解釈の仕方:RI 定款および細則、標準クラブ定款、推奨ロータリークラブ細則の全部にわたり、次の解釈原則が適用されるものとする。「shall」、「is」、「ar e」という単語は「義務」を意味し、
国際ロータリー細則
*解釈の仕方:RI 定款および細則、標準クラブ定款、推奨ロータリークラブ細則の全部にわたり、次の解釈原則が適用されるものとする。「shall」、「is」、「are」という単語は「義務」を意味し、
「may」、「should」という単語は「任意」を意味するものである(国際ロータリー定款第 15 条より)。
国際ロータリー細則
第 1 条 定義
1. 理事会: 国際ロータリー理事会
2. クラブ: ロータリークラブ
3. 組織規定: RI 定款・細則と標準ロータリークラブ定款
4. ガバナー: ロータリー地区のガバナー
5. 会員: 名誉会員以外のロータリークラブ会員
6. RI: 国際ロータリー(Rotary International)
7. RIBI: グレートブリテンおよびアイルランド内国際ロータリーという管理上の地域
8. ローターアクトクラブ: 若い成人のクラブ
9. ローターアクター: ローターアクトクラブの会員
10. 衛星クラブ: 潜在的クラブ。その会員は、スポンサークラブの会員でもある。
11. TRF: ロータリー財団(The Rotary Foundation)
12. 書面: 文書化が可能なコミュニケーション。通信手段は問わない。
13. 年度: 7 月 1 日に始まる 12 カ月間
暫定的規定
2019 年規定審議会で採択された修正案が、審議会制定案 19-72 に従い、理事会が適切と判断した方法で施行されるものとする。
第 2 条 国際ロータリーの加盟申請
2.010. RI への加盟申請
2.020. クラブの所在地域
2.030. 標準ロータリークラブ定款
2.040. 標準ローターアクトクラブ定款
2.050. 喫煙
2.060. クラブの合併
2.010. RI への加盟申請
RI に加盟するには、クラブまたはローターアクトクラブが理事会に対して加盟申請をする。加盟申請書には、理事会が定める加盟金を添付するものとする。加盟は、理事会が承認した時点で有効となる。
2.010.1. 新クラブ
新クラブは少なくとも 20 名の創立会員を有するものとする。
2.020. クラブの所在地
一つ以上のクラブが存在する地域にクラブを結成してもよい。主にオンラインで活動をするクラブの所在地域は、全世界とするか、または、クラブ理事会が決定する通りとするものとする。
(2019 年 7 月)
2.030. 標準ロータリークラブ定款
すべてのクラブは、今後のあらゆる改正を含め、標準クラブ定款を採用するものとする。
2.030.1. 標準クラブ定款の改正
クラブは、組織規定に述べられている方法で標準クラブ定款を改正できる。改正は、自動的にクラブ定款の一部となる。
2.030.2. 1922 年 6 月 6 日よりも前に加盟したクラブ
1922 年 6 月 6 日よりも前に加盟したクラブは、標準クラブ定款を採用するものとする。ただし、
1990 年よりも前に理事会に提出された異なる規定を維持することができる。異なる規定はそのクラブの定款の補遺規定とし、現行の標準クラブ定款に近づけることを目的とする場合に限り、改正できる。
2.030.3. 標準クラブ定款への例外
出席している理事会メンバーの 3 分の 2 の賛成により、理事会は、その土地の法令および慣習
、または特殊な事情によって必要とされ、RI 定款・細則と矛盾しない標準クラブ定款への例外を承認できる。
2.040. 標準ローターアクトクラブ定款
理事会は、標準ローターアクトクラブ定款を作成するものとし、かつこれを改正できる。すべてのローターアクトクラブは、標準ローターアクトクラブ定款を採用するものとする。改正は、自動的にローターアクトクラブ定款の一部となる。
2.040.1. 標準ローターアクトクラブ定款への例外
出席している理事会メンバーの 3 分の 2 の賛成により、理事会は、その土地の法令および慣習
、または特殊な事情によって必要とされ、RI 定款・細則と矛盾しない限り、ローターアクトクラブ定款への例外を承認できる。
2.050. 喫煙
会員ならびに来賓は、会合およびその他のロータリーの行事中に喫煙すべきではない。
2.060. クラブの合併
同一地区内の二つ以上のクラブは、RI に対する金銭上およびその他の義務を各クラブが果たしており、理事会が合併を承認した場合、自主的に合併できる。合併の申請には、それぞれのクラブが合併に合意した証明書を添付するものとする。一つまたは複数の他のクラブと同じ所在地域内に、合併したクラブを結成できる。理事会は、合併したクラブが、合併するいずれかのクラブの名称、加盟日、徽章、およびその他の RI の記章を保持することを許可できる。
第 3 条 RI 脱会、加盟停止、または加盟の終結
3.010. クラブまたはローターアクトクラブの RI 脱会
3.020. 理事会によるクラブまたはローターアクトクラブの懲戒、加盟停止、または終結
3.030. 加盟が停止されたクラブまたはローターアクトクラブの権利
3.040. 加盟が終結されたクラブまたはローターアクトクラブの権利
3.050. クラブの再結成
3.010. クラブまたはローターアクトクラブの RI 脱会
クラブまたはローターアクトクラブは、RI に対する金銭上およびその他の義務をすべて果たし、理事会の承認を得た上で、RI から脱会できる。脱会は、理事会が承認した時点で有効となる。
3.020. 理事会によるクラブまたはローターアクトクラブの懲戒、加盟停止、または終結
3.020.1. 加盟停止または終結
理事会は、以下のクラブまたはローターアクトクラブの加盟を停止または終結することができる。
(a) 会費または RI に対するその他の金銭的義務または義務づけられた地区賦課金の支払を怠った。
(b) TRF の資金を不正に使用した会員またはローターアクター、または TRF の資金管理方針に違反した会員またはローターアクターを有している。
(c) 組織規定文書に定められたあらゆる改善措置を講じる前に、RI または TRF(理事、管理委員、役員、代理人、職員を含む)を相手に訴訟を起こしたり、訴訟を継続したりした。または、そのような訴訟を起こしたり、訴訟を継続したりした会員またはローターアクターを有している。
(d) ロータリー関係の青少年プログラムと関連して、会員またはローターアクターに対する青少年保護のいかなる申し立てにも適切に対処することを怠った。
3.020.2. 会員変更の報告不履行による加盟停止
理事会は、期限までに会員の変更を RI に報告しなかったクラブの加盟を停止することができる。
3.020.3. 機能の喪失による終結
理事会は、機能を停止し、または例会を定期的に行わず、その他の機能を遂行できなくなったクラブまたはローターアクトクラブを終結することができる。ただし、終結の事情に関する報告書の提出をガバナーに要請した後に限る。
3.020.4. 会員の不足による終結
会員数が 6 名未満となったクラブは、xxxxの要請により、理事会がそのクラブを終結することができる。
3.020.5. しかるべき理由による懲戒、加盟停止、または終結
理事会は、しかるべき理由がある場合、クラブまたはローターアクトクラブに聴聞の機会を与えた後に限り、そのクラブまたはローターアクトクラブを懲戒処分、加盟停止、または終結できる。聴聞の行われる少なくとも 30 日前までに、理事会は、そのクラブまたはローターアクトクラブの会長および幹事に、問責内容およびこれに関する聴聞の時間、場所、方法を通知するものとする。聴聞会において、クラブまたはローターアクトクラブは弁護士を自己の代理人とすることがで
きる。ガバナー、またはそのガバナーにより選ばれたパストガバナーは、地区の経費により出席できる。聴聞の後、理事会は、
(a) 多数決をもって、クラブまたはローターアクトクラブを懲戒もしくは加盟停止処分に付すことができる。または、
(b) 全会一致をもって、クラブまたはローターアクトクラブを終結することができる。
3.020.6. 加盟停止期間
理事会は、以下の場合に、加盟停止となっていたクラブまたはローターアクトクラブの加盟権を復帰させるものとする。
(a) 会費または RI に対するその他の金銭的義務を全額支払った、または義務づけられた地区賦課金を全額支払った。
(b) TRF の資金を不正に使用したり、TRF の方針に違反した会員の会員身分を終結した。
(c) ロータリー関係の青少年プログラムと関連して、会員またはローターアクターに対するすべての青少年保護の申し立てに適切に対処した。
(d) 加盟停止に至ったすべての問題が解決された。
加盟停止の原因が 6 カ月以内に改善されなかった場合、理事会はそのクラブまたはローターアクトクラブを終結するものとする。
3.030. 加盟が停止されたクラブまたはローターアクトクラブの権利
加盟停止中、クラブまたはローターアクトクラブは、細則によるいかなる権利も持たず、RI 定款による権利のみを保持する。
3.040. 加盟が終結されたクラブまたはローターアクトクラブの権利
加盟が終結されたクラブまたはローターアクトクラブは、RI の名称、徽章その他の記章を使用しないものとし、RI の財産に対する所有権を一切持たないものとする。加盟終結されたクラブまたはローターアクトクラブは、加盟認証状を RI に返還するものとする。
3.050. クラブの再結成
理事会は、加盟金または RI に対する負債の支払いを条件として、加盟終結されたクラブの再結成、または同じエリア内における新クラブの結成を許可することができる。
第 4 条 クラブの会員身分
4.010. 会員の種類
4.020. 正会員
4.030. 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン
4.040. 二重会員の禁止
4.050. 名誉会員
4.060. ローターアクトクラブの会員
4.070. 会員の多様性
4.080. 出席報告
4.090. 他クラブへの出席
4.100. 会員身分に関する規定の例外
4.010. 会員の種類
クラブは、正会員と名誉会員の 2 種類の会員種類をもつことができる。
4.020. 正会員
RI 定款第 5 条第 2 節にある資格条件を有する者を、正会員として選ぶことができる。
4.030. 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン
会員または元クラブは、移籍会員または元会員の入会を推薦することができる。他のクラブに 対して負債がある候補者はクラブへの入会資格がない。元会員を入会させたいと望むクラブ は、未納金が一切ない旨を記したその候補者の元クラブからの文書を提出するよう、本人に要求するものとする。移籍ロータリアンおよび元ロータリアンの正会員としての入会には、転入先 のクラブが、当該会員がかつて所属していたクラブの理事会から、同会員がそのクラブの会員であったこと、また、同会員がそのクラブに負債があるかどうかを記した確認文書を受理することを条件とする。30 日以内にこの文書が提供されなかった場合、当該会員はかつての所属クラブに対して負債がないと見なされる。
4.040. 二重会員の禁止
いかなる会員も、同時に以下に該当しないものとする。
(a) 当該クラブが設ける衛星クラブを除き、複数のクラブに同時に所属する。
(b) 同一のクラブにおいて名誉会員の資格を保持する。
4.050. 名誉会員
クラブは、クラブ理事会が定めた期間における名誉会員を選ぶことができる。名誉会員は、
(a) 会費の納入を免除されるものとする。
(b) 投票権を持たないものとする。
(c) クラブのいかなる役職にも就かないものとする。
(d) 職業分類を持たないものとする。
(e) クラブのあらゆる会合に出席でき、クラブのその他のあらゆる特権を享受できるが、他の クラブにおいてはいかなる権利または特権も認められないものとする。例外として、ロータリアンの来賓としてではなく訪問する権利がある。
ロータリーの理念推進のために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの目的を支援したことでロータリーの友人であるとみなされた人を名誉会員に選ぶことができる。その人は、二つ以上のクラブで名誉会員の身分を保持できる。
4.060. ローターアクトクラブの会員
ローターアクトクラブは、理事会により定められた通り、若い成人により構成されるものとする。
4.070. 会員の多様性
各クラブとローターアクトクラブは、多様性を推進するような均衡のとれた会員構成を構築するよう努めるものとする。いかなるクラブも、RI にいつ加盟したかに関係なく、いかなる方法においても、ジェンダー、人種、皮膚の色、信条、国籍、または性的指向により入会を制約すること、も
しくは RI 定款または細則により明白に認められていない入会の条件を課すことはできない。本節の規定に反する会員資格のいかなる規定または条件も無効であり、効力はもたない。
4.080. 出席報告
各クラブは、各月の最終例会後 15 日以内に、そのクラブの例会における月次出席報告をガバナーに提出するものとする。無地区クラブの場合には、出席報告を事務総長に提出するものとする。
4.090. 他クラブへの出席
ロータリアンは、他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席できる。ただし、正当な理由で会員身分が終結された会員は、元クラブまたは元クラブの衛星クラブの例会に出席することはできない。
4.100. 会員身分に関する規定の例外
クラブは、本細則の第 4.010.節および第 4.030.節~第 4.050.節に一致せず、これらの節に優先する規定を採択できる。
第 5 条 理事会
5.010. 理事会の任務
5.020. 理事会の決定および議事録の公表
5.030. 理事会の決定に対する提訴
5.040. 役員および委員会委員の解任
5.050. RI 会合
5.060. 理事会の会合
5.070. 執行委員会
5.080. 理事の任期と資格条件
5.090. 理事の任務遂行不能
5.100. 理事の空席
5.010. 理事会の任務
5.010.1. 目的
理事会は、RI の目的の推進、ロータリーの目的の達成、ロータリーの基本原則の研究と教育、ロータリーの理念、倫理、および特質の維持と全世界への拡大という目的のために必要なあらゆることを行う義務を負う。
5.010.2. 権限
理事会は、次の方法によって RI の業務を指示・管理する。
(a) 組織の方針を定める。
(b) 事務総長による方針実施の評価を行う。
(c) RI のすべての役員、役員xxxx、役員xxxx、委員会に対する総括的管理および監督を行う。
(d) 定款、細則、1986 年イリノイ州非営利団体法、およびその後の改正によって与えられた権限を行使する。
5.010.3. 戦略計画
理事会は、戦略計画を採択し、各規定審議会で報告するものとする。各理事は、自分が選出されたゾーンおよび組み合わせられたゾーンにおける戦略計画の実施を監督するものとする。
5.020. 理事会の決定および議事録の公表
理事会の議事録と決定は、各理事会後または決定後60日以内にRIのウェブサイトで公表されるものとする。公式議事録に添付されるすべての補遺資料は、理事会が機密または極秘とみなすものを除き、ロータリアンが要請すれば入手できるものとする。理事は、自分のゾーンおよび交互に理事が選出されるもう一方のゾーン/組み合わせられたゾーンに対し、理事会の決定と活動について定期的に報告するものとする。
5.030. 理事会の決定に対する提訴
理事会の決定は、理事会が定める規定の下、規定審議会の代表議員に対してのみ提訴でき る。いかなるクラブも、少なくとも 24 の他クラブの同意を得て、理事会の決定後 4 カ月以内に書面によって事務総長に提訴できる。同意しているクラブの少なくとも半数は、別の地区内のクラブでなければならない。提訴は、クラブ例会で採択され、クラブ会長と幹事が証した決議書によって行われるものとする。事務総長は、受理後 90 日以内に審議会議員の投票を実施するものとする。代表議員に問われるのは、理事会の決定を維持すべきかどうかということだけである。ただし、次に予定された規定審議会開催の前 3 カ月以内に事務総長が提訴を受理した場合、提訴は、理事会決定を維持すべきかどうかを決定するために規定審議会に提出されるものとする。
5.040. 役員および委員会委員の解任
理事会は、然るべき理由がある場合に、聴聞を行った後で、役員、役員xxxx、役員xxxx、委員を罷免することができる。聴聞の行われる少なくとも 60 日前に、理事会は、問責内容および聴聞会の時間、場所、方法を含む通知を、直接もしくは他の迅速な通信手段によって、罷免聴聞にかけられる人に届けるものとする。罷免聴聞にかけられる人は、聴聞において、弁護士を代理人とすることができる。その人を罷免するには、理事会全員の 3 分の 2 の投票を必要とする。また、理事会は、第 16.060.節の権限も行使することができる。
5.050. RI 会合
国際大会、国際協議会、規定審議会を計画するにあたり、理事会は、ロータリアンまたはローターアクターが国籍だけを理由に参加できないことのないよう、あらゆる努力を払うものとする。
5.050.1. 年次国際大会
RI 定款に従い、理事会は年次国際大会の時間、場所、料金を決定し、あらゆる準備手配を行うものとする。会長は議長となるものとし、他の者を議長として任命することもできる。会長は、必要に応じて、信任状委員会、投票委員会、およびその他の委員会を任命することができる。理事会は、代議員による代表制について、RI 定款第 9 条第 3 節、第 4 節、第 5 節の規定を満たす投票手続きを採用するものとする。
5.060. 理事会の会合
5.060.1. 頻度、通知、および方法
理事会の会合は、各年度に少なくとも 2 回開くことを条件として、理事会が決定する時間、場 所、方法において開くか、もしくは会長の招集によって開くものとする。必要としない場合を除き
、30 日前までに、事務総長は全理事に会合を通知する。公式会合および理事の参加は、直接出席、テレカンファレンス、インターネット、およびその他の通信設備によって行うことができる。理事会は、会合を開かずに、書面による全員の同意をもって議事を処理することができる。会長xxxxは、理事会会合において、投票権を持たない出席者となるものとする。
5.060.2. 定足数
RI 定款または細則がより多くの投票を義務づける場合を除き、理事会メンバーの過半数を定足数とする。
5.060.3. 年度の最初の会合
次期理事会は、年次国際大会の終了直後に、次期会長が定める時、場所、および方法で開催される。この会合における決定事項が効力を発するには、7 月 1 日以後に、理事会会合で、または第 5.060.1.項に述べられている方法によって批准されなければならない。
5.070. 執行委員会
理事会は、職権上の委員を含め 5~7 名の委員により構成される執行委員会を任命できる。執行委員会は、事務総長の業績評価を少なくとも年に 1 度行い、その結果を理事会に報告するものとする。理事会は、会合と会合の中間にあたる期間、決定を行う権限を執行委員会に委任できるが、RI の確立された方針の範囲内にある事項に限られる。理事会が定める執行委員会の職務権限は、本節の規定に反しないものとする。
5.080. 理事の任期と資格条件
5.080.1. 任期
理事は、選挙された年の翌年の 7 月 1 日に始まる 2 年間、またはその後継者が選挙されるまで在任する。
5.080.2. 資格要件
候補者は、理事として推薦される以前にガバナーとして全任期を務めた者でなければならない
(理事会がこれより短い在職でも十分であると認めた場合を除く)。また、候補者がガバナーを務めてから少なくとも 3 年が経過していなければならない。候補者は、推薦される前の 36 カ月
間に、少なくとも 2 回のロータリー研究会と 1 回の国際大会に出席しているものとする。理事として、細則の定める全期間または理事会の定める期間を務めた人は、会長または会長エレクトとなる場合を除き、再度理事になることはできない。
5.090. 理事の任務遂行不能
理事会のメンバーがその任務を遂行できない身体的状態になった場合、そのメンバーは、理事会の 4 分の 3 の票をもって、直ちにその職を失うものとする。
5.100. 理事の空席
いかなる理由にせよ、理事に空席が生じた場合、理事会は、理事が選出された時に選ばれた補欠を選出するものとし、この補欠が残存期間を務める。いかなる理由にせよ、補欠が任務を果たせない場合、その他の理事会メンバーが、空席の生じた当該ゾーン(あるいはゾーン内のセクション)から、次の理事会において、もしくは会長が設定した方法によって、理事を選出するものとする。
第 6 条 役員
6.010. 国際大会における役員の選挙
6.020. 役員の任務
6.030. 副会長と財務長の選出
6.040. 事務総長の選挙と任期
6.050. 役員の資格条件
6.060. 役員の任期
6.070. 会長の空席
6.080. 会長エレクトの空席
6.090. 副会長または財務長の空席
6.100. 役員の報酬
6.010. 国際大会における役員の選挙
年次国際大会において選挙される役員は、RI の会長、理事、xxxx、および RIBI の会長、副会長、名誉会計である。ただし、これらの役員の選出が本細則に従って既に完了していると理事会が判断した場合、選挙は必要ない。
6.020. 役員の任務
6.020.1. 会長
RI の最高役員である会長は、
(a) 全世界のロータリアンにとって前向きかつ意欲を引き出すリーダーとなる。
(b) 理事会の議長となり、会合を主宰する。
(c) RI の第一の代弁者となる。
(d) すべての国際大会および RI のほかのすべての国際会合を主宰する。
(e) 事務総長に助言する。
(f) 理事会により割り当てられた、さらなる任務と責務を有する。
6.020.2. 会長エレクト
会長に選出された者は、選挙の翌年度に会長xxxxおよび理事会のメンバーとなる。会長xxxxは副会長に選ばれる資格はない。 会長または理事会は、会長xxxxに、本細則が規定する任務および理事会のメンバーに伴う任務に加え、その他の任務を託すことができる。
6.020.3. 事務総長
事務総長は、RI の最高経営責任者として、
(a) 理事会の指示監督の下での RI の日々の管理に責任を負う。
(b) 方針の実施、および RI の財務運営を含む RI の運営と管理について会長と理事会への責任を負う。
(c) 理事会の方針をロータリアンとクラブに伝える責任を負う。
(d) 事務局職員の監督に単独で責任を負う。
(e) 理事会に対して年次報告を行う責任を負う。この報告は、理事会の承認を経た上で、国際大会に提出されるものとする。
(f) 理事会が要求する金額と契約履行保証をもって、これらの任務の誠実な遂行を誓約する責任を負う。
6.020.4. 財務長財務長は、
(a) 事務総長から定期的に財務関連情報を受け取り、RI 財務運営について事務総長と協議するものとする。
(b) 理事会と年次国際大会に適切な報告をする。
(c) 本細則に規定する任務および理事会のメンバーに伴う任務に加え、会長または理事会からその他の任務を託される場合もある。
6.030. 副会長と財務長の選出
副会長と財務長は、次期会長が理事会の第 1 回会合で、2 年目の理事の中から選任し、7 月 1
日より 1 年間その職を務める。
6.040. 事務総長の選挙と任期
理事会はロータリアンを事務総長として選出し、その任期は 5 年を超えない。その選挙は、任
期の最終年の 3 月 31 日までに、または空席が生じた場合に行われ、理事会が異なる日付を
設定しない限り、選挙後の 7 月 1 日に新しい任期が始まる。事務総長は再選されることができる。
6.050. 役員の資格条件
6.050.1. 一般
各役員は、クラブの瑕疵なき会員であるものとする。選挙で選ばれる役員は、事務総長の役職を除き、クラブ、地区、または RI の職員であってはならない。
6.050.2. 会長
RI 会長候補者は、会長職に指名される前に RI 理事として任期の全期を務めた者であるものとする。ただし、全期に足りない在職であっても、理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと認めた場合を除く。
6.060. 役員の任期
本細則に別段の規定がある場合を除き、役員は 7 月 1 日に任期を開始し、1 年またはその後継者が選出されるまで在任する。
6.070. 会長の空席
会長が空席となった場合は、副会長が会長となり、その他の理事会のメンバーの中から新たに副会長を選任する。
6.070.1. 会長と副会長の同時空席
会長と副会長の両役職が同時に空席となった場合、理事会は、そのメンバー(会長xxxx以外のメンバー)の中から会長を選挙し、次にこの会長が副会長を選出するものとする。
6.080. 会長エレクトの空席
6.080.1. 理事会による後任会長xxxxの選出
何らかの理由で会長xxxxの役職が空席となった場合、理事会は、この会長xxxxが指名委員会によって選出された当時の指名委員会によって検討された候補者の中から、後任会長エレクトを選出するものとする。理事会は、この空席を 1 カ月以内に埋めるべきである。
6.080.2. 就任直前の空席
国際大会の閉会後、会長に就任する前に会長xxxxが空席になった場合、7 月 1 日に空位になったものとみなし、第 6.070.節に従って補充するものとする。
6.080.3. 空席の不測の事態
本節で予想されていない不測の事態については、会長が手続を決定するものとする。
6.090. 副会長または財務長の空席
副会長または財務長の空席については、会長が、未了の任期を務める者を 2 年目の理事の中から選ぶものとする。
6.100. 役員の報酬
事務総長は、理事会が定める額の報酬を受ける唯一の役員とする。理事会の経費支弁方針に従って認められている妥当かつ領収書を伴う経費の支払い以外、その他の役員や会長xxxxに対しては、謝意、謝礼金、これに相当する支払いを含め、一切支払いが行われないものとする。
第 7 条 規定審議会
7.010. 立法案の種類
7.020. 立法案の提出者
7.030. クラブ提出の立法案を地区で承認
7.040. 趣旨と効果の声明
7.050. 制定案と見解表明案の締切日
7.060. | xxの手続で提出された制定案、欠陥のある制定案と見解表明案 |
7.070. | 立法案の審査 |
7.080. | 暫定的規定 |
7.090. | 審議会の臨時会合 |
7.010. 立法案の種類
規定審議会は、制定案と見解表明案を審議するものとする。制定案とは、組織規定を改正しようとする立法案である。見解表明案とは、RI の立場を表明しようとする立法案である。
7.020. 立法案の提案者
制定案は、クラブ、地区大会、RIBI 審議会または大会、規定審議会、または理事会が提案できる。理事会のみが見解表明案を提案できる。理事会は、TRF 管理委員会の事前の承諾なしには、TRF に関連する立法案を提出しないものとする。
7.030. クラブ提出の立法案を地区で承認
クラブが提案する制定案は地区大会、地区立法案検討会、または RIBI 地区審議会において地区の承認を受けなければならない。地区大会、地区立法案検討会、または RIBI 地区審議会に制定案を提出する時間的余裕がない場合、ガバナーの実施するクラブ投票を通じて地区内クラブの票決を求めることができる。すべてのクラブ投票は、第 12.050.節の手続にできるだ け沿った形で行うものとする。事務総長に提出される制定案は、承認されたことをxxxxが証するものとする。地区は、1 回の規定審議会につき 5 件より多くの制定案を提出もしくは承認すべきではない。
7.040. 趣旨と効果の声明
すべての立法案は、その立法案が取り上げる課題を特定し、立法案がこの課題をどのように解決するかを 300 語以内で説明する趣旨と効果の声明を含むものとする。
7.050. 制定案と見解表明案の締切日
事務総長は、規定審議会の開かれるロータリー年度の前年度の 12 月 31 日までに、制定案を受理しなければならない。理事会は、緊急性があると判断した制定案を、規定審議会の開催前の 12 月 31 日までに提案することができる。理事会は、見解表明案を、審議会の閉会までいつでも提案することができる。
7.060. xxの手続で提出された制定案、欠陥のある制定案と見解表明案
7.060.1. xxの手続で提出された制定案
第 7.020.節、第 7.030.節、第 7.040.節、および第 7.050.節に準拠していれば、xxの手続で提出された制定案と見なされる。
7.060.2. 欠陥のある制定案
次の場合、制定案は欠陥があると見なされる。
(a) 二つ以上の異なる意味に解釈できる場合。
(b) 組織規定の関係個所をすべて改正していない場合。
(c) 法令に反する場合。
(d) RI 細則または RI 定款に抵触する形で標準ロータリークラブを改正する場合。
(e) RI 定款に抵触する形で RI 細則を改正する場合。
(f) 管理または施行が不可能な場合。
7.060.3. 欠陥のある見解表明案
RI の見解案を言明していない場合、見解表明案は欠陥があると見なされる。
7.070.立法案の審査
定款細則委員会は、事務総長に提出された立法案を点検し、立法案の趣旨と効果の声明を公開前に承認するものとする。理事会は、委員会に、理事会に代わってすべての立法案を審査 し、欠陥があれば提案者にその旨通告し、可能であれば修正を提言する権限を与える。
7.070.1. 同種の立法案
実質的に同種の立法案の場合、理事会は、定款細則委員会に、理事会に代わって、提案者たちに折衷案を提言する権限を与える。提案者たちが折衷案に同意しない場合、委員会は、事務総長に対し、同種の提案の趣旨を表現するような代案を審議会に回付するよう指示できる。折衷案および代案となる立法案は、そのようなものとして指定され、所定の締切日に拘束され ない。
7.070.2. 規定審議会に回付されない立法案
立法案がxxの手続で提出されていない、またはxxの手続で提出されたが欠陥があると理事会が決定した場合、その立法案は規定審議会に回付されない。事務総長が提案者にこの旨通告するものとし、提案者は、審議会でこの立法案を審議するには、代表議員の 3 分の 2 の同意を得なければならない。
7.070.3. 立法案に対する修正案
立法案の修正案は、(定款細則委員会を通じて)理事会によって延期されない限り、審議会が開かれる前の年度の 3 月 31 日までに、提案者が事務総長に提出しなければならない。
7.070.4. 立法案の回付
事務総長は、期日通りに提出されたすべての修正案を含め、xxの手続で提出された欠陥のない全立法案を審議会に回付するものとする。
7.070.5. 立法案の公表
事務総長は、審議会の年度の 9 月 30 日までに、xxの手続で提出された欠陥のないすべての立法案の写しを、各ガバナーおよび審議会議員に提供する。
7.070.6. 審議会における立法案の審議
規定審議会の直接会合の前に、代表議員は、xxの手続で提出され、審議のため審議会運営委員会によって提示された立法案について、通知を受け、意見する機会を与えられた後で、電子投票をすることができる。この投票は決議審議会の一部とすることができる。制定案に賛成
したのが投票権を有する代表議員の 20 パーセント未満である場合、規定審議会の次回の直
接会合で審議されないものとする。制定案に賛成したのが投票権を有する代表議員の 80 パーセントを超える場合、その制定案は次回の直接会合の同意議題において検討されるものとする
。次回の直接会合において、規定審議会は、同意議題、xxの手続で提出されたその他すべての立法案ならびにそれらの修正案を審議して、これに対する決定を行うものとする。
7.080. 暫定的規定
暫定的規定は、適用できなくなった時点で無効となるものとする。
7.090. 審議会の臨時会合
7.090.1. 通知
規定審議会の臨時会合は、RI 定款の第 10 条第 5 節に従い、理事会が招集することができ
る。臨時会合とそこで審議する立法案の通知は、開催予定日の 30 日前までに議員およびガバナーに送付されるものとする。ガバナーは地区内のクラブに通知するものとする。
7.090.2. 制定案の採択
規定審議会の臨時会合で立法案を採択するには、代表議員の 3 分の 2 の賛成票が必要とされるものとする。
7.090.3. 手続
通常の規定審議会のために定められた手続が、臨時会合にも適用される。ただし、次の三つは例外とされる。
7.090.3.1. 会合の方法
臨時会合は、直接会合または電子的コミュニケーションを通じて招集することができる。
7.090.3.2. 決定報告
第 9.150.1.項に規定される決定報告は、臨時会合終了後 7 日以内に、各クラブに送信されるものとする
7.090.3.3. 決定に対する反対
クラブが規定審議会臨時会合の決定に反対するには、報告がクラブに送信されてから 1 カ月以内にその意思表示をしなければならない。
7.090.4. 決定の発効日
クラブがこのような決定に反対の意思表示をする投票が、所定数、提出されなかった場合、規定審議会の臨時会合の決定は、事務総長がクラブに審議会の報告を送付してから 1 カ月後に効力を発するものとする。所定数のクラブが反対の意思表示をした場合、その決定は、第 9.150.節の規定にできる限り沿った形で、クラブの投票にかけられるものとする。
第 8 条 決議審議会
8.010. 決議審議会の会合
8.020. 決議案
8.030. 決議案の提出者
8.040. クラブ提出の決議案を地区で承認
8.050. 決議審議会で審議される制定案
8.060. 決議案と制定案の締切日
8.070. xxの手続で提出された決議案、欠陥のある決議案
8.080. 決議案と制定案の審査
8.090. 審議会に回付されない決議案と制定案
8.100. 制定手続
8.110. 決議案の採択
8.010. 決議審議会の会合
決議審議会は、xxの手続で提出された決議案を電子的手段によって審議し、決定するために、毎年招集される。
8.020. 決議案
決議案とは、決議審議会の意見の表明である。
8.030. 決議案の提案者
決議案は、クラブ、地区大会、RIBI 審議会または大会、および理事会が提案できる。
8.040. クラブ提出の決議案を地区で承認
クラブが提案する決議案は地区大会、地区立法案検討会、RIBI 地区審議会、または第 12.050.節の手続にできるだけ沿った形でガバナーの実施するクラブ投票によって、地区の承認を受けなければならない。事務総長に提出される決議案は、承認されたことをxxxxが証するものとする。
8.050. 決議審議会で審議される制定案
決議審議会は、規定審議会の特別会合として、理事会が緊急性があると判断し、xxの手続で提出した制定案を審議し、決定を行うものとする。
8.060. 決議案と制定案の締切日
決議審議会の開催の前年度 6 月 30 日までに、事務総長が決議案を受理しなければならない。理事会は、決議案を、審議会の閉会までいつでも提案することができる。理事会は、緊急の制定案を、その案件が審議される決議審議会の開催の前年度 6 月 30 日までに、事務総長
に提出することができる。理事会は、TRF 管理委員会の事前の承諾なしには、TRF に関連する立法案を提出しないものとする。
8.070. xxの手続で提出された決議案、欠陥のある決議案
8.070.1. xxの手続で提出された決議案
第 8.030.節、第 8.040.節、および第 8.060.節に準拠していれば、xxの手続で提出された決議案と見なされる。
8.070.2. 欠陥のある決議案
次の場合、決議案は欠陥があると見なされる。
(a) 組織規定の文言と精神に抵触する行為もしくは意見表示を要請する場合。
(b) 理事会または TRF 管理委員会の裁量の範囲内にある運営または管理にかかわる行為を要請する場合。
(c) 理事会または TRF 管理委員会によって既に実施されている行為を要請する場合。
(d) RI のプログラムの範囲内にない場合。
8.080. 決議案と制定案の審査
理事会は、定款細則委員会に、理事会に代わってすべての決議案と制定案を審査し、欠陥があれば、提案者にその旨通告する権限を与える。委員会は、決議案と制定案がxxの手続で提出された欠陥のないものである場合は、理事会に推奨する。
8.090. 審議会に回付されない決議案と制定案
決議案または制定案がxxの手続で提出されていない、またはxxの手続で提出されたが欠陥があると理事会が決定した場合、その決議案または制定案は審議会に回付されず、事務総長が提案者にこの旨通告するものとする。
8.100. 制定手続
決議審議会で採択されたすべての制定案について、第 7.090.3.2.項から第 7.090.4.項までの手続および期限が適用されるものとする。
8.110. 決議案の採択
決議案の採択は、審議会で投票する人の過半数の賛成票を要する。
第 9 条 審議会の構成と手続
9.010. 代表議員
9.020. 代表議員の資格条件
9.030. 代表議員の任務
9.040. 代表議員の任期
9.050. 指名委員会による代表議員の選出
9.060. 地区大会における代表議員の選挙
9.070. クラブ投票による代表議員の選挙
9.080. 代表議員の氏名の報告と公表
9.090. 代表議員または補欠議員が務めを果たせない場合
9.100. 信任状
9.110. 審議会役員
9.120. 審議会運営委員会
9.130. | 定足数と投票 |
9.140. | 審議会手続 |
9.150. | 審議会後の手続 |
9.010. 代表議員
代表議員は規定審議会および決議審議会の投票権を有する議員である。各地区は、第 9.050.節、第 9.060.節、および第 9.070.節に規定された通り、代表議員 1 名を選挙する。無地区クラブは、一地区を選び、その地区の代表議員にクラブを代表させるものとする。
9.020. 代表議員の資格条件各代表議員は、
(a) 代表する地区内のクラブの会員であるものとする。
(b) 選挙時に、RI 役員として全期務めたことがある者であるものとする。ただし、元役員が地区内で得られないということをガバナーが証明し、RI 会長が同意した場合は、ガバナーとして全期務めていないロータリアンやガバナーエレクトを選んでも差し支えない。
(c) 代表議員の任務と責務を理解し、これを果たすための資格と意思、および能力を持ち備えているものとする。
9.020.1. 被選資格がない
審議会の投票権を有しない議員、および RI、地区、またはクラブの常勤、有給の職員は、審議会の投票権を有する議員を務めないものとする。
9.030. 代表議員の任務
代表議員は、次の任務を果たすものとする。
(a) クラブによる制定案と決議案の作成を援助すること。
(b) 地区大会およびその他の地区会合で、立法案と決議案を討議すること。
(c) 地区内のロータリアンの意向をよく知っておくこと。
(d) 審議会に提出された立法案と決議案のすべてを慎重に検討し、審議会に見解を的確に伝えること。
(e) RI のxxな立法当務者として行動すること。
(f) 規定審議会の会議に、全会期を通じて出席すること。
(g) 決議審議会に参加すること。
(h) 地区内のクラブに、審議会の審議に関する報告をすること。
9.040. 代表議員の任期
代表議員の任期は、選出された年度の翌年度の 7 月 1 日に始まる。各代表議員は、3 年間、または後任者が選出、証明されるまで任期を務めるものとする。
9.050. 指名委員会による代表議員の選出
代表議員および補欠は、本節の規定に矛盾しない限り、第 12.030.節に準拠した指名委員会の手続によって選出されるべきである。地区が指名委員の選出方法を採択できなかった場合、指名委員会は、地区内クラブの会員であり、委員を務める意思があり、実際に務めを果たすこ
とのできるすべてのパストガバナーによって構成されるものとする。代表議員の候補者は指名委員会の委員を務めないものとする。代表議員は、規定審議会が開かれる 2 年前の年度の 6
月 30 日までに選出されるものとする。
9.060. 地区大会における代表議員の選挙
9.060.1. 選挙
地区が指名委員会手続を使用しない場合、年次地区大会にて、また RIBI の地区の場合は地区審議会にて、代表議員および補欠を選挙してもよい。選挙は、規定審議会が開かれる 2 年
前の年度の 6 月 30 日までに行うものとする。RIBI の地区の場合、規定審議会が開かれる年度
の 2 年前の 10 月 1 日を過ぎてから開かれる地区審議会において行われるものとする。
9.060.2. 推薦
クラブは、代表議員を務める意思があり、実際に務めが果たせる者で、審議会議員となる資格のある地区内のクラブ会員を推薦できる。クラブ会長と幹事は、推薦書を作成してこれを証し、xxxxに提出するものとする。候補者を指名するクラブがこの候補者の所属クラブではない場合、推薦が認められるには、候補者の所属クラブの会長と幹事もこの推薦を証するものとする。
9.060.3. 代表議員の候補者が 1 名のみ
候補者が 1 名のみである場合、投票は行わないものとし、xxxxはその候補者を代表議員として公表し、地区内クラブの資格のある会員を補欠議員に任命するものとする。
9.060.4. 代表議員と補欠議員の選出
地区大会にて過半数の票を得た候補者を規定審議会と決議審議会の代表議員とする。候補者が 2 名しかいない場合、過半数が得られなかった候補者を補欠とし、代表議員が務めを果
たせない場合にのみ、この補欠がその任に就く。投票手続は第 12.050.節および第 12.050.1.
項の規定に従うものとする。
9.070. クラブ投票による代表議員の選挙
9.070.1. クラブ投票の承認
理事会は、地区に対し、代表議員または補欠をクラブ投票によって選ぶことを認めることができる。あるいは、地区大会に出席し投票する選挙人の多数決をもって、代表議員および補欠をクラブ投票によって選出することができる。地区大会で認められた場合、クラブ投票は、地区大会の翌月に実施されるものとする。
9.070.2. 推薦
xxxxは、代表議員候補者を推薦するよう公式の要請書を地区内のクラブに送付するものとする。クラブ会長と幹事は自らが証した推薦書を作成してガバナーに送付するものとする。候 補者を指名するクラブがこの候補者の所属クラブではない場合、候補者の所属クラブの会長と幹事もxxxxに対してこの推薦を証するものとする。すべての推薦書はxxxxの定める期日までにxxxxのもとに届いていなければならない。
9.070.3. クラブ投票による選挙
ガバナーは、有資格の候補者をアルファベット順に載せた投票用紙を各クラブに送付し、クラブ投票を実施するものとする。ガバナーの定めた期日までに、自分の氏名を投票用紙から除外することを要請した候補者は除かれるものとする。クラブの投票数は、第 15.050.1.項に規定した計算式によって決定する。xxxxは、実質的に本項に従って、クラブ投票を実施する委員会を任命することができる。
9.080. 代表議員の氏名の報告と公表
9.080.1. xxxxにより事務総長に報告
xxxxは、審議会の代表議員および補欠の氏名を、選出後直ちに事務総長に報告するものとする。
9.080.2. 審議会代表議員の氏名の公表
審議会が招集される少なくとも 30 日前までに、事務総長は、代表議員全員の氏名を代表議員に公表するものとする。
9.090. 代表議員または補欠議員が務めを果たせない場合
代表議員が務めを果たせない場合、補欠が新たな代表議員となる。補欠が務めを果たせない場合、または補欠が選出されていない場合、ガバナーは、地区内クラブの資格ある会員を新たな代表議員に選出するものとする。
9.100. 信任状
事務総長は代表議員の信任状の査証をするものとし、規定審議会がこれを審査するものとする。
9.110. 審議会役員
審議会の役員は、議長、副議長、議事運営手続の専門家(parliamentarian)、および幹事である。審議会議長、副議長、議事運営手続の専門家は、審議会の直前年度に次期会長により選出され、3 年間または後任者が選出されるまで任務を務めるものとする。事務総長は役員の氏名をすべてのクラブに公表するものとする。議長および副議長は、議長席にあって可否同数の場合、これを決定する投票を行うことができるが、それ以外の場合には、投票権を有しない議員とする。
9.110.1. 議長
議長は、審議会の司会を務め、本細則と会議運営手続規則に定められた任務およびその職責に属する任務を行う。
9.110.2. 副議長
副議長は、議長により指示された場合、あるいはその他の事情で必要になった場合に、司会を務める。副議長は、必要に応じて議長を補佐する。
9.110.3. 議事運営手続の専門家
議事運営手続の専門家は、議事運営手続に関して議長と審議会に提言する。
9.110.4. 幹事
事務総長は、審議会幹事となる。または、会長の承認を得て、自分に代わって幹事を務める者を任命することができる。
9.110.5. 定款細則委員会
定款細則委員会の委員は、審議会の投票権を有しない議員である。審議会議長は、立法案および決議案の案件を各委員に割り振り、委員は、案件を研究し、その趣旨、背景、効果について審議会に報告する。
9.110.6. 投票権のない議員
会長、会長xxxx、理事会により選出された理事 1 名、および事務総長は、審議会の投票権を有しない議員である。管理委員会の選んだ TRF 管理委員 1 名は、審議会の投票権を有しない議員である。
9.110.7. 特別議員
会長は、規定審議会の投票権を有しない議員として特別議員を 3 名まで任命できる。特別議員は、審議会議長の指示の下にその任務を遂行する。立法案の公表後に、審議会議長は、立法案件を各特別議員に割り当てる。各特別議員は、その立法案件を検討し、各案件につい
て、審議を容易にし、十分討議されなかった立法案件について規定審議会に情報を提供する用意をしておくものとする。
9.120. 審議会運営委員会
審議会運営委員会(審議会議長が委員長を務め、議長および副議長、定款細則委員会の委員をもって構成される)は、規定審議会の立法案の審議順序を推奨し、決議審議会の審議順序を採択するものとする。委員会は、委員会または審議会が立法案または修正案の中に見つけた欠陥を直すために、修正案を起草および訂正することができる。委員会は、採択された制定案が十分な効果をもつように、本細則と標準ロータリークラブ定款の関連個所の修正文案を作成するものとする。さらに、関連個所の修正に関する規定審議会報告を作成するものとする。
9.130. 定足数と投票
投票権を有する審議会議員の 2 分の 1 を定足数とする。投票権を有する各議員は、投票に付
せられた案件につき 1 票を投じることができる。審議会においては、委任状による代理者の投票を認めない。
9.140. 審議会手続
9.140.1. 会議運営手続規則
審議会運営委員会は、規定審議会の会議運営手続規則を推奨し、決議審議会の会議運営手続規則を採択するものとする。各規定審議会はその都度、議事に用いる会議運営手続規則を
採択できる。この規則は、本細則に抵触しないものとし、後の審議会で新しい規則が採択されるまで有効とされるものとする。
9.140.2. 異議の申し立て
規定審議会は、議長が下したいかなる決定にも異議を申し立てることができる。議長による決定を覆すには、規定審議会の過半数の票が必要とされる。
9.150. 審議会後の手続
9.150.1. 報告
審議会閉会後 10 日以内に、議長は、審議会の決定に関する報告書を事務総長に送付するも
のとする。審議会閉会後 2 カ月以内に、事務総長は、採択したすべての立法案または決議案に関する報告書を各クラブに送付するものとする。報告書には、クラブが反対の意思を表示できる書式を添付するものとする。
9.150.2. 審議会の採択に関する反対
クラブは、規定審議会によって採択された立法案に対して反対の意思表示を提出できる。その期日は、クラブが反対の意思表示をする書式を送付してから少なくとも 2 カ月後とする。反対の意思表示の書式は、クラブ会長が証さなければならず、かつ、期日までに事務総長のもとに届かなければならない。事務総長は、それらの書式を調べ、表にし、ロータリーのウェブサイトで票数を公開する。
9.150.3. 審議会の採択の一時保留
審議会での立法案の採択は、すべてのクラブの有効投票の少なくとも 5 パーセントに相当するクラブから反対の意思表示を受けた場合、その効力は一時保留される。
9.150.4. クラブ投票による投票
いずれのクラブも、一時保留とされた立法案について投票できる。事務総長は、一時保留後 1カ月以内に、投票用紙を各クラブに配布するものとする。投票は、一時保留とされた立法案の審議会による採択を維持すべきか否かを問う。クラブの投票数は、第 15.050.1.項に規定した計算式によって決定する。投票はクラブ会長が証さなければならず、かつ投票用紙に記載された期日までに事務総長のもとに届かなければならない。その期日は、クラブによる投票に少なくとも 2 カ月を与えるものとする。
9.150.5. 投票委員会の会合
会長が投票委員会を任命し、投票用紙を数える時、場所、方法を定める。これは投票の期日から 2 週間以内とする。投票委員会は、委員会閉会後 5 日以内に事務総長に結果を報告するものとする。
9.150.6. 投票結果
クラブが投じうる投票数の過半数が審議会の採択に反対した場合、その採択は一時保留の日より無効とされる。それ以外の場合、一時保留とされた採択は、一時保留がなかったものとして復活する。
9.150.7. 審議会採択の発効日
審議会による立法案または決議案の採択は、本細則第 9.150.3.項の下に反対により一時保留とされない限り、審議会閉会直後の 7 月 1 日に効力を生じる。
第 10 条 会長の指名と選挙
10.010. 会長の指名
10.020. 会長指名委員会
10.030. 会長指名委員の選挙
10.040. 委員会の手続
10.050. 委員会による指名
10.060. 委員会の報告
10.070. クラブによる追加指名
10.080. 第 10.070.節に規定されていない不測の事態
10.090. クラブ投票
10.010. 会長の指名
元会長または理事会の現メンバーは、会長に指名されないものとする。
10.020. 会長指名委員会
10.020.1. 組織方法
会長指名委員会は、34 のゾーンから以下のように選挙された 17 名の委員によって構成される。
(a) 偶数の年には、各奇数ゾーンが委員会の委員を選ぶものとする。
(b) 奇数の年には、各偶数ゾーンが委員会の委員を選ぶものとする。
10.020.2. RIBI からの委員
ゾーン全体が RIBI 内にあるゾーンは、RIBI 審議会で定められた通り、RIBI xxクラブのクラブ投票によって委員を選挙する。XXXX の幹事が RI 事務総長に対して委員の指名を正式に伝える。
10.020.3. 資格要件
この指名委員会の委員はいずれも、
(a) 本人が選挙されたゾーン内のクラブの会員であるものとする。
(b) 会長、会長xxxx、元会長ではないものとする。
(c) 選挙の時点においてRI の元理事であるものとする。指名委員会の委員として選挙または任命することのできる元理事がゾーン内から得られない場合は、元ガバナーであっても、本細則第 17 条に規定する委員会の委員または TRF 管理委員を少なくとも 1 年務めた者であれば、選挙または任命することができるものとする。
10.030. 会長指名委員の選挙
10.030.1. 適格な候補者への通知
3 月 1 日から 15 日までに、事務総長は、適格な元理事全員に対して、指名委員として考慮されることを望むかどうかを尋ねる。元理事は、指名委員を務める意思があり、実際に務めを果たすことができるかを、4 月 15 日までに事務総長に通知しなければならない。通知しない場合、委員として考慮されることはない。
10.030.2. ゾーン内に資格ある理事が一人のみの場合
指名委員を務める意思があり、実際に務めを果たすことのできる適格な元理事がゾーンに一人しかいない場合、会長は、その理事をゾーンの委員として宣言するものとする。
10.030.3. ゾーン内に適格な理事が二人以上いる場合
指名委員を務める意思があり、実際に務めを果たすことのできる適格な元理事が二人以上いる場合、指名委員と補欠委員がクラブ投票で選ばれるものとする。
10.030.3.1. 投票の手続
事務総長は、単一移譲式投票の投票用紙を準備し、適格の元理事全員の氏名をアルファベット順に記載するものとする。事務総長は、投票用紙に元理事一人一人の写真と履歴書を添えて、5 月 15 日までにゾーン内の各クラブに送付するものとする。記入した投票用紙は、6 月 30日までに RI 世界本部の事務総長のもとに必着するよう返送されるものとする。クラブの投票数は、第 15.050.1.項に規定した計算式によって決定する。
10.030.4. 投票委員会の会合
会長によって任命された投票委員会は、会長の決定する時と場所、および方法において会合し、投票用紙を審査し、これを数える。この会合は、7 月 10 日までに開かれる。会合から 5 日以内に、投票委員会は、開票結果を事務総長に対して書面で証するものとする。
10.030.5. 委員と補欠委員の公表
過半数の投票を獲得した候補者が、指名委員会委員となる。第 2 順位の票数を得た者は、委員会の補欠委員となり、選出された委員が務めを果たせない場合にのみその任に就く。委員と補欠委員の投票手続では、必要であれば第 2 選択以下の選択票を加算するものとする。最高得票が同数となった場合、同数となった候補者から、理事会が委員と補欠委員を任命するものとする。
10.030.6. 欠員
委員に欠員が生じた場合、委員を務める意思があり、実際に務めを果たすことのできる、1 月 1
日現在にそのゾーンの最も新しい適格な元理事が新しい委員となるものとする。
10.030.7. 任期
委員の 1 年間の任期は、選挙が行われた暦年の 7 月 1 日に始まるものとする。補欠委員が委員会委員に代わった場合、その補欠者は、委員の残存任期中に委員を務めるものとする。
10.030.8. 細則に規定されていない欠員
本項に定められていない場合の委員の欠員については、理事会が、なるべく欠員が生じたそのゾーン内のクラブから、欠員を補充する委員を任命するものとする。
10.040. 委員会の手続
10.040.1. 委員の氏名の通知
事務総長は、委員の選出後 1 カ月以内に、委員会委員の氏名を理事会およびクラブに通知するものとする。
10.040.2. 委員長の選出
委員会は、委員会会合を開いたときに、委員の中から委員長を選挙するものとする。
10.040.3. 指名委員会への氏名の提出
事務総長は、5月1日から5月15日の間に、資格を有するロータリアンに通知し、会長の被指名者として考慮されることを希望するかどうかを尋ねるものとする。会長を務める意思を事務総長に通知する期限は、6月30日とする。6月30日までに事務総長に返答しないxxxxxxは、指名委員会によって考慮されない。事務総長は、指名委員会会合の少なくとも1週間前までに、会長を務める意思のあるロータリアンのリストを同委員会、およびこのリストを要請したすべてのロータリアンに提出するものとする。
10.050. 委員会による指名
10.050.1. 最適任のロータリアン
委員会は、会合を開き、会長を務める意思があることを表明した元理事のリストの中から、居住国にかかわらず、最適任のロータリアンを指名するものとする。ただし、委員会は同じ居住国からの候補者を2年連続で指名しないものとする。
10.050.2. 委員会会合
委員会は、8 月 15 日までに、理事会の定める時と場所、および方法で開かれるものとする。すべての候補者は、理事会が定めた手続に従って、委員会による面接の機会が与えられるものとする。
10.050.3. 定足数と投票
委員 12 名をもって定足数とするものとする。委員会のすべての議事は多数決によるものとす
る。ただし、委員会による会長xxxxの選出には、委員のうち少なくとも 10 名がそのノミニーに投票することを要する。
10.050.4. 会長xxxxの辞任と新ノミニーの選出手続
会長xxxxが就任できなくなった場合、または会長に辞表を提出した場合、以後そのノミニーをその年度の会長に指名または選挙することはできないものとする。会長はこれを委員会の委員長に通知するものとし、委員会は、次の手続を用いて、被選資格を有する他のロータリアンを会長xxxxとして選出するものとする。
10.050.4.1. 委員会手続
委員長は、直ちに会合の手続を開始する権限を与えられる。会長が委員会の時と場所および方法を定める。
10.050.4.2. 対抗候補者
指名委員会が改めてノミニーを選出する場合、クラブは、対抗候補者を提出する十分な期間を理事会により与えられるものとし、書類の提出期限に関するものを除き、第 10.070.節の規定に従うものとする。
10.050.4.3. 細則に規定されていない不測の事態
不測の事態が生じた場合、理事会が、取るべき措置を決定するものとする。
10.060. 委員会の報告
クラブ宛の委員会報告は、委員会の閉会後 10 日以内に、委員長が事務総長に対して書式で証さなければならない。30 日以内に、事務総長は報告書を各クラブに送付するものとする。
10.070. クラブによる追加指名
指名委員会によって行われる指名のほかに、以下の方法で対抗候補者を指名することができる。
10.070.1. 以前審議され、同意を得た候補者
クラブは、第 10.040.3.項に従い、対抗候補者として会長に指名されることを考慮される意思があることを事務総長に通知したロータリアンを、クラブが採択した決議を通じて推薦することができる。この決議は、地区大会またはクラブ投票によって、地区内クラブの少なくとも過半数の支持を得なければならない。支持は、xxxxが事務総長に対し書式で証さなければならない。この決議には、クラブの承認を得るために自己の氏名がクラブに提出されることに同意した被 推薦ロータリアンからの書面を添付しなければならない。この条件は 10 月 1 日までに受理されなければならない。
10.070.2. 対抗候補者をクラブに通知
10 月 1 日の後、事務総長は、推薦された対抗候補者の氏名をクラブに通知し、支持書式を提供するものとする。
10.070.3. 対抗候補者がいない場合
対抗候補者がいない場合、会長は、指名委員会選出のノミニーを会長xxxxと宣言するものとする。
10.070.4. 対抗候補者が支持された場合
11 月 15 日の時点において、対抗候補者が、直前のクラブ請求書の時点で RI に加盟している
クラブの少なくとも 1 パーセントの支持(支持の少なくとも半分は対抗候補者の所属ゾーンのクラブ以外からでなければならない)を得たなら、この対抗候補者および指名委員会選出のxxxxは、第 10.090. 節の規定に従って投票に付されるものとする。対抗候補者が 11 月 15 日まで
に所定の支持を得ていなければ、会長は、指名委員会選出のノミニーを会長xxxxとして宣言するものとする。
10.070.5. 支持の有効性
第 10.090.1.項に規定されている投票委員会は、返送されてきた支持書が正当なものかどうか調べ、数え、証明し、会長に報告するものとする。委員会は、対抗候補者に対する支持書が十分集まったものの、その支持書の正当性に疑義を抱く然るべき理由があると考えた場合、その旨、会長に報告するものとする。会長は、選挙審査委員会を招集し、この支持書の有効性を判定させるものとする。その判定後に投票委員会が会長に報告するものとする。
10.080. 第 10.070.節に規定されていない不測の事態
第 10.070.節の規定に定められていない不測の事態が生じた場合、取るべき措置を理事会が決定するものとする。
10.090. クラブ投票
第 10.070.節で規定されるクラブ投票による会長選挙の手続は、次のように行われるものとする。
10.090.1. 投票委員会
会長は、投票用紙の準備を監督するために、また投票を受理し、これを数えるために投票委員会を任命するものとする。
10.090.2. 投票用紙の書式
投票委員会は、単一移譲式投票による投票用紙を準備するものとする。投票用紙には、指名委員会選出の候補者の氏名に次いで、推薦された全候補者の氏名をアルファベット順に列記するものとする。指名委員会選出の候補者の氏名には、指名委員会選出と投票用紙に明記する。
10.090.3. 投票用紙の配布
投票委員会は、2 月 15 日までに投票用紙を各クラブに送付し、票に記入して 4 月 15 日までに RI 世界本部の投票委員会に必着するよう返送する旨指示を添えるものとする。投票用紙に候補者の写真と履歴書を添えるものとする。
10.090.4. クラブの投票
クラブの投票数は、第 15.050.1.項に規定した計算式によって決定する。
10.090.5. 投票委員会の会合
投票委員会は、4 月 20 日までに、会長の決定する時と場所および方法において会合を開くものとする。委員会は、投票用紙を審査し、これを数える。投票委員会は、結果を 5 日以内に事務総長に対して書面で証するものとする。
10.090.6. 投票の集計
過半数の票を獲得した候補者が、会長xxxxと宣言されるものとする。必要であれば、第 2 選
択票および第 3 以下の選択票をすべて算入するものとする。
10.090.7. 会長xxxxの発表
会長は、4 月 25 日までに会長xxxxの氏名を公表するものとする。
10.090.8. 同数の場合
得票数が同数となった場合、指名委員会選出の候補者が会長エレクトとして宣言されるものとする。投票数同数の候補者がいずれも指名委員会選出の人でない場合、理事会が、その一人を会長エレクトに選ぶものとする。
第 11 条 理事の指名と選挙
11.010. ゾーン制の理事の指名
11.020. 指名委員会手続による理事xxxxと補欠の選挙
11.030. クラブ投票手続
11.040. RIBI 役員の指名
11.010. ゾーン制の理事の指名
理事の指名は、xxxによって行うものとする。
11.010.1. ゾーンの数
世界を 34 のゾーンに分割し、理事会が定める通り、ゾーン内のロータリアン数がおよそ等しくなるようにするものとする。
11.010.2. 指名日程
各ゾーンは、理事会の定める日程に従って、4 年おきにゾーン内のクラブ会員から 1 名の理事を指名するものとする。
11.010.3. ゾーンの境界の定期的見直し
理事会は、少なくとも 8 年に 1 度、ゾーン内のロータリアン数をほぼ等しくするために、ゾーンの構成を見直すものとする。理事会はまた、必要に応じて同じ目的のために臨時の見直しを行うことができる。
11.010.4. ゾーンの再編成
ゾーン構成の改正は、理事会が行うことができる。
11.010.5. ゾーン内のセクション
ゾーン内で理事を指名するために、理事会は、ゾーン内にセクションを新設、変更、廃止することができる。ロータリアン数がほぼ同数となるようにし、理事会の定める日程に基づいて RI 理事を指名するものとする。RIBI のクラブを含むゾーンを除き、ゾーン内クラブの過半数の反対を押して、このようなセクションが新設、変更、廃止されることはないものとする。
11.010.6. RIBI のゾーンからの理事
ゾーン全体が RIBI 内にあるゾーンや、ゾーンの 1 セクションが RIBI 内にあるセクションの理事 1 名は、RIBI 内のすべてのクラブによって、RIBI 審議会の定める方法および時期でクラブ投票を行い、指名されるものとする。xxxxの氏名は RIBI の幹事から事務総長に書面で証されるものとする。
11.020. 指名委員会手続による理事xxxxと補欠の選挙
11.020.1. 指名委員会手続の一般規定
理事xxxxと補欠は、ゾーン全体が RIBI 内にあるゾーンや、ゾーンの 1 セクションが RIBI 内にあるセクションを除き、指名委員会手続によって選出されるものとする。理事指名委員候補者を指名できるゾーン内の区域を限定できるという細則の規定や非公式の了解事項があるが、指名委員会は、RIBI 内の地区と RIBI 外の地区両方を含むゾーンを除き、ゾーン全体から集めるものとする。ただし、ゾーン内に二つ以上のセクションがある場合、ゾーン内のすべての地区の過半数が、地区大会で採択した決議によって、ゾーン内のすべての地区からの選出に同意しない限り、理事を指名するセクション内の地区のみから指名委員会を選出するものとする。この決定を行うための手続は、理事会によって定められるものとする。
指名委員会の選挙について同意が効力をもつには、選挙前の年度の 3 月 1 日までに地区ガバナーが事務総長に書面で証さなければならない。ゾーンを構成する地区が変更された場 合、このような同意は無効になるものとする。しかし、ゾーン内の過半数の地区が地区大会の決
議でこの同意を撤回し、地区ガバナーが事務総長にその撤回を書面で証さない限り、この同意は効力をもち続けるものとする。
11.020.2. RIBI 内のセクションと RIBI 外のセクションを含むゾーンの指名委員会手続
RIBI 内にあるセクションと RIBI 外にあるセクションを含むゾーンにおいては、理事xxxxとその補欠は、RIBI 外のセクションで指名委員会手続により選出するものとする。RIBI 以外のセクションの指名委員会は、そのセクションから選ばれるものとする。
11.020.3. 指名委員会の構成
指名委員会は、規定に従い、ゾーンまたはセクションに含まれる地区内クラブによって各地区 から 1 名選挙された委員から構成されるものとする。各委員は、当該ゾーンまたはセクション内のクラブの会員で、選出の時点でパストガバナーであるものとする。委員は、委員を務める前の 3 年間に、(a)少なくとも、当該理事が指名されるゾーンの 2 回のロータリー研究会と、(b)1 回の国際大会に出席しているものとする。ただし地区は、地区大会に出席し投票した選挙人の過半数によって採択された決議により、(a)または(b)の要件の一部または全部を免除することができる(この決議が次回の指名委員会のみに適用される場合)。委員は 1 年の任期をもって選出されるものとする。理事または元理事は、指名委員会の委員となることはできないものとする。いかなるロータリアンも、指名委員会の委員を 3 回以上務めないものとする。各委員はそれぞ
れ 1 票の投票権を有するものとする。
11.020.4. 選挙
第 11.020.9.項、第 11.020.10.項、および第 11.020.11.項に規定されている場合を除き、指名委員会の委員と補欠委員は、指名が予定されている年の前年の地区大会で選挙されるものとする。理事指名委員会の委員と補欠委員の選挙のための地区投票にクラブが参加するには、クラブは、投票を行うロータリー年度において義務づけられた地区賦課金を納入済みであるものとし、地区に負債がないものとする。クラブの納入や負債の状況はガバナーが判断する。
11.020.5. 推薦
地区内のクラブは、指名委員を務める意思があり、実際に務めが果たせることを示している会 員がいる場合、委員となる資格のあるクラブ会員を推薦できる。クラブは、その推薦を書面で証するものとし、クラブ会長と幹事の署名がなければならない。この推薦書は、xxxxに提出され、地区大会において選挙人に提示されるものとする。各クラブは、そのクラブが有するすべての票を投じる 1 名の選挙人を指定するものとする。2 票以上を有するクラブが投じるすべての票は、同じ候補者に投じられるものとする。3 名以上の候補者がおり単一移譲式投票方式が必要とされる、または用いられる投票において、2 票以上を有するクラブが投じるすべての票は、同じ優先順位に従った候補者に投じられるものとする。
11.020.6. 指名委員と補欠委員
過半数の票を獲得した候補者を指名委員とするものとする。第 2 位の票数を獲得した候補者が補欠委員となるものとし、この補欠委員は、委員が務めを果たしえない場合に限り、指名委員を務める。
11.020.7. 指名委員として公表された候補者
地区で指名委員候補として推薦された者が 1 名のみの場合、投票は必要とされないものとする。xxxxはこの者を指名委員として公表するものとする。
11.020.8. 委員も補欠委員も務めを果たせない場合
委員も補欠委員も務めを果たせない場合、ガバナーは、地区内クラブの適格な会員を指名委員に指名することができる。
11.020.9. 指名委員会の手続による委員の選出
指名委員会の委員と補欠委員は、本節の規定に矛盾しない限り、第 12.030.1.項に準拠した指名委員会の手続によって選出できる。地区が指名委員の選出方法を採択できなかった場合、指名委員会は、地区内クラブの会員であり、委員を務める意思があり、実際に務めを果たすことのできるすべてのパストガバナーによって構成されるものとする。委員の候補者は、指名委員会の委員となる資格がないものとする。指名委員会の委員と補欠委員は、予定された指名の前年の 6 月 30 日までに選出されるものとする。
11.020.10. クラブ投票による指名委員会委員の選挙
事情により必要のある場合、理事会は、地区に対し指名委員と補欠委員をクラブ投票によって選ぶことを認めることができる。その場合ガバナーは、推薦を要請する公式の要請書を地区内の各クラブに送付するものとする。推薦はすべて書面でクラブ会長と幹事が署名しなければならず、xxxxが定めた期日までにガバナーのもとに届かなければならない。xxxxは、有資格被推薦者をアルファベット順に載せた投票用紙を各クラブに送付するものとする。xxxxが定めた期日までに、自分の氏名を投票用紙から除外することを要請した候補者は除かれる。クラブの投票数は、第 15.050.1.項に規定した計算式によって決定する。xxxxは、クラブ投票を実施する委員会を任命することができる。
11.020.11. クラブ投票による選挙
地区大会に出席し投票する選挙人の過半数の票をもって、指名委員および補欠委員をクラブ投票によって選出できる。クラブ投票は、第 11.020.10.項に従って、該当年度の 5 月 15 日までに実施するものとする。
11.020.12. 委員を事務総長に報告
委員および補欠委員の氏名は、xxxxが事務総長に報告するものとする。6 月 1 日よりも後に報告された者は、指名委員会の委員とはならないものとする。
11.020.13. 第 11.020.節に定められていない不測の事態
理事会は、本節に定められていない不測の事態のための手続を決定するものとする。
11.020.14. 招集者、会合の日時と場所、議長の選挙
理事と補欠が指名される年度の 6 月 15 日までに、理事会は委員会委員の中から指名委員会の招集者を指名するものとする。理事会はまた、会合を開く場所を指定するものとする。この会合は、理事会から別段の許可がない限り、9 月 15 日から 10 月 15 日までの間に開かなければならない。委員会は会合の際、委員の一人を委員長に選ぶものとする。
11.020.15. 委員会へクラブの推薦
7 月 1 日までに、事務総長は当該ゾーンまたはセクション内のクラブに指名委員会の構成について通知し、そのゾーンまたはセクション内のクラブから理事の推薦を提出するよう促し、招集者の住所を提供する。推薦書は、理事会が承認した書式を用いて提出され、候補者の写真とロータリーやその他における活動に関する背景情報を含めるものとする。推薦書は 9 月 1 日までに招集者によって受理されなければならない。
11.020.16. 委員会の指名
当該ゾーンまたはセクション内のクラブの会員で、クラブから氏名が提出された人の中から理事と補欠を指名するものとする。提出された氏名が 3 名未満の場合、指名委員会は、ゾーンまたはセクション内の適格のロータリアンも選考対象として検討できる。
委員会は、最も適格な人を指名する責任を有する。
11.020.17. 指名委員会の会合
委員会は、翌 9 月中に、理事会によって定められた時と場所において会合するものとする。委員の過半数をもって定足数とし、すべての議事は多数決によるものとする。ただし、委員会が理事xxxxを選出する場合を除く。理事ならびに補欠のxxxxは、委員会の少なくとも 60 パーセントに相当する票数を獲得しなければならない。指名委員会委員長は、理事と補欠の指名、または可否同数の場合にのみ投票できる。
11.020.18. 委員会がノミニーを選出できない場合
指名委員会が 60 パーセントの票により理事ノミニーを選出できない場合、理事xxxxはクラブ投票で選出されるものとする。クラブ投票は、第 11.030.節に定められたクラブ投票の手続に基づき、委員会による選考に付されたすべての候補者名を含めるものとする。
11.020.19. 委員会の選出報告
委員会によるゾーンの理事と補欠の指名は、委員会会合後 10 日以内に事務総長に報告する
ものとする。事務総長は、指名委員会の選出について 10 月 30 日までにゾーンまたはセクション内の全クラブに通知するものとする。
11.020.20. xxxxが任務を果たせない場合
委員会によって選出された理事xxxxが任務を果たせない場合、補欠が自動的に指名されるものとする。
11.020.21. 対抗候補者の推薦
ゾーンまたはセクション内のどのクラブも対抗候補者を推薦できる。対抗候補者は、既に指名 委員会に対して推薦されている者でなければならない。対抗候補者の氏名は、例会で採択されたクラブ決議によって提出されるものとする。決議は、地区内クラブの少なくとも過半数の支持を得ていなければならない。その地区が 2 つ以上のゾーンにまたがっている場合、理事を指名するゾーン内の地区のクラブの過半数の支持を得なければならない。支持は、地区大会またはクラブ投票で得るものとする。支持は、地区ガバナーが事務総長に対して書面で証さなければならない。この決議には、任務に就く意思があり、実際に務めが果たせるという対抗候補者の書面による意思表示、経歴(理事会が定めた書式に記入)および最近の写真を添付しなけれ ばならない。この手続は、当該年の 12 月 1 日までに完了しなければならない。さもなければ、対抗候補者は選出に対して対抗する資格を有さない。
11.020.22. 理事xxxxの公表、クラブ投票による選出
12 月 1 日までに適格な対抗候補者がいなかった場合、会長は、委員会選出のノミニーをゾーンからの理事ノミニーとして宣言するものとする。公表は、12 月 15 日までに行われるものとする。12 月 1 日までに、事務総長が対抗候補者の要件となる書類を受理した場合、この対抗候補者と委員会の選出した候補者の中から 1 名の理事xxxxを、第 11.030.節に従ってクラブ投票で選ぶものとする。
11.030. クラブ投票手続
第 11.020.節の規定により、クラブ投票によって理事ノミニーを選出する場合、その手続は次に規定する通りとする。
11.030.1. 投票
ゾーン内のすべてのクラブが投票に参加するものとする。ただし、第 11.020.1.項または第 11.020.2.項の規定に従ってセクション内の地区から指名委員を選出するゾーンを例外とする。このようなゾーンは、RI 理事を指名するセクション内のクラブだけが投票に参加するものとす る。
11.030.2. 投票用紙の書式
事務総長は、単一移譲式投票による投票用紙を準備するものとする。各投票用紙には、理事会が承認した以下の書式を含めるものとする。
(a) 指名委員会選出の候補者の氏名を投票用紙に明記する。
(b) 指名委員会選出の候補者の氏名に次いで、クラブが推薦した対抗候補者の氏名をアルファベット順に投票用紙に列記する。
(c) 推薦クラブから提供された各候補者の写真および履歴書。
11.030.3. 投票用紙の受理締切日
事務総長は、投票用紙に写真と履歴書を含め、次の 12 月 31 日までに、当該ゾーンまたはセ
クション内の各クラブ宛てに送付するものとする。投票用紙は、投票を記入して 3 月 1 日までに世界本部内の事務総長のもとに必着するよう返信する旨の指示を添えて送付するものとする。
11.030.4. クラブの投票
クラブの投票数は、第 15.050.1.項に規定した計算式によって決定する。
11.030.5. 投票委員会
会長は、投票用紙を審査し、これを数える投票委員会を任命するものとする。委員会は、会長の決定する時と場所、および方法において 3 月 5 日までに会合を開催するものとする。委員会
は、開票結果を 5 日以内に事務総長に対して書面で証するものとする。
11.030.6. 投票の集計
過半数を得た理事候補者がノミニーとして宣言されるものとする。集計にあたっては、補欠を選出するために第 2 選択票および第 3 以下の選択票をすべて算入するものとする。
11.030.7. 理事xxxxの発表
会長は、3 月 10 日までに、選出された理事xxxxの氏名を公表するものとする。
11.030.8. 同数の場合
理事ノミニーのクラブ投票の結果、最高得票が同数の場合、再度のクラブ投票を実施するものとする。事務総長は投票用紙の準備と送付をし、第 1 次クラブ投票で最高得票を得た候補者
たちの氏名、写真と履歴書を含めるものとする。投票用紙とその他の資料は 3 月 15 日までに当該ゾーンまたはセクション内の各クラブに送付するものとする。この投票用紙には、記入の 上、次の 5 月 1 日までに世界本部内の事務総長のもとに必着するよう返送する旨の指示を添える。投票委員会は、会長の決定する時と場所、および方法において、5 月 5 日までに、票を数えるための会合を開くものとする。投票委員会は、結果を 5 日以内に事務総長に対して書面で証するものとする。会長は、5 月 10 日までに当該ゾーン内の全クラブに対して、理事ノミニーを通知するものとする。
11.030.9. 期間の延長
理事会は、クラブに適用される本節の期日を変更できる。
11.040. RIBI 役員の指名
XXXX の会長、副会長、および名誉会計のxxxxは、XXXX の細則に従って選ばれ、推薦され、指名されるものとする。
第 12 条 ガバナーの指名と選挙
12.010. ガバナーxxxxの選出
12.020. xxxxの選出手続
12.030. 指名委員会手続
12.040. クラブ投票によるガバナーの選出
12.050. クラブ投票手続
12.060. 地区大会によるガバナーの選出
12.070. ガバナーxxxxの証明
12.080. xxxxxxxxの拒否または一時保留
12.090. ガバナーxxxxおよびガバナーエレクトの空席
12.010. ガバナーノミニーの選出
地区はノミニーを、ガバナーとして就任する 24~36 カ月前に選出するものとする。ノミニーは、
「ガバナーxxxx・xxxxxx」となり、ガバナーに就任する 2 年前の 7 月 1 日にガバナーxxxxとなるものとする。理事会は、正当かつ十分な理由により、本節の期日を延長する権限を有するものとする。本細則第 6.010.節の規定によりこのような選挙が必要となった場合、xxxxが選挙されるのは、xxxxが国際協議会に出席するロータリー年度の前年度に開催される RI国際大会である。
12.020. xxxxの選出手続
RIBI 内の地区を除き、地区は、地区大会に出席し投票した選挙人の過半数によって採択された決議により、将来にガバナーxxxx・xxxxxxを選出する手続として以下の 3 つの手続
のうち 1 つを採択するものとする。
(a) 指名委員会
(b) クラブ投票
(c) 地区大会
地区が 7 月 1 日までに手続を採択しなかった場合、地区は指名委員会手続を使用するものとする。地区は、本条の残りの項により規定されているように、採択した選出方法のすべての手続に従わなければならない。ガバナーノミニーの選挙のための地区投票にクラブが参加するには
、クラブは、投票を行うロータリー年度において義務づけられた地区賦課金を納入済みであるものとし、地区に負債がないものとする。クラブの納入や負債の状況はガバナーが判断する。
12.030. 指名委員会手続
12.030.1. ガバナーの指名委員会
指名委員会の手続を採用する地区においては、委員会は、ガバナーノミニーとして最適任の候補者を探し出し、推薦するものとする。指名委員の選出方法を含む指名委員会の職務権限は、地区大会に出席し投票する選挙人が採択した決議により決定されるものとする。職務権限は、本細則と矛盾してはならない。
12.030.2. 指名委員会委員を選出できなかった場合
指名委員会の手続を採択したにもかかわらず、委員を選出できなかった地区は、現在も当該地区内のクラブ会員である、最近の 5 名のパストガバナーを指名委員として選出するものとす
る。委員会は、第 12.030.節に従ってその務めを果たすものとする。パストガバナーが 5 名いない場合、RI 会長が、委員の数を 5 名とするために、その地区の会員を指名委員に任命するものとする。
12.030.3. クラブによるガバナーxxxxの推薦
xxxxは、クラブに対して、ガバナー候補者の推薦を提出するよう要請するものとする。推薦の期日は、指名委員会の会合の少なくとも 2 カ月前とする。この推薦は、候補者を推薦するクラブの例会で採択され、幹事により証された決議によって提出されるものとする。クラブは、自クラブに所属する会員を 1 名だけ推薦するものとする。
12.030.4. 委員会による最適任のロータリアンの指名
委員会はガバナー職の任務を遂行することのできる最適任のロータリアンを指名するものとし、その選出の範囲は地区内クラブによって推薦された候補者に限定されるものではない。
12.030.5. 指名の公表
指名委員会の委員長は、指名委員会の閉会後 24 時間以内に、選出した候補者をガバナーに
通知するものとする。この通知を受けてから 3 日以内に、xxxxは、そのノミニーの氏名と所属クラブをクラブに書面で通知するものとする。
12.030.6. 委員会がノミニーを選出できない場合
指名委員会が候補者選出において合意に達することができない場合、第 12.050.節に規定されているように、または第 15.050.節に従って地区大会において、クラブ投票でガバナーノミニーを選挙するものとする。いずれの場合も、指名委員会に推薦された候補者のみが参加できる。
12.030.7. 対抗候補者
当該年度の初めの時点で設立から少なくとも 1 年が経過している地区内クラブは、前にガバナー指名委員会に対して候補者を推薦した場合に限り、その候補者をガバナーxxxxの対抗候補者として推薦できる。当該年度の初めの時点で設立からまだ 1 年が経過していないクラブは、対抗候補者が自クラブの会員であり、すでに指名委員会に対して推薦されている場合に、対抗候補者を推薦できる。対抗候補者の氏名は、クラブ例会で採択された決議によって提出され、xxxxの定める期日までにガバナーに提出されるものとする。その期日は、ガバナーノミニー選出の通知から 14 日以内とするものとする。
12.030.8. 対抗候補者の支持
xxxxは、RI 所定の書式によって全クラブに対抗候補者を通知し、この対抗を支持するかどうかクラブに尋ねるものとする。対抗候補者を支持するには、クラブは、例会で決議を採択し、ガバナーの定める期日までに、ガバナーに提出しなければならない。有効な対立候補者は、 以下のいずれかから支持を得る必要がある:
(a) 他の 10 のクラブ、もしくは
(b) クラブ総数の 20 パーセント
いずれの場合も、これらは地区内において当該年度の初めの時点で設立から少なくとも 1 年が経過しているクラブとし、いずれか多い方の支持を得た対抗候補者が有効とみなされる。クラブは、対抗候補者 1 名のみ支持するものとする。
12.030.9. 対抗候補者の指名
期限から 7 日以内に、xxxxはクラブに有効な対抗候補者がいることを通知するものとす
る。この対抗候補者がガバナーによる通達後 30 日間有効である場合、通知には、各対抗候補者の氏名とその資格条件、および対抗候補者を出したクラブとこれを支持したクラブの名前が含まれ、候補者についてクラブ投票または地区大会で投票が行われる旨が明記されるものとする。
12.030.10. 対抗候補者が有効でない場合
有効な対抗候補者がいない場合、xxxxは委員会の選んだ候補者をガバナーxxxxと宣言するものとする。xxxxは、15 日以内にノミニーを地区xxクラブに通知するものとする。
12.040. クラブ投票によるガバナーの選出
xxxxは、すべてのクラブに対して、ガバナー候補者を推薦するよう公式な要請書を送付するものとする。すべての推薦は書面で、クラブの会長および幹事が署名し、期日までにxxxxが受理しなければならない。期日は、公式な要請書の送付から少なくとも 1 カ月後であるも
のとする。クラブは、自クラブに所属する会員を 1 名のみ推薦するものとする。クラブから推薦さ
れた候補者が 1 名のみの場合は投票を必要とせず、xxxxはその候補者をガバナーノミニ
ーとして宣言するものとする。候補者が 2 名以上いる場合、xxxxは各候補者の氏名と資格条件をクラブに通知し、ガバナーノミニーがクラブ投票によって選出されることになる。
12.050. クラブ投票手続
ガバナーは、単一移譲式投票の投票用紙を各クラブに 1 枚送付するものとする。投票用紙には、地区指名委員会の選出した候補者名を最初に記し、次にクラブからxxxxが受け取ったその他の候補者をアルファベット順に列記する。xxxxはその際、投票委員会の全委員が署名した投票用紙を、ガバナーの定める期日までにガバナーのもとに返送する必要がある旨の指示を添えて各クラブに送付するものとする。この期日は、xxxxが各クラブに投票用紙を送付した日から 15~30 日であるものとする。
12.050.1. クラブの投票
クラブの投票は、第 15.050.1.項に規定した計算式(7 月 1 日付のクラブ請求書に基づく)によって決定する。クラブが 2 票以上の権利を有する場合、そのクラブはすべての票を同じ候補者に投じるものとする。クラブが票を投じる候補者の氏名は、クラブの幹事および会長が証し、ガバナーに送付するものとする。
12.050.2. 投票委員会
xxxxは、投票集計の場所、期日、時間を公表し、3 名から成る投票委員会を任命するものとする。投票用紙の有効性の確認は、票の集計とは別に行うものとする。委員会は投票用紙の守秘等の手配をし、候補者またはその代理人が票の集計に立ち会うことを許可するものとす る。
12.050.3. 投票委員会の報告
投票委員会は、候補者の 1 人が過半数の票を獲得したら、直ちに、各候補者の得票数も含め
、開票結果をガバナーに報告するものとする。過半数の票を得た候補者が、ガバナーxxxxと宣言されるものとする。同数の場合、指名委員会の候補者がガバナーノミニーとして宣言されるものとする。同数の候補者のいずれも指名委員会の選出者でない場合、xxxxが 2 人の同数候補のうちいずれか一方をガバナーノミニーとして選出するものとする。xxxxは、開票結果を各候補者とクラブに速やかに通知するものとする。投票委員会は、xxxxが候補者とクラブに開票結果を通知してから 15 日間、全票を保管するものとする。この期間、クラブがい つでも点検できるようにするものとする。15 日経過後、委員会の委員長が、投票用紙を破棄するものとする。
12.060. 地区大会によるガバナーの選出
地区が地区大会においてガバナーノミニーを選出することを選択した場合、xxxxは、クラブに対して、ガバナー候補者の推薦を提出するよう要請するものとする。推薦の要請および地区大会における投票は、できるだけクラブ投票の規定に沿って行われる。2 票以上を有するクラブからのすべての票は、同じ候補に投じられた場合に限り数えられるものとする。各クラブ は、そのクラブが有するすべての票を投じる 1 名の選挙人を指定するものとする。
12.070. ガバナーxxxxの証明
xxxxは、xxxxの宣言の 10 日以内に、ガバナーxxxxの氏名を事務総長に書面で証するものとする。
12.080. xxxxxxxxの拒否または一時保留
12.080.1. 資格条件に欠ける場合
資格条件に欠けるガバナーxxxxの指名は拒否されるものとし、第 16.010.節および 16.020.節に従って理事会により免除されない限り、事務総長はこれを選挙のために国際大会に提出しないものとする。
12.080.2. 指名の一時保留
xxxxが任務と責任を果たすことができないと信じる場合、理事会はその指名を一時保留することができる。理事会は、保留の旨をガバナーとxxxxに通知するものとし、xxxxは追加の情報を提出する機会を与えられるものとする。xxxxから提出された情報を含むすべての関連事情を検討した上で、理事会は、3 分の 2 の多数をもってそのノミニーの指名を拒否するか、あるいは保留を解除するものとする。
12.080.3. xxxxを拒否
xxxxが理事会によって拒否された場合、事務総長は、xxxxにその旨通告するものとする。事務総長は拒否の理由を述べ、xxxxがxxxxに通告するものとする。時間が許すならば、xxxxは、本細則の規定に従い、別のガバナーノミニーを選ぶためにクラブ投票を実施するものとする。さもなければ、xxxxは第 12.090.節に従って選出されるものとする。
12.090. ガバナーノミニーおよびガバナーエレクトの空席
地区がガバナーノミニーを選出できなかった場合、もしくはxxxxが選挙される資格を喪失した場合、もしくは任務を引き受けることができない、あるいは引き受ける意思がない場合、そして国際大会における役員選挙の前に、または国際協議会の少なくとも 3 カ月前までに別のノミニーが選出されなかった場合、xxxxは第 12.020.節から始まる選出手続を再度踏むものとする。いずれの場合も、理事会が、指名されたロータリアンをガバナーエレクトとして選出するものとする。その後、ガバナーエレクトもしくはガバナーxxxxが任務を引き受けることができなくなった、あるいは引き受ける意思がなくなり、その後継者の選出手続が地区により完了している場合には、国際大会または理事会によって選出されることを条件として、この後継者に引き受ける意思があれば、この者が自動的に空席を埋めるものとする。後継者が選出されているが、任務を引き受けることができない、あるいは引き受ける意思がない場合、理事会が、第 16.010.節の資格条件を備えたロータリアンを選出するものとする。
12.090.1. 空席の特例
ガバナーが第 12.090.節に従って指名委員会手続を再び踏む際、当初の指名手続において指名委員会に対していずれのクラブからも推薦がなかった場合、xxxxは第 12.030.3.項の手続を再び踏む必要はないものとする。
第 13 条 選挙の実施と審査
13.010. 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動
13.020. 指名委員会
13.030. 選挙審査手続
13.010. 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動
RI の被選役職に最適任のロータリアンが選ばれるようにするため、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動を含め、選挙手続に影響を及ぼすいかなる行動も禁止されているロータリアンは、RI の被選役職に就くために選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動を行わないものとし、自分自身または他の人のためにこのような活動をさせないものとする。理事会が特に認めていない限り、この禁止事項には、パンフレット、印刷物、書状、資料、電子メディア、その他の通信物の、ロータリアン自身あるいは他の人によるクラブまたはクラブ会員への配布もしくは回覧が含まれる。候補者がこのような禁止されている活動を知った場合、直ちに非難の意を表明し、活動の中止を指示するものとする。
13.020. 指名委員会
現実に指名委員会に選ばれる選ばれないにかかわりなく、指名委員会の委員となることに書面で同意した者、その補欠者、指名委員会候補者、また 1 度選ばれて、その後辞退した指名委員候補者、また、その配偶者、子供、親は、その指名委員会が選ぶはずだった年度の役職に指名される資格はないものとする。
13.030. 選挙審査手続
13.030.1. 不服申し立て
RI 被選役職の選出手続または RI 選挙の結果について疑いがある、という不服申し立ては、以下の場合に限り、理事会によって考慮されるものとする。
(a) 少なくとも他の五つのクラブまたは 1 名の RI 現役員の同意を得たクラブ、あるいは地区またはゾーンの会合における会長代理により申し立てが行われた。
(b) 書面による。
(c) 投票結果の発表後 21 日以内に事務総長に提出された。
13.030.2. 理事会の審議
事務総長は、理事会の手続に従って、不服申し立てについて決定を下すものとする。理事会は、申し立てを却下するか、理事会が定める一定期間において、当該被選役職または将来の RI 役職(あるいは、その両方)について候補者を失格とするか、または、xxxxxxに対し理事会がxxかつ正当とみなす何らかの措置を講じることができる。候補者を失格とするには 3
分の 2 の投票を必要とする。理事会は決定を速やかに関係者に通知するものとする。
13.030.3. 地区から繰り返し提出される選挙の不服申し立て
本細則あるいは標準クラブ定款の規定にかかわりなく、以下を定めるものとする。
(a) 過去 5 年以内に、理事会が第 13.030.1.項に基づく 2 件以上の地区内の不服申し立てを支持した場合、理事会は、RI 細則あるいは選挙への不服申し立て手順に違反するとみなすに十分な理由があれば、次の措置のいずれかまたはすべてを取ることができる。
1. xxxxと一部またはすべての候補者を失格とし、地区内のクラブに所属する資格条件を備えている人 1 名を選出する。
2. 選挙手続に不適切な影響を与えたり、妨害行為を行った人を解任する。
3. 選挙手続に不適切な影響を与えたり、妨害行為を行った現RI 役員または元 RI 役員は、現RI 役員または元 RI 役員ではないと公表する。
(b) 過去 5 年以内に、理事会が第 13.030.1.項に基づく 1 地区から 3 件以上の不服申し立てを支持した場合、理事会は、第 15.010.1.項の規定にかかわらず、その地区を解散し、各クラブを近隣地区に割り当てることができる。
13.030.4. 選挙運動禁止規定に対する候補者の申告
選挙による役職に候補者を推薦するためのすべての書式において、候補者は、本細則の規定を読み、理解し、受け入れ、本細則の規定に拘束されることに同意したという宣誓に署名するものとする。
13.030.5. 選挙審査手続の完了
本細則の選挙審査手続は、選挙によって役職に選任される権利を主張し、または RI 選挙結果に異議を唱える唯一の方法である。候補者たるxxxxxx、またはこのような候補者を代弁するクラブが、選挙審査手続に従わず、また選挙審査手続の完了を待たず、ロータリー以外の機関または他の紛争解決機関の介入を要請した場合、このロータリアン候補者は当該役職に選挙される資格を失い、理事会により定められた期間、RI におけるいかなる役職の候補者ともなる資格を失うものとする。クラブまたはxxxxxxが、ロータリー以外の機関または他の紛争解決機関の介入を求める前に選挙審査手続に従い、かつ完了することを怠った場合、理事会は第 3.020.1.項 c 項に従い適切な措置を取ることができる。
第 14 条 管理上の集団と管理上の地域単位
14.010. 理事会の権限
14.020. 監督
14.030. 管理上の地域単位(RIBI)
14.010. 理事会の権限
正式に設立された地区において、クラブがガバナーの直接監督の下に管理される場合、理事会は理事会が必要かつ得策と考える委員会、審議会またはその他のガバナー補佐を認可することができる。
14.020. 監督
地理的に隣接する 2 つ以上の地区から成る区域内のクラブについて、xxxxによる監督のほかに、他の監督方法を理事会が追加設定することができる。理事会が監督方法を設定する場合、理事会が手続規則を定めるものとし、この手続規則は、関係地区内クラブと国際大会の承認を得なければならない。
14.030. 管理上の地域単位(RIBI)
RIBI に所在するクラブは、RI の管理上の地域単位として組織、運営されるものとする。XXXX は、規定審議会によって承認された定款の定めるところに従って運営するものとする。XXXX はまた、RIBI 内において、理事会に代わって、クラブの加盟を承認し、RI 地区編成委員会としての役割を務め、さらに細則の規定に従い、かつまた理事会の委嘱によって、RI の財務事項を処理するものとする。
14.030.1. RIBI 定款
RIBI 定款は、RI 定款・細則の精神および規定に合致するものとする。RI とRIBI の定款・細則は、域内管理に関する特定の規定を含むものとする。
14.030.2. RIBI 定款の改正
その権限、目的、機能の遂行における域内管理について規定した RIBI 定款の規定は、規定審議会の承認を得て、RIBI 年次大会によってのみ改正することができる。域内管理に関する事項を除き、RI の規定審議会が RI 組織規定を改正した場合、RIBI 組織規定を RI 組織規定と合致させるために必要な改正は、事実上自動的に発効するものとする。
14.030.3. RIBI 細則の改正
RIBI の細則は、RIBI 定款および RI 組織規定に定める通りに、およびこれらに合致するものとして、改正することができる。
第 15 条 地区
15.010. 創設
15.020. 会長エレクト研修セミナー(PETS)
15.030. 地区研修・協議会
15.040. | 地区大会および地区立法案検討会 |
15.050. | 地区大会および地区立法案検討会での投票 |
15.060. | 地区の財務 |
15.010. 創設
理事会はクラブを地区に分類し、地区の各境界を設定する権限を有する。
15.010.1. 境界の廃止と変更
理事会は、クラブ数が 100 を上回る地区、あるいはロータリアンの数が 1,100 名未満の地区の境界を廃止あるいは変更することができ、その 地区のクラブを近隣地区に編入させる、これらの地区をほかの地区と統合する、または分割できる。さもなければ、地区内クラブの過半数の反対がある場合は、いかなる地区の境界も変更しないものとする。理事会は、関係地区のガバナーおよびクラブに相談し、これらのガバナーおよびクラブが、提案されている変更や合併に対して要望事項を提出する然るべき機会が与えられた後に初めて、地区の境界を廃止あるいは変更することができる。理事会は、地理的境界、地区発展の可能性ならびに文化、経済、言語、およびその他該当する要素を考慮するものとする。理事会は、新たに編成される地区や統合される地区における運営管理、リーダー構成、代表選出の手続を規定するものとする。
15.010.2. 同一地域内のクラブ
同一の市、区、自治体地域または都市部内のクラブは、これらのクラブの過半数の承認なし に、異なる地区に編入されることはないものとする。同一地域にあるクラブは、同一地区に編入される権利を有する。このような権利は、クラブの過半数が理事会に申請することによって、行使できる。理事会は、申請を受理後、すべてのクラブを 2 年以内に同一地区に編入するものとする。
15.020. 会長エレクト研修セミナー(PETS)
理事会が決定した通り、地区内の会長エレクトを指導し、研修を行うために、地区(または多地区合同)PETS は、毎年、なるべく 2 月または 3 月に開くものとする。ガバナーxxxxが、PETSを計画、実施、指揮、監督するものとする。
15.030. 地区研修・協議会
地区(または多地区合同)研修・協議会は、必要な技能、知識および意欲を持つクラブのリーダーを育成し、会員基盤を維持、および拡大し、それぞれの地域社会をはじめ他の国の地域社会のニーズに取り組むプロジェクトを実施して成功させ、プログラムへの参加と資金寄付を通じてTRF を支援するために、なるべく 3 月、4 月、5 月のいずれかの月に、毎年開催されるものとする。ガバナーエレクトが、地区研修・協議会を計画、実施、指揮、監督するものとする。特別な事情があれば、理事会は、ここに定める時期以外に地区研修・協議会を開催することを許可できる。地区研修・協議会に出席を要請されるの人は、次期クラブ会長とクラブリーダーを含めるものとする。
15.040. 地区大会および地区立法案検討会
15.040.1. 開催時
ガバナーとクラブ過半数の会長の合意によって定める時において、地区大会を毎年開催するものとする。ガバナーxxxxは、選出され、事務総長に対して書面で証された時点で、大会の計画を始めることができる。地区大会の開催日程は、地区研修・協議会、国際協議会、または国際大会の日程と重ならないものとする。理事会は、2 つ以上の地区が合同で大会を開催することを許可できる。地区は、21 日前までにすべてのクラブに通知した上で、xxxxが決定した時と場所で地区立法案検討会を開催することもできる。クラブの過半数が、具体的な案件を審議することを目的に地区立法案検討会を要請した場合、xxxxは、その要請から 8 週間以内に検討会を招集するものとする。
15.040.2. 開催地の選定
ガバナーノミニーとその時点におけるクラブ会長の過半数が、大会の開催地について合意しなければならない。あるいは、理事会は、ガバナーノミニーと、同年にクラブ会長を務める者の過半数が、大会の開催地を選定できることを承認することができる。クラブがかかる会長を選出していない場合、現会長が開催地の投票を行うものとする。
15.040.3. 地区大会および地区立法案検討会の決定
大会または立法案検討会はその地区にとって重要な事柄について、RI 定款および本細則と 一致し、ロータリーの精神と理念に沿う推奨案を採択することができる。各大会および立法案検討会は、提出されたすべての事項を審議、決定するものとする。
15.040.4. 地区大会幹事
ホストクラブの会長と相談の上、xxxxは大会幹事を任命するものとし、大会幹事は、大会の計画と大会記録の作成においてガバナーに協力するものとする。
15.040.5. 地区大会報告
大会終了後 30 日以内に、ガバナーまたは議長代行者は、大会幹事とともに、大会記録の報告を作成するものとし、事務総長と地区内の各クラブ幹事に送付するものとする。
15.050. 地区大会および地区立法案検討会での投票
15.050.1. 選挙人
各クラブは少なくとも 1 名の選挙人を選び、その地区の大会および立法案検討会(開催される
場合)への選挙人として証するものとする。会員数が 25 名を超えるクラブは、25 名ごとに 1 名、
または端数が 13 名以上の場合、さらに 1 名の割合で選挙人を有する。つまり、会員数が 37 名
までのクラブは 1 人の選挙人を持つ資格を有し、会員数が 38 名から 62 名までのクラブは 2 人
の選挙人を有し、会員数が 63 名から 87 名までのクラブは 3 人の選挙人を有する、というようになる。会員数は、投票に先立つ、最新のクラブ請求書における会員数によって決定される(一時保留のクラブは投票権がないことを除く)。各選挙人はそのクラブの会員であるものとする。投票するためには、選挙人は大会または立法案検討会に出席していなければならない。地区大会での選挙人による投票にクラブが参加するには、クラブは、投票を行うロータリー年度において義務づけられた地区賦課金を納入済みであるものとし、地区に負債がないものとする。クラブの納入や負債の状況はガバナーが判断する。
15.050.2. 地区大会および立法案検討会の投票手続
大会または立法案検討会に出席しているすべての瑕疵なきクラブ会員は、すべての案件について投票権を有するが、以下の場合を除く。
(a) ガバナーxxxxの選出
(b) 理事指名委員会の委員と補欠の選出
(c) ガバナー指名委員会の構成および職務権限
(d) 規定審議会と決議審議会の代表議員および補欠の選挙、ならびに
(e) 地区の 1 人当たりの賦課金の額
大会または立法案検討会に提出されたいかなる案件についても、出席しているクラブの瑕疵なき会員は誰であれ、たとえその案件について投票できない会員であっても、票決を求めることができる。この場合の投票は、選挙人に限られるものとする。上記(a)、(b)、(c)および(d)のために投票をする際、2 票以上の投票権を有するクラブは、すべての票を同じ候補者または提案に投じるものとする。候補者が 3 名以上おり、単一移譲式投票による投票の場合、2 票以上の投票権を有するクラブは、すべての票を同じ順番で候補者に投じるものとする。
15.050.3. 委任状による代理者
xxxxが承認した場合、クラブは、欠席選挙人の委任状による代理者を指定することができる。この代理者は地区の他のクラブの会員であってもよい。その委任状による代理者は、クラブの会長および幹事によって証明されなければならない。その委任状による代理者は、既に持っている投票権のほかに、欠席選挙人に代わってその投票権も行使することができる。
15.050.4. 地区のクラブ投票
本細則によって認可される大会または研修・協議会における諸決定や選挙は、クラブ投票を通じて行うことができる。クラブ投票は、第 12.050.節の手続にできる限り沿った形で行うものとす る。
15.060. 地区の財務
15.060.1. 地区資金
各地区は、大会の決議によって、地区資金を設けても差し支えない。その目的は、地区提唱プロジェクトおよび地区内におけるロータリーの管理・発展の資金を調達することである。地区資金の不適切な管理または第 15.060.4.項への違反を含め、金銭上の義務を果たさなかったいかなる人も、財務上の不正が地区内で解決されるまで、一切の RI または地区の役職に就かないものとする。
15.060.2. 地区賦課金の承認
地区資金を調達するために、地区内の会員に対して均一の賦課金を割り当てるものとする。賦課金の額は、次のいずれかによって決定するものとする。
(a) 大会に出席し投票する選挙人の過半数
(b) 研修・協議会または PETS での次期クラブ会長の 4 分の 3 の承認。標準クラブ定款第
11 条第 5 節(c)において指定された代理を含む。
15.060.3. 地区の 1 人当たりの賦課金
地区の 1 人当たりの賦課金の支払は、地区xxクラブの義務である。賦課金の未払が 6 カ月以上に及ぶとガバナーが書面で証した場合理事会は、賦課金の未納が継続している限り、そのクラブへの RI 事務局のサービスを停止するものとする。
15.060.4. 地区の年次財務表および財務報告書
ガバナーを務めてから 1 年以内に、直前ガバナーは、各クラブに対し、独立検査を受けた地区の年次財務表および財務報告書を提出しなければならない。直前xxxxは、この年次財務表および報告書を地区の会合に提出の上、これを討議に付し、採択を受けなければならない。この地区の会合は、地区内すべてのクラブから代表者が 1 名出席する権利があるものでなけ
ればならず、地区の財務表および報告書が提出されるということを 30 日前に予告した会合で
なければならない。あるいは、ガバナーとしての任期終了後 1 年以内に、直前ガバナーはガバナーに、財務表および報告書の採択のためにクラブ投票の実施を要請することができる。財務表および報告書は、クラブ投票の少なくとも 30 日前までに送付するものとする。xxxxはこ
の手続を、直前ガバナーの要請を受けてから 30 日以内に開始するものとする。
この検査は、資格を備えた会計士あるいは地区監査委員会のいずれかが行うことができる。監査委員会は、
(a) 少なくとも 3 名の正会員の委員から成り、地区が定めた手続に従い選出されなければならない。
(b) 少なくとも 1 名はパストガバナーもしくは財務知識を有する独立した人物を含まなければならない。
(c) 現職のガバナー、会計、地区銀行口座の署名人、または財務委員会の委員を含めてはならない。
年次財務表には、次の項目を含むものとするが、これらに限定されるものではない。
(a) 地区の資金源(RI、TRF、地区、およびクラブ)
(b) 募金活動によって地区が得た、または地区に代わり受領した資金
(c) TRF から受領した補助金、または地区が使用すべく指定された TRF の資金
(d) 地区委員会の金銭的取引
(e) 地区による、または地区に代わってガバナーが行った金銭的取引
(f) 地区資金の支出
(g) RI からxxxxが受け取った資金
第 16 条 ガバナー
16.010. ガバナーxxxxの資格条件
16.020. xxxxの資格条件
16.030. xxxxの任務
16.040. XXXX xxxxの任務
16.050. 解任
16.060. ガバナーの空席
16.010. ガバナーxxxxの資格条件
理事会によって許可されない限り、ガバナーノミニーに選ばれる人物は、選出の時点で、
(a) 地区内の機能しているクラブの瑕疵なき会員であるものとする。
(b) クラブ会長を全期務めた経験があること、または最低 6 カ月間クラブの創立会長を務めた経験があるものとする。
(c) 第 16.030.節のガバナーの任務と責任を果たす意思があり、これを果たすことができる者であるものとする。
(d) 細則に定められているガバナーの資格条件、任務、および責任を熟知しているものとする。
(e) このロータリアンが、xxxxの資格条件、任務、責任を理解し、ガバナーとしての資格条件を備えており、これらの任務と責任を引き受け、これをxxに果たす意思を持ち、それができる状態にあることが明記された声明書を RI に提出するものとする。
16.020. xxxxの資格条件
理事会によって許可されない限り、xxxxは、就任時に、国際協議会に全期間を通して出席しており、少なくとも 7 年以上ロータリアンであり、第 16.010.節の資格条件を引き続き保持していなければならない。
16.030. xxxxの任務
ガバナーは、その地区において、理事会の一般的な指揮、監督の下に職務を行う RI の役員である。ガバナーは、地区内のクラブを啓発し、意欲を与えるものとする。xxxxは、元、現 任、次期地区リーダーと協力して、地区内における継続性を確保するものとする。xxxxは、次の事項の責任を負う。
(a) 新クラブを結成すること。
(b) 既存クラブを強化助成すること。
(c) 会員増強を推進すること。
(d) 地区およびクラブのリーダーと協力し、理事会の提唱する地区リーダーシップ・プランへの参加を奨励すること。
(e) 地区内のクラブに対する指導および監督を行うことで、ロータリーの目的を推進すること。
(f) TRF を支援すること。
(g) クラブ間およびローターアクトクラブ間、およびクラブ、ローターアクトクラブ、RI の間の良好な関係を促進すること。
(h) 地区大会を計画、主宰すること。PETS および地区研修・協議会の計画・準備にあたるガバナーエレクトに協力すること。
(i) 個々のクラブあるいは複数クラブ合同の例会への公式訪問を行うこと。その際には、以下を行うため、xxxxの出席が最大限の成果を生むような機会を選ぶようにする。
1. ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせる。
2. 弱体および問題のあるクラブに特別な関心を払う。
3. 奉仕活動への参加に対するロータリアンの意欲をかきたてる。
4. クラブの定款および細則が、組織規定を順守していることを確認する。規定審議会開催後は特にこれを行う。
5. 顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、xxxx自ら表彰する。
(j) 各クラブに対して月信を発行すること。
(k) 会長または理事会の要請により、速やかに RI に報告を提出すること。
(l) ガバナーエレクトに対して、国際協議会の前に、クラブの状況について詳細な情報を提供し、強化策を提案すること。
(m) 地区における指名および選挙が、組織規定および RI の規定の方針を遵守するよう計らうこと。
(n) 地区内のロータリアンのグループの活動について定期的に尋ねること。
(o) 地区の文書をガバナーエレクトに引き継ぐこと。
(p) RI 役員の職責に属するその他の任務を遂行すること。
16.040. XXXX xxxxの任務
XXXX xxxxの任務は、審議会の指示の下に、RIBI 定款および細則と一致するこの地域の伝統的慣行に従って、遂行されるものとする。xxxxは、会長または理事会の要請があれば速やかに RI に報告するものとし、RI 役員としての職責に属するその他の任務を遂行するものとする。
16.050. 解任
xxxxがその任務と責任を十分に遂行していないと会長が判断した場合、会長はこれを理由にxxxxをその職から解任することができる。会長は当該ガバナーに対して、解任を不当と思うなら 30 日以内に釈明するよう勧告するものとする。30 日が過ぎた段階で、当該ガバナーが十分な理由を提出できなかった場合、会長は、会長の判断でガバナーを解任できる。解任されたxxxxは、パストガバナーとみなされないものとする。
16.060.ガバナーの空席
16.060.1. 副ガバナー
ガバナー指名委員会は、ガバナーxxxxが推薦した 1 名のパストガバナーを、選出の翌年度に任期を務める副ガバナーに選出できる。指名委員会が選出をしなかった場合、ガバナーエ レクトが 1 名のパストガバナーを副ガバナーとして選出できる。副ガバナーの役割は、xxxxが一時的あるいはxx的にガバナーとしての任務を遂行できなくなった場合に、xxxxの後任となることである。
16.060.2. xxxxのxx的な空席
副ガバナーがいない場合、理事会は、残存任期中にガバナーの空席を埋めるために、好ましくは同じ地区から、1 名のパストガバナーを選出できる。理事会が決定を行うまで、会長は、好ましくは同じ地区から、1 名のパストガバナーをアクティングガバナー(臨時のガバナー)として任命することができる。
16.060.3. xxxxの一時的任務遂行不能
xxxxが一時的にその任務を執り行うことができず、副ガバナーがいない場合、会長は、好ましくは同じ地区から、1 名のパストガバナーをアクティングガバナー(臨時のガバナー)として任命することができる。
第 17 条 委員会
17.010. 常任委員会
17.020. その他の委員会
17.030. 特別委員会
17.040. 会員増強委員会
17.050. 戦略計画委員会
17.060. 監査委員会
17.070. 運営審査委員会
17.080. 委員会の委員
17.090. 会合
17.100. 任期
17.110. 委員会の幹事
17.120. 定足数
17.130. 議事の実施方法
17.140. 委員会に対する権限
17.010. 常任委員会
理事会は、以下の常任委員会を設置するものとする。
(a) コミュニケーション:6 名の委員とし、毎年 2 名ずつ任期 3 年で任命される。
(b) 定款細則:3 名の委員とし、毎年 1 名ずつ任期 3 年で任命される。ただし例外として、規定審議会の開催年度には、4 年目の委員を務める最近の元委員を含め、4 名の委員から成る。
(c) 国際大会:6 名の委員とし、国際大会のホスト組織の委員長を含む。会長は、国際大会委員会の委員を 2 年間務めたことがあるが、委員長を務めたことのないロータリアンを委員長に任命できる。大会委員会の委員長に加えて、ほか 1 名の委員を以前に大会委員会で委員を務めたことがある人とすることができる。
(d) 地区編成:3 名の委員とし、理事会から毎年 1 名ずつ任期 3 年で任命される。
(e) 選挙審査:6 名の委員とし、 毎年 2 名ずつ任期 3 年で任命される。
(f) 財務:8 名の委員とし、うち 6 名は毎年 2 名ずつ任期 3 年で任命され、さらに RI 財務長および理事会により任命された理事 1 名が、1 年を任期として投票権を有しない委員を務める。
(g) ローターアクト:3 名の委員が毎年 1 名ずつ任期 3 年で任命され、また 3 名のローターアクターが含まれる。委員会は 1 名の会員と 1 名のローターアクターが共同委員長となる。
第 17.010. 節に関する暫定規定
2019 年規定審議会が制定案 19-75 によって採択した第 17.010.節への改正は、理事会が適切だと判断した方法で実施されるものとする。
17.020.その他の委員会
理事会は、第 17.100 節の規定に従って、その他の委員会を設置し、以下について決定できる。
(a) 委員の数
(b) 委員の任期
(c) 任務と権限
(d) 次年度への委員の継続
17.030. 特別委員会
第 17.010.節、第 17.020.節、第 17.080 節および第 17.090.節の規定は、指名委員会または細則第 17.040.節から第 17.070.節の下に結成された委員会には適用されない。
17.040. 会員増強委員会
理事会は、少なくとも 8 名の委員から成る会員増強委員会を任命するものとする。各委員が少なくとも 3 年の任期を務め、1 年ごとにずらして任命され、委員を再任する資格を有するものとする。
17.050. 戦略計画委員会
理事会とTRF 管理委員会は、8 名の委員から成る戦略計画委員会を任命するものとする。委員は、4 年任期を務め、1 名が理事会により、1 名が管理委員会によって、毎年 2 名が任命されるものとする。委員は、理事、管理委員、または元会長であってはならないものとする。委員長および副委員長は、RI 会長と TRF 管理委員長により共同で任命されるものとする。委員を務めた期間が 3 年未満の委員は、再任されることができる。委員は、長期的な計画、RI とTRF のプログラムと活動、および財務管理における経験のバランスをとって選出されるものとする。委 員会は、会長、理事会、TRF 管理委員長、または TRF 管理委員によって決定される通りに会合を開くものとする。
17.060. 監査委員会
理事会は、7 名の委員による監査委員会を任命するものとし、各委員は独立した立場にあり、 財務の知識を有する者とする。委員会には、毎年理事会によって任命される 2 名の理事と、毎年 TRF 管理委員会によって任命される 1 名の管理委員を含むものとする。さらに同委員会には、理事会によって任命される 4 名の委員を含めるものとし、これらの委員は、理事会のメンバーでも管理委員でもなく、6 年任期を 1 期務める。委員会は、必要に応じて、RI と TRF の財務報告、外部監査、内部管理システム、内部監査、関連事項について審査し、理事会に報告するものとする。本委員会は、理事会と管理委員会の定める本節の規定と矛盾しない職務権限の下に、理事会と管理委員会に助言を行う。委員会は、年に 3 回まで会合を開くものとする。会 長、理事会、または委員会委員長は、通常会合の時、場所、方法、通知について決定するものとする。追加の会合については、会長または委員会委員長がその時、場所、方法、通知について決定できる。運営監査委員会の委員長(または同委員長が指名した人)は、監査委員会への連絡担当者を務めるものとする。
17.070. 運営審査委員会
理事会は、6 名の委員による運営審査委員会を任命するものとする。各委員は、6 年を超えない任期を 1 期務め、常時 6 名の委員を維持するために、毎年 1 名の委員を任命する。委員 は、元会長、現理事、または現ロータリーTRF 管理委員であってはならないものとする。委員は
、運営管理、リーダーシップ育成、財務管理における経験のバランスをとって選出されるものとする。会長または理事会は、会合の時、場所、方法、通知について決定するものとする。理事会または会長によって必要とみなされた場合には、運営審査委員会は、運営、管理手続、経営基準の有効性と効率性を含む(ただしこれらに限らない)運営事項を審査できる。本委員会は、理事会の定める本節の規定と矛盾しない職務権限の下に、理事会に直接報告する。
17.080. 委員会の委員
本節に別段の規定がある場合を除いて、会長が、理事会と協議をした後で、委員会および小委員会の委員を任命するものとする。会長は、各委員会と小委員会の委員長を指名し、すべての RI 委員会の職権上の委員を務めるものとする。
17.090. 会合
本節に別段の規定がある場合を除いて、会長は、委員会および小委員会のすべての会合の時、場所、方法、通知について決定するものとする。委員の過半数で定足数を構成するものとし、定足数を満たしている会合出席者の過半数の決定を、委員会または小委員会の決定とする。
17.100. 任期
本細則に別段の規定がある場合を除いて、いずれの者も 3 年を超えて同じ RI 委員会の委員を務めることはできない。ある委員会に既に 3 年務めた者は、その後に同じ委員会に任命される資格を持たない。本節は、アドホック委員会または職権上の委員には適用されない。
17.110. 委員会の幹事
理事会の別段の定めがない限り、事務総長がすべての委員会の幹事となる。事務総長は自分を代行する幹事を指名することができる。
17.120. 定足数
委員会委員の過半数をもって会合の定足数とする。ただし、本細則に別段の規定がある場合、または、理事会でこれと異なる決定のあった場合は、この限りでない。
17.130. 議事の実施方法
委員会は議事の処理を、理事会の定める手続規則に従った通信方法によっ て実施することができる。ただし、本細則に反する場合は この限りでない。
17.140. 委員会に対する権限
すべての委員会は、5.010.2.(c).項に準じて、理事会の管理と監督に従う。会長指名委員会の会長xxxxの選出に関する決定を除き、すべての委員会による措置および決定は理事会の承認によって初めて効力を生じる。ただし、第 13 条に抵触するすべての措置および決定は、理事会がこれを管轄する。
第 18 章 財務事項
18.010. 会計年度
18.020. クラブ報告
18.030. 会費
18.040. 支払時期
18.050. 予算
18.060. 5 カ年財務見通し
18.070. 監査
18.080. 報告
18.010. 会計年度
RI の会計年度は、7 月 1 日から 6 月 30 日である。
18.020. クラブ報告
クラブまたはローターアクトクラブは、毎年 7 月 1 日および 1 月 1 日、または理事会が定めたほかの期日に、同日におけるそのクラブの会員数を、RI に報告するものとする。
18.030. 会費
18.030.1. 人頭分担金
各クラブは、各会員につき、次のように RI に人頭分担金を支払う。2019-20 年度には半年ごとに米貨 34 ドル、2020-21 年度には半年ごとに米貨 34 ドル 50 セント、2021-22 年度には半年ご
とに米貨 35 ドル、2022-23 年度とそれ以降には半年ごとに米貨 35 ドル 50 セント。人頭分担金は、規定審議会によって改正されるまで変更されないものとする。
18.030.2. ローターアクトクラブの人頭分担金
各ローターアクトクラブは、理事会が定める通り、各ローターアクターにつき RI に人頭分担金を支払う。
18.030.3. 追加の人頭分担金
各年度に各クラブは、会員につき、規定審議会および決議審議会の予測経費を賄うに足ると理事会が決定した額をRI に支払う。追加人頭分担金は、理事会が定める通りに、審議会に出席する代表議員の費用、および審議会のその他の運営の費用として別途指定され、制限される。理事会は、この収支についてクラブに報告するものとする。審議会の臨時会合の場合、クラブはできるだけ早い時期に追加の人頭分担金を支払うものとする。
18.030.4. RIBI の支払う会費
各 RIBI クラブまたはローターアクトクラブは、RIBI を通じて、第 18.030.1.項および第 18.030.2項の規定する人頭分担金を RI に支払うものとする。XXXX は、その RI 人頭分担金の半分を保有し、その残りを RI に送金するものとする。
18.030.5. 会費の調整
理事会は、適切とみなした場合、会費の一部をクラブに返金することができる。理事会は、所在地域が自然災害または類似した災害により重大な被害を受けた、または所在国の通貨の平価が下がり、RI に対する債務を支弁するためにクラブまたはローターアクトクラブが自国通貨を過剰に支払わなければならなくなった場合、要請に応じて、そのクラブまたはローターアクトクラブの人頭分担金の額を調整または延期できる。
18.040. 支払時期
18.040.1. 支払期日
人頭分担金は毎年 7 月 1 日および 1 月 1 日、または理事会が定めたほかの期日に、第
18.030.1.項および第 18.030.2.項に定められた基準に基づいて支払う。追加の会費は、第
18.030.3.項の下に、7 月 1 日または理事会が定めたほかの期日に支払う。
18.040.2. 比例人頭分担金
支払期日の間に、クラブとローターアクトクラブは、新会員について、会員としての満 1 カ月ごと
に人頭分担金の 12 分の 1 に等しい額の比例人頭分担金を支払うものとする。しかし、比例人頭分担金は、移転会員あるいは他のクラブまたはローターアクトクラブの元会員のために、クラブまたはローターアクトクラブが支払いを求められない。比例人頭分担金は、7 月 1 日と 1 月 1日、または理事会が定めるその他の期日に支払う。
18.040.3. 通貨
会費は米国通貨をもって RI に支払われる。これが不可能であるか、実際的でない場合、理事会は、ほかの通貨による支払を認可することができる。理事会はまた、非常事態のため適切である場合は、会費支払時期の繰り延べを許容することができる。
18.040.4. 新クラブ
新しいクラブまたはローターアクトクラブは、加盟後の支払期日に会費支払を開始する。
18.050. 予算
18.050.1. 理事会の採択
毎年、理事会は、次の会計年度に対する RI の予算を採択する。総支出見積額は、総収入見積額を上回ってはならないものとする。
18.050.2. 予算の改訂
理事会は、予算をいつでも改訂できる。総支出見積額は、総収入見積額を上回ってはならないものとする。
18.050.3. 予算支出
RI の資金は、理事会の予算の範囲内でなければ、支払ってはならないものとする。事務総長は、本項への準拠を施行する義務と権限を持つ。
18.050.4. 総収入見積額を超える支出:非常事態と不測の事態
理事会は、非常事態と不測の事態において、全理事の 4 分の 3 の投票により、収入見積額を上回る支出を認める権限を有する。ただし、支出により、RI の純資産を上回る負債を生じさせてはならない。会長は、超過支出とその事情に関する完全な詳細を、60 日以内に全 RI 役員に報告したうえ次の国際大会で報告するものとする。
18.050.5. RI 予算の年次公表
毎年 9 月 30 日までに、理事会が決定した方法で RI 予算を公表し、すべてのクラブおよびローターアクトクラブに周知させるものとする。
18.050.6. 収入見積額を超える支出:RI 準備金
第 18.050.4.項の規定にかかわらず、理事会は、RI がその財務的義務を満たし続けるために十分な年間準備金の目標を設定する。RI 準備金が理事会が設定した RI 準備金目標を上回る 場合、いかなる時でも、理事会は、その 4 分の 3 の投票により、収入見積額を上回る支出を認めることができる。ただし、その支出によって RI 準備金がその目標より減少してはならない。 準備金の目標と超過支出に関する完全な詳細とその事情を、会長が 60 日以内に全 RI 役員に、また次の国際大会で報告するものとする。
18.060. 5 カ年財務見通し
18.060.1. 5 カ年財務見通しの毎年の見直し
理事会は、5 カ年財務見通しを毎年見直し、その見通しには、RI の総収入、総支出、資産、負債、残高の予測を記載するものとする。
18.060.2. 規定審議会における 5 カ年財務見通しに関する説明発表
理事会は、5 カ年財務見通しを、財務に関する立法案の背景情報として規定審議会で説明発表するものとする。5 カ年財務見通しの第 1 年目は、規定審議会の年度とする。
18.060.3. ロータリー研究会での 5 カ年財務見通しの説明発表
理事またはほかの理事会代理は、各ロータリー研究会で 5 カ年財務見通しを説明発表するものとする。
18.070. 監査
理事会は、RI の監査を少なくとも年 1 回行うものとし、この監査は、免許を持つ会計士、公認会計士または税理士、もしくは監査の行われる国、州または県において一般にその権威を認められている監査人が実施する。事務総長は、理事会の要請があれば、帳簿類と伝票類を提出するものとする。
18.080. 報告
会計年度終了後の 12 月 31 日までに、事務総長は、監査済みの年次報告を公表するものとする。報告には、会長、会長室、会長xxxx、会長xxxx、各理事に支弁されたすべての経
費、ならびに会長、会長室、会長xxxx、会長xxxx、各理事の代わりに支払われたすべての経費が、役職ごとに明記されるものとする。この報告書には、理事会、年次国際大会、事務
局の主要な各管理運営部門の費用を含めるものとする。第 18.050.1.項に従って採択された予算、または第 18.050.2.項に従って改訂した予算と各費目を比較した報告書を添付するものとする。それぞれの部門で、承認された予算と 10 パーセントを超えて異なる支出について完全な詳細を含めるものとする。この報告書は、RI の現および元役員それぞれに配布され、クラブとローターアクトクラブは請求すればこの報告書を入手できるものとする。事務総長は規定審議会の前年の監査報告を、審議会開会の少なくとも 30 日前までに審議会議員全員に送付するものとする。
第 19 条 名称と徽章
19.010. RI の知的所有権の保全
19.020. RI の知的所有権の使用の制限
19.010. RI の知的所有権の保全
理事会は RI の名称、徽章、バッジその他の記章をもっぱらすべてのロータリアンおよびローターアクターのみの使用と、その利益のために確保し保全するものとする。
19.020. RI の知的所有権の使用の制限
RI、クラブまたはローターアクトクラブの名称、徽章、バッジその他の記章を、クラブ、ローターアクトクラブ、または会員が商品の商標または特別銘柄として使用し、あるいはその他商業上の目的のために使用することは一切できない。RI は、これらの名称、徽章、バッジ、その他の記章 を、他の名称または徽章と組み合わせて使用することを認知または承認しない。
第 20 条 その他の会合
20.010. 国際協議会
20.020. ロータリー研究会
20.030. 元会長審議会
20.040. 会議運営手続規則
20.010. 国際協議会
20.010.1. 目的
国際協議会の目的は、ガバナーエレクトに、教育、意欲、インスピレーションを与え、翌ロータリー年度のロータリープログラムや活動について討論、計画、実行する機会を与えることである。
20.010.2. 時と場所
理事会は、国際協議会の時と場所を決定するものとする。会長xxxxは、プログラム決定の責務を有し、国際協議会の手配を監督する委員会の委員長を務めるものとする。国際協議会は、 2 月 15 日よりも前に毎年開催されるものとする。
20.010.3. 参加者
国際協議会に出席する権限のある参加者には次の人が含まれる:会長、理事、会長xxxx、理事xxxx、理事xxxx、事務総長、ガバナーxxxx、RIBI 役員xxxx、RI 各種委員会委員長、およびその他理事会の指定する者。
20.010.4. 特別、または局地的、協議会
非常事態または特別の事情に対応するために、理事会は二つまたはそれ以上の特別もしくは局地的協議会を開催する手配をすることができる。
20.020. ロータリー研究会
会長は、情報提供のための年次会合としてロータリー研究会の開催を許可することができる。ロータリー研究会には、元、現ならびに次期 RI 役員、また招集者によって招待されたその他のロータリアンや来賓が出席できる。ロータリー研究会は、RI、ゾーン、ゾーン内のセクション、もしくは複数ゾーンのグループにより開催できる。 招集者は、それぞれの規定審議会と決議審議会で審議された立法案と決議案、および採択された決定について報告するものとする。
20.030. 元会長審議会
20.030.1. 構成
会員である元会長をもって構成される審議会を常設するものとする。会長は、本審議会の投票権を有しない職権上のメンバーであり、その会議に出席し、議事に参加する特典を有する。直前会長のすぐ前の元会長は審議会の議長、直前元会長は副議長、事務総長は幹事を務めるが、審議会のメンバーにはならないものとする。
20.030.2. 任務
元会長審議会は、会長または理事会から付託された事項を考察するものとし、これについて理事会に進言し、推奨することができる。審議会はまた、理事会の要請に応じて、クラブ、地区および役員が関わる事柄の調停者としての役割を果たすものとする。
20.030.3. 会合
会長または理事会は、元会長審議会を招集でき、年次国際大会および/または国際協議会において会合を開くこともできる。審議会議長は、毎回の会合後、必ず理事会に書面で報告するものとする。
20.040. 会議運営手続規則
あらゆるロータリーの会議、協議会、大会または国際大会において、定款、細則、もしくは RI 採用の特別議事規則によって特に定められていない手続上の問題は、当該会合の議長が決定するものとする。このような手続は、すべての当事者に対してxxなものとするが、提訴は認められるものとする。
第 21 条 機関雑誌
21.010. 機関雑誌出版の権限
21.020. 購読料
21.010. 機関雑誌出版の権限
理事会は、RI の機関雑誌を発行するものとする。機関雑誌は、理事会が認可するいくつかの異なった版で出版され、そのうち基本的な版は英語で出版されるものとする。機関雑誌の目的は、RI の目的とロータリーの目的の推進において理事会を助けることである。
21.020. 購読料
21.020.1. 購読義務
各会員は、会員籍にある限り、機関雑誌、または理事会により当該クラブに対して承認されたロータリー雑誌の有料購読者となるものとする。同じ住所に住む二人のロータリアンは、機関雑誌を合同で購読できる。各機関誌の購読料は、すべて理事会がこれを定めるものとする。クラブは、購読料を徴収し、RI に送金するものとする。各会員は、印刷版か電子版(利用できる場合)のどちらかを選択できる。理事会は、会員が機関雑誌およびクラブ用に定められた理事会承認のロータリー雑誌で用いられている言語を読めない場合は、そのクラブに対する本節の規定の適用を免除できる。
21.020.2. 雑誌収入
現年度中の雑誌収入は、雑誌の発行およびその改善のみに使用するものとする。支出を上回る超過収入は、理事会が別途規定する場合を除き、年度末に RI 準備金に繰り入れられるものとする。
第 22 条 ロータリー財団
22.010. TRF の目的
22.020. 管理委員
22.030. 管理委員会の経費
22.040. 管理委員会の報告
22.010. TRF の目的
TRF は、法人設立定款および細則に従って、管理委員会が人道的、教育的目的のためにのみ運営するものとする。法人設立定款と細則は、管理委員会のみが理事会の同意を得て改正できる。
22.020. 管理委員
会長xxxxが推薦し、理事会が選出した 15 名の管理委員がいるものとする。各管理委員は就任前の年度に選出される。4 名の管理委員は、元 RI 会長とする。すべての管理委員は、 TRF 細則の資格条件を満たすものとする。空席が生じた場合、任期を全うする新しい管理委員を会長が指名し、理事会が選出するものとする。管理委員の任期は 4 年とする。管理委員は再選することができ、無報酬でその任を務めるものとする。
22.030. 管理委員会の経費
管理委員会は、理事会の承認があった場合にのみ、TRF 資産から支出するものとする。ただし、2 種類の支出は、管理委員会の承認だけで差し支えない。
(1) TRF の管理運営に必要な経費。
(2) TRF への贈与または遺贈の条件により定められた通り、収益または元金からの支出。
22.040. 管理委員会の報告
管理委員会は、TRF のプログラムと財務について少なくとも年 1 度 RI に報告するものとする。年次報告は、役職ごとに、それぞれの管理委員に弁済されたすべての経費、ならびに代わって行われたすべての支払いが明確に記載されるものとする。
第 23 条 補償
理事会は、RI の理事、役員、職員、代行者の補償方針を設定、実施することができる。
第 24 条 仲裁および調停
24.010. 必須の調停または仲裁
24.020. 調停
24.030. 仲裁
24.040. 調停または仲裁の費用
24.010. 必須の調停または仲裁
クラブの現会員または元会員、地区、RI、または RI 役員との間に起こり、友好的に解決できない論争は、理事会の決定を除き、論争当事者が事務総長に要請し、調停によって解決されるか、または調停が失敗した場合は、仲裁によって解決されるものとする。要請は、論争が起きてから 60 日以内に書面にて行われなければならない。 理事会は、要請を受理してから 90 日以内に、調停の日取り、場所、方法を決定するものとする。
24.020. 調停
理事会は、適切な技能と経験を有し、中立で独立したロータリアンを調停人として指名することを含め、調停の手続きを定めるものとする。いずれの当事者も、論争当事者のクラブの会員ではないロータリアンを調停人として要請できる。調停人の決定は、両当事者および事務総長に書面にて配布されるものとする。結果を不服とする当事者は、更に調停を要請することができる。
24.030. 仲裁
調停が失敗した場合、論争当事者は仲裁を要請できる。理事会は、仲裁の日時、場所、方法を定めるものとする。両当事者は、それぞれ 1 名のxxxxxxを仲裁人として任命するものとする。立場を同様とする複数の当事者は、理事会の決定により、1 人の仲裁人で同意するものとする。仲裁人は、適切な技能と経験を有し、中立で独立したロータリアンを裁定人として任命するものとする。仲裁人によって合意に達した決定もしくは、両仲裁人が意見の一致を見なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできないものとする。
24.040. 調停または仲裁の費用
調停または仲裁の費用は、調停人、仲裁人、または裁定人による別段の決定がない限り、両論争当事者が等しく支払うものとする。
第 25 条 改正
本細則は、審議会において投票した人の過半数によって、または第 7.090.節に規定される臨時審議会によってのみ改正することができる。