静岡県清水港管理局発注の『令和4年度[第 34-W6911-01 号]清水港改良に伴う日の出緑地設計業務委託』に係る公募型簡易プロポーザル方式の手続開始の公告 に基づく、契約予定者を特定するための技術提案書等の提出については、関係法令に定めるもののほか、この説明書によるものとする。
令和4年度[第 34-W6911-01 号]xx港改良に伴う日の出緑地設計業務委託業務説明書
静岡xxx港管理局発注の『令和4年度[第 34-W6911-01 号]xx港改良に伴う日の出緑地設計業務委託』に係る公募型簡易プロポーザル方式の手続開始の公告に基づく、契約予定者を特定するための技術提案書等の提出については、関係法令に定めるもののほか、この説明書によるものとする。
1 業務内容等
(1) 業務目的
県は、静岡市とともに、JRxx駅東口周辺からxxxxx地区と日の出地区及び両地区を結ぶ軸一帯を「xx都心WF(ウォーターフロント)地区」と位置付け、平成 29 年3月、地区の目指す姿(将来像) とその実現に向けた取組を『xx都心WF地区開発基本方針』として公表した。県と市は、この基本方針のもと、主要事業である「防潮堤・緑地整備」、「国際クルーズターミ ナル整備」及び「海洋・地球総合ミュージアム整備」(静岡市)を推進するとともに、デザイン
専門家による助言体制を構築し、調和のとれた公共空間の創出に取り組んでいる。
日の出緑地は、静岡市の日の出再開発地区と一体的な緑地として、平成 12 年度までに整備さ
れているが、供用後 20 年が経過し、施設の陳腐化がみられるとともに、平成 27 年 12 月、県が中心となり策定した『xx港海岸xx・日の出地区津波防護施設整備計画』では、周辺地域の津波・高潮被害を低減するため、当該施設周辺は緑地と一体となった防潮堤整備を行うこととしている。
これに基づき県は、令和2年度、当該施設と一体構造となる道路嵩上げを先行して整備すると ともに、令和3年度より日の出地区の津波対策緊急事業に着手し、一帯の防潮堤設計及び当該施 設と建替予定の隣接商業施設とのデザイン調整を行い、当該施設の概略検討をとりまとめている。
本業務は、令和3年度に実施した概略検討成果を元に、関係機関との意見交換を継続し、デザインの深度化を図りつつ、緑地整備の基本及び詳細設計を行うものである。
【関連業務】
① 津波対策緊急事業
令和3年度から補助事業として事業化。『xx港海岸 xx・日の出地区津波防護施設整備計画』に基づき、日の出地区の多様な利活用に配慮し、それぞれの場所の特性に応じた津波防護施設として、防潮堤及び陸閘の整備を進めている。
② xx港国際旅客船拠点形成計画
クルーズ振興を核とした交流拠点の創出として「大型クルーズ船の 2 隻同時接岸可能となる岸壁」や「迅速な CIQ を実施できる旅客施設」「緑地」などの整備を進めている。
③ (仮称)静岡市海洋・地球総合ミュージアム整備(市事業)
海洋や地球の特色が凝縮された「駿河湾」や海洋関連の大学・研究機関の集積といったxx港が国内外へ誇るべき資源を活かし、人々が集うことができる「海洋・地球に関する総合ミュー
ジアム」の実現を目指し、現在運営事業の事業者選定が進められている。
④ 民間商業施設再整備
日の出緑地に隣接している民間商業施設の民間事業者によるリニューアル工事。令和 4 年 6
月着手し、令和 5 年 9 月の完成を目指している。
(2) 業務内容(詳細は、「別表1 委託業務内容」による。)緑地設計
設計計画 | 1式 |
与条件の検討 | 1式 |
景観検討 | 1式 |
諸施設の設計 | 1式 |
設計図の作成 | 1式 |
数量計算 | 1式 |
概算工事費の作成 | 1式 |
照査 | 1式 |
民間事業者とのデザイン・設計調整 | 1式 |
学識経験者とのデザイン調整 | 1式 |
打合せ協議 | 1式 |
報告書の作成 | 1式 |
(3) 履行期限
令和5年3月 10 日限り
(4) 契約限度額
本業務の契約限度額は、19,899,000 円(消費税込み)とする。
(5) 業務実施上の条件
業務の打合せの回数は6回とし、初回、成果納入時の打合せには管理技術者が出席するものとする。なお、作業の進捗に応じて協議の上、打合わせ回数を変更できるものとする。
(6) 成果品
成果品は次のとおりとする。
ア 設計図書 1式
イ 報告書(A4版) 1部
ウ 電子データ(CD-R) 2部
2 参加表明書及び技術提案書を提出するために必要な要件
静岡県における建設関連業務の委託に係る競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満足していること。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しないものであること。
(2) 静岡県における建設関連業務の委託に係る競争入札参加資格のうち、土木関係建設コンサルタント業務に係る競争入札参加資格の認定を受けている者であること。
(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和 52 年4月 15 日建設省告示第 717 号)に基づく「港湾及び空港」又は「都市計画及び地方計画」の登録を受けていること
(4) 以下に示す、同種又は類似業務について、平成 24 年4月以降に完了した実績を有すること。
(元請として完了したものに限る。)ただし、新型コロナ感染症の拡大防止措置の実施に伴い、履行期限を延長した業務と確認ができるものであって延長前の履行期限をすでに経過しているものについては、この限りではない。また、設計共同企業体としての実績は認めない。
・同種業務:港湾における特にランドスケープ等の景観に配慮した緑地又は緑地を含む公共空間の構想、計画、設計のいずれかに係る業務
※ここで言う「特に」とは、公共等が設置した有識者会議や景観協議会などの確認や了承を経るような業務相当のこと。
※公共空間とは、多様な人的交流活動に資する空間、施設又はレクリエーション活動の用に供する空間、施設をいう。(類似業務において同じ)
・類似業務:ランドスケープ等の景観に配慮した緑地又は緑地を含む公共空間の構想、計画、設計のいずれかに係る業務
(5) 以下に示す、アかつイを満たす管理技術者を当該業務に配置できること。なお、参加表明書の提出期限までに当該登録を受けていない場合にも登録資格を有していれば参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該資格の登録申請書の写しを提出するものとし、当該業者が選定されるためには選定通知の日までに登録を受け、登録書の写しを提出しなければならない。
管理技術者は担当技術者と兼ねることができるが、この場合、予定技術者の経験及び能力の評価時においては、管理技術者としての評価を行ない、担当技術者としての評価はしないものとする。
ア 次のいずれかの資格を有する者であること
(ア) 技術士(建設部門-「港湾及び空港」若しくは「都市計画及び地方計画」又は総合技術監理部門(建設-「港湾及び空港」若しくは「都市計画及び地方計画」))
(イ) 建築士(1級又は2級)
(ウ) RCCM(「港湾及び空港」又は「都市計画及び地方計画」部門)
イ 以下に示す、同種又は類似業務について、管理技術者又は担当技術者として従事した、平成 24 年4月 1 日から参加表明書提出日まで完了している業務経験を有する者。ただし、新型コロナ感染症の拡大防止措置の実施に伴い、履行期限を延長した業務と確認ができるものであって延長前の履行期限をすでに経過しているものについては、この限りではない。
・同種業務:港湾における特にランドスケープ等の景観に配慮した緑地又は緑地を含む公共空間の構想、計画、設計のいずれかに係る業務
※ここで言う「特に」とは、公共等が設置した有識者会議や景観協議会などの確認や了承を経るような業務相当のこと。
※公共空間とは、多様な人的交流活動に資する空間、施設又はレクリエーション活動の用に供する空間、施設をいう。(類似業務において同じ)
・類似業務:ランドスケープ等の景観に配慮した緑地又は緑地を含む公共空間の構想、計画、設計のいずれかに係る業務
(6) 参加表明書の提出期限の日から契約の時までの期間に、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(xxx年8月 29 日付け管第 324 号)に基づく入札参加停止を受けていないこと。
(7) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く)でないこと、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く)でないこと。
3 参加表明書、技術提案書及び見積書の提出
本プロポーザルに参加を希望する者は、次により参加表明書、技術提案書及び本業務に係る技術提案書に記載する内容を踏まえて、見積書を提出すること。見積書は、契約限度額を超えていないことを確認するために提出を求めるが、評価が最も高い者が2者以上存在した場合は、契約予定者を特定するための資料としても用いる。なお、積算の参考とするため、契約予定者に特定された者には再度見積を依頼することがある。
(1) 提出期間
令和4年6月 22 日(水)から令和4年7月 11 日(月)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の各日午前9時から午後5時までの間。
(2) 提出先
別表2に示す、静岡xxx港管理局総務課総務班まで提出すること。(郵送不可。長3号封筒
〔簡易書留料金を含む切手 404 円貼付〕を併せて持参すること。)
(3) | 提出内容 | |
ア | 参加表明書(様式1号) | 1部 |
イ | 技術提案書(別表3に示す様式2~8号、根拠書類を含む) | 各9部 |
ウ | イのPDF形式データ(根拠書類を含む)を記録したCD-R | 1枚 |
エ | 見積書(様式自由) | 1部 |
4 参加表明書及び技術提案書の作成及び記載上の留意事項
(1) 参加表明書(様式1号)
様式1号により作成すること。
(2) 技術提案書(様式2~8号)ア 作成上の基本事項
技術提案書は、調査、検討及び設計業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。また、他の建設コンサルタント等の協力を得て又は学識経験者等の援助を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記すること。なお、本説明書において記載された事項以外の内容が技術提案書に含まれている場合は、その部分の提案を無効とする。
イ 作成方法及び内容に関する留意事項
別表3により作成すること。書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとし、文字サイズは 11 ポイント以上とする。
ウ 技術提案書の無効
提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合、又は記載漏れ・不整合等の記載の誤りがある場合は、技術提案書を無効とし、非選定又は非特定とすることがある。
エ 既存資料の縦覧
技術提案書の作成にあたり、次のとおり既存資料を縦覧に供する(事務所外部への持ち出し不可)。ただし、縦覧を希望する場合には事前に別表2に示す、静岡xxx港管理局総務課総務班と縦覧時間について調整すること。なお、データ複製は可能であるが、縦覧場所において自らパソコン等を持参の上複製すること。
(ア) 縦覧期間
令和4年6月 22 日(水)から令和4年7月 11 日(月)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の各日午前9時から午後5時までの間。
(イ) 縦覧場所
別表2に示す、静岡xxx港管理局 画整備課整備班 (ウ) 縦覧資料
・令和3年度[第 33-W2901-01 号]xx港津波対策緊急事業に伴う基本設計業務委託
・令和3年度[第 33-W2901-01 号]xx港津波対策緊急事業に伴う測量業務委託
・令和3年度[第 32-W1750-01 号]xx港改修に伴う公共空間デザイン基礎検討委託業務
・令和3年度[第 33-W-1603-01 号]xx港港湾現況等調査に伴う日の出緑地図面修正業務委託
5 本説明書及び縦覧資料等に対する質問
(1) 本説明書及び縦覧資料等に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式自由)により提出することとし、電子メール、電送、持参、郵送のいずれの方法でも可とする。ただし、電子メール及び電送にて送信の場合、その旨を電話で連絡すること。
ア 受付期間
令和4年6月 22 日(水)から令和4年6月 29 日(水)(持参の場合は、土曜日、日曜日及び
祝日を除く)の各日午前9時から午後5時までの間(ただし、令和4年6月 29 日(水)は午後
4時まで)イ 提出先
別表2に示す、静岡xxx港管理局 総務課総務班ウ その他
文書には、担当窓口の部署、担当者名、電話及び FAX 番号、電子メールアドレス等を併記すること。
(2) (1)の質問に対する回答書は、質問を受理した日から3日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除
く)に質問者に対して電子メールにより行うほか、下記により閲覧に供する。ア 閲覧期間
回答した日から令和4年7月 11 日(月)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時までの間
イ 閲覧場所
別表2に示す、静岡xxx港管理局 総務課総務班
6 ヒアリング以降の審査対象者の選定
参加表明書及び技術提案書を提出した者が5者を超えた場合は、別表4の「1 予定技術者の経験及び能力」と「2 企業の能力等」の評価の合計が上位5者程度をヒアリング以降の審査対象者として選定する。
ヒアリング以降の審査対象者に選定された者に対しては、選定通知書により令和4年7月 13 日
(水)までに通知する。
7 非選定理由に関する事項
(1) 参加表明書及び技術提案書を提出した者のうち、ヒアリング以降の審査対象者として選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と、その理由(非選定理由)を書面(非選定通知書)により、令和4年7月 13 日(水)までに通知する。
(2) (1)の通知を受けた者は、非選定通知の日の翌日から令和4年7月 21 日(木)午後4時(土曜日、日曜日及び祝日を除く)までに書面(様式自由)により、発注者に対して非選定理由について説明を求めることができる。
(3) 説明を求められたときは、説明を求めた者に対し、令和4年7月 25 日(月)までに回答する。
(4) (2)の書面は、別表2に示す静岡xxx港管理局総務課総務班まで提出すること。ただし、書面は持参により提出することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
8 ヒアリング
技術提案書の提案内容等について、配置予定の管理技術者に対して、次のとおりヒアリングを実施し、技術提案書の評価を行う。なお、ヒアリング出席者は管理技術者とするが、補助として担当技術者1名の出席を認めるものとする。ヒアリングは、「6 ヒアリング以降の審査対象者の選定」によりヒアリング以降の審査対象者に選定された者のみ実施する。
(1) 実施日時
令和4年7月 19 日(火)又は令和4年7月 20 日(水)
(1社に対し 30 分程度、詳細な時間については別途通知する。)
(2) 実施方法
ヒアリングは、下記会場で開催するが、電話やWEBによるテレビ電話システムでのヒアリングも可とする。使用するシステム等については、事前に担当窓口と調整することとし、通話環境に係るテスト等を事前に行ったうえで、ヒアリングを行う。
【会場】静岡xxx港管理局 5階会議室(詳細な場所については別途通知する。)
(3) ヒアリング事項
ア 配置予定の管理技術者から技術提案書の内容について説明イ 質疑応答
(ア) 配置予定の管理技術者の経歴及び業務実績 (イ) 技術提案の内容(実施方針、特定テーマ)
(4) その他
ア ヒアリング時における、資料の追加は認めない。
イ 参加時に配置予定の管理技術者であることを確認することができる写真付の身分証明書を持参すること。
ウ 説明に機材等が必要な場合は、技術提案書にその旨を記載し、ヒアリング時には必要となる機材等を持参すること。
9 契約予定者の特定
(1) 評価基準
技術提案書を別表4の評価項目・基準で評価し、技術評価が最も高い者を契約予定者として特定する。ただし、技術評価の最も高い者が2者以上あるときは、その中で見積額の最も低い者を特定することとし、また、見積額の最も低い者が2者以上あるときは、当該者のくじ引きにより契約予定者を特定する。
(2) 契約予定者への通知
契約予定者として特定された者には、特定通知書により令和4年7月 27 日(水)までに通知する。
10 非特定理由に関する事項
(1) 参加表明書及び技術提案書等を提出した者のうち、契約予定者として特定されなかった者(「6ヒアリング以降の審査対象者の選定」によりヒアリング以降の審査対象者として選定されなかった者を除く。)に対しては、特定されなかった旨と、その理由(非特定理由)を書面(非特定通知書)により令和4年7月 27 日(水)までに通知する。
(2) (1)の通知を受けた者は、非特定通知の翌日から令和4年8月3日(水)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)までに書面(様式自由)により、発注者に対して非特定理由について説明を求めることができる。
(3) 説明を求められたときは、4年8月5日(金)までに説明を求めた者に対して、書面により回答する。
(4) (2)の書面は、別表2に示す静岡xxx港管理局総務課総務班まで提出すること。ただし、書面は持参により提出することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
11 契約条件等
(1) 契約書の作成
契約の締結にあたっては、契約書を作成しなければならない。
(2) 契約保証金
免除する。
12 労働関係法令等遵守の誓約書の作成
事業者等を守り育てる静岡xx契約条例第6条の規定に基づき策定された「県の取組方針」により、本業務に従事する者の労働環境の整備を図るため、以下の書類を提出すること。
(1) 契約時に、労働関係法令等を遵守する旨等を記載した誓約書(様式第1号)
(2) 本業務の一部を他の者に行わせ、又は当該業務に派遣労働者を関わらせようとするときは、全ての下請負者から提出させた労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書(様式第2 号)の写し
13 暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合の措置
(1) 本業務の受注者は暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
(3) 受注者は暴力団員等又は暴力団関係業者により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
※不当介入を受けたにもかかわらず警察及び発注者への通報(報告)等を怠った場合は、入札参加資格停止の措置を受けることがある。
14 その他の留意事項
(1) 手続きに用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。
(2) 本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連」があるとは、次のア又はイに該当することをいう。
ア 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の 100 分の 50 を超える株式を保有
し、又は、その出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしていることをいう。
イ 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(3) 提出書類の作成、提出及びヒアリング等に掛かるすべての費用は、提出者の負担とする。
(4) 提出書類に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止を行うことがある。
また、提出された参加表明書又は技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その技術提案書を無効とする。
ア 参加表明書又は技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合イ 参加表明書又は技術提案書と無関係な書類である場合
ウ 他の業務の参加表明書又は技術提案書である場合エ 白紙である場合
オ 本業務説明書に指示された項目を満たしていない場合カ 発注者名に誤りがある場合
キ 発注案件名に誤りがある場合ク 提出者名に誤りがある場合
ケ その他未提出又は不備がある場合
(5) 提出された書類は返却しない。また、提出された参加表明書及び技術提案書は、xxxxx以降の対象者の選定又は契約予定者の特定以外に提出者に無断で使用しない。なお、特定された技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(6) 提出期限後において、提出書類は受理しないとともに提出書類に記載された内容の変更を認めない。また、技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(7) 本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(8) 照会窓口は、別表2のとおりとする。
(9) 契約予定者として特定された者は速やかに提案内容を適切に反映した仕様書を提出し、契約後、その仕様書に即した業務計画書を作成し提出すること。ただし、技術提案書の内容のうち、発注 者が採用を認めないことを通知した提案内容は除く。また、発注者が工程上適切な時期に履行を 確認するために、技術提案履行確認シートを契約後作成し、監督員に業務計画書提出時に提出す る。なお、契約予定者の特定後に、提案内容を適切に反映した仕様書作成のために、具体的な実 施方法について提案を求めることがある。
(10) 監督員は、上記技術提案履行確認シートに基づき工程上適切な時期に履行状況を確認する。技術提案の内容が不履行の場合には、受発注者間において責任の所在を協議し確認する。技術提案書の内容の全部又は一部が受注者の責により実施されなかった場合は、静岡県委託業務等成績評定要領及び静岡県委託業務等成績評定考査基準に基づき業務執行に係る過失に伴う減点として、減点の対象とする。また、契約書に基づき修補の請求、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償の請求を行うことができる。
別表1 (委託業務内容)
項 目 | ||
ア | 設計計画 | 本業務を実施するにあたり、業務の目的、内容を把握し、資料収集を行ったうえで、業務手順や遂行に必要な事項を記した業務 計画書を作成する。 |
イ | (1)与条件の検討 | 現地踏査、資料収集等を行い、計画地の現況を把握するとともに、関連法規、技術基準等を参照しながら、広場や緑地、遊歩道 (ボードウォーク)等の設計を実施するにあたっての設計条件を 整理する。 |
ウ | (2)景観検討 | これまでのxx都心ウォーターフロント地区都市デザイン専門家会議(以下、「専門家会議」とする」)での議論等を踏まえ、日の出緑地と埠頭、まちと埠頭を結ぶ動線の焦点となる計画地において必要と考えられる諸施設を検討し、それぞれの施設及び空間全体についてデザイン検討を行う。検討にあたっては、過年度業務で作成した模型(縮尺 1/500)を本業務で実施する設計にあわせ て修正・更新し、関係者の共通理解を促すものとする。 |
エ | (3)諸施設の設計 | (1)で検討した与条件及び(2)で検討したデザインの方向性に基づき、令和 5 年秋の計画地に隣接する民間施設開業時点における広場や緑地、遊歩道(ボードウォーク)等と付随して必要と考えられる各種設置物の設計を行う。なお、設計にあたっては、別途業務である防潮堤詳細設計業務と調整を図り、整合の取れた 設計とする。 |
オ | (4)設計図の作成 | 上記の検討に基づき、各種設計図(平面図、横断図、構造図等) を作成する。 |
カ | (5)数量計算 | (4)で作成した設計図に基づき、計画地の整備に要する数量 計算を行う。 |
キ | (6)概算工事費の算出 | (5)で算出した数量を基に、概算工事費を算出する。 |
ク | (7)照査 | 「設計業務照査要領」に基づき設計照査を行う。なお、同要領は標準的なものであるため、当該業務の実情に応じて照査内容をよく検討し使用するものとする。また、対象工種がないものについては、同要領を参考に別途照査の方法(様式)を定めるものとする。作成した照査資料は、土木設計業務等共通仕様書第1107 条5項に規定する照査報告に含めて提出する。 |
ケ | 民間事業者とのデザイン・設計調整 | 計画地内に整備される防潮堤や緑地等と、隣接地で開発計画が進められている民間施設とは、機能、景観ともに一体となった空間となることが求められている。発注者の求めに応じ、適宜関係事業者・設計者との設計協議を行いながら設計案の調整を行う。 実施にあたっては、協議への出席、協議資料の作成、議事録の作 |
成を行うこととする。協議回数は4回を想定する。 | ||
コ | 学識経験者との協議を踏まえたデザイン調整 | xx都心ウォーターフロント地区(日の出地区、xx地区)のデザインは専門家会議からの助言を踏まえながら進められている。発注者の求めに応じ、上記日の出緑地の設計について指定する学識経験者とのデザイン調整を実施する。実施にあたっては、協議への出席、協議資料の作成、議事録の作成を行うこととする。 デザイン調整協議の回数は2回を想定する。 |
サ | 打合せ協議 | 本業務の遂行にあたり、発注者と十分な打ち合わせを行う。着 手時1回、中間4回、納品時1回の計6回とする。 |
シ | 報告書の作成 | 上記設計資料を取りまとめた報告書を作成する。なお、成果品として設計図書1式、業務報告書1部、左記をまとめた電子媒体 (CD-R)2枚を提出する。 |
※打合せは、初回、中間(4回)、納入時の計6回を想定しているが、実施回数については発注者との協議により決定する。
別表2(窓口)〒400-0000 xxxxxxxxxx0-25 静岡xxx港管理局
番号 | 役 割 | 部 局 名 | 電話及び FAX 番号 | |
1 | 総合窓口 | 総務課総務 班 | TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000 | |
2 | 技術・縦覧図書に関する 照会窓口 | 企画整備課整備班 | TEL : 000-000-0000 FAX:000-000-0000 |
別表3 (技術提案書の作成及び記載上の留意事項)
様式2号を技術提案書の表紙として、以下の様式を記載の上、提出すること。
記載事項 | x x に 関 す る 留 意 事 項 |
本社、営業所の所在地・建設コンサルタント登録規程に基づく登録状況等 (様式3号) | ・ 2(3)に示す、登録部門(「港湾及び空港」又は「都市計画及び地方計画」)についてのみ記入すること。 ・ 2(2)に示す、認定を受けている業種(「土木関係建設コンサルタント業務」)についてのみ記入すること。 ○ 根拠書類 ・ 本社、営業所等があることを証明する書類(登記簿謄本等の必要な部分)を添付すること。 ・ 建設コンサルタント登録規程による登録証明の写しを添付すること。 ・ 静岡県における有効な「建設関連業務入札参加資格の審査結果」通知の写しを添付すること。 |
企業の業務実績・能力等(様式4号) | ・ 会社が元請として平成 24 年4月1日から参加表明書提出日までに完了してい る同種又は類似業務を記載すること。(ただし、新型コロナ感染症の拡大防止 措置の実施に伴い、履行期限を延長した業務と確認ができるものであって延長前の履行期限をすでに経過しているものについては、この限りではない。また、設計共同企業体としての実績は認めない。) ・ 同種業務:港湾における特にランドスケープ等の景観に配慮した緑地又は緑地を含む公共空間の構想、計画、設計のいずれかに係る業務。 ※ここで言う「特に」とは、公共等が設置した有識者会議や景観協議会などの確認や了承を経るような業務相当のこと。 ※公共空間とは、多様な人的交流活動に資する空間、施設又はレクリエーション活動の用に供する空間、施設をいう。(類似業務において同じ) ・ 類似業務:ランドスケープ等の景観に配慮した緑地又は緑地を含む公共空間の構想、計画、設計のいずれかに係る業務。 ・本社・営業所等の所在地は、静岡県建設関連業務委託に係る入札参加資格者名簿に登録された委任先営業所等がある場合、該当する営業所等を記載し、委任先営業所等がない場合には、当該業務を担当する営業所等を記載する。 ・災害協定に基づく活動実績は、平成 29 年度から令和 3 年度に完了した活動実績をいう。災害協定は静岡県との協定を対象とし、活動実績についても静岡県との協定に基づくものを記載する。なお、「災害協定の締結あり」とは、令和 4 年3 月 31 日で協定を締結しているものとする。 ・地域貢献活動は、令和 3 年度に実施した静岡県内における公共土木施設(河川・海岸・砂防設備・林地荒廃防止施設・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・道路・港湾・漁港・下水道・公園)の美化活動や環境保全活動について評価する。なお、公共土木施設とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条に規定する上記 11 施設とする。 上記活動以外に「一社xxしずおか運動」に基づく活動実績を評価する。 ・雇用実績は、令和 3 年度に県内居住者(雇用後に県内居住者となったものを含む)を新規雇用し、技術資料提出日まで継続雇用され、以降も継続雇用の見込みがある場合を評価する。 ○根拠書類 ・業務が同種又は類似業務に該当していることが確認できる資料(契約図書の写し、図面、仕様書など)を添付すること。ただし、当該業務が平成 24 年4月以降に完了した業務で、一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されており、技術資料提出時にその内容により実績の内容が確認出来る場合は、契約図書の写し等の提出は省略できる。ただし、新型コロナ感染症の拡大防止措置の実施に伴い、履行期限を延長した業務と確認ができるものであって延長前の履行期限をすでに経過しているものにつ いては、この限りではない。 |
・業務成績は、発注業種と同業種の過去3か年度(令和元年度から令和 3 年度)の平均点を確認できる資料(成績評定一覧表及び業務成績評定通知書)を添付すること。 ・優良業務委託表彰は、静岡県交通基盤部又は経済産業部の表彰を対象とし、発注業種と同業種の過去 2 か年度(令和 2 年度又は令和 3 年度)の表彰状の写し及び業務成績評定通知書の写しを添付すること。 ・令和 4 年3月 31 日までにISOの認証取得がある場合、それを証明する書類を添付すること。 ・評価項目における評価対象地域に本社、委任先営業所等がある場合は、あることを証明する書類(登記簿謄本等の必要な部分)を添付すること。(参加表明書及び技術資料を提出するために必要な要件における根拠資料と同じ場合は、提出を省略することができる) ・災害協定に基づく活動実績がある場合は、出動要請書及び完了報告書の写しを添付すること。なお、災害協定の締結については、協定締結の根拠資料等の提出は不要とする。 ・地域貢献活動の実績がある場合は、公的機関若しくは町内会長の押印等による証明書類、感謝状、新聞記事、地域情報紙により実施を確認する。また、各種協会等が主催する活動については、協会員として参加したことを証明できる資料で確認する。なお、新聞記事や地域情報紙は、実施時期、実施内容及び会社名が証明できるものとする。 ・雇用実績がある場合は、雇用を証明する根拠書類として、「健康保険被保険者証」の写し又は「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写し及び県内居住を証明する根拠書類として、「住民票」の写し又は「運転免許証」の写しを添付すること。(住民票は、技術資料提出日が属する月の3か月前の月初め1日以降に発 行され、個人番号(マイナンバー)の記載のないものの写し) | |
業務実施体制 (様式5号) | ・配置予定の管理技術者、担当技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を記載する。 ・配置予定の担当技術者は、複数(最大3名まで)とすることができるが、代表となる担当技術者を評価の対象とするため、代表担当技術者が明確にわかるようにすること。ただし、業務を分担して実施する場合(例えば橋梁の下部工とxxxや、躯体と設備など)の担当技術者の評価点については、各分担業務における代表となる担当技術者の平均とする。 ・分担業務の内容は、他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ記載すること。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。 ・管理技術者は担当技術者と兼ねることができるが、この場合、予定技術者の経験及び能力の評価時においては、管理技術者としての評価を行ない、担当技術者と しての評価はしないものとする。 |
予定技術者の経歴 (様式6号) | ・同種又は類似業務経歴は、配置予定技術者が管理技術者又は担当技術者として従事した、平成 24 年4月1日から参加表明書提出日までに完了している業務実績を記載する。ただし、新型コロナ感染症の拡大防止措置の実施に伴い、履行期限を延長した業務と確認ができるものであって延長前の履行期限をすでに経過しているものについては、この限りではない。 ・同種業務:港湾における特にランドスケープ等の景観に配慮した緑地又は緑地を含む公共空間の構想、計画、設計のいずれかに係る業務。 ※ここで言う「特に」とは、公共等が設置した有識者会議や景観協議会などの確認や了承を経るような業務相当のこと。 ※公共空間とは、多様な人的交流活動に資する空間、施設又はレクリエーション活動の用に供する空間、施設をいう。(類似業務において同じ) ・類似業務:ランドスケープ等の景観に配慮した緑地又は緑地を含む公共空間の構想、計画、設計のいずれかに係る業務。 ・配置予定技術者の手持ち業務は、公告日において、完了していない契約済みの契約金額 500 万円(税込)以上の他の業務(本県以外の発注者のものも含む)で管理技術者又は担当技術者として従事している(従事予定含む)すべてを記載すること。ただし、合計手持ち業務件数が5件以上の場合は、5件目以降の業務名等の記載については不要とする。 ○根拠書類 ・記載した業務が同種又は類似業務に該当していることが確認できる資料(契約図書の写し、図面、仕様書など)を添付すること。ただし、当該業務が平成 24 年 4月以降に完了した業務で、一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されており、技術資料提出時にその内容により実績の内容が確認出来る場合は、契約図書の写し等の提出は省略できる。ただし、新型コロナ感染症の拡大防止措置の実施に伴い、履行期限を延長した業務と確認ができるものであって延長前の履行期限をすでに経過しているものについては、この限りではない。 ・配置予定技術者の保有資格については、保有資格の資格証の写しを添付すること。 ・CPDの取組状況は、推奨(目標)単位以上取得している場合のみ、各団体が発行する証明書を添付すること。証明書の単位取得期間は平成 30 年4月1日から 令和4年3月 31 日までのうち、任意の1年間とする。なお、下記のいずれかに該当する場合は評価の対象とならないので注意すること。 ア 取得単位が1年間の推奨(目標)単位未満 イ 証明書の単位取得期間が1年間を超える場合や、1年間に満たない場合 ウ 証明書の単位取得期間が1年間であっても平成 30 年4月1日より前の日を含む場合 エ 証明書の単位取得期間が1年間であっても令和4年3月 31 日を超える日を 含む場合 |
オ 取得単位が年度で証明される団体で、平成 29 度又は令和4年度の証明の場 合 | |
業務の実施方針 (様式7号) | ・「①業務の目的・内容について」、「②業務の制約となる条件等について」、「③業務の実施フロー及び工程表」、「④業務の課題等の対応方針について」、「⑤品質管理体制について」をA4版合計2ページまでに記載する。概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることができる。 ・文字サイズは 11 ポイントを基本とし、文字間隔は標準とする。 ・記載する本文中には、提案者名が特定又は推測できるような記載(会社名、配置技術者名等)やロゴマーク等の使用は避けること。 ・カラーで作成した場合はカラーのまま評価する。 |
特定テーマに対する技術提案 (様式8-1 号 ・様式8-2 号) | ・次に掲げる特定テーマに対する取り組み方法を具体的に記載する。 【特定テーマ1】 当該計画緑地周辺において、県・市・民間による施設整備の計画や県による津波対策施設の整備計画などがある中で、当緑地に求められる高質な空間のあり方を具体的に述べる。 【特定テーマ2】 今後、関係機関とデザインの調整を行っていくうえで、特に注意が必要な点について具体的に述べる。 ・記載枚数は1テーマにつきA4版合計2ページまでとし、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることができる。 ・記載する本文中には、提案者名が特定又は推測できるような記載(会社名、配置技術者名等)やロゴマーク等の使用は避けること。 ・カラーで作成した場合はカラーのまま評価する。 |
見積書及び見積内訳表 (様式自由) | ・見積は、業務内容及び技術提案書に記載した内容を踏まえて必要な経費を算出し作成する。 ・本業務の契約限度額は、19,899,000 円(消費税込み)である。 ・積算の参考とするため、特定者には再度見積を依頼することがある。 |
別表 4 (評価項目・基準)
1 予定技術者の経験及び能力(換算後 36 点)【注1】
評価項目 | 配点合計(28 点) | |||||
評価基準 | 管理 技術者 | 担当 技術者 | 照査 技術者 | |||
予定技術者の経験及び能力 | 資格要件 | 技術者資格 | 技術者資格(※1)を下記の順位で評価する。 ① 技術士(次の何れかの部門) (建設部門-「港湾及び空港」若しくは「都市計画及び地方計画」又は総合技術監理部門(建設-「港湾及び空港」若しくは「都市計画及び地方計画」)) ① 1 級建築士 ② RCCM(「港湾及び空港」又は「都市計画及び地方計画」部門)のいずれかの資格を有する者又は2級建築士 ③ 上記以外 | ①4点 | ①2点 | ①2点 |
②2点 | ②1点 | ②1点 | ||||
③0点 | ③0点 | ③0点 | ||||
業務経験 | 業務実績 | 平成 24 年4月以降の同種又は類似業務の実績 (※2)を下記の順位で評価する。 ①【同種業務】 港湾における特にランドスケープ等の景観に配慮した緑地や緑地を含む公共空間の構想、計画、設計のいずれかに係る業務。 ※ここで言う「特に」とは、公共等が設置した有識者会議や景観協議会などの確認や了承を経るような業務相当のこと。 ※公共空間とは、多様な人的交流活動に資する空間、施設又はレクリエーション活動の用に供する空間、施設をいう。(②【類似業務】において同じ) ②【類似業務】 ランドスケープ等の景観に配慮した緑地や緑地を含む公共空間の構想、計画、設計のいずれかに係る業務 ③ 上記以外 | ①4点 | ①2点 | ①2点 | |
②2点 | ②1点 | ②1点 | ||||
③0点 | ③0点 | ③0点 |
建設系CPD協議会加盟団体のうち、推奨(目 | ||||||
標)単位を設定している団体の認定するCPD(C | ||||||
PDS)の実績(※3)について次の順位で評価す | ||||||
る。 | ||||||
①2点 | ①1点 | ①1点 | ||||
① 1ヵ年のCPD(CPDS)が推奨(目標) | ||||||
単位以上 | ||||||
② 上記以外 | ②0点 | ②0点 | ②0点 | |||
専任性 | 手持ち業務量 | 契約金額 500 万円以上の管理技術者又は担当技術者として従事しているすべての手持ち業務件数 (※5)について下記の順位で評価する。 ① 手持ち業務の件数が0~1件 ② 手持ち業務の件数が2件 ③ 手持ち業務の件数が3~4件 ④ 上記以外 | ||||
①2点 | ①4点 | ①2点 | ||||
②2点 | ②2点 | ②2点 | ||||
③1点 | ③0点 | ③1 点 | ||||
④0点 | ④0点 | ④0点 |
※1 土木学会が認定した特別上級土木技術者、上級土木技術者、1級土木技術者は平成 22 年度までの特別上級技術者、上級技術者、1級技術者も含む
※2 管理技術者又は担当技術者として従事した、平成 24 年4月1日から参加表明書提出日までに完了している業務を対象とする。ただし、新型コロナ感染症の拡大防止措置の実施に伴い、履行期限を延長した業務と確認ができるものであって延長前の履行期限をすでに経過しているものについては、この限りではない。
※3 配置予定技術者のCPDの実績は、平成 30 年4月1日から令和 4 年3月 31 日までのうち、任意の1年間において、各団体設定の1年間の推奨(目標)単位以上の単位取得がある場合に評価する。
単位取得は各団体が発行する証明書の写しの提出を求め確認する。なお、証明書の単位取得期間が1年間を超える場合や1年間に満たない場合は評価の対象としない。
※4 配置予定技術者の手持ち業務量は、公告日において、完了していない契約済みの契約金額 500万円(税込み)以上の他の業務(本県以外の発注者のものを含む)で管理技術者又は担当技術者として従事している(従事予定含む)すべての件数とする。
【注1】評価項目ごとの配点比率を確保するため、予定技術者の経験及び能力に関する評価点については、配点合計である 28 点を 36 点に換算する。(予定技術者の経験及び能力に関する評価点=技術得点×36/28)
2 企業の能力等(14 点)
区 分 | 評価項目 | 配点合計(14 点) | |
評価基準 |
企業の能力等 | 確実性 | 業務成績 | 過去3か年度の当該業務の発注業種と同業種の業務成績の平均点(※5)を下記の順位で評価する。 ① 81 点以上 ② 79 点以上 81 点未満 ③ 79 点未満 | ①6点 ②3点 ③0点 |
表彰実績 | 過去2か年度の優良業務委託表彰を(※6)を下記の順位で評価する。 ① 同業種において優良業務委託表彰の実績あり ② 上記以外 | ①2点 ②0点 | ||
I S O の取組 | 品質管理・環境マネジメントシステムの取得状況(※7)を下記の順位で評価する。 ① ISO9001 若しくはISO14001 の認証を取得済み ② 上記以外 | ①2点 ②0点 | ||
地域貢献等 | 災害協定 | 静岡県との災害協定に基づく過去5か年度における活動実績及び災害協定(※8)の有無を下記の順位で評価する。 ① 災害協定に基づく活動実績あり ② 災害協定の締結あり ③ 上記以外 | ①2点 ②1点 ③0点 | |
地域貢献活動 | 静岡県内における公共土木施設に係る前年度の地域貢献活動(※9)の有無を下記の順位で評価する。 ① 活動実績あり ② 上記以外 | ①1点 ②0点 | ||
雇用実績 | 前年度の新規雇用実績(※10)の有無を下記の順位で評価する。 ① 雇用実績あり ② 上記以外 | ① 1点 ② 0点 |
※5 企業の業務成績は、建設事務総合システム(静岡県交通基盤部、経営管理部、くらし・環境部、文化・観光部、経済産業部、企業局の発注業務)に登録された過去3か年度(令和元年度から令和 3 年度までに完了した当初契約金額 100 万円以上の業務)の平均点(当該業務の発注業種と同業種)で評価する。また、当該業種の発注業種の成績評定がない参加者については加点しない。ただし、新型コロナ感染症の拡大防止措置の実施に伴い、履行期限を延長した業務と確認ができるものであって延長前の履行期限をすでに経過しているものについては、この限りではない。
※6 静岡県交通基盤部の表彰を対象とし、令和2年度又は令和3年度に発注業種と同業種の表彰実績がある場合に評価する。なお、複数年度、複数部門、複数同業種で表彰実績を有していても、重複配点は行わない。
※7 企業のISOの取組状況は、令和4年3月 31 日までに品質管理・環境マネジメントシステムの認証取得がある場合に評価する。認証の取得を証明できる書類で確認する。
※8 企業の災害協定における活動実績は、平成 29 年度から令和3年度とする。災害協定は静岡県との協定を対象とし、活動実績についても静岡県との協定に基づくものとする。なお、「災害協定の締結あり」とは、令和4年3月 31 日時点で協定を締結しているものとする。
※9 企業の地域貢献活動は、令和3年度に実施した静岡県内における公共土木施設(河川・海岸・砂防設備・林地荒廃防止施設・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・道路・港湾・漁港・下水道・公園)の美化活動や環境保全活動で、企業としての自発的な取組みや協会員としての活動実績を評価する。なお、公共土木施設とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条に規定する上記 11 施設とする。公的機関若しくは町内会長の押印等による証明書類、感謝状、新聞記事、地域情報紙により実施を確認する。また、各種協会等が主催する活動については、協会員として参加したことを証明できる資料で確認する。なお、新聞記事や地域情報紙は、実施時期、実施内容及び会社名が証明できるものとする。
上記活動以外に「一社xxしずおか運動」に基づく活動実績を評価する。
※10 評価の対象となる「雇用実績」とは、令和 3 年度の雇用とする。
雇用実績は、県内居住者(雇用後に県内居住者となったものを含む)を新規雇用し、技術資料提出日まで継続雇用され、以降も継続雇用の見込みがある場合を評価する。
雇用を証明する根拠書類として、「健康保険被保険者証」の写し又は「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写しを添付すること。
県内居住を証明する根拠書類として、「住民票」の写し又は「運転免許証」の写しを添付すること。(住民票は、技術資料提出日が属する月の3か月前の月初め1日以降に発行され、個人番号(マイナンバー)の記載のないものの写し)
3 実施方針等(50 点)
区 分 | 評価項目 | 配点 | ||
評価基準 | ||||
実施方針等 | 業務理解度 | 業務の目的・内容 | 目的、内容の理解度が高く、優れている場合(その他発注者が認める重要事項の指摘を含む)に優位に 評価する。 | 25 点 |
業務の制約条件等 | 現地の現状及び業務の制約となる条件やポイントの理解度が高く、優れている場合(その他発注者が認 める重要事項の指摘を含む)に優位に評価する。 |
実施手順 | 実施工程 ・フロー | 業務実施手順を示す実施フローの妥当性及び業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高く、優れている場合(その他発注者が認める重要事項の指摘を 含む)に優位に評価する。 | 25 点 | |
課題等の対応方針 | 業務実施上の問題点や課題等に対する対応方針の実現性が高く、優れている場合(その他発注者が認め る重要事項の指摘を含む)に優位に評価する。 | |||
品質管理体制 | 成果の品質確保に対する品質管理体制の実現性が高く、優れている場合(その他発注者が認める重要事 項の指摘を含む)に優位に評価する。 |
4 特定テーマに関する技術提案(100 点)
【特定テーマ1】
当該計画緑地周辺において、県・市・民間による施設整備の計画や県による津波対策施設の整備計画などがある中で、当緑地に求められる高質な空間のあり方を具体的に記述すること。
【特定テーマ2】
評価項目 | 配点 | |||
評価基準 | ||||
特定 に関する技術提案 | 特定 | 的確性 | 地形、環境、景観、地域特性などの与条件との整合性が高 く、優れている場合に優位に評価する。 | 25 点 |
必要なキーワード(着眼点、問題点、解決方法等)が記載 され、優れている場合に優位に評価する。 | ||||
実現性 | 提案内容に説得力があり、優れている場合に優位に評価す る。 | 25 点 | ||
提案内容を裏付ける類似実績などが明示され、優れている 場合に優位に評価する。 | ||||
特定 | 的確性 | 地形、環境、景観、地域特性などの与条件との整合性が高 く、優れている場合に優位に評価する。 | 25 点 | |
必要なキーワード(着眼点、問題点、解決方法等)が記載 され、優れている場合に優位に評価する。 | ||||
実現性 | 提案内容に説得力があり、優れている場合に優位に評価す る。 | 25 点 | ||
提案内容を裏付ける類似実績などが明示され、優れている 場合に優位に評価する。 |
今後、関係機関とデザインの調整を行っていくうえで、特に注意が必要な点について具体的に記述すること。
様式第1号
x 約 書
下記1に基づく業務の履行に際し、下記2の事項を誓約します。
この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。
記
1 業務名
〇〇〇〇業務 (当初契約日 年 月 日)
2 誓約事項
(1)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3)本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいたxxな契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。
年 月 日
発 注 者 職 名 氏 名 様
住 所
受 注 者 商 号
氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印
別表 労働関係及びxxな取引に関する主な法律
1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
2 xxな取引等
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)
様式第2号
x 約 書
下記1に基づく業務の履行に際し、下記2の事項を誓約します。
この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。
記
1 元請契約名
〇〇〇〇契約 (当初契約日 年 月 日)
*元請者が記載すること
2 誓約事項
(1)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)の発注者に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに下請契約の発注者に報告すること。
(3)本契約に基づく業務の履行に際し、再下請契約を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいたxxな契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 再下請負者から誓約書を提出させ、その写しを下請契約の発注者に提出すること。イ 再下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管
行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を下請契約の発注者に報告すること。
ウ 再下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該再下請負者を通じてア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。
年 月 日
下請契約の発注者 様
住 所
商 号
氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印
別表 労働関係及びxxな取引に関する主な法律
1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
2 xxな取引等
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)
(2)下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)
(3) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)