Contract
地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務取扱要領
平成26年2月12日制定
(目的)
第1条 この要領は、浦安市と建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している請負事業者のうち、中小・中堅建設事業者(原則として、資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者をいう。以下「請負者」という。)が、地域建設業経営強化融資制度について(平成20年10月17日付け国土交通省総建発第197号)に規定された地域建設業経営強化融資制度を利用する場合における、工事請負代金債権(以下
「債権」という。)の建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書に基づく債権の譲渡承諾手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 この要領により債権譲渡を承諾できる対象工事は、浦安市が発注した建設工事とする。ただし、次の各号に定める工事は対象としない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項
(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(2) 債務負担行為に係る工事(最終年度の工事であって年度内に終了見込みの工事を除く。)
(3) 継続費を設定した工事(最終年度の工事であって年度内に終了見込みの工事を除く。)
(4) その他、請負者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別な事由があると市長が認める工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 この要領により債権譲渡を承諾できる債権の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該請負工事が完成した場合においては、建設工事請負契約約款第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び当該請負契約により発生する違約金等の浦安市の請求権に基づく金額を控除した額
(2) 当該請負契約が解除された場合においては、建設工事請負契約約款第54条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該請負契約により発生する違約金等の浦安市の請求権に基づく金額を控除した額
2 契約変更により、請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡契約証書に記載された請負代金額及び債権譲渡額は、変更後のものとみなす。
(債権譲渡先)
第4条 債権譲渡の承諾をすることができる債権譲渡先は、事業協同組合等(事業協同組合(中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定されたものをいい事業協同組合連合会等を含む。)又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する法人である建設業者団体をいう。以下同じ。)又は一般財
団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者とする。
(債権譲渡の承諾申請)
第5条 債権譲渡の承諾を申請する請負者(以下、「債権譲渡人」という。)には、次の各号に掲げる書類及び部数を契約担当課に提出させるものとする。
(1) 債権譲渡承諾申請書(別記第1号様式) 3部
(2) 浦安市の承諾を得ることを停止条件とした債権譲渡人と債権譲受人の調印済の債権譲渡契約証書の写し(別記第2号様式) 1部
(3) 工事履行報告書(別記第3号様式) 1部
(4) 発効日から3ヶ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1部
(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により債権譲渡について承諾が義務付けられている場合は、保険者又は保証者による必要な承諾を受けている旨を証する書類 1部
(債権譲渡の承諾時点)
第6条 債権譲渡の承諾を行なうことができる時期は、当該工事の出来高(第2条第2号及び第
3号に規定する工事にあっては、最終年度の出来高予定額に対する出来高とする。以下同じ。)が、全体の2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。この場合において、承諾にあたっての当該出来高の確認については、第5条第3号に規定する工事履行報告書の受領をもって行なうものとする。
(債権譲渡の承諾)
第7条 契約担当課は、第5条の規定により申請書類の提出があったときは、受理後遅滞なく承諾のための手続を行なうものとする。
2 契約担当課は、債権譲渡整理簿(別記第4号様式)により債権譲渡の申請及び承諾状況の管理を行なうものとする。
3 契約担当課は債権譲渡を承諾する場合は、債権譲渡承諾書(別記第5号様式)を債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。
4 契約担当課は債権譲渡を承諾しない場合は、債権譲渡不承諾通知書(別記第6号様式)に理由を付して債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。
5 前2項に規定する承諾又は承諾しないことについての決定を行なう場合の決裁は、財務部長が行なうものとする。
(債権譲渡に伴う事務処理)
第8条 契約担当課は、債権譲渡を承諾した場合は、前条に規定する債権譲渡についての決定を行なった起案書及び第5条各号に定める書類(以下、「債権譲渡承諾申請書等」という。)を予算執行担当課に送付するものとする。
2 債権譲渡承諾書等の送付を受けた予算執行担当課は、当該承諾書等を当該工事の支出負担行為伝票に綴り合わせて保管するものとする。
(債権譲受人による出来高確認)
第9条 債権譲渡承諾により、債権譲受人が融資の審査手続等において、出来高確認が必要な場
合には、債権譲受人に当該出来高確認を行わせるものとする。
2 債権譲受人が、前項による出来高確認を行うにあたり、現場確認の必要があると申出た場合には、工事出来形確認協力依頼書(別記第7号様式)を当該工事監督担当課に提出させるものとする。
3 前項の工事出来形確認協力依頼書の提出を受けた工事監督担当課は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立ち入りを書面又は口頭により承認し、立ち入りに必要な調整を行なうものとする。
(融資実行報告)
第10条 契約担当課は、債権譲渡承諾後、債権譲渡人が債権譲受人と金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合は、速やかに両者連署の融資実行報告書(別記第
8号様式)を提出させるものとする。
2 契約担当課は、債権譲渡人が、地域建設業経営強化融資制度に基づき金融機関から当該工事の未完成部分に係る融資を受けるため、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)による金融保証を受けた場合には、速やかに公共工事金融保証証書の写しを提出させるものとする。
3 契約担当課は、前2項に規定する書類(以下「融資実行報告書等」という。)の提出を受けた場合は、それを予算執行担当課に送付するものとする。
4 融資実行報告書等の送付を受けた予算執行担当課は、当該報告書等を当該工事の支出負担行為伝票に綴り合わせて保管するものとする。
(債権譲受人の債権金額の請求)
第11条 債権譲渡人が、建設工事請負契約約款第32条第2項の検査に合格し、引渡しを行なった後(当該工事請負契約が解除された場合においては、建設工事請負契約約款第54条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを行なった後)、債権譲受人が確定した債権金額を請求するにあたっては、工事請負代金請求書(別記第9号様式)を予算執行担当課に提出させるものとする。
2 前項の規定により工事請負代金の請求を受けた予算執行担当課は、譲渡された当該工事請負代金の支出命令を行う際には、支出命令書に「地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡」である旨を記載するものとする。
(債権譲受人への工事請負代金の支払)
第12条 前条の規定により債権譲受人からの工事請負代金の請求を受けた予算執行担当課が、会計管理者に支出命令書を送付する際の支出証拠書類には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 第8条第1項の規定により送付された債権譲渡承諾申請書等
(2) 第10条第3項の規定により送付された融資実行報告書等
附 則
この要領は、平成26年2月12日から施行し、令和8年3月31日までの間に限り効力を有する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条第1号) | ||||
債権譲渡承諾申請書 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
浦安市長 様 | ||||
(甲)請負者 住所 | ||||
(債権譲渡人) 氏名 | 実印 | |||
(乙)譲受人 住所 | ||||
氏名 | 実印 |
請負者(以下、甲という)が発注者(浦安市)に対して有する契約書[浦安市と甲との間で締結された令和 年 月 日付けの工事請負契約書]に基づく下記の工事請負代金債権を、譲受人 (以下、乙という)に譲渡することにつき、建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう申請いたします。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、建設工事請負契約約款第45条に規定する契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は建設工事請負契約約款第35条に規定する前払金及び中間前払金並びに第 38条に規定する部分払は、本承諾以降請求しません。
記
1.工 事 名
2.工事場所
3.工 期 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
4.(1)請負代金額 | 金 | 円 |
-(2)前払金額 | 金 | 円 |
-(3)中間前払金額 | 金 | 円 |
-(4)既部分払金額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円 (令和 年 月 日現在額)
※請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。
別記第2号様式(第5条第2号)
債権譲渡契約証書(例)
以下、甲という)と (以下、乙という)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と浦安市(以下、「丙」という。)との間で令和 年 月 日に締結した工事請負契約(以下、「工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得すべき以下の工事請負代金債権(以下、「譲渡債権」という。)を、令和 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 令和 年 月 日
(4) 工期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6)) x x(令和 年 月 日現在額)ただし、債権譲渡額は、請負工事が完成した場合においては、建設工事請負契約約款第
32条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、建設工事請負契約約款第54条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、工事請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も変動するものとする。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して工事請負変更契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権移転の条件)
第2条 甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付ある債権譲渡承諾書による丙の承諾を得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は、前条に規定する丙の承諾を得たときから効力を生じる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第9条3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第7条の残余金の支払いを受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への支払及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うものに限る。)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が、甲に対して有する求償債権(以下、「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
(被担保債権の優劣)
第7条 被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下、「残余金」という。)について、乙より支払を受けることができる。
(譲渡債権の請求)
第8条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、甲は乙に対して直接支払を求めることができない。
(弁済の充当等)
第9x xが前条第1項により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときは、甲にその残額を引渡すものとする。また、甲の要請を受け金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む。)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残額があるときも同様とする。
4 甲が、金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む。)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項にかかわらず、
甲、乙及び保証事業会社で協議のうえ、乙は残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は甲の負担とする。
6 乙は、甲に以下の事由が生じた場合は、丙から受領した金銭については、直ちに貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う。この場合、保証事業会社に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 工事請負契約が解除された場合
(4) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事会社への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
8 乙が貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。
(協力義務)
第10条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第11条 保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、令和 年 月 日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする
第6条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
(説明請求)
第12条 保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解除の禁止)
第13条 甲と乙とは、保証事業会社が第11条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
(合意管轄)
第14条 本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
令和 年 月 日
債権譲渡人(甲) | x x | x 名 | 実印 |
債権譲受人(乙) | xx | x名 | 実印 |
別記第3号様式(第5条第3号)
工事履行報告書
工 事 名 | ||||||||||
工 | 期 | 令和 | 年 月 日 から | 令和 | 年 | 月 | 日 まで | |||
日 | 付 | |||||||||
月 | 別 | 予 定 工 程 % ( )は工程変更後 | 実 x x 程 % | 備 | 考 | |||||
(記載欄) |
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
別記第4号様式(第7条第2項)
令和 年度 No.
債権譲渡整理簿(地域建設業経営強化融資制度)
申請番号 | 申請年月日 | 承諾年月日 | 不承諾年月日 | 工 事 名 | 請負者 (譲渡人) | 請負額(千円) | xx譲渡額(千円) | 債権譲渡先 (譲受人) | ||
工 事 場 所 | 当 初 | 変 更 | 当 初 | 変 更 | ||||||
別記第5号様式(第7条第3項)
(甲) 様
(乙) 様
令和 年 月 日
令和 年 月 日付けで申請のあった、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって建設工事請負契約約款第45条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は建設工事請負契約約款第35条に規定する前払金及び中間前払金並びに第 38条に規定する部分払は、本承諾以降請求できないものとする。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、請負工事が完成した場合においては、建設工事請負契約約款第32条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、工事請負契約が解除された場合においては、建設工事請負契約約款第54条第1 項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づ く金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4.(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2.甲及び乙は、本承諾後、発注者に融資実行報告書(別記第7号様式)を提出すること。
3.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、それら以外の債権を担保するものではないこと。
4.甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
5.保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
浦安市長 印
確定日付印欄
別記第6号様式(第7条第4項)
第 号
令x x 月 日
債 x x 渡 不 承 諾 通 知 書
請負人
(xxx) (甲) 様
(譲受人) (乙) 様
浦安市長 印
令和 年 月 日に申請のあった下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾申請については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1. (1)工事名
(2)工事場所
(3)契約締結日 令和 年 月 日
2.承諾しない理由
(記載例)
・締結済の債権譲渡契約証書の写しの提出がないため。
・本件工事は、工期が令和
年
月
日までであるところ、ここ数週間にわたり正当
な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況等から判断して工期内に工事
が完了しない恐れがあるため。
別記第7号様式(第9条第2項)
令和 年 月 日
工事出来形確認協力依頼書
浦安市長 様
(債権譲受人)住所
氏名 ㊞
下記工事について、「地域建設業経営強化融資制度」による融資を予定しており、同工事の出来形を確認する必要があります。
ついては、そのために工事現場への立入りについてご協力いただきますようお願いいたします。
記
1.工事名
2.工事場所
3.請負業者
4.現場立入り希望日時 令和 年 月 日 時 分から
5.連絡先 担当部署 担当者氏名電話番号 FAX
別記第8号様式(第10条第1項)
融資実行報告書
令和 年 月 日
浦安市長 | 様 | ||
(甲)(譲渡人)住所 | |||
氏名 | 実印 | ||
(乙)(譲受人)住所 | |||
氏名 | 実印 | ||
甲が浦安市に対して有する下記債権の譲渡につき令和 | 年 | 月 | 日付けでご承諾い |
ただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を令和 年月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、甲はこれ
を借り受けて受け取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は乙の下記振込口座にお振込下さい。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
1.工 事 名
2.工事場所
3.工 | 期 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
4.(1)請負代金額 | 金 | 円 | ||||
-(2)前払金額 | 金 | 円 | ||||
-(3)中間前払金額 | 金 | 円 |
-(4)既部分払金額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円 (令和 年 月 日現在額)
※ 請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。
[承諾番号]
[振込口座]
1.振込希望金融機関名
銀行 本支店
2.預金の種別、口座番号
預金
3.口座名義
(ふりがな)
別記第9号様式(第11条第1項)
工事請負代金請求書
令和 年 月 日
浦安市長 様
(債権譲受人)住所
氏名 実印
令和 年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
記
1.請求金額
金 円
ただし、 工事の代金
(内訳)
(1)請負代金額 | ¥ |
(2)前払金受領済額 | ¥ |
(3)中間前払金受領済額 | ¥ |
(4)部分払金受領済額 | ¥ |
(5)履行遅滞の場合における損害金等 | ¥ |
(6)今回請求金額 | ¥ |
2.支払口座等
(1)振込希望金融機関名
銀行 本支店 (2)預金の種別、口座番号
預金 (3)口座名義
(ふりがな)
(4)請求者の連絡先住所
電話
FAX