Contract
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場 合 の 贈 x x の 非 課 税 制 度 の あ ら ま し
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金( ⇨ 2ページ)に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)には、その信託受益xxの価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります※1。
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として※2、その死亡日における非課税拠出額
※3から教育資金支出額※4 (学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」※5といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
また、教育資金口座に係る契約が終了した場合※6には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除
(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
※1 信託受益xxを取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません (平成31年4月1日以後に取得する信託受益xxに係る贈与税について適用されます。)。
2 贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満である場合や平成31年4月1日以後に非課税拠出がない場合など、一定の場合には相続等により取得したこととされません(⇨3ページ)。
3 「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの非課税制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,500万円を限度とします。)をいいます。
4 「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金の支払の事実を証する書類等(領収書等)により教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。
5・6 管理残額の計算方法及び教育資金口座に係る契約の終了については、3・4ページをご参照ください。
教育資金口座の開設等
(2ページへ)
教育資金口座からの払出し及び 教育資金口座に係る
教育資金の支払
(2・3ページへ)
契約の終了(4ページへ)
一括贈与等
教育資金口座の
開設等 ①
非課税拠出
②
入 学資金等
教育資金の支払
資金等
入 学
教育資金の支払
(例)
③
宝石の
購 入 ④
教育資金 以外の支払
《注》契約終了の手続は 金融機関等で行います。
契約終了時
④
⑤
1,500万円まで非課税
制
度内容
教育資金口座からの払出し、教育資金の支払等
主 金融機関等での手続
な (税務署での手続不要)
手
続 教育資金非課税申告書の提出等
金融機関等での手続
贈与者が死亡した場合には、原則として、管理残額を贈与者から相続等により取得したこととされます。
非課税拠出額-教育資金支出額
〔(①-②-③)=(④+⑤)〕につ いて贈与があったこととされます。
税務署での手続
贈与税の申告書の提出
税務署での手続
領収書等の提出等 相続税の申告書の提出
○ 国税庁ホームページにおいて、贈与税に関する情報を掲載しておりますので、是非ご利用ください。お分かりにならないことがありましたら、税務署にお尋ねください。
※ 税務署での面接による個別相談(関係書類等により具体的な事実関係を確認させていただく必要がある相談など)を希望される場合は「事前予約制」とさせていただいております。あらかじめ税務署に電話で面接日時をご予約ください。
令和3年5月
税務署 この社会あなたの税がいきている
(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など (注) 「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所などをいいます。
(2) 学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑦ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
(注) 令和元年7月1日以後に支払われる上記③~⑤の金銭で、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。
教育資金 とは?
※ 費用の内容やその取扱いなど教育資金及び学校等の範囲についてご不明な点がある場合には、文部科学省ホームページ【xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx】に掲載されている教育資金及び学校等の範囲に関するQ&Aなどをご覧ください。
この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日(通常は教育資金口座の開設等の日となります。)までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出等をしなければなりません
(教育資金非課税申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます。)。
なお、教育資金非課税申告書は、原則として、受贈者が既に教育資金非課税申告書の提出等をしている場合には提出等をすることができません。
※ 教育資金口座の取扱いの有無については、各金融機関等の営業所等にお尋ねください。
教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行った場合には、教育資金口座の開設等の時に選択した 教育資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類等を、次の(1)又は(2)の提出期限までに金融機関等の営業所等に提出等をする必要があります。
(1) 教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合領収書等に記載等がされた支払年月日から1年を経過する日
(2) (1)以外の方法を選択した場合
領収書等に記載等がされた支払年月日の属する年の翌年3月15日
※ 上記(1)又は(2)の教育資金口座の払出方法の選択は、受贈者が教育資金口座の開設等の時に行います。詳しくは、各金融機関等の営業所等にお尋ねください。
(参考)領収書等の提出等のイメージ
○ 上記(1)を選択した場合 ○ 上記(2)を選択した場合
1/1 12/31
翌年
3/15 まで
預入 教育資金
教育資金 払出
教育資金
払出 預入 教育資金 払出 払出 教育資金
提出等
の支払
の支払
の支払
の支払 ※ ※
の支払
提出等
領収書等 領収書等
提出等
領収書等 領収書等
領収書等
支払年月日の翌年3月15 日までに、金融機関等の営業所等へ1年分の領収書等をまとめて提出又は提供
支払年月日から1年以内に、金融機関等の営業所等へ領収書等を提出又は提供
※ 支払と払出の前後は問いません。
2
契約期間中に贈与者が死亡した場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、贈与者が死亡した旨の金融機関等の営業所等への届出が必要となり、一定の事由に該当する場合を除き※1、管理残額※2が相続等によって取得したものとみなされます。
(1) 令和3年4月1日以後にその贈与者から信託受益xxの取得をし、この非課税制度の適用を受けた場合
(2) 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間にその贈与者から信託受益xxの取得(その死亡前3年以内の取得に限ります。)をし、この非課税制度の適用を受けた場合
※1 受贈者が贈与者の死亡日において、 ①23歳未満である場合、②学校等に在学している場合又は③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合(②又は③に該当する場合は、その旨を明らかにする書類を上記の届出と併せて提出した場合に限ります。)は、相続等によって取得したものとはみなされません。
2 贈与者の死亡日における管理残額は、各金融機関等の営業所等でご確認ください。
その結果、その贈与者から相続等により財産を取得した方(受贈者本人や他の相続人など)それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、相続税の申告期限までに相続税の申告を行う必要があります。
なお、受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合には、令和3年4月1日以後に贈与により取得をした信託受益xxに対応する部分は、相続税額の2割加算の適用があります。
※3 相続税に関する情報については、国税庁ホームページをご覧ください。相続税の仕組みを分かりやすく解説した
「相続税のあらまし」などを掲載しています。
(参考)贈与者の死亡日における管理残額の計算方法等(イメージ)※1
管理残額の計算
教育資金の追加拠出
非課税拠出
R3.4.1
H31.4.1
⑤× ③+④
①+②+③+④
=管理残額
口座残高
教育資金口座
の開設等 ①
非課税拠出
②
入学資金等
教育資金の
追加拠出 ③
非課税拠出
2割加算対象
管理残額
相続税の課税対象
教育資金の追加拠出 非課税拠出
④ (④対応部分)
2割加算対象外
(③対応部分)
⑤
拠出①
拠出②
教育資金の支払
拠出③
拠出④
贈与者の死亡
死亡前3年以内
2割加算の対象とならない部分の計算
H31.3.31以前の
拠 出 の た め、相続税の課税対象になりません。
H31.4.1以後の拠出ですが、死亡前3年以内の拠出でないため、相続税の課税対象になりません。
H31.4.1以後の拠出であり、死亡前3年以内の拠出のため、 相続税の課税対象です。
R3.4.1 以後の拠 出 の た め 、 相続税の 課 税対象となり、受贈者がxxである場合は、相続税額
の2割加算※2が適用されます。
管理残額× ③
③+④
=2割加算の対象とならない部分
※1 贈与者が1人で、口座から払い出された金銭が全て教育資金の支払いに充てられている場合。
2 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族
(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
3
教育資金口座に係る契約は、次の(1)~(5)の事由に応じそれぞれに定める日のいずれか早い日に終了します。※
契約の終了事由 | 終了の日 |
(1) 受贈者が30歳に達したこと(その受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(これらの場合に該当することについて金融機関等の営業所等に届け出た場合に限ります。)を除きます。) | 30歳に達した日 |
(2) 受贈者(30歳以上の者に限ります。(3)において同じです。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、金融機関等の営業所等に届け出なかったこと | その年の 12月31日 |
(3) 受贈者が40歳に達したこと | 40歳に達した日 |
(4) 受贈者が死亡したこと | 死亡した日 |
(5) 口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと | 合意に基づき終了する日 |
上記の事由((4)の事由を除きます。)に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額が上記の事由に応じそれぞれに定める日の属する年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されます((4)の事由に該当した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)。
その結果、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。
※ 令和元年7月1日以後にこれらの終了事由に該当することとなった場合に適用されます。
令和3年度税制改正による主な改正事項について
令和3年度税制改正においては、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されるとともに、贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税について、次のとおりとされました。
(1) 信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除きます。)において、受贈者がその贈与者から信託等により取得した信託受益xxについてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日までの年数にかかわらず、その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなすこととされました(⇨3ページ)。
① 23歳未満である場合
② 学校等に在学している場合
③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
(注) 上記②又は③については、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出と併せて金融機関等の営業所等に提出等をした場合に限ります。
(2) 上記(1)により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、その受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合は、その贈与者の管理残額に対応する相続税額について、相続税額の2割加算の対象とされました(⇨3ページ)。
《適用時期》
令和3年4月1日以後に信託等により取得する信託受益xxに係る相続税及び贈与税について適用されます。
(参考)拠出時期による相続税課税の比較
拠出時期 | ~H31.3.31 | H31.4.1 ~R3.3.31 | R3.4.1~ |
(1) 相続税課税 | 課税なし | 死亡前3年以内の拠出分に限り、課税あり | 課税あり |
(2) 相続税額の 2割加算 | 適用なし | 適用なし | 適用あり |
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