(5) 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、含有マーク表示に関する事項
産業廃棄物埋立処分委託契約書(様式)
印 紙
(目的)
排出事業者 (以下「甲」という。)と、最終処分業者 (以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物の埋立処分業務について、次のとおり産業廃棄物埋立処分委託契約(以下、「本契約」という。)を締結し、乙に委託する。
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとする。以下に記載した許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
最終処分に関する事業範囲
〔産業廃棄物〕 〔特別管理産業廃棄物〕
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:
許可の有効期限: 許可の有効期限:
事業区分: 事業区分:
産業廃棄物の種類: 産業廃棄物の種類:
許可の条件: 許可の条件:
許可番号: 許可番号:
甲が乙に埋立処分を委託する産業廃棄物(以下、「契約産業廃棄物」という。)は別表1のとおりとする。
(1) 契約産業廃棄物の発生工程
(2) 契約産業廃棄物の性状及び荷姿
(3) 腐敗、揮発性等性状の変化に関する事項
(4) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(5) 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、含有マーク表示に関する事項
(6) 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
(7) その他契約産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
注)契約当事者の合意により以下の①、②のいずれかを選択して用いること。
① 契約産業廃棄物の排出事業場は、次のとおりとする。
-
名称:
住所又は所在地:
② 契約産業廃棄物の排出事業場は、別表2のとおりとする。
契約産業廃棄物を処分する場所(以下、「本件処理施設」という。)、方法及び処理能力は、次のとおりとする。
-
本件処理施設の名称:
所在地:
最終処分の方法:
最終処分( 安定型 ・ 管理型 ・ 遮断型 )
処分に係る施設の処理能力:
甲は、契約産業廃棄物であることを乙が確認できるようにするため、容器等で搬入する場合には「容器貼付用ラベル」を貼付し、又は、甲乙が協議し定めた方法により契約産業廃棄物である旨を表示する。
(追加情報の提供)
乙は、関係法令等の改正、本件処理施設や付帯設備の変更等に伴い、契約産業廃棄物を適正に処理するために契約産業廃棄物の性状等に関する追加情報(以下、「追加情報」という。)が必要となったときは、甲にその理由を説明するとともに追加情報の提供を求めることができる。甲は、乙の求めにより追加情報を乙に提供しなければならない。この場合において、第4条第2項に定める検査が必要となった場合の検査費用は、甲乙協議により定める。
(契約産業廃棄物の処理施設への搬入)
甲は、量の多少にかかわらず契約産業廃棄物以外の廃棄物(契約産業廃棄物以外の廃棄物が混入している状態を含む。以下、「契約外廃棄物」という。)を本件処理施設に搬入してはならない。
甲は、甲の責任において産業廃棄物管理票(電子マニフェストを含む。以下、「マニフェスト」という。)に関係法令で要求される事項を、契約産業廃棄物を本件処理施設に搬入するまでに、正確かつ漏れのないように記載又は登録しなければならない。
マニフェストの記載又は登録事項に誤り又は漏れ(電子マニフェストに登録されていない場合を含む。)がある場合は、乙は契約産業廃棄物の搬入を一時停止することができる。その場合、乙は甲にマニフェストの記載内容の修正を求め、その内容を確認のうえ、契約産業廃棄物を搬入するものとする。
乙は、契約産業廃棄物であることを確認するために、搬入時に目視検査、展開検査、その他の方法により搬入検査を行うことができる。
前項に規定する検査を実施する場合、その結果が判明するまでの間、乙は搬入廃棄物の埋め立てを停止する等の措置を講ずることができる。また、必要に応じ、監督行政庁と相談したうえで必要な措置を講ずることができる。
乙は、本契約に基づく埋立処分業務が終了した場合には、甲に業務終了報告を行う。業務終了報告はマニフェストの写し(D票)の送付又は電子マニフェストへの処分終了報告の登録をもって代えることができる。
注)本条第1項及び第2項は、処分料金の記載方法の一例として料金(A)及び/又は料金(B)を示したものであり、必ずしも両方を定める必要はない。処分料金は契約当事者間で協議して定める。
計算期間:
請求締切日:
支払期日:
支払方法:
消費税、地方消費税は処分料金とは別に徴収する。なお、消費税率は第11条に基づき業務終了報告を行った日における税率によるものとする。
本件処理施設が所在する地方公共団体において、条例により産業廃棄物税が定められている場合は、産業廃棄物税の負担者は条例の定めによるものとする。
甲が本契約に基づく債務の支払を遅延したときは、乙は支払期日の翌日から支払済 みに至るまで、年 パーセント(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を請求することができる。
注)本条は契約外廃棄物の搬入時の取り扱いの一例を示したものであって、手数料を定めるかどうかを含めて、契約当事者間で協議して定める。
乙が前条第1項の規定に基づき搬入廃棄物の全て又は一部を甲に返還した場合には、乙は、甲に以下の手数料を請求することができる。
手数料(消費税及び地方消費税を含まない): 円
経済情勢の変化等により前項に定める手数料が不相当となったときは、甲乙協議によりこれを改定することができる。
(契約外廃棄物返還時の手数料の請求及び支払い)
乙は、前条に定める手数料をいつでも請求することができる。
甲は、乙から前項の定めに基づき手数料を請求されたときは、乙が指定した期日までに乙が指定した方法により手数料を支払わなければならない。
消費税、地方消費税は甲の負担とする。
甲が前条に定める手数料の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年 パーセント(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を請求することができる。
(甲乙の責任範囲)
乙が、前項の業務の過程において、関係法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させてはならない。ただし、甲にもその原因がある場合はこの限りではない。
乙が、第1項の業務の過程において、甲以外の第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の方法(甲が委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させてはならない。ただし、乙にもその原因がある場合はこの限りではない。
第1項の業務の過程において、乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法(甲が委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させてはならない。ただし、乙にもその原因がある場合はこの限りではない。
本契約に基づき業務を進めるうえで、監督行政庁による立入検査等の結果、関係法令に抵触する可能性が疑われ、その是正に向けて指導があった場合には、甲乙はその指導に従わなければならない。
(再委託の禁止)
乙は、本契約第1条に定める業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て関係法令に定める再委託の基準に従う場合はこの限りではない。
甲及び乙は、本契約上の権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
実地確認回数:
(業務の一時停止)
(機密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表又は第三者に開示する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
(契約の変更)
甲又は乙は、甲乙の協議により本契約の内容を変更することができる。この場合において、第3条に定める契約産業廃棄物、第12条に定める処分料金、第27条に定める契約の有効期間に変更が生ずるときは、書面を作成するものとする。
(契約の解除)
甲及び乙は、相手方が本契約の条項のいずれかに違反したときは、書面によって相当の期間を定めて催告のうえ、定めた期間内にこれが是正されない場合には、本契約を解除することができる。
甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、本契約を解除することができる。
甲又は乙から本契約を解除した場合においては、本契約に基づいて甲から搬入された契約産業廃棄物について処理が未だに完了していないものがあるときは、甲又は乙は、次の措置を講じなければならない。
乙の義務違反により甲が解除した場合
乙は、本契約が解除された後も、契約産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任を免れない。乙は、甲から搬入された未処理の契約産業廃棄物の処分を自ら実行するか、又は甲の承諾を得たうえで、許可を有する他の業者に乙の費用をもって行わせなければならない。
乙が他の業者に委託する場合にその業者に対する費用を支払う資金が乙にないときは、その旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
乙がロに該当する場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、甲から搬入された未処理の契約産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は、甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、甲から搬入された未処理の契約産業廃棄物を、甲の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度甲乙が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
(管轄裁判所)
甲及び乙が、本契約に関連して訴訟を提起するときには、 地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
注)契約当事者の合意により以下の①、②のいずれかを選択して用いること。
① 本契約は、有効期間を 年 月 日から 年 月 日までとする。
② 本契約は、有効期間を 年 月 日から 年 月 日までの 年間とし、期間満了の 月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は、各々記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
甲(排出事業者) 住所又は所在地
氏名又は名称 印
乙(最終処分業者) 住所又は所在地
氏名又は名称 印
別表1 契約産業廃棄物(第3条、第4条) |
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管理番号 |
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任意の記号又は番号 |
産業廃棄物の種類 |
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産業廃棄物の名称 |
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産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報 (第4条第1項に定める情報) |
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第4条第2項の情報を提示する時期又は回数 |
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石綿含有産業廃棄物の有無 |
無 有( ) |
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水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の有無 |
無 有( ) |
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特定産業廃棄物の有無 |
無 有( ) |
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輸入廃棄物の有無 |
無 有( ) |
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数量 |
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「産業廃棄物の種類」又は「産業廃棄物の名称」ごとに本表を作成し、任意の管理番号を付して別表2との整合性を管理すること。
「産業廃棄物の種類」又は「産業廃棄物の名称」が同じであっても、契約産業廃棄物の性状等が異なる場合等には、それぞれについて本表を作成し、任意の管理番号を付して別表2及び別表4との整合性を管理すること。
別表2 排出事業場(第5条) |
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項目 |
x x |
摘 要 |
別表1の管理番号 |
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任意の記号又は番号 |
名称 |
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会社名又は現場名 |
住所又は所在地 |
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項目 |
x x |
摘 要 |
別表1の管理番号 |
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任意の記号又は番号 |
名称 |
|
会社名又は現場名 |
住所又は所在地 |
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項目 |
x x |
摘 要 |
別表1の管理番号 |
|
任意の記号又は番号 |
名称 |
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会社名又は現場名 |
住所又は所在地 |
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項目 |
x x |
摘 要 |
別表1の管理番号 |
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任意の記号又は番号 |
名称 |
|
会社名又は現場名 |
住所又は所在地 |
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|
契約産業廃棄物の排出事業場が複数ある場合に使用する。
別表1の管理番号を用いて契約産業廃棄物の排出事業場を管理する。
別表3 搬入業者(第9条) |
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名称 |
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代表者の氏名 |
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住所又は所在地 |
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排出事業場所在地の許可 |
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許可都道府県・政令市 |
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許可の有効期限 |
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事業の範囲 (取り扱う産業廃棄物の種類) |
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許可の条件 |
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許可番号 |
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本件処理施設所在地の許可 |
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許可都道府県・政令市 |
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許可の有効期限 |
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事業の範囲 (取り扱う産業廃棄物の種類) |
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許可の条件 |
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許可番号 |
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別表4 処分料金(第12条) |
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(1)料金(A) |
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項目 |
単価 (消費税及び地方消費税を含まない) |
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料金 |
円 |
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(2)料金(B) |
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産業廃棄物の名称 |
別表1の 管理番号 |
単価 (消費税及び地方消費税を含まない) |
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円(単位: ) |
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円(単位: ) |
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円(単位: ) |
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円(単位: ) |
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参考様式2 契約産業廃棄物の性状等(第4条) |
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管理番号 |
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発生工程 |
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性状 |
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荷姿 |
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性状の変化に関する事項 |
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混合等により生ずる支障 |
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含有マーク表示の有無 |
無 有 |
その他の注意事項 |
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様式作成:公益社団法人全国産業資源循環連合会(2019年3月)