IBM PASSPORT ADVANTAGE AGREEMENT ENROLLMENT FORM No.1
IBM パスポート・アドバンテージのご契約条件
新規登録/登録内容変更申請書
お客様記入日: 年 月 日
*サイト登録日はお客様記入日ではなく下記内容に基づきIBMにてパスポート・アドバンテージ登録処理を行う日付となります。
IBM PASSPORT ADVANTAGE AGREEMENT ENROLLMENT FORM No.1
パスポート・アドバンテージ・プログラムへの登録および対象製品の取得には、「IBMパスポート・アドバンテージのご契約条件」(PA契約書)が適用されます。PA契約書の下で許諾された IBMプログラムには、「IBMプログラムのご使用条件」(IPLA)が適用されます。PA契約書の条件とIPLA の条件(そのライセンス情報を含む)の間で矛盾が生じた場合は、PA契約書の条 件が優先するものとします。 PA契約書の下で得た第三者プログラムには、その第三者使用許諾条件が適用されます。PA契約書と第三者使用許諾条件の間で矛盾が生じた場合は、 PA契約書の条件が優先するものとします。第三者使用許諾条件についてIBM はいかなる保証も責任も負いません。PA契約書をご理解、ご同意の上で、ご登録、対象製品を取得いただきますようお願いいたします。本申請書の提出により、お客様は、PA契約書の条件を受諾したものと見なされます。
日本アイ・ビー・エム株式会社 宛 会社名:部署名:役 職:
氏 名: 印
「IBMパスポート・アドバンテージのご契約条件」に同意の上、サイトにおいて権限のある代表者をご記入ください。
新規サイト(オリジナル、追加とも)登録時のみ捺印が必要です。
*追加サイトの申請の場合オリジナル・サイトのパスポート・アドバンテージ契約番号およびサイト番号を、サイトに関する情報の変更の場合は、対象のサイトのパスポート・アドバンテージ契約番号およびサイト番号を、下にご記入ください。(オリジナル・サイト登録時以外は必須)
パスポート・アドバンテージ契約番号・・・・・
パスポート・アドバンテージ・サイト番号・・・・・・
1.申請内容 該当する□にチェックをしてください。
□オリジナル・サイト登録 □追加サイト登録※1
※1:追加サイト登録される場合は、必ずオリジナル・サイトの承認を得てください。
追加サイトは、オリジナル・サイトのエンタープライズの一部である必要があります。「エンタープライズ」とは、オリジナル・サイトを 50% を超える持分で支配する、もしくはかかる持
分でオリジナル・サイトに支配される法人もしくは団体、またはこれらの法人もしくは団体により 50% を超える持分で支配される法人もしくは団体のことをいいます。
□登録内容の変更
※登録内容の変更をチェックした場合、該当する下記項目もチェックしてください。
□サイト担当者に関する情報の変更 □サイト・テクニカル・コンタクトに関する情報の変更
□ソフトウェア・メンテナンス・メディア送付先に関する情報の変更 □主たるIBMビジネス・パートナーの変更
□アニバーサリー・デートの変更
2.選択するオプション オリジナル・サイト登録時のみ該当する□にチェックをしてください。
□一般向け □アカデミック向け □ガバメント向け※1
※1:ガバメントの対象は政府官公庁、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人となります。認可法人、公益法人は対象外となります。
3.アニバーサリー・デートの指定
オリジナル・サイトのサイト担当者の方のみご記入ください。新規登録の場合あるいは変更希望の場合にご希望のアニバーサリー・デートをご記入ください。
希望アニバーサリー・デート: 月1日
※アニバーサリー・デートとは、ソフトウェア・メンテナンスの更新日です。記入がない場合は、自動的に、PA契約書の効力発生日から1年経過後の月の翌月第1日目となります。ただし、効力発生日がある月の第1日目である場合には、その効力発生日から 12 か月後の日になります。 オリジナル・サイトのサイト担当者の方のみご記入ください。追加サイト担当者の方 からのアニバーサリー・デート変更はお受けできません。
※変更の場合は、オリジナル・サイトご担当者より、各追加サイトご担当者に、変更後のアニバーサリー・デートをご連絡ください。
4.業種 該当する□にチェックをしてください。
□銀行 □その他金融 □保険 □メディア(マスコミ/映像制作/広告/印刷)
□公益事業(電力/ガス他) □航空 □運輸/倉庫/旅行 □商社/卸/小売 □石油/化学
□自動車 □電気機器 □食品、化粧品等一般消費者向け製品製造
□その他製造業 □通信 □インターネット・プロバイダー □コンピューター関連製造、開発、販売
□ライフ・サイエンス □官公庁/地方自治体/外郭団体 □教育機関/研究機関 □医療機関
□その他
5.従業員数 人
パスポート・アドバンテージ契約番号・・ パスポート・アドバンテージ・サイト番号・・
No.2
6.サイト担当者に関する情報 新規登録の場合は下記全てをご記入ください。変更の場合は変更後の内容を変更箇所のみご記入ください。
※ライセンスを管理する部門の方を登録してください。
※IBMからの以下のご連絡/送付は、サイト担当者の方宛てにさせていただきます。
パスポート・アドバンテージ契約番号およびサイト番号のご連絡、料金レベル変更のご案内、ソフトウェア・メンテナンス更新のご案内、パスポート・アドバンテージ・オンラインのお知らせ
会社名 (サイト名) | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||
英語 | |||||||||||||||||||||||||
部署 | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||
英語 | |||||||||||||||||||||||||
担当者名 | 日本語 | 姓 | 名 | ||||||||||||||||||||||
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英語 | 姓 | 名 | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
住所 | 日本語 | 〒 | - | 都道府県 | [ x x 府 県 ] | ||||||||||||||||||||
英 語 | |||||||||||||||||||||||||
都道府県 | |||||||||||||||||||||||||
電話 | - | - | |||||||||||||||||||||||
FAX | - | - | |||||||||||||||||||||||
E-Mail ※ | |||||||||||||||||||||||||
※ E-Mailアドレスをご登録のお客様のみに、パスポート・アドバンテージ・オンラインへのアクセス方法をE-Mailにてお知らせいたします。携帯電話のアドレスはお受けできません。
上記でご記入いただきましたご担当者様の連絡先情報は、弊社からの、パスポート・アドバンテージのご契約条件に関してのご連絡以外に、製品情報やキャンペーン等のビジネス活動に使用されることがあります。ビジネス活動での使用に関し、下記□にチェックをしてください。
ご担当者様連絡先情報の使用に □同意する □同意しない ※チェックがない場合は、同意と見なさせていただきます。
7.サイト・テクニカル・コンタクトに関する情報
新規登録の場合は下記全てをご記入ください。変更の場合は変更後の内容を変更箇所のみご記入ください。
※IBMからのテクニカル・サポートに関するご連絡はサイト・テクニカル・コンタクトの方宛てにさせていただきます。
※サイト・テクニカル・コンタクトの方にはサイト内のテクニカル・サポート窓口として、以下を担当いただきます。
• サイトにおける、問合せ担当者リストの登録、削除、追加などの管理
• サイトにおける、問合せ担当者への、サポート利用方法の連絡
※サイト・テクニカル・コンタクト未登録の場合はテクニカル・サポートを利用することができませんので、予めご了承ください。
※サイト・テクニカル・コンタクトにIBMビジネス・パートナーを登録することは出来ません。問合せ担当者にIBMビジネス・パートナーを登録し、お客様に代わってお問い合わせいただくことは可能です。
※問合せ担当者の登録は、専用のWebサイトから登録可能です。詳細は別途サイト・テクニカル・コンタクトの方宛てご案内を送付します。
パスポート・アドバンテージ契約番号・・ パスポート・アドバンテージ・サイト番号・・
No.3
サイト・テクニカル・コンタクト
会社名 (サイト名) | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||
英語 | |||||||||||||||||||||||||
部署 | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||
英語 | |||||||||||||||||||||||||
担当者名 | 日本語 | 姓 | 名 | ||||||||||||||||||||||
英語 | 姓 | 名 | |||||||||||||||||||||||
住所 | 日本語 | 〒 | - | 都道府県 | [ x x 府 県 ] | ||||||||||||||||||||
英 語 | |||||||||||||||||||||||||
都道府県 | |||||||||||||||||||||||||
電話 | - | - | |||||||||||||||||||||||
FAX | - | - | |||||||||||||||||||||||
E-Mail ※ | |||||||||||||||||||||||||
□サイト担当者と同じ (サイト担当者と同じにする場合のみ□にチェックをしてください。異なる場合は、以下全てにご記入ください。指定、ご記入がない場合は、サイト担当者を登録させていただきます。)
上記でご記入いただきましたご担当者様の連絡先情報は、弊社からの、パスポート・アドバンテージのご契約条件に関してのご連絡以外に、製品情報やキャンペーン等のビジネス活動に使用されることがあります。 ビジネス活動での使用に関し、下記□にチェックをしてください。
ご担当者様連絡先情報の使用に □同意する □同意しない ※チェックがない場合は、同意と見なさせていただきます。
8.ソフトウェア・メンテナンス・メディア送付先に関する情報
ソフトウェア・メンテナンス有効期間中に、ご契約製品の新バージョンが出荷開始された場合に、メディア・パックを送付させていただきます。
日本語
会社名
(サイト名)
英語
□サイト担当者と同じ □サイト・テクニカル・コンタクトと同じ (サイト担当者と同じ、あるいはサイト・テクニカル・コンタクトと同じにする場合のみ □にチェックをしてください。異なる場合は、下記全てにご記入ください。指定、ご記入がない場合は、サイト担当者を登録させていただきます。)
パスポート・アドバンテージ契約番号・・ パスポート・アドバンテージ・サイト番号・・
ソフトウェア・メンテナンス・メディア送付先 No.4
部署 | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||
英語 | |||||||||||||||||||||||||
担当者名 | 日本語 | 姓 | 名 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
英語 | 姓 | 名 | |||||||||||||||||||||||
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住所 | 日本語 | 〒 | - | 都道府県 | [ x x 府 県 ] | ||||||||||||||||||||
英 語 | |||||||||||||||||||||||||
都道府県 | |||||||||||||||||||||||||
電話 | - | - | |||||||||||||||||||||||
FAX | - | - | |||||||||||||||||||||||
E-Mail ※ | |||||||||||||||||||||||||
上記でご記入いただきましたご担当者様の連絡先情報は、弊社からの、パスポート・アドバンテージのご契約条件に関してのご連絡以外に、製品情報やキャンペーン等のビジネス活動に使用されることがあります。 ビジネス活動での使用に関し、下記□にチェックをしてください。
ご担当者様連絡先情報の使用に □同意する □同意しない ※チェックがない場合は、同意と見なさせていただきます。
9.パスポート・アドバンテージの主たるIBMビジネス・パートナーの選定
新規登録の場合は必ずご記入ください。変更の場合は変更後の内容をご記入ください。
会社名
リセラー番号
※サイト毎に1社選定し、下記にご記入ください。お客様の料金レベルに変更があった場合に、IBMより主たるビジネス・パートナーに連絡します。※リセラー番号はビジネス・パートナーの方がご記入ください。
10.IBMお客様番号:
*既にお持ちの場合のみご記入ください。
注)
•2回目以降のご注文はお手元にパスポート・アドバンテージ契約番号およびサイト番号がIBMから郵送で届き次第、その番号を提示の上ご注文ください。
•新規登録申請のご提出は1回に限ります。
•海外サイトを追加登録される予定がある場合は、別途「海外拠点登録予定サイト一覧」(別紙)をご提出ください。用紙はIBMまでご請求ください。
•お客様は本申請書をIBMビジネス・パートナーにご提出ください。IBMビジネス・パートナーの方は、新規サイト登録用に記名捺印のある申請書については、FAX送付後原本をIBM
(注文書送付先)宛お送りください。
パスポート・アドバンテージ契約番号・・ パスポート・アドバンテージ・サイト番号・・
IBM パスポート・アドバンテージのご契約条件
第 1 章 - 共通条項
本IBMパスポート・アドバンテージのご契約条件 (以下「本契約書」といいます。) に従い、IBM は、お客様に対して、IBM または IBM ビジネス・パートナー (以下「BP」といいます。) から数量割引料金で得たプログラムを使用し、更新し、およびサポートを受ける権利を許諾します。
お客様のエンタープライズ (詳細は本契約書第 2 条で規定します。以下同じ。) で本契約書の締結を行う会社 (以下「幹事会社」といいます。詳細は本契約書第 2 条で規定します。) と IBMとして本契約書の締結を行う会社は、本契約書の下で、それぞれのエンタープライズ内において本契約書の管理調整を行うことに同意するものとします。本契約書において、「IBM」とは、対象製品を提供する IBM のエンタープライズを意味し、「お客様」とは、本契約書に基づいて、対象製品を発注するお客様のエンタープライズを意味します。本契約書は、お客様とIBMとの両当事者それぞれが本契約書の条件に同意した上で締結されるものとします。幹事会社およびIBMとして本契約の締結を行う会社は、本契約書の写しをそれぞれ関連するエンタープライズに配布することに同意するものとします。
本契約書の対象製品 (以下「対象製品」といいます。) には、一般的に入手可能な IBM プログラム、第三者の使用許諾契約書に基づく特定のプログラム (以下「第三者プログラム」といいます。)、「IBMプログラム・トレードアップ」、「第三者プログラム・トレードアップ」、一年毎の「IBM継続ソフトウェア・メンテナンス」、「IBM新規ソフトウェア・メンテナンス」、一年毎の「第三者継続ソフトウェア・メンテナンス」、および「第三者新規ソフトウェア・メンテナンス」が含まれます。
幹事会社は、本契約書の条件を何ら変更することなく受諾し、また、すべての本契約書に参加するお客様のエンタープライズも、 IBMに対してまたはお客様が対象製品の許諾を得るために選択したBPに対して 、パスポート・アドバンテージ登録申請書を提出することにより、本契約書の条件を受諾したものとします。本契約書は、IBMがお客様から対象製品の初回注文を受理した日(効力発生日)に有効となり、本契約書の第 11 条「契約の終了」に従って、お客様またはIBMが本契約書を解約するまで有効に存続します。
本契約書、存在する場合はその別紙、およびその他の関連する文書、すなわち登録申請書、パスポート・アドバンテージ証書(以下「PoE」といいます。)、納品書(以下「関連文書」といいます。) がかかる取引に関する完全な合意文書であり、これによって、パスポート・アドバンテージに関して両当事者間でなされた、それ以前の口頭または書面によるいかなる合意も置き換えられるものとします。これらの文書の条件の間で矛盾が生じた場合は、別紙の条件が本契約書に優先し、また関連文書の条件が、別紙追記および本契約書に優先するものとします 。 「IBM プログラムのご使用条件」(以下「IPLA」といいます。) の条項の「責任の制限」、「その他」、「準拠法、裁判管轄権および調停」は、該当する「各国固有の条項」と共に、本契約書の一部を構成するものとします。ただし次の項目は 変更します。
1. 「プログラム」は「対象製品」と読み替えます。
2. 「両当事者の権利および義務については、お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の裁判所の判断に従うものとします。」という文言は、「各当事者の権利、義務および責務は、取引が履行された国においてのみ法的効力をもつ、もしくは IBM が同意する場合には、対象製品が生産的使用に供される国においてのみの法的効力をもつものとします。」という文言に置き換えます。本契約書のいずれかの条項が何らかの事情により無効または実施不能となった場合でも、残りの条項は、なんらの影響を受けることなく、有効に存続するものとします。
3. 「準拠法」の「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という文言は、「取引が履行された国の法律」という文言に置き換えます。
「IPLA」の全文は、IBMもしくはBPから、またはインターネットのxxxx://xxx. xxx.xxx/xxxxxxxx/xxx から入手することができます。
一度受諾された場合、1) 該当する法律により禁止されるか、または別段の指定がない限り、 信頼できる手段 (たとえば、コピーやファックス) により作成された、本契約書、関連文書の写は原本と同一とみなされ、また、2) 本契約書に基づき発注されたすべての対象製品には本契約書の条件が適用されるものとします。
IBMがある対象製品の営業活動を終了した場合、その製品は本契約書の下では入手できなくなります。 IBMがあるプログラムまたは特定のバージョンの営業活動を終了した場合、お客様は、その営業活動終了の発効日以後は、すでに取得済みの使用許諾範囲を超えて、使用許諾レベルを拡大することはできません。ただし、IBMから書面により事前に同意を得ている場合は除きます。なお、IBMは合理的な理由なくこの同意を保留することはないものとします。
「アニバーサリー・デート(更新日)」とは、本契約書の効力発生日から1年経過後の月の翌月第1日目をいいます。ただし、効力発生日がある月の第1日目である場合には、最初の「アニバーサリー・デート」は、その効力発生日から 12 か月後の日になります。
「プログラム」とは、プログラムの原本ならびにそのすべての複製物 (全体複製か部分複製かを問いません) を含めて次のものを意味します。1) 機械で読み取りうる形の命令およびデータ、2) その構成要素、3) 視聴覚コンテンツ (イメージ、テキスト、録音、画像など)、4) 関連するライセンス資料ならびに、5) ライセンス使用文書・ユース・ドキュメントまたはキー、および付属文書が含まれます。
「契約期間」とは、お客様の初回注文を IBMが受理した日 (初年度の場合) または「アニバーサリー・デート」 (2 年目以降の場合) から始まり、次の「アニバーサリー・デート」の前日までの期間をいいます。
第1条 対象製品
お客様が本契約書の下で取得した対象製品は、お客様のエンタープライズ内に限り使用できるものとし、当該対象製品を第三者に再販、賃貸、リース、あるいは移転することはできません。また、当該対象製品を、営利目的で第三者へホスティング・サービスまたはその他の情報技術サービスを提供するために使用することはできないものとします。
IBM が第三者プログラムおよび第三者ソフトウェア・メンテナンスを提供する場合、別段の指定がない限り、それらについて何らの保証もしないものとします。ただし、お客様に対しIBM以外のそれらの製造業者、開発者、供給者もしくは発行元がこれらの保証を提供することがあります。
a.IBMプログラム
パスポート・アドバンテージ証書:IBMは、プログラムの使用許諾を、PoE に指定します。使用許諾範囲の単位の例としては、複製数、プロセッサー数、ユーザー数、などがありますが、これらに限定しません。この証書はお客様の請求書もしくは納品書とあいまって、お客様の使用許諾範囲の証明となります。本契約書の有効期間中およびその後 2 年間、IBMは、お客様の施設内において、お客様の通常業務時間内に、お客様の業務に差し支えない方法で、お客様が本契約書に準拠していることを検査することができるものとします。この目的のために IBMは独立監査人を使用することができるものとします。ただし、この場合は、お客様の事前の承認を得るものとします。なお、お客様は、合理的な理由なしに、この承認を留保することはできないものとします。
バージョンおよびプラットフォーム: お客様は、一般的に入手できるプログラムおよびその関連のマニュアルの各国語版のいずれをも、PoE で使用許諾された範囲内で、使用することができるものとします。お客様は、IBMがその時点でパスポート・アドバンテージのプログラム・コードを提供する、任意のプラットフォームまたはオペレーティング・システムで、本契約書の下で得たプログラムを使用することができます。ただし、お客様がそのプログラムを得たときに、そのプログラムが特定のプラットフォーム用または特定のオペレーティング・システム用と指定されている場合を除きます。
IBMプログラム・トレードアップ:特定のIBMプログラムを別の特定のプログラムに置き換えるための使用権は、特別に設定された料金で許諾される場合があります。かかる場合、お客様は、当該別プログラムを導入した時に置き換えられたIBMプログラムの使用を中止することに同意するものとします。
第三者プログラム・トレードアップ: 第三者製プログラムを別の特定のプログラムに置き換えるための使用権は、特別に設定された料金で許諾される場合があります。お客様は、当該別プログラムを導入した時に置き換えられた第三者プログラムの使用を中止することに同意するものとします。
使用権: 本契約書の下で許諾されたIBM プログラムには、IPLAの条件が適用され、お客様はプログラムをダウンロード、インストール、複製、アクセスもしくは使用することによりIPLAの条件に同意したものとみなします。本契約書の条件とIPLAの条件 (そのライセンス情報 (以下「LI」といいます。 ) を含む) の間で矛盾が生じた場合は、本契約書の条件が優先するものとします。IPLAとその LIは、IBMの Web サイト xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxx から入手することができます。
b.第三者プログラム
使用権: 本契約書の下で得た第三者プログラムには、その第三者使用許諾条件が適用されます。本契約書の条件とその第三者使用許諾条件の間で矛盾が生じた場合は、本契約書の条件が優先するものとします。第三者使用許諾条件についてIBM はいかなる保証も責任も負いません。
c.ソフトウェア・メンテナンス
各プログラム使用権にはソフトウェア・メンテナンスが含まれています。IBMプログラムの使用権に含まれるソフトウェア・メンテナンスは、IBM により提供され、「IBMソフトウェア・メンテナンス」といいます。IBM は第三者プログラムに対しては、IBM ソフトウェア・メンテナンスを提供しません。第三者プログラムの使用権に含まれるソフトウェア・メンテナンスは、第三者使用許諾条件に基づきその第三者により提供され、「第三者ソフトウェア・メンテナンス」といいます。本契約書における「ソフトウェア・メンテナンス」は、「IBM ソフトウェア・メンテナンス」および「第三者ソフトウェア・メンテナンス」の両方を意味するものとします。
IBM ソフトウェア・メンテナンスは、効力発生日に開始し、その翌年の同じ月の末日に終了します。ただし、プログラムの取得日が月の第1日目の場合は、取得日から 12 か月経過した月の前月の末日に終了します。
IBM プログラム使用権に対する IBM ソフトウェア・メンテナンスの有効期間においては、
1) IBMはお客様に対して、ご契約された全てのプログラムの一般的に入手可能な最新バージョン、リリースもしくはアップデートを、提供しおよびその使用を許諾します。 ただし、これらが提供された場合に限ります。
2) IBMはお客様に対して以下のことについてサポートを提供します。
ⅰ) 導入や使用方法に関する日常的、かつ短時間の質問に対する応答
ⅱ)プログラム・コードに起因する障害に対するサポート
3) IBMはお客様を担当するサポート窓口のサービス提供時間中に、電話または電子アクセス (使用可能な場合) を介して、お客様の情報システム部門のテクニカル・サポート担当者にのみサポートを提供します。(このサポートは、お客様のエンド・ユーザーに対しては提供されません 。)IBMは、お客様の業務が停止し、かつ回避策がない場合は、通常時間外でのサポートを提供します。詳細については、IBMソフトウェア・サポート・ガイドラインをご参照ください。
4)IBMソフトウェア・メンテナンスには以下のサポートは含まれません。
ⅰ)アプリケーションの設計と開発に対するサポート
ⅱ)プログラムの指定稼動環境以外の環境における当該プログラムの使用に関するサポート
ⅲ) 本契約書の下でIBMが責任を負わない製品に起因する障害に対するサポート
IBMは、対象製品について、合理的な範囲の注意義務およびスキルをもって、IBMソフトウェア・メンテナンスを提供することを保証します。
上記は、IBMソフトウェア・メンテナンスについての保証のすべてを規定したもので、法律上の瑕疵担保責任、商品性の保証および特定目的適合性の保証を含む全ての明示もしくは黙示の保証責任、または保証条件に代わるものとします
一年毎のソフトウェア・メンテナンスの更新
お客様が期間満了となるソフトウェア・メンテナンスを継続する場合は、追加料金を支払うことにより全てのプログラム使用権を次回のアニバーサリー・デートまで継続することができます。お客様が、かかる継続を希望する場合には、(1) IBM またはお客様のBPが、お客様からの継続の注文 (注文書等) を現行の有効期間満了日より前までに受領すること、また (2) 次に続く有効期間分のソフトウェア・メンテナンスの請求書受領日より 30 日以内に支払いを行うことが必要です。お客様が、プログラム使用権のうち、すべてあるいは特定のものについてソフトウェア・メンテナンスの継続を行わず、後日、かかるプログラム使用権のいずれかについてソフトウェア・メンテナンスの取得を希望する場合には、お客様は、「IBM新規ソフトウェア・メンテナンス」また、提供されている場合、「第三者新規ソフトウェア・メンテナンス」を取得するものとします。
1) アニバーサリー・デートに取得もしくは継続したソフトウェア・メンテナンスは、全12 か月の期間にわたる追加更新ができます。
2) アニバーサリー・デートでない日に取得されたソフトウェア・メンテナンスは、次のアニバーサリー・デートにおいて、月割り計算した料金をもって、12 か月より短い追加期間に対する更新を行うことができます。これにより、ソフトウェア・メンテナンス有効期間を次のアニバーサリー・デートまで延長することができます。
IBM または第三者が、必要に応じ、特定のプログラムに対してソフトウェア・メンテナンスの提供を中止した場合は、お客様は以下のことについて了解するものとします。
1) IBM は、当該プログラムに対してはソフトウェア・メンテナンスの更新を提供しません。
2) 上記中止のお知らせの前にお客様がそのプログラム使用権のソフトウェア・メンテナンスを更新した場合には、IBMは、自らの裁量により、更新済み契約の終了まで、当該プログラム使用権についてソフトウェア・メンテナンスをお客様に対して継続して提供するか、またはお客様に対して月割り計算した料金を返金します。
上記中止のお知らせの前に、お客様が第三者プログラムについて第三者ソフトウェア・メンテナンスを継続した場合には、第三者は、継続済み契約の終了まで、当該プログラム使用権について第三者ソフトウェア・メンテナンスをお客様に対して継続して提供するか、またはお客様に対して月割り計算した料金を返金します。
第2条 エンタープライズ
「エンタープライズ」とは、幹事会社を 50% を超える持分で支配する、もしくはかかる持分で幹事会社に支配される法人もしくは団
体、またはこれらの法人もしくは団体により 50% を超える持分で支配される法人もしくは団体のことをいいます。「幹事会社」とは、エンタープライズに代わって、本契約書を締結し、管理することを許可された法人をいいます。「幹事会社」は会社である必要はなく、また、そのエンタープライズ全体の企業体でもかまいません。
第3条 サイト
「サイト」とは、定義された組織体 (例えば、物理的な場所あるいは組織単位 (例 : お客様のエンタープライズの部門、事業部、子会社など)) を意味します。
幹事会社のサイトが「オリジナル・サイト」となります。
本契約書の下で、後で追加されたサイトは、「追加サイト」となります。
「オリジナル・サイト」と「追加サイト」のそれぞれは、IBMから対象製品を得ることに加えて、対象製品を得るための主たるBPを選択することができます。各「サイト」は、1 か月前に IBM へ書面で通知することにより、主たるBPをいつでも変更できるものとします。
お客様の幹事会社は、すべての「サイト」が本契約書の条件を遵守することに責任を負うものとします。
第4条 対象製品の入手
本契約書の下で使用するプログラムの追加の使用許諾を受けるためには、お客様はそのプログラム・コードをあらかじめ入手していなければなりません。
IBM の「解約可能期間」は、お客様がIBM プログラムの使用許諾を初めて取得する時にだけ適用されます。
パスポート・アドバンテージの下では、「CEO 製品カテゴリー」に属する製品を含め、各対象製品にはそれぞれ料金ポイントが設定されています。
お客様は、「CEO 製品カテゴリー」(対象製品のグループのこと。以下「カテゴリー」といいます。)を入手する場合はユーザー毎に、カテゴリーを取得します。お客様が、最初にカテゴリー(以下「プライマリー 製品カテゴリー」といいます。)を入手する場合は、お客様 エ ン タ ー プ ラ イ ズ 内 の 全 「 ユ ー ザ ー 」 の た め に 取 得 す る も の と し ま す 。 全 ユ ー ザ ー の 数 は 、 xxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx にある「CEO 製品カテゴリー表」に定めるユーザー数を下回らないものとします。「ユーザー」とは、プログラムの複製、使用、使用許諾の拡大が可能な1台の機械を割り当てられている、個人をいいます。
お客様は、「CEO 製品カテゴリー表」のカテゴリーに定められた最小ユーザー数を確保できる場合には、追加のカテゴリーを入手することができます。しかしながら、お客様は、エンタープライズ内の全ての「ユーザー」のために追加のカテゴリーの許諾を受ける必要はありません。
各「ユーザー」は、お客様が契約したカテゴリーに含まれるIBMプログラムのいずれでも使用することができます。ただし、クライアント・アクセスとして使用されるプログラムは、全てそれらがアクセスするサーバー・プログラムと同一のカテゴリーから許諾を受けるものとします。
カテゴリーへの製品の追加または削除
IBM がカテゴリーについて対象製品を追加または削除する場合があります。削除する場合、お客様は、かかる削除の前に登録していたユーザー数を限度として、当該対象製品を継続して使用することができます。
ユーザー数の増加
お客様が「ユーザー」数を増加させる場合は、新規ユーザーそれぞれについて、カテゴリーの使用許諾を受ける必要があります。ユーザー数の削減
お客様が「ユーザー」総数を削減する場合は、お客様は次回の「アニバーサリー・デート」より前に、IBM に対して書面で通知する必要があります。削減とはサイトのいくつかにおいて組織変更、再編、あるいは営業譲渡により「ユーザー」数が減少する場合を含みます。一時的あるいは季節的な「ユーザー」数の減少は、削減とはみなしません。「ユーザー」数を削減した結果、料金レベルが下がる場合があります。もしカテゴリーの使用許諾レベルが当該カテゴリーに適用される最小ユーザー数未満になると、お客様はカテゴリー適用の資格を失い、カテゴリーに基づくソフトウェア・メンテナンス契約の継続ができなくなります。
第5条 料金レベル
初回の料金レベルは、初回の注文のポイント合計によって設定されます。初回の注文は、500 ポイント以上でなければなりません。お客様が、当該契約期間内に追加で対象製品を入手した場合、お客様の料金レベルがより有利なレベルに移ることがあります。より有利な料金レベルの適用は、そのレベルに達した後に追加で入手された対象製品からとなります。だだし、個別の注文が単独でより有利な料金レベルのポイント要件を超えている場合には、より有利な料金レベルがその個別の注文に適用されます。
初回および次回以降の「アニバーサリー・デート」に、その前の期間内に入手されたポイントに基づいて、次の「アニバーサリー・デート」まで有効な料金レベルが設定されます。後の期間において、当該期間内に許諾を受けた対象製品のポイント合計が現行の料金レベルを維持するために必要なポイントを下回った場合は、次回の「アニバーサリー・デート」において、現行入手済みのポイント合計に合わせるために、料金レベルが下げられますが、料金レベルは1回の変更で1段階だけです。
料金レベルの表:
料金レベル | BL | D | E | F | G | H |
ポイント | <500 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
第6条 ビジネス・パートナー (BP)
お客様が本契約書の下で対象製品を発注した場合、IBM は、1) BPの行為、2) BPがお客様に対して負う追加的義務、および3) BPが自らの契約書に基づいてお客様に提供する製品またはサービスについては責任を負いません。お客様がBPから対象製品を取得される場合、当該BPが料金と支払い条件を設定します。
第7条 支払い
お客様がBPから対象製品を入手された場合は、お客様は当該 BPに対して料金を直接支払うものとします。
お客様が対象製品を IBM から許諾された場合は、お客様は、IBM の請求書またはそれに相当する文書の定めに従って、支払いの遅延料金も含め、料金を支払うものとします。対象製品に対して関税、税金、あるいは料金が課せられる場合 (ただし、IBM に対する法人税を除きます。) は、お客様は IBM が指定する金額を支払うか、または免税書類を提供することに同意するものとします。
第8条 両当事者の責任
両当事者は、本契約書の下で、以下のことに関して同意します。
a. 取り交わされる情報はすべて機密情報ではないこと。いずれかの当事者が機密情報の取り交わしを必要とする場合は、別途機密保持契約を締結するものとします。
b. いずれの当事者も、相手方当事者と電子的な手段で連絡することができるものとし、かかる連絡は、法律の許容範囲内において、署名入り文書として受け入れられるものとします。両当事者は、すべての電子的な手段において、その文書に含まれた識別コード (以下「ユーザー ID」といいます。) をもって送信側の ID および文書の認証を検証するのに十分であることに同意するものとします。
第9条 契約の譲渡
お客様は、当契約を一部であるか全部であるかを問わず、IBM の事前の書面による同意なしに、譲渡することはできません。IBMの同意のない譲渡の試みは全て無効となります。IBMは合理的な理由なくこの同意を保留することはないものとします。
いずれかの当事者自身がその一部を構成するエンタープライズ内での本契約書の譲渡、または合併あるいは吸収による継続会社への本契約書の譲渡については、一部であるか、全部であるかを問わず、相手方当事者の同意は不要とします。ただし、すべてのお客様にとって同様の影響をもたらすような IBM の一部のビジネスの譲渡に伴うものは、「譲渡」とはみなされないものとします。
第10条 契約条件の変更
IBM は、お客様の幹事会社に対し 3 か月前の書面あるいは電子的な手段で通知することにより本契約書の条件を変更できるものとします。かかる変更は、IBM がその通知で指定した日に有効となります。
IBMからの通知で指定した効力発生日までに、かかる変更に不同意である旨を IBM に通知しなかった場合、お客様はかかる変更を承諾したものとみなされます。
IBM は、いつでも、対象製品の追加や削除、あるいは対象製品の料金またはポイントを変更できるものとします。その他については、お客様の幹事会社と IBMの幹事会社 が記名捺印した書面によってのみ変更が有効となり、お客様からの注文書あるいは書面の中の両当事者の合意なく記載された追加条件あるいは条件変更はすべて無効とします。
第11条 契約の終了
お客様の幹事会社は理由を問わずIBMに対する 1 か月前の書面による通知により、本契約書を解約できるものとします。
IBMとして本契約書の締結を行う会社 は、3か月前の書面による通知により、本契約を解約することができるものとします。解約の通知以前にお客様がIBM プログラムのソフトウェア・メンテナンスを入手あるいは継続された場合は、IBM は自らの裁量により、その時点の有効期間の終了日まで、当該プログラムについてIBMソフトウェア・メンテナンスをお客様に対して継続して提供するか、またはお客様に対して月割り計算した料金を返金するものとします。
解約の通知以前にお客様が第三者プログラムの第三者ソフトウェア・メンテナンス契約を許諾あるいは継続された場合は、その第三者はその時点で現行の有効期間の終了日まで、当該プログラムについて第三者ソフトウェア・メンテナンスをお客様に対して継続して提供することがあります。またはお客様に対して月割り計算した料金を返金することがあります。
お客様のいずれのエンタープライズからも対象製品に対する発注が24か月間継続して行われず、または有効なソフトウェア・メンテナンス契約が存在しなくなった場合、お客様の幹事会社は本契約書を解約したものとみなされます。
いずれの当事者も、相手側当事者が本契約書の条件に違反した場合は、違反した当事者に対して書面で相当期間を定めてその是正を催告するものとし、かかる期間内に是正されない場合には本契約を解約できるものとします。
本契約書の条項の中でその性質上、当然解約後も適用される条項については、解約後も有効に存続するものとし、また、その継承人および権利譲受人にそれが適用されるものとします。
第12条 地理的範囲
本契約書の条件は以下の国に適用されます。
1) IBM が対象製品を直接に営業活動している国、または2) 対象製品が別途入手可能であることが発表されている国。
第 2 章 - 各国固有の条項
本契約書の条項はすべての国に適用されます。ただし、以下の条件は各国固有の条件であり、ここで指定された国の第 1 章の条件に置き換わるか、または変更するものとします。
日本
第11条 契約の終了
第 2 段落に、以下の文言を追加します。
本契約書に関して疑義が生じた場合は、両当事者がxxxxの原則に従って協議し、解決するものとします。
本条に以下の文言を追加します。
いずれかの当事者の資産、信用、または事業の全部または重要な部分に重大な変更が生じ、かかる当事者の義務の履行を継続することが実行不可能な場合は、相手方当事者は、事前の書面の通知により、本契約書を解約できるものとします。