Contract
GTホールディングス株式会社
定 款
GTホールディングス株式会社定款
第1章 x x
【商 号】
第1条 当会社は、 GTホールディングス株式会社と称し、英文では、GT Holdings Co.,Ltd.と表示する。
【目 的】
第2条 当会社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配及び管理することを目的とする。
1 貴金属、装飾雑貨の売買
2 衣料、皮革製品の売買
3 古物の売買及びその受託販売
4 古物市場の運営
5 不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理
6 宅地建物取引業
7 酒類の販売及び輸出入
8 前各号に附帯する一切の業務
【本 店】
第3条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
【公告の方法】
第4条 当会社の公告方法は、 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
【機関構成】
第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会及び監査役を設置する。
第2章 株 式
【発行可能株式総数】
第6条 当会社の発行可能株式総数は、18,000,000 株とする。
【自己の株式の取得】
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
【単元株式数】
第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
【単元未満株式についての権利】
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する
ことができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
【株主名簿管理人の設置】
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
【株式取扱規程】
第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
【招 集】
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
【定時株主総会の基準日】
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年5月 31 日とする。
【招集権者及び議長】
第 14 条 株主総会は、取締役CEOがこれを招集し、議長となる。
2 取締役CEOに事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
【電子提供措置等】
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
【決議の方法】
第 16 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
【議決権の代理行使】
第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び代表取締役
【取締役の員数】
第 18 条 当会社の取締役は、3名以上7名以内とする。
【取締役の選任方法】
第 19 条 当会社の取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任については、累積投票によらない。
【取締役の任期】
第 20 条 取締役の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員で選任された取締役の任期は、前任取締役又は他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。
【代表取締役及び役付取締役】
第 21 条 取締役会は、その決議により取締役の中から代表取締役を定める。
2 取締役会は、その決議により取締役の中から必要に応じて、最高経営責任者(CEO)、最高執行責任者(COO)及び最高財務責任者(CFO)を選定することができる。
【取締役会の招集権者及び議長】
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役CEOがこれを招集し、議長となる。
2 代表取締役に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
【取締役会の招集通知】
第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
【取締役会の決議の省略】
第 24 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
【取締役会規程】
第 25 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
【報酬等】
第 26 条 取締役の報酬、退職慰労金その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
【取締役の責任免除】
第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役
【監査役の員数】
第 28 条 当会社の監査役は、2名以内とする。
【監査役の選任方法】
第 29 条 当会社の監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
【監査役の任期】
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
【報酬等】
第 31 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
【監査役の責任免除】
第 32 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 計 算
【事業年度】
第 33 条 当会社の事業年度は、毎年6月 1 日から翌年5月 31 日までの年1期とする。
【剰余金の配当の基準日】
第 34 条 当会社の期末配当金の基準日は、毎年5月 31 日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
【中間配当】
第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 11 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。
【配当金の除斥期間】
第 36 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない
ときは、当会社はその支払義務を免れる。
【附則】
1. 変更後定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、当会社が当会社の株式につき株式会社東京証券取引所に上場申請(対外公表)した日をもって効力を生ずるものとする。なお本附則は、同日以後に、これを削除する。
以上