Contract
北海道武蔵女子短期大学障がいのある学生の支援に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、障害者基本法及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律その他の法令の定めに基づき、北海道武蔵女子短期大学障がい学生支援の基本方針の下、北海道武蔵女子短期大学(以下、「本学」という。)における障がいのある学生の支援を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本規程における障がいのある学生に関する用語の定義は、北海道武蔵女子短期大学障がい学生支援の基本方針第3項に拠る。
(責務)
第3条 学長は、障がいのある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、障がいのある学生の支援の推進のため全学的な支援体制及び具体的方策を講じなければならない。
2 教職員は、障がいのある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、具体的支援の実施及び合理的配慮の提供に努めなければならない。
(障がい学生支援委員会の設置)
第4条 障がいのある学生を支援するために、障がい学生支援委員会を設置する。
(配慮申請)
第5条 障がいのある学生は、入学前、入学後のいずれの時期においても、修学に必要な配慮申請を行うことができる。
2 配慮申請は、本学に入学を希望する者については入試広報課、本学入学後の修学に必要な支援に関する配慮申請は学務課(学生支援担当)が受理し、障がい学生支援委員会にて審査及び検討をする。
(合理的配慮事項の決定)
第6条 障がい学生支援委員会は、障がい学生の配慮申請に対し、その教育的ニーズと意思を十分尊重した上で、関係各部署と協議し、個別の合理的配慮事項を決定する。
(合意の形成)
第7条 当該学生の合意を得て合理的配慮事項を決定する。障がい学生支援委員会は、当該学生に対し合理的配慮事項について十分な説明の機会を設け、配慮内容に関する共通理解及び合意の形成を図らなければならない。
(合理的配慮事項の周知)
第 8 条 障がい学生支援委員会は、当該学生との合意の上で決定した合理的配慮事項を、教職員に周知しなければならない。当該学生及び本学が必要とした場合は本学学生にも周知する。ただし、当該学生が周知を希望しない場合は、いずれもこの限りではない。
(支援の実施)
第 9 条 障がい学生支援委員会は、支援が円滑に行われるよう、関係各部署の調整を行う。
2 合理的配慮は、関係各部署が主たる責任をもって実施する。
(相談対応)
第 10 条 障がい学生支援委員会は、合理的配慮が円滑に行われるよう、関係各部署とともに障がいのある学生及び当該学生に関わる教職員からの相談に的確に応じ、合理的配慮の課題の解決に努めなければならない。
(支援に係る事務)
第 11 条 障がい学生支援委員会に係る事務は、学務課(学生支援担当)学生係において処理する。
(秘密保持義務)
第 12 条 障がいのある学生に対する支援に従事する者及び合理的配慮に係る事務に従事する者は、正当な理由なく、障がいのある学生及び当該学生支援に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補足)
第 13 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項については、学長が定めることができる。
(規程の改廃)
第 14 条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長がこれを行う。
附 則
1.この規程は、令和 5 年 12 月 1 日から施行する。
2.障害のある学生支援規程(令和 2 年 1 月 21 日制定)は廃止する。