JASPAR
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理事会運営規程
(目的)
第1章 総則
第1条 本規程は、一般社団法人 JASPAR(以下、「当法人」という。)における理事会の運営を円滑ならしめ、業務執行を確実に行う為に、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 理事会
(構成)
第2条 理事会は、幹事会員および正会員の役員もしくは従業員の中から、社員総会において選任した理事により構成される。
2 当法人には常任理事を置き、常任理事はトヨタ自動車、日産自動車、xx技研工業、xx通商の役員もしくは従業員の中から社員総会において選任する。
3 幹事会員は、理事候補を理事会に推薦することができる。
4 正会員は、自らを理事候補として理事会に推薦することができる。
(開催)
第3条 代表理事は、必要ある場合に理事会を招集し、代表理事がその議長となる。
(定足数)
第4条 理事会は、その会議を構成する理事の過半数の出席を要す。
(決議の方法)
第5条 会議の議事は、理事会に出席した者の全員の同意をもってこれを決する。
第3章 理事会の権限
(議事録)
第6条 理事会は、開催のつど議事録を作成し、10 年間に主たる事業所に備え置く。
2 議事録には、召集の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果を記載して、出席した理事および監事がこれに記名押印する。
(権限)
第7条 理事会は、組織規程第5条第3項に定められた事項を審議し、承認する。
第4章 代表理事の職務
(事業計画および予算)
第8条 代表理事は、毎事業年度の終了後xxxxに、翌事業年度の事業計画案および予算案を作成し、これにつき理事会の承認を得なければならない。
2 代表理事は、前項に従い理事会の承認を得た事業計画案および予算案を定時社員総会に提出し、その承認を得なければならない。
3 代表理事、その他の理事は、前項に従い定時社員総会決議による承認を得た事業計画および予算に従って本会の事業を執行しなければならない。
(計算書類等の作成および承認)
第9条 代表理事は、毎事業年度の終了後xxxxに、事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、理事会の承認を得なければならない。
2 代表理事は、前項に従い理事会の承認を得た計算書類等を監事に提出してその監査を受けなければならない。
3 代表理事は、前項の監事による監査を経た計算書類等を定時社員総会に提出し、事業報告書については報告を、その他の計算書類については承認を得なければならない。
第5章 附 則
(書類の閲覧)
第10条 幹事会員は、代表理事に対して次に掲げる書類の閲覧又は騰写を請求することができる。
(1)定款および理事会が定める規則
(2)会員名簿
(3)直近10事業年度に係る計算書類等および監査報告書
(4)直近10年間に開催された社員総会の議事録および社員総会に代わる同意書
(施行)
第11条 本規程は、2004 年 9 月 16 日から施行する。
(改廃)
第12条 本規程の改廃は、理事会の決議による。
改訂履歴
2006 年 3 月 22 日 (第 2 条 2 xx技術研究所の追記)
2006 年 4 月 1 日(第 7 条 理事会権限文言の訂正)
2009 年 4 月 1 日(第1条 名称の変更)
2017 年 5 月 31 日(第 2 条 2 豊通エレクトロクスをxx通商に変更)
2018 年 6 月 7 日(第 7 条 理事会権限文言の訂正)
2021 年 3 月 22 日(第9条 計算書類等に関する変更 第 2 条 2 xx技術研究所をxx技研工業に変更)