公立大学法人福島県立医科大学 事務局 復興推進課 企画総務担当電話番号 024-547-1674 FAX 024-547-1666
本件入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札書に関する事項
(1)入札書は、指定の入札書(様式2)に必要とする事項を記載し、条件付一般競争入札参加資格確認通知書( 様式5)の写しと併せて、公告に示す提出日時及び場所へ持参すること。
(2)郵便による入札は認めない。
(3)入札書には、次の書類を添付しなければならない。ア 委任状(様式3)代理人が出席し、入札する場合
(4)入札書には次の事項が記載されていなければならない。
ア 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をすること。
ウ 代理人をして入札する場合の入札書には、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名のほかに当該代理人であることの表示、当該代理人の氏名の記載及び押印をすること。
2 入札保証金
入札保証金は免除する。ただし、落札者決定後、契約を締結しない場合には見積もりに係る入札金額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の 3 に相当する額を納めなければならない。
3 入札方法に関する事項
(1)入札は、次により行う。
ア 入札日時 入札公告による。イ 入札場所 入札公告による。
ウ 入札の執行は、入札書を競争参加者又は代理人が提出する。
郵便による入札及び入札日時前の入札書提出による入札は認めない。
(2)入札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
(3)入札の結果、予定価格を下回る入札者がいないときは、直ちにその場所において再度入札に付すことができるものとする。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合、再度入札については棄権したものとする。
(4)再度入札に付しても、なお落札候補者が決定しない場合は、随意契約により決定する。
(5)落札者の決定について
ア 開札したときは、直ちに入札者の記載事項を確認し、無効または失格の入札を行った者があった場合には、当該入札者及び無効または失格の事由を発表する。
イ 同じ価格をもって入札した者が2以上あるときは、くじにより順位を決定する。ウ 無効又は失格の入札を除き、予定価格の範囲内において最低価格で入札した者
を落札者として落札者名を入札場所で発表する。
(6)入札者がいないとき、又は再度入札を執行しても落札者がいない場合は、随意契約に移行する。
4 入札心得
(1)入札者は、仕様書、契約の方法及び入札の条件等を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書について疑義がある場合は、入札仕様書等に関する質問書(様式4)により関係職員に説明を求めることができる。
(2)入札者は、所定の日時及び場所に本人が出席して入札書を提出することを原則とする。なお、入札者は、代理人をして入札する場合は、その委任状を持参させ、確認を受けなければならない。
(3)入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札者の代理をすることができない。
(4)入札者は、次の各号の一に該当する者を入札代理人にすることができない。ア 契約の履行に当たり故意に不正の行為をした者
イ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合(談合)した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
オ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(5)入札場所には、入札者又はその代理人以外の者は入場できない。ただし、発注者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。
(6)入札時刻後において、入札者又はその代理人は、入札場所に入場できない。ただし、発注者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(7)入札者又はその代理人は、入札書を一旦提出した後は、入札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回をすることができない。
5 入札の取り止め等
入札者が連合( 談合)し、又は不隠の行動をなす等の場合において、入札をxxに執
行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
6 無効の入札書
次の各号の一に該当する入札書は無効とする。
(1)入札広告の2の入札参加資格のない者の提出した入札書
(2)この入札説明書において示す入札に関する条件に違反した入札書
(3)所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提供しない者のした入札書
(4)委任状を持参しない代理人のした入札書
(5)同一事項の入札につき他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札書
(6)記名、押印を欠く入札書
(7)金額を訂正した入札書
(8)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書
(9)同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札書又は後発の入札書
(10)明らかに連合(談合) によると認められる入札書
(11)その他、入札に関する条件又はxx県立医科大学において特に指定した事項に違反した入札書
7 契約保証金
落札者は、契約金額の 100 分の 5 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約細則第 39 条各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
8 契約書等の作成
(1)契約書を作成する場合において落札者は、発注者が交付する契約書(案)に記名押印し、発注者が指定した期日までに契約書の取り交わしを行うこと。
(2)契約の確定時期は、両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。
(3)落札者が、上記(1)に定める期間内に契約書(案)を提出しないときは、落札を取り消することがある。
9 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
10 契約条項
契約書(案)による。
11 当該契約に関する事務を担当する部門
郵便番号 000-0000 xxxxxxxxx 0 xx
公立大学法人xx県立医科大学 事務局 復興推進課 企画総務担当電話番号 000-000-0000 FAX 000-000-0000
12 その他
(1)一旦受領した書類は返却しない。
(2)書類の作成等に要した費用は、すべて入札者の負担とする。
(3)この入札説明書に疑義がある場合は、入札者は、その疑義について入札前において説明を求めることができる。
(4)入札者は、入札日の前日までの間において提出した書類に関し、公立大学法人福島県立医科大学から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
公立大学法人福島県立医科大学契約細則( 抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第2条 売買、貸借、請負その他の契約につき会計規程第17条に規定する競争に付するときは被補佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものを参加させることができない。
(競争に参加させないことができる者)
第3条 次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後、2年以内の期間、競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後、2年以内の期間が経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(入札保証金の免除)
第9条 次に掲げる場合においては、前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第4条に規定する資格を有する者が過去2年間に国(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる公庫等を含む。)、xx県(福島県が定めた「公社等外郭団体への関与等に関する指針」の対象公社等を含む)、その他の地方公共団体又は法人と、その種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金)
第39条 契約を結ぶ者をして、契約金額の100分の5以上(工事等の請負契約にあっては、 100分の10以上)の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方
が、保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、有価証券の提供をもってこれに代えることができる。
3 前項の有価証券の種類及びその担保価額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) xx県債証券 額面全額
(2) 国債証券 額面全額の10分の8
(3) 地方債証券(xx県債証券を除く。) 額面全額の10分の8
(4) 理事長が確実であると認める社債権 時価の 10 分の 8