郵送、FAX、電子メール又は持参ウ 質問に必要な書類
JRxx駅東口駅前広場基本条件検討業務委託企画提案実施要項
1 趣旨
この要領は、「JRxx駅東口駅前広場基本条件検討業務委託」を行う事業者を、プロポーザル(企画提案)方式により選考するための手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 目的
本業務は、過年度に実施した委託の成果をふまえ、JRxx駅東口駅前広場の整備計画の前提条件を整理することを目的としている。業務の遂行にあたっては、駅前広場に近接する街区で検討されている民間再開発事業にあわせた整備であること、当該地がxx市における重要地域拠点であること、既存駅前広場の再整備を含んでいること等の特殊性を鑑み、再開発事業側と連携しながら前提条件や整備効果をわかりやすく整理する必要がある。
3 | 委託概要 | |
(1)委託名 | JRxx駅東口駅前広場基本条件検討業務委託 | |
(2)委託場所 | xx市xx区小仲台2丁目地内 外 | |
(JRxx駅東口駅前広場周辺) | ||
(3)委託内容 | 仕様書のとおり | |
(4)委託期間 | 契約締結日の翌日から令和4年3月7日まで | |
(5)委託限度額 | 6,534,000円(消費税込)を上限とする。 |
4 参加資格要件
本企画提案に参加できる者は、以下のすべてに該当する者とする。
(1)「令和2・3年度xx市入札参加資格者名簿」の登録業者のうち、「土木関係建設コンサルタント業務(都市計画)」に登録されている業者
(2)「過去5年以内に同種業務の実績」がある業者(*1)
(3)xx市内に本店、支店または営業所を有する業者
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に規定すること及び、以下の項目に該当しない業者
・国税、都道府県税及び市町村税の滞納がある者
・手形交換所による取引停止処分を受けてから、2年間を経過しない者
・当該企画提案日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者
・会社更生法(平成14年法律第154号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者
・民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく
裁判所からの再生計画認可がなされていない者
・xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第36号)第9条に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者
・公共の安全及び福祉を害する恐れのある団体に所属する者
・xx市建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)に基づく指名停止措置等を参加資格確認申請期限の日から選定結果の通知日までの間に受けている者
・xx市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者
(*1):「過去5年以内に同種業務の実績」とは、平成28年度から令和2年度の間に完了した業務委託を対象とし、駅前広場整備に係る基本構想・基本計画・設計に係る業務を指す。
5 参加に関する手続き
(1)スケジュール
事業者選考までの事務手順は次のとおりとする。
内容 | 日にち |
実施要領の公表質問締切 質問回答 企画提案受付締切 選考結果通知、公表契約締結 | 令和3年7月30日(金)令和3年8月 5日(木)令和3年8月12日(木)令和3年8月24日(火)令和3年8月31日(火) 令和3年9月 7日(火)頃予定 |
(2)質問の受付及び回答ア 質問受付期間
令和3年8月 5日(木)17:00まで
※持参の場合は、9:00~17:00まで(土日を除く)イ 質問受付方法
郵送、FAX、電子メール又は持参ウ 質問に必要な書類
質問書(様式3)エ 質問回答の公表
令和3年8月12日(木)までに市ホームページにて公表。質問者への個別の回答は行わない。
(3)参加申込、企画提案の受付
ア 参加申込、企画提案受付期間
令和3年8月24日(火)17:00まで
※持参の場合は、9:00~17:00まで(土日を除く)イ 企画提案受付方法
郵送又は持参
ウ 参加申込、企画提案に必要な書類
・参加申込書(様式1)
・誓約書(様式2)
・実績が確認できるもの(認定書の写し又はTECRIS 登録書など)
・企画提案書(様式4)
・添付書類
オ 提出部数:5セット(xx1セット+副本4セット)
・A4縦ファイル(左側に2穴)に書類を綴ること。
・ファイルには、表紙及び背表紙に、「応募申込書」、「委託名」を明示し、5セットあることを確認できるように番号を振ること。
・様式1「参加申込書」は、xxのみ押印したものを用意し、1番目のファイルに綴じること。
・副本には、会社名等の参加者が特定できる文言は記載しないこと。
・様式各号ごとに、インデックスをつけること。
(4)企画提案についてア 評価テーマ
「JRxx駅東口駅前広場基本条件の検討に向けた進め方について」
JRxx駅東口地区では、駅前広場に近接する街区で検討されている民間再開発事業にあわせて、駅前広場の再整備を検討している。本業務では、今後予定している整備基本計画策定にむけて、前提条件や整備の必要性を広場利用者等に対してわかりやすく整理することを目的としている。運用中の駅前広場整備に係る前提条件を整理し、その整備効果を評価するには、多岐にわたる項目について整理・検討する必要がある。これらのことから、当該地区や駅前広場整備に対する理解の深度や設定する評価指標の的確性、分かりやすい表現(ビジュアル等)の工夫が確認できる企画提案を行うこと。
イ 上記評価テーマに対する企画提案をA3判2枚(片面印刷)以内で作成すること。
6 優先交渉者の選考
(1)選考方法
ア xx市が設置する選定委員会の審査員が、審査基準に基づいて、提出された企画提案書等をもとに審査を行い、合計点数が最も高い1者を選定する。
イ 採用の可否については、選定委員会の審査員の配点の合計に対して、採点合計が
5割を超えるか否かを基準とする。
ウ 企画提案参加申込者が1者であっても、同様の審査を行う。
(2)選考基準
評価項目 | 配点 | ||
業務実施能力 | 合計:20 点 10 点 5 点 5 点 | ||
∙ 業務を実施する人員が確保されており、適切な資格及び実績を有する技術者が配置され業務分担がされている ∙ 同種業務について十分な実績を有している ∙ 対象地区に適した工程計画が組まれ、効率的な事業実施が期待できる | |||
企画提案能力 | 合計:40 点 15 点 15 点 5 点 5 点 | ||
∙ 対象地区の特性・特徴を十分理解した提案である ∙ 仕様書に示す業務内容の達成に必要な分析方法や評価指標などの手段が示されている ∙ 市民に分かりやすいものとなるようなビジュアル等の表現の工夫が期待できる ∙ 企画提案書のまとめ方が簡潔で分かりやすい |
※合計点数が同点の場合は、採点評価項目のうち、「企画提案能力」の点数が高い提 案者を優先交渉者として選考する。「企画提案能力」の点数でも同点の場合は、「企 画提案能力」のうち「対象地区の特性・特徴を十分理解した提案である」と「仕様 書に示す業務内容の達成に必要な分析方法や評価指標などの手段が示されている」の点数の合計が高い提案者を優先交渉者として選考する。「対象地区の特性・特徴 を十分理解した提案である」と「仕様書に示す業務内容の達成に必要な分析方法や 評価指標などの手段が示されている」の点数の合計でも同点の場合は、くじにより 優先交渉者を選定する。
(3)選考結果の通知
令和3年8月31日(火)に電子メール及び書面にて通知する。
※市ホームページでも選考結果を公表します。
7 契約
(1)優先交渉者の決定後は、優先交渉者より改めて見積書を徴収し、詳細な業務の内容及び契約条件について、協議・合意した後に、委託限度額の範囲内で随意契約により契約締結する。なお、協議の結果、企画案の一部が変更となる場合がある。
(2)前項の交渉が不成立の場合には、市はxx、次点以下の提案者と交渉を行い、予算の範囲内で随意契約により契約締結する。
(3)留意事項
①契約にあたっては、契約書を2通作成し、各1通を保有する。
②契約保証金は要。ただし、xx市契約規則第29条に該当する場合は、免除とする。
③著作xxについては、仕様書記載のとおりとする。
(4)守秘義務
本業務を遂行する上で知り得た情報については、xx市の承認を得ることなく第三者に漏らしてはならない。
8 失格事項
企画提案参加申込者が次のいずれかに該当するとxx市が判断した場合は、失格とする。
(1)事業者要件を満たさない場合
(2)本実施要領を順守しない場合
(3)企画提案書等の提出書類の期限を遅延した場合
(4)企画提案書等の提出書類に虚偽があった場合
(5)企画提案書等の提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合
(6)提出された業務経費見積書が委託上限を超過している場合
(7)審査のxx性を害する行為があった場合
(8)前号までに定めるもののほか、提案にあたって著しく審議のxx性に反する行為があった場合
9 その他
(1)企画提案書類等の作成・提出に要する費用は、提案者の負担とする。
(2)書類提出後の追加及び修正は、原則認めない。また、提出された企画提案書類等、書類一式の返却はしない。
(3)採択された企画提案書類の著作権は、xx市に帰属する。
(4)提出書類や選考結果(不採用となった団体の名称、審査結果を含む)は、第三者から 公文書開示請求があった場合、xx市情報公開条例(平成12年4月3日条例第52号)の規定に基づき、公にすることにより、当該法人又は個人の権利、競争上の地位その他 正当な利益を害する恐れがあるものを除き、開示の対象とする。ただし、企画提案書選 考期間中は、同条例第7条第1項第5号の規定に基づき、開示の対象としない。
(5)本企画提案に関連し、知り得た情報については、xx市の承諾を得ることなく、第三者に漏らしてはならない。
10 問い合わせ先(提出先)
xx市 都市局 都市部 市街地整備課(中央コミュニティセンター3階)
x000-0000 xxxxxxxxx0x0x電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
電子メール xxxxxxxxxxxxxx.XXX@xxxx.xxxxx.xx.xx
担当 事業推進x xx、xx