Contract
ドライバー保険
[ ご契約のxxx ]
普通保険約款および特約
内容のご確認を
この「ご契約のxxx」は、損保ジャパンのドライバー保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ内容をご確認ください。
保 管 は
ご契約いただいた後は、ご契約満了まで大切に保管してくださいますようお願いいたします。
ご質問ご要望などは
わかりにくい点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
特にご注意いただきたいこと
❶ 保険契約締結後1か月を経過しても保険証券が届かない場 は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
❷ 保険金・返れい金などの支払に関する留意事項について
引受保険会社が経営破綻した場または引受保険会社の業務もしくは
財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
ただし、この商品は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金・返れい金などの8割まで(ただし、破綻時から3か月間に発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
❸ 共同保険契約について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、幹事保険会
社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は、各々の引受割に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
1
➍ 取扱代理店について
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告
知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
❺ ご契約の内容は、ドライバー保険普通保険約款および特約によって定まります。必ず32ページ以降の普通保険約款・特約もお読みください。
一般のご契約では、ご契約者間の保険料負担のxx化を図るため、ご契約の前の契約の保険事故の有無、保険事故がある場合はその件数などを保険料に反映させる等級別料率制度※1が採用されています。
この等級別料率制度を適正に運営するため、ご契約の損害保険会社などを変更された場合などに、損害保険会社などの間で、ご契約の前の契約の等級および保険事故の有無・件数などの確認を行っています※2。
また、自動車事故などの場合に、保険金支払が迅速に、かつ正しく確実に行えるよう、損害保険会社などの間では、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況などについて、確認を行っています※3。
確認内容については、上記の目的以外には用いません。ご不明の点は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
※1 等級別料率制度については、「ドライバー保険等級別料率制度」(29ページ)をご確認ください。
※2 具体的には、保険契約者名・被保険者名(保険の補償を受けられる方のお名前)・ご契約の前の契約の適用等級ならびに保険事故の有無および件数などの項目について確認を行っています。
※3 具体的には、事故発生の場合にその事故に関係してご契約されている損害保険の種類・保険契約者名・被保険者名(保険の補償を受けられる方のお名前)・受傷者名(事故の相手の方のお名前)・事故の相手自動車の登録番号・事故発生日・事故発生地・扱い損害保険会社などの項目について確認を行っています。
2
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ( xxxx://xxx.xxxxx- xxxxx.xx.xx)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
損保ジャパンホームページ xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx
アクセス方法
トップページの「個人情報保護宣言」からアクセスしてください。
3
ページ
普通保険約款・特約一覧表 5
ご契約にあたって
自動車の保険について 9
約款について
1 約款とは 11
2 約款をご覧いただくにあたっての注意事項 13
3 用語のご説明 14
ドライバー保険の補償内容
1 基本的な補償内容(普通保険約款)
対人賠償責任保険 17
対物賠償責任保険 18
人身傷害補償保険 19
2 主な特約の概要 21
3 保険金をお支払いできない主な場合 23
保険料のお支払いについて 25
ご契約時にご注意いただきたいこと 26
ご契約後にご注意いただきたいこと 28
普通保険約款および特約
普通保険約款 34
特約 90
損保ジャパンのサービスと相談窓口
損保ジャパンのWEBサービス 149
相談窓口 150
索引 153
4
普通保険約款・特約一覧表
約款の内容は下記のページでご確認いただけます。
約款番号 ページ
1-1
第1 章 対人賠償責任条項 34
1-2
第2 章 対物賠償責任条項 40
1-3
第3 章 人身傷害補償条項 47
1-4
第4 章 基本条項 53
特 約
相手方への賠償に関わる特約
2-1
対物全損時修理差額費用特約 90
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
3-1
人身借用自動車搭乗中のみ特約 92
3-2
搭乗者傷害特約(部位・症状別定額払) 92
3-3
搭乗者傷害特約(日額払) 97
3-4
部位・症状別定額払医療保険金倍額特約 101
3-5
無保険車傷害特約★ 101
3-6
自損事故傷害特約★ 105
その他の補償などに関わる特約
4-1
個人賠償責任特約 110
保険料のお支払いに関わる特約
5-1
保険料一括払特約 116
5-2
初回追加保険料30日猶予特約 119
5-3
クレジットカード払特約 120
5-4
新クレジットカード払特約
⇒クレジットカード払特約(登録方式) 121
5
○ 表記の名称は保険証券※に記載される名称です。 正式名称と異なる場合は、⇒以降が正式名称です。
※保険証券には変更手続き完了のお知らせ(兼異動承認書)を含みます。
○ ★はご契約の内容により 自動セット となる特約です。
自動セット となる対象契約(条件)については21ページ以降をご確認ください。
団体扱・集団扱に関わる特約
約款番号 ページ
6-1
団体扱分割払特約(一般A)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般A) 122
6-2
団体扱分割払特約(一般B)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般B) 124
6-3
団体扱分割払特約(一般C)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般C) 126
6-4
団体扱分割払特約
⇒団体扱保険料分割払特約 128
6-5
団体扱分割払特約(口座振替用)
⇒団体扱保険料分割払特約(口座振替用) 130
6-6
団体扱一括払特約
⇒団体扱保険料一括払特約 132
6-7
団体扱特約の追加保険料払込方法等に関する特約
⇒団体扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約 134
6-8
団体扱特約の追加保険料の分割払に関する特約
⇒団体扱に関する特約の追加保険料の分割払に関する特約 135
6-9
団体扱特約失効後の追加保険料の払込みに関する特約 136
6-10
集団扱特約
⇒集団扱に関する特約 137
6-11
集団扱特約の追加保険料払込方法等に関する特約
⇒集団扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約 139
6-12
集団扱特約の追加保険料の分割払に関する特約
⇒集団扱に関する特約の追加保険料の分割払に関する特約 140
6-13
集団扱特約失効後の追加保険料の払込みに関する特約 141
お手続きに関わる特約
7-1
継続うっかり特約★
⇒継続契約の取扱いに関する特約 142
7-2
通販特約 143
共同保険に関わる特約
8-1
共同保険特約 144
6
8
自動車に関する保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険(自動車損害賠償責任保険。以下「自賠責保険」といいます。)と任意にご加入いただく任意保険(自動車保険)の大きく2種類に分かれています。
自賠責保険
強制保険
法律で加入が義務付けられています。
自動車の保険
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済が目的の保険であり、補償される範囲は対人事故の賠償損害のみになります。
補償額は、被害にあわれた方1人につき、それぞれ死亡の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は最高で4,000万円、傷害の場合は最高で120万円となります。
自動車保険
任意保険
任意にご加入いただく保険です。
自動車保険は、対人事故の賠償損害につき、自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せで補償します。
対物事故の賠償損害や自動車を運転する人のけが、自動車自体の損害などは、自賠責保険では補償されず自動車保険で補償されます。
相手への賠償 人
自賠責保険 自動車保険
ご自身の補償 人 車
自動車保険
相手への賠償 物
9
自動車保険
ドライバー保険
ドライバー保険は他人の自動車を借用し、運転中に起こった事故について補償する自動車保険です。運転免許証をお持ちの方がご加入いただけます。
●対象となる借用自動車
(1)自家用普通乗用車
(2)自家用小型乗用車
(3)自家用軽四輪乗用車
(4)自家用小型貨物車
(5)自家用軽四輪貨物車
(6)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
(7)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
(8)特種用途自動車(キャンピング車)
(9)二輪自動車
(10)原動機付自転車
(注)記名被保険者、その同居の親族の自動車など対象とならない自動車があります。詳しくは14ページをご確認ください。
●特徴
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険などの補償はお客さまのご希望により補償の有
損 無を選択することができます。
x (注1)対人賠償責任保険、対物賠償責任保険のいずれ
ャ
ジ か1つの補償を必ずご契約いただきます。
パ (注2)人身傷害補償保険は対人賠償責任保険とセッ
ン トでご契約いただきます。
の (注3)ドライバー保険には車両保険はありません。
自
動車保険
ONE-Step(個人用自動車総合保険)
SUP(自動車総合保険)
1 約款とは
お客さまと保険会社のそれぞれの権利・義務など保険契約の内容を詳しく定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
普通保険約款は、次の①②から構成されています。
対人賠償責任条項 | ||
対物賠償責任条項 | 人身傷害補償条項 |
①基本的な補償内容を定めた
基本条項
②保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めた
対人賠償責任条項
対物賠償責任条項
普
保
通 人の損害
険約款
○○特約
特約
相手への賠償
基本条項
人身傷害補償条項
人身傷害補償保険
対人賠償責任保険
ご自身の補償
○○特約
○○特約
対物賠償責任保険
お車・物の損害
自動セット オプション
特約は、普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので次の2種類があります。
自動セットの特約 : ご契約の内容により必ず付帯される特約オプションの特約 : ご希望により付帯することができる特約
普通保険約款
詳しくは34ページ以降をご確認ください。
1.基本的な補償内容を定めた条項
第1章 対人賠償責任条項 | 借用自動車を運転中の事故などにより、他人の生命または身体を害した場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険などで支払われる金額を超過した部分にかぎります。 |
第2章 対物賠償責任条項 | 借用自動車を運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。 |
第3章 人身傷害補償条項 | 自動車の運行に起因する事故などにより、被保険者が身体に傷害を被ることによって、被保険者などが被る損害に対して保険金をお支払いします。 |
主な記載内容】
・保険金をお支払いする場合
・保険金をお支払いできない場合
・被保険者(補償の対象となる方) ・お支払いする保険金の計算方法
など
【
2.保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めた条項
保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応に関して、お客さまの権利・義務や当社の権利・義務などを定めた条項で、上記の補償内容を定めた各条項に共通して適用されます。
第4章 基本条項
主な記載内容】
・告知義務(保険契約締結時に告知していただくべき事実と、義務違反のあった場合の取扱い)
・通知義務(ご契約期間中に通知していただくべき事実と、事実が発生した場合の取扱い)
・保険契約を解除させていただくケースと解除した場合の契約の効力
・保険料を追加請求させていただく場合、返還させていただく場合の取扱い
・事故が発生した場合のお客さまの義務と義務違反があった場合の取扱い
・保険金支払義務
・保険金請求権の時効 など
【
特 約
詳しくは91ページ以降をご確認ください。
なお、概要は「ドライバー保険の補償内容 2 主な特約の概要」(21ページ)をご確認ください。
2 約款をご覧いただくにあたっての注意事項
約款の文中で下線のある用語については、普通保険約款の各条項および各特約の冒頭で、<用語の定義>として、わかりやすくご説明しています。なお、各特約において共通で使用されている用語については、90ページの<用語の定義>でご説明しています。
各特約で個別に使用されている用語
3-2 搭乗者傷害特約(部位・症状別定額払)
3-2
用 語 | 定 義 | ||
医療保険金 | 治療給付金および入通院給付金をいいます。 | ||
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害保険金および医 療保険金をいいます。 | ||
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 | ||
第1条(保険金を支払う場合) | |||
⑴ 当会社は、被保険者が次の①または②な外来の事故により身体に傷害(ガス中 |
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
のいずれかに該当する急激かつ偶然毒を含みます。以下同様とします。)
を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
⑵ ⑴の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
共通で使用されている用語
特 約
用語の定義
90ページ
2-
相手
この保険契約に付帯される特約において使用される用語の定義は、次のとおり へ
普通保険約款対人賠償責任条項、対物賠償責任条項および人身傷害補償条項に定める自動車をいいます。
借用自動車
保険証券記載の被保険者をいいます。
記名被保険者
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
医学的他覚所見
定 義
用 語
とします。 の
賠償に関わる特約
後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態 の身体に残された症状が将来
大な障害に至ったも
3 用語のご説明
1.保険契約上の権利・義務に関わる人についての用語
用 語 | 解 説 |
契約者 | ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上のいろいろな権利・義務を持たれる方で、保険証券などの保険契約者欄に記載されている方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約の補償の対象になる方をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。 |
保険金 請求権者 | 損保ジャパンに保険金の支払いを請求することができる方をいいます。 |
2.保険契約上の主な専門用語
用 語 | 解 説 |
告知義務 | ご契約時に、当社に告知事項について知っている事実を告げ、また、正しい事実を告げなければならないという、ご契約者・記名被保険者などの義務のことをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいいます。他の保険契約等に関する事項も含みます。 |
通知義務 | ご契約後やご契約期間の中途にご契約の内容に変更が生じた場合は、その事実・変更内容を当社に伝えなければならないという、ご契約者・被保険者の義務のことをいいます。 |
解除 | 当事者からの意思表示によって、ご契約の効力を解除時点から将来に向かって失わせることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示による解除のことを解約ということがあります。 |
無効 | ご契約いただいた内容のすべての効力がご契約当初から無かったことになることをいいます。 |
保険料 | ご契約いただく保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく掛け金のことをいいます。 |
保険金 | 自動車事故により損害が生じた場合などに、保険会社が被保険者または保険金請求権者にお支払いする補償額のことをいいます。 |
保険金額 | 保険金をお支払いする事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額)のことをいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、かつその用途・車種が自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。 ただし、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車および記名被保険者が役員となっている法人の所有する自動車を除き ます。 |
未経過期間 | ある時点からご契約期間の末日までの残りの期間のことをいいます。 |
既経過期間 | ご契約期間の初日からある時点までの既に経過した期間のことをいいます。 |
用 語 | 解 説 |
免責 | 保険会社は保険事故が発生した場合は、保険契約に基づいて保険金支払の義務を負いますが、特定の事柄が生じたとき (たとえば、保険契約者などの故意、戦争、地震、噴火、津波等による事故などによる損害)は例外としてその義務を免れ ることをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する額をいいます。なお、保険証券に「自己負担額」の記載がある場合は、その自己負担額のことをいいます。 |
3.保険契約上の用法として特にご注意いただきたい用語
用 語 | 解 説 |
同居 | ・生活の本拠地として同一家屋に居住していることであり、同一生計や扶養関係の有無は問いません。 ・同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」などは同一家屋として取り扱います。 【別居として取り扱う例】 ・マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・区分所有の別を問いません。) ・同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合(生計の異同を問いません。) ・単身赴任の場合 ・就学のために下宿している子(住民票記載の有無は問いません。) |
親族 | 記名被保険者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族のことをいいます。 |
未婚の子 | これまでに法律上の婚姻歴がない子をいいます。 |
用途・車種 | 用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車などの自動車の種類の区分をいいます。 なお、用途・車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づき損保ジャパンが定める区分によるものとなります。 ※自動車検査証などの記載内容と同一であるとはかぎりません。 ※このxxxで、自家用8車種とは以下の用途・車種をいいます。 ①自家用普通乗用車 ②自家用小型乗用車 ③自家用軽四輪乗用車 ④自家用小型貨物車 ⑤自家用軽四輪貨物車 ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑧特種用途自動車(キャンピング車) |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、原則として内縁を含みます。 ※内縁とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻の意思をもち、社会的に事実上の夫婦共同体として婚姻状態にある関係をいいます。 |
4.その他の用語
用 語 | 解 説 |
急激かつ偶然な外来の事故による傷害 | 突発的な予知されない出来事による傷害をいい、疾病は除外されます。借用自動車が他の自動車や電柱に衝突した場合、崖から転落した場合などの通常の自動車事故による傷害はこれにあたります。 |
法令により定められた運転資格を持たない状態 | たとえば、次のいずれかに該当する方が自動車を運転されている状態をいいます。 ・道路交通法など法令に定められた運転免許を持たない方 ・運転免許効力の一時停止処分を受けている方 ・運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している方 (注)免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または 免許証不携帯中の方は、運転免許を持たない方に該当しません。 |
競技または曲技のために使用すること 競技または曲技を行うことを目的とする場所において使用すること | 競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレースなどをいい、これらのレースに出場するための練習も含まれます。 曲技とは、サーカス、スタントカーなどをいい、これらのための練習も含まれます。 また、競技または曲技を行うことを目的とする場所(サーキットコースなど)での走行会なども含まれます。 |
1 基本的な補償内容(普通保険約款)
人
お車・物
人
人 | お車・物 |
人 |
相手への賠償
対人賠償責任保険
1 - 1 | 34ページ |
補償の概要
借用自動車を運転中の事故などにより、他人の生命または身体を害した場に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。
ただし、自賠責保険などで支払われる金額を超過した部分にかぎります。
事故の相手の方1名につき※損害賠償額を保険金額を限度としてお支払いします。
※「1名につき」とは、お支払い対象者(相手方)それぞれに対する保険金額であることを意味します。
事故の相手の方が死亡または3日以上の
入院となった場 は、保険金に加えて右記の金額を臨時費用保険金としてお支払いします。
●死亡の場 ・・・・ 15万円
●3日以上入院の場 ・・3万円
(注1)事故の相手の方1名についての最低保険金額は1,000万円とします。
(注2)記名被保険者が負担する損害賠償額は、事故の相手の方の損害額および過失割に従って決まります。
補償の対象となる方
・記名被保険者
保険金をお支払いできない主な場については23ページをご確認ください。
人
お車・物
人
人 | お車・物 |
人 |
対物賠償責任保険
1 - 2 | 40ページ |
補償の概要
借用自動車を運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。
1事故につき※損害賠償額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額を保険金額を限度としてお支払いします。
※「1事故につき」とは、事故1回ごとそれぞれに対する保険金額であることを意味します。
(注1)1事故について最低保険金額は100万円とします。
(注2)保険金額が10億円を超える場、航空機の損壊や、借用自動車または被けん引自動車に業務として積載中の危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故は、10億円が限度となります。
(注3)記名被保険者が負担する損害賠償額は、事故の相手の方の損害額および過失割に従っ
て決まります。
補償の対象となる方
・記名被保険者
保険金をお支払いできない主な場については23ページをご確認ください。
人
人
お車・物
人 | お車・物 |
人 |
1 - 3 | 47ページ |
人身傷害補償保険
補償の概要
自動車の運行に起因する事故などにより、被保険者が身体に傷害を被ることによって、被保険者などが被る損害に対して保険金をお支払いします。
(注1)損害額(治療費・休業損害・精神的損害など)は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンで算出します。
(注2)1名についての最低保険金額は3,000万円とします。
(注3)相手自動車が無保険自動車である場は、相手方より賠償されるべき損害については、支払保険金の限度額を無制限とします。(損害額を限度とします。)
■補償範囲
ご契約タイプ | 借用自動車に 搭乗されている方 | お客さまご自身およびご家族の方 | |
借用自動車搭乗中の事故への補償 | 他の自動車※ 搭乗中の事故への補償 | 歩行中の 自動車事故への補償 | |
搭乗中 および車外危険補償 | ○ | ○ | ○ |
搭乗中のみ補償 | ○ | × | × |
※「他の自動車」には記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有し、または主に使用する自動車は含まれません。
人身借用自動車搭乗中のみ特約 3 - 1(92ページ)が付帯されている場は、借用自動車に搭乗中の事故に限定して補償されます。
お客さまご自身またはご家族のいずれかの方が、人身傷害補償保険の適用された自動車保険を既にご契約の場 は、補償が重複することがあります。この場 、「人身借用自動車搭乗中のみ特約」を付帯することにより補償の重複をなくすことができます。
(注)記名被保険者によってご家族の範囲が異なることがありますので、既にご契約の自動車保険と記名被保険者が異なる場は、ご家族の範囲にご注意ください。
補償の対象となる方
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5)上記以外の方で、記名被保険者が運転中の借用自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の方
(注1()2)~(4)の被保険者が運転中の事故については、その本人に対しては補償されません。
(注2)極めて異常かつ危険な方法で借用自動車または他の自動車に搭乗している方は被保険者に含みません。
(注3)人身借用自動車搭乗中のみ特約が付帯されている場は、借用自動車搭乗中の事故に限定して補償します。
お支払いする保険金
人身傷害事故によるさまざまな出費を補償します。
■お支払いの対象となる損害例
治療費などの 入院に伴う諸費用
逸失利益
精神的損害
将来の
実費 通院にかかる交通費
介護料
された場合
入院・通院 治療費
などの実費 働けない間の収入
+
休業損害
+ 精神的損害
など
被られた場合
後遺障害を 治療費
逸失利益
などの実費 ことにより失っ
+
労働能力を喪失
た
した
+
精神的損害
+
将来の介護料
将来の収入
など
お亡くなりになった場合
などの実費 ことにより失った
将来の収入
治療費 お亡
逸失利益
+
くなりになった
+
精神的損害 葬儀費用
+
など
ご注意 これらの損害額は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンで算出します。
保険金をお支払いできない主な場については24ページをご確認ください。
2 主な特約の概要
主な特約の概要を掲載しています。補償内容など詳しくは90ページ以降をご確認ください。
種類 | 特約名称 | 特約の付帯方法 |
相手への 賠償に 関わる特約 | 対物全損時修理差額費用特約 | オプション |
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約 | 人身借用自動車搭乗中のみ特約 | オプション |
搭乗者傷害特約(部位・症状別定額払) | オプション | |
搭乗者傷害特約(日額払) | オプション | |
部位・症状別定額払医療保険金倍額特約 | オプション | |
無保険車傷害特約 | 自動セット 対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。ただし、人身傷害補償保険が適用されている場を除きます。 | |
自損事故傷害特約 | 自動セット 対人賠償責任保険を適用したご契約に自動セットされます。ただし、人身傷害補償保険が適用されている場を除きます。 | |
その他の 補償などに関わる特約 | 個人賠償責任特約※ | オプション |
お手続きに関わる特約 | 継続うっかり特約 正式名称:継続契約の取扱いに関する特約 | 自動セット 原則としてご契約期間が 1年のご契約に必ず付帯されます。 |
※記名被保険者またはそのご家族が、これらの特約を付帯した保険契約を既にご契約の場は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。
自動セット :ご契約の内容により必ず付帯される特約オプション :ご希望により付帯することができる特約
概 要 | 約款番号ページ |
対物事故で相手の自動車の修理費が時価額を超え、記名被保険者がその差額を負担した場に、記名被保険者が実際に負担した差額を保険金としてお支払いする特約です。ただし、修理費と時価額の差額部分に被保険者の過失割を乗じた額または50万円のいずれか低い額を限度とします。 | 2 - 1 90ページ |
人身傷害補償保険の支払対象となる事故を借用自動車に搭乗中の事故に限定する特約です。(記名被保険者が、借用自動車を運転中の事故にかぎります。) | 3 - 1 92ページ |
記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷したり、後遺障害を被ったりした場に、死亡保険金・後遺障害保険金・重度後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。 医療保険金のうち治療給付金は、医師の治療を受けた場に1回の事故につき1万円をお支払いします。医療保険金のうち入通院 給付金は、入通院日数が5日以上となった場に、傷害の部位と症状別にあらかじめ定めた金額をお支払いします。 | 3 - 2 92ページ |
記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷したり、後遺障害を被ったりした場に、死亡保険金・後遺障害保険金・重度後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。 医療保険金は、事故の日からその日を含めて180日以内の期間において、医師の治療を必要としない程度になおった日までの治療日数に対し、あらかじめ定めた入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。 | 3 - 3 97ページ |
搭乗者傷害特約(部位・症状別定額払)の医療保険金(入通院給付金・治療給付金)を倍額にしてお支払いする特約です。 | 3 - 4 101ページ |
自動車事故で死亡したり、後遺障害を被ったりした場で、相手自動車が無保険車などで、十分な賠償が受けられないときに保険金をお支払いする特約です。 | 3 - 5 101ページ |
自損事故(電柱との衝突など)で、借用自動車を運転中の記名被保険者とこれに同乗するご家族が死傷し、自賠責保険などで保険金が支払われない場に保険金をお支払いする特約です。 | 3 - 6 105ページ |
記名被保険者とそのご家族の日常生活における偶然な事故で、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約です。 【保険金額】 無制限 ●示談交渉サービス付 | 4 - 1 110ページ |
お客さまの事情によらない理由により継続手続きがなされていない場など、一定の条件を満たしていれば、ご契約満期日の翌日から30日以内にお手続きいただくことにより、満期日と同一の内容で継続されたものとしてご契約いただける特約です。 | 7 - 1 142ページ |
3 保険金をお支払いできない主な場合
次に掲げる損害に対しては保険金をお支払いできません。詳しくは普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場」の項目に記載されていますので、ご確認ください。
人 | お車・物 |
人 |
対人賠償責任保険・対物賠償責任保険
■ご契約者、記名被保険者などの故意によって生じた損害
■台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
■借用自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
■記名被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害
■次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場に、それによって記名被保険者が被った損害
①記名被保険者の父母、配偶者または子
②記名被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
■次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が滅失、破損、または汚損した場に、それによって記名被保険者が被った損害
①記名被保険者
②記名被保険者の父母、配偶者または子
■記名被保険者の使用者の業務のためにその使用者の所有する自動車を運転している間に生じた損害
など
人 | お車・物 |
人 |
人身傷害補償保険
■地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損
■借用自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損
■被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた損
■無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた損
■被保険者が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損
■被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によってその本人に生じた損
■保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損 (その方の受け取るべき金額部分)
■他の自動車に競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために搭乗中、またはそれらを行うことを目的とする場所において搭乗中に生じた損
■異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた損
■記名被保険者以外の被保険者が借用自動車または他の自動車を運転している場にその被保険者に生じた損
■被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車に搭乗している場に生じた損
など
保険料につきましては、以下のようなお支払い方法があります。
主なお支払い方法 | 払込期日 | |
口 座 振 替 | 保険料を口座振替により一括してお支払いいただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日※1 |
クレジットカード | 保険料をクレジットカードにより一括してお支払いいただく方法です。※2 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末※3 |
払込票 | ご契約後、ご契約者に送付する払込票※4を、ゆうちょ銀行、損保ジャパン所定のコンビニエンスストアまたはPay-easy(ペイジー)利用可能な銀行・信用金庫・信用組・労働金庫などにお持ちいただき保険料を一括し てお支払いいただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末 |
請求書 | ご契約後、ご契約者にお渡し、または送付する請求書※4で、銀行振込により保険料を一括してお支払いいただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末 |
※1 原則26日となります。ただし、26日が休日などにあたる場は翌営業日となります。また、金融機関によって振替日が異なる場があります。
※2 ご契約手続き時にクレジットカード情報をご登録いただいていない場は、ご契約後にご契約者に送付する登録はがきにより、ご自身でクレジットカード情報をご登録いただく必要があります。なお、登録はがきは保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
※3 クレジットカード会社からお客さまへの請求スケジュールは、クレジットカード会社により異なります。
※4 払込票、請求書は保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
(注1)お客さまの勤務先または所属する団体などを通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、ご加入には一定の条件があります。詳細は27ページの「団体扱・集団扱」をご参照ください。
(注2)それぞれのお支払いの詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
1.ご契約時にお申し出いただく内容
ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場は、保険契約が解除されたり、保険金をお支払いできなかったりすることがありますのでご注意ください。
❶ 記名被保険者· 生年月日
運転免許証所持者(仮運転免許証所持者を除きます。)を記名被保険者としてください。補償の対象となる方の範囲を決めるための重要事項となります。また、記名被保険者の生年月日もお知らせください。
❷ 前契約の有無・事故の有無
ご契約期間の初日から過去13か月以内にドライバー保険(損保ジャパン以外の保険会社・共済を含みます。)を締結している場やそのご契約期間中に事故があった場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ドライバー保険等級別料率や保険料を決めるための事項となります。
❸ 他の保険契約の有無
他の現存契約(記名被保険者を同一とする他のドライバー保険契約または共済契約)があるかご確認ください。
➍ その他
以下の事実がある場は、取扱代理店または損保ジャパンまでお知らせください。
・過去1年間に保険会社からの解除を受けたことがある場
・過去2年間にご契約者または記名被保険者が特別危険保険料率適用予告通知書を受け取ったことがある場
2.年齢区分の設定
記名被保険者の年齢により「21歳未満」または「21歳以上」の年齢区分をお決めください。
3.保険料の主な決定要素
ドライバー保険の保険料は年齢区分や補償条件のほかに、主に以下の要素により決定されます。
❶ 等級
過去の保険事故歴に応じてお客さまごとに等級が設定され、それにより保険料は割引または割増になります。詳しくは29ページをご確認ください。
❷ 保険料の改定
全国のドライバー保険の収支状況により、保険料の見直しを行うことがあります。お客さまご自身が事故を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場
でも、保険料は前年と異なることがあります。
4.団体扱・集団扱
団体扱特約・集団扱特約は、団体・集団などと損保ジャパンの間で集金事務の委託契約を交わしている場で、ご契約者・記名被保険者がそれぞれ下表のご加入条件に該当するときのみ付帯できます。なお、ご契約後に下表に該当しなくなった場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
ご注意
ご加入条件
ご契約者
(団体 扱・集団扱 の対象となる方)
団体扱
団体(企業など)に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方(ご本人)※
右記に該当する方ご本人のみが対象となります。(ご家族などは対象外)
など
次のいずれかに該当する方
団体扱・集団扱の対象とならない方の例
・団体から給与の支払いを受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方など)
・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者など)
・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方など)
【団体の制度で退職者が対象となっていない場 】
団体を退職された方※ など
・左記の集団扱の対象となる方の
「ご家族」
・集団の構成員(役 ・集団の構成員でない方(取引業
ご家族などの場は、ご契約者 との続柄にご注
意ください。
記名被保険者
員・従業員を含みます。)
集団扱
・集団を構成する集団の構成員(役員・従 業 員 を 含 みます。)
・集団
次のいずれかに該当する方
・ご契約者ご本人
・ご契約者の配偶者
・ご契約者またはその配偶者の同居の親族
・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族
者など) など
・別居の結婚しているお子さま
・別居の扶養していないご父母
・別居の就職しているお子さま
など
※ 団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方なども対象となる場があります。
(注1)集団扱契約の場は、原則として別途集団扱要件ご確認のお願いをしております。
(注2)ご加入条件の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
1.ご契約内容の変更
ご契約後に、次の事例のように、ご契約内容が変更になる場や、ご契約条件の変更を希望する場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
ご通知の内容によっては、保険料が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。
ご通知が必要な場合
ʛ
①契約時に告知いただいた前契
約の事故件数の変更※1 ②ご契約者の住所変更
③前契約の解除
④その他、保険証券・契約申込書記載事項の変更※2
※1 この事例のように、ご契約時に告知いただいた内容に変更が発生する場で、ご連絡がないときは、ご契約を解除させていただくことがあります。また、ご契約を解除する場は、保険金をお支払いできないこともありますのでご注意ください。
※2 ご連絡がない場は、保険金をお支払いできないことなどの不利益が生じることがあります。
2.ご契約の解約
ご契約を解約される場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。損保ジャパンの定めるところにより計算した保険料を追加請求し、または返還します。
詳しくは、解除の場の保険料の取扱い一覧(145ページ)をご確認ください。
解約後でも保険料が
口座から引き落とされることがあります。
お支払いいただくべき保険料の未払込分がある場は、解約日以降に保険料をお引き落としします。なお、この保険料がお引き落としできない場は、解約日または解約日より前の日付に遡ってご契約を解除することがあります。この場、7等級以上の等級が次の契約へ継承できなくなりますので、ご注意ください。
3.保険金支払い後の保険金額
保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
4.ご契約者が死亡された場合
ご契約者が死亡された場は、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務がご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。
5.保険金または損害賠償額の代理請求
被保険者または損賠償請求権者に保険金または損賠償額を請求できない事情がある場 は、ご親族のうち一定の条件を満たす方が、代理人として保険金または損 賠償額を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
6.ドライバー保険等級別料率制度
ドライバー保険のご契約では、1等級から20等級までの等級区分により保険料が割引・割増となる等級別料率制度を適用しています。
【初めてご契約になる場 】
初めてご契約になる場 は、6等級(10%割引)からのスタートとなります。
【継続でご契約になる場 】
翌年度のご契約は、1年間無事故の場、1等級上がり、最高20等級が適用されます。事故を起こされた場は、事故件数1件につき3等級下がります。ただし、「対人賠償保険の臨時費用保険金事故のみ」、「人身傷 補償保険事故のみ」、「搭乗者傷 特約事故のみ」、「無保険車傷 特約事故のみ」、「個人賠償責任特約事故のみ」またはこれらの組み わせの保険事故の場 は、事故件数に数えません。
(注1)前契約の満期日または解約日以降その翌日から7日以内をご契約期間の初日とする新たな保険をご契約されない場は、原則として7等級以上の等級は引き継ぐことができませんのでご注意ください。
(注2)満期日の翌日から180日以内にご契約のお申し出をいただいた場 は、一定の条件を満たしているときにかぎり、満期時にご継続されたときと同様に等級を定めることができます。ただし、新たなご契約(新契約)の初日はお申出日以降となりますので、お申出日までに生じた事故は補償されません。
(注3)前契約が解除された場は、7等級以上の等級は継承できません。なお、ご契約締結後に前契約が解除された場も同様とします。(この場 、等級の訂正により差額保険料をいただくことになりますのでご注意ください。)
(注4)過去13か月以内に締結されていたご契約がある場で、次契約が1~5等級になるときは、その等級を引き継ぐことがありますのでご注意ください。
(注5)損保ジャパンから他の保険会社などに移行した場における事故件数の数え方は、他の保険会社などの規定によります。
(注6)前契約が短期契約の場は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
〈例〉ご継続前のご契約の等級が10等級の場
無事故:等級が1等級上がります
60% 30% 0%
事故件数1件:等級が3等級下がります
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
等級
割引
割増
20%
割増
10%
10%
20%
30%
40%
40%
45%
50%
50%
60%
60%
60%
58%
58%
55%
55%
割引
7.保険料不払い時の取扱い
払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場※1などを除き、保険料払込期日※2の属する月の翌々月の25日までの期間)中に所定の保険料のお支払いがない場は、保険期間の初日以降に発生した事故に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場は、保険契約を解除させていただきます。
※1「保険料のお支払いがなかったことが故意による場」の払込猶予期間は、払込期日の翌月末になります。
※2「払込期日」については「保険料のお支払いについて」(25ページ)をご確認ください。
(注)団体扱契約、集団扱契約は上記と取扱いが異なります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
詳しくは、保険料のお支払いに関わる特約(116ページ以降)をご確認ください。
8.保険金のご請求にあたって
保険金のご請求にあたっては、基本条項類をご提出いただく場があります。
1 - 4
に定める書類の他、以下の書
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および被保険者または保険の対象であることが確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、交通事故証明書 など |
③ | 保険の対象の価額、保険契約者または被保険者が被った損の範囲や額および損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 見積書、領収書、他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払い内訳書 など |
④ | 傷の程度を証明する書類 | レントゲン・MRI など |
⑤ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 保険契約者または被保険者が負担した費用が確認できる書類 | 各種費用特約の費用負担を立証する書類 など |
1 - 4
上記の書類をご提出いただくなど、基本条項 に定める請求手続きを完
了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問いわせください。
および 特約
32
第1章 対人賠償責任条項
1-1
1-1
1-1
第1章 対人賠償責任条項
この対人賠償責任条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自家用8車種 | 用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)である自動車をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、内縁を含みます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
用途および車種 | 用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。なお、用途および車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づき当会社が定める区分によるものとします。 |
第1条
対人賠償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
☜自賠責保険等か
ら支払われる金額を超えた場合のみ保険金をお支払いします。
第2条
借用自動車の定義について記載しています。
概 要
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の生命または身体を害すること(以下「対人事故」といいます。)により、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、1回の対人事故による⑴の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第2条(定 義)
この対人賠償責任条項において、借用自動車とは、記 名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車(原動機付自転車を含みます。以下この条項において、同様とします。)であって、かつ、その用途および車種が自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。ただし、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車
(注1)および記名被保険者が役員(注2)となっている法人の所有する自動車(注1)を除きます。
(注1)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注2)役員
理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
1)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車(注6)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注6)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、対人事故により次の①または②のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
概 要
第3条
対人賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第4条
対人賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
① 記名被保険者の父母、配偶者または子
② 記名被保険者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人
第5条(当会社による援助)
記名被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名 被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第6条(当会社による解決)
⑴ 次の①または②のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(弁護士の選任を含みます。)を行います。
① 記名被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
⑵ ⑴の場合は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自 賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく記名被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 対人事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ ⑶に定める損害賠償額が保険金額(同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を超えるこ
概 要
1-1
第1章 対人賠償責任条項
第5条
対人事故で補償の対象となる方が損害賠償請求を受けた場合に、当社が事故解決のために、協力・援助を行う旨を記載しています。
第6条
対人事故で損害賠償の請求を受けた場合に、当社が補償の対象となる方のために示談交渉を行う旨を記載しています。
☜
例外ケース(当社が示談交渉を行わないケース)について記載しています。
第7条
対人事故において、損害賠償請求権者
(事故の相手方)が当社に直接損害賠償額を請求できること
(「直接請求権」)について記載しています。
(※この条は損害賠償請求権者から直接請求がなされた場合にのみ、適用する規定です。)
概 要
とが明らかになった場合
⑤ 記名被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合
ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
① 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額
③ 記名被保険者が損 賠償請求権者に対して既に支払った損 賠償金の額
② 自賠責保険等によって支払われる金額
-
-
⑷ 損賠償請求権者の損賠償額の請求が記名被保険 者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損賠償請求権者に対して優先して損賠償額を支払います。
⑸ ⑵の規定に基づき当会社が損賠償請求権者に対して損賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第8条(費 用)
区 分 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第16条(事故発生時の義務)①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 同条項第16条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損 の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 示談交渉費用 | 対人事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名 被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第6条(当会社による解決)⑵の規定により記名被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑴ 保険契約者または記名被保険者が支出した次の①から⑤までの費用(注)は、これを損の一部とみなします。
記名被保険者の保険金請求と競合した場合は、損 賠償請求権者(事故の相手方)への損 賠償額のお支払いを優先し、重複して保険金をお支払いしません。
☜
第8条
ご契約者または補償の対象となる方が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
1-1
概 要
⑤ 争訟費用 | 損賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用 |
⑵ 記名被保険者が対人事故により法律上の損 賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を された者が次の①または②のいずれかに該当するときは、
⑴の費用のほか、記名被保険者が臨時に必要とする費用(以下「臨時費用」といいます。)は、これを損の一部とみなします。
① 対人事故の直接の結果として死亡したとき。
② 対人事故の直接の結果として病院または診療所に
3日以上入院したとき。
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第9条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、生命または身体をされた者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
対人事故において、見舞金など記名被保険者が臨時に必要とされる費用についても損 の一部として保険金をお支払いします。
第1章 対人賠償責任条項
☜
第9条
対人賠償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
① 記名被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額
② 前条⑴の①から③までの費用
+
③ 自賠責保険等によって支払われる金額
-
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の①から③までの額の合計額を支払います。
① 前条⑴の④および⑤の費用
② 前条⑵の臨時費用。ただし、1回の対人事故により生命または身体をされた者1名につき、次のア.またはイ.の額とします。
ア.前条⑵の①に該当するときは、15万円イ.前条⑵の②に該当するときは、3万円
③ 第6条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損金
第10条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第5条(当会社による援助)または第6条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、生命または身体をされた者1名につき、それぞれ保険金額の範囲内(注)で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で記名被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で記名被保険者に貸し付けます。
⑵ ⑴により当会社が供託金を貸し付ける場合は、記名 被保険者は、当会社のために供託金(利息を含みます。以下この条において、同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①および②の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
①から③に掲げる費用などは、対人賠償保険の保険金額を超過した場合でもお支払いします。
☜
第10条
補償の対象となる方に対する仮処分・仮差押命令や、仮執行がなされる場合において、当社が仮払金・供託金の貸付けを行う場合の取扱いについて記載しています。
① 第7条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書
② 第9条(支払保険金の計算)⑴のただし書
⑷ ⑴の供託金が第三者に還付された場合は、その還付された供託金の限度で、⑴の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第20条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第7条(損賠償請求権者の直接請求権)の損賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
第11条(先取特権)
⑴ 対人事故にかかわる損賠償請求権者は、記名被保 険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損賠償請求権者に対してその損 の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、記名被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 記名被保険者が損賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、損賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第8条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第12条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金と記名被保険者が第8条(費用)⑴の①から③までの規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
概 要
第11条
対人事故において、損害賠償請求権者
(事故の相手方)は他の債権者に優先して保険金を受け取ることができること
(「先取特権」)について記載しています。
第12条
損害賠償請求権者への支払保険金と記名被保険者が請求できる費用保険金の合計額が保険金額を超過する場合は、損害賠償請求権者への支払保険金が優先される旨を記載しています。
1-2 第2章 対物賠償責任条項
1-2
1-2
第2章 対物賠償責任条項
この対物賠償責任条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自家用8車種 | 用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)である自動車をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、内縁を含みます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する額をいいます。なお、保険証券に「自己負担額」の記載がある場合は、その自己負担額のことをいいます。 |
用途および車種 | 用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。なお、用途および車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づき当会社が定める区分によるものとします。 |
第1条
対物賠償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
第2条
借用自動車の定義について記載しています。
第3条
対物賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
概 要
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損すること(以下「対物事故」といいます。)により、記名被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、この対物賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(定 義)
この対物賠償責任条項において、借用自動車とは、記 名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車(原動機付自転車を含みます。以下この条項において、同様とします。)であって、かつ、その用途および車種が自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。ただし、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車
(注1)および記名被保険者が役員(注2)となっている法人の所有する自動車(注1)を除きます。
(注1)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注2)役員
理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する
事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
1)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当会社は、記名被保険者が損賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車(注6)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注6)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、対物事故により記名被保険者またはその父母、配偶者もしくは子の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合は、それによって記 名被保険者が被る損に対しては、保険金を支払いません。
第5条(当会社による援助)
記名被保険者が対物事故にかかわる損賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名
概 要
第4条
対物賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第5条
対物事故で補償の対象となる方が損害賠償請求を受けた場合に、当社が事故解決のために、協力・援助を行う旨を記載しています。
被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被 保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第6条(当会社による解決)
⑴ 次の①または②のいずれかに該当する場は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(弁護士の選任を含みます。)を行います。
① 記名被保険者が対物事故にかかわる損賠償の請求を受けた場
② 当会社が損 賠償請求権者から次条の規定に基づく損 賠償額の支払の請求を受けた場
⑵ ⑴の場 は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額が保険金額(注1)を明らかに超える場(注2)または免責金額を明らかに下回る場
② 損賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
③ 正当な理由がなく記名被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
(注1)保険金額
第9条(支払保険金の計算)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が 10億円を超える場は、10億円とします。
(注2)保険金額(注1)を明らかに超える場
免責金額がある場はその額との計額を明らかに超える場をいいます。
第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 対物事故によって記名被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場は、損賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い記 名被保険者に対して支払うベき保険金の額(同一事故につき既に支払った保険金または損賠償額がある場
は、その全額を差し引いた額)を限度とします。
① 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、記名被保険 者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した場または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
② 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、記名被保険 者と損賠償請求権者との間で、書面による意が成立した場
③ 損賠償請求権者が記名被保険者に対する損賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場
④ 記名被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場
ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
概 要
1-2
第6条
第2章 対物賠償責任条項
対物事故で損害賠償の請求を受けた場合に、当社が補償の対象となる方のために示談交渉を行う旨を記載しています。
☜
例外ケース(当社が示談交渉を行わないケース)について記載しています。
第7条
対物事故において、損害賠償請求権者
(事故の相手方)が当社に直接損害賠償額を請求できること
(「直接請求権」)について記載しています。
(※この条は損 賠償請求権者から直接請求がなされた場にのみ、適用する規定です。)
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
① 記名被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額
② 記名被保険者が損 賠償請求権者に対して既に支払った損賠償金の額
-
⑷ 損賠償請求権者の損 賠償額の請求が記名被保険 者の保険金の請求と競 した場 は、当会社は、損賠償請求権者に対して優先して損 賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損 賠償請求権者に対して損賠償額の支払を行った場 は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名 被保険者の被る損に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の対物事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を含みます。)が保険金額(注1)を超えると認められる時(注2)以後、損賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損賠償額を支払いません。
⑺ 次の①から③までのいずれかに該当する場は、⑹の規定にかかわらず、1回の対物事故につき、記名被 保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を含みます。)が保険金額(注1)を超えると認められる時(注2)以後も、損賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損賠償請求権者に対して、損賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につき既に支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額)を限度とします。
① ⑵の④に規定する事実があった場
② 損賠償請求権者が記名被保険者に対して、対物事故にかかわる損賠償の請求を行う場において、いずれの記名被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場
③ 当会社への損賠償額の請求について、すべての損 賠償請求権者と記名被保険者との間で、書面による 意が成立した場
(注1)保険金額
第9条(支払保険金の計算)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が 10億円を超える場は、10億円とします。
(注2)保険金額(注1)を超えると認められる時
免責金額がある場はその額との計額を超えると認められる時をいいます。
第8条(費 用)
保険契約者または記名被保険者が支出した次の①から
⑥までの費用(注1)は、これを損の一部とみなします。
概 要
☜
記名被保険者の保険金請求と競 した場 は、損 賠償請求権者(事故の相手方)への損 賠償額のお支払いを優先し、重複して保険金をお支払いしません。
☜
例外ケース(対物賠償保険において、直接請求権を行使できないケース)について記載しています。
第8条
ご契約者または補償の対象となる方が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
1-2
第2章 対物賠償責任条項
概 要
区 分 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第16条(事故発生時の義務) ①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 同条項第16条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 落下物取り片付け費用 | 偶然な事故によって借用自動車に積載していた動産(注2)が落下したことに起因して、落下物を取り片付けるために記名被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取り片付け費用 |
⑤ 示談交渉費用 | 対物事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保 険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第6条(当会社による解決)⑵の規定により記名被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑥ 争訟費用 | 損賠償に関する争訟について、記 名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注2)借用自動車に積載していた動産
法令で積載が禁止されている動産または法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第9条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第9条
対物賠償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
概 要
① 記名被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額
② 前条①から④までの費用
+
③ 記名被保険者が損 賠償請求権者に対して損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場 は、その価額
-
④ 免責金額がある場 は、その免責 金額
-
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の①および
②の額の計額を支払います。
① 前条⑤および⑥の費用
② 第6条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損金
⑶ ⑴のただし書の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が10億円を超える場は、当会社の支払う保険金の額は10億円を限度とします。
① 借用自動車に業務(家事を除きます。以下同様とします。)として積載されている危険物(注)の火災、爆発または漏えいに起因する事故
② 借用自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務として積載されている危険物(注)の火災、爆発または漏えいに起因する事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
(注)危険物
道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。
第10条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第5条(当会社による援助)または第6条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の対物事故につき、保険金額(注1)の範囲内(注
2)で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で記名被 保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で記名被保険者に貸し付けます。
⑵ ⑴により当会社が供託金を貸し付ける場は、記名 被保険者は、当会社のために供託金(利息を含みます。
以下この条において、同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①および②の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第7条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書および同条⑺のただし書
② 前条⑴のただし書
⑷ ⑴の供託金が第三者に還付された場は、その還付された供託金の限度で、⑴の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第20条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場は、⑴の仮払金に
第10条
補償の対象となる方に対する仮処分・仮差押命令や、仮執行がなされる場合において、当社が仮払金・供託金の貸付けを行う場合の取扱いについて記載しています。
関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
前条⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が10億円を超える場は、 10億円とします。
(注2)保険金額(注1)の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第7条(損 賠償請求権者の直接請求権)の損 賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
第11条(先取特権)
⑴ 対物事故にかかわる損賠償請求権者は、記名被保 険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損賠償請求権者に対してその損 の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場。ただし、記名被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 記名被保険者が損賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 記名被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場
④ 記名被保険者が損賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場。ただし、損賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注)保険金請求権
第8条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第12条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額(注)が、前条⑵の②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金と記名被保 険者が第8条(費用)①から④までの規定により当会社に対して請求することができる保険金の計額に不足する場は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
(注)保険金額
第9条(支払保険金の計算)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が10億円を超える場は、10億円とします。
概 要
1-2
第2章 対物賠償責任条項
第11条
対物事故において、損害賠償請求権者
(事故の相手方)は他の債権者に優先して保険金を受け取ることができること
(「先取特権」)について記載しています。
第12条
損害賠償請求権者への支払保険金と記名被保険者が請求できる費用保険金の合計額が保険金額を超過する場合は、損害賠償請求権者への支払保険金が優先される旨を記載しています。
1-3 第3章 人身傷害補償条項
1-3
この人身傷補償条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自家用8車種 | 用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)である自動車をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
身体に傷を被ること | 事故の直接の結果として、次の①から③までのいずれかに該当することをいいます。 ① 傷 生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場で、平常の生活または平常の業務に従事することができない状態であること。 ② 後遺障 被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損で、治療の効果が医学上期待できない状態であること。 ③ 死亡 死亡したこと。 |
正規の乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。 |
他の自動車 | 借用自動車以外の自動車をいいます。なお、借用自動車以外の自動車には原動機付自転車を含みます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、内縁を含みます。 |
賠償義務者 | 人身傷事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して法律上の損賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険者 | 保険金の支払対象となる損を受ける者をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷事故によって損を被った次の①または②に該当する者をいいます。 ① 被保険者(被保険者が死亡した場は、その法定相続人とします。) ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
未婚 | これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
用途および車種 | 用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。なお、用途および車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づき当会社が定める区分によるものとします。 |
労働者災補償制度 | 労働者災補償保険法(昭和22年法律第50号)等の法令によって定められた業務上の災を補償する災補償制度をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内において、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被ること(以下「人身傷事故」といいます。)によって被保険者またはその父母、配偶 者もしくは子が被る損(注1)に対して、この人身傷補償条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 他の自動車の運行に起因する事故。ただし、被保 険者が他の自動車に搭乗中の場は、次のア.およびイ.の条件をいずれも満たしているときにかぎります。
ア.他の自動車が、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車(注2)(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)以外の自動車であること。
イ.他の自動車が、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が主として使用する自動車以外の自動車であること。
③ 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下。ただし、被保険者が借用自動車に搭乗中である場にかぎります。
④ 他の自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または他の自動車の落下。ただし、被保険者が他の自動車に搭乗中であり、かつ、②のア.およびイ.の条件をいずれも満たしている場 にかぎります。
⑵ ⑴の損 には、日射、熱射または精神的衝動による障によって被保険者が被る損および被保険者の訴えを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない症状による損を含みません。
⑶ この人身傷補償条項において、無保険自動車とは、他の自動車のうち、次の①から③までのいずれかの条件を満たすものをいいます。
① その自動車について適用される対人賠償保険等がないこと。
② 賠償義務者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、その自動車について適用される対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を全く受けることができないこと。
③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、無制限ではないこと。
⑷ 他の自動車が明らかでないと認められる場は、その自動車を無保険自動車とみなします。
⑸ ⑶および⑷の規定にかかわらず、他の自動車が2台以上ある場は、すべての他の自動車について⑶または⑷のいずれかの条件を満たすときにかぎり、それぞれの他の自動車を無保険自動車とみなします。
(注1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損
第7条(損額の決定)に定める損額をいいます。
概 要
1-3
第1条
第3章 人身傷害補償条項
人身傷害補償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第2条(定 義)
この人身傷補償条項において、借用自動車とは、記 名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車(原動機付自転車を含みます。以下この条項において、同様とします。)であって、かつ、その用途および車種が自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。ただし、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車
(注1)および記名被保険者が役員(注2)となっている法人の所有する自動車(注1)を除きます。
(注1)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注2)役員
理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者以外の被保険者が借用自動車または他の自動車を運転している場にその被保険者に生じた損
② 被保険者の故意または重大な過失によって生じた
概 要
第2条
借用自動車の定義について記載しています。
第3条
人身傷害補償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第4条
人身傷害補償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
概 要
損
③ 記名被保険者が次のア.からウ.までのいずれかの状態で借用自動車または他の自動車を運転している場に記名被保険者に生じた損
1-3
ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第
第3章 人身傷害補償条項
1項に定める酒気を帯びた状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
④ 被保険者の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車(注1)に搭乗している場に生じた損
⑤ 被保険者が、自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した借用自動車または他の自動車に搭乗している場に生じた損
⑥ 被保険者が、借用自動車または他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車または他の自動車に搭乗中に生じた損
⑦ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損
⑵ 損が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注2)による損 に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が他の自動車に競技もしくは曲技(注3)のために搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中(注4)に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
(注1)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注2)創傷感染症
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場を除きます。
第5条(被保険者)
⑴ この人身傷補償条項において、被保険者とは、次の①から⑤までのいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規 の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
⑵ ⑴の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で借用自動車または他の自動車に搭乗している者は被 保険者に含みません。
(注)室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条
人身傷害補償保険の補償の対象となる方について記載しています。
☜
極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗されている方は補償の対象外となります。
第6条(個別適用)
この人身傷補償条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損額は、被保険者が傷 、後遺障または死亡のいずれかに該当した場に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める算定基準(以下
「算定基準」といいます。)に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場は、自賠責保険等によって支払われる金額
(注)とします。
(注)自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場 、または自動車損賠償保障法に基づく自動車損 賠償保障事業により支払われる金額がある場は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第8条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損の一部とみなします。
区 分 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第16条(事故発生時の義務) ①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 同条項第16条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第9条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の人身傷事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次の算式により算出された額とします。この場において、1回の人身傷事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき保険金額(注1)を限度とします。ただし、別表Ⅰに従い決定した後遺障の等級が第1級もしくは第2級である後遺障または同表第3級⑶もしくは⑷に掲げる後遺障が発生し、かつ、介護が必要と認められる場で、保険金額(注1)が無制限以外のときは、保険金額(注1)の2倍の金額を限度とします。
① 第7条(損額の決定)の規定により決定される損 額
② 前条①および②の費用の 計額
+
⑵ 他の自動車が無保険自動車である場は、⑴の規定による保険金のほか、⑴の①の損額に、賠償義務者の責任割を乗じた額および⑴の②の額の全額を支払います。ただし、損額および⑴の②の額の計額から⑴の規定により支払われる保険金を差し引いた額を限度とします。
⑶ 次の①から⑥までのいずれかに該当するもの(以下この⑶において、「回収金等」といいます。)がある場において、回収金等の計額が保険金請求権者の自 己負担額(注2)を超過するときは、当会社は⑴および⑵に定める保険金の額からその超過額を差し引いて
概 要
第6条
この人身傷害補償条項に定める内容は、補償の対象となる方ごとに個別に適用します。
第7条
損害額の決定方法について記載しています。
第8条
ご契約者または補償の対象となる方が支出した費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
第9条
人身傷害補償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
☜
相手自動車が無保険自動車である場の保険金のお支払 い方法について記載
しています。
☜
自賠責保険などの回収金がある場の保険金のお支払い方法について記載しています。
保険金を支払います。なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損 賠償額が算定基準と異なる基準により算出された場 であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額(注2)の算定にあたっては、その基準により算出された額を損額とします。ただし、訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用および遅延損金は損額に含みません。
① 自賠責保険等または自動車損賠償保障法に基づく自動車損賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等(注3)によって賠償義務者が第
1条(保険金を支払う場)⑴の損について損賠償責任を負担することによって被る損に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金または共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損 賠償金の額
④ 労働者災 補償制度によって給付が受けられる場には、その給付される額(注4)
⑤ 第7条(損額の決定)の規定により決定される損額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第1条⑴の損を補償するために支払われるその他の給付(注5)で、保険金 請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した給付の額またはその評価額
(注1)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
(注2)自己負担額
損 額および前条の費用のうち実際に発生した額の 計額から⑴および⑵に定める保険金の額を差し引いた額をいいます。
(注3)対人賠償保険等
人身傷事故により、賠償義務者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
(注4)給付される額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注5)その他の給付
保険金および共済金を含みません。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 次の①または②のいずれかの影響により第1条(保険金を支払う場)の損が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
① 被保険者が第1条の損を被ったとき既に存在していた身体の障または疾病の影響
② 被保険者が第1条の損を被った後にその原因と
なった事故と関係なく発生した傷または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(保険金を支払う場)の損 が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
概 要
1-3
第3章 人身傷害補償条項
第10条
補償の対象となる方が損害を被った時点で既に存在していた身体の障害または疾病の影響により損害が重大となった場合の損害額の決定方法などについて記載しています。
☜
被保険者が治療を怠ったために損が重大となった場の損 額の決定方法について記載しています。
1-4 第4章 基本条項
1-4
この基本条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損または傷の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
借用自動車 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項および人身傷補償条項に定める借用自動車をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷補償条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、特段の定めのないかぎり、内縁を含みます。 |
賠償義務者 | 人身傷補償条項に定める賠償義務者をいいます。 |
被保険者 | 対人賠償責任条項および対物賠償責任条項における記名被保険者ならびに人身傷補償条項における被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項および人身傷補償条項の保険金をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷補償条項に定める保険金請求権者をいいます。 |
無効 | 契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する額をいいます。なお、保険証券に「自己負担額」の記載がある場は、その自己負担額のことをいいます。 |
第1条
当社の保険責任が開始する日時と終了する日時について記載しています。
☜保険期間の初日
以降であっても、保険契約申込書が未提出の場 は、当社の保険責任は生じません。
☜ご契約者の保険
料の払込方法については所定の特約に規定しています。
概 要
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時
(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場は、初日のその時刻とします。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、記名被保険者または被保険者が日本国内
(注)において生じた事故によって被った損または傷 に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
第3条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、 知事項について、当会社に事実を正確にげなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、 知事項について、故意または重大な過失によって事実を げなかった場または事実と異なることを げた場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険 金を支払うべき事故が発生する前に、 知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または保険契約締結時から5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損または傷については適用しません。
(注)事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場または事実をげないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場を含みます。
第4条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②に該当する事実が発生した場は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
① この保険契約の保険料を決定するための保険事故歴等の条件に変更を生じさせる事実が発生すること。
② ①のほか、 知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生すること。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場 において、保険契約者または記名被保険者が、故意または
概 要
第2条
1-4
当社の保険責任が日本国内(日本国外における船舶内を含みます。)での事故を対象とする旨を記載しています。
第3条
第4章 基本条項
ご契約時に告知事項について正確に申告いただく義務(告知義務)があることと、告知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
☜
上記⑵の例外となる場 について記載しています。
第4条
ご契約締結後に①または②の事実が発生した場合にその事実を通知する義務(通知義務)があることと、通知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
重大な過失によって遅滞なく⑴の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または危険増加が生じた時から5年を経過した場 は適用しません。
⑷ ⑵の解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損または傷については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危 険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑻ 保険契約締結の後、保険契約申込書または保険証券に記載された等級に変更を生じさせる事実が発生した場は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その事実について、当会社に正確に通知しなければなりません。
(注1) 知事項の内容に変更を生じさせる事実
知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第3条(知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた事故による損または傷に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第7条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
概 要
第6条
第3条から第5条まで以外の契約内容の変更をする場合の取扱いについて記載しています。
第7条
ご契約が無効になる場合について記載しています。
第8条(保険契約の取消し)
保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損または傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者、被 保険者または保険金を受け取るべき者が、①および
②の事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、次条の規定にかかわらず、
⑴の①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 次の①から⑤までの場において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
概 要
第8条
ご契約が取消しになる場合について記載しています。
1-4
第9条
第4章 基本条項
ご契約者からのお申し出による解除(解約)について記載しています。
第10条
所定の重大事由に該当し、当社が解除できる場合について記載しています。
第12条
当社が保険料を返還する場合、追加保険料を請求できる場合について記載しています。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第3条(知義務) ⑶の③の承認をする場 | ア.変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 保険契約締結の 後、第3条⑵のげなかった事実または事実と異なることを げたことを当会社が知った場であって、書面をもってその旨を保険契約者に対して通知したとき。ただし、同条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場を除きます。 | |
③ 第4条(通知義務) ⑴および⑻の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場 | イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変更後 の 保 険 料 の 差 額 (注1) 既経過期間 (注2 )に × 1 - 対応する別 表Ⅱに掲げる短期料率 ウ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変更前 の 保 険 料 の 差 額 (注1) 未経過期間(注3) × に対応する別表Ⅱに掲げる短期料率 |
④ 第4条⑴または⑻に該当する事実が発生したことを当会社が知った場であって、書面をもってその旨を保険契約者に対して通知したとき。ただし、同条⑵または⑺の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場 を除きます。 | |
⑤ 第6条(契約内容の変更)の承認をする場 |
⑵ ⑴の③から⑤までの場で、当会社が別に定める条件を満たすときの返還または請求の計算は、別表Ⅱに定める短期料率によらず日割または当会社の定める方法によります。
(注1)保険料の差額
保険期間が1年を超える場は、保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場は、その保険期間の初日応当日から保険 期間の末日までの期間とします。)ごとの保険料の差額とします。
(注2)既経過期間
第4条(通知義務)⑴に該当する場は、危険の減少が生じた時までの期間とします。
(注3)未経過期間
第4条(通知義務)⑴に該当する場は、危険増加が生じた時以降の期間とします。
概 要
☜
ご契約者が契約内容の変更を申し出られた場 についても、当社は所定の保険料を返還または追加保険料を請求できます。
第13条(保険料の取扱い-無効の場合)
第7条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
第14条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第8条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場は、当会社は、保険料を返還しません。
第15条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 当会社がこの保険契約を解除した場または保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
⑵ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場の解除は、第9条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(事故発生時の義務)
区 分 | 義務の内容 |
① 損防止義務 | 損の発生および拡大の防止につとめること。 |
② 事故発生通知義務 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、書面または当会社の定める方法で、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損賠償の請求を受けた場 は、その内容 |
④ 権利保全行使義務 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 |
⑤ 賠償責任承認前確認義務 | 損賠償の請求を受けた場は、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑥ 訴訟通知義務 | 損賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
保険契約者、被保険者または保険金請求権者は、事故が発生したことを知った場は、次の①から⑧までの義務を履行しなければなりません。
概 要
第13条
ご契約が無効となった場合の、保険料の取扱いについて記載しています。
第14条
1-4
第4章 基本条項
ご契約が取消しとなった場合の、保険料の取扱いについて記載しています。
第15条
ご契約が解除となった場合の保険料の取扱いについて記載しています。
第16条
事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項について記載しています。
概 要
⑦ 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注 2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑧ 書類提出等義務 | ③のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
(注1)損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第17条(事故発生時の義務-人身傷害事故の特則)
⑴ 人身傷事故(注1)によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が人身傷補償条項第1条(保険金を支払う場)の損を被った場、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損賠償の請求をし、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険 者との関係
② 対人賠償保険等(注2)の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が、同条項第1条の損に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等
(注2)の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損賠償金または損賠償額がある場は、その額
⑤ 人身傷事故(注1)の原因となった自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
⑵ ⑴のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損 の調査に協力しなければなりません。
⑶ 被保険者は、傷の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減につとめなければなりません。
⑷ 保険契約者または保険金請求権者は、損賠償に係る責任割 等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場 、または賠償義務者と意する場は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑸ 当会社は、賠償義務者または人身傷補償条項第1条(保険金を支払う場)の損を補償するために保 険金、共済金その他の給付を行う者がある場は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
(注1)人身傷 事故
人身傷 補償条項第1条(保険金を支払う場 )
⑴に規定する人身傷 事故をいいます。
第17条
人身傷害補償保険の対象となる事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項を記載しています。
(注2)対人賠償保険等
人身傷事故により、賠償義務者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
第18条(事故発生時の義務違反)
保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、正当な理由がなく第16条(事故発生時の義務)または前条⑴、
⑵もしくは⑷の規定に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 差引金額 |
① 第16条①の損防止義務違反 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 第16条②の事故発生通知義務違反 | 当会社が被った損の額 |
③ 第16条③の事故内容通知義務違反 | |
④ 第16条④の権利保全行使義務違反 | 他人に損賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 第16条⑤の賠償責任承認前義務違反 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 第16条⑥の訴訟通知義務違反 | 当会社が被った損の額 |
⑦ 第16条⑦の他保険通知義務違反 | |
⑧ 第16条⑧または前条 ⑴もしくは⑵の書類提出等義務違反 | |
⑨ 前条⑷の事前確認義務違反 | 保険契約者、被保険者または保険金請求権者の意思表示または意がなければ賠 償義務者に損賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額 |
(注)損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第19条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、それらの額の計額を、損額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
⑶ 対人賠償責任条項第8条(費用)⑵の臨時費用に関しては、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われた場 は、⑴および⑵の規定にかか
概 要
第18条
1-4
ご契約者または補償の対象となる方が、事故発生時の義務
第4章 基本条項
(第16条および第17条参照)を履行されなかった場合の取扱いについて記載しています。
第19条
この保険契約の他に、保険金の支払要件を同じくする他の保険契約や共済契約が締結されていた場合の、保険金のお支払い方法について記載しています。
☜
この保険契約以外の他の保険契約などによって、優先的に保険金が支払われる場 は、当社は超
わらず、当会社は、それらの額の計額を、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保 険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
⑷ ⑵の損額(注)は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注)損額
それぞれの保険契約または共済契約において、損額が異なる場は、いずれか高い額をいいます。
第20条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 | |
① 対人賠償責任条項および対物賠償責任条項に係る保険金 | 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、記名被保 険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時 | |
② 人身傷 補償条項に係る保険金 | ア.被保険 者が死亡した場 | 死亡した時 |
イ.被保険 者に後遺障が生じた場 | 後遺障が生じた時 | |
ウ.被保険者が傷を被った場 | 被保険者が平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった時 |
⑵ 被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から
⑨までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損の額を示す書類
⑦ 対人賠償責任条項および対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額を示す示談書および損 賠償金の支払または損
概 要
過額についてのみ保険金をお支払いします。
☜
免責金額が設定されている場 の取扱いについて記載しています。
第20条
保険金請求権の発生時期、保険金請求の方法などについて記載しています。
☜
保険金請求をする際の必要提出書類について記載しています。
賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被が生じた物の写真(注3)
⑨ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定に定めるものおよび保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損の額、傷の程度等に応じ、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または
保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 対人賠償責任条項第8条(費用)⑵の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
⑸ 人身傷補償条項に係る保険金の請求は、被保険者ごとに保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行なうものとします。
⑹ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(内縁を含みません。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑺ ⑹の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑻ 保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険 金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑹の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場にかぎります。
(注2)見積書
既に支払がなされた場はその領収書とします。
(注3)写真
画像データを含みます。
第21条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損 または
概 要
1-4
第4章 基本条項
☜
被保険者に保険金請求ができない事情がある場 は、所定の代理人が保険金を請求することができます。
第21条
当社が保険金をお支払いする時期および保険金をお支払いするために必要な確認事項について記載しています。
傷発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または傷の程度、事故と損または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者、保険金請求権者または保 険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑹の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、人身傷に関して、第16条(事故発生時の義務)②または③の通知または第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、傷 の程度の
概 要
☜
上記⑴の確認に特別な調査等が必要な場 の取扱いについて記載しています。
第22条
当社が人身傷害事故の通知を受けた場合において、当社が指定する医師の診断書等の提出を求めることができる旨を記載しています。
認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保 険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第23条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損賠償請求権者が対人賠償責任条項第7条(損賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第7条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑧までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 は、その提出を省略することができます。
① 損 賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障 に関する損賠償額の請求に関しては、後遺障 診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷に関する損賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損の額を示す書類
⑥ 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被が生じた物の価額を確認できる書類、修理等
に要する費用の見積書(注1)および被が生じた物の写真(注2)
⑧ その他当会社が⑺に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑵ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、損賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ ⑴の請求は、被者ごとに損賠償請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑷ 損賠償請求権者に損 賠償額を請求できない事情がある場で、かつ、損 賠償額の支払を受けるべき損賠償請求権者の代理人がいないときは、次の①か
ら③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損賠償請求権者の代理人として損賠償額を請求することができます。
① 損賠償請求権者と同居または生計を共にする配 偶者(内縁を含みません。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する
者に損賠償額を請求できない事情がある場は、損 賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①お
概 要
1-4
第4章 基本条項
第23条
事故の被害者の方が、対人賠償責任条項第7条または対物賠償責任条項第7条に基づき、直接請求をする場合の、損害賠償額の請求方法および支払い時期などについて記載しています。
概 要
よび②に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による損賠償請求権者の代理人からの損 賠償額の請求に対して、当会社が損賠償額を支払った場は、その金額の限度において当会社が被保 険者に、その被保険者の被る損に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場または⑴、⑵もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて損賠償額を支払います。
⑺ 当会社は、対人賠償責任条項第7条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵、対物賠償責任条項第7条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵または同条⑺のいずれかに該当する場は、請求完了日(注3)からその日を含めて30日以内に、当会社が損賠償額を支払うために必要な次の①から⑤までの確認を終え、損賠償額を支払います。
① 損賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損の額、事故と損との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損賠償額を確定するために確認が必要な事項
⑻ ⑺の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑺の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注3)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注4)を経過する日までに、損賠償額を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損賠償請求権者に対して通知するものとします。
① ⑺の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5)180日
② ⑺の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑺の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災救助法が適用された災の被災地域における
⑺の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑺の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑼ ⑺および⑻に掲げる必要な事項の確認に際し、損賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、また
はこれに応じなかった場(注6)は、これにより確認が遅延した期間については、⑺または⑻の期間に算入しないものとします。
(注1)見積書
既に支払がなされた場はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)請求完了日
損賠償請求権者が⑴および⑷の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注4)次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注5)照会
弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第24条(時 効)
保険金請求権は、第20条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第25条(損害賠償額請求権の行使期限)
対人賠償責任条項第7条(損賠償請求権者の直接請求権)および対物賠償責任条項第7条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または
②のいずれかに該当する場は、これを行使することはできません。
① 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、記名被保険 者と損賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の記名被保険者に対する損 賠償請求権が時効によって消滅した場
第26条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者または保険金請求 権者が被保険者等債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その被保険者等債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場
被保険者等債権(注)の全額
② ①以外の場
被保険者等債権(注)の額から、保険金が支払われていない損 の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場 において、当会社に移転せずに被保険 者または保険金請求権者が引き続き有する被保険者等債権(注)は、当会社に移転した被保険者等債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 被保険者および保険金請求権者は、⑴により取得した被保険者等債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)被保険者等債権
損 賠償請求権その他の債権をいい、人身傷 補償
概 要
1-4
第4章 基本条項
第24条
保険金請求権者が保険金を請求することができる期日について記載しています。
第25条
事故の被害者の方が、対人賠償責任条項第7条および対物賠償責任条項第7条に基づき、直接請求をする場合の請求権の行使期限を記載しています。
第26条
当社が保険金をお支払いした場合に、被保険者・保険金請求権者が有する第三者への損害賠償請求権その他の債権が当社に移転する旨を記載しています。
条項に係る保険金を支払った損について、被保険者および保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険 金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第27条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第28条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または保険 金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
概 要
第27条
保険契約者を変更する場合の取扱いについて記載しています。
☜
ご契約者が亡くなられた場 のこの保険契約の取扱いについて記載しています。
第28条
保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合の取扱いについて記載しています。
第29条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第30条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
<別表Ⅰ> 後 遺 障 害 等 級 表
この表は、人身傷害補償条項に使用します。
表1 介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ⑴ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑵ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ⑴ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑵ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
別 表
注1 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注2 既に後遺障害があった同一部位について、事故により、後遺障害の程度が加重された場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する損害額から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する損害額を差し引いた額を損害額とします。
表2 表1以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑷ 両上肢の用を全廃したもの ⑸ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | きょう ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの きょう ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑷ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | きょう ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | きょう ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | きょう ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの | |
第6級 | きょう ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距 離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | きょう ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⑿ 女子の外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | きょう ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | きょう ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | きょう ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解す ることができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
別 表
⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑸ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手のこ指を失ったもの ⑽ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 男子の外貌に著しい醜状を残すもの ぼう ⒂ 女子の外貌に醜状を残すもの |
第13級 | きょう ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ⑶ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 1手のこ指の用を廃したもの ⑺ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑻ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑼ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑽ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの ぼう ⑽ 男子の外貌に醜状を残すもの |
注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるものについては、矯正視力を測定するものとします。
注2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
別 表
注7 同一事故により、表2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、次の①から④までに定めるところによります。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に該当したものとみなします。
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に該当したものとみなします。
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に該当したものとみなします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注8 既に後遺障害があった同一部位について、事故により、後遺障害の程度が加重された場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する損害額から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する損害額を差し引いた額を損害額とします。
関節などの説明図
上 肩関節肢
の
3大
関 ひじ関節節
手関節
股関節
下肢の
3 ひざ関節大
関節
足関節
胸 骨
鎖 骨
けんこう骨ろく骨
せき
脊 柱
骨盤骨
長管骨
手 ひとさし指
末節骨おや指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
なか指
くすり指こ 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
既経過期間または
未経過期間
10 11 12
短期料率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
か月
か月
か月
9か月
8か月
7か月
6か月
5か月
4か月
3か月
2か月
1か月
<別表Ⅱ> 短期料率表(保険期間が1年の場合)
注1 保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)が1年を超える場合の短期料率は、保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場合は、その保険期間の初日応当日から保険期間の末日までの期間とします。)ごとの既経過期間または未経過期間に対応する短期料率とし、最終保険年度が1年に満たない場合は、注2によります。
注2 保険期間が1年に満たない場合は、次の数値を短期料率とします。
既経過期間または未経過期間に対応する月数保険期間に対応する月数
注3 既経過期間、未経過期間および保険期間について、1か月に満たない日数がある場合は、これを1か月とします。
第1 傷害による損害
傷害による損害は、被保険者が被った積極損害、休業損害、精神的損害とします。
別紙 人身傷害補償条項損害額算定基準
なお、「臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)」第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
損害の種類 | 支払保険金の額等 | |||
1.積極損害 | ⑴ 治療関係費 | ① 応急手当費 | 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。 | |
② 診察料 | 必要かつ妥当な実費とします。 | |||
③ 入院料 | 原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。 | |||
④ 投薬料、手術料、処置料等 | 必要かつ妥当な実費とします。 | |||
⑤ 通院費、転院費、入・退院費 | 必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。 | |||
⑥ 看護料 | 原則として、医師がその療養上看護が必要と認めた場合にかぎり、次のア.またはイ.に定めるとおりとします。 | |||
ア.厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合 | 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の料金(食費を含みます。)とします。 | |||
イ.近親者等が看護した場合 | ア 入院看護をした場合は、1 日 に つ き 4,100円とします。 | |||
イ 医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、1日につき2,050円とします。 | ||||
ウ 12歳以下の子供または歩行困難な者の通院に付添った場合、1日につき2,050円とします。 |
⑦ 入院中の諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費もしくは使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費または通信費等とし、入院1日につき1,100円とします。 | ||
⑧ 柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。 | ||
⑨ 義肢等の費用 | ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補 てつ 綴、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含みます。)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とします。 イ.上記ア.に掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とします。 | ||
⑩ 診断書等の費用 | 必要かつ妥当な実費とします。 | ||
⑵ その他の費用 | 上記⑴以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 | ||
2.休業損害 | 受傷により収入(専ら被保険者本人の労働の対価として得ているもの)が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、下記の算定方法によります。 なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。 ⑴ 有職者の場合 次の①から④までの算定方法によります。ただし、提出資料上 1日あたりの減収額が5,700円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とします。 なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。 ① 給与所得者 事故直前3か月間の月例給与等 休業損害の対 【算式】 × 90日 象となる日数 ア.事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の合計額(本給および付加給)により決定します。ただし、入社当月等就労期間が短い者が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料にもとづき決定します。 イ.月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。 ウ.賞与等について、現実に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。 エ.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合 は、その部分を支払の対象とします。 |
② 商工鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家族従業者 事故前1か年 - 必要 × 寄与率 【算式】 間の収入額 経費 × 休業損害の対 365日 象となる日数 ア.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準ずる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。 イ.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。 ウ.代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。 ③ 自由業者 事故前1か年間の収 - 必要経費 【算式】 入額(固定給を除く) × 休業損害の対 365日 象となる日数 ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業、その他これに準ずる者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額、必要経費、代替労力については 「② 商工鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家族従業者」に準じます。 ④ アルバイト・パートタイマー 「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。 【算式】 事故直前3か月間の就労日数 × 休業した期間 90日 の延べ日数 ⑵ 家事従事者 現実に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき5,700円とします。 なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、実治療日数とし、被保険者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。 ⑶ 金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者等現に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。 | |
3.精神的損害 | 付表Ⅱに基づき計算した金額を基準とします。 なお、被保険者の受傷の態様が重傷(脳挫傷、胸腹部臓器破裂等をいいます。)の場合は、具体的な傷害の部位・程度、治療の内容等を勘案し、25%の範囲内で割り増します。 また、妊婦が胎児を死産または流産した場合は、次の金額を加えます。 |
別紙 人身傷害補償条項損害額算定基準
妊 | 娠 | 月 | 数 | 金 | 額 |
3か月(12週)以内 | 30万円 | ||||
4か月(13週)以上6か月(24週)以内 | 50万円 | ||||
7か月(25週)以上 | 80万円 |
用 語 | ||
① 収入額 | ||
ア.現実収入額 | 事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準ずる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 | |
イ.年齢別平均給与額 | 付表Ⅰによります。 | |
ウ.全年齢平均給与額 | ||
② 労働能力喪失率 | 付表Ⅲに定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。 | |
③ 労働能力喪失期間 | 付表Ⅵに定める年齢に対応する就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。 | |
④ ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅳによります。 |
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表Ⅰによります。
損害の種類 | 支払保険金の額等 |
1.逸失利益 | 後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた「得べかりし経済的利益の損失」をいい、原則として、 ⑵に従い、被保険者の区分に応じた計算方法で計算します。 |
⑴ 用語 逸失利益の計算において使用される用語は、次のとおりとします。 |
別紙 人身傷害補償条項損害額算定基準
⑵ 被保険者区分別計算方法
区 分 | 計算方法 | |||
① 家事従事者以外の有職者 | 次のア.またはイ.のいずれか高い額とします。 ア. 現 実 × 労働能力 労働能力喪失期収入額 喪 失 率 × 間に対応するラ イプニッツ係数 イ. 年齢別 労働能力 労働能力喪失期平 均 × 喪 失 率 × 間に対応するラ給与額 イプニッツ係数 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合は、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。 なお、退職後1年を経過していない失業者 (定年退職者等を除きます。)については、 「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。 | |||
② 家事従事者および18歳以上の学生 | 年齢別 労働能力 労働能力喪失期平 均 × 喪 失 率 × 間に対応するラ給与額 イプニッツ係数 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合は、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。 | |||
③ 幼児および 18歳未満の学生 | 全年齢 労働能力 労働能力喪失期平 均 × 喪 失 率 × 間に対応するラ給与額 イプニッツ係数 | |||
④ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者 | 年齢別 平 均 ×給与額 | 労働能力喪 失 率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。 |
2.精神的損害 | 後遺障害等級別に次の金額を基準とします。 |
3.将来の介護料 | 将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記の⑴および⑵に従い、次の算式により計算します。 介護料および諸雑費 × 12 × 介護期間に対応する ライプニッツ係数 |
⑴ 別表Ⅰの表1の第1級に該当する後遺障害の場合 | |
⑵ 別表Ⅰの表1の第2級、別表Ⅰの表2の第1級、第2級または第3級⑶もしくは⑷に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場合 | |
4.その他の損害 | 上記1.から3.まで以外の後遺障害による損害については、将来支出される費用を含み、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、中間利息をライプニッツ係数により控除して認定します。 |
後遺障害等級 | 父母・配偶者・子のいずれかがいる場合 | 左記以外 |
第1級 | 2,200万円 | 1,400万円 |
第2級 | 1,900万円 | 1,200万円 |
第3級 | 1,500万円 | 1,000万円 |
第4級 | 950万円 | |
第5級 | 750万円 | |
第6級 | 650万円 | |
第7級 | 550万円 | |
第8級 | 450万円 | |
第9級 | 350万円 | |
第10級 | 250万円 | |
第11級 | 180万円 | |
第12級 | 130万円 | |
第13級 | 90万円 | |
第14級 | 50万円 |
介護料および諸雑費 | 1か月につき20万円とします。 |
介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定します。 |
ライプニッツ係数 | 介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表Ⅳによります。 |
介護料および諸雑費 | 1か月につき10万円とします。 |
介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定します。 |
ライプニッツ係数 | 介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表Ⅳによります。 |
別紙 人身傷害補償条項損害額算定基準
被扶養者の人数 | 割 合 |
なし | 50% |
1人 | 40% |
2人 | 35% |
3人以上 | 30% |
用 語 | ||
① 収入額 | ||
ア.現実収入額 | 事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準ずる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 | |
イ.年齢別平均給与額 | 付表Ⅰによります。 | |
ウ.全年齢平均給与額 | ||
② 生活費 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた者をいいます。 | |
③ 就労可能年数 | 付表Ⅵによります。 | |
④ ライプニッツ係数 | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数は付表Ⅳにより、また、平均余命年数に対応するライプニッツ係数は付表Ⅳおよび付表Ⅴによります。 |
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
損害の種類 | 支払保険金の額等 |
1.葬儀費 | 60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、120万円を限度として実費を支払います。 |
2.逸失利益 | 死亡により生じた「得べかりし経済的利益の損失」をいい、原則として、⑵および⑶に従い、被保険者の区分および年金等の受給の有無に応じた計算方法で計算します。 ⑴ 用語 逸失利益の計算において使用される用語は、次のとおりとします。 |
⑵ 被保険者区分別計算方法
⑶ 年金等の受給者 被保険者が年金等の受給者(各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。)である場合は、⑵の額に加えて、次の算式により算出された額を加えるものとします。 死亡時の年齢 死亡時の年齢 年金等 における平均 における就労の 額 - 生活費 × 余命年数のラ - 可能年数のラ イプニッツ係 イプニッツ係 数 数 |
区 分 | 計算方法 |
① 家事従事者以外の有職者 | 次のア.またはイ.のいずれか高い額とします。 ア. 現 実 就労可能年数に収入額 - 生活費 × 対応するライプ ニッツ係数 イ. 年齢別 就労可能年数に平 均 - 生活費 × 対応するライプ給与額 ニッツ係数 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可能年数内の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合は、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。 なお、退職後1年を経過していない失業者 (定年退職者等を除きます。)については、 「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。 |
② 家事従事者および18歳以上の学生 | 年齢別 就労可能年数に平 均 - 生活費 × 対応するライプ給与額 ニッツ係数 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可能年数内の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合は、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。 |
③ 幼児および 18歳未満の学生 | 全年齢 就労可能年数に平 均 - 生活費 × 対応するライプ給与額 ニッツ係数 |
④ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者 | 年齢別 就労可能年数に平 均 - 生活費 × 対応するライプ給与額 ニッツ係数 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。 |
3.精神的損害 | 被保険者の属性別に次の金額を基準とします。 |
4.その他の損害 | 上記1.から3.まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 |
別紙 人身傷害補償条項損害額算定基準
被保険者の属性 | 金 額 |
被保険者が一家の支柱である場 | 2,200万円 |
被保険者が18歳未満である場 (有職者を除きます。) | 1,600万円 |
被保険者が65歳以上の者である場 | 1,500万円 |
被保険者が上記以外である場 | 1,600万円 |
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全 年 齢 | 415,400 | 275,100 | |||
平均給与額 | |||||
18 | 187,400 | 169,600 | 43 | 478,300 | 301,000 |
19 | 199,800 | 175,800 | 44 | 482,000 | 298,800 |
20 | 219,800 | 193,800 | 45 | 485,600 | 296,500 |
21 | 239,800 | 211,900 | 46 | 489,300 | 294,300 |
22 | 259,800 | 230,000 | 47 | 492,900 | 292,000 |
23 | 272,800 | 238,700 | 48 | 495,500 | 291,800 |
24 | 285,900 | 247,400 | 49 | 498,100 | 291,700 |
25 | 298,900 | 256,000 | 50 | 500,700 | 291,600 |
26 | 312,000 | 264,700 | 51 | 503,300 | 291,400 |
27 | 325,000 | 273,400 | 52 | 505,800 | 291,300 |
28 | 337,300 | 278,800 | 53 | 500,700 | 288,500 |
29 | 349,600 | 284,100 | 54 | 495,500 | 285,600 |
30 | 361,800 | 289,400 | 55 | 490,300 | 282,800 |
31 | 374,100 | 294,700 | 56 | 485,200 | 280,000 |
32 | 386,400 | 300,100 | 57 | 480,000 | 277,200 |
33 | 398,000 | 301,900 | 58 | 455,400 | 269,000 |
34 | 409,600 | 303,700 | 59 | 430,900 | 260,900 |
35 | 421,300 | 305,500 | 60 | 406,300 | 252,700 |
36 | 432,900 | 307,300 | 61 | 381,700 | 244,500 |
37 | 444,500 | 309,100 | 62 | 357,200 | 236,400 |
38 | 450,500 | 307,900 | 63 | 350,100 | 236,400 |
39 | 456,600 | 306,800 | 64 | 343,000 | 236,400 |
40 | 462,600 | 305,600 | 65 | 336,000 | 236,500 |
41 | 468,600 | 304,500 | 66 | 328,900 | 236,500 |
42 | 474,700 | 303,300 | 67 | 321,800 | 236,500 |
68~ | 314,800 | 236,600 |
10 11 12 13 14 15
治療開始日からの経過月数
入院の場 25.2 25.2 25.2 20.2 17.6 15.1 12.6 11.4 10.0 7.6 7.6 6.3 5.0 3.8 3.8
通院の場
(隔日以上通 12.6 12.6 12.6 10.1 8.8 7.6 6.3 6.3 5.0 5.0 3.8 2.6 2.6 2.5 2.5
院の場 )
か月目以降
か
月
目
か
月
目
か
月
目
か
月
目
か
月
目
9
か
月
目
8
7
か
か
月
月
目
目
6
か
月
目
5
か
月
目
4
か
月
目
3
2
か
か
月
月
目
目
1
か
月
目
(単位:万円)
別紙
人身傷害補償条項損害額算定基準
〔適用上の注意〕
1.入院期間に対する精神的損害額は、入院期間に対応する上表の額の計額とし、通院期間に対応する精神的損害額は、通院期間に対応する上表の額の計額とします。ただし、入院期間または通院期間において1か月未満の端日数が生じた月目については、その端日数が生じた月目の上表の額を日割計算します。
2.通院の場の上表の額は、通院期間に対して通院実日数(医師による往診日数を含みます。以下同様とします。)が隔日以上の日数である場の通院の精神的損害額とします。したがって、通院実日数が隔日を下回る日数である場には、次の算式により通院期間に対する精神的損害額を決定します。
通院実日数×2
通院期間に対応する上表の額の 計額
通院期間
×
3.上表の適用にあたっては、30日を1か月とみなします。
(例) 入院期間45日、通院期間20日、通院実日数5日の場
(単位:万円)
1か月目 2か月目 3か月目
×
治療開始日 入院期間
通院期間
30日 15日 15日 5日
入院期間に対す
45日-30日
る精神的損害額=25.2+25.2×
30日
=37.8
通院期間に対す
60日-45日
���
る精神的損害額=
12.6×
30日
+12.6
���
20日-(60日-45日) 5日×2
×
精神的損害額=37.8+4.2=42.0
30日
× 20日
=4.2
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
別紙 人身傷害補償条項損害額算定基準
期 間 | ライプニッツ係数 | 期 間 | ライプニッツ係数 |
年 | 年 | ||
1 | 0.952 | 35 | 16.374 |
2 | 1.859 | 36 | 16.547 |
3 | 2.723 | 37 | 16.711 |
4 | 3.546 | 38 | 16.868 |
5 | 4.329 | 39 | 17.017 |
6 | 5.076 | 40 | 17.159 |
7 | 5.786 | 41 | 17.294 |
8 | 6.463 | 42 | 17.423 |
9 | 7.108 | 43 | 17.546 |
10 | 7.722 | 44 | 17.663 |
11 | 8.306 | 45 | 17.774 |
12 | 8.863 | 46 | 17.880 |
13 | 9.394 | 47 | 17.981 |
14 | 9.899 | 48 | 18.077 |
15 | 10.380 | 49 | 18.169 |
16 | 10.838 | 50 | 18.256 |
17 | 11.274 | 51 | 18.339 |
18 | 11.690 | 52 | 18.418 |
19 | 12.085 | 53 | 18.493 |
20 | 12.462 | 54 | 18.565 |
21 | 12.821 | 55 | 18.633 |
22 | 13.163 | 56 | 18.699 |
23 | 13.489 | 57 | 18.761 |
24 | 13.799 | 58 | 18.820 |
25 | 14.094 | 59 | 18.876 |
26 | 14.375 | 60 | 18.929 |
27 | 14.643 | 61 | 18.980 |
28 | 14.898 | 62 | 19.029 |
29 | 15.141 | 63 | 19.075 |
30 | 15.372 | 64 | 19.119 |
31 | 15.593 | 65 | 19.161 |
32 | 15.803 | 66 | 19.201 |
33 34 | 16.003 16.193 | 67 | 19.239 |
注 幼児および18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす年齢(18歳とします。)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例)10歳、労働能力喪失期間20年の場 12.462(20年の係数)-6.463(8年の係数)=5.999
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 73 80 | 72 79 | 71 78 | 70 77 | 69 76 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 68 75 | 67 74 | 66 73 | 65 72 | 64 71 | 63 70 | 62 69 | 62 68 | 61 67 | 60 66 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 62 | 54 61 | 53 60 | 52 59 | 51 58 | 50 57 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 49 56 | 48 55 | 47 54 | 46 53 | 45 52 | 44 51 | 43 50 | 42 49 | 41 48 | 40 47 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 39 46 | 38 45 | 37 44 | 37 43 | 36 42 | 35 41 | 34 40 | 33 39 | 32 38 | 31 37 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 34 | 27 33 | 26 32 | 25 31 | 24 30 | 23 29 | 22 28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 22 27 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 24 | 18 23 | 17 22 | 16 21 | 15 20 | 15 19 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 14 18 | 13 18 | 13 17 | 12 16 | 11 15 | 11 14 | 10 14 | 9 13 | 9 12 | 8 11 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 8 11 | 7 10 | 7 9 | 6 9 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 5 6 | 4 6 | 4 5 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
110歳 | ||||||||||
男女 | 1 1 |
別紙 人身傷害補償条項損害額算定基準
[1]18歳未満の者に適用する表
年 | 齢 | 幼児・学生・十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 職 者 | ||||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | ||||
歳 | 年 | 年 | |||||
0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 | |||
1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 | |||
2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 | |||
3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 | |||
4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 | |||
5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 | |||
6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.980 | |||
7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 | |||
8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 | |||
9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.820 | |||
10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 | |||
11 | 49 | 12.912 | 56 | 18.699 | |||
12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 | |||
13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 | |||
14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 | |||
15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 | |||
16 | 49 | 16.480 | 51 | 18.339 | |||
17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
注 幼児・18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)における就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出します。
(例) 3歳の幼児の場
⑴ 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119
⑵ 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380
⑶ 就労可能年数49年(64年-15年)
⑷ 適用する係数 8.739 (19.119-10.380)
[2]18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||
18 | 49 | 18.169 | 58 | 12 | 8.863 |
19 | 48 | 18.077 | 59 | 12 | 8.863 |
20 | 47 | 17.981 | 60 | 12 | 8.863 |
21 | 46 | 17.880 | 61 | 11 | 8.306 |
22 | 45 | 17.774 | 62 | 11 | 8.306 |
23 | 44 | 17.663 | 63 | 10 | 7.722 |
24 | 43 | 17.546 | 64 | 10 | 7.722 |
25 | 42 | 17.423 | 65 | 10 | 7.722 |
26 | 41 | 17.294 | 66 | 9 | 7.108 |
27 | 40 | 17.159 | 67 | 9 | 7.108 |
28 | 39 | 17.017 | 68 | 8 | 6.463 |
29 | 38 | 16.868 | 69 | 8 | 6.463 |
30 | 37 | 16.711 | 70 | 8 | 6.463 |
31 | 36 | 16.547 | 71 | 7 | 5.786 |
32 | 35 | 16.374 | 72 | 7 | 5.786 |
33 | 34 | 16.193 | 73 | 7 | 5.786 |
34 | 33 | 16.003 | 74 | 6 | 5.076 |
35 | 32 | 15.803 | 75 | 6 | 5.076 |
36 | 31 | 15.593 | 76 | 6 | 5.076 |
37 | 30 | 15.372 | 77 | 5 | 4.329 |
38 | 29 | 15.141 | 78 | 5 | 4.329 |
39 | 28 | 14.898 | 79 | 5 | 4.329 |
40 | 27 | 14.643 | 80 | 5 | 4.329 |
41 | 26 | 14.375 | 81 | 4 | 3.546 |
42 | 25 | 14.094 | 82 | 4 | 3.546 |
43 | 24 | 13.799 | 83 | 4 | 3.546 |
44 | 23 | 13.489 | 84 | 4 | 3.546 |
45 | 22 | 13.163 | 85 | 3 | 2.723 |
46 | 21 | 12.821 | 86 | 3 | 2.723 |
47 | 20 | 12.462 | 87 | 3 | 2.723 |
48 | 19 | 12.085 | 88 | 3 | 2.723 |
49 | 18 | 11.690 | 89 | 3 | 2.723 |
50 | 17 | 11.274 | 90 | 3 | 2.723 |
51 | 16 | 10.838 | 91 | 2 | 1.859 |
52 | 15 | 10.380 | 92 | 2 | 1.859 |
53 | 14 | 9.899 | 93 | 2 | 1.859 |
54 | 14 | 9.899 | 94 | 2 | 1.859 |
55 | 14 | 9.899 | 95 | 2 | 1.859 |
56 | 13 | 9.394 | 96 | 2 | 1.859 |
57 | 13 | 9.394 | 97 | 2 | 1.859 |
98 | 2 | 1.859 | |||
99 | 2 | 1.859 | |||
100 | 2 | 1.859 | |||
101~ | 1 | 0.952 |
約
2-1
相手への賠償に関わる特約
用語の定義
この保険契約に付帯される特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
借用自動車 | 普通保険約款対人賠償責任条項、対物賠償責任条項および人身傷害補償条項に定める自動車をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
正規の乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 | |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、特段の定めのないかぎり内縁を含みます。 |
被保険者 | 保険金の支払対象となる損害を受ける者またはその者の傷害に基づき保険金を支払う対象となる者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
未婚 | これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
相手への賠償に関わる特約
2-1 対物全損時修理差額費用特約
2-1
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。ただし、自動車の復旧に際して、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると当会社が認めた場合は、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に定める対物事故をいいます。 |
対物全損時修理差額費用 | 次の①から②を差し引いた費用のうち、当会社が事前に承認したものをいいます。ただし、被害自動車の修理が実際に行われた場合に発生する費用にかぎります。 ① 対物事故による被害自動車の修理費から修理に伴って生じた残存物の額を差し引いた額 ② 被害自動車の価額(当会社が認定する、損害が生じた地および時における被害自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。) |
被害自動車 | 対物事故により被害を受けた自動車(原動機付自転車を含みます。)をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、対物事故により記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担すべき場合は、その対物事故に伴い記名被保険者が対物全損時修理差額費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、対物全損時修理差額費用保険金を記名被保険者に支払います。ただし、普通保険約款対物賠償責任条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)もしくは同条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)、普通保険約款基本条項または付帯された他の特約の規定により、対物事故により記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金が支払われない場合を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款対物賠償責任条項および基本条項の規定による場合のほか、次の①または②のいずれかに該当する事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が被害自動車の修理費の認定に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された修理費を負担することによって被る損害
② 被害自動車の修理費のうち、次のア.またはイ.のいずれかに該当する部分品の修理を負担することによって被る損害
ア.法令により禁止されている改造をおこなった部分品
イ.法令により自動車に定着、固定または装備することを禁止されている部分品
第3条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被害自動車ごとに個別に適用します。
第4条(対物全損時修理差額費用保険金)
⑴ 当会社は、対物全損時修理差額費用のうち記名被保険者が負担した額を対物全損時修理差額費用保険金として支払います。ただし、対物全損時修理差 額費用に当会社が認める記名被保険者の対物事故に係る責任割合を乗じた額または50万円のいずれか低い額を限度とします。
⑵ 被害自動車の車両保険等(注)によって保険金または共済金(以下「保険金等」といいます。)が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当会社は、対物全損時修理差額費用からその超過額(以下この
⑵において、「超過額」といいます。)を差し引いた額を対物全損時修理差額 費用とみなして、⑴の規定を適用します。この場合において、既に超過額に対して対物全損時修理差額費用保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 被害自動車の車両保険等(注)によって被害自動車の修理費に対して支払われる保険金等の額。ただし、被害自動車の修理費のうち、被害自動車の所有者以外の第三者が負担すべき金額で被害自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金等の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金等の額とします。
② 被害自動車の価額
(注)被害自動車の車両保険等
偶然な事故によって被害自動車に生じた損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。
第5条(保険金の請求)
2〜-1
3-2
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、記名被保険者が実際に対物全損時修理差 額費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
⑵ 保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第20条(保険金の請求)⑵に定める書類のほか、記名被保険者が実際に支出した被害自動車の修理費の明細書を当会社に提出しなければなりません。
保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の定義中「対人賠償責任条項、対物賠償責任条項および人身傷害補償条項」とあるのを「対物全損時修理差額費用特約」と読み替えるものとします。
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
3-1 人身借用自動車搭乗中のみ特約
3-1
当会社は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、普通保険約款人身傷害補償条項第5条(被保険者)に定める被保険者が、その借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の場合にかぎり、同条項(付帯された他の特約を含みます。)を適用します。
(注)室内
3-2
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
3-2 搭乗者傷害特約(部位・症状別定額払)
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
医療保険金 | 治療給付金および入通院給付金をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害保険金および医 療保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
⑵ ⑴の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する傷害に対しては、保険 金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 記名被保険者が次のア.からウ.までのいずれかの状態で借用自動車を運転している場合に、記名被保険者について生じた傷害
ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑵ 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)創傷感染症
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(被保険者)
⑴ この特約において、被保険者とは、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内
(注)に搭乗中の者をいいます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被保険 者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者
② 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した借用自動車を運転している場合にその借用自動車に搭乗中の者
(注)室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(死亡保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続
分の割合により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)保険金額の全額
3-2
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金または重度後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害保険金および重度後遺障害保険金の額を差し引いた残額とします。
第7条(後遺障害保険金)
普通保険約款別表Ⅰに従い決定した後遺障害の各等級に対応するこの特約の別表1の保険金支払割合
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表Ⅰの定めによる後遺障害が生じた場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額
×
⑵ ⑴の規定にかかわらず、同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合で、次の①の割合が次の②の保険金支払割合に達しないときは、当会社は、保険金額に次の①の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① それぞれの後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表1の保険金支払割合の合計の割合
② 普通保険約款別表Ⅰの表2の注7の③に従い決定した後遺障害の等級に対応するこの特約の別表1の保険金支払割合
⑶ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保 険金額に、次の算式により算出された割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表1の保険金支払割合
普通保険約款別表Ⅰに掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表1の保険金支払割合
-
⑷ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
第8条(重度後遺障害保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合は、後遺障害保険金の額の60%に相当する額を重度後遺障害保険金として被保険者に支払います。ただし、600万円を限度とします。
① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表Ⅰに従い決定した後遺障害の等級が第1級もしくは第2級である後遺障害または同表第3級⑶もしくは⑷に掲げる後遺障害が生じること。
② 介護を必要とすると認められること。
⑵ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、重度後遺障害保険金を支払います。
第9条(医療保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場合は、次の①および②に定める金額を医療保険金として被保険者に支払います。
支 | 払 | 事 | 由 | 医療保険金の額 | |
① | 治療給付金 | 治療を要した場合 | 1回の事故につき1万円 | ||
② | 入通院給付 | 治療のために病院または診 | 傷害を被った部位およびそ | ||
金 | 療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上となった場合(注) | の症状に応じ、別表2に定める金額 |
⑵ 別表2の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に
該当したものとみなして、入通院給付金を支払います。
⑶ 同一事故により被った傷害の部位および症状が、別表2の複数の項目に該当する場合は、当会社はそれぞれの項目により支払われるべき保険金のうち、最も高い金額を入通院給付金として支払います。
⑷ 被保険者が入通院給付金の支払を受けられる傷害を被り、⑴の②の治療日数の合計が5日以上となる前に、さらに入通院給付金の支払を受けられる傷害を被った場合は、当会社は、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき保険金の額のうち、高い方の額を入通院給付金として支払います。
(注)入院または通院した治療日数の合計が5日以上となった場合
5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合にかぎります。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 次の①または②のいずれかの影響により第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。ただし、前条⑷に該当する場合については、この規定は適用しません。
① 被保険者が第1条の傷害を被ったとき既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険 金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第11条(当会社の責任限度額等)
⑴ 1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第6条(死亡保険金)、第7条(後遺障害保険金)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
⑵ 当会社は、⑴に定める後遺障害保険金と第8条(重度後遺障害保険金)および前条の規定による重度後遺障害保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、重度後遺障害保険金を支払います。
⑶ 当会社は、⑴および⑵に定める保険金のほか、1回の事故につき、第9条
(医療保険金)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第12条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 |
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害保険金および重度後遺障害保険金 | 次のア.またはイ.のいずれか早い時ア.被保険者に後遺障害が生じた時 イ.事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
③ 医療保険金 | 次のア.またはイ.のいずれか早い時 ア.事故発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時 イ.治療が終了した時 |
第13条(時 効)
保険金請求権は、前条に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第14条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、
3-2
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の定義中「対人賠償責任条項、対物賠償責任条項および人身傷害補償条項」および同条項第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴中「人身傷害」とあるのを「搭乗者傷害特約(部位・症状別定額払)」と読み替えるものとします。
<別表1> 後遺障害保険金支払割合表
等 級 | 保険金支払割合 | 等 級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第10級 | 20% |
第4級 | 69% | 第11級 | 15% |
第5級 | 59% | 第12級 | 10% |
第6級 | 50% | 第13級 | 7% |
第7級 | 42% | 第14級 | 4% |
<別表2> 入通院給付金支払額基準
部 位 症 状 | 頭 部 | 眼および歯牙を の ぞ く 顔 面 部 | 眼 | 歯 牙 | 頚 部 | 胸 部 ま た は 腹 部 | 背 部、 腰 部 ま た は 臀 部 | 手 指 を の ぞ く 上 肢 | 手 指 | 足 指 を の ぞ く 下 肢 | 足 指 | 全 身( 注 ) |
打撲、擦過傷、挫傷または捻挫 | 5 万円 | 5 万円 | - | - | 5 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 5 万円 |
挫創または挫滅創 | 15 万円 | 5 万円 | - | - | 5 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 35 万円 |
筋の損傷もしくは断裂または腱の損傷もしくは断裂 | - | - | - | - | 15 万円 | 15 万円 | 15 万円 | 30 万円 | 30 万円 | 30 万円 | 10 万円 | - |
骨折または脱臼 | 60 万円 | 25 万円 | - | - | 80 万円 | 30 万円 | 60 万円 | 30 万円 | 10 万円 | 45 万円 | 15 万円 | - |
欠損または切断 | - | 15 万円 | - | 5 万円 | - | - | - | 40 万円 | 20 万円 | 55 万円 | 30 万円 | - |
頭蓋内の内出血もしくは血腫(皮下をのぞく)または眼球の内出血もしくは血腫(皮下をのぞく) | 75 万円 | - | 20 万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神経の損傷または断裂 | 95 万円 | 25 万円 | 50 万円 | - | 100 万円 | - | 70 万円 | 30 万円 | 30 万円 | 30 万円 | 10 万円 | - |
臓器の損傷もしくは破裂または眼球の損傷もしくは破裂 | - | - | 50 万円 | - | - | 85 万円 | - | - | - | - | - | - |
熱傷 | 5 万円 | 5 万円 | - | - | 5 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 35 万円 |
その他 | 10 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 5 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 5 万円 | 10 万円 | 5 万円 | 15 万円 |
(注)全身
次の①から⑥までの部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。
① 頭部
② 顔面部
④ 胸部、腹部、背部、腰部および臀部
⑤ 上肢
3-3
⑥ 下肢
3-3 搭乗者傷害特約(日額払)
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害保険金および医療保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
⑵ ⑴の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する傷害に対しては、保険 金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 記名被保険者が次のア.からウ.までのいずれかの状態で借用自動車を運転している場合に、記名被保険者について生じた傷害
ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑵ 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)創傷感染症
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)暴動
3-2
3-3
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(被保険者)
⑴ この特約において、被保険者とは、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内
(注)に搭乗中の者をいいます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被保険 者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者
② 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した借用自動車を運転している場合にその借用自動車に搭乗中の者
(注)室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(死亡保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金または重度後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害保険金および重度後遺障害保険金の額を差し引いた残額とします。
第7条(後遺障害保険金)
普通保険約款別表Ⅰに従い決定した後遺障害の各等級に対応するこの特約の別表の保険金支払割合
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表Ⅰの定めによる後遺障害が生じた場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額
×
⑵ ⑴の規定にかかわらず、同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合で、次の①の割合が次の②の保険金支払割合に達しないときは、当会社は、保険金額に次の①の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① それぞれの後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表の保険金支払割合の合計の割合
② 普通保険約款別表Ⅰの表2の注7の③に従い決定した後遺障害の等級に対応するこの特約の別表の保険金支払割合
⑶ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保 険金額に、次の算式により算出された割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表の保険金支払割合
普通保険約款別表Ⅰに掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表の保険金支払割合
-
⑷ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
第8条(重度後遺障害保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合は、後遺障害保険金の額の60%に相当する額を重度後遺障害保険金として被保険者に支払います。ただし、600万円を限度とします。
① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表Ⅰに従い決定した後遺障害の等級が第1級もしくは第2級である後遺障害または同表第3級⑶もしくは⑷に掲げる後遺障害が生じること。
② 介護を必要とすると認められること。
⑵ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、重度後遺障害保険金を支払います。
第9条(医療保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、治療を要した場合は、被保険者が治療を必要としない程度になおった日までの治療日数に対し、次の①および②の算式により算出された額を医療保険金として被保険者に支払います。ただし、②の場合は、保険証券記載の通院保険金日額の90日分に相当する額を限度とします。
① 入院した場合
保険証券記載の入院保険金日額
入院した治療日数
×
② 通院した場合
保険証券記載の通院保険金日額
通院した治療日数
×
⑵ ⑴の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第
6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときは、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために治療により次の①または②に該当するギプスを常時装着したときは、その日数を⑴の治療日数に含めます。
① 長管骨(注2)骨折および脊柱の骨折によるギプス
② 長管骨(注2)に接続する三大関節部分の骨折で長管骨(注2)部分を含めたギプス
⑷ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の期間に対しては、⑴の医療保険金を支払いません。
⑸ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
(注1)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2)長管骨
じょうわんこつ
とうこつ
しゃっこつ
だいたいこつ
けいこつ
ひ こつ
上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 次の①または②のいずれかの影響により第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被ったとき既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響