ホテルメトロポリタン仙台(本館・イースト共通) AGREEMENT
【改定後】
ホテルメトロポリタン仙台(本館・イースト共通) AGREEMENT
■本約款の適用(第 1 条)
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
■宿泊契約の申込み(第 2 条)
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
1)宿泊者名
2)宿泊日及び到着予定時刻
3)宿泊料金
4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
■ 宿泊契約の成立等(第 3 条)
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6 条及び第18 条の規定を適用する事が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあ たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
■ 申込金の支払いを要しないこととする特約(第 4 条)
1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
■ 宿泊契約締結の拒否(第 5 条)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2)満室により客室の余裕が無いとき。
3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
6)xx県旅館業法施行条例第 8 条の規定(宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき)に該当するとき。
7)宿泊しようとする者が、宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす
行動をしたとき。
8)宿泊しようとする者が、明らかに支払い能力がないと認められるとき。
9)宿泊しようとする者が、挙動不審と認められるとき。
10)宿泊しようとする者が、ホテルもしくはホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な
不 当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える要求をしたとき。またはかつて同様な行為を
行ったと認められるとき。
11)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
2. 当ホテルは、宿泊しようとする者が次に掲げる場合、又は該当すると当ホテルが判断した場合において、宿泊契約を締結いたしません。
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2
号 に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に既定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)、又は暴力団、暴力団員が活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
(2)反社会的団体、反社会的団体構成員及びこれに類する行為が認められると当ホテルが判断した場合。
(3)暴行、傷害、脅迫、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。
■ 宿泊客の契約解除権(第 6 条)
宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
1.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除 した場合 (第3 条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを
求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊約款を解除したときを除きます。)は、下記表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特 約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊約款を解除したと
きの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
不泊 | 当日 | 前日 | 2 日前 | 3 日前 | 4 日前~ |
100 | 100 | 80 | 50 | - | - |
※契約解除の通知を受けた日一般(契約申込室数 7 室まで)
団体(契約申込室数 8 室以上)
不泊 | 当日 | 前日 | 2 日前~ 7 日前 | 8 日前~ 14 日前 | 15 日前~ 30 日前 |
100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 20 |
キャンセル・返金不可等の企画商品をご予約の場合
不泊 | 当日~ 30 日前 |
100 | 100 |
注 1. は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
注 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわらず 1 日分(初日)の違約金を収受します。
2.当ホテルは、宿泊者が連絡なしに宿泊当日の午後 8 時(予め到着時間の明示のある時は、
その時刻より 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、宿泊契約は解除されたものとみなし処理することがあります。
■ 当ホテルの契約解除(第 7 条)
1. 当ホテルは、第 3 条第 1 項により宿泊契約が成立した場合であっても、次のいずれかに該当することがある場合は、当該宿泊契約を解除することがあります。
1)第 5 条第 1 項第 3 号から第 11 号のいずれかに該当すると当ホテルが判断したとき。
2)第10 条に定める利用規約に反する行為があったとき、又はそのおそれがあると当ホテルが判断したとき。
3)前各号のほか、解除する正当な理由があるとき、又は正当な理由があると当ホテルが判断したとき。
4)禁煙室での喫煙行為および寝室での寝たばこ(電子タバコ、加熱式タバコによる喫煙を含
む)、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災
予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルは、第 3 条第 1 項により宿泊契約が成立した場合であっても、第 5 条第 2 項に該当すると当ホテルが判断した場合は、当該宿泊契約を解除します。
3.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
■ 宿泊の登録(第 8 条)
1.宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
3)出発日及び出発予定時刻
4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときはあらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
■ 客室の使用時間(第 9 条)
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌日 11 時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 1)超過 3 時間までは、室料金の 3 分の 1
2)超過 6 時間までは、室料金の 2 分の 1
3)超過 6 時間以上は、室料金の全額
3.前項の追加料金は各種割引等の室料金にて宿泊されている場合においても、当ホテルが定める室料金から算出させていただきます。
■ 利用規則の遵守(第 10 条)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
■ 営業時間(第 11 条)
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は、客室内の備え付けパンフレットや各所の掲示等でご案内いたします。
2.尚、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
■ 料金の支払い(第 12 条)
1.宿泊客が支払う宿泊料金等は、以下に掲げるところによります。宿泊客が支払うべき総額
内訳 | |
宿 泊 料金 | ① 基本宿泊料(室料または室料+朝食料) |
② サービス料(①×10) | |
追 加 料金 | ③ 飲食料(または追加飲食(朝食以外の飲食料))及びその他の利 用料金 |
④ サービス料(③×10) | |
税金 | イ. 消費税 |
ロ. 宿泊税 |
※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
※宿泊税はお 1 人様ご一泊の宿泊料金に対する税金です。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クーポン券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。ただし、個人小切手は取り扱っておりま
せん。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
■ 当ホテルの責任(第 13 条)
1.当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
■ 契約した客室の提供ができないときの取扱い(第 14 条)
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
■ 寄託物等の取扱い(第 15 条)
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等 の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償し ます。 ただし、現金および貴重品については、宿泊客が種類及び価額を明告しなかった場合は、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、 15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
■ 宿泊客の手荷物または携帯品の保管(第 16 条)
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるも
のとします。所有者の連絡および指示がない揚合は、当ホテルが一定期間お預かりし、一定期 間を経過しても宿泊客が引き取らないときは、手荷物等の性質に応じて、遺失物法の規定
に基づき処理するか、宿泊客への返還または廃棄処分をします。なお、手荷物等の返還また
は廃棄に要した費用は、宿泊客の負担とします。
3.前 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、
第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
■ 駐車の責任(第 17 条)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
■ 宿泊客の責任(第 18 条)
1.宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害(xx物・家具・備品・その他の物品の損
傷や汚損または紛失など)を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償し
ていただきます。
2.ホテルが定めた喫煙場所以外での喫煙が確認された場合は、違約金として 2 万円を申し受
け ます。また当ホテルが違約金を超える損害を被ったときは、実費相当額を別途申し受けま
す。
■ 免責事項(第 19 条)
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。 コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
■ 個人情報の取り扱い(第 20 条)
当 ホテルでは、宿泊客から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシー
に従い、適切に取り扱います。
■ 優先する言語(第 21 条)
本約款は日本語と英語で作成されますが、約款と翻訳xxの間に不致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
■ 準拠法(第 22 条)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
【利用規則】
当 ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第 10 条に基づき
次の通りご利用規則(以下「本規則」)を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い 申し上げます。このご利用規則をお守りいただけないときは、やむを得ず宿泊約款第 7
条第 1 項により、宿泊ならびにホテル内施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被 った損害をご負担いただく場合もございますので、特にご留意くださいますようお願い申
し上げます。
■利用範囲
本規則は、当ホテルの全施設(宿泊施設、レストラン、ロビー、敷地当の全てを含みます。)を ご利用される全ての来館者に適用されます。なお、当ホテルにご宿泊のお客様には本規
則のほか、当ホテルが定める宿泊約款も適用されます。
■安全・防災上お守りいただきたいこと
1)客室内で暖房用、炊事用などの熱を発する器具、およびホテル指定以外の
アイロン等の電気器具はご使用にならないでください。
2)ホテルが指定した館内の喫煙場所以外での喫煙はなさらないでください。
3)ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
ま た、その他火災の原因になるような行為をなさらないでください。
4)ご来訪者と客室内でのご面会はご遠慮ください。
5)客室を許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
6)花火・お香・線香・ローソク類など火災の原因となるような物品、臭気が強く残る物をご利
用にならないでください。
■貴重品について
1)ご滞在中の現金、貴重品等の保管は客室内備え付けのセーフティーボックスを
ご利用ください。
2)美術品、骨董品等の品物はお預かりできかねます。
■館内へのお持ち込みを禁止するもの
1)犬・猫・鳥類等の動物、ペット類全般。※補助犬(盲導犬・xx犬・聴導犬)を除く。
2)毒劇物、有害有毒化学剤、悪臭および強い臭いや噴煙を発するもの。
3)発火あるいは引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある製品。
4)法により禁じられている銃砲、刀剣類、麻薬などの薬物、およびその他法令等で
所持を禁じられているもの。
5)常識的な量を超えるお荷物および物品。
■館内での禁止行為
1.ホテル内で、賭博や風紀および治安を乱すような行為、または他のお客さまに
ご 迷惑を及ぼしたり不快感を与えたりする行為はおやめください。
2.当ホテルの許可なく、客室やロビーを事務所、営業所および展示室代わり、また商業映像
の撮影場所など宿泊以外の目的でご使用なさらないでください。
3.当ホテル内で、許可なく広告・宣伝物を配布したり、物品を販売したりするような
行為はおやめください。
4.当ホテル内で撮影された写真やビデオ映像・音声等を、SNS を含め、許可なく営業の目的
で 公開することはおやめください。法的措置の対象になる事がございます。
5.緊急事態あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、非常階段等、従業員用の
スペースへの立ち入りはおやめください。
6.外部への飲食物等のご注文はお断りいたします。
7.レストランに飲食物を持ち込み飲食する行為、および飲食物を持ち込み従業員に
調理を要求し依頼する行為はお断りいたします。
8.窓に物をかけたり、窓側に物を陳列したりする等の、外観を損なうような行為は
おやめください。
9.館内の諸設備および諸物品についてのお願い。
1)その目的以外の用途でご使用にならないでください。
2)ホテルの外へ持ち出さないでください。
3)他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。
10.ナイトウェア・スリッパ・下着等で、廊下・ロビー・レストラン等、客室外に出歩く事は
ご遠慮ください。
11.次のような場合は、直ちにホテルのご利用をお断りいたします。
1)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められるとき。
2)当ホテルをご利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確
保 が困難であったり、他のお客さまに危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認め
られるとき。
3)館内および客室内で大声、放歌および喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷
惑を及ぼしたり、また、賭博や公序良俗に反する行為のあったとき。
4)その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りします。なお、不審者、不
審物等を発見された場合はフロントへご連絡ください。
お願い
当 ホテルは、環境への配慮(CO2 削減義務)に向けた取り組みを行っておりますので、下記の
内容にご協力いただければ幸いです。
・ご連xxの清掃についてご不要な場合はお知らせください。
・客室内アメニティについてご連泊清掃時にご不要なものがございましたらお知らせくださ
い。
・客室清掃は、ご一泊の場合は滞在中の清掃はいたしておりません。
・ご連泊の場合は、ご一泊につき清掃は 1 回とさせていただいております。(10:00 より 15:00
まで)