Contract
地方独立行政法人東京都立病院機構工事請負等競争入札等参加者心得
(目的)
第1条 この心得は、地方独立行政法人東京都立病院機構(以下「法人」という。)が締結しようとする工事請負契約及び設計・測量・地質調査の委託契約において、別に定めるものを除くほか、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)並びに随意契約に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この心得において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)契約権者 法人において契約を締結する権限を有する理事長又はその委任を受けた者をいう。
(2)電子入札サービス 法人が入札を電子的手段により行う際に使用するサービスをいう。
(3)電子入札案件 電子入札サービスにより、案件の公表、指名、入札、見積り、見積り合せ及び開札を行う案件をいう。
(4)電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報の用に供されるものをいう。
(指名の制限)
第3条 次の各号に該当する者は、競争入札の参加者となることができない。
(1)不誠実な行為がある者
ア 契約書に規定する措置要求に従わないこと等契約の履行が不誠実である者
イ 法人が発注する工事請負契約につき、関係行政機関等からの情報により下請契約関係が不適切であることが明確である者
ウ ア及びイに掲げるもののほか、不誠実な行為がある者
(2)経営状況が著しく不健全であるとして、xxx工事請負指名競争入札参加者指名基準第
7(2)、xxx設計等委託指名競争入札参加者指名基準第5(2)又はxxx物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準第6(3)に基づきxxxから指名を制限されている者
(3)次の各号のいずれかに該当する者
ア 未xx者、被保佐人、被補助人及びxx被後見人(契約締結に必要な後見人又は保佐人等の同意を得ているものを除く。)
イ 破産者で復権を得ない者
ウ xxx暴力団排除条例(平成23年xxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団関係者であることが明らかな者
エ xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号)第5条第1項に基づく排除措置期間中の者としてxxxが公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)
(4)次の各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、その事実があったときから2年が経過しない者
ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ xxな競争の執行を妨げた者、又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者
(5)地方独立行政法人東京都立病院機構契約取引停止等措置要綱に基づく取引停止措置期間中である者
(6)発注契約の履行に当たって、法令上必要とされる官公署等の許可又は認可を受けていない者
(7)発注契約の履行に当たって、必要とする特殊な技術又は設備を有しない者
(8)同一の発注契約において、事業協同組合を指名した場合の当該組合の組合員
(9)発注部署が事前に公表する条件を満たさない者
(10)法人が発注する工事請負契約につき、同時期に別の発注工事に指名を予定している者であって、当該発注契約が不履行となるおそれがあると認められる者
(11)法人との契約において代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(12)前各号のほか、指名することが不適切と認められる者
(指名の取り消し)
第4条 競争入札の参加者の指名を受けた者が、前条各号に該当する者となったときは、直ちに届け出なければならない。
2 前条各号の規定に該当すると判明した者に対して行った指名は、法人において特別の理由がある場合(被補助人、被保佐人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
3 前項に規定するほか、資格確認又は指名を受けた者若しくはその代理人、支配人その他の使用人がこの心得に違反した場合は、当該資格確認又は指名を取り消すことがある。
(経営状況による指名の取り消し)
第5条 競争入札の参加者として指名された者に、経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行がされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該指名を取り消すことがある。
(入札保証金)
第6条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約金額(単価による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の金額を入札保証金として納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
(1)保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券が提出されたとき。
(2)競争入札の参加者の指名通知において、入札保証金の全部又は一部の納付を必要としない旨を通知したとき。
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金の全部又は一部を納付しないこととするときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札参加者は、入札保証金を法人が指定する金融機関の預金口座に納付しなければならない。
2 前項の納付に係る手数料等は、入札参加者が負担するものとする。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、法人から指示された図面、仕様書及び内訳書その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 図面、仕様書及び内訳書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を法人に対して請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、指名通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
4 入札参加希望者は、別紙様式1に積算内訳書(法人が当該契約について定めた積算の内訳を示す書類をいう。以下同じ。)又はこれに準ずるものを添付し、必要な事項を記載し、記名したものを作成しておかなければならない。
(入札の辞退)
第10条 指名された入札参加者は、入札するまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第11条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
4 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
5 入札参加者は、落札者の決定前に予定価格、最低制限価格、総合評価方式における基準価格及び他の入札参加者の入札価格をさぐる行為をしてはならない。
(入札)
第12条 入札に参加することを希望する者は、地方独立行政法人東京都立病院機構競争入札等運用基準に定めるところにより入札に参加しなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第13条 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第14条 電子入札案件の開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において行い、入札者が希望する場合は立ち会わせることができる。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札サービスによらず開札する場合は、入札の終了後直ちに、当該入札場所において入札者の立会いを得て行い、入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない法人職員が立ち会う。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1)当該入札案件の希望票提出から開札までの間において、入札に参加する資格がない者の行った入札
(2)xxx契約関係暴力団等対策措置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者としてxxxが公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)の行った入札
(3)指示された日時までに定められた入札保証金を納付しない者の行った入札
(4)金額の表示のない入札
(5)記載事項に不明な点のある入札
(6)他人の代理を兼ねた者又は2人以上の代理をした者の行った入札
(7)同一の入札書に2件以上の入札事項が連記された入札
(8)入札締切日時までに、電子入札サービスのサーバーに到達していない入札
(9)電子入札案件において電子入札サービスを使用しないことを認められた者の行った入札で、記名押印のない入札
(10)電子入札案件において電子入札サービスを使用しないことを認められた者以外の者が、紙により提出した入札
(11)電子入札サービスの不正利用又は電子証明書の不正使用により行った入札
(12)電子入札案件において、文字種、文字数、記入例などの指定に従わずに行った入札
(13)電子入札案件において、必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力した入札
(14)定められた日時及び場所に提出されない入札(郵便により送付された入札書が定められた日時及び場所に到着しない場合を含む)
(15)同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した者の入札
(16)金額を改ざん又は訂正した入札
(17)工事契約において、積算内訳書をあらかじめ作成していない者又は積算内訳書を定められた日時までに提出しない者の行った入札
(18)工事契約において、記載事項に不明な点がある積算内訳書を提出した者の行った入札
(19)明らかに談合によると認められる入札
(20)前各号のほか、特に指定した事項に違反した入札
2 前項に基づき入札を無効とする場合は、入札者に対し、当該入札が無効である旨及びその理由を知らせるものとする。
(落札予定者)
第16条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札予定者とする。ただし、予定価格の制限の範囲内で入札をした者のうち、当該申込みに係る価格によってはその者に
より当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者予定者とすることがある。
2 最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者予定者とする。
3 落札予定者は、法人が指示する日時及び場所に、あらかじめ作成していた積算内訳書を提出し、記載内容の確認を受けなければならない。なお、確認を終えた積算内訳書は、速やかに落札予定者に返却する。
(落札者)
第17条 前条の規定により落札予定者とされた者については、その者が提出した積算内訳書の記載内容を確認した後でなければ、落札者とすることができない。この場合において、落札予定者が提出した積算内訳書に記載された金額が入札書に記載されたものと異なる場合や、計算内容に誤りのある場合等、記載内容に不備若しくは不足のあるとき、又は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、当該入札を無効とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした他の者のうち、最低の価格で入札をした者を落札予定者とし、同様に積算内訳書の記載内容を確認した上で落札者を決定する。なお、積算内訳書の記載内容については、契約上の効力は発生しない。
(最低制限価格の設定)
第18条 競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札予定者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低の価格で入札をしたものを落札予定者とする。
(再度入札)
第19条 開札時、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(前条の規定により最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき。)は、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、第14条により無効と定める入札を行った者及び最低制限価格を下回る価格の入札を行った者は、再度入札に参加することができない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件において再度入札を行うときは、入札書の締切日時及び開札場所等を速やかに入札参加者に通知する。
3 電子入札案件の再度入札は、電子入札サービスを用いて指名競争入札の方法に準じて実施する。
4 電子入札案件の再度入札において、入札参加者が入札を辞退するときは、締切日時までに、電子入札サービスにより辞退の申出をする(あらかじめ書面による入札手続を認められた入札参加者については、別に指示するところによる。)ものとする。
5 第1項から第4項の規定により再度入札をする場合は、初度の入札に対する入札保証金の
納付により再度入札における入札保証金の納付があったものと見なす。
6 再度入札を行う場合において、再度入札の参加者は第9条第4項の定めるところによる積算内訳書を作成しておかなければならない。この場合、初度の入札において作成した積算内訳書に訂正を行ったものも認めるものとする。
(くじによる落札予定者の決定)
第20条 電子入札案件において落札予定者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、当該入札者があらかじめ入札書に記入したくじ番号(3けたの整数)によりくじ引き
(電子的な方法によるものを含む。以下同じ。)の対象となる全ての者によりくじ引きの対象となるすべての者によりくじ引きを行い、落札予定者を決め、その者の積算内訳書を確認した後、落札者を決定する。ただし、積算内訳書の確認については、第17条の規定を準用する。この場合において、その者を除いてもなおくじ引きの対象者が2者以上いるときは、落札者とならなかった者を除いて改めてくじ引きを行い、再度落札予定者を決め、その者の積算内訳書の確認を行い、落札者を決定する。これにより、落札者が決定せず、なおくじ引きの対象者がいるときは、xx同様の手続を行う。
2 電子入札案件において、あらかじめ書面による入札手続を認められた入札参加者の入札書にくじ番号が記入されていない場合又は記載されたくじ番号が不明な場合は、落札予定者の決定に係るくじ引きを辞退したものとみなし、その者を落札予定者としない。
3 第1項の規定にかかわらず、電子入札案件以外の案件において落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、対象となるすべての者によりくじ引きを行い、落札者を決定する。
4 前項の場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない法人職員が代わりにくじを引く。
(落札者決定の取り消し)
第21条 落札者と決定された者が第3条に該当(共同企業体等にあってはその構成員が該当する場合を含む。)することが、第24条の規定により契約が確定するまでの間に判明した場合は、当該決定を取り消す。
(契約書等の作成)
第22条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内に、契約書に記名押印の上、提出しなければならない。ただし、契約書の作成を省略する場合にあっては、同期間内に、請書に記名押印の上、提出しなければならない。なお、この日数には、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1
2月29日から翌年1月3日までの日は算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を作成する場合にあっては、当該契約内容を記録した電磁的記録を提出しなければならない。
3 第1項に定める期間は、法人において必要があるときは、指名通知においてあらかじめ示すところにより延長若しくは短縮することができる。
4 前3項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては請書)又は電磁的記録を提出しないときは、落札の効力を失うことがある。
5 法人は、契約書の提出があったときは、契約権者が当該契約書に記名押印し、その1部を落札者に返付する。
6 前項の規定にかかわらず、電磁的記録が提出された場合にあっては、第2項に定める契約内容を記録した電磁的記録を作成し、落札者に送付しなければならない。
(契約書の作成の省略)
第23条 契約権者は、契約書の作成を省略する場合、あらかじめ指名通知において指示する。
2 前項の場合、落札者は請書を提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、契約権者が認めた場合であって、契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、電磁的記録の作成をもって請書の提出に代えることとする。
(契約の確定)
第24条 契約は、契約権者と落札者の双方が契約書に記名押印したときに確定する。
2 前項の規定にかかわらず、契約内容を電磁的記録で作成する契約においては、当該契約は、契約権者が落札者とともに電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第 102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)をしたときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第25条 入札保証金は、落札者に対しては契約保証金の納付後、その他の者に対しては落札者の決定後に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。
(1)契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後
(2)契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、請書の提出後
3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては請求書を契約権者に提出するものとする。
(入札保証金に対する利息)
第26条 入札保証金に対しては、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息は発生しない。
(入札保証金の没収)
第27条 入札保証金を納付した場合において、落札者が契約を締結しないとき、当該落札者が納付した入札保証金は、法人に帰属する。
(契約保証金)
第28条 落札者は、契約金額(単価による契約においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金を、契約書(契約書の作成を省略する場合においては、請書、電磁的記録を作成する場合にあっては電磁的記録)の提出前に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を要しない。
(1)落札者が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき又は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を受けたとき。このとき、当該履行保証保険契約及び保証事業会社の保証は、次のアからウに規定する者による契約の解除の場合についても保証するも
のでなければならないものとする。
ア 落札者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
イ 落札者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
ウ 落札者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(2)指名通知において、その全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。
2 第8条及び第26条の規定は、契約保証金について準用する。
(履行保証保険証券等の提出)
第29条 落札者は、法人を被保険者とする履行保証保険契約又は、法人を被保証者とする保証契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該保証契約に係る保証証書を提出しなければならない。
2 前項の場合において、契約金額又は契約期間を変更したときは、落札者から保証事業会社へ報告し、契約金額の増額が伴う場合、落札者は新たな保険証書を法人へ提出しなければならない。
3 前2項の場合において、契約の履行を確認した後においても、保証証書は法人から落札者に返還しないものとする。
(契約保証金の納付方法)
第30条 落札者は、契約保証金を契約書(契約書の作成を省略する場合においては、請書)提出前に、法人が指定する金融機関へ納付しなければならない。
(財産の処分等に関する認可)
第31条 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第44条の規定により、xxx知事の認可を受けなければならない財産の処分等に関する契約については、同法の定めるところによりxxx知事に認可された後に契約を確定させる。
(前払の対象)
第32条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費は、前払を行うことができる。
2 前項の規定により前払を行う工事のうち、次の各号に掲げる要件に該当するものについては、既にした前払に追加して前払(以下「中間前払」という。)を行うことができる。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 契約の相手方は、前項各号に掲げる要件を満たしていることについて、認定請求を行うことができる。
4 契約権者は、前項により認定請求を受けたときは、直ちに調査を行い、その結果が妥当と認めるときは、認定調書を契約の相手方に交付しなければならない。
(前払の金額)
第33条 前条第1項の規定による前払の金額は、次の各号に掲げるところによる。
(1)契約金額が36億円未満の場合は、契約金額の100分の30(土木工事、建築工事及び設備工事については100分の40)を超えない金額とする。ただし3億6千万円を限度とする。
(2)契約金額が36億円以上の場合は、契約金額の100分の10を超えない金額とする。
2 前条第2項の規定による中間前払の金額は、次の各号に掲げるところによる。
(1)契約金額が36億円未満の場合は、契約金額の100分の20を超えない金額とする。ただし
1億8千万円を限度とする。
(2)契約金額が36億円以上の場合は、契約金額の100分の5を超えない金額とする。
(前払の制限)
第34条 前払の対象となる工事であっても、次の各号に掲げるものについては、前払を行わない。
(1)予定価格150万円未満の工事
(2)支給材料を支給する工事で、前条第1項第1号の場合は契約金額に支給材の額を加えた額の100分の30(土木工事、建築工事及び設備工事については100分の40)以上、また前条第1項第2号の場合は、契約金額に支給材の額を加えた額の100分の10以上の材料を支給するもの
2 中間前払の対象となる工事であっても、部分払を行うものについては、中間前払を行わない。
3 前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件に該当するものについては、前払又は中間前払の全部又は一部を行わないことができる。
(1)予算xxxの都合その他止むを得ない理由があると契約権者が認めるとき
(2)工事着手時に多額の資金を要しない、工期が極端に短い等により、前払の必要がないと契約権者が認めるとき
(端数整理)
第35条 前払金又は中間前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(対象及び率の明示)
第36条 前払又は中間前払の対象となる工事及び率については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。
(請求手続)
第37条 前払金又は中間前払金の請求は、契約締結後又は第32条第4項に定める中間前払の認定後、契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を法人に提出した上で行うものとする。
2 前項にかかわらず、工事の着手時期を別に指定する場合その他契約権者が必要と認める場合は、その請求時期を別に指定することができるものとする。
3 前払金又は中間前払金の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。ただし、工事が翌年度以降にわたる場合は、前払金又は中間前払金の全部又は一部を翌年度開始後に支払うことがある。
(随意契約による場合の準用)
第38条 第3条から第5条まで、第9条から第24条(第15条第1項第3号を除く。)まで、第 28条から第37条までの規定は、法人が第1条に定める契約を随意契約により締結する場合に準用する。
2 前項の場合においては、「競争入札」、「入札」(ただし「入札保証金」の「入札」を除く。)とあるのは「見積」に、「競争入札の参加者の指名を受けた者」とあるのは「見積の指名を受けた者」に、「落札」とあるのは「見積採用」に、「開札」とあるのは「見積合せ」にそれぞれ読み替える。ただし第3条第2号を除く。
附 則
この心得は、令和4年7月1日から施行する。