○○課(災害対策本部 ○○班)電話 FAX
災害時における航空写真等による被災状況調査に関する協定書
令和元年11月21日
鈴 鹿 市
国際航業株式会社 三重営業所
災害時における航空写真等による被災状況調査に関する協定書
鈴鹿市(以下「甲」という。)と国際航業株式会社三重営業所(以下「乙」という。)は,災害時における航空写真等による被災状況調査の支援に関し,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,地震等による大規模災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,鈴鹿市域における被害の発生箇所及び被害が発生するおそれがある箇所を対象範囲として,甲が乙に対して行う航空写真等による被災状況調査の支援要請に関し,その手続等について定め,応急対策及び復旧対策を円滑に実施することを目的とする。
(支援要請及び受諾)
第2条 甲は乙に対し,次の各号の事項について支援を要請することができる。この場合において,乙は甲の要請に基づき,可能な限り対応するよう努めるものとする。
(1)乙が自主撮影した航空写真等の提供
(2)その他,地理情報等を用いた応急対策及び復旧対策に関し,甲乙双方が本協定による支援として行うことを適当と認めたもの
2 前項の規定に関わらず,甲は,次の各号の事項に該当する場合,乙が当該要請を受諾することができないことを予め同意するものとする。
(1)乙が予定している作業拠点が被災し,支援に必要な機材,作業場所が稼働できない場合
(2)乙の作業員が被災し,支援に従事できない場合
(3)国,関係機関等により,飛行規制が行われた場合
(4)通信インフラの不通または輻輳等により,通信回線が利用できない場合
(5)想定できない事象により支援できない場合
(6)その他支援が困難であると乙が判断する特別な事情がある場合
(費用負担)
第3条 前条第1項に規定する支援に要する経費は,次のとおりとし,有償の場合は,原則として,災害発生直前における適正な価格を基準として,甲乙協議の上決定し,甲が負担するものとし,災害発生による混乱が沈静化した後,速やかに乙に支払うものとする。
(1)前条第1項第1号に規定する支援については無償とする。ただし,乙の自主撮影以外に甲が乙に対して,撮影箇所,撮影手法等を指定した場合は有償とする。
(2)前条第1項第2号に規定する支援については有償とする。
(支援要請の手続き)
第4条 甲が第2条第1項に規定する支援を必要とするときは,文書(第1号様式)により要請するものとする。ただし,緊急を要する場合は,口頭,電話等により要請できるものとし,その後速やかに文書を提出するものとする。
2 前項の規定に関わらず,乙は災害対策本部が鈴鹿市に設置されたことを知った場合,乙の判断により第2条第1項第1号に規定する支援を行うことができる。
3 乙は,受託した支援が完了したときは,速やかに,甲に対し,文書(第2様式)により,必要事項を報告するものとする。
(資料の提供)
第5条 乙は,第2条第1項に規定する支援を行うにあたり,甲に対し,支援に必要な資料の内容及び利用用途を記載した書面により,甲が保有する地理情報や家屋の倒壊情報等の資料の提供を求めることができるものとし,甲は,その理由が適当と認めたときは,乙に当該資料を提出するものとする。
2 乙は,受託した支援が完了したときは,甲から提供された資料を甲に返却しなければならない。この場合において,乙は,甲から提供された資料の情報が電磁的記録として乙の所有する機器等に残るときは,当該情報を復元不可能な状態にしなければならない。
(遵守事項及び非保証)
第6条 第2条第1項に規定する支援により,乙が甲に提供した資料等については,本協定の目的の範囲において,甲の内部において使用又は利用するものとし,有償無償を問わず,第三者に,当該資料等を使用又は利用並びに配布,譲渡,貸与,販売,リースする行為を行ってはならない。
2 乙は甲に対し,前項に規定する資料等を現状有姿のまま提供するものとし,当該資料等に欠落等がないこと及び品質,並びに甲が期待する機能・性能・価値を有すること及び目的・利益・その他の要求を満足するものであることについて,一切保証しないものとする。
(機密保持)
第7条 乙は,甲の支援にあたり知り得た甲の業務上の機密について,外部に漏らしたり,または他の目的に利用したりしてはならない。本協定の終了後も同様とする。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第8条 乙は,情報セキュリティの重要性について強く認識し,支援を行うに 当たっては,甲が定める情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
2 乙は,情報セキュリティ事故等の発生を確認した場合は,遅滞なく甲にその詳細を報告し,甲の判断を仰ぐものとする。
(知的財産権)
第9条 航空写真等の知的財産権については,乙に帰属するものとする。ただし,xが保有する情報を利用して作成されたデータの知的財産権については,支援の完了後に甲乙協議するものとする。
(連絡体制の整備)
第10条 甲乙は,本協定に関する連絡責任者を選定し,相互に通知するものとし,変更があった場合はその都度通知するものとする。
2 乙が甲以外と本協定と同様の内容の協定を締結した場合,乙は甲からの支援要請に積極的に努めるものとする。
(情報の共有等)
第11条 甲乙は,本協定が円滑に運用されるよう,平素から必要に応じ,情報を共有するとともに,必要な連絡及び調整を図るものとする。
(協議)
第12条 本協定に定めのない事項,又は疑義を生じた事項については,その都度,甲乙協議の上,決定するものとする。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から令和元年度末までとする。ただし,有効期間満了の日までに,甲又は乙から何らかの意思表示がないときは,当該有効期間満了の日の翌日から更に1年間更新されたものとし,以後この例による。
本協定の成立を証するため,本書2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
令和元年11月21日
甲 三重xxx市神戸一丁目18番18号鈴鹿市
鈴鹿市長
乙 三重県津市羽所町700(アスト津)国際航業株式会社三重営業所
所長
第1号様式
年 月 日
国際航業株式会社
三重営業所 所長 様
鈴鹿市長
要請書
「災害時における航空写真等による被災状況調査に関する協定」 第4条第1項の規定により,下記のとおり要請します。
なお,本要請に対する貴社の措置状況を報告願います。
記
1 災害の種類及び支援を必要とする状況
2 支援を必要とする調査の内容
依頼 番号 | 要請期日 | 支援要請の内容 | 備考 |
問い合わせ先
○○課(災害対策本部 ○○班)電話 FAX
担当
第2号様式
年 月 日
鈴鹿市長 様
国際航業株式会社三重営業所 所長
報告書
「災害時における航空写真等による被災状況調査に関する協定」 第4条第3項の規定により,下記のとおり報告します。
記
支援の報告内容
依頼 番号 | 調査開始日 | 調査の内容及び調査結果の資料 | 備考 |
問い合わせ先
電話 FAX
担当