社団法人日本フードビジネス国際化協会(JIFA)会員規約
社団法人日本フードビジネス国際化協会(JIFA)会員規約
第1条(本規約の適用)
本規約は、社団法人日本フードビジネス国際化協会(以下「当協会」という)趣旨・活動に賛同し、本協会会員への入会を申込み、本協会がこれを承諾した者(以下「会員」という)に適用されるものとします。
第2条(入会)
1.会員への入会を希望する者(以下「入会希望者」という)は、当協会所定の方法に従って入会申込書(以下「申込書」という)の提出することにより、会員への入会を申込むものとします。当協会はかかる申込書の提出をもって、会員が本規約に同意したものとみなします。
2.当協会は、かかる申込みについて、当協会所定の審査基準に従って入会希望者を審査し、審査基準を満たさない場合には速やかに入会希望者にその旨を通知するものとします。
3.前項の審査の結果、当協会が審査基準を満たしたと判断し、かかる申込みを承諾した時点をもって、入会希望者は会員となるものとします。
第3条(年会費と会員資格)
1.会員は、当協会所定の方法により、申込書記載の年会費を支払うものとします。
2.会員資格の期間は、毎年4月1日から翌年 3 月 31 日までとします。但し、年の途中で
入会した場合の会員資格は、当協会が入会申込みを承諾した日から 3 月 31 日までとします。
3.年の途中で入会した場合の年会費の取扱いは、以下のとおりとします。
(1)会員区分がサポート企業である場合
会員資格の期間にかかわらず、申込書記載の金額を支払うものとします。
(2)会員区分が外食企業である場合
入会申込みを行った日の翌月1日から会員資格の期間終了までの月割計算で算出するものとします。
4.会員資格は期間満了の1ヶ月前までに当社又は会員から除名又は退会の意思表示がない場合、自動的に1年間更新されるものとし、会員はかかる更新に伴って当協会の指定する方法により年会費を支払うものとします。
第4条(特典)
1.当協会は、会員に対し、特典として、当協会ホームページにて、会員の社名、ロゴ又は商標等その他当協会の指定する情報(以下「掲載情報」という)を掲載するものとします。
2.会員は、当協会に対し、特典を提供するために必要な範囲において、掲載情報の全部
又は一部の複製、公衆送信、翻訳、翻案その他あらゆる態様での使用を地域制限なく、当協会に無償で許諾するものとします。
3.会員は、当協会による特典の提供が著作権、肖像xxその他第三者の一切の権利を侵害したり、または第三者を誹謗中傷したりするものではないことを保証するものとします。
4.会員は、第三者の著作物等を掲載情報に含まれる場合には、あらかじめ、当該第三者との間で必要なすべての権利処理を完了するものとします。
5.会員は、当協会および当協会から再使用許諾を受けた第三者による掲載情報の使用に関し、著作者人格権その他知的財産権を行使しないものとします。
6.掲載情報について、当協会が不適当な内容であると判断した場合、当協会は、当該掲載内容の非公開、削除、適正な状態への修正その他の必要な対応を任意に行います。その場合であっても当協会はその理由の公開、通知等を行わないことができるものとします。
7.掲載情報に関する責任は会員が負うものとし、掲載情報内容に起因する掲載者間又は掲載者と第三者との間でトラブルが発生した場合は当事者間で解決するものとし、当協会はこれらに関して一切責任を負わないものとします。
8.当協会は、会員に対して別途特典を付与する場合があり、会員はこれに異議を述べないものとします。
第5条(権利義務譲渡の禁止)
会員は、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。
第6条(退会)
会員は、当協会所定の手続きに従って退会する旨を当協会に通知することにより、退会することができるものとします。
第7条(除名)
当協会は、会員が次の各号に該当した場合、会員に通知することにより除名することができるものとします。
(1)会員が本規約に違反し、当該違反是正の催告を受けたにも関わらず、なお当該違反状態を是正しないとき
(2)会員の信用状況が著しく悪化する等の事情により、当協会の趣旨に従った活動ができないと認められるとき
(3)会員が反社会的勢力に属すると判断した場合又は反社会的勢力と関連性が認められると判断したとき
(4)当協会が指定する年会費の支払期日から2ヶ月経過した後も当該年会費を支払わなかったとき
第8条(年会費の返還)
前二条により、会員が退会した場合もしくは会員が除名された場合であっても、当協会は会員が支払った年会費の返還を行わないものとします。
第9条(秘密保持)
会員は、当協会の秘密情報を当協会の承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
第 10 条(会員情報)
会員は、当協会に提供した会員の情報に変更が生じ又は誤りがあった場合、常にxx且つ正確な内容を当協会に通知するものとします。
第 11 条(紛争解決)
当協会と会員は、本契約に関する一切の紛争に関して、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所と定めることに合意します。
第 12 条(本規約の改定)
1.当協会は必要に応じて随時本規約を改定することができる。
2.前項の定めにかかわらず、会員の権利および義務に重大な影響を及ぼす変更については、当協会は、会員に当協会が適当と認める方法により事前に通知することによって、本規約を変更することができるものとします。会員が、本項に定める通知から2週間以内に本規約の変更について異議を申出なかった場合、本条件等を変更することに同意したものとみなす。
第 13 条(その他)
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、当協会と会員は双方協議の上誠意を持って解決するものとします。