Contract
(以下「甲」という。)と、一般社団法人xx県介護支援専門員協会(以下「乙」という。)とは、乙が受託して実施するxx県介護支援専門員実務研修受講生の実習(以下「実習」という。)の指導を甲に委託することに関し、次のとおり委託契約(協定)を締結する。
(実習の委託)
第1条 実習の最終的な責任は乙が負うものとし、介護支援専門員実務研修の一部として乙は甲に対し、実習の指導を委託し、甲はこれを受託するものとする。
(実習の内容)
第2条 実習の種類及び、内容は「xx県介護支援専門員実務研修実施について」に定め
るものとし、実習期間は、概ね3日間とする。
2 実習場所は、原則として甲の事業所及び実習協力者の自宅等とし、必要に応じて
甲が定めるものとする。
3 乙は甲に「実習概要」等を提示し、甲は乙に実習の指導(以下「実習指導」という。)の方針等を説明し、実習の指針とするが、具体的な実習内容については、甲乙協議の上、決定するものとする。なお、甲と乙の協議により第2項・第3項は変更することができる。
(実習教育と指導に関する合意書)
第3条 実習指導は、あらかじめ甲が乙に示した実習指導者を責任者として行うものとし、内容については介護支援専門員実務研修実施要綱(平成26年7月4日付け老発0704第2号厚生労働省老健局長通知)によるものとする。
(連携と協力)
第4条 甲と乙は、実習の実施に当たって、双方、連携と協力を図り、円滑な実習を行う ことができるよう努めるものとする。
(事故の責任)
第5条 本委託契約第2条で規定する実習を甲にて実施している介護支援専門員実務研修受講者(以下「受講者」という。)が、実習中に過失等により、甲または甲の利用者および第三者に損害を与えた場合は、受講者もしくは乙がその損害賠償の責任を負うものとし、その責任の範囲は、乙が加入する賠償責任保険によるものとする。
2 受講者の実習期間中における事故および災害等による責任は、甲に故意または過失がある場合を除き、受講者もしくは乙が負うものとする。
(緊急時の対応)
第6条 乙は甲に対し、あらかじめ実習中の事故、病気、天災等緊急時における連絡先を 伝えておくものとする。但し、やむを得ない事情により甲が乙に対して連絡することが困難な場合は、当該事故等の対応後、速やかに乙に連絡するものとする。
(実習協力者への説明と同意)
第7条 甲は、実習協力者に対して、実習の目的や内容、期間等についての説明を適切に行い、同意を得るものとする。
2 甲は、実習協力者の権利を侵害しないよう、適切な配慮を行うものとする。
(実習生の権利)
第8条 甲は、受講者の権利を侵害しないよう、適切な配慮を行うものとする。
2 乙は、甲に対して受講者に関する個人情報を必要最小限の範囲で提供するものと し、甲は受講者の個人情報について守秘義務を負うものとする。
(実習生の義務)
乙は、受講者に対し、実習期間中に知り得た事実について、実習期間中はもとより、実習終了後においても、個人情報保護法並びに介護保険法の趣旨に則り、守秘義務を負わせるものとする。
2 実習期間中の実習日および実習時間は、甲の職員の勤務日および勤務時間、実習内容等を勘案し、甲の実習指導者と受講者で定めるものとする。
(実習指導料)
第10条 実習指導料は甲の負担とする。
(実習フィードバック・システム)
第11条 甲並びに乙は、実習の経過と結果において相互の疑義と評価を容認し、情報を率直に伝え、相互に回答し、その後の実習と実践を向上させる目的で、合意書に基づき実習フィードバック・システムを構築するものとする。
(契約(協定)の解除、変更)
第12条 実習中止の措置に該当する状況に至った場合は、甲乙協議の上、本委託契約(協定)の解除もしくは変更を行うことができる。
(その他)
第13条 本委託契約(協定)の履行に関し、とくに定めのない事項の取扱いおよび解釈上、 疑義が生じた場合の取扱いについては、その都度、甲乙協議によるものとする。
以上、契約(協定)の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲
乙 一般社団法人xx県介護支援専門員協会
会 長 xxx xx