(8)その他(独自の提案、その他 PR したいこと)
公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ
次のとおり提案書の提出を求めます。
なお、本事業に係る契約の締結は、当該業務に係る令和 5 年度予算が成立し、予算配当がなされることを条件とします。
令和4年10月7日
世田谷区
1 業務概要
(1)件名
区民農園の維持管理運営業務及び収納事務委託
(2)目的
受託者は区民が区民農園を快適に利用できるよう、利用者へのサービス向上に努め、以下の業務を行う。
・農園の利用状況や施設状況を常に把握し、最適な農園維持管理を行うこと
・使用料の適正な収納事務を行うこと
(3)業務内容(委託予定業務)
①農園の維持管理業務
農園の維持管理に伴い作業を行う際には、来園者等に危険が生じないよう十分注意するとともに、農作物に影響を与えないよう十分配慮すること。なお、農園内設備等の軽微な破損及び故障の対処、また、必要な消耗品の購入や手数料等は委託内容に含まれるものとし、受託者が行う。ただし、その限度を超えると思われる場合については、区・受託者協議のうえ区が対処する。
ア 受託者は、適切な維持管理のため全区民農園を月4回以上巡回すること。
イ 巡回時には、全区画の利用状況や施設機具の破損等、異常の有無を確認するとともに、共用部分の清掃を行い、利用者が快適に利用できるように努めること。
ウ 巡回時には適宜利用者に対し、農園利用のマナーの周知と区画適正管理を指導すること。また、放置区画があった場合には、利用者に対し速やかに管理を行うよう指導すること。
エ 区が緊急に巡回等を必要とした場合は、受託者は区の指示に基づいて巡回し、適切な措置を講ずること。
オ 農園利用者が区民農園を快適に利用できるように、区画のロープ・杭・板、防風ネットの点検を巡回時に行い、必要に応じて修繕を行うこと。
カ 農園内の垣柵、植栽等の樹木は、園内通路、道路等の通行の妨げ、近隣の迷惑にならないように管理を行うものとする。必要に応じて共用部分(「区画以外の入口、通路、水道施設、垣柵、植栽、倉庫、農機具等」のことをいう。以下同じ。)の除草、垣柵の刈り込み、修繕を行い、垣柵等に枯れ木があった場合、軽微な樹木の植え替えは受託者が行い、その限度を超えると思われる場合については、区・受託者協議のうえ区が対処する。発生した剪定枝葉は、発生後速やかに搬出し、許可を受けた適正な処理施設にて受託者の負担で処理すること。
キ 農作物への害虫被害防止及び垣柵等保全のため、必要に応じ樹木等に薬剤を散布すること。薬剤散布実施の際には農園利用者及び近隣住民に事前に通知すること。 ク トイレ・水道施設の排水のつまり、亀裂破損による水漏れ等点検は、巡回時に必
ず行い、必要に応じて清掃・修理を行うこと。
ケ 倉庫内は、整理・整頓に努め、農機具の数量を確認し、農機具の手入れ等は、随時行うこと。
コ 廃棄物は、巡回時に随時収集し、可燃物・不燃物に分別し、適正に処分すること。ただし、農園利用者のものと推測される資材(廃棄物)は当該農園利用者に処分するよう指導し、やむを得ず受託者が処分する場合は事前に利用者及び区に周知してから処分すること。
サ ガラ・xxは回収スペースを設け、巡回時に随時収集を行い、適正に処分をすること。また、共用部分に放置されているガラ・xxについても収集を行うこと。
シ 農作業等によって生じた残さについては、農園利用者が自ら処分を行うように指導をすること。なお、巡回時に共用部分に残さが放置されている場合は受託者の責任の下収集し、適正に処分をすること。
ス その他利用者の利便性xxxのため必要と思われる整備がある場合には、区と協議の上実施する。
②区民農園利用者へのサービスに関する業務ア 区民農園相談窓口の設置
区民農園に関する相談窓口を設け、管理・運営・苦情に対する問い合わせ等に対応し、相談内容や件数を記録すること。なお、最低限以下の時間に開設している電話での相談窓口の設置を必須とし、それ以外の手法においても利用者の利便性を考慮し、対応できるようにすること。
相談窓口開設時間:月曜日から金曜日までの午前9時~午後4xxx、年末・年始(12月29日~1月3日)は除く。
イ 利用者の農作業技術支援等に関する業務
利用者向けに、農業の知識や基礎的な栽培技術等を支援するためのサービスを企画・提供すること。なお、現行では、新規利用者向けに講習会を行っており、同等以上のサービスとすること。
③区民農園利用者の入れ替え等に伴う事務 ア 区民農園利用者の新規募集に伴う業務
区民農園利用者の募集は、利用者の利用期間満了等の理由で空き区画が生じることが予想される場合及び新規区民農園開園時に行うものとする。
(ア)募集
利用者募集は、区が原則として11月1日に区の広報誌「区のおしらせ せたがや」及び区の公式ホームページで行う。受託者は募集に際して事前に空き区画等を区に報告し、区を補佐するものとする。なお、利用者募集の応募先は原則受託者が担う。応募方法は、利用者の利便性を考慮し行うこと。
(イ)抽選
利用者募集の結果、募集区画数を超えた応募があった場合には、公開による抽選を
実施し、応募者全員に順位を付し、利用者(当選者)と待機者(落選者。キャンセル待ちとなる。)を確定すること。なお、公開抽選の場所については、受託者側での用意が難しい場合、区が用意する施設で行うこと。
(ウ)結果通知と利用説明
(イ)の抽選結果等について、待機者も含め応募者全員に通知すること。また、当選した者に対しては、利用上の注意事項について説明すること。なお、利用者の利用辞退が生じた場合は、待機者から順番に繰り上げ当選とし、その結果を通知すること。通知の方法について、現行は書類を郵送しているが、利用者の利便性を考慮して同等以上の手法にて行うこと。その他の通知関係についても同様とする。
(エ)区民農園利用申請書の受理及び送付並びに区民農園利用承認書の交付
区民農園の利用を希望する者から「世田谷区立区民農園利用申請書」を受理し、区に送付すること。また、区が区民農園の利用を承認した利用者に対し、「世田谷区立区民農園利用承認書」を交付すること。
(オ)減免対象者への対応
区民農園の利用を希望する者のうち、使用料の減免を希望する者については、「世田谷区立区民農園使用料減免申請書」を受理し、区に交付すること。また、区が区民農園の利用及び使用料の減免を承認した利用者に対し、「世田谷区立区民農園利用承認書」及び「世田谷区立区民農園使用料減免承認書」を交付すること。
(カ)使用料の徴収
後述④記載の内容に基づき、利用者から使用料を徴収すること。
(キ)その他
利用者募集を行ったときには、その応募状況・審査・抽選結果等を随時区に報告すること。また、新規開園農園については、区による整備工事が終了した後、利用者が利用を開始するまでの間、受託者は雑草の処理等農園の管理を行い、入れ替え区民農園については、空いた区画の耕耘と整地を実施し、次期利用者のために整備を行うこと。
イ 区民農園利用期間満了に際しての業務
利用期間が満了する農園については、次期利用者に支障が生じないよう、以下の業務を行うこととする。
(ア)利用者への通知
利用期間満了が近づいた区民農園利用者に対しては、事前に満了日を通知し、自身の利用区画内の農用資材や残さの撤去・片付けを指示するものとする。撤去・片付けが完了していなかった場合は、受託者の責任の下適切に処分をすること。
(イ)区民農園待機者への確認
利用期間満了が近づいた区民農園の待機者に対し、区民農園の利用資格及び繰り上げ希望について確認した上で処理を行うこと。
ウ 利用者の利用辞退に伴う事務
本項目における利用辞退とは、使用料の支払いを行った利用者が、利用期間の終了前に利用を辞退するものである。
(ア)利用辞退者への指示に関する業務
利用辞退が発生した場合、当該利用者に対し、③イ(ア)と同様の対応を行うこと。
(イ)使用料還付に関する事務
使用料金の還付が発生する場合、区が定める「世田谷区立区民農園利用辞退届」、「世田谷区立区民農園使用料還付申請書」、「口座振込依頼書兼登録申請書」及び「請求書」を当該利用者から受理し、速やかに区に提出すること。
(ウ)繰上に関する事務
待機者の繰り上げ処理を行い、後述④記載の内容に基づき、次期利用者から使用料を徴収すること。
(エ)次期利用者利用までの管理
次の利用者が利用するまでの間、必要に応じて防草シート等を張り管理すること。
エ 委託契約期間中に途中閉園が生じた場合の業務
委託契約期間中に途中閉園が生じた場合、受託者は区からの要請により契約内容の変更に応じるものとし、受託者は区との協議に基づき以下の事務を行うものとする。
(ア)通知発送事務等
区の指示に基づき、利用者、待機者あてに閉園する旨を通知すること。
(イ)使用料還付に関する事務
③ウ(イ)と同様の対応を行う事。
④使用料の徴収・収納管理に関する業務
区から区民農園の利用承認を得た利用者から使用料を徴収すること。なお、使用料は、世田谷区立区民農園条例(平成5年11月12日世田谷区条例第56号)に定める額を徴収し、使用料の収納・払い込みについては添付の「世田谷区立区民農園使用料の収納事務取扱要領」に従いその処理を行うものとする。また、使用料の徴収方法について、現行は現金収納の方式をとっているが、利用者の利便性を考慮し、現金収納に加え、それ以外の徴収方法も検討すること。なお、徴収に伴う手数料は委託料に含まれるものとする。
(5)履行期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(予定)
※令和6年度から令和7年度についても、各年度の本事業に係る予算配当があること及び業務の履行が良好であることを条件として、同じ事業者と随意契約を締結する。
2 参加資格要件
次の(1)から(5)までの要件を全て満たす法人であること。
(1)世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当しないこと。また、同条第
2項による措置を受けていないこと。
(3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(4)都道府県民税・市町村民税又は法人市民税、固定資産税、都市計画税等を滞納していないこと。
(5)会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更正手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないものであること。
3 提案書の提案者を選定するための基準
本件では提案書提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。参加資格が確認できた者にはプロポーザル招請通知を送付する。
4 提案書を特定するための評価基準
(1)実施体制に関する事項
(2)過去における同種・類似業務の実績
(3)本業務の実施方針等
(4)農園の維持管理業務について
(5)区民農園利用者へのサービスに関する業務について
(6)区民農園利用者の入れ替え等に伴う業務について
(7)使用料の徴収・収納管理に関する業務
(8)その他(独自の提案、その他 PR したいこと)
(9)見積金額及び内容について
5 手続き等
(1)担当部署
世田谷区 経済産業部 都市農業課 担当:xx、xx、xx住所:x000-0000 xxxxxxx 0-00-0 xxxxxxx0x TEL:00-0000-0000、FAX:00-0000-0000
E-mail:XXX00000@xx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
(2)実施要領兼説明書の交付期間、場所及び方法
期 間:令和4年10月7日(金)~令和4年10月21日(金)正午
(土日・祝日を除く、8時30分~17時まで)場 所:上記(1)に同じ
方 法:窓口配布、又は区のホームページからダウンロードに限る。
農業
仕事・産業
区ホームページ
→ → →農業体験に掲載
(3)参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
期 限:令和4年10月21日(金)15時まで(必着)場 所:上記(1)に同じ
方 法:上記(1)の窓口への持参、郵送
(4)提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
期 限:令和4年11月21日(月)正午(必着)場 所:上記(1)に同じ
方 法:上記(1)の窓口への持参、郵送
6 その他
(1)提案書作成に要する費用は提案者の負担とする。
(2)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約保証金 免除
(4)契約書作成の要否 要
(5)当該業務に直接関連する他の委託契約を当該業務の委託契約相手先との随意契約により締結する予定の有無 無
(6)区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める。なお、追加書類の提出に係る費用は提案者の負担とする。
(7)提出期限以降における参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。
(8)提出された参加表明書及び提案書は返還しない。
(9)参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は失格とする。
(10)提案書の提出後に2の参加資格要件に該当しないこととなった者は、提案書審査及び契約交渉の対象としない。
(11)契約は区と詳細な仕様の内容について協議を行ったうえで締結するものとする。
(12)本プロポーザルは契約候補者の選定を目的とし、契約において区は選定された提案書の内容に拘束されない。
(13)区はこの案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号及び名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(14)区との契約では単年度で予定価格2,000万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。詳細は別紙を確認すること。
世田谷区との一定額以上の契約には
が適用されます
工事請負契約の
技能労働者の場合
工事以外の契約の
労働者の場合
(不動産、賃貸借を除く)
xxxの公共工事設計労務単価の職種ごとの 85%相当額
(各職種の金額は裏面をご覧ください)
1 時間あたり 1,170円
労働報酬下限額とは…
世田谷区との契約事業者が労働者に支払う労働報酬の下限とすべき額のことです。世田谷区長が条例に基づき、告示します。労働者は、事業者(下請負者含む)のもとで、労働報酬下限額が適用になる契約案件(※)の業務に従事する方が対象です。一人親方や派遣労働者も含まれ、正社員・アルバイトなどの雇用形態は問いません。
※予定価格が 3 千万円以上の工事請負契約及び予定価格が 2 千万円以上の工事以外の契約(不動産、賃貸借を除く)又は指定管理者協定
世田谷区公契約条例とは…
世田谷区が事業者と結ぶ契約に関する基本方針や区長と事業者の責務などを定めた条例で、労働者の適正な労働条件の確保や、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としています。契約事業者には、公契約条例に基づいて労働報酬下限額を守り、労働者への適正な賃金を支払うことで適正な労働条件の確保と向上に努めていただく義務があります。
公契約条例・労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】世田谷区財務部経理課契約係
電話:00-0000-0000~2152・2173・2435 FAX:00-0000-0000
検索
世田谷区 公契約条例
世田谷区公契約条例のその他の取組み
《 労働条件確認帳票 》
賃金、労働時間、社会保険の加入などの労働条件が適正であることを確認するためのもので、予定価格が 50 万円を超える契約(※)において契約事業者に配布し、提出を求めています。また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
※ 指定管理協定は金額を問わず全案件が対象
閲覧場所 | 閲覧できる帳票 |
経理課 (世田谷区役所第一庁舎 2 階 20 番窓口) | 教育総務課が取り扱う契約以外の契約 |
教育総務課 (世田谷区役所第二庁舎 3 階 33 番窓口) | 教育委員会の契約のうち予定価格が 2 千万円未満の契約 |
《 労働報酬下限額周知カードの配布 》
労働報酬下限額の対象となる契約の業務に従事する方一人ひとりに、契約事業者を通してその旨を周知するカードを配布し、契約事業者からは周知したことの確認書をご提出いただくことで、労働報酬下限額の周知及び遵守の徹底を図っています。
工事請負契約の技能労働者の労働報酬下限額(1時間あたり)
職 種 | 労働報酬下限額 | 職 種 | 労働報酬下限額 | 職 種 | 労働報酬下限額 |
特 殊 作 業 員 | 2,731円 | 潜かん世話役 | 3,921円 | 型 わ く 工 | 2,827円 |
普 通 作 業 員 | 2,370円 | さくxx | 3,326円 | 大 工 | 2,720円 |
軽 作 業 員 | 1,658円 | トンネル特殊工 | 3,188円 | 左 官 | 2,986円 |
造 x x | 2,338円 | トンネル作業員 | 2,689円 | 配 管 工 | 2,561円 |
法 面 工 | 2,986円 | トンネル世話役 | 3,592円 | は つ り 工 | 2,720円 |
と び 工 | 2,965円 | 橋りょう特殊工 | 3,230円 | 防 水 工 | 3,220円 |
石 工 | 2,901円 | 橋りょう塗装工 | 3,315円 | 板 金 工 | 3,092円 |
ブ ロ ッ ク 工 | 2,689円 | 橋りょう世話役 | 3,794円 | サ ッ シ 工 | 2,837円 |
電 工 | 2,837円 | 土木一般世話役 | 2,816円 | 内 装 工 | 2,975円 |
鉄 筋 工 | 2,986円 | 高級船員 | 3,241円 | ガ ラ ス 工 | 2,805円 |
鉄 骨 工 | 2,731円 | 普通船員 | 2,572円 | ダ ク ト 工 | 2,529円 |
x x x | 3,220円 | 潜水士 | 4,505円 | 保 温 工 | 2,455円 |
溶 接 工 | 3,326円 | 潜水連絡員 | 3,220円 | 設 備 機 械 工 | 2,476円 |
運転手( 特殊) | 2,689円 | 潜水送気員 | 3,135円 | 交 通 誘 導 員 A | 1,743円 |
運転手( 一般) | 2,242円 | 山林砂防工 | 2,859円 | 交 通 誘 導 員 B | 1,509円 |
潜 か ん 工 | 3,305円 | 軌道工 | 5,143円 | 上記以 外の職種 | 1,170円 |
※上記の金額は熟練労働者に適用されます。
※上記の職種であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については、1 時間当たり1,365円になります。
このちらしに記載の労働報酬下限額は、令和4年3月14日告示によるものです。
適用対象は令和 4 年 4 月 1 日以後に締結する契約(上記の告示前に公告し、入札に付された契約を除く)です。