JFW テキスタイル展に関する出展規約
JFW テキスタイル展に関する出展規約
2020 年4月1日改定
2022 年 2 月1日改定
一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構
JFW テキスタイル展に関する出展規約
当規約は、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構(以下「主催者」という)と出展を希望する者(以下「出展者」という)との間に適用されるものとします。主催者の「出展募集の案内」に記載されているエントリー申込み方法に従い、出展者は出展エントリーフォームと審査に必要な書類を締切日までに提出してください。会場収容スペースの都合上、エントリー多数の場合は募集締切り前でも申し込みを締切り、ウエイティングリストとさせて頂く場合があります。
一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構が組織して出展する海外展においては、以下の出展規約に加え、当該海外展主催者の出展規約を遵守しなければなりません。
第 1 条 出展資格
(1)本展示会への出展申込は、主催者の定める「出展募集の案内」の出展条件、及び当「出展規約」と、出展確定後に別途定める
「出展者マニュアル」、その他主催者の指示を誠実に遵守する者に限ります。
(2)主催者は、出展者が本展示会の開催趣旨、目的に適う者であるか否かを審査する権限を有し、これに合致しないと判断した場合は、申込みをお断りし、あるいは出展契約を取り消させて頂きます。その際の判断基準や根拠、理由は一切開示致しません。この場合、主催者は、出展申込者ないし出展者がそれまでに支出した費用その他一切の責任を負いません。なお、次のような事例もこれに該当することになります。
①本出展申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあることが判明される場合
②出展物ないし出展の意図、内容が、本展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合
③出展者の出展や出展物が現に第三者との間で争われ、これにより本展示会の運営上悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合
➃来場者、他の出展者、及びその他の第三者からこれまでの展示会において苦情等が寄せられたことがある場合、並びにそのような苦情等が寄せられると予想される場合
⑤出展者が既に本出展規定に違反していると判断される場合
⑥その他、反社会的勢力の関与等、本展示会への出展が不相当と判断される場合
(3)本展示会への出展申込みは以上のことを同意したものとみなしますので、これに不同意の場合は本申込みをなさらないよう十分ご留意ください。
第 2 条 出展契約の成立時期
主催者は出展審査後、合格と判断した出展者に「出展受理通知書」と「請求書」を発行します。出展者と主催者との出展契約は、当該「請求書」を発送した時点をもって成立するものとします。
第 3 条 出展ブース料
出展審査後に、主催者より「請求書」を送付しますので、期限内までに指定口座にお振り込みください。また、振込手数料は貴社にてご負担ください。なお、期限内のお支払いができない事情がある場合は、支払い期限内にその理由を書面にて主催者に対し申告し、主催者の定める措置に従うものとします。理由なくお支払いが遅滞した場合は、遅滞の日から年 6%の割合による遅延損害利息が発生します。
第 4 条 出展者による出展の取消
出展の取り消しまたは出展申し込みに際して申し込んだ展示スペース
の変更については、すべて⽂書にその理由を明記し、主催者に提出してください。出展確定後の取り消し・変更については、書面の主催者への到達日とし、出展者は「出展募集の案内」及び「請求書」に記載の規定のキャンセル料を支払わなければなりません。
第 5 条 出展xx位置
一度決定したxx位置に対する変更の希望等を主催者は一切受け付けません。xx割り発表後も主催者の判断により、xx割りを変更することがあります。なお、xx位置を不服として出展の取消を申し出た場合も、規定のキャンセル料を申し受けます。また、その際出展者はxx位置の変更に対する損害賠償の請求はできません。
第 6 条 出展者マニュアル
出展者は、主催者の定める「出展者マニュアル」並びに指示を、本出展規定に付帯するものとして遵守しなければなりません。
第 7 条 出展物
(1)出展品は「出展募集の案内」に記載されている開催趣旨・目的に合った品目に限定されるものとします。また、出展品目であっても、主催者が不合格と判断した場合は出展できません。
(2)次の各号に該当するものは、出展を禁止します。
①産業財産権、すなわち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を侵害する物品、麻薬、その他の法禁物
②引火性・爆発性または放射性危険物
③裸火を使用する物(但し、所轄消防署の許可を受けた場合を除く)
➃主催者の事前の承諾を得られなかった物
⑤所轄行政庁より指示・勧告のあった物
⑥その他関連法令に抵触するおそれがある物及び公序良俗に反する物
(3)前項に該当する以外の物でも、展示会の正常な運営に支障をきたすおそれがあると認められる物については、出展前はもとより出展中にあっても、その出展を規制または禁止させて頂くことがあります。
(4)主催者は、出展者が、本出展申込の前後を問わず本条 (2)(3)により禁止された物もしくは規制された物を、出展していた場合には、出展者に対し、当該出展物の展示の取りやめ、もしくは当該規制に従うよう通知しますので、通知を受けた出展者は、この通知後即時に、当該出展物の出展の取りやめもしくは規制に従って頂きます。
(5)前項において、出展者が主催者の指示に従わない場合は、主催者は、当該出展者の費用により、当該出展者に代わって当該出展物の撤去その他しかるべき措置をとることができます。
これにつき出展者は、主催者に対し、一切の責任追求を行わないものします。
出展者は前号のことをあらかじめ了解のうえ、本出展申し込みをすることとし、将来この点についての異議は一切受付けません。
第 8 条 出展物の管理
(1)各出展者は、自己の責任と費用において、各出展ブース内への出展物の搬出入と出展ブース内の出展物の管理をしてください。
(2)主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、天災地変その他不可抗力の原因による場合を含め出展物の損傷その他出展物に関する一切の事故について、その責任を負いません。
第 9 条 装飾・施工
(1)装飾物は各出展者間の間仕切の枠外にはみ出ることを禁止します。
(2)展示場の通路上に施設や標示などを設けないでください。
(3)装飾物についての高さは「出展者マニュアル」に記載のある高さによります。ただし主催者が特別に許可した場合においてはこの限りではありません。
(4)出展にあたり天井構造の使用は、主催者の承諾のない限り、禁止します。
(5)出展者が本条(1)から(4)のいずれかに違反し、主催者から是正するよう通知されたにもかかわらず、出展者がこれに従わない場合には、主催者は自ら出展者の費用負担で、その違反物の撤去その他の措置を取ることができるものとし、出展者はこれにつき主催者に対し異議を述べず、かつ何等の請求もしないこととします。
第 10 条 xxの使⽤⽅法
(1)宣伝・営業活動はすべてxxの中で行われるものとします。xx以外のスペースを使用しての宣伝活動はできません。
(2)出展者は、特に主催者が許可した場合を除いて、会場内で販売行為を行ってはなりません。
(3)主催者は、その⾳・操作方法・材料またはその他の理由から問題があると思われる展示物を制限し、展示会の目的に適合しない展示物を禁止または撤去する権限を有するものとします。
(4)出展者は(3)の制限または撤去による費用を負担するものとします。また、その際これらの変更・制限によって生ずるすべての損失・損害に関し主催者に対して損害賠償を請求することはできません。
(5)他社ブースの写真・VTR 撮影は禁止します。但し許可を得た場合はこの限りではありません。
(6)xx内の展示に関しては「出展者マニュアル」及び展示会場の定める関係消防法令を遵守して頂くものとします。
第 11 条 禁止事項
出展者の次の行為を禁止します。
①本出展契約上の出展者としての地位又は権利の全部又は一部につき、その権利の譲渡、売買をなし、又は転貸し、あるいは担保に供すること。
②指定された場所以外の展示場建物の内外部または周辺に看板、掲示板、広告標識等を設置または掲出すること。但し、主催者が事前に承諾した場合はこの限りでない。
③重量物、または不潔、悪臭等により他人の迷惑となる物品を搬入すること。
➃来場者および他の出展者に迷惑となる行為(騒⾳・臭い・パフォーマンス等)をすること。
⑤出展ブースを含む展示場建物に損害を及ぼすような行為をすること。
⑥展示会における有償での物品・サービス等の提供及びこれを目的とする出展(但し、主催者が予め認めたものは除く)。
⑦出展ブース内に宿泊すること。
Ⓑその他本出展規定において禁止された事項。
第 12 条 立ち入り点検
(1)主催者は、建物の保全、衛生、防犯、防火、救護その他建物の管理上必要あるときは、あらかじめ出展者に通知した上で出展ブー スに立ち入り、これを点検し、適宜の措置をとることができるものとします。ただし、非常の場合主催者があらかじめこの旨を出展者に通知すること ができないときは事後の報告をもって足りるものとします。
(2)前項の場合、出展者は主催者の措置に協力しなければなりません。
第 13 条 搬出入および会場施設
(1)出展物等の会場への搬入と設置は、「出展者マニュアル」により通知される時間内に行われるものとします。
xx内の出展物設置は、開会の当日定められた時間までに完了してください。出展者が開会の当日定められた時間までに自社のxxを占有しなければ、主催者は契約が解除されたものとみなし、当該場所を主催者が適切と考える方法で使用できる権利を有します。その際、主催者は、出展料の返⾦はいたしません。
(2)会期中の出展物の搬入、移動、搬出の際は、出展者は、必ず主催者の承認を得た後にその作業をすることとします。
(3)xx内の出展物および装飾物等は、会期最終日の定められた時間までに撤去してください。その時までに撤去されないものは出展者が所有権を放棄したものとみなし、主催者が撤去します。撤去費用は出展者の負担とします。
第 14 条 諸経費の負担
(1)追加の備品、電気工事などを必要とする出展者は、別に定める申込手続きを取り、所定料⾦を支払うものとします。
(2)出展物の輸送、搬出入、展示、実演、撤去その他出展者の行為に属する費用ならびに出展物、出展者に対する損害賠償等の保険料は、すべて出展者の負担となります。
第 15 条 ブース内の出展者常駐
出展者は、展示期間中主催者指定の出展者バッジを常時着用し、かつブース内に展示時間中常駐し、来場者との応対、出展物の管理にあたることとします。
第 16 条 事故防止及び責任
(1)出展者は、出展物の搬出入、展示、実演、撤去等に際し、最善の注意を払い、事故防止に努め、万一事故が発生した場合の責任は、出展者において負うものとします。
(2)主催者は、出展者に対し、出展者の負担で、作業の中止・制限その他事故防止のため必要な措置を取ることを命ずることができます。
(3)主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故につき一切の責任を負いません。
第 17 条 原状回復
本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。
①出展ブースを原状に回復すること。
但し、出展者が回復工事を行わないときは、主催者においてこれを回復し、その費用は出展者が負担するものとします。
②出展ブースの明け渡し後、出展者が出展ブース内に残置した物件があるときは、主催者は任意にこれを処分することができるものとします。
③出展者は、出展ブースの明け渡しに際し、その事由、名目の如何にかかわらず、出展ブース、諸造作及び設備について支出した必要費、有益費の償還請求、又は移転料、立退料、権利⾦等一切の請求をしないことはもちろん、出展ブース内に自己の費用をもって施設した諸造作、設備等の買取りを主催者に請求することはできません。
第 18 条 廃棄物の処理
(1)出展者の展示廃棄物、使用済みの資材や塵・クズは、出展者の責任によりお持ち帰りください。
(2)放置廃棄物の処理費用については、会期終了後、主催者が出展者に実費請求しますので、出展者は請求書受領後直ちにお支払い頂きます。
第 19 条 火災・盗難・その他の事故等
(1)主催者及び本展示会に関連して主催者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、その他団体は、本展示会に
関わる火災、盗難、その他一切の事故・事象の発生により、出展者又は出展者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、その他団体ならびに展示会来場者が受ける損害(各自の所有物の破損壊・消失・紛失等を含むあらゆる損害)について一切の責任を負いません。
(2)主催者は、本展示会に関する招待状、ホームページ、会場案内図、Web 掲載情報、プロモーション用資料等一切の製作物に偶発的に生じた誤字、脱字等について一切の責任を負いません。
(3)出展者は、出展者又は出展者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、又はその他団体が、本展示会に関わり発生した火災、盗難、その他一切の事故・事象により、主催者または展示会来場者を含む第三者に負わせた損害(所有物の破損壊・消失・紛失等を含むあらゆる損害)について、直ちに一切の損害を賠償するものとします。
第 20 条 契約の解除
主催者は、出展者が次のいずれかに該当する場合は、出展者に対し何等の催告なく、本件出展契約を解除することができるものとし、この場合、主催者が損害をこうむったときは、出展者に対してその損害の賠償を請求することができます。
①出展料⾦の全部又は一部を支払わない場合
②出展禁止物を出展し、又は出展につき主催者の定める規定及び指示に従わない場合
③出展ブースを、展示会出展の目的以外に使用した場合
➃出展ブースを使用しない場合
⑤解散もしくは仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社更生、会社整理の各申立があった場合
⑥手形・小切手につき不渡り処分を受けた場合
⑦公租公課につき滞納処分を受けたとき
Ⓑ著しく主催者の信用を失墜する事実があったとき
⑨その他本出展規定及びこれに基づく「出展者マニュアル」や指示に違反した場合
第 21 条 展示会開催の変更及び中止
(1)主催者は、地震・災害等の天変地異、疫病、テロ、政府及び官公庁による規制または命令、その他やむを得ない不可抗力により展示会開催を延期または中止することがあります。
(2)主催者は、開催規模、出展内容、来場者動員数等から予測して、展示会開催の趣旨・目的の達成が困難と判断した場合は、展示会開催を延期、または本出展契約を解約し展示会の開催を中止できるものとします。
(3)(1)および(2)による中止の場合は、出展料から必要経費を差し引いた残⾦を返却します。これ以外出展者側の発生した経費(損害)については保証いたしません。
第 22 条 秘密保持
出展者は、本契約により知り得た展示会主催者の営業上・業務上の一切の機密情報について、厳重に管理・保管し、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、 事前に書面による展示会主催者の承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩をしないものとします。
第 23 条 個人情報の取り扱いについて
主催者は展示会運営上の出展者に関する一般情報(例:会社名/団体名・所在地・連絡先・事業内容)を、ウエブサイトや印刷媒体、プレス媒体でのプロモーション(販売促進)及び宣伝を目的とした活動に使用することがあります。出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守するものとします。特に「個人情報」の第三者提供を行う場合は、 必ず当該「個人
情報」の本人からの同意を得るものとします。出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の本人との間で紛争を生じた場合、 両者で協議して当該紛争の解決にあたるものとし、展示会主催者はその責を負わないものとします。
出展者は、主催者が展示会企画・運営のために指定する協力会社から各種サービスの案内等を受けることを予め承諾するものとします。
第 24 条 出展規定の変更
主催者は、やむを得ない事情があるときは、本出展規定を変更することがあり、出展者はあらかじめこれに同意し、変更後の新規定等を遵守することとします。
第25 条 身元保証書および入国査証(日本国内の展示会の場合のみに適⽤)
出展者が、本出展のため日本国内への入国手続きを必要とする場合、出展者は自己の責任において日本国内への入国手続きを行うものと し、入国審査に関わる全ての手続きならびに経費に対しては、主催者は身元保証書の発行を含む一切の責任を負いません。査証取得がで きないために出展契約を解約する場合には、第4 条の規定に基づきキ ャンセル料を支払わなければなりません。
<参考>日本への入国査証については外務省ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxx/xxxx/xxxxx.xxxxをご参照ください。
第 26 条 管轄裁判所
本出展契約から生じる権利義務について争いが生じたときは、東京地方裁判所を第 1 審管轄裁判所とします。
2020 年4月1日改定
2022 年 2 月 1 日改定