Contract
レンタルサーバサービス(共用型)契約約款
第1条 (約款の適用)
当社は、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」といい、当社と利用契約を締結した者を「契約者」といいます)を締結の上、レンタルサーバサービス(共用型)(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (本サービスの内容)
1. 本サービスは、独自ドメインを保有する契約者にウェブとしてインターネット上に公開出来るサーバ機能とハードディスク領域、および電子メールアドレスと電子メールを保存するハードディスク領域を提供します。
2. 当社は前項の定めのない付加的なサービスを行うことがあります。その場合には特に定めない限り、本約款を適用するものとします。
第3条 (通知方法)
1. 当社から契約者への通知は、電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。また、通知は当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点、または、電子メールや書面が当社より発信または発送された時点より効力を生じるものとします。
2. 当社が契約者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が契約者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第4条 (約款の変更)
1. 当社は、本約款を契約者の承認を得ることなく変更することがあります。本約款に特に定めない限り、すでに締結された利用契約にも変更後の本約款が適用されるものとします。
2. 当社は、本約款を変更する場合は、可能な限り事前に契約者に対し、当社の定めによる方法により通知します。
第5条 (契約の単位)
当社は本サービスごとに、1 つの利用契約を締結します。
第6条 (利用契約の締結)
1. (申込)本サービスの利用申込みは、当社所定の書面(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入の上、当該申込書を当社に提出することにより行うものとします。
2. (利用開始日)本サービスの提供は、利用契約が締結され、設定情報を記載した書面が当社より発送された日から開始します。
第7条 (申込みの拒絶)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
(2) 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
(3) 申込書の内容に虚偽記載があった場合
(4) 申込者が日本国内に在住していない場合
(5) 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(6) 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
(7) その他、当社が申込みを承諾することが相当でないと認める場合
2. 前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当社は、申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
第8条 (契約事項の変更の届出)
1. 契約者は、申込書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届出るものとします。
2. 契約者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、速やかに当社所定の書類を当社に届出るものとします。
3. 当社は、前 2 項の変更の届出が遅れたことまたは同届出を怠ったことにより契約者または第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたことまたは同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したと見なすことができるものとします。
4. 当社は、契約者について次の事情が生じた場合は、契約者の同一性および継続性が認められる場合に限り、第 2 項および第 3 項を準用します。
(1) 契約者である個人から法人への変更
(2) 契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(3) 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(4) 契約者である任意団体の代表者の変更
(5) その他前各号に類する変更
第9条 (権利の譲渡)
契約者は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保としての提供等することはできません。
第10条 (利用料金)
1. 本サービスの利用料金額は、別途に定めるとおりとします。
2. 契約者が当社に支払うべき金額は、利用料金の他、当該利用料金支払に対して課される消費税および地方消費税相当額を加算した額(以下、「料金」といいます)とします。
3. 契約者は、本契約が成立した時点で料金を支払う義務を負うものとします。
4. 本サービスの利用に関連して発生し、当社が契約者のために負担した費用がある場合、契約者は別途それらを当社に支払うものとします。
5. 契約者が支払い期日を経過してもなお料金を支払わないとき、当社は契約者のサービス利用資格を停止することがあります。また契約者はその期間中の料金を支払うものとします。
6. 第 16 条(提供の一時停止)の規定により、本サービスの利用が停止、または制限された場合の当該期間における料金の額の算出については、本サービス提供があったものとして取扱いします。
7. 物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至った時 は、契約期間内でも、利用料金を変更することができるも のとします。
第11条 (支払期限)
毎月 1 日を料金算定基準日とし、契約者は当該月の料金を、翌月末日までに支払うものとします。
第12条 (遅延損害金)
契約者は、料金等の支払を遅延した場合、年率 14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第13条 (最低利用期間)
利用開始日から 6 ヶ月が経過する日が属する月の末日(以下、
「最低利用期間終了日」といいます)までとし、最低利用期間内に利用契約が解除・解約等により終了した場合は、契約者は手数料として利用契約終了日の翌日から最低利用期間終了日までの利用料金相当額を当社に支払うものとします。
第14条 (禁止事項)
契約者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
(1) 当社もしくは第三者の著作権・商標xxの知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(2) 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(3) 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、またはそのおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、または勧誘する行為
(7) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(8) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(9) 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
(10) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為
(11) 当社または第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12) 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為
(13) 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
(14) 違法に賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為
(15) 違法行為(けん銃等の譲渡、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16) 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為
(18) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
(19) 他の契約者や第三者に著しく迷惑をかけ、または社会的に許されないような行為
(20) 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
(21) 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
(22) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(23) その他、当社が本サービスの契約者として相応しくない
と判断する行為
第15条 (提供の中止)
1. 当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守または工事等のためやむを得ない場合
(2) 電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
(3) 電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合
2. 当社は、本サービスを中止する場合には、契約者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第 1 項に基づき本サービスの提供を中止した場合に契約者が被った損害について賠償の責任を負いません。
第16条 (提供の一時停止)
1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該契約者に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。
(1) 契約者が料金の支払いを遅滞した場合
(2) 当社の電気通信設備に支障を及ぼし、またはそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
(3) 契約者が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
2. 当社は、本サービスを停止する場合には、契約者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第17条 (他者からのクレーム)
1. 当社は、契約者が第 14 条に規定する禁止事項に該当する 行為を行ったと当社が認めた場合、当該利用に関し他者か ら当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要 と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上、不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の 措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずること があります。ただし、サービスの種類によっては、講ずる ことができない措置があります。
(1) 第 14 条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求
(3) 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
(4) 事前に通知することなく、契約者または契約者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部または一部を他者が閲覧できない状態に置くこと
(5) 本サービスの利用を停止
(6) 利用契約を解除
第18条 (サービスの種別の変更)
当社は、契約者の本サービスの利用状況に応じ、利用するサービス品目の変更を要請することがあります。契約者は、当社の同要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。
第19条 (提供の廃止)
当社は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス品目を廃止することがあります。その際は、事前に契約者に対し通知を行うものとします。
第20条 (利用契約の解除等)
1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、契約者に対
し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合
(2) 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申立があった場合、または清算に入った場合
(3) 手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
(4) その他本約款に違反した場合
2. 契約者は、次に掲げる事由に該当する場合には、当社に対し何らの通知・催告をし利用契約を解除することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申立があった場合、または清算に入った場合
(2) 手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
(3) その他本約款に違反した場合
3. 契約者は、第 13 条に従うことを条件に、当社に対し前月末日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができます。
第21条 (契約期間、解約および自動更新)
1. 利用契約の契約期間は、利用開始日から 1 年を経過した月の末日までとします。
2. 契約者が、契約終了月の前月末日までに、当社所定の書面による解約の意思表示がなされないかぎり、利用契約は更に 1 年自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
第22条 (損害賠償の制限)
1. 当社の責めに帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態が生じた場合は、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である場合に限ります。)について 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金の額に限って賠償します。
2. 電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
第23条 (免責)
1. 当社は、この約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2. 契約者が、本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をした時は、当社は契約者に対し当該賠償について求償することができるものとします。
3. 契約者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、契約者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第24条 (紛争の解決)
本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、当社および契約者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
第25条 (アカウントの管理)
契約者は本サービスの利用に関して当社が発行したパスワー
ドまたは自分で再設定したパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。
第26条 (通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、契約者が第 14 条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第27条 (個人情報)
1. 当社が契約により取得する個人情報の利用目的は、次のとおりとします。
(1) 本サービスなど、当社サービスを提供するため
(2) 設置、施工、保守、撤去、課金、請求、回収、催促、集金の業務を行うため
(3) 当社が障害を検知した際に、その旨を連絡するため
(4) 契約者にとって有用と思われる情報、サービスまたは商品の提供に利用するため
(5) 契約者本人希望による、個人情報に係る開示、訂正、停止、削除の請求に基づく対応業務を行うため
2. 当社は個人情報を前項の利用目的以外に利用しないものとし、契約者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
3. 当社は刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から法令等に基づき照会を受けた場合、第 2 項の規定にかかわらず、個人情報の照会に応じることができるものとします。
第28条 (メールウイルスチェックの内容と免責事項)
1. 契約者のメールまたはメーリングリストの送受信時に当社サーバにて本文を機械的にチェックし、当該メールに含まれるウイルス(以下「メールウイルス」といいます。)について、当社がその時点で妥当と判断する基準(以下、「基準」といいます。)に基づき、当社サーバにてメールウイルスを除去します。
2. その時点で当社の基準に該当せず、当社サーバにて除去することができなかったメールウイルス、およびメール以外の手段により頒布されるウイルスによって契約者および第三者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、メールウイルスチェックの完全性、正確性、適用性、有用性等、いかなる保証もするものではなく、その利用によるメール(添付ファイルを含む)の損失等、メールウイルスチェックを利用する契約者および第三者の損害について、一切責任を負わないものとします。
第29条 (迷惑メールチェックの内容と免責事項)
1. 契約者宛てのメールを当社サーバにて本文を機械的にチェ
ックし、契約者の承諾なく一方的に送信される電子メールや一般的に不快感、嫌悪感を抱かせる内容の電子メール等を当社がその時点で妥当と判断する基準に基づき、当社サーバにて迷惑メールを自動的に判別します。
2. 迷惑メールと判別されたメールの一部(件名、その他)に識別情報を付加します。
3. その時点で当社の基準に該当せず、当社サーバにて判別することができなかった迷惑メールによって契約者および第三者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
4. 当社は、迷惑メールチェックの完全性、正確性、適用性、有用性等、いかなる保証もするものではなく、その利用によって迷惑メールチェックを利用する契約者および第三者が損害を被った場合、一切責任を負わないものとします。
第30条 (サービスの維持管理)
1. 当社は適切にサービスを維持するために、提供設備(ハードウェア、ソフトウェア)を必要に応じて更新することがあります。
2. 第 1 項の設備更新の結果、契約者の作成したコンテンツ
(HTML、CGI プログラムなど)が意図したとおりに動作しなくなった場合、当社はその責任を一切負わないものとします。
第31条 (合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本約款は、平成 21 年 7 月 1 日から適用します。
平成 28 年 5 月 1 日一部改定
株式会社ネットフォレスト