Contract
1.商品名 | 人生100年応援信託〈100年パスポート〉 |
2.ご利用いただける方 | 個人のお客さま |
3.信託の仕組み | お客さま(委託者兼受益者)から当社(受託者)信託された信託財産ついて、利殖目的の他、お客さまご指定いただく方法より金銭をお支払いし、お客さま相続が発生した際お客さまのご家族等(特定受給者)のご請求より金銭をお支払いすることを、お選びいただく商品(特約付合同運用指定金銭信託)です。 お客さまご指定いただく事項従って、以下の方法でお支払いします。それぞれの具体的なお支払方法は後記9.支払方法をご参照願います。 (1)お客さまのご請求よるお支払い(一時払い) ・ お客さまのご請求従い信託財産から金銭をお支払いします。 (2)ねんきん受取機能よるお支払い ・ 毎月15日、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。 ・ 1回あたりの交付金額と当社の普通預金口座のご指定が必要です。 (3)防犯あんしん機能よるお支払い ・ 同意者さま(※1)の同意を得て、お客さまのご請求従い信託財産から金銭をお支払いします。 ・ 同意者さまのご指定が必要です。 (4-1)まかせる支払機能(年金型)よるお支払い ・ 毎月15日、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。 ・ 毎年4月15日、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。 ・ あらかじめ手続代理人さま(※2)、1回あたりの交付金額と当社の普通預金口座のご指定と、手続代理人さまの就任が必要です。 (4-2)まかせる支払機能(目的内随時型)よるお支払い(同意者なし) ・ 手続代理人さま(※2)のご請求従い、信託財産から金銭(ただしお客さまの医療、介護、住居関する費用、納税資金および社会保険料のみ)をお支払いします。 ・ あらかじめ手続代理人さまのご指定が必要です。 (4-3)まかせる支払機能(目的内随時型)よるお支払い(同意者あり) ・ 手続代理人の同意者さま(※3)の同意を得て、手続代理人さまのご請求従い、信託財産から金銭(ただしお客さまの医療・介護・住居関する費用、納税資金および社会保険料のみ)をお支払いします。 ・ あらかじめ手続代理人さま、手続代理人の同意者さまのご指定が必要です。 (5)おもいやり承継機能よるお支払い ・ お客さま相続が発生した際、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族等(特定受給者さま(※4))のご請求より、あらかじめお客さまが 100 万円以上 500 万円以内で指定した金額を特定受給者さまお支払いします。 (※1)同意者xx=当社とお取引のあるお客さまの 4 親等内の親族または任意後見監督人の中からお一人をご指定願います。 (※2)手続代理人さま=当社とお取引のあるお客さまの 4 親等内の親族、弁護士・司 法書士・税理士、または一般社団法人安心サポートの中から第 1 順位手続代 xx、第 2 順位手続代理人としてお二人までご指定いただけます。第 1 順位の 手続代理人の指定が終了された場合、第 2 順位の手続代理人が第 1 順位の手続代理人の地位を承継します。 (※3)手続代理人の同意者xx=当社とお取引のあるお客さまの 4 親等内の親族の中から手続代理人お一人対しお一人をご指定いただけます。 (※4)特定受給者さま=お客さまの3親等内の親族の中からお一人をご指定願います。 (6)任意後見制度を利用の場合(任意後見人 対するお支払い) |
・ お客さまが別途選任なさる任意後見人が、任意後見監督人の選任後、当社所定の手続きを行っていただいた場合限り、任意後見人は、お客さま代わり上記(1)一時払い、(2)ねんきん受取機能、(3)防犯あんしん機能をご利用いただけます。 ・ なお、任意後見人の指定はお客さまが締結する任意後見契約従うため、予め 当社指定をいただく必要はございません。 | |
4.信託期間 | お客さまがお亡くなりなったとき、その他特約定める事由が発生した場合、この信託は終了します。 |
5.運用の基本方針 | 信託された資金は、運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用いたします。 |
6.運用制限 | 法令・通達よる運用の制限はありません。 |
7.入金方法 ➀信託設定方法 ➁入金金額・単位 ③追加信託 | ご入金日信託を設定します。 500 万円以上(1 円単位)とします。 可能です(100 万円以上、1円単位)。 ・ なお追加信託は、お客さま、または就任後の手続代理人さましていただくことが可能です。 ・ 「年金自動追加信託サービス」を利用した追加信託は、1 回あたり 1 万円以上 50 万円以下(1 万円単位)です。 |
8.予定配当率 ➀予定配当率の明示 ➁変更頻度 ③お利息の計算方法 | 当社の店頭掲示します(指定金銭信託5年以上)。 長期プライムレート等を参考、当社が決定します。信託の設定以降は、毎年3・9月の26日変更し、変更日当社の店頭変更後の予定配当率を掲示します。 毎年3・9月の25日を計算日とし、予定配当率よる6カ月を1年の2分の1とした計算 で、単利の方法より計算いたします(xx単位 100 円)。 |
9.支払方法 ➀元本のお支払い | (1)お客さまの請求よるお支払い(一時払い) ・ お客さまのご請求従い信託財産から金銭をお支払いします。 (2)ねんきん受取機能よるお支払い ・ 毎月1回、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。 ・ お客さまから、1回あたりの交付金額と当社の普通預金口座をご指定いただくと、以下のとおり金銭を交付します。 ➀交付サイクル:毎月15日 (15日が銀行休業日の場合は前営業日交付します) ➁1回あたりの交付金額:お客さまよりご指定いただく金額 (1 万円以上 1 万円単位) ③受取方法:予め指定していただくお客さま名義の当社の普通預金口座への入金 より、お受け取りいただきます。 ・ 受取開始はお客さまから上記ご指定をいただいた日の翌月の15日なります。 ・ 1回あたりの交付金額は、お客さまからのお申し出より、上記➁の範囲内で変更することができます。 (3)防犯あんしん機能よるお支払い ・ お客さまから、同意者さまのご指定をいただくと、都度、同意者さまの同意を条件 、お客さまの請求従い信託財産から金銭をお支払いします。 (4-1)まかせる支払機能(年金型)よるお支払い ・ 毎月1回、ご指定の金額を信託財産からお客さままたは手続代理人さまへお支払いします。 ・ また毎年1回、ご指定の金額を信託財産からお客さままたは手続代理人さまへ |
➁お利息のお支払い | お支払いします。 ・ お客さまから、予め手続代理人さまと、1回あたりの交付金額と当社の普通預金口座をご指定いただき、当社所定の手続きより自ら手続代理人就任すると、以下のとおり金銭を交付します。 ➀交付サイクル:毎月15日。別途、毎年1回、4月15日を追加できます。 (15日が銀行休業日の場合は前営業日交付します) ➁1回あたりの交付金額:お客さまよりご指定いただく金額 (1 万円以上 1 万円単位、上限は 30 万円。ただし年金自動追加信託サービ ス申し込みの場合、上限 40 万円。) ③受取方法:予め指定していただくお客さま、または手続代理人さま名義の当社の普通預金口座への入金より、お受け取りいただきます。 ・ 受取開始は、お客さまが指定する手続代理人さまが、当社所定の手続きより就任した日の翌月の15日なります。 ・ 1回あたりの交付金額は、お客さまからのお申し出より、上記➁の範囲内で変更 することができます。(手続代理人さま変更していだたくことはできません。) (4-2)まかせる支払機能(目的内随時型)よるお支払い(同意者なし) ・ お客さまから、予め手続代理人さまをご指定いただき、当社所定の手続きより自ら手続代理人就任すると、手続代理人さまのご請求従い信託財産から金銭をお支払いします。 (4-3)まかせる支払機能(目的内随時型)よるお支払い(同意者あり) ・ お客さまから、予め手続代理人さまをご指定いただくととも手続代理人の同意者さまをご指定いただき、当社所定の手続きよりそれぞれが手続代理人と手続代理人の同意者就任すると、都度、手続代理人の同意者さまの同意を条件 、手続代理人さまのご請求従い信託財産から金銭をお支払いします。 (5)おもいやり承継機能よるお支払い ・ お客さま相続が発生した際、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族等(特定受給者さま)のご請求より、予めお客さまが 100 万円以上 500 万円以内で指定した金額をお支払いします。 (6)任意後見制度を利用の場合(任意後見人対するお支払い) ・ 当社所定の手続きより任意後見人である旨の届出をいただくと、任意後見人は、お客さま代わり上記(1)一時払い、(2)ねんきん受取機能、(3)防犯あんしん機能をご利用いただくことで、当社は金銭をお支払いします。 信託の終了時受益者お支払いします。 毎年3・9月の26日お支払いいたします。お利息は元本組入れます。お利息は 20.315%の税金がかかります(分離課税)。 |
10.信託報酬 ➀設定時報酬 ➁追加信託時報酬 ③管理報酬 | 信託設定時および信託期間中の信託報酬は以下のとおりです。 ➀設定する信託金額対して1.10%(税込)(※) (※)信託金額×1.00%(1円未満切り捨て)+消費税等で計算します。 ・ 最低額77,000円(税込)、上限額1,100,000円(税込)です。 ・ 設定時報酬は、信託設定時信託財産からお支払いいただきます。 ➁追加信託する信託金額対して1.10%(税込)(※) (※)信託金額×1.00%(1円未満切り捨て)+消費税等で計算します。 ・ 上限額は1,100,000円(税込)です。 ・ 追加信託時報酬は、追加信託時信託財産からお支払いいただきます。 ・ 「年金自動追加信託サービス」を利用した追加信託の場合、追加信託時報酬はかかりません。 ③以下いずれかの「管理報酬支払プラン」をお客さまご選択いただきます。 〈管理報酬支払いプラン〉 【ベーシックプラン】 |
④運用報酬 | 以下定める月のいずれか早い月から、月額5,500円(税込) ・ 3月末時点おいて、お客さまの年齢が80歳達する年の4月(但し、信託契約日お客さまが80歳達している場合は、信託契約日の属する月の翌月)。 ・ まかせる支払機能の「手続代理人業務開始届」が当社提出された日の属す る月の翌月 【そなえるプラン】 まかせる支払機能の「手続代理人業務開始届」が当社提出された日の属する月の翌月から、月額8,800円(税込) ・ 管理報酬は毎年4月20日(20日が銀行休業日の場合は翌営業日)、4月から翌年3月までの年額を、信託財産からお支払いいただきます。 ・ 信託設定時80歳以上でベーシックプランをご選択いただく場合、または、本信託 の信託設定と同時手続代理人が就任をする場合、設定月の翌月から翌3月までの管理報酬を信託財産からお支払いいただきます。 ④毎年3・9月25日運用収益から信託元本と予定配当率基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額を当社は収受します。これは、指定金銭信 託約款定める指定金銭信託(一般口)の信託報酬です。 |
11.付加できる特約事項 | マル優のお取扱いはできません。 |
12.中途解約の取扱 ➀中途解約の方法 ➁解約手数料およびお支払額 | やむを得ない事情より、信託金の全部の解約のお申し出があった場合は、中途解約応じ、受益者信託金をお支払いすることがあります。その場合、当社所定の書類のご提出を求めることがあります。 解約手数料はいただきません。 |
13.その他参考となる事項 | (1)合同運用指定金銭信託ついて ・ 元本補てん契約が付与されています。 ・ 本信託は、預金保険制度の対象です。 ・ この信託のお客さまの権利(受益権、特定受給者の受給権)ついては、いかなる場合もその譲渡係わる契約を締結したり、担保供することはできません。 ・ 信託金の残高および収益金の計算ついては、年2回ご案内いたします。 ・ 通帳式のみのお取り扱いとなります。 (2)受益者への報告事項 ➀指定金銭信託おいて交付する収益関する事項 決算月ならび信託終了のとき収益計算を行い、収益受益者報告いたします。 ➁指定金銭信託終了時の最終計算関する事項受益者最終計算報告書を交付いたします。 ③主要な信託財産の状況関する事項 決算月の合同運用財産の信託財産残高表並び収支報告書を店頭備え置き、委託者・その相続人・受益者・利害関係人からの請求よりこれを閲覧供します。 (3)提携サービスの利用ついて お客さまは本信託関して、提携会社が各社の規定基づき提供する商品・サービスを利用することができます。そのため、当社はお客さまの同意を得て、必要かつ最小限の範囲でお客さま関する情報を、提携会社との間で相互提供します。当該情報を当社は、当社が定める個人情報の利用目的 則って厳正 管理 します。 |
(4)任意後見制度をご利用の場合 お客さまの任意後見人が受託者の当社対して手続きをお申し出いただく場合、手続代理人さまとは異なり、お客さまの任意後見人として、(1)一時払い、(2)ねんきん受取機能、(3)防犯あんしん機能をご利用いただけます。ただし、(5)おもいやり承継機能定める特定受給者さまをお客さま代わってご指定いただくことはできません。なお、お客さまが締結なさる任意後見契約の内容よりお手続きいただける内容が異なる場合、中途解約等応じる場合がございます。 (5)法定後見制度をご利用の場合 家庭裁判所よって選ばれたお客さまのxx後見人が受託者の当社対して手続きをお申し出いただく場合、ご請求基づく支払い、または中途解約等応じることなります。 (6)年金自動追加信託サービスの利用ついて ・ 「年金自動追加信託サービス」は、2 カ月一度、定期的本商品へ追加信託を行うサービスです。 ・ 本サービスのご利用は、お申し込みが必要です。 ・ 本サービスよる追加信託は、追加信託時報酬はかかりません。 ・ 本サービスご利用時は、公的年金の受取口座を当社普通預金口座ご指定いただきます。 |