Contract
まちづくり茂原市民ネットフォーラムに関する協定
茂原市(以下「甲」という。)とまちづくり茂原市民ネット(以下「乙」という。)は、「まちづ くり茂原市民ネットフォーラム事業(まちづくり条例制定記念事業)」(以下「協働事業」という。)について、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が対等なパートナーシップ精神のもとに、それぞれ自立性と自主性を持って協働事業に取り組むことにより、市民福祉の増進に寄与することを目的として締結する。
(協定の有効期間)
第2条 この協定の有効期間は、締結日から平成 28 年 3 月 31 日までとする。
(役割分担)
第3条 協働事業の役割分担は、次のとおりとする。
(1) 甲の役割
ア 乙に対し、協働事業の企画及び実施に関する助言並びに人的支援を含めた運営支援を行う。
イ 乙に対し、必要書類の作成に関する助言を行う。ウ 協働事業の窓口担当者を配置する。
エ 協働事業の実施に際し、関連機関との連絡調整を行う。オ 協働事業等を市民に周知する。
カ 協働事業に必要な場所、資機材等を手配する。
キ 乙に対し、協働事業に関しての知識やノウハウを提供する。
(2) 乙の役割
ア 協働事業を実施する者として、協働事業の安定的かつ効果的な運営を図る。イ 協働事業の実施に関し、必要な調整を甲と図る。
ウ 協働事業の実施に関し、必要な人材の確保を図る。
エ 甲に対し、協働事業に関しての知識やノウハウを提供する。
(費用分担)
第4条 甲は、協働事業に要する経費のうち、講師謝礼等に関する費用を負担するものとする。
(情報の共有)
第5条 協働事業の円滑な進行及び市民福祉の増進を図るため、甲及び乙は積極的な情報交換を図り、それぞれの持つ情報を適切に共有する義務を負う。
(公開の原則)
第6条 この協定の他、協働事業に関する事項は、公開を原則とする。
(協働事業の変更、中止等)
第7条 甲及び乙は、それぞれ協働事業を変更し、若しくは中止しようとするとき又は事業費に著しい変動があることが明らかになったときは、速やかに相手方に協議を申し入れ、措置を決定するものとする。
(協働事業の報告、評価等)
第8条 甲及び乙は、双方協力して、協働事業終了後に報告書を作成するとともに、事業の評価を行わなければならない。
2 甲は提出された事業報告書に、事業実施の評価を添えて公表するものとする。
(第三者に損害を与えた場合の責任の所在)
第9条 協働事業の実施に伴い、第三者に損害を与えた場合には、甲及び乙は、それぞれの役割分担に応じて、その責任を負うものとする。
(その他)
第10条 この協定書及び実施要領に定めのない事項、または疑義を生じた事項については、甲及び乙が協議のうえ定めるものとする。
この協定の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 27 年 10 月 30 日
住所 xxxxx 0 xxxx市
xx市長 xx xx 印
代表者住所 xxxxx 000-0
団体名 まちづくり茂原市民ネット共同代表 xx xx x
共同代表 xx xx 印