Contract
社会福祉法人 宝集会
(介護予防)認知症対応型通所介護
デイサービス しずか利用契約書
(三者契約書)
当事業所は介護保険の指定を受けています。介護保険事業所番号 3890500501
当事業所はご契約者に対して(介護予防)認知症対応型通所介 護を提供いたします。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明いたします。
契 約 書
様(以下「契約者」という。)と社会福祉法人 宝集
会(以下「事業者」という。)は、 様(以下「利用者」と
いう。)がデイサービス しずかにおいて、事業者が利用者に対して行う(介護予防)認知症対応型通所介護サービス(以下「通所介護サービス」という。)について、次のとおり契約します。
第1条 (契約の目的)
事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って通所介護サービスを提供し、利用者(又は契約者)は事業者に対し、利用料金として介護保険の通所介護費の自己負担金、食事の提供に要する費用(食費)及び実費相当分の費用を支払います。
第2条 (契約期間)
この契約の契約期間は令和 年 月 日から、利用者の要介
護認定の有効期間満了日までとします。
契約期間満了日までに、利用者(又は契約者)から事業者に対して文書による契約終了の申し出がない場合、この契約は次の要介護認定の有効期間満了日まで自動更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条 ((介護予防)認知症対応型通所介護計画)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、居宅サービス計画に沿って(介護予防)認知症対応型通所介護計画書を作成します。事業者はこの(介護予防)認知症対応型通所介護計画書の内容を利用者及び家族等に説明します。
第4条 (通所介護サービス内容)
1 利用者が利用できるサービスの種類は、(介護予防)認知症対応型通所介護重要事項説明書(以下、「重要事項説明書」という。)のとおりです。事業者は重要事項説明書に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
2 事業者はサービスの提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行いません。
3 利用者(又は契約者)は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は可能な限り利用者の希望に沿うようにします。
第5条 (サービス提供の記録)
1 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、これを通所介護サービスの提供終了後、5 年間保存します。
2 利用者又は家族等は、午前 8 時 30 分から午後 5 時までの間に事務室にて、当該利用者に関する第 1 項のサービス提供記録を閲覧できます。
3 利用者又は家族等は、当該利用者に関する第 1 項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
4 事業者は、通所介護サービスの提供終了後、サービスの提供内容等を書面に記載し、サービスの終了時に利用者又は家族等の確認を受け、その控えを利用者又は家族等に交付します。
5 利用者に同居の家族がいる場合、事業者は、通所介護サービスの提供終了後、提供したサービス内容等をその家族に説明します。
第6条 (料金)
1 利用者(又は契約者)は、サービスの対価として重要事項説明書に定める料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額を請求書に明細を付して、翌月 10 日までに
利用者(又は契約者)に通知します。
3 利用者(又は契約者)は、当月の料金の合計額を翌月20日までに預金口座振替で支払います。
4 事業者は、利用者(又は契約者)から料金の支払いを受けたときは、利用者
(又は契約者)に対し領収証を発行します。
第7条 (利用開始前のサービス利用の中止)
1 利用者(又は契約者)は、利用者の体調不良等サービスを利用できない事由が発生した場合、事業者に対して通知することにより、料金を負担することなくサービスの利用を中止することができます。
2 事業者は利用者の体調不良等の理由により、通所介護サービスの実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては重要事項説明書に記載した通りです。
第8条 (料金の変更)
1 事業者は、利用者(又は契約者)に対して、あらかじめ文書で通知することにより利用料及び食費等の単価の変更を申し入れることができます。
2 利用者(又は契約者)は、料金の変更を承諾する場合、新たな利用料金に基づく重要事項説明書を作成し、事業者と取り交わします。
3 利用者(又は契約者)は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第9条 (契約の終了)
1 利用者(又は契約者)は、事業者に対して文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者(又は契約者)に対して、1か月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合、事業者は利用者(又は契約者)に対して文書で通
知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1) 利用者(又は契約者)のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく 3か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず 30 日間以内に支払われない場合。
(2) 利用者(又は契約者)が、事業者やサービス従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合。
(3) やむを得ない事情により事業所を閉鎖又は縮小する場合。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1) 利用者が介護保険施設に入所した場合。
(2) 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合。
(3) 利用者が死亡した場合。
第10条 (秘密保持)
1 事業者及びサービス従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及び家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者又は家族等からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及び当該家族等の個人情報を用いません。
第11条 (賠償責任)
1 事業者は、サービスの提供に伴って自己の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
2 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を逃れます。
(1) 利用者(又は契約者)が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにも
っぱら起因して損害が発生した場合。
(2) 利用者(又は契約者)が、サービスの実施に当たって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
(3) 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
(4) 利用者(又は契約者)が、事業者もしくはサービス従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
第12条 (緊急時の対応)
事業者は、現に通所介護サービスの提供を行っているときに、利用者の健康状態が急変した場合、その他必要な場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに、医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第13条 (連携)
1 事業者は、通所介護サービスの提供に当たり、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、第 9 条第 2 項及び第 3 項に基づいてこの契約を解約する場合は、事前に居宅介護支援事業所に連絡します。
第14条 (相談・苦情対応)
事業者は、利用者(又は契約者)からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、事業所の設備又はサービスに関する利用者(又は契約者)の相談、苦情等に対し、迅速に対応します。
第15条 (本契約に定めのない事項)
1 利用者(又は契約者)及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第16条 (裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者(又は契約者)及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
上記の契約書を証するため本書 2 通を作成し、利用者(又は契約者)、事業者が署名押印のうえ、1 通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
【事 業 者】
事業者名 社会福祉法人 宝集会
住 所 xxxxxxxxxx 0 x 00 x代表者名 社会福祉法人 宝集会
理 事 x x x x 印
【利 用 者】住 所
氏 名 印
【契 約 者】住 所
氏 名 続柄 印
電話番号 ( )