Contract
積立定期預金規定
(エンドレス型・目標日指定型)
1(預金契約の成立)
当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。
1の2(証券類の受入れ)
(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この通帳の当該受入れの記載を取消した上、当店で返却します。
2(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第3条第4項の2各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第3条第4項の2各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
2の2(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触の恐れがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触の恐れが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
3(預金の解約、書類継続)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この通帳とともに提出してください。
(2)この預金口座の残高の一部に相当する金額の払戻請求書があったときは、解約元金が払戻請求書記載の金額に達するまでこの預金を1口毎にxx解約いたし ます。なお、解約する順序は特に指定のない限り、当行所定の順序により解約いたします。
(3)前項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求 めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
(4)前三項の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(4)の2 当行は、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、この取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
①の2 この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはその恐れがあると合理的に認められる場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するこ
と
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
4(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)この通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4)通帳を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
5(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにx x後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・x 佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ任意後見契約が発効し
た場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4)前三項の届出事項に取消しまたは変更等などが生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
6(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
7(盗難通帳による払戻し等)
(1)預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し
(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く。)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の
3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が第2項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
(7)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取 得するものとします。
8(譲渡、質入れの禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
9(預金保険)
この預金は預金保険の対象となります。
10(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が 設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに直ちに当店に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じる恐れがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては別にお知らせした当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺すること ができるものとします。
11(預金の預入れ等)
(1)この預金への預入れは1口100円以上とし、預入れの都度、各々独立した定期預金とします。ただし、該当預金の中で、別に預入額を決めている場合は、その金額以上とします。
(2)この預金は、口座振替によるほか現金・小切手・その他の証券類により当行本支店のどの店舗でも預入れができます。なお、口座振替による場合は、別に提出された口座振替依頼書に記載のとおりとします。
12(預入れ預金の取扱い)
この預金口座への預入れは、あらかじめ指定を受けた型区分により次のとおり取扱います。
(1)エンドレス型
① この預金は預入れの都度、各々独立した3年後の応当日を満期日とする新型期日指定定期預金としてお預りします。
② 新型期日指定定期預金(一部解約後の残りの預金を含みます。)は、継続の停止・解約の申出がない限り満期日に元利合計額および満期日に口座振替による預入れがある場合は、これを合算した金額をもって前記①と同じ新型期日指定定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても、以後同様とします。
③ 継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)までにその旨を申し出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
④ 新型期日指定定期預金の満期日は、預入日(または継続日)の1年後の応当日から3年後の応当日までの間の任意の日を指定することにより定めること
ができます。この場合、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合は1万円以上の金額で指定してください。この通知があったときは、この預金は定められた満期日以後に支払います。
⑤ 定められた満期日から1か月経過しても解約されなかった場合(解約されないまま当初満期日が到来した場合を含みます。)は、満期日の指定はなかったものとします
(2)目標日指定型
① この預金は通帳記載の目標日(満期日)の3か月前までは預入れることができます。
② 預入れの都度、(後記③に規定する継続を含みます。)預入日から目標日までの期間(以下「預入期間」といいます。)に応じて、次の各別の新型期日指定定期預金または自由金利型定期預金(M型)としてお預りします。
A 預入期間が3年3か月以上の場合は、預入日の3年後の応当日を満期日とする新型期日 指定定期預金とし、残りの期間は後記C、Dによります。
B 預入期間が3年超、3年3か月未満の場合は、預入期間1年の自由金利型定期預金(M型)とし、残りの期間は後記C、Dによります
C 預入期間が3年以下、1年以上の場合は、目標日を満期日とする新型期日指定定期預金とします。
D 預入期間が1年未満の場合は、目標日を満期日とする自由金利型定期預金
(M型)とします。
③ 前記②のAおよびBの預金は、満期日にその元利合計額および満期日に口座振替による預入れがある場合は、これを合算した金額をもって継続します。継続された預金についても、以後同様とします。
④ この預金に受け入れた新型期日指定定期預金、預入期間1年の自由金利型定期預金(M型)の継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
⑤ この預金に受入れた新型期日指定定期預金の満期日は、預入日(または継続日)の1年後応当日から3年後応当日までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。この場合当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合は1万円以上の金額で指定してください。この通知があったときは、この預金は定められた満期日以後に支払います。
⑥ この預金に受入れた新型期日指定定期預金の満期日から1か月経過しても解約されなかった場合(解約されないまま当初満期日が到来した場合を含みます。)は、満期日の指定はなかったものとします。
13(預金の支払時期)
この預金は、通帳記載の満期日以後に利息とともに支払います。
14(利息)
(1)この預金の利息は、次のとおり計算し、目標日(満期日)に元金とともに支払います。
① 預入金額ごとの預金が新型期日指定定期預金の場合
預入金額ごとにその預入日(継続したときはその継続日)から目標日(満期日)の前日までの日数について、預入日(継続したときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法により計算します。 A 1年以上2年未満 当行の店頭表示金利「2年未満」の利率
B 2年以上 当行の店頭表示金利「2年以上」の利率
(以下「2年以上利率」といいます。)
② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
預入金額ごとにその預入日から目標日(満期日)の前日までの日数について、預入日における当行の店頭表示xxx率によって計算します。
③ 前記①、②の利率は、毎週第2営業日(休日の場合は翌営業日)にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額について、その預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2)継続を停止した場合における利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率に よって計算し、この預金とともに支払います。
(2)の2 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(3)当行がお客様からの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合、反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合など、満期日前にこの預金を解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
① 預入金額ごとの預金が新型期日指定定期預金の場合
預入金額ごとの預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算します。
A | 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
B | 6か月以上1年未満 | 2年以上利率×40% |
C | 1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
D | 1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
E | 2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
F | 2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
預入金額ごとにその預入日から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算します。 A 6か月未満 解約日における普通預金の利率
B 6か月以上1年未満 前記(1)②の適用利率×30%
(4)前記(1)の規定により、利息の組入れによって、この口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなるときは元金のみ継続し、利息は当行所定の方法により支払います。
(5)この預金のxx単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
15(規定の変更等)
(1)この預金規定の各条項は、金融情勢その他の諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
16(準拠法令、専属的合意管轄)
(1)この規定に基づく取引契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(預261:2020年 2 月 3 日現在)