Contract
協議第2号
合併協定書について
合併協定書については、別添のとおりとする。 平成16年5月15日提出
稲沢市・xxx町・平和町合併協議会 会 長 x x x x
第 11 回合併協議会
協議第 1 号別添
(案)
合 併 協 定 書
x | x | 市 |
祖 | 父 江 | x |
x | x | 町 |
1 合併の方式
稲沢市、xxx町及び平和町の合併は、『対等の精神』の理念のもと、各市町の歴史・伝統・文化やまちづくりの歩みを互いに尊重し、新たなまちづくりを進め、一体的な発展と住民福祉の向上を目指す『対等合併・編入方式』とする。
法制度上は、xxx町及び平和町を廃し、その区域をxx市に編入するものとする。
2 合併の期日
合併の期日は、平成17年4月1日とする。
3 xxの名称
xxの名称は、xx市とする。
4 xxの事務所の位置
xxの事務所は、xxxxxx0xxに置く。
5 財産及び債務の取扱い
xxx町及び平和町の財産及び債務は、すべてxx市に引き継ぐものとする。 ただし、基金については、同種の目的の基金は、統合しxx市に引き継ぎ、特定
目的基金は、原則としてそのままxx市に引き継ぐものとする。
6 議会議員の定数及び任期の取扱い
xxx町及び平和町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第
1項第2号の規定を適用し、xx市の議会の議員の残任期間に限り、引き続きxx市の議会の議員として在任するものとする。
7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
(1) xxx町及び平和町の農業委員会は、xx市の農業委員会に統合するものとする。
(2) xxx町及び平和町の農業委員会の委員で選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第2号の規定を適用し、xx市の農業委員会の委員の残任期間に限り、引き続きxx市の農業委員会の委員として在任するものとする。
8 地域審議会の取扱い
市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づき、xxx町の区域に、次のとおり地域審議会を設置する。
(1) 地域審議会の設置期間は、平成27年3月31日までとする。
(2) 地域審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申する。ア xx建設計画の変更に関する事項
イ xx建設計画の進捗状況に関する事項
ウ xxの基本構想の作成及び変更に関する事項
エ 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(3) 地域審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に対し意見を述べることができる。
(4) 地域審議会は、委員10名以内で組織する。
(5) その他地域審議会の設置に関し必要な事項については、xx市、xxx町及び平和町の長が別に協議して定める。
9 地方税の取扱い
(1) 個人市町民税
納期については、平成17年度からxxx町の制度に統一する。減免については、平成17年度からxx市の制度に統一する。
(2) 法人市町民税
法人税割の税率については、平成17年度からxx市の制度に統一する。
(3) 固定資産税
納期については、平成17年度からxxx町の制度に統一する。減免については、平成17年度からxx市の制度に統一する。
(4) 軽自動車税
納期については、平成17年度からxxx町の制度に統一する。
(5) 都市計画税
税率については、平成17年度に、現稲沢市域の税率を0.3%、現xxx町域の税率を0.2%、現平和町域の税率を0.1%とし、平成18年度に、現稲沢市域の税率を0.3%、現xxx町域及び現平和町域の税率を0.2%とする不均一課税を実施し、平成19年度に、税率0.3%をxxに適用する。
10 一般職の職員の身分の取扱い
(1) xxx町、平和町及び稲沢xx広域事務組合の一般職の職員は、すべてxx市の職員として引き継ぐものとする。
(2) xxx町、平和町及び稲沢xx広域事務組合の一般職の職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、xx市の職員との均衡を考慮してxxに取り扱うものとする。
なお、給料については、現給を保証する。
(3) 職員定数については、合併時は現職員数によることとし、合併後に定員管理の適正化に努める。
(4) 一般職の職員に係る職名、職階、服務、給与その他の制度については、xx市の制度を基本として調整の上、合併時に統一する。
11 特別職の身分の取扱い
(1) 常勤の特別職(教育長を含む。)の職員の身分の取扱いについては、xx市、xxx町及び平和町の長が別に協議して定める。
(2) 常勤の特別職(教育長を含む。)に係る報酬及び費用弁償その他の取扱いについては、合併時にxx市に統一する。
(3) 非常勤の特別職に係る報酬及び費用弁償その他の取扱いについては、合併協議会で承認された調整内容に基づき、合併時に調整する。
12 条例・規則等の取扱い
稲沢市の現行の条例・規則等を適用する。
ただし、合併協議会で協議・承認された各種事務事業等の調整内容を踏まえて規定の整備を行うものとする。
13 事務組織及び機構の取扱い
事務組織及び機構については、「xxにおける組織機構の調整方針」により整備するものとする。
○xxにおける組織機構の調整方針
本庁舎への管理機能の集約化と現有庁舎の有効活用を前提に、住民の利便性に最大限配慮し、職員定数の適正化を図りつつ、より簡素で効率的な組織、機構を目指して段階的に整備する。
(1) 住民の声を適正に反映できる組織・機構
(2) 住民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構
(3) 指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構
(4) 簡素で効率的な組織・機構
(5) 合併直後に混乱のない行政運営ができる組織・機構
14 一部事務組合等の取扱い
(1) 一部事務組合
ア 稲沢xx広域事務組合については、合併の前日をもって解散し、xxがその事務及び財産を引き継ぐ。
イ 愛知県市町村職員退職手当組合については、xxx町及び平和町が、合併の前日をもって脱退する。
ウ 尾張市町交通災害共済組合については、xxx町及び平和町が、合併の前日をもって脱退する。
エ 尾張農業共済事務組合については、xxx町及び平和町が、合併の前日をもって脱退する。
(2) 協議会
ア 尾張西部広域行政圏協議会については、xxx町及び平和町が、合併の前日をもって脱退する。
イ xx地方教育事務協議会については、xxx町及び平和町が、合併の前日をもって脱退する。合併後における関係事務の処理方法については、関係団体と協議の上、合併までに調整する。
(3) 事務委託
ア 愛知県に対する公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の事務の委託については、xxx町、平和町及び稲沢xx広域事務組合が、合併の前日をもって規約を廃止する。
イ 愛知県に対するxx委員会の事務の委託については、xxx町、平和町及び稲沢xx広域事務組合が、合併の前日をもって規約を廃止する。
(4) 土地開発公社
xxx町及び平和町が、合併の前日をもって尾張土地開発公社の設立団体から脱退するとともに、合併までに調整の上、xx市土地開発公社をxxの土地開発公社として存続させる。
15 使用料・手数料等の取扱い
使用料・手数料等については、以下の方針により調整するものとする。
(1) 受益者負担の原則に則り、適正かつ応分の負担となるよう調整する。
(2) 同種の手数料については、xx性の原則に基づき、サービスと負担の水準に格差を生じないよう、原則として統一する。
同種の施設の使用料については、各施設間の均衡を考慮して調整する。
16 諮問機関等の取扱い
諮問機関等については、xx市に統一の上、簡素で効率的な組織となるよう実態を考慮して整備する。
ただし、xx市に設置されていない諮問機関等については、同様にそのあり方を調整の上、合併後に設置する。
(1) 諮問機関等の設置
ア 行政委員会(委員)及び法令に基づく附属機関については、合併時に統一する。 イ その他の諮問機関等については、設置目的によりそのあり方について調整する。
(ア) 同種又は類似の諮問機関等については、合併時に統一(集約)する。 (イ) 既に設置目的を達成した諮問機関等については、合併までに廃止する。
(2) 諮問機関等の委員構成
ア 合併により、委員構成について地域性を配慮する必要がある諮問機関等については、必要に応じて委員定数の見直しを行う。
イ その設置目的に照らし選出区分を考慮する必要がある諮問機関等については、必要に応じて選出区分の見直しを行う。
(3) 合併に伴い改選すべき委員の人選については、市町の長が別に協議して定める。
17 補助金・交付金等の取扱い
補助金・交付金等は、従来からの経緯、実情等に配慮しながら、原則として次の区分により調整するものとする。
(1) 同一又は同種の補助金等については、その目的及び効果に照らして適正な水準に統一する。
(2) xx市、xxx町及び平和町に独自の補助金等については、xx全体の均衡を保つように調整する。
(3) 類似目的の補助金等については、統合の方向で調整する。
(4) 既に目的を達成した補助金等については、廃止及び縮減の方向で調整する。
18 町名・字名の取扱い
(1) xx市における町の名称及び区域は、現行のとおりとする。
(2) xxx町における字の名称については、従前の大字名の前に「xxx町」を冠するとともに、「大字」「字」を削除する。
なお、字の区域については、現行のとおりとする。
(3) 平和町における字の名称については、従前の大字名の前に「平和町」を冠するとともに、「大字」「字」を削除する。
ただし、大字xx、大字xx及び大字六輪については、従前の大字名を削除する。なお、字の区域については、現行のとおりとする。
19 慣行の取扱い
(1) 市章、市旗
合併時に制定する。
(2) 市民憲章、市の花・木等、市の歌、各種宣言
現行の制度を廃止し、合併後、xxにおいて市民憲章、市の花・木等、市の歌、各種宣言を制定する。
(3) 名誉市民制度
現行の制度を廃止し、合併後、xxにおいて名誉市民制度を制定する。なお、現名誉市町民は、xxに継承する。
(4) 表彰制度
現行の制度を廃止し、合併後、xxにおいて表彰制度を制定する。なお、現各市町の表彰者は、xxに継承する。
20 行政区の取扱い
非常勤特別職としての区長制度は存続する。ただし、公達員制度は廃止する。
区長の職務については、以下のとおりとする。
(1) 区民の意見の取りまとめに関すること
(2) 土木事業促進に関すること
(3) 市行政の連絡事務に関すること
(4) 広報等文書の配布に関すること
(5) その他市長が必要と認めること
また、区長の報償費及び配布手数料については、合併時に統一する。
なお、区長制度については、地域住民の自主的な組織の活用も視野に入れ、合併後に見直しを図ることとする。
21 公共的団体等の取扱い
公共的団体等については、xxの一体性を速やかに確立するため、それぞれの実情を尊重しながら調整に努める。
(1) 事業目的が各市町に共通する団体
ア 一体性を保つため、できる限り統合に向け調整に努める。
イ 国、県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言、指導等をもとに調整する。
(2) 独自の事業目的を持つ団体
原則として、現行のとおりとするが、独自性を尊重しながらそのあり方について調整に努める。
22 国民健康保険事業の取扱い
(1) 国民健康保険税の税率・税額については、平成17年度からxx市の税率・税額を基に応益割合(均等割及び平等割による課税の割合)を45%以上とする税率・税額を算定の上適用する。
ただし、現xxx町域については、平成17年度から平成21年度までの5年度間、不均一課税を実施し、税負担の急激な変化を段階的に調整するものとする。
また、国民健康保険税の本算定月及び納期数については、平成17年度からxx市の制度に統一する。
(2) 保険給付については、xx市の制度に統一する。
(3) 人間ドック事業のうち、検診方法及び項目については、1市2町で現在行っている方法を参考に受診者が選択できる制度とする。
なお、受診者負担額は、3割とする。
(4) 国民健康保険事業基金については、合併時までに適正な基金保有額を積み立てるように努力し、xxに引き継ぐものとする。
(5) 国民健康保険特別会計繰入金については、不均一課税に伴う合併時の緩和措置による繰入金を除き、xx市の繰入金基準とする。
(6) 国民健康保険運営協議会の委員定数及び構成については、xx市の例による。ただし、合併後当分の間、被保険者を代表する委員の選出については、地域性を
考慮し、決定する。
23 介護保険事業の取扱い
(1) 介護保険事業計画については、xx市、xxx町及び平和町の現計画を引き継ぎ、xxにおいて所要の見直しを行うものとする。
(2) 第1号被保険者の介護保険料については、平成17年度からxx市の保険料に統一し、保険料の賦課及び納期については、xx市の制度に統一するものとする。
(3) 介護保険給付費準備基金については、合併時に統合する。
(4) 介護認定審査会については、地域の実情を反映できるよう見直しを行うものとする。
24 消防団の取扱い
(1) 消防団については、現行のxx市消防団、xxx町消防団及び平和町消防団をxxに引き継ぎ、3団を統括する連合消防団長を設けることとする。
ただし、平成20年度に、消防団を1団に統合することとする。
(2) 報酬及び費用弁償等については、xx市の例により調整する。
(3) 分団等の組織については、現行制度を基本に、xx市の例により調整を行い、合併後、組織体制のあり方について検討するものとする。
25-1 国際交流・広域交流事業の取扱い
(1) 都市交流
現行のとおりとする。
(2) 国際親善
稲沢市の事業を継続する。
(3) 国際交流機関
原則として、現行のとおりとするが、合併後、そのあり方について調整に努める。
25-2 電算システム事業の取扱い
(1) 電算システムについては、xx市の処理方法(システム)に統一することを原則とし、業務毎の実態に応じて、次のいずれかにより措置する。
なお、システムの切り替え、データ変換等の方法や時期について必要な事項は別途調整する。
ア 「完全統合システム」で運用する。
xx市のシステムに必要な改修と必要なデータを統合(データ変換・データ入力)し、合併時から運用するもの。
イ 「一部統合システム」で運用する。
xx市のシステムに必要な改修と必要な部分のデータを調製のうえシステム化し運用するが、関係データの統合(データ変換・データ入力)は合併後とするもの。(データの統合が発生しないシステムを含む。)
ウ 「現行システム」を継続して運用する。
現行システムをそのまま継続し、システム改修やデータ統合等は行わない取扱いとするもの。
エ 「新規システム」で運用する。
合併に伴い新たなシステムを構築し、必要なデータを統合・調整したうえで運用するもの。
オ 対応せず。
システム上の対応は行わないもの。
(2) システムの運用に際して必要なセキュリティーについては、xx市の制度を基に調整し、機器・ネットワーク環境及びシステム・データ環境における対策を図るものとする。
25-3 広報xx関係事業の取扱い
(1) 広報紙の編集発行
編集、発行回数は合併時にxx市の制度に統一する。
(2) 広報xx刊行物の編集発行
合併後、xxにおいて調整する。
(3) その他の広報事業
原則としてxx市の事業を継続する。
25-4 納税関係事業の取扱い
(1) 各種手続き等の窓口については、原則として、現行のとおりとする。
(2) 口座振替制度については、当分の間、現行のとおりとする。ただし、適用時期については、xx市の制度に統一する。
(3) 固定資産評価審査委員会の委員定数は6人とし、委員の選出については、地域の実情を反映できるよう考慮し、決定する。
25-5 消防防災関係事業の取扱い
(1) 消防本部及び消防署については、現行のとおりとする。ただし、名称については、xx名を冠した名称とする。
(2) 地域防災計画については、合併後速やかに、新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでは、現計画をxxに引き継ぎ、運用することとする。
(3) xxx町及び平和町が他町村と締結している各種応援協定については、合併時に廃止する方向で調整する。
(4) 総合防災訓練については、合併後速やかに、xxにおいて調整することとする。
(5) 防災行政無線については、xxに引き継ぎ、その運用方法については、合併までに統一する方向で調整することとする。
(6) 消防設備設置費等補助金については、xx市の例により調整する。
(7) 自主防災組織については、現行のままxxに引き継ぎ、自主防災組織への補助については、xx市の例により調整する。
ただし、xxx町自主防災会連絡協議会は、合併時に廃止する方向で調整する。
(8) 防災会議については、合併時にxx市の制度に統一する。
(9) xxx町消防委員会については、合併時に廃止する方向で調整する。
25-6 交通関係事業の取扱い
(1) xx市が実施しているxx市コミュニティ・タクシー運行試行事業(ふれ愛タクシー)については、平成17年度から廃止する。xxx町が実施しているxxx町巡回バス運行管理業務委託事業については、合併後3年間を目途に、現xxx町域においてのみ継続する。ただし、利用料金を100円とし、「地域と公共施設巡回コース」は廃止する。
(2) 交通災害共済事業については、合併時をもって加入申込みの受付けを停止する。
(3) 防犯灯設置等に係る補助制度については、合併時にxx市の制度に統一する。
25-7 窓口業務の取扱い
(1) xxx町役場及び平和町役場で行っている住民登録、戸籍届や印鑑登録等にかかる窓口業務については、引き続き、支所において取り扱うこととする。
(2) 窓口業務にかかる手数料については、適正かつ応分の負担となるよう見直しを行うものとする。
25-8 保健衛生事業の取扱い
(1) 健康手帳の交付については、xxx町及び平和町の方式に統一する。
(2) 成人の基本健康診査事業については、xx市の制度に統一する。
(3) 歯周病検診事業については、xx市の制度に統一する。
(4) 骨密度検査、がん検診の負担金については、1市2町の実態を勘案し、見直すものとする。
(5) 産後ケア事業については、平成17年度からxxx町の制度を実施する。
(6) 予防接種事業については、ポリオ、BCGを除いた乳幼児の三種混合、二種混合、日本脳炎、麻しん及び風しんは、個別接種とする。
(7) 訪問指導、健康教育、健康相談、機能訓練及び療育支援事業等については、xx市の制度を基に合併時に再編する。
25-9 障害者福祉事業の取扱い
(1) 心身障害者扶助料については、xx市の制度に統一する。
(2) 住宅リフォーム補助金(障害者住宅改修事業)については、xx市の制度に統一する。
(3) 福祉タクシー料金助成事業(重度心身障害者タクシー料金助成事業)については、xx市の制度に統一する。
(4) 寝具洗濯乾燥クリーニング事業については、xxx町の制度に統一する。
(5) 重度心身障害者xxxx助成事業については、合併時に廃止する。
25-10 高齢者福祉事業の取扱い
(1) 敬老金については、xx市の方式に統一する。
(2) 敬老式並びに金婚式に関しては、xx市の方式に統一し、首長の慰問についてはxxx町の方式とする。
(3) ホームヘルプサービス事業については、現行のとおりとし、手数料に関しては、xx市の制度に統一する。
(4) デイサービス事業については、xx市の制度に統一する。
(5) 給食サービス事業については、xx市の制度に統一する。
(6) 単身高齢者世帯見回事業については、xx市の制度に統一する。
(7) 緊急通報システム事業については、xx市の制度に統一する。
(8) 老人クラブへの助成補助については、xx市の制度に統一する。なお、組織については、合併後に統合する方向で検討する。
25-11 児童福祉事業の取扱い
(1) 出産祝い金については、合併時に廃止する。
(2) 子ども会については、連絡協議会への補助はxxx町の方式とし、単位子ども会への補助はxx市の方式とする。
なお、組織については、合併後に統合する方向で検討する。
(3) 母親クラブについては、xx市の補助制度とする。
(4) 遺児手当は、支給年齢についてはxxx町の制度とし、金額についてはxx市の制度に統一する。
(5) 母子家庭賃借住宅助成については、合併時に廃止する。
(6) 放課後児童健全育成(放課後児童クラブ)事業については、現行のとおり継続する。
ただし、利用料については、平成17年4月から有料化とする。
25-12 保育事業の取扱い
(1) 公立で運営する保育園については、現行のとおりとする。
延長保育時間については、xxは一番早く、降園は一番遅い時間に統一する。広域入所については、公私立全園を対象に実施する方向で調整し、委託先及び受
託先は現行のとおりとする。
乳児保育については、当面現行のとおりとし、xxにおいて実施する園を検討する。
(2) 公立保育園の行事及び検診方法については、xx市の制度に統一する。
(3) 特別保育事業については、合併時にxx市の制度に統一する。
なお、障害児保育については指定園方式とし、一時保育の利用料についてはxx市の制度に統一する。
(4) 公立保育園の給食は、当面現行のとおりとし、調理方式及び賄材料の購入方法については、xxにおいて調整する。
また、給食費の無料化については、平成16年度をもって廃止する。
(5) 保育園の入園、退xxの基準、事務手続きは、xx市の制度に統一する。
なお、保育料は、合併時に弾力徴収率61%(現行のxx市の水準並み)に統一する。
ただし、xxx町域については、平成17年度から平成21年度までの5年度間で統一できるよう弾力徴収率を段階的に引き上げることとし、不均一徴収を実施する。
(6) 子育て支援事業については、xx市の制度に統一する。
25-13 生活保護事業の取扱い
生活保護事業については、xxの福祉事務所において実施するものとする。
25-14 その他の福祉事業の取扱い
(1) 老人医療助成の受給対象については、xx市及び平和町の制度に統一する。
(2) 乳幼児医療助成については、平成17年4月1日以降、外来は5歳の誕生日の属する年度末まで、また入院は6歳の誕生日の属する年度末までを受給対象とし、一部負担はないものとする。
なお、財政状況を考慮し、対象年齢を拡大する方向で検討する。
(3) 母子家庭等医療助成の受給対象については、xx市の制度に統一する。
(4) 原子爆弾被爆者健康管理事業については、xx市及び平和町の制度に統一する。
(5) 引揚住宅事業については、当面現行のとおりとする。
(6) 災害見舞金制度については、xx市の制度に統一する。
(7) 複合福祉施設「平和らくらくプラザ」については、現行のとおり継続し運営するものとする。
25-15 健康づくり事業の取扱い
(1) 食生活改善推進事業については、合併時に再編し、xx全域で推進員の養成を図る。
(2) 健康まつりについては、xxにおいて調整し実施する。
(3) 歯の健康センターについては、xxにおいて調整し実施する。
(4) 健康日本21市町村計画については、合併前の各計画をxxに引き継ぎ、内容の調整を図る。
(5) その他の健康づくりに関する各種事務事業については、xx市の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は1市2町の実態に合わせ、xxにおいて調整する
ものとする。
25-16 ごみ処理事業の取扱い
(1) 一般廃棄物処理計画については、xxにおいて新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画をxxに引き継ぎ運用する。
(2) ごみ分別・収集方法については、xx市の制度に統一する。
(3) ごみ処理に関する補助制度については、xx市の制度に統一する。
なお、資源再生推進奨励金の集団回収奨励金は8円、分別収集奨励金は5円とする。
また、xx市のごみ集積場所設置に対する補助制度は、廃止する。
(4) し尿の収集については、許可方式とし、xx市のし尿汲み取りに対する補助制度は、廃止する。
25-17 環境対策事業の取扱い
(1) 環境基本計画については、xxにおいて新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画をxxに引き継ぎ運用する。
(2) 環境審議会は、合併時にxx市の制度に統一し、委員については新たに選任する。
(3) 環境対策に関する各種事務事業については、xx市の制度に統一する。ただし、xx市の浄化槽清掃費補助事業は廃止する。
25-18 農林水産業関係事業の取扱い
(1) 土地改良事業については、xxにおいても継続する。
(2) 土地改良区の取扱いについては、現行のとおりとする。
(3) 農業振興対策事業については、xx市の制度に統一する。
(4) 農政対策事業については、xx市の制度に統一する。
(5) 生産調整推進対策事業については、地域の実情を踏まえ、xxにおいて調整を図る。
25-19 商工・観光関係事業の取扱い
(1) 商工会議所補助金、商工業振興事業補助金、産業振興補助金は、現行のとおりとする。
中小企業相談所補助金は、合併時にxx市の制度に統一する。
中小企業振興奨励金は、xx市の現行3年間の給付を1年間に短縮し、合併時にxx市の制度に統一する。
商業団体等事業費補助金は、合併時にxx市の制度に統一する方向で調整する。ただし、電灯料補助については、xxにおいて調整する。
(2) 各金融制度については、xx市の制度に統一する。
ただし、中小企業振興融資助成及びxx補給補助については、xxにおいて調整する。
(3) 各種観光イベントについては、xxにおいて検討する。
25-20 勤労者・消費者関連事業の取扱い
(1) 勤労者対策については、xx市の制度に統一する。
(2) 消費者行政については、xx市の事業を継続する。
25-21 建設関係事業の取扱い
(1) 都市計画審議会については、合併時にxx市に統一する。委員の選出方法については、xxにおいて調整する。
(2) 都市計画区域及び用途地域については、xx移行後も現行のとおりとする。
(3) 各種建設関係事業については、xx建設計画等に基づき計画的に実施するものとする。
(4) 民間木造住宅耐震診断改修費補助事業については、合併時にxx市の制度に統一する。
(5) 公営住宅管理事務については、公営住宅法及び地方自治法に基づき現行のとおりとする。
(6) 建築基準法に関する事務については、合併時にxx市の制度に統一する。
(7) 現市道・xxについてはxxに引き継ぐ。なお、道路認定基準については、合併時にxx市の基準に統一する。
(8) 占用料については、合併時にxx市の制度に統一する。
(9) xx市の実施している材料支給制度及び平和町の実施している道水路補助制度については、合併時に廃止する。
25-22 上下水道事業の取扱い
(1) 水道事業
現行のとおりxxに引き継ぐ。
(2) 下水道事業
ア 公共下水道事業計画については、合併後に新計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでは現計画をxxに引き継ぐ。
イ 公共下水道事業の受益者負担金の額については、現行のとおりとする。なお、合併後の新規負担金の額の決定については、xxにおいて調整する。
ウ 下水道使用料については、合併時に新単価を設定する。
エ 農業集落排水事業実施中及び完了地区の受益者分担金の額については現行のとおりとし、合併後に新たに事業が実施される地区については、xx市の例による額とする。
オ 農業集落排水事業の排水施設使用料については、現行のとおりとする。
カ コミュニティプラント事業の受益者分担金及び使用料については、現行のとおりとする。
キ コミュニティプラント事業の施設維持管理については、合併後にxxにおいて調整する。
ク 水洗便所改造資金のxx補給については、合併時にxxx町の制度に統一する。ケ その他の事務事業については、xx市の制度に統一する。
25-23 学校の通学区域の取扱い
学校の通学区域については、現行のとおりとする。
25-24 学校教育事業の取扱い
(1) 適正就学指導委員会の委員定数及び構成については、xx市の制度に統一する。
(2) 中学生対象の集団宿泊活動はxx市の制度に統一し、小学生対象の野外教育活動については各学校に委ねる。
(3) 英語指導助手については、平成17年度から事業を統一する。
(4) 教育振興補助事業については、1市2町の実態を勘案し見直すものとする。
(5) 私立幼稚園運営費補助については、xxにおいて事業を再編の上実施する。
またxxx町が実施している幼稚園給食費補助については、平成17年度から廃止する。
(6) 私立高等学校授業料補助については、xx市の制度に統一する。
(7) 学校給食の実施方法については、当面現行のとおりとする。
ただし共同調理場のxxx町及び平和町の給食費及び献立については合併時に統一する。
また、xxx町が実施している学校給食費補助金については、平成17年度から廃止する。
(8) 情報教育用設備については、xxにおいてxx市と同等の整備水準となるよう調整する。
(9) 中学生海外派遣事業については、xxにおいて事業を再編の上実施する。
25-25 文化振興事業の取扱い
文化振興事業については、原則としてxx市の例により調整する。
25-26 コミュニティ施策の取扱い
(1) xx市のまちづくり組織支援制度及びxxx町の地区に対する支援制度を継続する。
ただし、合併後、一定期間を目標にコミュニティ支援のあり方を検討する。
(2) 地区集会場(公民館)補助制度については、xx市の制度に統一する。
25-27 社会教育事業の取扱い
社会教育事業の取扱いについては、それぞれの地域特性と経緯を踏まえながら、統合、再編などの調整を行い、生涯学習の推進やスポーツの振興に努める。
(1) 成人式は、xx市の方法で調整し実施する。
(2) 生涯学習、スポーツ関係団体は、合併後にxx市の団体へ統合する。
(3) 生涯学習施設、スポーツ関係施設の管理・運営は、合併時にxx市の例により調整する。
また、減免制度は、xx市の制度に統一する。
(4) 図書館は、xxにおいて管理及び運営の方法を調整し統一する。
また、システムについては、住民の利便性を高めるため、新図書館の建設にあわせて調整する。
(5) スポーツ大会は、原則としてxx市の運営方法により調整し開催する。
(6) xxx町及び平和町で実施している町民体育祭は、住民組織の育成を図り、xx市の制度で調整する。
25-28 社会福祉協議会の取扱い
社会福祉協議会については、合併時に統合できるよう調整に努める。
25-29 その他事業の取扱い
(1) 総合計画については、合併後にxx建設計画に基づき新たに策定する。
(2) 行政改革については、合併後に新たな改革計画を策定する。職員提案制度及び行政評価制度については、xx市の制度により実施する。
(3) 企業誘致については、合併後も継続して現計画の企業誘致を促進する。
(4) 行政情報公開制度については、xx市の制度を適用する。
(5) 個人情報保護制度については、xx市の制度を適用する。
(6) 公共施設の管理運営については、当面現行のとおりとし、合併後、より簡素で合理的な管理体制の構築を目指して、xxにおいて調整する。
(7) 法律相談については、合併時にxx市の制度に統一する。なお、事業の実施に当たっては、現行の開催回数及び会場を確保する。
(8) 相談事業については、合併後、xx市の制度に統一する方向で調整する。ただし、当分の間は現行の回数及び会場を確保する。
(9) NPO活動支援については、現行のとおりとする。 (10)ケーブルテレビ放送の基盤整備については、xx内における格差是正に向けて、
合併後、xxにおいて調整する。
(11)xx市、xxx町、平和町及び稲沢xx広域事務組合のそれぞれの職員互助会の組織を合併時に統合し、会員資格、掛金、助成金等をxx市の制度に統一するものとする。
(12)議会広報については、合併時にxx市の制度に統一する。
(13)選挙事務のうち、投票所等については、当面現行のとおりとする。その他については、xxにおいて調整する。
(14)土地賃貸借契約及び公有財産貸付契約については、現行のとおりとする。 (15)入札及び契約については、原則として、xx市の制度に統一する。
なお、入札参加資格審査及び登録については、xx市、xxx町及び平和町ともに入札参加資格有効期限である平成17年3月31日以降、1年間(平成17年度)は、経過措置としてそれぞれの登録を有効とする。
(16)指定金融機関等については、xx市の制度に統一する。
26 xx建設計画
xx建設計画については、別添のとおりとする。 (別添略)
調 印 書
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づいて設置したxx市・xxx町・平和町合併協議会において、以上のとおりxx市、xxx町及び平和町の合併に関する協議が整ったので、ここに調印する。
平成16年6月1日
x x 市 長
xxx町長
平 和 町 x
x 会 人
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併期日の変更に伴う協定書の表現の修正について
変 更 後 | 変 更 前 |
9 地方税の取扱い (1) 個人市町民税 納期については、平成17年度からxxx町の制度に統一する。減免については、平成17年度からxx市の制度に統一する。 (2) 法人市町民税 法人税割の税率については、平成17年度からxx市の制度に統一する。 (3) 固定資産税 納期については、平成17年度からxxx町の制度に統一する。減免については、平成17年度からxx市の制度に統一する。 (4) 軽自動車税 納期については、平成17年度からxxx町の制度に統一する。 (5) 都市計画税 税率については、平成17年度に、現稲沢市域の税率を0.3%、 現xxx町域の税率を0.2%、現平和町域の税率を0.1%とし、平成18年度に、現稲沢市域の税率を0.3%、現xxx町域及び | 9 地方税の取扱い (1) 個人市町民税 納期については、合併翌年度(平成17年度)からxxx町の制度に統一する。 減免については、合併翌年度(平成17年度)からxx市の制度に統一する。 (2) 法人市町民税 法人税割の税率については、合併翌年度(平成17年度)からxx市の制度に統一する。 (3) 固定資産税 納期については、合併翌年度(平成17年度)からxxx町の制度に統一する。 減免については、合併翌年度(平成17年度)からxx市の制度に統一する。 (4) 軽自動車税 納期については、合併翌年度(平成17年度)からxxx町の制度に統一する。 (5) 都市計画税 税率については、合併翌年度(平成17年度)に、現稲沢市域の 税率を0.3%、現xxx町域の税率を0.2%、現平和町域の税率を0.1%とし、合併後2年度(平成18年度)に、現稲沢市域 |
変 更 後 | 変 更 前 |
現平和町域の税率を0.2%とする不均一課税を実施し、平成19 年度に、税率0.3%をxxに適用する。 | の税率を0.3%、現xxx町域及び現平和町域の税率を0.2%とする不均一課税を実施し、合併後3年度(平成19年度)に、税 率0.3%をxxに適用する。 |
22 国民健康保険事業の取扱い (1) 国民健康保険税の税率・税額については、平成17年度からxx市の税率・税額を基に応益割合(均等割及び平等割による課税の割合)を45%以上とする税率・税額を算定の上適用する。 ただし、現xxx町域については、平成17年度から平成21年度までの5年度間、不均一課税を実施し、税負担の急激な変化を段階的に調整するものとする。 また、国民健康保険税の本算定月及び納期数については、平成1 7年度からxx市の制度に統一する。 (2) 保険給付については、xx市の制度に統一する。 (3) 人間ドック事業のうち、検診方法及び項目については、1市2町で現在行っている方法を参考に受診者が選択できる制度とする。 なお、受診者負担額は、3割とする。 (4) 国民健康保険事業基金については、合併時までに適正な基金保有額を積み立てるように努力し、xxに引き継ぐものとする。 (5) 国民健康保険特別会計繰入金については、不均一課税に伴う合併時の緩和措置による繰入金を除き、xx市の繰入金基準とする。 (6) 国民健康保険運営協議会の委員定数及び構成については、xx市 の例による。 | 22 国民健康保険事業の取扱い (1) 国民健康保険税の税率・税額については、合併年度は、合併前の 市町による不均一課税とし、翌年度以降は、xx市の税率・税額を基に応益割合(均等割及び平等割による課税の割合)を45%以上とする税率・税額を算定の上適用する。 ただし、現xxx町域については、平成17年度から平成21年度までの5年度間、不均一課税を実施し、税負担の急激な変化を段階的に調整するものとする。 また、国民健康保険税の本算定月及び納期数については、平成1 7年度からxx市の制度に統一する。 (2) 保険給付については、xx市の制度に統一する。 (3) 人間ドック事業のうち、検診方法及び項目については、1市2町で現在行っている方法を参考に受診者が選択できる制度とする。 なお、受診者負担額は、3割とする。 (4) 国民健康保険事業基金については、合併時までに適正な基金保有額を積み立てるように努力し、xxに引き継ぐものとする。 (5) 国民健康保険特別会計繰入金については、不均一課税に伴う合併時の緩和措置による繰入金を除き、xx市の繰入金基準とする。 (6) 国民健康保険運営協議会の委員定数及び構成については、xx市 の例による。 |
変 更 後 | 変 更 x |
xxx、合併後当分の間、被保険者を代表する委員の選出につい ては、地域性を考慮し、決定する。 | ただし、合併後当分の間、被保険者を代表する委員の選出につい ては、地域性を考慮し、決定する。 |
25-6 交通関係事業の取扱い (1) xx市が実施しているxx市コミュニティ・タクシー運行試行事業(ふれ愛タクシー)については、平成17年度から廃止する。xxx町が実施しているxxx町巡回バス運行管理業務委託事業については、合併後3年間を目途に、現xxx町域においてのみ継続する。ただし、利用料金を100円とし、「地域と公共施設巡回コース」は廃止する。 (2) 交通災害共済事業については、合併時をもって加入申込みの受付けを停止する。 (3) 防犯灯設置等に係る補助制度については、合併時にxx市の制度 に統一する。 | 25-6 交通関係事業の取扱い (1) xx市が実施しているxx市コミュニティ・タクシー運行試行事業(ふれ愛タクシー)については、合併翌年度(平成17年度)から廃止する。xxx町が実施しているxxx町巡回バス運行管理業務委託事業については、合併後3年間を目途に、現xxx町域においてのみ継続する。ただし、利用料金を100円とし、「地域と公共施設巡回コース」は廃止する。 (2) 交通災害共済事業については、合併時をもって加入申込みの受付けを停止する。 (3) 防犯灯設置等に係る補助制度については、合併時にxx市の制度 に統一する。 |