Contract
別添
鹿沼市と独立行政法人都市再生機構のまちづくりに関する連携協定書
鹿沼市(以下「甲」という。)と独立行政法人都市再生機構(以下「乙」という。)は、甲のまちづくりの実現に向けて、相互に連携・協力して取り組むことについて、次のとおり協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、xx市総合計画をはじめとする、甲のまちづくりに関する取組方針に基づき、甲及び乙が持つxx・情報・人材・技術を活用し、相互効果を発揮しながら連携・協力することにより、鹿沼市立地適正化計画などを踏まえた持続可能なまちづくりの実現に向け取り組むことを目的とする。
(役割分担等)
第2条 甲は、まちづくりに係る現状分析、課題認識等を行うとともに、乙と相互連携協力を図りながら施策を推進する。
2 乙は、自ら持つ知見等を活用し、前項のまちづくりに係る施策の推進等を支援する。
(連携及び協力事項)
第3条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携及び協力するものとする。
(1) 中心市街地におけるまちづくりの検討に関すること。
(2) 公民連携まちづくりの推進に関すること。
(3) 交流人口・関係人口の創出に関すること。
(4) 安全・安心なまちづくりに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、甲及び乙が必要と認める事項に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、連携事項の詳細については、別途甲乙合意の上、決定する。
(連携体制)
第4条 甲及び乙は、前条に定める事項を円滑に推進するため、必要な体制の確保及び情報の共有を行うものとする。
(機密の保持)
第5条 甲及び乙は、本協定の履行に関して知り得た情報を、法令等に基づく場合を除き、漏らしてはならない。本協定の有効期間終了後においても同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、事前に相手方の承諾を得た場合、甲又は乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができるものとする。
(協定内容の変更)
第6条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から令和7年3月 31 日とする。
2 甲及び乙は、前項に規定する有効期間内に、甲乙いずれかから本協定の更新について意思表示があった場合、本協定の更新に関する協議を行い、合意に達した際は、有効期間満了後から更に2年間、本協定を延長するものとし、以後も同様とする。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保有する。令和3年12月21日
甲 栃木県xx市xx町1688番地1xx市
市 長 xx x(締結式にて署名)
乙 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号
独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部
本部長 xx xx(締結式にて署名)