Contract
(金銭的保証タイプ)
契 約 書 x x 上 の 注 意 事 項
○契約書は2部作成できることとなっています。2部とも金抜設計書とともに袋綴とし、朱印、割印を押してください。
○契約日、工期は記入してください。
○特記事項がある場合は、契約書と金抜設計書の間につけて袋綴してください。
○契約書作成にあたっては、内容を熟知しておいてください。
「R100 この冊子は古紙配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。」
建設工事請負契約書(金銭保証用)
1 | 工 事 名 | |||||
2 | 工 事 番 号 | 第 | 号 | |||
3 | 工 事 場 所 | |||||
4 | 工 期 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
5 | 請負代金額 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
6 契約保証金
7 建設発生土の搬出先等 建設発生土の搬出先については別紙設計図書に定めるとおり
8 解体工事に要する費用等 (別紙のとおり)
9 住宅建設瑕疵担保責任保険
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別に発注者に提出する
建設工事共同企業体協定書(第56条の2第2項第1号において「協定書」という。)により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日発注者 高 知 県
契約担当者 職氏名 印
受注者 住 所
氏 名 印
[注]受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の設計図書(設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従 い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以 下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、高知地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第57条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定によ る検査に合格したもの及び第38条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た 場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(工事が完成した後の施工実績等の譲渡に伴う債務引受)
第5条の2 前条の規定にかかわらず、受注者は、工事が完成した後において、この工事に係る施工実績等を第三者に譲渡する場合は、この工事が完成した後に第45条、第56条及び第56条の2の規定により効力が生ずる受注者の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 受注者は、施工実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該施工実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、工期の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請契約の報告)
第7条 受注者は、この工事につき下請(再下請を含む。)に付する場合は、下請契約締結の日から14日以内に、発注者に下請契約書の写しを提出しなければならない。
2 発注者は、受注者に対して下請負人につき必要な事項の通知を求めることができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 (3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、前項に定める特別の事情があると認められなかった場合又は同項に定める期間内に確認書類を提出しなかった場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、この工事の施工について監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもの並びに設計図書に定めるところによるほか、高知県建設工事監督規程(昭和42年高知県訓令第2号)に基づき、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者又は同条第2項に規定する監理技術者をいい、同条第3項の工事の場合には、専任のxx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(同条第3項ただし書に規定する監理技術者補佐をいう。)とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額 の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく 受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者等(xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由 を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は、当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担におい て、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受 注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料
若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊又はせん孔その他の方法により検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊又はせん孔その他の方法により検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合に は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すこ とができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が 工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の 全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若
しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後
残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけ ればならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内 に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負 担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この 条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたもの
については、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具
(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及 び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち 請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関 する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事を完成したときは、10日以内にその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊又はせん孔その他の方法により検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定 する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同 条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が50万 円に満たないときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が50万円に満たないときは、この限りでない。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、第3項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定し、又は認定を行わないことを決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、請負代金額が変更前の額より10分の3以上増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。第8項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。
7 発注者は、第1項、第3項及び前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から15日以内に前払金を支払わなければならない。
8 発注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、当該工事につき、既に支払った前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払をしているときは10分の6)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還することを受注者に請求することができる。
9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、その受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の
6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
10 前2項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
11 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。ただし、計算した遅延利息の金額が、100円に満たないときは、この限りでない。
12 受注者は、第38条第1項又は第2項の規定による部分払を請求した後において、前払金の支払を請求することができない。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等 にある工場製品(第13条第2項の規定による監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格した もの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限 る。)に相応する請負代金相当額が請負代金額の10分の4(前払金の支払を受けていない場合にあっては、 10分の3)以上の額に達した場合及び10分の8以上の額に達した場合は、それぞれの額の10分の9以内の 額の請負代金の支払(この契約において「部分払」という。)を次項から第7項までに定めるところによ り請求することができる。ただし、この請求は、工期中2回を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者において特別の理由があると認められるときは、部分払について、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第58条の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
3 受注者は、部分払の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊又はせん孔その他の方法により検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から15日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額 × (9/10以内の率 - 前払金額/請負代金額) - 既に支払を受けた部分払額なお、分数計算の小数点2位以下は切り捨てるものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額 = 指定部分に相応する請負代金の額 × (1 - 前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
[注] 第40条から第42条までは、この契約が債務負担行為に基づく場合に使用する。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の 時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年 度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、第35条第1項及び第12項の規定にかかわらず、当該年度の出来高予定 額に対する部分払を請求した後において、当該年度の前払金を請求することはできない。また、この契約 を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執 行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定めら れているときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42条 債務負担行為に係る契約の部分払について、第38条中「請負代金額」とあるのは、「当該年度の出来高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし、第38条第1項の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額に対する部分払の請求は2回を超えることができない。また、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払の請求をすることができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について部分払を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第38条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度についての部分払を請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が、前会計年度までの出来高予定額に達
しないときには、同項の規定により準用される第38条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで、当該会計年度の部分払の支払を請求することができない。
(第三者による代理受領)
第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第 39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事の中止等)
第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第46条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この解除により受注者に損害を及ぼしても発注者はその責めは負わない。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁
止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令
(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 受注者(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人をも含む。)について刑法(明治40年法 律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁 止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第56条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第57条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(発注者の任意解除権)
第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第49条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時におけ る債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 (3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契
約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約を
した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(法第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者若しくは暴力団準構成員(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団準構成員をいう。)(以下「暴力団員等」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合には建設業法第
5条第3号に規定する役員等、建設業法施行令第3条に規定する使用人その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。
ロ 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながらその者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ヘ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ト 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれ
かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 受注者が、イからヘまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
リ 受注者が、第63条各項の規定による報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第51条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保
証が付された場合において、受注者が第48条各号又は第49条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させる よう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。) (4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第52条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第53条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後、3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第54条 第52条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第55条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときには、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊又はせん孔その他の方法により検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をし
ているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条、第48条、第49条又は第57条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日の翌日から起算して返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条、第52条又は第53条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。ただし、計算した利息の金額が、 100円に満たないときは、この限りでない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条、第48条、第49条又は第57条第3項の規定によるときは発注者が定め、第47条、第52条又は第 53条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第
6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(賠償額の予定)
第56条 受注者(受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)は、第46条第
1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請 負代金額の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、発注者が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定 する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜 日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)までに支払わなければならない。ただ し、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第46条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和 57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に認
める場合
(2) 第46条第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過した損害金にこの契約における請負代金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に
1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、すべての構成員は、賠償金並びに損害金及び遅延利息を共同連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
4 前3項の規定は、工事が完成した後においても適用する。
(違約罰としての違約金)
第56条の2 受注者(受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)は、第46条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、発注者が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日
(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、請負代金額の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当する号(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。
(1) 受注者が共同企業体であって、その構成員中に、第46条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の協定書第8条第1項に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2) 受注者(受注者が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。次号において同じ。)である場合 違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(3) 受注者が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員は、違約罰としての違約金を共同連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第46条第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、発注者は、第1条第12項の規定にかかわらず、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、発注者が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、発注者に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、工事が完成した後においても適用する。
(受注者の文書提出義務)
第56条の3 受注者(受注者が法人である場合は、その役員及びその使用人をも含む。受注者が共同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人をも含む。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により発注者から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、工事が完成した後においても適用する。
3 前2項の規定は、工期の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(発注者の損害賠償請求等)
第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第48条又は第49条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第48条又は第49条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に 相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、計算した損害金の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
6 第2項の場合(第49条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当 該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第58条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第52条又は第53条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第59条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。ただし、設備機器のメーカー保証の期間がある場合にあっては、その保証期間が経過する日まで請求等をすることができるものとする。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じ たものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受 注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(損害金等の徴収)
第60条 受注者がこの契約に基づく損害金、違約罰(制裁金)、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金を発注者の指定する期間(第56条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第56条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から起算して請負代金額の支払日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を付した額と発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第61条 第35条第11項、第55条第3項、第56条第2項、第57条第5項及び第58条第2項並びに前条の規定による遅延利息及び損害金等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(火災保険等)
第62条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(暴力団員等からの不当介入に係る報告等の義務)
第63条 受注者は、この契約に係る事務又は事業の遂行に当たって暴力団員等による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下この条において「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
3 受注者は、監督職員及び所轄警察署と協力して、不当介入の排除措置を講じなければならない。
(あっせん又は調停)
第64条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による高知県建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後、若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第65条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第66条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
1 概要
本条は、設計図書と工事現場の状態とが異なる場合、設計図書の表示が不明確な場合、設計図書に示された施工条件が実際と一致しない場合、工事の施工条件について予期し得ない特別の状態が生じた場合等においては、受注者はその旨を発注者に通知しなければならず、通知を受けた発注者は、調査を行い、必要があるときは、設計図書を変更又は訂正し、工期又は請負代金額の変更等を行うべきことを規定したものである。
2 説明
設計図書と工事現場の不一致の場合など列挙された事実が発見された場合には、受注者は、監督員に書面により通知して、発注者による確認を求めなければならないことを規定している。契約の根幹となる事項であることから、書面によって明白な証拠を残しておくことが重要である。
18 条1 項は、第1 号~第5 号までがある。第1 号~第3 号は、2 つ以上にあてはまるような事例もあろうが(例えば、設計図書に誤謬があるために、設計図書の構成文書が一致しない場合等)、いずれに該当するとしても、その効果(第3 項における取扱い)に差はないので、どの号に該当すべきか論じる益は
ないので説明は省略し本項では第4 号、第5 号について説明する。
(第4 号)
工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
公共工事の請負契約に当たっては、通常、発注者は、工事現場の自然的又は人為的な施工条件について十分な調査を行い、調査に基づいて設計図書で施工条件を明示し、なお不足するものは現場説明書及び現場説明における質問回答書で補って、施工条件の明示を期している。
受注者も、これらに基づいて施工条件を判断し、契約を締結し、工事を施工しているものであり、その条件が設計図書の定めと異なるときは、施工方法の変更、工事目的物の変更を必要とするので掲げられているものである。
工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的な施工条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、立木等の除去すべき物の有無があげられる。
また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、土取(捨)場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令等が挙げられよう。
(第5 号)
設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
設計図書に明示された施工条件が実際の工事現場の状況と異なる場合については、第4 号によるが、当初は、予期することができなかったために設計図書に施工条件として定められていない事後的に生じた特別な状態が施工条件となる場合については、第4 号は適用されない。しかしながら、この場合も、契約締結や工事施工の前提を大きく変えるものであり、受注者が当初の設計図書どおりに施工することが困難又は不適当な場合であるので、第5 号が設けられている。なお、既に存在していたのに、あるいは、予期することができたのに設計図書に施工条件として定められていなかったものについては、設計図書に脱漏がある場合として第1 号の適用を受けることになる。
本号の対象となる自然的な施工条件の例としては、工事現場の周囲の状況からして特に予想し得なかったもの、例えば、一部に軟弱な地盤があるとか転石があるとかなどが考えられ、さらに特殊な場合としては、酸欠又は有毒ガスの噴出等がある。また、本号の対象となる人為的な施工条件の例としては、予想し得なかった騒音規制、交通規制等のほか、埋蔵文化財の発見や住民運動、環境運動、テロリスト等による実力行使を伴う事業の妨害などが挙げられよう。
第34 条(部分使用)
部分使用は、契約締結後に発注者が受注者の承諾を得て行われるものであり、発注者が工事目的物を引渡し前に使用しようとするときは、受注者の同意が必要となる。使用を希望している当該部分の完成や、使用部分の請負代金の支払いの有無は、部分使用の可否と直接関係しない。
受注者は発注者から部分使用の承諾を請求された場合に応じるか否かは自由であり、また使用方法、時期等に条件を付けることも可能である。この承諾は、あらかじめ書面でなされるべきであるが、事後的に行われた場合でも、その効力は認められる。また、書面によらなかった場合でも、当事者間に認識の相違がないうちに書面化するべきである。
発注者は使用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用すべきで、使用部分に損傷を与えることのないよう注意すべき義務を課せられ、使用部分を加工したり、現状を変更することは許されない。
発注者は部分使用中使用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用すべきことになるが、受注者の管理責任はなくならない。部分使用中は、未だ工事が完成しておらず、引渡し前であるので、他の施工中の部分と同様に、受注者は、管理責任を負う。
発注者は、部分使用により受注者に損害を与えたときは、発注者の故意又は過失によらず、必要な費用を負担しなければならない。
第39 条(部分引渡し)
部分引渡しは、契約締結前に発注者が設計図書に指定して行われるもので、工事が複数の工区に分けて施工される場合において、1工区の工事が完了したとき、当該工区のみ他工区から切り離して引渡し使用するというように、当該部分だけで独立した工事の完了として認められる場合に行われるものである。具体的には、数工区にわたる道路バイパス新設工事において、一部工区の工事が完成すれば既設アクセス道路が利用できる場合には、全線開通を待たずに、完成した工区について引渡しを受ける場合がある。
この部分引渡しは、発注者にとっては工事全体の完成前において必要な部分を使用し得る利点があり、受注者にとっても当該部分の請負代金を工事全体の完成前に受け取ることができ、その管理責任も免れる利点がある。
部分引渡しの対象となるものは、「設計図書において指定した部分(指定部分)」とされているが、部分引 渡しが検査及び請負代金の支払等について工事の全体の完成時における引渡しと同様の取扱いを受けるため、どの部分がその対象かを明確にしておく必要があるからである。
この場合、発注者が部分引渡しの対象として指定できる部分は「引渡し」の対象となり得ること、すなわ ち、他の部分と分けて特定することができ(可分性)、管理責任の移転ができる部分であることが必要である。部分引渡しを行うか否かは、あくまでも発注者の判断であり、契約前に、あらかじめ設計図書に指定して
おくものである。
受注者は、指定部分の工事が完成した場合は完成の通知を行わなければならない。発注者は指定部分の完成の通知を受けた日から14 日以内に検査を行う。受注者は、検査によって工事の完成が確認された後に、発注者に引渡し、部分引渡しに係る請負代金を請求することができる。部分引渡しは、工事目的物の独立した部分についての最終的な完成・引渡しであることから、支払いの留保(いわゆる9 分金払)は行わない。部分使用と部分引渡しとの相違点は、部分使用の当該部分の管理責任は、受注者に残されているが、部分 引渡しを受けた部分は、発注者に所有権が帰属することとなり、受注者は管理責任を負わない。部分引渡し後、当該部分について、不可抗力により損害が生じても受注者は何ら責任を負うものでなく、発注者がその
責任を負うこととなる。
また、部分引渡しは、契約締結前に発注者が設計図書に指定して行われるのに対し、部分使用は、契約締結後に発注者が受注者の承諾を得て行われるものであり、臨時、特例的に発生する場合を想定している。
部分引渡しの具体例
例題 1
令和○○年度○○整備工事は、工区内での2号橋の下部工事に伴い、橋梁上部工事を別途発注のため、工期等の関係もあり、建設工事請負契約書第34条の部分使用を適用して事務処理を行なった。
しかし、この場合は、契約書第39条の部分引渡しを適用し、特記仕様書等にあらかじめ引渡し部分を(下部工)を指定し、下部工が完成したときに、契約書第32条による検査及び引渡しの事務処理を行なうべきである。
特記仕様書への記載例
第○○条 部分引渡しの適用
本工事は、○○年度○○月までの工期であるが、○○月に橋梁上部工の発注を計画しているため、本工事のうち下部工については、完成後、部分引渡しを適用する。
例題 2
令和○○年度○○舗装工事は、工事期間中での、道路改良区間の下層路盤工の完成 に伴い、別途発注の舗装工事の上層路盤及び表層工の施工のため、工期等の関係もあり、建設工事請負契約書第34条の部分使用を適用して事務処理を行なっていた。
しかし、部分使用では別途発注の舗装工事を施工するのは適当でない。
この場合は、契約書第39条の部分引渡しを適用し、特記仕様書等にあらかじめ引渡し部分を指定し、完了した時に、契約書第32条による検査、引渡しの事務処理を行なうべきである。
公共工事の施工
公共工事は、経済活動や国民生活の基盤となる社会資本の整備を行うもので、適正な施工を確保し良質な社会資本を効率的に整備されることが求められており、請負契約書に基づき、設計図書(設計書、図面、仕様書等)に従い、日本国の法令を遵守して履行しなければならない。
適正な履行を確保するため、発注者(県)は「監督職員」、受注者は、契約の履行の責任者として「現場代理人」、また、請け負った工事を施工する技術上の管理をつかさどるものとして、一定の資格を有する「主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)」の配置が建設業法や請負契約書で定められている。
1 工事監督職員について
監督職員のうち、設計図書等に基づき段階確認等現場で技術的な指導を行う職員を工事監督職員という。
工事監督職員の主な業務は次のとおりである。(高知県建設工事監督規程からの抜粋)
○ 工事現場の巡視及び受注者からの履行報告等により施工状況を把握する。
○ 受注者に対し、設計意図を正確に伝え、技術的に十分な工事が行われるよう、立会い、検査及び確認により、適切な監督を行う。
○ 関係行政機関その他地元住民等との連絡協調に留意し、円滑な施工を図る。
その他にも、段階確認、工事検査への立会い、工事の変更、中止等の措置などの業務がある。
これら一般的な業務は「高知県建設工事監督規程及び同要領」、「高知県建設工事検査規程」に定められているほか、これらの業務を適切に実施するため「高知県建設工事監督技術基準」に、その方法を規定している。
2 現場代理人について
(1) 現場代理人の主な業務
現場代理人の主な業務は、次のとおりである。(建設工事請負契約書第10 条第2 項に記載)
○ 契約の履行に関し、工事現場(1*)に常駐(2*)し、その運営及び取り締まり
○ 工事の契約に基づく一切の権限(請負代金の変更、請求及び受領並びにこの契約の解除等に係るものを除く。)の行使
(1*)「工事現場」とは
工事目的物の敷地にとどまらず、その近傍で直接管理可能な一定の場所を含む。ただし、近傍であっても、他の工事又は工場の現場は含まない。
(2*)「常駐」とは
作業期間中、特別の理由がある場合を除き、常に工事現場に滞在すること。
(2) 常駐が必要な期間と常駐を要しない期間ア 常駐が必要な期間
現場代理人が現場に常駐しなければならない期間は、着手日から工事受注者の工事完成通知が行われた日までとする。ただし、完成検査不合格となり手直し工事が行われる場合には、手直し工事の開始日から県が完成検査合格通知を行った日までの間を加えるものとする。
イ 常駐を要しない期間
休日等で工事現場が稼動していないときのほか、次の場合には、工事現場が稼動しない期間中、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。
① 施工のために工場製作又は外注資材の発注が必要な工事で、着手日以降測量等が完了した後、工場製作品又は外注資材品を待って着工日まで工事現場の稼動がない場合
② 施工のために工場製作又は外注資材の発注が必要な工事で、測量等は要せず、工場製作品又は外注資材品を待って着工日まで工事現場の稼動がない場合
③ 契約担当機関により工事の一時中止(部分中止は除く。)が行われ、工事再開まで工事現場の稼動がない場合(現場管理のため、契約担当機関が工事現場への常駐を特に指示した場合を除く。)
常駐の必要な期間
常駐は要しないが、完成検査不合格となった場合は、手直し工事の開始日から県が完成検査合格通知を行った日まで常駐が必要
請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間
完成通知日
着手日
工事を一時中止している場合
契約工期
(3) 現場代理人の資格要件
現場代理人となるための資格要件は、特に定めてないが、建設工事請負契約書に定められた職務が遂行できる者でなければならず、また、受注者と直接的な雇用関係にあることが必要である。
なお、配置技術者と現場代理人の兼務は認められるが、建設業法上、経営業務の管理責任者及び営業所における専任の技術者は、各々の職務に常勤又は専任でなければならないとされていることから、現場代理人となることができない。
(4) 現場代理人の途中変更
受注者は、届け出た現場代理人を変更することができない。
ただし、次のいずれかの場合には、契約担当機関との事前協議により契約担当機関が工事の施工継続に支障がないと認める場合に限り、現場代理人を変更できる。
① 現場代理人の退職又は疾病による休暇等、個人的事情ではあるが真にやむを得ないと認められる場合(人事異動等、受注者の業務管理上の事由は除く。)
② 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、施工が工場から現場へ移行する時点で交替する場合
③ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等、受注者の責によらない事由により相当期間工事に着手できず、又は中断された後再着手となった場合
④ 受注者の責によらない事由により工事中止(部分中止は除く。)となった場合、又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
⑤ ダム、トンネル等の大規模な工事であって、ひとつの契約工期が多年に及ぶ場合
⑥ 工事着手日前に、現場代理人と配置技術者の兼務を解消する目的で現場代理人を変更する場合
⑦ その他、受注者の都合によるもので、契約担当機関との協議により、工事の施工継続に支障がないと認める場合
(5) 現場代理人の兼務
ア 受注者は、次のいずれかに該当する場合は、現場代理人の兼務を申請することができる。ただし、①、②及び④に掲げる場合において発注機関が異なるときは、受注者は、現場代理
人が兼務となる旨の承諾をあらかじめ当該発注機関から得ておかなければならない。
なお、兼務が承認された場合は、現場代理人は必ず兼務するいずれかの工事現場に滞在し、かつ、一日につき1回以上それぞれの工事現場に滞在しなければならないものとする。
① 請負代金額(税込。以下同じ。)4,000 万円未満の災害復旧工事(緊急発注工事を含む。)を複数受注した場合
② 請負代金額500 万円未満の工事を複数受注した場合
③ 施工中の工事と直接関連する別の工事を随意契約により受注した場合(ただし、同一機関の発注による工事に限る。)
④ 施工中の工事に隣接し、かつ、関連性のある別の工事を受注した場合
イ アの②に掲げる場合においては、次に掲げる要件を考慮して、兼務を承認するかどうかの判断を行うものとする。
(a) 交通量が多い場所での工事であるか。ただし、下の工事は除く。
・工事場所が区分され通行者等へ工事の影響が及ばない工事
・舗装道補修工事の場合であって、実際の施工日が重ならない工事(工程表により実際の施工日を確認すること。なお、工程の変更により実際の施工日が重なった場合は、直ちに現場代理人を変更すること。)
(b) 通学者が多い場所での工事(ただし、工事場所が区分され通学者へ工事の影響が及ばない工事は除く。)であるか。
(c) 夜間工事であるか。
(d) 急傾斜地崩壊対策工事であるか。
(e) (a)から(d)までに掲げるもの以外で、発注機関が単独での現場代理人配置が必要と判断する工事であるか。
ウ アの①から④までに掲げる場合のうち、それぞれ異なる条項に該当する複数工事に係る現場代理人を、同時に兼務することは承認しない。また、アの①又は②に掲げる場合に該当することによる兼務については、すべての工事を概ね30分以内で移動できる場合に限り承認するもの
とする。
エ 受注者は、橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間は、同一工場において現場代理人を兼務させることができる。
オ 受注者は、当該工事の現場代理人として届け出た者を、(2)のイの①又は②に該当し、着手日以降着工日までの現場代理人の常駐を要しない期間中に限り、別の工事の現場代理人として届け出ることができる。
カ 当分の間、アに掲げる場合のほか、請負代金額4,000 万円未満の工事について2件を限度に兼務を申請することができるものとする。兼務を承認するかどうかの判断は、ア及びイに掲げる要件を考慮し、併せて工事間を概ね30 分以内で移動できる場合に限り承認するものとする。
キ 当分の間、土木構造物の維持管理業務委託入札の取扱いについて(平成22年3月12日付け21高建管第1165号土木部長通知)第1の1(1)に規定する土木構造物の維持管理業務委託(以下
「維持管理業務委託」という。)の受注者は、当該業務の現場責任者と現場代理人について、発注者が認めた場合に限り兼務を申請することができるものとし、「維持管理業務委託」を「工事」と、「維持管理業務委託の委託箇所」を「工事の現場」と、「現場責任者」を「現場代理人」とみなして、アの②、イ、ウ及びカの規定を適用する。この場合において、(カ)の規定中「2件 を限度」とあるのは、「維持管理業務委託を含む場合は3件を限度」と読み替えるものとする。
ク 当分の間、アに掲げる場合のほか、請負代金額4,000万円以上の工事を含む場合であっても、 建設業法施行令第27条第2項の規定により主任技術者の兼務が認められる工事については、2件を限度に兼務を申請することができるものとする。兼務を承認するかどうかの判断は、ア及びイに掲げる要件を考慮し、併せて工事間を概ね30分以内で移動できる場合に限り承認するものとする。
3 監理技術者等について
(1)監理技術者等の主な業務
監理技術者等は、建設現場における工事施工の技術上の管理を担当し、適正な施工の確保を行う。
○ 建設工事の施工にあたりその施工計画の作成
○ 工事の工程管理、工事目的物、工事用仮設物、工事用資材等の品質管理
○ 工事の施工に伴う公衆災害、労働災害等の発生を防止するための安全管理等
○ 当該建設工事に従事する者の技術上の指導監督
なお、建設業法第22条で禁止されている一括下請(3*)とならないよう指導監督系統を正確に把握することが重要である。
(3*)一括下請の禁止とは
請け負った工事の全部又は主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合も、元請自らが総合的に企画、調整及び指導を行い、下請に出した工事の施工に実質的に関与することが必要であるが、これを怠ると建設業法第22条に規定する『一括下請の禁止』に抵触し、指示処分や営業停止等の監督処分を受けることになる。
(2)主任技術者及び監理技術者の要件主任技術者
受注者は、請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を配置しなければならない。
(建設業法第26 条第1項)また、請負代金額4,000 万円(建築一式工事の場合は8,000 万円)以上の工事の主任技術者は専任でなければならない。専任とは、他の工事の技術者等の兼任が認められないことをいう。
監理技術者
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が、 4,500 万円(建築一式工事の場合は、7,000 万円)以上となる場合は、特定建設業の許可が必 要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者をおかなければならない。(建設業法第26 条第2項)
なお、特定建設業者は、事前に監理技術者を設置する工事に該当すると判断される場合は、当初から監理技術者を設置しなければならない。
また、監理技術者を設置する工事に該当するかどうか流動的なものについても、工事途中の技術者の変更が生じないように、監理技術者になり得る資格を有する技術者を設置しておくべきである。
監理技術者の要件は、以下のとおりである。
① 1 級の国家資格者(1 級土木施工管理技士等)又は、国土交通大臣認定者で、監理技術者資格者証(資格者証)の交付を受けていること。
②「監理技術者講習修了証」を有し、監理技術者講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過していない者であること。
③ 専任であること。(この場合、建設業法施行令(以下「令」という。)第27 条第2 項は適用にならない。)
④ 直接的かつ恒常的雇用関係にあること。(派遣雇用は認めない。)
(3)必要な技術者の資格等 ◆建設業法における技術者制度建設業法第26条(第7条第2号イ・ロ・ハ、第15条第2号イ・ロ・ハ)、27条
許可を受けている業種 | 指定建設業(7業種) 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事業 | その他の建設業(左記以外の22業種) 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事業 | ||||
許可の区分 | 特定建設業 | 一般建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 | ||
元請工事における下請契約金額の合計額 | 4,500万円 (注1)以上 | 4,500万円 (注1)未満 | 4,500万円 (注1)以上は契約できない | 4,500万円 (注1)以上 | 4,500万円 (注1)未満 | 4,500万円 (注1)以上は契約できない |
工事現場の技術者制度 | 工事現場に配置す べき技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | |
技術者の資格要件 | 1級国家資格者 国土交通大臣特別認定者 | 1級・2級国家資格者 指定学科卒業+実務経験者 (大卒・高専卒後3年又は高卒後5年) 実務経験者(10年) | 1級国家資格者 指導監督的実務経験者 | 1級・2級国家資格者 指定学科卒業+実務経験者 (大卒・高専卒後3年又は高卒後5年) 実務経験者(10年) | ||
技術者の現場専任 義務 | 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設 若しくは工作物に関する重要な建設工事で請負額が4,000万円以上(注2)の場合 | |||||
監理技術者資格者 証 | 専任を要する場合 は必要 | 不要 | 専任を要する場合 は必要 | 不要 |
(注1):建築一式工事の場合7,000万円 (注2):建築一式工事の場合8,000万円
(4)監理技術者等の途中交代について
建設工事の適正な施工の確保を阻害するおそれがあることから、監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があり、これが認められる場合としては、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、建設現場における働き方改革等の観点も踏まえ、次に掲げる場合等が考えられる。
① 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
② 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
③ ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合
いずれの場合であっても、発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性や品質確保等に支障がないと認められることが必要である。
また、協議においては、発注者からの求めに応じて、受注者が工事現場に設置する監理技術者等及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明することが重要である。
(5)監理技術者等の専任期間及び兼任について基本的な考え方
契約工期が配置すべき期間であることを基本とし、専任配置は工事着手日から完成検査合格日までの間とする。
ただし、次のような場合にそれぞれ掲げる期間については、必ずしも専任を要しないが、その期間について発注者との手続き上明確になっている必要がある。
① 工事現場への立入調査や施工計画の立案等の工事準備に未着手である場合
② 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている場合
③ 工事を全面的に一時中止している場合
④ 工事準備等の行為も含め工事現場が不稼働であることが明確である期間
⑤ 橋梁工事等に含まれる工場製作過程で、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで行われる場合
⑥ 工場製作のみが稼働している期間
兼務について
密接な関連のある二以上の工事を同一の業者が同一の場所又は近接(工事現場の相互の間隔が10km程度)した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事
を管理することができる(令第27条第2項)が、監理技術者については、この規定は適用されない。
ただし、発注者と同一の受注者が複数の工事を契約した場合、その契約工期が重複し、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合については、同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であることから、これを一つの工事とみなして、当該技術者が工事全体を管理することができる。
また、別途定める「建設業法第26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて」により、要件を満たす工事に限り特例監理技術者の配置を認め、監理技術者補佐を専任で配置し、2件まで同一の特定監理技術者が配置できる。
経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者と工事現場に従事する主任技術者との兼務につ いて
請負代金額4,000 万円(建築一式工事にあっては8,000 万円)未満の技術者の専任配置が法令上求められない工事においては、次の要件をすべて満たす限り兼務を認める。
なお、これらに該当の有無は、ケース・バイ・ケースで判断する。
① 主任技術者を兼務することが実際に可能であり、それぞれに期待される役割が十分に果たせること。
② 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
③ 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
④ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。ただし、以下の点に注意すること。
① 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者が主任技術者として従事する場合には、
3ヶ月の継続雇用要件が適用されること。
② 当初専任を要しない工事であっても、変更契約等により請負代金額が増加し専任を要する工事となった場合は、主任技術者は専任での配置となることから、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者との兼務は認められなくなること。
③ 現場代理人については、工事現場への常駐が求められていることから、常に経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者との兼務は認められないこと。
4 受注者と現場代理人・監理技術者等との関係の確認
(1)直接的・恒常的な雇用関係について
現場代理人、監理技術者等は、受注者と直接的な雇用関係(専任を求められる監理技術者等の場合には、引き続き3ヶ月以上の直接かつ恒常的な雇用関係)にあることを要し、当該関係は「現場代理人・技術者届」により確認する。
① 当該受注者の健康保険証を有すること。
② 当該受注者の雇用保険を有すること。
③ 賃金台帳写しの提示があること。
監理技術者等の直接的・恒常的な雇用関係を確認する際の基準日は、次のとおり。
区分 | 基準日 |
指名競争入札 | 入札の執行日 |
一般競争入札 | 申し込みのあった日 |
随意契約 | 見積書の提出のあった日 |
「監理技術者制度運用マニュアル」よりなお、専任を求められる監理技術者等以外の場合については、「現場代理人・技術者届」
の提出までに直接的な雇用関係が確認できること。
※なお、現場代理人、監理技術者等の取扱いの詳細については、以下を参考にしてください。
(高知県土木政策課HP掲載)
○「現場代理人の常駐の取扱いについて」
○「監理技術者制度運用マニュアル」
○「経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者と工事現場に従事する主任技術者の取扱いについて」
○「建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて」
技術者の現場専任制の運用については、以下を参考にしてください。
(1) 専任配置が不要な期間
次のような期間については、その期間が発注者との間で手続上明確になっている場合に限り、必ずしも専任を要しません。
ア 工事準備等の行為も含め工事現場が不稼動であることが明確である期間
① 契約締結後、 現場施工に着手するまでの期間( 現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③ 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
専任の必要な期間
工事が完成し、事務手続きのみが残っている場合
契約締結後、現場施工に着手するまでの期間
完成検査合格
着手日
契約工期
技術者の配置は要しない
工 事 を 一 時 中 止している場合
イ 工場製作のみが稼動している期間
橋梁工事等に含まれる工場製作過程が、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで行われる場合において、当該工場製作のみが稼動している期間
A技術者
C技術者
現場ごとに専任
現場ごとに専任
B技術者
一工事として一体管理 1 人の技術者の管理
架設工事
同一工場での工場製作のみ
準備工事
A工事
B工事
C工事
Q1 専任を必ずしも要しない期間において、「手続上明確になっている」とは具体的にどのようなことを指しますか。
A1 例えば、工事中止命令が出されているなど工事現場が非稼動であること及びその非稼動の期間について発注者が命令・承諾していることをいいます。
Q2 工場製作を伴う工事において、「橋梁工事等」とありますが、橋梁工事の他にどのような工事が該当しますか。
A2 工事内容にもよりますが、下水道のプラント工事、エレベーター工事、門扉設置工事などの工場製作を伴う工事については、当該工場製作のみが稼動している期間は、橋梁工事と同様の扱いをすることが可能であると考えられます。
(2) 下請工事における専任の必要な期間について
下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、当該下請工事の施工期間とされています。
なお、当該工事が3次まで下請されており、3次下請業者が作業を行っている場合、1次、2次下請業者は、自らが施工する工事がない場合でも主任技術者を専任で現場に配置する必要があります。
工期全体
下 請 工 事 施 工 期
下 請 工 事 施 工 期
下請工事における専任の必要な期間
(3) 工事単位の考え方について
発注者が同一の建設業者と締結する契約工期が重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の主任技術者又は同一の監理技術者が掌握し、技術上の監理を行うことが合理的であると考えられます。このため、これを一の工事とみなして、当該技術者が当該工事全体を監理するものとすることができます。
全体を一の工事とみなす。
建築躯体その2工事
工作物に一体性が認められるものに限ります。
建築躯体その1工事
建 築 躯 体 そ の
2工事
建築躯体その1工事
この場合、建設業法第3条第1項( 一般建設業と特定建設業の区分)、同法第 26 条第1項及び第2項( 主任技術者と監理技術者の区分) 等の適用については、一の工事としてこれらの規定を適用します。