※4 「資本事由」とは、本債券の全部または一部が現在または将来において発行体の Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入されないこととする内容の発行体に適用の ある自己資本比率規制に関する法令等(法令、規則、告示または金融庁その他の監督当局の監督指針若しくは当該法令、規則または告示に関する公式見解(金融庁が公表し、都 度改正する自己資本比率規制に関するQ&A と題する文書を含む。)をいい、これらを改正または変更するものを含む。)が公布または公表された場合、その他発行体が、金...