Contract
別記第一号
役務提供請負契約基準
この基準は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における役務提供に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期間内に完了するものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 役務提供の実施方法等請負履行のために必要な一切の手段については,契約書及びこの約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 発注者及び受注者は,この契約の履行に関して知り得た事項についてはその機密を保持しなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては,民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(請負業務の実施の調整)
第二 発注者は,受注者の実施する請負業務及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の請負業務が密接に関連する場合において,必要があるときは,その実施につき,調整を行うものとする。
この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の実施する請負業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(xxxx明細書等の提出)
第三 受注者は,この契約締結後十五日以内に,経費内訳明細書及び業務等実施計画表(以下
「内訳書及び計画表」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書及び計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(委任又は下請負の禁止)
第五 受注者は,請負業務の全部又は一部を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)
第六 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)
第七 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,契約の履行について監督させることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち,第二に示す請負業務の実施の調整に関する事項のほか,仕様書に定めるところにより,仕様書に基づく契約の履行についての受注者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示,承諾又は協議,及び請負業務の実施状況の検査の権限を有する。
4 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,仕様書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第八 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与物品等の管理)
第九 発注者が,受注者に貸与する物品(施設を含む。)等(以下「貸与物品等」という。)の品名,数量等については,仕様書等に定めるところによる。
2 貸与物品等の引渡し及び受領については,書面により明確にしなければならない。
3 受注者は,貸与物品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は,故意又は過失により貸与物品等が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書の変更)
第十 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書の変更内容を受注者に通知して,仕様書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間等の変更方法等)
第十一 履行期間若しくは請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間若しくは請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に
通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議をして定める。
(一般的損害)
第十二 契約の履行その他請負業務の実施に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第十三 受注者は,請負業務が完了したときは,業務完了通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上,仕様書に定めるところにより,当該請負業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の検査に合格しないときは,発注者の指示により,直ちに仕様書に定める請負業務を改めて履行し,発注者による検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第十四 発注者は,第十三第二項の検査を行い,合格したときは,検査に合格した日の翌々月末までに請負代金を支払わなければならない。
2 発注者は,第十三第二項の検査を行い,合格したときは,検査に合格した翌月中に支払予定額を受注者に通知するものとする。受注者は,通知された支払予定額を確認し,異議がある場合には,支払予定額の通知を受けた日から十日以内に発注者に通知するものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第十三第二項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第十五 受注者は,請負業務の完了前に,請負業務の履行済部分に相応する請負代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求するときは,あらかじめ,当該請求に係る履行済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から十四日以内に,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は,前項の規定による確認があったときは,請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は,第三項に規定する検査において確認した請負業務の履行済部分に相応する請負代金相当額の全額とする。
6 第四項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第十六 発注者は,引き渡された請負の目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第十七 受注者の責めに帰すべき事由により履行期限内に給付を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から請負業務の履行済部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,当該契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)に基づき第八条に基づき財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第十四第二項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,当該契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条に基づき財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第十七の二 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額。)の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第八条第一号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第七条の二第一項(独占禁止法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第六十三条第二項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第七条若しくは第八条の二の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)
に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 第一項に定める請負代金額は,総価契約にあっては総価,単価契約にあっては契約期間全体の支払総金額とする。
4 前二項の場合において,受注者が共同企業体であるときは,その構成員は,賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。発注者は既に共同企業体を解散しているときは,その構成員であった者についても,同様とする。
5 第一項の規定は,契約による履行が完了した後も適用するものとする。
6 受注者が共同企業体である場合における第一項の規定については,その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(契約保証金)
第十八 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,本学に帰属するものとする。
3 発注者は,受注者が契約上の義務を履行したときは,受注者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の解除権)
第十九 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく,履行開始日を過ぎても履行を開始しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第三の定めにより提出された書類について虚偽又は不正の記載があると認められるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第二十一第一項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者が,第十七の二第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。
七 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務提供の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第二十 発注者は,給付が完了するまでの間は,第十九第一項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第二十一 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 発注者がこの契約に違反し,その違反により給付を完了することが不可能になったとき。
二 天災その他避けることの出来ない理由により,給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第二十第二項の規定は,前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第二十二 発注者は,この契約が解除された場合においては,請負業務の履行済部分を検査の上,当該検査に合格した履行済部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与物品等があるときは,当該貸与物品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与物品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 第二項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第十九の規定によるときは発注者が定め,第二十又は第二十一の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第二項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(契約不適合責任期間等)
第二十三 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下第二十三において「請求等」という。)をすることができない。ただし,受注者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
2 発注者は,第一項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
3 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
4 引き渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者が,その材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(違約金等の徴収)
第二十四 受注者が,この契約に基づく違約金,賠償金又は損害金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年三パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお,不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年三パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第二十五 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。