Contract
受託研究契約書(案)
受託者国立大学法人大分大学(以下「甲」という。)と委託者○○○○○(以下「乙」という。)は,次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において,次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは,本契約に基づき得られたもので,実績報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明,考案,意匠,商標,著作物,xxxx等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当するxx
x 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
エ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約において「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出という。
3 本契約において,知的財産権の「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第3項に定める行為,商標法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約において「専用実施xx」とは,次に掲げるものをいう。
(1)特許法に規定する専用実施権,実用新案法に規定する専用実施権,意匠法に規定する専用実施権,商標法に規定する専用使用権
(2)半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3)種苗法に規定する専用利用権
(4)第1項第2号イに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
(5)プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
(6)第1項第2号エに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約において「研究担当者」とは,本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる者及び本契約第5条第2項に該当する者をいう。また,「研究協力者」とは,次条及び本契約第5条第2項記載以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。
(受託研究の題目等)
第2条 甲は,次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施するものとする。
(1)研究題目 ○○○○○
(2)目的及び内容 ○○○○○
(3)研究担当者 ○○○○○
(4)研究に要する経費 ○○○○○○円
(うち直接経費 ○○○○○○円)
(うち間接経費 ○○○○○○円)
(5)研究期間 研究に要する経費納付後から平成 年 月 日までとする。
(6)提供物品 ○○○○○
(7)研究場所 ○○○○○
(8)その他
(研究成果の報告)
第3条 甲は,本受託研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に,研究成果報告書を乙に提出するものとする。
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は,協議の上,報告書に記載された研究成果のうち,ノウハウに該当するものについて,速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5条 甲は,本受託研究を自己の責任において行うこととし,その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし,乙の提供物品に,瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは,乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は,甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(再委託)
第6条 甲は書面による事前の乙の承諾なしに,受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を,第三者に承継させてはならない。
(研究経費の納付)
第7条 乙は,第2条の研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を甲の出納命令役の発行する納入請求書により,平成 年 月 日までに納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しないときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第8条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし,乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合,これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。
(提供物品の搬入等)
第10条 第2条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は,乙の負担とする。
2 甲は第2条の規定により乙から受け入れた提供物品について,その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他やむを得ない事由があるときは,甲乙協議の上,本受託研究を中止し,又は研究期間を延長することができる。この場合において,甲又は乙はその責を負わないものとする。
(提供物品の返還)
第12条 甲は,本受託研究を完了し,又は中止したときは,第2条の提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において,撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。
(研究経費の返還)
第13条 第11条又は第12条の規定により,本受託研究を完了し,又は本受託研究を 中止し,もしくは延期する場合において,第7条第1項の規定により納付された研究経 費の額に不用が生じた場合は,乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合,これに応じなければならない。
(研究経費が不足した場合の処置)
第14条 甲は,納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には,直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において,乙は甲と協議の上,不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第15条 受託研究の結果生じた知的財産権は甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
2 前項の知的財産権が甲に帰属した場合には,甲は乙に対してこれを無償で使用させ,又は譲与することはできない。
3 乙は,第1項の知的財産権が甲に属する研究担当者に帰属した場合には,当該甲に属する研究担当者と協議の上,別途その取扱いを定めるものとする。
(持分の譲渡等)
第16x xは,本受託研究の結果生じた発明等であって前条第1項の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下,「甲知的財産権」という。)を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り譲渡又は専用実施権の設定ができるものとし,別に定める譲渡契約又は専用実施権設定契約により,これを行うものとする。なお,当該譲渡契約又は当該専用実施権設定契約は,当該知的財産権の出願した日から
30ヶ月以内に締結されなければならない。
2 甲が,甲及び乙が協議の上指定した者に甲に承継された特許を受ける権利を譲渡又は専用実施権の設定を行った場合,本契約第17条,第18条及び第19条中「甲」とあるのは「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
(優先的実施)
第17x xは,乙( 又は甲及び乙が協議の上指定した者)から甲知的財産権の実施を検討するための優先的な交渉権を得たい旨の通知があった場合には,当該甲知的財産権を出願した日から2年間(以下「優先的交渉期間」という。)当該実施に関し優先的に交渉する権利を許諾する。
(第三者に対する実施の許諾)
第18条 甲は,甲知的財産権に係る第16条第1項に規定する譲渡又は専用実施権設定の契約が締結されなかったとき若しくは前条に規定する実施に係る契約が優先 的交渉期間中又は優先的交渉期間終了日から6ヶ月以内に締結されなかったときは,乙以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該甲知的財産権の実施を許諾するこ とができるものとする。
(実施料)
第19条 甲知的財産権を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)が実施しようとするときは,別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
(情報の開示)
第20条 乙は,本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は,相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報及び研究成果(以下総称して「秘密情報」という。)について,第2条の研究担当者,本受託研究に係わる必要な最小限の範囲の甲並びに乙の役員及び被雇用者(以下総称して「関係者」という。)以外に開示してはならない。また,甲及び乙は,相手方より開示を受けた情報に関する秘密について,当該関係者がその所属を離れた後も含め秘密に保持する義務を,当該関係者に対し負わせるものとする。ただし,次のいずれかに該当する情報については,この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していた情報
(2)開示を受け又は知得した際,既に公知又は公用となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知又は公用となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6)書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲は,乙より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に乙の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前二項の有効期間は,第2条の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第22条 甲及び乙は,本受託研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)から3ヶ月以降,本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について,第21条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示,発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし,研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ,相手方の同意を得た場合は,公表の時期を早めることができるものとする。なお,いかなる場合であっても,相手方の同意なく,ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合,研究成果の公表を希望する当事者(以下「公表希望当事者」という。)は,研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また,公表希望当事者は,事前の書面による了解を得た上で,その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は,前項の通知の内容に,研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後すみやかに開示,発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし,公表希望当事者は,相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は,研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分について
は,相手方の同意なく,公表してはならない。ただし,相手方は,正当な理由なく,かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は,本受託研究完了後3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第23条 甲乙のいずれかが,本受託研究遂行上,研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合,相手方の同意を得た上で,当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては,当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には,当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう,その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本受託研究の結果,発明等を行った場合の取扱いについては,甲乙別途協議の上,定めるものとする。
(契約の解除)
第24条 甲は,乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは,本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為があったとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第25x xxx乙は,前条に掲げる事由により又は甲,乙,研究担当者若しくは研究協力者が故意若しくは重大な過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第26条 本契約の有効期間は,第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も,第3条及び第4条,第12条及び第13条,第15条から第23条,第25条及び第28条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第27条 本契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第28条 本契約に関する訴えは,大分地方裁判所のみを第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲,乙それぞれ1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxx000xx国立大学法人大分大学
契約担当役 伊 豆 x x
(乙)