Contract
収入印紙
単 価 契 約 書(案)
xx県教育委員会教育長 xx xx(以下「発注者」という。)と〇〇〇〇(以下「受注者」という。)は、次の条項により、単価契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者、受注者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この契約の
終了後においても同様とする。
(発注業務)
第2条 発注業務の品名及び規格は、次のとおりとする。
(1) 品名 令和5年度xx県教育委員会において開催する会議等の議事録テープ起こし業務
(2) 契約期間 契約締結日から令和6年3月31日まで
(3) 業務内容 仕様書のとおり
(納入期限等)
第3条 契約の目的物(以下「成果品」という。)の納入期限及び納入場所は次のとおりとする。
(1) 納入期限 音声データ及び補助資料受領後8日以内又は令和6年3月31日のいずれか早
い日。ただし、納品日が土、日曜日及び休日(以下「週休日等」という。)の場合は、週休日等の翌日の日とする。
(2) 納入場所 xx県教育委員会事務局教育政策課
(発注業務の予定数量等)
第4条 発注業務の予定数量及び単価は次のとおりとする。
(1) 予定数量 4,525分(数量は会議等の開催状況により変更する場合があります。)
(2) 単 価 1分当たり 〇〇〇円×110/100
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇〇〇円×10/100円)
(契約保証金)
第5条 受注者は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に発注者に支払うものとする。
2 発注者は、第3条に規定する履行期間が満了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
契約保証金を免除する場合
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、〇〇〇〇円とし、財務規則第143条第〇号の規定によりその納付は免除する。ただし、受注者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
(納入及び検査)
第6条 受注者は、第2条に規定する期間中において、発注者から発注があるごとに、その都度発注者の指定する日までに成果品を納入するものとする。
2 発注者は、成果品の納入があったときは、その検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受注者は、前項の規定による検査の結果不合格となった成果品について、発注者の指定する日までに代品を納入し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受注者の負担とする。
(代金の支払)
第7条 受注者は、第4条に規定する単価に、受注者が指定する時間数を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により、受注者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に代金を支払うものとする。
(危険負担)
第8条 第6条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、発注者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第10条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第11条 受注者は、契約業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承認した場合は、この限りでないものとする。
(事情変更による契約の変更)
第12条 この契約の締結後において、市場価格の変動により契約内容が著しく不適当となったときは、発注者と受注者が協議の上、契約内容を変更することができるものとする。
(契約解除)
第13条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が、その責に帰すべき事由により、第6条の規定により発注者の指定した日までに成果品を納入しないとき又は納入することができないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第13条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(債務不履行の損害賠償)
第14条 受注者は、その責に帰すべき事由により、第6条の規定により発注者の指定した日までに成果品を納入することができないときは、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該発注に係る代金に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者は、その責に帰すべき事由により、第7条第2項に規定する期限までに代金を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、代金に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、第9条の場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、第13条及び前条の規定により契約が解除されたときは、第5条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
5 発注者は、前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受注者は、第1項又は第4項の場合において、発注者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第15条 受注者は、第13条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第13条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(個人情報の保護)
第16条 受注者は、この契約による業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護のために別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第17条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者と受注者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者と受
注者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxx000-0
xx県教育委員会教育長 xx xx x
受注者 〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 印