1. 本サービスは次条に定める KENKEY 会員のみ利用できるものとします。
輸出おまかせサービス利用規約
本輸出おまかせサービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、輸出代行業者(以下「輸出代行業者」といいます)が提供する「輸出おまかせサービス」(以下「本サービス」といいます)の利用について、輸出代行業者と本サービスを利用する利用者(以下「利用者」といいます)に関し、必要な事項を定めるものです。
第1条(契約の成立)
1. 本サービスは次条に定める KENKEY 会員のみ利用できるものとします。
2. KENKEY 会員は、本サービスを利用しようとする場合、本規約記載の内容に承諾の上、輸出代行業者から提示された見積金額に同意し、購入者宛に PI を発行するものとし、その後、購入者が対象商品の「注文」のボタンをクリックしたときに、輸出代行業者と KENKEY 会員との間で、本規約の各条項を内容とする本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
第2条(定義)
本規約における用語の定義は、別段の定めがあるものを除き、次の通りとします。
(1) 「BIGLEMON」とは、KENKEY が管理運営するウェブサイト(xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xx)および同サイト上において、対象商品の売買を可能にするサービスおよびこれに付随するサービス等の総称をいいます。
(2) 「KENKEY」とは、株式会社 KENKEY をいいます。
(3) 「KENKEY 会員」とは、XXXXXX が運営するサービスの登録会員かつ対象商品の販売者をいいます。
(4) 「Proforma Invoice」(PI)とは、KENKEY 会員が購入を希望する登録会員との間で売買条件について交渉の結果、決定した対象商品売買、輸送等にかかる条件および販売手数料を記載した当社所定のフォームに基づく見積書のことをいいます。
(5) 「対象商品」とは、仕向地を日本国外とする BIGLEMON 上で売買された本サービスを利用して輸出される利用者が購入した建設機械等の商品をいいます。
(6) 「購入者」とは、対象商品の購入者をいいます。
(7) 「荷受場所」とは、輸出代行業者が対象商品の引渡しを受ける場所をいいます。
(8) 「収納代行サービス」とは、本サービスに関し、購入者が KENKEY の指定口座に商品代金を送金し、XXXXXX が所定の条件を満たした場合に利用者に対して所定の金額を支払うサービスをいいます。
(9) 「輸出利用料」とは、本サービスの利用料金をいいます。
第3条(規約の変更)
輸出代行業者は、利用者の承諾を得ることなく、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。変更後の本規約は、輸出代行業者が別途定める場合を除き、BIGLEMON 上に掲載された時点からその効力が生じるものとします。この場合、利用者は、変更後の本規約に従うものとします。
第4条(業務提供範囲)
1. 本サービスにおいて、本規約に特段の定めがない限り、輸出代行業者が提供する業務は次に掲げるものに限ります。
(1) 船腹の予約、輸出前検査、利用者指定の保税地域への移送・保管、船積手配および利用者の依頼に基づく陸上輸送・保管に関する海外輸送保険締結など対象商品の海外輸出に係る手配業務
(2) 荷主代行サービス(新進商事株式会社が提供するものに限ります)
(3) 前号に定める業務に附帯する業務
2. 輸出代行業者は、本サービスを提携する他の輸送業者(以下「提携業者」といいます)に委託して提供できるものとします。
3. 本サービスの提供範囲は、日本国内法が及ぶ範囲内であって、輸出代行業者または提携業者が輸出手配可能な範囲内とします。輸出代行業者の責めに帰すべからざる事由により対象商品を荷受場所で受け取れない場合、その他輸出代行業者が対象商品に対する本サービスの提供が困難と判断した場合、輸出代行業者は、利用者に通知した上で、本契約を解除することができるものとします。
第5条(輸出利用料)
1. 輸出代行業者は、利用者に対して、電話等の方法を用いて、対象商品の仕向地、船積み希望日、荷受場所等本サービスの提供にあたり必要な情報を確認の上、輸出利用料の金額および本サービス提供の詳細事項を利用者と別途協議し定めるものとし、利用者から提供された情報に基づき、BIGLEMON を通じて、利用者に対して、輸出利用料の見積書を提示するものとします。
2. 利用者は、収納代行サービスを利用し、輸出利用料を含む対象商品の商品代金(以下「商品代金」といいます)を購入者に請求し、KENKEY への送金を指示するものとします。
3. 輸出代行業者は輸出代行に関する業務を終了した場合、利用者による KENKEY からの商品代金の払い出しに先立って所定の輸出利用料(次項の追加費用を含む)を収納代行サービスにおける KENKEY の保管金から直接支払いを受けることができるものとします。
4. 対象商品の状態が利用者による申告内容と明らかに相違する場合、利用者は、輸出代行業者に対して、別途提示する追加費用を支払うものとします。
第6条(新進商事による荷主代行サービス)
利用者が新進商事株式会社(以下「新進商事」といいます)による本サービスの提供を希望し、かつ、新進商事がこれを承諾した場合、以下の条件が適用されるものとします。
(1)新進商事は KENKEY より、収納代行サービスに基づく着金通知を受けた後、利用者に対して、荷受日および荷受場所を指定するものとし、利用者は、指定された荷受日および荷受場所において、対象商品を引き渡すものとします。
(2)新進商事は、対象商品の輸出手配にあたり、荷主代行サービスを提供するものとし、対象商品の荷受けをした上で利用者に代行して売主及び荷主としての事務のすべてを代行し、対象商品の船積み完了後、利用者に対して、利用者と約定した商品代金から販売手数料を差し引いた金額に相当する金額(以下「輸出処分代金」といいます)を支払うことで、以後の対象商品及びこれに付随する一切の権利(収納代行サービスにより、利用者が KENKEY より商品代金の払い出しを受ける権利を含む)を利用者に代わり取得・処分する権限を取得するものとします。
(3)利用者は、新進商事に対し、利用者に代わって KENKEY に対して販売手数料を支払うことを委託するものとし、新進商事は、対象商品の船積み完了後、利用者に対して、輸出処分代金を支払うものとします。
(4)新進商事の輸出処分代金の支払いの条件は、対象商品の船積みが完了して新進商事を Shipper とする B/L が発行されることその他新進商事が定める条件に従うものとします。
(5)新進商事が輸出処分代金の支払いを完了した場合、利用者は新進商事が、XXXXXX と新進商事との別途の契約に基づき、新進商事が KENKEY より商品代金の支払いを受けることに同意するものとします。また、利用者は輸出処分代金を得た後、消費税の還付金の利得の精算その他新進商事に対して、理由の如何を問わず、対象商品に関して追加の支払いを請求してはならないものとします。
(6)新進商事は、対象商品の輸出前検査不合格または売買契約が合意解除されるなど、新進商事の責めに帰すべかざる事由により対象商品の船積を完了できない場合、荷受した対象商品を倉庫営業者に寄託することができるものとし、対象商品を寄託したときは、遅滞なく、その旨を利用者に対して通知するものとします。
(7)新進商事は、前項の規定により対象商品の寄託をした場合において、倉庫証券を作らせたときは、当該対象商品の倉庫までの輸送料、保管料等、寄託に要した費用の弁済を受けるまで当該倉庫証券を留置することができるものとします。
(8)利用者が対象商品の寄託日から起算して3ヶ月経過した時点において、対象商品を倉庫営業者において引き取らな
い場合、新進商事は、利用者から債権の弁済を受けるために対象商品を任意に売却その他処分の上、当該対象商品の倉庫までの輸送料、保管料等、寄託に要した費用、処分経費等への充当精算を行うことができるものとします。
第7条(免責)
輸出代行業者は、次の損害については責任を負わないものとします。
(1)利用者の申告が不実または不備であったために生じた損害
(2)対象商品の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害
(3)同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗による損害
(4)天災、地変、その他の不可抗力等により、この本約款に定められた義務の履行を妨げられた場合には、当該不履行による損害
(5)法令または公権力の発動による輸出代行業者の責めに帰すべからざる事由による運送の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡しによる損害
第8条(損害賠償)
1. 輸出代行業者は、輸出代行業者の責めに帰すべき事由により対象商品の滅失または毀損が発生した場合に限り、利用者に対してその損害を賠償するものとします。対象商品の滅失または毀損が発生した場合、BIGLEMON における商品代金に相当する金額を損害賠償の上限額とします。
2. 利用者は、本規約に基づく義務の履行に関して輸出代行業者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
第9条(権利譲渡の禁止)
利用者は、輸出代行業者および KENKEY からの事前の同意のない限り本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡することはできず、また、これらの権利義務を担保に供してはならないものとします。
第 10 条(契約の可分性)
万一、本規約のいずれかの規定が無効、または、執行不能とされた場合にも、本規約の他の規定は影響を受けず、適用法の下で最大限可能な限り有効かつ執行可能なものとして存続するものとします。無効とされる規定については、当事者が合意した内容に最も近い内容の有効かつ執行可能な規定に置き換えられたものとみなします。
第 11 条(準拠法および管轄裁判所)
本規約および本サービスについては日本法を準拠法とします。本規約に関する訴訟を提起する場合、東京地方裁判所、または、東京簡易裁判所をもって第xxの専属的な合意管轄裁判所とするものとします。
第 12 条(通知)
本規約の定めに基づき、または、その他の場合で利用者に通知が必要であると判断した場合には、輸出代行業者は本規約で特段の定めがある場合を除き、利用者に対し、電子メール、郵便、電話、FAX その他の適宜の方法によって通知を行うものとします。この場合、電子メール、書面、FAX を輸出代行業者が発信の時点で利用者にその通知が到達したものとみなします。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
輸出代行業者は、反社会的勢力(現在・過去を問わず暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものに該当する個人または法人その他の団体並びにその密接関係者をいいます。以下同じ)との取引を行いません。万が一、取引開始後に利用者が反社会的
勢力であると判明した場合および利用者より不当な要求があった場合は、輸出代行業者は本契約その他輸出代行 業者と利用者における一切の契約を解除できるものとし、以後利用者を輸出代行業者との一切の取引から排除し、その他一切の関係を解消することとします。この場合においても、利用者は本規約で定める利用料の支払、その 他すべての義務の履行責任を負うものとします。