第9条(複合機用ICカード) 4
エミフィス練馬オフィス利用規約
目次
第1章エミフィス練馬オフィス全体規程 2
第1条(目的) 2
第2条(用語の意味) 2
第3条(運営管理者) 3
第4条(諸規程) 3
第5条(会員資格) 3
第6条(開館時間、休館日及び入退館) 4
第7条(本施設及び設置設備の利用等) 4
第8条(私物等の管理) 4
第9条(複合機用ICカード) 4
第10条(契約期間) 5
第11条(レンタルオフィスの契約期間及び特記事項) 5
第12条(善管注意義務及び利用規約等の遵守)
.................................................................... 5
第13条(利用時間) 5
第14条(本サービス提供の対価) 5
第15条(有料サービス) 6
第16条(消費税) 6
第17条(修繕・維持管理) 6
第18条(イベント等の開催) 6
第19条(禁止事項) 7
第20条(変更事項の届出義務) 8
第21条(遅延損害金) 8
第22条(損害賠償) 8
第23条(免責事項) 8
第24条(不可抗力による契約の終了) 8
第25条(契約の解除) 8
第26条(反社会的勢力の排除) 9
第27条(守秘義務) 9
第28条(準拠法及び管轄裁判所) 10
第29条(協議事項) 10
第2章 施設及び諸設備利用規程 10
第3章 プラン一覧及び料金表 10
第4章 利用可能店舗について 10
第5章 提携店舗について 10
エミフィス練馬オフィス利用規約
オクシイ株式会社は、エミフィス練馬(以下、「本施設」といいます。)において、会員制利用サービス(以下、
「本サービス」といいます。)を提供するため、以下のとおり「エミフィス練馬オフィス利用規約」(以下、「利用規約」といいます。)を定めます。
第1章エミフィス練馬オフィス全体規程
第1条(目的)
利用規約は、第5条に定める会員及び登録利用者に対して、執務スペース、情報発信及び会員相互の交流の場を提供するために必要な運営上の規約及びルールについて規定します。
第2条(用語の意味)
利用規約及び諸規程で使用する主な用語は、各条項で定めますが、以下の意味を有します。
1. 本施設(冒頭文章)エミフィス練馬
2. 本サービス(冒頭文章)
本施設における会員制利用サービス
3. 利用規約(冒頭文章)
本サービスを提供するための利用規約
4. 運営管理者(第3条)
本施設及び本サービスの運営管理をするもの
5. 諸規程(第4条)
利用規約の細則として定めるもの
6. 申込者(第5条)
本サービスの申込みをした者
7. 利用契約(第5条)
運営管理者と申込者との間の利用規約に従った契約
8. 月極会員(第5条)
毎月定額の利用料を支払うプランの会員(ただし、後述のレンタルオフィスプランを除く)
9. 従量会員(第5条)
利用時間に応じて毎月の利用料が定まるプランの会員
10. レンタルオフィス(第5条)
会員ごとに運営管理者及び事業主が指定する専用デスク(個室)
11. レンタルオフィス会員(第5条)
レンタルオフィスを賃借するプランの会員
12. 登録利用者(第5条)
本サービスを利用する個人
13. 本エリア(第5条)
本施設のうち、フリーデスクエリア及び別紙施設及び諸設備利用規程に定める共用エリア(レンタルオフィス会員及びその登録利用者の場合は自己のレンタルオフィス部分を加えたエリア)
14. 本エリア設置設備(第7条)本エリアに設置された設備
15. 私物等(第8条)
会員及び登録利用者が所有又は占有する動産等
16. 複合機用ICカード(第9条)
運営管理者が登録利用者に発行する、複合機利用のためのカード
17. 契約期間(第10条)利用契約の契約期間
18. 本サービス提供の対価(第14条)
会員が負担する本サービスの提供を受ける対価
19. オフィス利用料(第14条)
本サービス提供の対価として毎月又は利用時間に応じて発生する利用料(レンタルオフィス会員の場合は賃料)
20. 備品・設備等(第17条)
本施設の造作、備品、家具及び電気・水道・防火並びに情報設備等の設備
21. イベント等(第18条)
セミナー、プレゼンテーション、パーティーその他これに類するイベント
22. 本建物(第19条)
本施設が入居している建物
23. 対象者(第26条)
会員、会員(法人の場合)の使用人・従業員等、又は登録利用者
24. 反社会的勢力(第26条)
暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずるもの又はその構成員
25. 個人情報(第27条)
個人情報保護法第2条に定める個人情報
26. 守秘義務(第27条)
第三者に公にしない義務
第3条(運営管理者)
本施設及び本サービスの運営管理は、事業主である株式会社西武プロパティーズ(以下、「事業主」といいます。)の委託を受けオクシイ株式会社(以下、「運営管理者」といいます。)が行います。本施設及び本サービスの運営管理上の一切の責任は運営管理者に帰属するものとします。
第4条(諸規程)
1. 運営管理者は、利用規約の細則として各種利用規程(以下、「諸規程」といい、利用規約と合わせて「利用規約等」といいます。)を定めるものとします。
(ア)施設及び諸設備利用規程
2. 利用規約等は必要に応じて運営管理者が適宜変更できるものとし、その効力は入会の時期にかかわらず、本サービスの利用者すべてに及ぶものとします。
3. 運営管理者は、利用規約等を制定・変更する場合は、事前に予告期間をおいて、会員へのメール配信による方法又はホームページに掲出する方法等、運営管理者が適当と認める方法により会員に利用規約等の内容並びにその効力発生日を通知するものとします。
4. 利用規約等の間で齟齬が生じた場合は、最も新しく定められたものが優先して適用されるものとします。
第5条(会員資格)
1. 会員は、法人又はxx者である個人で、かつ所定の利用申込書に基づき本サービスの申込みをした者(以下、「申込者」といいます。)のうち、運営管理者及び事業主が入会を承諾し、運営管理者又は事業主との間で利用規約等に従った利用契約又は後述の定期建物賃貸借契約を締結したものをいいます。会員は利用するプランに応じて以下の3つに分かれます。
<会員種別>
(ア) シェアオフィスプラン(月極)会員・・・会員のうち毎月定額の利用料を支払うプラン(ただし、後述のレンタルオフィスプランを除く)の会員(以下、「月極会員」といいます。)
(イ) シェアオフィスプラン(従量)会員・・・会員のうち利用時間に応じて毎月の利用料が定まるプランの会員(以下、「従量会員」といいます。)
(ウ) レンタルオフィスプラン会員・・・会員のうち毎月定額の利用料を支払い、運営管理者及び事業主が指定する専用デスク(個室)であるレンタルオフィス(以下、「レンタルオフィ
ス」といいます。)を賃借するプランの会員(以下「レンタルオフィス会員」といいます。)
2. 利用契約又は定期建物賃貸借契約の締結により申込者は契約期間の初めから会員たる資格を取得するものとします。ただし、本サービスの提供開始は、第14条に定める利用料の第1回支払いを運営管理者が確認した後とします。
3. 会員は、利用契約又は定期建物賃貸借契約の締結後、本施設及び本サービスを利用する個人(以下、「登録利用者」といいます。)をすべて(月極会員及びレンタルオフィス会員については最大
3名とします。)運営管理者に届け出るものとします。又、登録利用者に変更がある場合も同様とします。
4. 登録利用者は、法人会員の場合は、その役員及び従業員・使用人、その他運営管理者が認めたもの、個人会員の場合は、会員本人・配偶者・一親等以内の親族(ただし、日本における義務教育課程を修了した者及びそれに準じる教育課程を修了した者に限ります。)並びに個人事業主の場合
におけるその使用人及び業務委託契約等を締結している者に限るものとします。
5. 登録利用者は、本施設のうち、フリーデスクエリア及び別紙施設及び諸設備利用規程に定める共用エリア(レンタルオフィス会員及びその登録利用者の場合は自己のレンタルオフィス部分を加えたエリア(以下、「本エリア」といいます。)を利用することができます。又、サービスの内容により別途有料のものがあります。
第6条(開館時間、休館日及び入退館)
1. 本施設の開館時間は、原則午前8時から午後11時までとします。ただし、運営管理者が必要と認めた場合、開館時間を変更することができます。
2. 本施設の休館期間及び休館日は、運営管理者が必要と認めた場合に定めることができるものとします。この場合、運営管理者が適当と認める方法により会員に通知するものとします。
3. 本施設の入退館は、運営管理者が会員及び登録利用者の所有する携帯端末等に対して個別に発行したQRコードを本施設の出入り口に設置した電子端末にかざすことで行うものとします。なお、運営管理者が当該入退室の管理に際して、会員及び登録利用者の入館時の記録を確認することができない場合は、同日の開館時間又は直前の退館記録の時間のいずれか遅い方を本施設の入館時間とみなし、退館時の記録を確認することができない場合は、同日の閉館時間又は直後の入館記録の時間のいずれか早い方を本施設の退館時間とみなすこととします。
第7条(本施設及び設置設備の利用等)
1. 登録利用者は、本エリアに設置された設備(以下、「本エリア設置設備」といいます。)を利用規約等に定めるところに従い、使用することができます。
2. 本エリアを含む本施設全体について運営管理者及び事業主の占有及び管理下にあります。会員及び登録利用者に対し、本施設及び本エリア設置設備について所有権・借地借家法上の借家もしくは民法上の賃借権を含む一切の権利は発生しません。(ただし、レンタルオフィス会員の締結する定期建物賃貸借契約に基づく権利を除きます。)又、運営管理者の承諾を得た場合を除き、本エリア設置設備の移動等の原状変更は一切認められないものとします。
3. 会員及び登録利用者は、本施設が商業施設に併設していること及び本施設内にアフタースクール施設があること、また、高架下に位置するため、本施設の上部を電車が通行することをあらかじめ承諾するものとし、それらを起因とする音の発生があること及び振動の可能性があることをあらかじめ承諾するものとする。
第8条(私物等の管理)
会員及び登録利用者は、本施設において、その所有又は占有する動産等(以下、「私物等」といいま す。)の管理を自己責任で行わなければならず、私物等に紛失、盗難、損壊又は汚損等の損害が生じても、運営管理者及び事業主に故意又は重過失がある場合を除き、運営管理者及び事業主は一切その責任を負わないものとします。
第9条(複合機用ICカード)
1. 運営管理者は、利用契約(レンタルオフィス会員については、定期建物賃貸借契約。以下本条に同じ。)締結後会員対して複合機用ICカードを発行します。
2. 運営管理者は、会員からの申込みに基づき、本施設における複合機用ICカードを発行することができます。ただし、1会員に対し3枚を上限とします。
3. 複合機用ICカードの発行手数料は、1枚目は無償とし、2枚目以降の場合は本施設の利用規約等に定めるとおりとします。
4. 会員及び登録利用者は、複合機用ICカードを複製し又は第三者へ貸与・譲渡してはならないものとします。万が一、会員又は登録利用者の故意又は過失により第三者が当該複合機用ICカード若しくはICカードの複製品等により複合機を利用した場合、その利用料について違約金として運営管理者に支払うものとします。
5. 会員は、期間満了、契約解除等の理由を問わず、利用契約が終了した場合、直ちに発行済みのすべての複合機用ICカードを運営管理者に返却するものとします。
6. 登録利用者が本施設を利用しないこととなった場合、会員は当該登録利用者の複合機用ICカードを運営管理者に返却するものとします。
7. ICカードの紛失、盗難、又は破損等が生じた場合、会員は直ちに運営管理者にその事実を届け出たうえで、ICカードの再発行を請求することができます。
8. 前項の定めるところにより複合機用ICカードを再発行する場合、会員は運営管理者に対して再発
行手数料を支払うものとします。
9. 本条第5項及び第6項の定めるところにかかわらず、会員が利用契約終了後又は登録利用者が利用施設を利用しなくなった後1ヶ月を経過しても複合機用ICカードの全部又は一部を返却しないときは、その理由にかかわらず、会員は運営管理者に対し返却していない複合機用ICカード1枚ごとに前項に定める再発行手数料を支払うものとします。
第10条(契約期間)
1. 利用契約の契約期間(以下、「契約期間」といいます。)は1ヶ月以上とし、契約期間開始日は任意、契約期間満了日は月末日とします。(ただしレンタルオフィス会員を除く。以下、本条に同じ。)
2. 運営管理者又は会員が、契約期間終了月の7日までに当該契約期間を延長しない旨を書面にて相手方に通知した場合を除き、契約期間はその満了の日から1ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とします。
3. 運営管理者又は会員が、前項の契約期間を延長しない旨を書面にて通知した場合、通知した月の末日に契約満了とします。
4. 会員は契約期間満了まで利用契約を解約することはできないものとします。
5. 本条の定めるところにかかわらず、運営管理者が本施設での本サービスの提供を終了した場合には、当該終了日をもって利用契約は終了するものとします。この場合、運営管理者は当該終了日の1ヶ月前までにその旨を書面により会員に通知するものとします。
第 11 条(レンタルオフィスの契約期間及び特記事項)
1. 前条の規定にかかわらず、レンタルオフィス会員の契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約とし、当該契約の契約期間は、事業主と会員の間で別途締結する定期建物賃貸借契約の内容によるものとします。
2. レンタルオフィス会員については、利用規約等の内容が前項における定期建物賃貸借契約の内容と重複又は齟齬がある場合、当該定期建物賃貸借契約の内容が優先するものとします。
第12条(善管注意義務及び利用規約等の遵守)
会員及び登録利用者は、利用規約等を遵守し、利用施設を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、会員は登録利用者にその旨を周知するものとします。
第13条(利用時間)
会員及び登録利用者は、本施設の開館時間内で利用することができます。
第14条(本サービス提供の対価)
1. 会員は、本サービスの提供を受ける対価として、毎月又は利用時間に応じて発生するオフィス利用料(レンタルオフィス会員については賃料。(以下、あわせて「オフィス利用料」といいま す。)又、本条第7項に定めるところにより改定された場合は改定後のオフィス利用料をいいま
す。以下同じ。)のほか、入会金、共益費、契約(登録)事務手数料、その他必要に応じて敷金等を運営管理者又は事業主が指定する方法で支払うものとします。
2. 月極会員が月の途中で契約を開始した場合等、契約期間が1ヶ月未満の場合、当月の日数により日割り計算するものとする。なお、1円未満の端数は四捨五入にて計算する。
3. 月極会員のオフィス利用料は、毎月27日(休日の場合は翌営業日)までに翌月分を支払うものとします。ただし、第1回支払いは、本サービスの提供開始時までとします。なお、登録利用者の2人以上が同時に本施設を利用する場合の2人目以降のオフィス利用料の支払いは次項を準用するものとします。
4. 従量会員のオフィス利用料は、当月の利用実績に応じた利用料を翌月27日までに支払うものとします。
5. レンタルオフィス会員の利用料は毎月27日(休日の場合は翌営業日)までに翌月分を支払うものとします。ただし、第1回支払いは、本サービスの提供開始時までとします。なお、登録利用者の2人以上が同時に本施設を利用する場合(1人用席)の2人目以降のオフィス利用料の支払い等は前項を準用するものとします。
6. 法人会員のオフィス利用料の支払は、クレジットカード決済(ダイナーズカード等一部クレジットカードを除く)、又は振込(ただし、運営管理者及び事業主が認めた場合に限る)の方法によるものとし、口座振替日その他の条件については、当該決済代行会社の規約等の定めるところに従
うものとします。個人会員のオフィス利用料の支払いは、クレジットカード決済(ダイナーズカード等一部クレジットカードを除く)によるものとします。口座振替日及びその他の条件については、当該決済代行会社の規約等の定めるところに従うものとします。
7. 運営管理者及び事業主は、オフィス利用料が社会経済状況の変化等により不相応になったと判断した場合、当該利用料を改定することができるものとします。
第15条(有料サービス)
1. 前条のほか、会員は、登録利用者が有料サービスを利用する場合、その有料サービス利用料を運営管理者又は事業主が指定する方法で支払うものとします。
2. 月の途中で月極の有料サービスを利用開始した場合のその月の利用料は、前条第2項を準用します。
3. 前項の有料サービス利用料は、前条第6項に定める方法により支払うものとします。
4. 月極で定められている有料サービスの内容を変更する場合は、変更を希望する月の前月7日までに申し出るものとします。
5. 有料サービス利用料のうち、月極で定められている利用料の支払い期日については、会員の種別を問わず前条第3項を準用し、その他の利用料については当月利用料を翌月27日(休日の場合は翌営業日)までに支払うものとします。
第16条(消費税)
会員及び運営管理者は、消費税法等の改正により消費税率・地方税率に変更があった場合、本サービス提供の対価及び利用規約等に定める有料サービス利用料にかかる消費税額が変更されることをあらかじめ承諾しているものとします。
第17条(修繕・維持管理)
1. 運営管理者は、本施設の造作、備品、家具及び電気・水道・防火並びに情報設備等の設備(以 下、「備品・設備等」といいます。)の維持保全に努め、その他管理上必要がある場合には適宜保守・修繕等を実施し、その費用を負担します。
2. 会員又は登録利用者の故意又は過失により備品・設備等の修繕が必要になった場合には、前項に定めるところにかかわらず、会員がその修繕費用を負担するものとします。
3. 備品・設備等の保守・修繕を行う場合には、運営管理者はあらかじめその旨を書面若しくは運営管理者が適当と認めた方法により会員に通知します。
4. 備品・設備等の保守・修繕を行う場合、運営管理者は必要に応じて会員に対し、本施設、又は本エリアの全体若しくは一部の使用中止を求めることができ、又、停電等により本サービスの提供が困難であると運営管理者が判断した場合には、第6条第2項により、臨時休館日を設定することができるものとします。
5. 前項の定めるところにより、本施設又は本エリアの全体若しくは一部が使用中止若しくは臨時休館となった場合、その理由を問わず、会員は運営管理者及び事業主に対し補償等を請求することはできないものとします。ただし、当該使用中止若しくは臨時休館が利用月の半分を超える場合は、月極会員およびレンタルオフィス会員に対し、第14条第2項を準用してオフィス利用料を返金するものとし、これ以外の損害補償等については運営管理者及び事業主は責任を負わないものとします。
第18条(イベント等の開催)
1. 本施設の全部又は一部において、運営管理者又は本条第3項の定めに従い会員がセミナー、プレゼンテーション、パーティーその他これに類するイベント(以下、「イベント等」といいます。)を実施する場合、運営管理者はイベント等の準備又は実施のため、本施設の利用を一時的に制限することができ、会員及び登録利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
2. 運営管理者はイベント等の開催スケジュールをあらかじめ会員に告知するものとします。
3. 会員は、自らイベント等の実施を希望する場合、当該イベント等の実施日の2週間前までにこれを運営管理者に通知したうえで、当該イベント等の内容を運営管理者と協議し、運営管理者が承諾した場合に限り、当該イベント等を実施できるものとします。
4. 運営管理者は、イベント等の準備又は実施において、会員又は登録利用者に対して可能な範囲における協力を求めることができるものとします。
第19条(禁止事項)
運営管理者は、会員及び登録利用者が以下の各項の行為又はこれに類する行為をすることを禁止し、会員及び登録利用者が当該禁止行為を行った場合には、本施設の利用を中止させるなどの処置を講ずることができるものとします。
1. 運営管理者の許可なく本施設の立ち入り禁止箇所に侵入すること
2. 本施設を利用する他の会員、登録利用者及びその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気等を発すること
3. 本施設内の指定場所以外で食事をすること
4. 本施設内で飲酒・喫煙をすること
5. 本施設内において寝位による仮眠をとること及び本施設内に寝具を持ち込むこと並びに宿泊すること
6. 本施設内に動物を持ち込み又は飼育すること(ただし、運営管理者の許可を得た盲導犬、聴導犬又は介助犬を除く)
7. 運営管理者の許可なく本施設の通路、階段、外壁等に看板、ポスター、屋号等を掲示すること
8. 本施設内において、各号の業種又はそれに類する業務を行うための事務所として使用すること。 (ア) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において定義する業種。
(イ) 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業。
(ウ) 特定の宗教団体の布教活動に関与する業種。 (エ) 特定の政治団体の政治活動に関与する業種。
(オ) 物販等の営業行為その他運営管理者が不適当と認めた業種。
9. 本施設内において、火器等を使用すること又は火器等を持ち込むこと
10. 運営管理者の許可なく本施設が入居している建物(以下、「本建物」といいます。)及び本施設内に二輪車等を持ち込むこと
11. 他の会員又は登録利用者に嫌悪感を与える身なりで本施設を利用すること
12. 本施設内において、法令等に違反する行為を行うこと
13. 公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為を行うこと
14. 運営管理者のネットワーク環境において、盗聴、データの盗難などの不正行為を行うこと。又、以下の不正行為を行うこと。
(ア)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標登録等)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(イ)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害するおそれのある行為
(ウ)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(エ)(詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(オ)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(カ)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(キ)情報を改ざんし、又は消去する行為
(ク)他人になりすまして利用する行為
(ケ) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(コ) 本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを営業区域から送信する行為
(サ) 本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを営業区域から送信する行為
(シ) 運営管理者若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(ス) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為
(セ) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると運営管理会社が判断した行為
15. 運営管理者の許可なく本施設の住所及び名称を会員又は登録利用者の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物又はWebページ等の電子媒体へ掲載すること及び郵便物の宛先とすること
16. 本エリアに設置された机・椅子等に私物を置くことで正当な理由なく長時間その場所及び周囲を占有すること(場所取り等)
17. 運営管理者に操作管理権限が一任された本施設の備品・設備等に運営管理者の許可なく触れること(空調、音響設備の無断操作等)
18. 会員として有する権利の第三者への譲渡、貸与、質権の設定等の担保提供その他の処分又は運営
管理者又は事業主との間の契約の契約上の地位の譲渡を行うこと
19. 所在地を登記上の事務所として使用すること(レンタルオフィス会員のうち、法律が許可し、かつ運営管理者が書面にて事前に同意した場合を除く。尚、レンタルオフィスの住所を本店所在地として登記した場合、契約終了時に会員の責任と負担において登記を変更しなければならない。)
第20条(変更事項の届出義務)
1. 会員は、次の各号に該当する事項に変更が生じた場合、変更のあった日から10日以内に書面によりその変更の事実を運営管理者に届け出るものとします。
(ア)個人会員の場合は、会員の氏名、現住所、電話番号、メールアドレス、又はクレジットカード情報
(イ)法人会員の場合は、会員の商号、代表者、所在地、担当者、電話番号、メールアドレス、又はクレジットカード情報
(ウ)登録利用者の氏名、電話番号、又はメールアドレス
(エ)その他本サービスの提供において運営管理者が必要と認める事項
2. 会員が前項の通知を怠ったことにより会員又は登録利用者に生じた損害について、運営管理者及び事業主は一切の責任を負わないものとします。
第21条(遅延損害金)
会員が利用規約等に基づく金銭債務の支払を所定の期日までに履行しない場合、会員は当該遅延額に対し当該期日の翌日から履行日まで年14.6%(1年を365日とした日割り計算)の割合による遅延損害金を運営管理者に支払うものとします。
第22条(損害賠償)
会員又は登録利用者が利用規約等に違反した場合、会員は運営管理者に対して損害賠償の責めを負うものとします。
第23条(免責事項)
運営管理者及び事業主は、次の各項の事由により会員又は登録利用者が被った損害については、その一切の責任を負わないものとします。
1. 地震、水害、火災、停電を始めとする天災事変、戦争、暴動、騒乱、労働争議等の人為的災害によって生じた損害
2. 運営管理者の責に帰すことのできない事由によって生じた備品・設備等の損壊、故障又はシステム上のトラブルによる損害(本サービスに含まれる運営管理者のネットワーク環境の利用時に生じた、会員及び登録利用者の使用するコンピューターのウィルス感染によって生じた損害を含 む)
3. 他の会員、登録利用者その他の第三者によって被った損害
4. 第17条に基づく修繕・維持管理に伴い生じた損害その他運営管理者の故意・過失なく本サービスの運営上生じた損害
第24条(不可抗力による契約の終了)
天災地変その他運営管理者、事業主及び会員又は登録利用者の責に帰さない事由により、本建物又は本施設の全部又は一部が滅失・損壊し、本サービスの提供が不可能若しくは著しく困難となった場合には、利用契約又は定期建物賃貸借契約は当然に終了するものとします。この場合、運営管理者、事業主及び会員又は登録利用者は、これによって被った損害を相手方に請求することはできないものとします。
第25条(契約の解除)
1. 会員が以下のいずれかに該当するとき、運営管理者は、会員に対し催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに利用契約又は定期建物賃貸借契約を解除することができるものとします。 (ア)本サービスの申込み又は利用契約又は定期建物賃貸借契約の締結手続きにあたり、虚偽の記
載をするなどの不正を行ったことが判明したとき (イ)第20条の変更事項の届出義務に違反したとき
(ウ)利用規約等に定める各種利用料等その他の金銭債務を約定どおり支払わず、催告を受けてもなお支払わなかったとき
(エ)第19条の禁止事項に違反したとき
(オ)利用規約等に対する違反行為があったとき (カ)著しく信用を失墜する事実があったとき
(キ)第三者から会員の財産に対する保全処分、強制執行、競売の申立があったとき、若しくは会員が破産、民事再生若しくは会社更生の申立を受けたとき、又は自ら破産、民事再生若しくは会社更生の申立を行ったとき
(ク)クレジットカードの不承認、税金滞納処分その他これらに類する信用悪化状態が生じたとき (ケ)廃業又は解散したとき
(コ)会員に対し、後見開始審判、補佐開始審判、補助開始審判、又は任意後見監督人の選任(任意後見人の代理権の効力発生)がなされたとき
(サ)会員若しくは会員の代表者が刑罰に処せられたとき
(シ)運営管理者及び事業主の名誉、信用を損なう行為があったとき
(ス)運営管理者、他の会員、本施設利用者又は本建物利用者に対する業務妨害行為があったとき (セ)会員と1ヶ月以上連絡が取れなくなったとき(従量会員については2ヶ月以上利用がなかっ
たとき)
(ソ)利用契約、定期建物賃貸借契約又は利用規約等に定める条項の1つにでも違反したとき (タ)その他前各号に類似する行為等が行われ、又は類似する状況となったとき
2. 前項により利用契約又は定期建物賃貸借契約が解除された場合、会員は運営管理者が被った損害を補償する責任を負うものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、運営管理者に対し次の各号の事項を表明し保証するものとします。
(ア)自ら、自らの使用人・従業員等、又は登録利用者(以下総称し、「対象者」といいます。) が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずるもの又はその構成員(以下総称して、「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと
(イ)反社会的勢力のために自らの名義を利用して利用契約又は定期建物賃貸借契約を締結するものではないこと
2. 前項に定める他、会員は、対象者が直接・間接を問わず次の各号に定める行為を将来にわたって行わないことを運営管理者に対し表明し保証するものとします。
(ア)本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為
(イ)自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(ウ)運営管理者、本施設を利用する他の会員若しくは登録利用者又はその他の第三者に対する業務妨害にあたる行為
(エ)反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入及び関係を構築する行為 (オ)反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(カ)反社会的勢力が会員又は登録利用者の事業に関与する行為
3. 運営管理者は、対象者が前2項に違反していると合理的に判断したときは、何らの催告もなく、運営管理者と会員間のすべての契約を解除することができ、会員はこれに対して何ら異議を申し立てることができないものとします。
4. 前項により会員が損害を被った場合でも、運営管理者及び事業主はこれを一切賠償する義務を負わないものとします。
5. 第3項により利用契約又は定期建物賃貸借契約が解除された場合、会員は運営管理者が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第27条(守秘義務)
1. 運営管理者、会員及び登録利用者は、利用契約又は定期建物賃貸借契約に伴う折衝経緯、契約条件その他契約内容及び他の会員の個人情報保護法第2条に定める個人情報(以下、「個人情報」といいます。)について、第三者に対してこれを互いに公にしない義務(以下、「守秘義務」といいます。)を負うものとします。ただし、次の各号に該当する場合を除きます。
(ア)法令規則等により、公的機関に対して情報を開示することが要求される場合
(イ)本建物の管理・運営上必要な限りにおいて、情報を開示しなければならない場合
2. 運営管理者は、会員から開示を受けた個人情報を厳重に管理する義務を負うものとします。
3. 本施設は多数の利用者が共用する施設であり、その特性に鑑み、会員及び登録利用者は自らの責任で秘密情報(会員及び登録利用者自らが秘匿したい情報、会員及び登録利用者が本施設を利用することに伴い知り得た運営管理者並びに他の会員及び登録利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。)を管理しなければならず、万がー、当該秘密情報が漏洩した場合でも、運営管理者の故意又は重大な過失がない限り、運営管理者は一切その責任を負わない
ものとします。会員及び登録利用者は、本施設及び本サービスの利用に伴い他の会員及び又は登録利用者の秘密情報を得た場合、会員及び登録利用者は善良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負うものとし、ソーシャルネットワークサービスや自身のウェブサイトやブログなどを含む一切のネットワーク上の情報提供手段あるいはその他一切の手段により、第三者に開示し又は漏洩、公開もしくは利用することを禁じます。会員及び登録利用者が本項の規定に違反した場合において他の会員及び登録利用者に損害が発生したとき又はこれに関して会員及び登録利用者間でトラブルが生じた場合、運営管理者及び事業主は一切の責任を負わ ず、当該会員及び登録利用者間でこれを対処・解決するものとします。
4. 本条に定める守秘義務は、利用契約又は定期建物賃貸借契約の終了後も継続するものとします。
第28条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 利用契約、利用規約等は日本法に準拠するものとします。
2. 利用契約、利用規約等に関する事項について紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(協議事項)
利用規約等に定めのない事項については、民法その他関係法規に従うものとし、運営管理者及び会員は互いに誠意をもって協議するものとします。
第2章 施設及び諸設備利用規程他別紙参照
第3章 プラン一覧及び料金表別紙参照
第4章 利用可能店舗について別紙参照
第5章 提携店舗について別紙参照
以上
制定日:2019年9月2日改定日:2020年4月1日改定日:2020年9月4日改定日:2021年3月1日改定日:2021年4月1日改定日:2021年7月29日改定日:2021年8月1日
【別紙】施設レイアウト
【別紙】プラン一覧及び料金表
レンタルオフィスプラン | シェアオフィスプラン | |||||
月極 プレミアム(1~2名用) | 月極 スタンダード(1名用) | 月極 フル | 月極 ナイト | 月極 ホリデー | 従量 | |
賃料・利用料 | 91,300円~93,500円 | 47,300円 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 220円/15分 |
<上記利用料内> | <上記利用料内> | |||||
18:00~23:00 | 土日祝8:00~23:00 | |||||
利用可能時間 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | <別途利用料発生> | <別途利用料発生> | 8:00~23:00 | |
8:00~18:00 | 平日8:00~23:00 | |||||
220円/15分 | 220円/15分 | |||||
共益費 | 13,200円 | ― | ― | |||
入会金 | 賃料の1ヶ月分 | 利用料の1ヶ月分 | ― | |||
契約(登録)事務手数料 | 8,800円/初回除く | ― | 1,100円/初回 | |||
敷金 | 賃料の1ヶ月分相当額 | ― | ||||
ミーティングルーム | 合計月10時間まで無料以降、 (12名用)550円/15分 (8名用)275円/15分 | (12名用)550円/15分 (8名用)275円/15分 | ||||
電話番号利用 | 無料 | 2,200円/月 3,300円/初回(設定料) | 不可 | |||
ロッカー | 2,200円/月 | |||||
複合機 | 白黒500枚・カラー300枚まで無料以降、 白黒 5円・カラー 15円/枚 | 白黒 5円・カラー 15円/枚 | ||||
複合機(ICカード) | 追加・破損時・紛失時:2,200円 | |||||
契約形態 | 定期建物賃貸借契約 | 利用契約 | ||||
住所利用 | 可 | 不可 | ||||
テレフォンブース | ― (要予約) |
※全て税込表記
※混雑を避けるため、新規募集を中止する場合がございます。
※2020.12.01改定
【別紙】利用可能店舗について
1.会員及び登録利用者は、本施設以外の以下店舗(以下、「各店舗」といいます。)について、各店舗の利用規約・利用条件等を遵守することを条件に利用できるものとする。
2.各店舗の利用料については、運営管理者の指定する方法により支払うものとする。
3.各店舗の利用にあたって、各店舗の他の利用者や各店舗の運営管理者等に損害を発生させた場合等、会員は、相手方との間で解決を図るものとする。
名称 | 利用可能 店舗 | 利用料 | 利用可能時間(営業時間) | 備考 |
エミフィス | 全店舗 | 各店舗の利用料金(従量 会員)に準ずる | 各店舗の営業時間に準ずる | 予約方法他各店舗の利用条件に準ずる |
Karuizawa Prince The Workation Core | 軽井沢 | 店舗の利用料金に準ずる | 店舗の営業時間に準ずる | 予約方法他店舗の利用条件に準ずる |
【別紙】提携店舗について
1.会員及び登録利用者は、以下の提携店舗について、各提携店舗の利用規約・利用条件等を遵守することを条件に各提携店舗を利用することができるものとする。
2.提携店舗の利用料については、運営管理者の指定する方法により支払うものとする。
3.会員及び登録利用者は、提携施設を利用する際に、提携施設の運営管理者及び他の利用者に一切迷惑をかけないものとし、提携施設の運営管理者及び他の利用者に損害を発生させた場合、運営管理者は一切その責任を負わないものとする。
名称 | 利用可能店舗 | 利用料 | 利用可能時間(営業時間) | 備考 |
H1T (xx不動産株式会社) | 全店舗 | 提携店舗の 料金に準ずる | 提携店舗の営業時間に 準ずる | 予約方法他提携店舗の 利用条件に準ずる |