全体 建設予定地 北海道函館市日乃出町 28 番 敷地面積 9,195.61 ㎡ 工場棟 施設規模 300t/日(3 炉構成) 処理方式 全連続燃焼ストーカ焼却方式 排ガス処理 ろ過式集じん器,乾式吹込み方式,燃焼制御方式,活性炭噴霧 排水処理 ごみ汚水:炉内噴霧による酸化蒸発処理灰汚水:凝集沈 殿ろ過処理後,灰押出機等の灰冷却水に再利用,余剰排水は下水処理水で希釈後,下水放流洗車排水:沈砂槽で処理後,下水放流生活排水:下水放流プラント排水:処理後,灰...
函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業
基本仮契約書(案)
令和2年11月16日函 館 市
函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業
基本仮契約書
基本仮契約書(以下「基本契約」という。)は,末尾「発注者」欄に記名捺印した函館市
(以下「発注者」という。)と末尾「受注者」欄に記名捺印した各当事者(以下総称して「事業者」といい,そのうちの,「設計企業」「建設企業」「運営企業」「SPC」として記名捺印した当事者をそれぞれ「設計企業」「建設企業」「運営企業」「SPC」という。)の間において,本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
発注者は,函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業(以下「本事業」という。)について,令和元年 12 月 13 日に「函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業 実施方針」を公表した。
発注者は,上記実施方針に対する意見等を踏まえ,本事業をDBO方式により実施することが適切であると認め,「特定事業」として選定したうえで,本事業を実施する民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集および選定するにあたり,令和2年 11 月に「函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業 募集要項」を公表し,これと一体として本事業に係るその他の要求水準書,優先交渉権者選定基準,様式集その他の資料(質問回答の結果のみならず,その後の修正も含むものとする。以下総称して「募集要項等」という。)を配布した。
発注者は,募集要項等に従い,_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを,同グループから提出された提案書,提案価格書,設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。以下「事業者提案」という。)に基づき,優先交渉権者として決定し,同グループの構成企業との間で,本事業に関し,令和2年_
_月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
SPC株主は,基本協定第3条の定めに従い,本事業に係る管理運営の実施を行わせるために,SPCを設立した。
発注者および事業者は,本事業の実施に関し,以下のとおり合意する。なお,かかる合意は,基本協定第5条の定めに従い,発注者および事業者が,本事業に関する特定事業契約(第7条第1項に定義する。)を締結するにあたり,本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。基本契約は,第
7条第1項各号所定の各契約と不可分一体として特定事業契約を構成するが,本書は仮契約であって,特定事業契約の締結につき函館市議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。なお,議会で可決されず本契約が成立しないときは,この仮契約は無
効とし,これにより事業者に生ずる如何なる損害についても,発注者は,その責めを負わない。
(目的等)
第1条 基本契約は,発注者および事業者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約において使用されている用語は,基本契約において別段の定義がなされている場合または文脈上別異に解されるべき場合でない限り,募集要項等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(公共性および民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は,本事業が公共性を有することを十分理解し,本事業の実施にあたっては,その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は,本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は,別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は,別紙2記載の日程(以下「事業日程」といい,同別紙第1項所定の期間を「設計・建設期間」といい,同別紙第2項所定の期間を「管理運営期間」という。)のとおりとする。
3 本事業において「函館市日乃出清掃工場」の既存建屋を利用して,施設稼働と並行したプラント設備を更新する施設(外溝,設備等を含めて「本施設」という。)の概要は,別紙3記載のとおりとする。
4 本事業において,事業者が行う業務は,別紙4記載のとおりとし,事業者を構成する各当事者は,当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本事業において,発注者が行う業務は,別紙5記載のとおりとし,発注者は,発注者が本事業を実施するために必要な循環型社会形成推進交付金申請その他各種申請手続を行い,事業者は,当該申請手続に必要な書類の作成その他発注者が要請する事項について発注者を支援するものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において,事業者を構成する各当事者は,それぞれ,次の各号に定めるそれぞれの役割および業務実施責任のみを負うものとし,その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業および建設企業は,発注者から別紙4第1項記載の事前調査等に関する
業務,同別紙第2項記載の設計・施工に関する業務および同別紙第4項1)記載の発注者の交付金申請手続き支援業務(これらの業務に付随関連する同別紙第4項3)記載の事業者が負担すべき範囲の住民対応業務を含め,以下総称して「設計・施工業務」という。)の一切を一括して請け負う。
(2) SPCは,発注者から,別紙4第3項記載の本施設の管理運営に関する業務および同別紙第4項2)記載の情報管理業務(これらの業務に付随関連する同別紙第
4項3)記載の事業者が負担すべき範囲の住民対応業務を含め,以下「管理運営業務」という。)を受託する。
(3) 運営企業は,SPCの管理運営業務の履行のために必要な人員を確保し,SPCをして管理運営業務を履行せしめる。
(建設JVの組成)
第5条 設計企業および建設企業は,設計・施工業務を一括して請け負うにあたり,事業者提案に基づき,設計企業および建設企業から成り,かつ代表企業を代表者とする特定建設工事共同企業体(甲型)(以下「建設JV」という。)を組成するものとし,建設JVの組成および運営に関し,特定建設共同企業体協定書を締結のうえ,これを維持するものとする。ただし,建設企業と設計企業が同一の企業である場合には,この限りでない。
2 建設JVは,前項の定めるところに従って協定書を締結した場合,速やかに,その写しを発注者に対して提出するものとし,その後,当該協定書を変更したときには,速やかに変更後の協定書または変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(SPCの運営)
第6条 SPC株主は,本事業の業務の一部である管理運営業務を遂行させることのみを目的として,SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 SPC株主は,発注者に対し,SPCの運営に関し,次の各号に定めるとおり,これを遵守することを確約する。
(1) SPCは会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社,監査役設置会社,かつ,株券不発行会社とすること。
(2) SPCの本店住所地を本事業の用地以外の函館市内とし,また,本事業の用地に移転させず,かつ函館市以外の土地に移転させないこと。
(3) SPCの担当する業務は,管理運営業務の受託および基本契約においてSPCが担当すべきとされるその他の業務のみとし,SPCの目的をその範囲に限定すること。
(4) SPCの株式は株券を発行せず,譲渡制限株式の1種類とし,SPCの定款に
会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定するが,会社法第 214 条所定の定めを規定しないこと。
(5) SPCの資本金を管理運営期間の開始までに事業者提案により提案された金額とし,事業期間中これを維持すること。
(6) SPCの決算期を3月末日とすること。
(7) 代表企業,設計企業(プラント担当)および建設企業(プラント担当)のすべてがSPCに出資していること。
(8) 代表企業の出資比率がSPCの出資者中最大であること。
(9) 前2号の定める出資(出資額,出資者構成,出資比率)を,事業期間を通じて維持し,かつ,発注者の事前の同意なくして,これを変更し,または,構成企業以外の第三者による出資は行わせないこと。
(10) SPC株主は,SPCが債務超過に陥った場合,または資金繰りの困難に直面した場合には,SPC株主の全部もしくは一部が連帯して,または,いずれかの SPC株主が単独で,SPCを倒産させず,SPCが管理運営委託契約上の債務を履行できるよう,当該事業年度において支払われる管理運営委託料総額を上限として,SPCへの追加出資,劣後融資その他発注者が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(11) SPCが管理運営業務を実施するための人員を確保することおよびSPC株主がこれに協力すること。
3 SPC株主は,各自の保有する議決権を行使して,本条第2項第1号から第6号の定めに反してSPCの本店所在地,SPCの目的,SPCの資本金額,SPCの決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは,基本契約締結後速やかに,発注者に対し,現行定款の原本証明付写しを提出するものとし,その後,その定款を変更したときには,その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを,発注者に対して提出するものとする。
5 SPC株主は,発注者に対し,本条第2項各号に規定される内容を履行することを,連帯して約束する。
6 SPC株主は,発注者の要請に応じ,その保有するSPCの株式に対し,発注者の特定事業契約(第7条第1項に定義された意味を有する。)の履行請求xxを被担保債務として,発注者との間で発注者が別途定める様式および内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ,発注者のために第一順位の株式担保権を設定し,対抗要件を具備するものとする。
7 前項に定める場合を除くほか,SPC株主は,基本契約の終了に至るまで,次の各号所定の行為のいずれかを行う場合,事前にその旨を発注者に対して書面により通知し,その承諾を得たうえで,これを行うものとする。この場合において発注者に対して行う通知には,当該行為の内容,当該行為の相手方,新しく株主または筆頭株主になる者の
住所および氏名または商号ならびに当該行為後のSPCの議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) SPC株主以外の第三者に対する譲渡,担保権設定またはその他の処分
(2) 新株または新株予約権の発行その他の方法でのSPC株主以外の第三者によるS PCへの資本参加の決定
(3) SPC株主以外の第三者による出資を認めることとなるかまたは代表企業の出資比率がSPCの出資者中最大とならなくなる新株または新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) 管理運営期間におけるSPCの資本金を【●】円以下にする減資
8 事業者は,前項の定めるところに従って発注者の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には,当該行為に係る第三者との間の契約書その他当該行為を証する書類の写しを,その締結後速やかに,当該第三者作成に係る発注者所定の書式の誓約書,変更後の定款の写しその他発注者が必要とする書面を添えて発注者に対して提出するものとする。
9 SPCは,経営の透明性を確保するために,毎事業年度の2月末日までに,翌事業年度の経営計画を,SPCが別途定めて発注者が承認した様式により作成のうえ,発注者に提出するものとする。発注者は,当該経営計画を確認し,疑義がある場合には,SP Cに対し,質問,修正要望等を行うことができるものとする。この場合,SPCは,発注者の質問,修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 SPCは,経営の健全性および透明性を確保するために,会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書および計算書類とその附属明細書ならびに監査報告書を,その確定後1ヶ月以内に発注者に提出するものとする。発注者は,必要があると認める場合,受領した書類の全部または一部を公表することができるものとする。発注者は,受領した書類を確認し,疑義がある場合には,質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 事業者は,本事業に関し,発注者との間で,基本契約に基づき,次の各号所定の各契約を締結することにより,基本契約と当該各契約でもって不可分一体の特定事業契約
(本書において「特定事業契約」という。)を締結する。
(1) 建設JVまたは設計企業兼建設企業をして,設計・施工業務に関し,発注者との間で,募集要項等に案文が掲げられた建設請負契約書(本書において「建設請負契約」という)を基本契約の締結日付で締結させる。
(2) SPCをして,管理運営業務に関し,発注者との間で,募集要項等に案文が掲げられた管理運営委託契約書(以下「管理運営委託契約」という。)を基本契約の締結日付で締結する。
2 特定事業契約の締結は,本条その他基本契約の定めによるほか,発注者が定める条例,規則等その他日本国の法令によるものとする。
3 発注者の定める条例,規則等その他日本国の法令および特定事業契約に定めのない事項については,必要に応じて発注者が事業者と協議のうえで定める。特定事業契約の条項の適用を除外する場合についても,同様とする。
4 発注者の定める条例,規則等その他日本国の法令の規定と特定事業契約の規定とが相互に矛盾するときは,取締法規および強行法規を除き,特定事業契約の定めるところによるものとする。
(設計・建設期間の業務)
第8条 設計・建設期間における設計・施工業務の概要は,別紙4第1項および第2項ならびに第4項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き,建設JVまたは設計企業兼建設企業は,建設請負契約の定めるところに従い,設計企業をして,建設請負契約締結後速やかに,設計に着手させ,建設企業をして,事業者提案に従って工事を完成させ,本施設を設計・建設期間の満了日までに完成させて発注者への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか,設計・施工業務の詳細は,建設請負契約の定めるところに従うものとする。
(管理運営期間の業務)
第9条 管理運営期間における管理運営業務の概要は,別紙4第3項および第4項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き,管理運営業務の遂行期間は管理運営期間とし,管理運営期間の初日において,本施設の供用を開始するとともに,管理運営業務の実施が開始され,これらを管理運営期間の満了日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか,管理運営業務の詳細は,管理運営委託契約の定めるところに従うものとする。
4 SPCは,管理運営業務を管理運営委託契約の定めるところに従って遂行し,運営企業は,これを確実にする。かかる義務を履行するためのSPCと運営企業の間の契約が解除その他の事由の如何を問わず,管理運営期間の中途で終了する場合その他運営企業に起因してSPCによる業務の履行が全うされないおそれを発注者が合理的に認めてS PCに要請した場合には,かかる運営企業を除く事業者は,運営企業に代わってSPCによる業務の遂行を確実にせしめる者の候補者(ただし,募集要項等の定める運営企業の備えるべき参加資格条件のすべてを満たすものとする。以下「後継企業候補者」という。)を探索し,運営企業に代わってSPCによる業務の遂行を確実にせしめることにつき,後継企業候補者から内諾を得たうえで,後継企業候補者の情報その他発注者が合理
的に求める情報を開示して後継企業候補者への業務の引継の検討を書面で発注者に打診することができる。当該打診が基本契約を解除する前になされかつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては,法令その他発注者の定める諸規定が許容する限り,発注者は,当該打診を発注者において検討する期間中,管理運営委託契約および基本契約を解除しないことができる。
5 発注者は,前項の定めるところに従って後継企業候補者への業務の引継を検討した結果,当該引継の妥当性,必要性,許容性を合理的に認めた場合において,当該引継が法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは,当該引継を承諾する旨の通知をSPCに対して行うものとする。当該通知を受領した場合,SPCは,運営企業および後継企業候補者との間で,SPCと運営企業との間の既存契約上の運営企業の地位を後継企業候補者に承継させる契約その他必要な契約を締結することができ,SPC以外の事業者も,これに合理的な協力を尽くすものとし,当該契約の締結後直ちに,その写しを発注者に提出する。
6 第4項および第5項の適用がある場合,事業者は,発注者に追加の財政支出が生じないよう努め,追加の財政支出が生じた場合には,かかる生じた財政支出に相当する金額を連帯して発注者に補償するものとする。
(再委託等)
第10条 設計・施工業務の再委託または下請けに関し,建設JVまたは設計企業兼建設企業は,建設請負契約の定めるところに従う。
2 管理運営業務に関し,SPCは,管理運営委託契約の定める場合を除くほか,運営企業以外の第三者に再委託しまたは下請けしてはならない。
3 前各項の定めの適用を損なうことなく,事業者は,設計・施工業務の実施において,地元業者の活用や資材調達,地域産資材の利用に努めるとともに,管理運営業務の実施においても地域内での雇用確保に努めるなど,本事業を通じて地域への貢献に配慮するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 発注者および事業者は,相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき,第三者への譲渡,担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず,第9条第4項および第5項の定めるところに従って後継企業候補者が運営企業からその業務を承継する場合には,事業者は,後継企業候補者をして,運営企業の基本契約上の地位ならびに当該地位に基づく権利および義務(ただし,既発生のものは除かれるものとする。)を後継企業候補者に承継させるものとし,発注者および事業者は,これを承諾するほか,覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第12条 各当事者は,基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合,その損害の一切を賠償しなければならない。ただし,この場合におけるいずれかの事業者の発注者に対する賠償義務については,他の事業者も連帯して責任を負うものとし,発注者は,事業者の全部に対して,発注者が被った損害の全額について賠償請求するものとする。
(契約の不調)
第13条 事由の如何を問わず,特定事業契約のいずれかが成立に至らなかった場合には,別段の合意がない限り,特定事業契約の締結または履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし,相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第14条 特定事業契約の締結について函館市議会の議決を得て本契約としての効力を生じ,履行が完了されたものを除き,管理運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで,特定事業契約の各規定は発注者および事業者を法的に拘束するものとする。事業者は, SPCをして,管理運営期間終了後の引継ぎ時において発注者の定める要求水準を満足する状態で本施設を発注者またはその指定する第三者に引継ぐものとする。なお,事業者は,管理運営期間終了後の措置については,管理運営期間終了の5年前までに発注者との協議を開始しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず,基本契約以外の特定事業契約のすべてが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 第1項および第2項の定めにかかわらず,発注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに基本契約を解除することができる。なお,当該解除は,発注者の第 12 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 特定事業契約に関して,事業者の全部または一部が次の各号のいずれかに該当
する場合。
① 事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を受け,当該命令が確定したとき。
② 事業者が独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を受け,当該命令が確定したとき。
③ 事業者(事業者が法人の場合にあっては,その役員または使用人を含む。)について,独占禁止法第 89 条第1項,第 90 条もしくは第 95 条(独占禁止法
第 89 条第1項または第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定
する刑または刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6もしくは第 198 条に
規定する刑が確定したとき。
(2) 事業者の全部または一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① 役員等(当該事業者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって,暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が,暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,もしくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約または資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 当該事業者が,①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約または資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を 除く。)に,発注者が当該事業者に対して当該契約の解除を求め,当該事業者 がこれに従わなかったとき。
(3) 事業者が,基本契約のいずれかの規定に違反した場合において,発注者が相当期間を設けて是正勧告したにもかかわらず,当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(4) 締結している基本契約以外の特定事業契約が発注者により解除された場合。
4 第1項および第2項の定めにかかわらず,事業者は,発注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに基本契約を解除することができる。なお,当該解除は,事業者の第 12 条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 発注者が,基本契約のいずれかの規定に違反した場合において,事業者が相当
期間を設けて是正勧告したにもかかわらず,当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の特定事業契約が事業者により解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず,基本契約の終了後も,第 12 条乃至第 15 条の定めは有効とし,当事者を法的に拘束し続けるものとする。
6 次の各号のいずれかに該当する場合,何らの意思表示もなしに,その時点で発注者が基本契約を解除したものとみなされるものとする。
(1) 事業者のいずれかが基本契約の債務の履行を拒否し,または,いずれかの事業
者の基本契約の債務について履行不能となった場合
(2) 次の各号に掲げる者が基本契約を解除した場合
① いずれかの事業者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法
(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
② いずれかの事業者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
③ いずれかの事業者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
7 発注者および事業者は,第2項乃至第6項の定めるところに従って基本契約が解除された場合,締結している基本契約以外の特定事業契約において損害賠償金、違約金および契約保証金の取扱いについて定めがあるときは,当該定めに従うものとする。
(秘密保持等)
第15条 発注者および事業者は,特定事業契約または本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し,特定事業契約の履行または本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者または事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者および事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず,発注者および事業者(ただし,第4号および第5号の場合には,当該号に定める当事者に限る。)は,次の場合には相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士,国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 発注者が本施設の運営に必要と認めた場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず,改良を要する場合を含む。)
4 発注者は,前各項の定めにかかわらず,特定事業契約または本事業に関して知り得た
行政情報に含まれるべき情報に関し,法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は,特定事業契約または本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し,法令に従うほか,発注者の定める諸規定を遵守するものとし,特定事業契約に別段の定めがある場合には,当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第16条 発注者および事業者は,基本契約に関して生じた当事者間の紛争について,函館地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第17条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合,または基本契約に関し疑義が生じた場合は,その都度,発注者および事業者が誠実に協議して定めるものとする。
基本契約の成立を証するため,本書[ ]通を作成し,各当事者記名押印の上,各自その1通を所持する。
令和 年__月__日
(発注者) 函館市
函館市長 xx xx
(受注者) <代表企業>
[住 所]
[氏 名]
<設計企業(プラント担当)>
[住 所]
[氏 名]
<建設企業(プラント担当)>
[住 所]
[氏 名]
<設計企業(土木・建築担当)>
[住 所]
[氏 名]
<建設企業(土木・建築担当)>
[住 所]
[氏 名]
(運営企業)
[住 所]
[氏 名]
(SPC)
[住 所]
[氏 名]
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業(本事業)
2.函館市日乃出清掃工場建設計画地
所在地 | 北海道函館市日乃出町 28 番 |
敷地面積 | 9,195.61 ㎡ |
区域区分 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 準工業地域 |
容積率 | 200%以下 |
建ぺい率 | 60%以下 |
その他 | 日影規制あり。防火地域,高度地区指定なし。 |
以 上
別紙2 事業日程
1 設計・建設期間
令和3年 10 月1日から令和 10 年3月末日まで
2 管理運営期間
令和4年4月1日から令和 26 年3月末日まで
以 上
別紙3 施設の概要
1 本施設の整備概要
全体 | 建設予定地 | 北海道函館市日乃出町 28 番 |
敷地面積 | 9,195.61 ㎡ | |
工場棟 | 施設規模 | 300t/日(3 炉構成) |
処理方式 | 全連続燃焼ストーカ焼却方式 | |
排ガス処理 | ろ過式集じん器,乾式吹込み方式,燃焼制御方式,活性 炭噴霧 | |
排水処理 | ごみ汚水:炉内噴霧による酸化蒸発処理 灰汚水:凝集沈殿ろ過処理後,灰押出機等の灰冷却水に再利用,余剰排水は下水処理水で希釈後,下水放流 洗車排水:沈砂槽で処理後,下水放流生活排水:下水放流 プラント排水:処理後,灰冷却水等として再利用,余剰 排水は下水処理水で希釈後,下水放流 | |
燃焼ガス 冷却設備 | 廃熱ボイラ方式 エコノマイザ | |
発電設備 | 蒸気タービン発電 | |
その他施設 | 管理棟,計量棟,外構施設等 |
2 処理対象物
・燃やせるごみ
・破砕処理可燃性残さ
以 上
別紙4 事業者が行う業務
1 事前調査等に関する業務
1) 発注者が行う各種調査の支援
2) 発注者が行う各種許認可申請等支援
2 本施設の設計・施工に関する業務
1) 本施設の設計・施工
2) 本施設の設計・施工に関連する施設整備
3) 官公署等への申請
3 本施設の管理運営に関する業務
1) 運転管理業務
2) 用役管理業務
3) 維持管理業務
4) 余熱利用管理業務(売電収入の管理を除く)
5) 管理運営事業終了時の引継業務
6) 清掃業務
7) 除雪業務
8) 安全管理業務
9) 警備業務
4 その他の業務
1) 発注者の交付金申請手続き支援
2) 情報管理業務
3) 見学者対応業務
4) 住民対応業務(事業者が負担すべき範囲)
以 上
別紙5 発注者が行う業務
1 事前調査等に関する業務
1) 各種許認可申請等
2) 生活環境影響調査
2 本施設の設計・施工に関する業務
1) 設計および施工に関するモニタリング
3 本施設の管理運営に関する業務
1) 受入業務
2) 余熱利用管理業務(売電収入の管理)
3) 副生成物等の運搬業務
4) 既設炉の定期修繕工事に係る業務
5) 管理運営に係るモニタリング
4 その他の業務
1) 交付金申請手続き
2) 住民対応業務(発注者が負担すべき範囲)
以 上