Contract
「資金移動業者に関する内閣府令」第 30 条第 1 項に規定する受取証書の交付について
1.株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するキャッシュパスポートプラチナ(以下「本カード」といいます。)の利用者は、当社が利用者から本カードの入金(当社所定の金融機関口座への振込みによる方法を除きます。)を受けたときに交付する書面に代えて、「資金移動業者に関する内閣府令」第 30 条第 1 項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を電磁的方法により提供することに、あらかじめ承認するものとします。
2.当社は、受取証書記載事項をマイアカウント内において閲覧に供するものとします。
3.利用者は、第 1 項に基づく承諾を撤回することができます。ただし、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、必要な措置を講じることができるものとします。
キャッシュパスポート プラチナお申込及びご利用についての重要事項第 1 条(銀行等が行う為替取引ではないことの説明)
1. 第二種資金移動業者である株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)
が発行するキャッシュパスポートプラチナ(以下「本カード」といいます。)は、銀行等が行う為替取引のための商品ではありません。
2.本カードは、預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第 2 条第 4 項に規定する定期
積金等をいう。)を受け入れるものではありません。
3.本カードは、預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号)第 53 条又は農水産業協同組合貯
金保険法(昭和 48 年法律第 53 号)第 55 条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
4.本カードの利用者(以下「利用者」といいます。)の保護のための制度として、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)に基づき定められた履行保証金制度が設けられています。5.利用者は、資金決済に関する法律に定める権利の実行の手続において、カード残高分の金額につき履行保証金から還付を受ける権利を有します。この権利は、利用者が本カードに入金をした時に発生し、利用者が海外の ATM 機からカード残高を引き出した時、海外の店舗で取引代金の決済に利用し当社が当該店舗に対する支払いを完了した時又は本カードの残高を払い戻した時に消滅します。
第 2 条(その他本カードの重要事項)
1.本カードの利用にあたっては、本重要事項とあわせて「キャッシュパスポート プラチナ発行・利用規約」をご覧ください。
2.本カードは預金の目的のために使用できないものとします。
3.本カードにより利用可能な金額の上限は海外の店舗で取引代金の決済に利用する場合は 85 万円(又は外貨相当額)、海外のATM 機からの引出しをする場合は 15 万円
(又は外貨相当額)まで(いずれも一日当たりの最大額)とします。また、利用者が本カードに入金可能な金額は、合計 100 万円(又は外貨相当額)を上限とします。なお、当社は、利用者が本カードに入金可能な金額、海外のATM 機からの引き出し可能金額、海外の店舗でのご利用可能金額について、別途限度額を設定する場合があります。
4.利用者が本カードに入金された金額を利用できるまで、最大で 24 時間を要する場合
があります。
5.本カードの利用にあたって利用者が負担する手数料(次項及び第 8 項に規定する当社所定の手数料を含みます。)は、ご利用ガイド又はウェブサイト内の「手数料と限度額」をご覧ください。
6.利用者が、入金に当たり外貨で残高を記録する場合、通貨間の振分けを行う場合、又
はカード残高と異なる通貨でカード残高の払戻しを行う場合、当社が別途定める手数料のほか、Mastercard が取引実施日に決定した為替レート(振分時レートといいま す。)が適用されます。また、利用者が本カードをカード残高と異なる通貨により利用する際には、当社が別途定める手数料のほか、Mastercard が決定した取引を処理す
る日の為替レート(為替手数料を含みます。利用時レートといいます。)が適用されます。
7.本カードの契約期間は、当社が本カードを発行した時点から、利用者の本カードに付
された有効期限までとします。
8.有効期間中に本カード残高の払戻しを希望する場合、利用者は当社所定の手続を行うことで、カード残高の払戻しをすることができます。なお、払戻しの手続にあたり、利用者は、当社所定の払戻し手数料を当社に対して支払うものとします。また、カード残高の払戻しの方法は、原則として日本円で利用者の日本国内の金融機関口座に対する振込みとします。この際、振込手数料が発生する場合、利用者がこれを負担するものとし、当社はカード残高からこれらの手数料を控除した額を利用者の金融機関口座に振り込みます。
9.契約期間中に本カードの中途解約を希望する場合、カードサービスにご連絡いただく
ことにより、本カードの中途解約をすることができます。
10.利用者は、当社所定の金融機関口座へのお振り込みによる方法その他の当社所定の方法により、本カードに入金することができます。
11.利用者は、会員専用サイト(https://www.cashpassport.jp)又はモバイルアプリより、カード残高を確認することができます。
12.利用者が本カードをご利用いただく際に、暗証番号が必要になる場合があります。詳細については、会員専用サイト(https://www.cashpassport.jp)をご確認ください。 13.本カードの利用は、カード名義人である利用者ご本人のみに限るものとし、利用者
は、本カード及び本カードの券面に表示される、カード番号、有効期限、セキュリティコード等(以下「カード情報」といいます。)を第三者へ貸与、預託、若しくは譲渡又は質入その他の担保に供することはできないものとします。
14. 当社は、本カードの発行にあたり、以下に定める相手方と、履行保証金を保全する
ための履行保証金保全契約を締結しています。当社は、1 週間ごとに算定する当社の第二種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金 を、当該算定期間の末日から 3 営業日以内に当該履行保証金保全契約により保全しております。
(相手方の商号) 株式会社みずほ銀行
15.カード残高のうち、為替取引に用いられることがない又はその蓋然性が低いと当社
が認める資金については、当社はいつでも、当該利用者に払戻しを要請し、当社所定の方法により、当該利用者から当社へ申告をした金融機関口座に対する振込みによ り、当該資金の払戻しを行うことができるほか、当該資金を保有しないために当社が必要と認める措置を講じることができるものとします。
16.利用者は、本カードを紛失し若しくは盗難に遭った場合、又はカード情報、暗証番
号その他の本カードに関する情報が第三者に不正取得された場合、その他カード又はカード情報が第三者に取得された場合(以下「紛失・盗難等」といいます。)及び紛失・盗難等が疑われる場合は、直ちにカードサービスまで連絡するものとします。この連絡がなく又は直ちに連絡がなかったことで利用者に生じた損害については、利用者自身の負担とし、利用者から連絡があった場合でも、紛失・盗難等により第三者に本カード又はカード情報を使用された場合は、次項の規定が適用されるものとしま す。
17.利用者が、本カード又はカード情報の紛失・盗難等により第三者に本カード又はカ
ード情報を使用された場合、その行使された利用金額(本カード利用に際し発生する手数料を含みます。詳細はキャッシュパスポート プラチナ発行・利用規約第 9 条 1項(1)、(2)及び(4)に定めています。)は、利用者の負担とします。ただし、本カード及びカード情報の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
<問合せ>
本重要事項の内容及び本カードに関するご質問、当社のサービス水準についての苦情等のお問合せ先は、以下のとおりとします。
カードサービス
カードサービス運営・業務受託会社(Mastercard Prepaid Management Services Japan 株式会社)
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号セルリアンタワー16 階
日本からのフリーダイヤル(24 時間年中無休)00531-780-221
※海外からのお問合せ先は、ご利用ガイドをご確認ください。
<苦情等対応>
当社は、資金決済に関する法律第 51 条の 2 に基づき、本カード又は当社の資金移動業務に関して第三者の仲裁による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しております。
〔苦情対応〕
一般社団法人日本資金決済業協会(専用のウェブサイト https://www.s-kessai.jp)電話:03-3556-6261
〔紛争解決〕
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
キャッシュパスポート プラチナ発行・利用規約
本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するキャッシュパスポート プラチナ(以下「本カード」といいます。)について規定したものです。本カードの申込者及び利用者は、本規約の内容を理解したうえで、本規約が適用されることを承認します。
第 1 条(定義)
1.「キャッシュパスポート プラチナ」とは、当社が発行するカードであって、あらかじめ入金を行ったうえで、当社所定の利用店で取引代金の決済又は現地国の通貨による現金引き出しができる商品をいいます。
2.「申込者」とは、本カードの発行を希望され、当社所定の発行申込手続をされた方を
いいます。
3.「利用者」とは、当社が本カードを発行し、その利用を承諾した方をいいます。
4.「店舗」とは、本カードを利用して、物品の購入又はサービスの提供を受けることができる海外の店舗をいいます。
5.「ATM 機」とは、本カードが利用可能な海外の現金自動預払機をいいます。
6.「利用店」とは、本カードが利用可能な店舗とATM 機の総称をいいます。
7.「カード残高」とは、本カードに入金され、未利用の状態にある日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、ニュージーランドドル、カナダドル、シンガポールドル及び香港ドル並びに当社が定める通貨(以下総称して「本通貨」といいます。)のうち一又は複数の通貨建ての金額をいいます。
8.「払戻し」とは、本カードのカード残高に相当する金額を払い戻すことをいいます。
9.「商品等」とは、本カードを店舗で利用した場合の購入目的である商品又は提供されるサービスの総称をいいます。
10.「カード情報」とは、本カードの券面に表示される、カード番号、有効期限、セキュリティコード等をいいます。
11.「スペアカード」とは、本カードの機能を有する、本カードの代替カードをいいます。文脈上別異に解すべき場合を除き、本規約において本カードに言及する場合、スペアカードを含みます。
12.「マイアカウント」とは、本カードに関する情報にアクセスすることができる、イ
ンターネットを利用したカード管理サービスをいいます。
13.「モバイルアプリ」とは、本カードに関する情報にアクセスすることができる、当社所定のスマートフォン上のアプリケーションをいいます。
14.「カードサービス」とは、本カードに関連して当社が直接又は当社の委託先企業を
通じて提供するサービスをいいます。このサービスには、自動音声案内(日本語対 応)及びセキュリティ情報を入力することによりアクセス可能なコールセンター等のサービスが含まれ、所定の電話番号又はその時々においてお知らせする電話番号にて 24 時間ご利用いただけます。
第 2 条(発行)
1.当社は、日本国内に在住する、当社が本カードの利用を承諾した申込者に対して、所定の手続を経たうえで本カードを発行するものとします。
2.申込者は、本カードの申込にあたり、本人確認書類及び個人番号の確認書類として当社が定めた証明書又は書類を当社に対して提示又は提出するものとします。
3.利用者は、本カードを受け取った後、直ちにカード裏面に署名するものとします。
第 3 条(利用登録手続)
1.利用者は、本カードを受け取った後、当社所定のカードの有効化及びマイアカウントの登録手続を行うものとします。利用者は、これらの手続が行われない場合、本カードを利用できないことがあります。
2.カードの有効化及びマイアカウントの登録はインターネットを通じて行います。インターネット接続に要する費用は利用者にご負担していただきます。
第 4 条(スペアカード)
1. 本カードの発行時にスペアカードを 1 枚無償で発行します。
2. スペアカードは、利用者がカードを盗難された場合、紛失した場合又はカードが利用できない場合の予備としてお使いいただくためにお渡しするものです。スペアカードは利用者本人が利用するもので、利用者本人以外に利用させてはならないものとします。
3. スペアカードは本カードと同様にご利用いただけます。
4. 本カードの裏面又はご利用ガイド若しくはウェブサイトに記載の電話番号からカードサービスにご連絡いただくことにより、いつでもスペアカードの利用停止をすることができます。
第 5 条(入金)
1.利用者は、次の各号のいずれかの方法により、日本円で本カードに入金を行うものとします。
(1)当社所定の金融機関口座への振込みによる方法
(2)前号のほか当社所定の方法
2. 利用者は、本カードに入金しカード残高に記録される通貨の種類を、本通貨の中から選択した通貨(以下「デフォルト通貨」といいます。)とすることができます。なお、当該設定がない場合は日本円が選択されます。
3. 前項の定めにかかわらず、利用者は、当社所定の入金方法により、本通貨の種類を
選択し入金をすることができます。
4.本カードは、預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第 2 条第 4 項に規定する定期積金等をいいます。)を受け入れるものではありません。
5.本カードへの入金額及びカード残高に対して利息は付与されません。
第 6 条(本カードの利用)
1.利用者は、カード残高の範囲内で、当社所定の利用店において、以下の方法により本カードを利用できるものとします。
(1)店舗において本カードを提示するとともに、利用者が暗証番号を店舗所定の機器に入力する方法又はレシートその他の書面にサインを行う方法による手続を行うことによる当該店舗における取引代金の決済。当社が認める店舗においては、暗証番号の入力若しくは書面へのサインを省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によることができます。
(2)移動先のATM 機において利用者が暗証番号を入力することにより行う、当該
ATM 機所在の現地国の通貨による現金の引き出し。
2.利用者は、カード残高の範囲内で、当社所定の方法により、本通貨の内、任意の通貨にカード残高を振り分けることができます。
3.利用者が本カードに入金してから、本カードの利用店でのご利用、第 2 項に定める振
分けが可能になるまで、最大で 24 時間を要する場合があります。
4.利用者が第 1 項(1)の方法により本カードを利用した場合、取引代金及び関連する手数料は、当該利用者のカード残高からかかる金額を即時に利用できない状態にされ
(以下「留保」といいます。)、当社所定の時期に減算されます。ただし、本カード利用にかかる機器等の通信状況その他の事由により、即時に留保できない場合があります。
5.利用者が第 1 項(2)の方法により本カードを利用した場合、現金引き出しの金額及
び関連する手数料は、当該利用者のカード残高から直ちに控除されます。
6.ガソリンスタンドでのガソリンの購入に本カードを利用される場合、カード残高には
7,000 円(又は外貨相当額)以上の残高が必要です。また、電話をおかけになるに は、1,500 円(又は外貨相当額)以上の残高が必要です。実際のご利用金額がこれら
の必要カード残高を下回る場合、その差額が一時的にご利用いただけなくなることがあります。
7.バーやレストランでのお食事に本カードを利用された場合、サービス料又はチップと
して一定の割合(通常は 15%ですが、これに限られません。)の金額が自動的に上乗せされ、カード残高から減算又は留保されることがあります。実際のサービス料又はチップの額がかかる一定の割合の金額が留保された額を下回る場合、その差額が一時的にご利用いただけなくなることがあります。
8.利用店の一部の業種(ホテル、クルーズ、アミューズメントパーク、レンタカー等。
以下総称して「本業種」といいます。)では、カードの利用可否を事前に確認する場合がありますが、その確認手段として本カードの利用を受け付けていない場合があります。この場合でも、最終の請求額のお支払いのために本カードをご利用いただくことは可能です。なお、本業種の中でも、最終的な利用金額の見込額の引落しが事前に承認される場合があり、かかる金額はカード残高から一時的に留保されご利用いただけなくなります。最終的に決定された利用金額がカード残高から減算されます。
9.特定の通貨のカード残高が、ある取引の利用金額(所定の手数料を含むものとしま
す。)に不足する場合、不足した利用額は、日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、ニュージーランドドル、カナダドル、シンガポールドル、香港ドルの順(以下
「本優先通貨順」という。)にカード残高から自動的に引き落とされます。本通貨以外の通貨で取引をする場合も同様に本優先通貨順にカード残高から自動的に引き落とされます。すべての通貨のカード残高を充当してもなお利用金額が不足する場合に は、本カードが利用できない場合があります。また利用店により不足額を他の手段で支払うことが認められることがあります。
10.残高照会が可能な ATM 機においては、カード残高内の複数の本通貨が、本通貨の内
1 つの通貨建てで表示される場合があります。この表示に際して適用される為替レートは、当社が適用するレートとは異なることがあり、カード残高にわずかな誤差が生じる可能性があります。ATM 機には、本通貨別の残高は表示されません。本通貨別の正確な残高は、カードサービス、マイアカウント又はモバイルアプリからご確認ください。
11.当社は、本カードのご利用内容について、利用者からご申告いただいた電子メール
アドレス(以下「本件アドレス」といいます。)宛に電子メールを送信する方法その他の当社が認めた方法により利用者に通知(以下「利用内容通知」といいます。)するものとします。ただし、利用者から本件アドレスのご申告をいただいていない場 合、又は本件アドレスの消滅その他の事由により本件アドレスに利用内容通知を送信できない場合は、本カードの利用時に利用店から発行されるレシートを利用者が受領した時点をもって利用内容通知がされたものといたします。利用内容通知後 20 日間以内に利用者より当社へ特にお申出がない場合には利用者が利用内容を承認されたものとします。利用者から当社へのお申し出があった場合、当社は、追加の情報を書面によりご提供いただくよう利用者に要請する場合があり、利用者はかかる要請に従う義務を負います。
第 7 条(利用目的)
1.利用者は、本カードの申込時に当社にご申告いただいた利用目的(以下「利用目的」といいます。)の範囲でのみ本カードを利用することができます。
2.利用者は、利用目的以外で本カードを利用しようとする場合、当該利用前に、必ず当
社に対してその旨を通知するものとします。
3.利用者は、法令によって禁止されている目的又は公序良俗に反する目的のために本カードを利用することはできないものとします。また利用者は、外国為替及び外国貿易法により制限される支払等のために本カードを利用してはなりません。
4.当社は、利用者のカード残高が為替取引に用いられるものであるかを適時適切に確認
するため、当該利用者に対しいつでも、資金の利用目的その他の関連事項を照会することができるものとします。
第 8 条(カードの貸与・利用対象者)
1. 本カードの券面には、カード情報が表示されています。本カードの所有権は当社にあり、カードは当社が利用者に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上利用者が利用できるようにしたものです。
2.本カードの利用は、カード名義人である利用者ご本人のみに限るものとし、利用者
は、本カードを第三者へ貸与、預託若しくは譲渡又は質入その他の担保に供することはできないものとします。また、カード情報を利用者以外に使用(入金を含みま
す。)させたり提供したりすること(以下本カードの貸与、預託、譲渡又は担保供与と併せて、「本人外利用」といいます。)もできません。なお、カード情報の預託 は、利用者が行うものであり、その責任は利用者の負担とします。
3.利用者が前項に違反した場合、当社は、当該利用者にかかる本カードの利用を認めな
いものとします。
4.カード及びカード情報の管理状況等を踏まえて利用者の故意又は過失がないと当社が認めた場合を除き、利用者は、本人外利用による責を負うものとします。
第 9 条(手数料及び為替レート等)
1.利用者は、本カードの発行及び利用にあたり、当社に対して次の手数料を支払うものとします。当社は、利用者に対して当社所定の方法(当社のウェブサイト又はご利用ガイドにおいて定めます。)により手数料額を通知します。
(1)本カードの利用に関する手数料
(2)払戻し手数料
(3)月間カード管理手数料
(4)前各号のほか当社が認めた手数料
2.利用者が、前項の手数料を支払う場合、当該手数料に相当する金額は、当該利用者のカード残高から即時に留保され、当社所定の時期に減算されます。ただし、本カード利用にかかる機器等の通信状況その他の事由により、即時に留保できない場合があります。
3.利用者が本カードをカード残高と異なる通貨により利用する際には、本条第 1 項各号
の内適用される手数料が発生する場合は当該手数料に加え、Mastercard が当該利用日に決定した為替レート(当社所定の為替手数料を含む。以下「利用時レート」といいます。)が適用されます。
4.利用者が第 5 条第 2 項若しくは第 3 項の入金を行う際、第 6 条第 2 項の振分けを行う
際又は第 20 条の払い戻し時にカード残高の通貨を日本円で払い戻す際には、 Mastercard が当該利用日に決定した為替レート(以下「振分時レート」といいます。)が適用されます。
5.為替レートは変動するため、ある特定の時点で適用される利用時レート又は振分け時レートが他の時点で適用されるものと同一であるとは限りません。
第 10 条(利用可能額)
1.当社は、本カードに、当社が定めた次の各号の利用可能額(以下総称して「利用可能額」といいます。)を設定します。当社は、利用者に対して本カード発行時に当社所定の方法により利用可能額を通知します。
(1)本カードへの入金可能額
(2)店舗での利用可能額
(3)ATM 機からの引出し可能額
(4)前各号のほか当社が定めた利用可能額
2.前項の定めにかかわらず、一部の利用店において、当社が設定した利用可能額と異なる制限金額が独自に設定されている場合があります。この場合、利用者は、当該制限金額の範囲内で本カードを利用するものとします。
3.本カードへの入金可能額は、合計 100 万円(又は外貨相当額)を超えないものとしま
す。
第 11 条(超過利用時の措置)
本カードの利用にかかる機器等の通信状況その他の事由により、利用者は、カード残高を超えて本カードを利用できる場合があります。この場合、利用者は、当社が利用店に超過利用分の立替払いをすること、及び当社が、利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとし、利用者は、当該請求時には、請求のあった日から 30 日以内にカード残高を超過利用額以上にするために本カードに入金すること又は当社所定の方法により当該請求額を支払うことに同意するものとします。
第 12 条(責任限度額)
本規約に別段の定めがある場合を除き、当社の利用者に対する責任限度額は、その時々におけるカード残高相当額とします。当社の利用者に対する責任限度額は本カードに入金されている資金と同じ通貨建てとします。
第 13 条(当社の債務)
1.本カードのカード残高に対する当社の債務は、当社が利用者から金銭を受領した時点で、受領金額の範囲内で生じるものとします。
2.当社が利用者に対して本カードの利用を承認し、その金額(所定の手数料を含むもの
とします。)が本カードのカード残高から減少した時点で、併せて当社の利用者に対する債務の額も減少するものとします。
第 14 条(取引代金の返還)
1.本カードの利用により購入した商品等につき、利用者が何らかの理由で当該商品等の取引代金の返還を受ける権利を有していることを当社が確認した場合、当社は、当該本カードに対して商品等の取引代金に相当する金額分のカード残高の加算を行いま す。
2.前項に定めるカード残高の加算は、当該購入時に保有していた取引代金相当額のカー
ド残高に対応する本通貨の種類毎に行われます。
第 15 条(暗証番号)
1.暗証番号は当社が定める番号とし、当社所定の方法で利用者に通知します。利用者 は、暗証番号を記入したメモ等を本カードと一緒に保存する等、暗証番号を第三者が容易に知り得る状態にしてはならないものとします。
2.暗証番号に関する問合せについては、本カードの利用者本人が行うものとします。
3.利用者が暗証番号を第三者に知らせ又は暗証番号が第三者に知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
4.不正な暗証番号が複数回入力された場合、本カードの利用ができなくなる場合があり
ます。この場合、本カードの利用を回復するために、利用者は、当社所定の連絡先に申告する必要があります。
5.暗証番号は変更することができません。
第 16 条(安全管理)
1.利用者は、本カード及びカード情報を善良な管理者の注意をもって管理及び利用するものとし、かつ利用者の暗証番号及びその他の本カードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。また利用者は、本カードを破壊、分解等又は本カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
2.利用者が前項に反して第三者がカード利用をしたことにより生じた結果については、
利用者の責任となり、当社は、一切の責任を負いません。第 17 条(盗難・紛失・不正利用等への対応)
1. 利用者は、本カードを紛失し若しくは盗難に遭った場合、又はカード情報、暗証番号その他の本カードに関する情報が第三者に不正取得された場合、その他カード又はカード情報が第三者に取得された場合(以下「紛失・盗難等」といいます。)及び紛失・盗難等が疑われる場合は、直ちにカードサービスまで連絡するものとします。この連絡がなく又は直ちに連絡がなかったことで利用者に生じた損害については、利用者自身の負担とし、利用者から連絡があった場合でも、紛失・盗難等により第三者に本カード又はカード情報を使用された場合は、次項の規定が適用されるものとしま す。
2. 利用者が、本カード又はカード情報の紛失・盗難等により第三者に本カード又はカ
ード情報を使用された場合、その行使された利用金額(第 9 条第 1 項(1)、(2)及び(4)に定める手数料を含みます。)は、利用者の負担とします。ただし、本カード及びカード情報の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
3.当社が本カード又はカード情報の紛失・盗難等、第三者による不正使用の発生又はそのおそれがあると判断した場合及び当社がその他の事由により本カードによるサービスの提供が不適当であると判断した場合、当社は、利用者への事前の通知又は催告なしに、本カードの利用を停止する場合があります。
4.当社は、利用者に対し、本カード若しくはカード情報の紛失・盗難等又は第三者によ
る不正使用について書面による詳細な報告を求めることがあり、また利用者の個人情報又は本人確認資料の提出を求めることがあります。この場合、利用者は当該求めに協力するものとします。
第 18 条(破損等による再発行)
1.本カードの破損、汚損、磁気不良その他の事由により本カードの利用に支障を生じる場合であって、利用者が当社に申出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、当社は、利用者に対して本カードを再発行します。この場合、利用者は、再発行後の手続完了後に旧カードを利用することはできません。
2.同一の利用者からの複数回の申出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社
は、再発行を認めないことがあります。
第 19 条(有効期限及び更新)
1.本カードの有効期限は、カード券面に記載します。
2.有効期限が終了した本カードはご利用いただけません。有効期限終了後も本カードのご利用を希望される場合、再度本カードの入会申込みが必要となります。
第 20 条(払戻し)
1.本カードの有効期限にかかわらず、利用者は、マイアカウントにより当社所定の手続きを行うことで払戻しを受けることができます。ただし、利用者が当社に対し、本カードに関連して債務を負担している場合、当社は、払戻しに先立って当該債務額を控除することができるものとします。
2.利用者は、前項の手続にあたり、当社に対して所定の払戻し手数料を支払うものとし
ます。
3.当社から利用者への払戻しの方法は、原則として当社所定の方法により、利用者から当社へ申告をした金融機関口座に対する振込みとします。振込手数料は利用者の負担となります。当社は、カード残高から払戻し手数料及び振込手数料を控除した額を対象口座に振り込みます。
4.利用者は、第 1 項のほか、次の各号のいずれかの場合には、原則として第 1 項及び第
2 項の手続を行うことで当該利用者が保有する本カードについて払戻しを受けることができるものとします。ただし、有効期限の到来、中途解約又は本カードの利用停止等から 5 年が経過した場合には、利用者は、当社に対して、払戻しを求めることはできないものとします。なお、利用者は、当該期間内であっても、関係法令の定めに従い払戻しができない場合があることについて、あらかじめ了承するものとします。
(1)第 19 条の規定に基づき有効期限が到来した場合
(2)次条の規定に基づき中途解約をする場合
(3)第 22 条の規定に基づき本カードの利用停止等となった場合
5.カード残高 のうち、為替取引に用いられることがない又はその蓋然性が低いと当社が認める資金については、当社はいつでも、当該利用者に払戻しを要請し、当社所定の方法により、当該利用者から当社へ申告をした金融機関口座に対する振込みによ り、当該資金の払戻しを行うことができるほか、当該資金を保有しないために当社が必要と認める措置を講じることができるものとします。
第 21 条(中途解約)
本カードの有効期限にかかわらず、利用者は、カードサービスにご連絡いただくことにより、本カードの中途解約をすることができます。
第 22 条(利用停止及び資格喪失)
1.当社は、利用者が次のいずれかに該当した場合、利用者に対して事前の通知又は催告なしに、本カードの利用停止若しくは取扱停止又は利用資格を喪失する措置(以下
「本カードの利用停止等」といいます。)をとることができるものとします。
(1)本規約に違反した場合
(2)当社に虚偽の情報を登録、届出若しくは申告した場合、又は重要な情報について誤って登録若しくは申告した場合
(3)過去に本カードの利用停止若しくは取扱停止の措置を受けていること、又はその他不正行為を行っていたことが判明した場合
(4)当社又は当社の役職員に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があった場合(第三者にこのような行為を行わせた場合も含みます。)
(5)利用状況等に照らして、利用者として不適当であると当社が判断した場合
(6)本カードの複製、偽造、変造、印刷若しくは改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合も含む。以下総称して「不正改ざん等」といいます。)を行っていること、又は本カードが不正改ざん等を施されたものであることを知りながら、若しくはその疑いがあるにもかかわらず、本カードを利用していることが判明した場合
(7)本カードに記載されている情報を第三者に開示若しくは公開、又はインターネッ
ト上にアップロードしていること(暗証番号を第三者に開示することを含みます。)が判明した場合
(8)他の利用者になりすますこと、詐欺等の犯罪行為を行っていることが判明した場
合
(9)「反社会的勢力排除に関する同意条項」の暴力団員等若しくは当該条項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、当該条項に定める報告を求めたにもかかわらず、利用者から合理的な期間内に報告書が提出されない場合
(10)マネーローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそ
れがあると当社が判断した場合
(11)前各号の定めのほか、各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反する行為をしていることが判明した場合
2.前項に該当し、本カードの利用停止等により利用者に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。
第 23 条(カード利用制限等)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対して事前に通知することなく、本カードの利用を一時的に制限する場合があります。
(1)本カードの利用にかかる機器又はネットワークの保守、障害対応その他の技術上の理由により本カードの利用を一時的に中断することが必要な場合
(2)本カードのサービス変更又は機能拡張を行う場合
(3)前各号のほか当社が本カードの利用を停止又は中断する必要があると認める場合
2.当社は、いつでも、30 日前までに利用者に通知することにより、本カードに係るサービスの運営を終了することができるものとします。
第 24 条(免責)
1.法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、本カードに関連して利用者が被った損害について、当該損害が当社の故意又は重過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.ATM 機の異常による引き出し不備又は店舗での本カード利用の際に用いる各種端末
の異常による決済不備に起因する問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.本カードの決済により利用店で購入した商品等に生じた問題について、利用者は、当
該利用店との間で問題の解決をはかるものとし、当該問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.前三項の規定は、本カードに関する業務の委託先企業 Mastercard Prepaid Management
Services Japan 株式会社(その親会社、子会社及び関連会社を含み、以下総称して
「MPMS」といいます。)の責任に準用するものとします。この場合、MPMS は、それぞれ、民法第 537 条第 1 項に定める第三者に当たるものとします。
第 25 条(権利譲渡)
当社は、本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者(法人を含む。)に対し、譲渡することができるものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、本規約に定められた利用者に対する義務を継続して負担させるものとします。
第 26 条(届出事項の変更)
1.利用者が当社に届け出た事項(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等)を含みます。)に変更があった場合、利用者は、すみやかに当社に対し変更の手続を行うものとします。利用者がこの手続を行わなかったために、送付物(電子メールその他の電磁的方法による案内・連絡を含みます。以下同じ。)が利用者に到着しなかった場合、通常どおりに当該送付物が到着したものとみなします。
2.利用者が届け出た宛先に当社が送付物を送付したにもかかわらず、天変地異、郵便事
業者又は電気通信事業者の提供する役務の不具合、その他不可抗力等により、送付物が利用者に到着しなかった場合、通常どおりに当該送付物が到着したものとみなします。
第 27 条(本規約の変更)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をホームページ
(https://www.cashpassport.jp)において公表するほか、必要があるときにはその他相当
な方法で利用者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。な お、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が利用者の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約にかかる取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をホームページ
(https://www.cashpassport.jp)において告知する方法又は利用者に通知する方法その他当社所定の方法により利用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することがで
きるものとします。この場合には、利用者は、当該周知の後に会員が本規約にかかる取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第 28 条(準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。
第 29 条(裁判管轄)
本規約に基づく取引に関して、申込者又は利用者と当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地及び当社の本店、支店の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 30 条(その他承諾事項)
1.利用者には、その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきます。当社が、利用者について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当社が当該追加確認をするか否かにかかわらず、利用者に対する通知を行うことなく、利用者による本カードへの一回あたりの入金額及び本カードの一回あたりの利用額の両方につき、当社所定の金額の範囲内に限定する処置、又は、カード利用の停止処置のいずれかをとる場合があります。
2.第 22 条第 2 項は、当社が前項に基づく処置をとった場合にも適用されるものとしま
す。
<問合せ>
本規約の内容及び本カードに関するご質問、当社のサービス水準についての苦情等のお問合せ先は以下のとおりとします。
カードサービス
カードサービス運営・業務受託会社(Mastercard Prepaid Management Services Japan 株式会社)
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号セルリアンタワー16 階
日本からのフリーダイヤル(24 時間年中無休)00531-780-221※海外からのお問合せ先は、ご利用ガイドをご確認ください。
<苦情等対応>
当社は、資金決済に関する法律第 51 条の 2 に基づき、本カード又は当社の資金移動業務に関して第三者の仲裁による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しております。
〔苦情対応〕
一般社団法人日本資金決済業協会(専用のウェブサイト https://www.s-kessai.jp)電話:03-3556-6261
〔紛争解決〕
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するキャッシュパスポートプラチナ(以下「本カード」といいます。)の申込者及び利用者(以下総称して「利用 者」といいます。)は、本同意条項に同意の上、本カードの発行を申込み、本カードを利用します。
本同意条項は、キャッシュパスポート プラチナ発行・利用規約の一部を構成するものとし、本同意条項に記載する用語は、特段の定めがない限り同規約の定義に従い使用するものとします。
第 1 条(個人情報の収集、保有、利用及び預託)
1.利用者は、当社が第 1 号に定める利用者の情報(以下総称して「個人情報」といいま
す。)を、第 2 号に定める目的のため収集し、当社所定の保護措置を講じた上でこれを保有及び利用することに同意します。
(1)当社が収集、保有及び利用する個人情報
①利用者の氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、職業、電子メールアドレス及び金融機関口座に関する情報
②本カードの申込日及び契約締結日
③入金、利用その他の本カード取引に関する日付及び金額並びにカード残高に関する情報
④利用者が不正な資金洗浄その他各種法令で禁止される不正な取引等(以下「マネーロンダリング等」といいます。)に関与していた情報
⑤前各号のほか本カードに関して当社が知り得た情報
(2)個人情報の利用目的
①本カード発行申込内容の確認及び管理のため
②本カード利用内容の確認及び管理のため
③本カードを利用者に送付するため
④本カード残高の通知その他の申込者又は利用者への連絡のため
⑤本カードの改良及び新商品・サービスの研究・開発のため
⑥マネーロンダリング等の防止及び監視のため
⑦その他、本カードのサービス提供及び利用者の管理に必要な一切の行為のため
2.利用者は、当社が本カードに関する取引の管理業務の一部又は全部を当社の委託先企業(外国にあるものを含みます。)に委託する場合、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って個人情報を取り扱うことに同意します。
第 2 条(個人情報の開示、訂正及び削除)
1.利用者は、第 4 条に記載する窓口に申し出ることにより、当社に対して、利用者に関する個人情報の開示を求めることができます。この場合、当社は、開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
2.万一当社の保有する利用者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場
合、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 3 条(本同意条項に不同意の場合)
利用者が取引に必要な事項(申込者又は利用者が当社に送信又は届け出るべき事項)の送信又は届出をされない場合又は本同意条項の全部若しくは一部を承認できない場合、当社は、利用者からの本カードに関する取引の申込みを承諾しない場合があります。
第 4 条(問合せ窓口)
当社の保有する申込者又は利用者の個人情報に関するお問合せや、開示、訂正及び削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、以下にご連絡ください。
カードサービス
カードサービス運営・業務受託会社(Mastercard Prepaid Management Services Japan 株式会社)
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号セルリアンタワー16 階
日本からのフリーダイヤル(24 時間年中無休)00531-780-221
■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
反社会的勢力排除に関する同意条項
株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するキャッシュパスポートプラチナ(以下「本カード」といいます。)の発行申込者及び利用者(以下総称して「利用者」といいます。)は、本同意条項を承認の上、本カードの申込み及び利用を行うものとします。
本同意条項は、キャッシュパスポート プラチナ発行・利用規約の一部を構成するものとします。
利用者は、利用者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過
しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいま す。)に該当しないこと及び、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。なお、当社は、利用者が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、本カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、利用者は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
① 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。