モバイルバンキングサービス、インターネットバンキングサービス申込書(Anser ParaSOL)
モバイルバンキングサービス、インターネットバンキングサービス申込書(Anser ParaSOL)
富山県信用組合 御中
モバイルバンキングサービス利用規定またはインターネットバンキングサービス利用規定を承認のうえ、下記のとおり本サービスの利用を申し 込みます。
(兼口座振替依頼書)
お申込日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
おところ | ||||||||||||||||||||
〒 | ― | |||||||||||||||||||
お申込口座お 届 け 印 | ||||||||||||||||||||
フリガナ | ||||||||||||||||||||
おなまえ | ||||||||||||||||||||
生年月日 | 大正 ・ | 昭和 ・ | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
ご自宅電話番号 | ― | ― | 連絡先電話番号 | ― | ― | 性別 | 男 ・女 | |||||||||||||
お申込み代表口座 (兼手数料引落口座) | 店 | 名 | 店 番 | 預金種類 | 口 | 座 | 番 | 号 | ||||||||||||
● サービス区分 および お申込区分(該当項目に○印を記入下さい。)
サービス | お申込み区分 | ご記入欄 | お申込み区分 | ご記入欄 | |||
I | モバイルバンキング | A. | 新規 | ②~⑩ | E. | 解約 | ⑦ |
B. | 契約口座登録・解除 | ⑦ | F. | その他 | - | ||
Ⅱ | インターネットバンキング | C. | ご利用限度額の変更 | ⑧⑨⑩ | |||
D. | パスワード再申請 | ③④ |
※.モバイルバンキングサービスの新規取扱いは終了しております。変更等の申込み時には①も追加でご記入ください。
※.その他の申込みの場合は、( ) 内に『閉塞解除』、『ワンタイムパスワード利用解除」等、申込内容をご記入ください
① 「iモード」サービス携帯電話番号 ② 電子メールアドレス
@
※ サービス Ⅰ のお申込時(変更等)には、必ずご記入ください。 ※ 電子メールアドレスをご記入ください。(緊急時のお知らせを配信させて頂きます)
③ ログインパスワード ④ 確認パスワード ⑤ 共通暗証番号 ⑥ 振込・振替暗証番号
ログインパスワード | |||||||
確認パスワード | |||||||
共通暗証番号 | |||
承認暗証番号 | |||
確認暗証番号 | |||
※ ログイン・確認パスワードは4桁~8桁の範囲で、それぞれ異なるパスワードをご記入下さい。 ※ 各暗証番号は4桁の数字でご記入ください。
※ ログイン・確認パスワードは英字大文字・英字小文字・数字の混在が可能です。 ※ 各暗証番号は「0000」および「9999」以外の数字をご記入ください。
(英字の大文字(L:エル)・小文字(l:エル)・数字(1:イチ)等に注意願います。)
※ 生年月日・電話番号等の他人から推測されやすいログインパスワードは避けて下さい。
※ ログイン・確認パスワードはご利用開始登録時に必要となります。
⑦ ご契約口座(お申込代表口座と住所・名義が同一の口座に限ります)
1 | 登 録 解 除 | 店 名 | 店 番 | 預金種類 | 口 座 番 号 | お届け印 | |||||||||
2 | 登 録 解 除 | 店 名 | 店 番 | 預金種類 | 口 座 番 号 | お届け印 | |||||||||
3 | 登 録 解 除 | 店 名 | 店 番 | 預金種類 | 口 座 番 号 | お届け印 | |||||||||
印鑑照合 |
印鑑照合 |
印鑑照合 |
※ 預金種類欄には、当座預金は「01」、普通・貯蓄預金は「02」とご記入ください。
※ 代表口座と契約口座が同一の場合はご記入不要です。
≪都度指定振込≫ ≪事前登録振込≫
≪振替≫
⑧ 1日の振込限度額 ⑨ 1日の振込限度額 ⑩ 1日の振替限度額
百万 | 0 | 千 | 0 | 0 | 円 | |
0 | 0 |
百万 | 0 | 千 | 0 | 0 | 円 | |
0 | 0 |
百万 | 0 | 千 | 0 | 0 | 円 | |
0 | 0 |
※ 各振込・振替方式の限度額を10万円~300万円の範囲でご記入ください。
※ 【都度指定振込】とは、振込情報を都度作成する振込方法のことです。この振込方法の場合、ワンタイムパスワードを使用しない1日の振込限度額の上限は20万円となります。20万円以上を限度額とする場合はワンタイムパスワードのご使用が必須となります。
※ 【事前登録振込】とは、事前に当組合で登録した振込先に対して、受取人番号を用いて振込情報を作成する振込方法のことです。
※ 【振替】とは、ご契約口座間の資金移動のことです。代表口座以外の契約口座をお持ちでない場合はご記入不要です。
(取引店メモ)
〈組合使用欄〉
検 印 | 印鑑照合 | 受 付 |
(取引店控え)
*代表口座の顧客番号(必須記入) | ||||||
〈保存期間 解約日から1年)
第1条 インターネットバンキングサービス
インターネットバンキングご利用規定(AnserParaSOL)
(平成27年2月現在)
1 富山県信用組合インターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するコンピュータ等の端末(以下「端末」といいます)により、インターネットを利用して行うサービスをいうものとします。
2 本規定を承認し、かつ富山県信用組合(以下「当組合」といいます)と預金取引をされている日本国内在住のお客様を本サービスの利用対象者とします。
3 本サービスの利用対象者は、当組合所定の利用申込書(以下「申込書」といいます)により本サービスの利用申込を行った者が、当組合からその承諾を受けることで利用契約者となり、これにより本規定に基づいて利用契約が成立します。なお、利用申込に対する承諾は、当組合が契約者番号(ログインID)を付与することにより行うものとします。
4 契約者は次のサービスを受けることができます。
残高照会サービス、入出金明細照会サービス、振込・振替サービス
5 本サービスの依頼を行うに際して使用できる端末は、当組合所定のブラウザソフト(インターネット上のWWW閲覧用のソフトウェア)を備えた端末に限ります。
6 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
7 本サービスの利用には、当組合所定の手数料が必要となります。また、手数料は当組合の都合により変更できるものとします。
8 契約者は、本規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、「富山県信用組合インターネットサービス」を利用するものとします。第2条 本人確認
1 パスワード(暗証番号)の登録
本サービスの利用にあたっては、ご利用開始時に申込書に記載された各暗証番号が必要となります。
2 本人確認手続き
(1)お客様が本サービスを行う場合は、端末よりログインID(契約者番号)、ログインパスワード等の所定事項を当組合宛に送信するものとします。
(2)前記(1)により契約者から送信された情報を当組合が受信し、当組合が認識したログインIDならびにログインパスワードが、当組合に登録されているログインIDならびに契約者が届出を行った最新のログインパスワードと各々一致した場合に、当組合は契約者からの依頼と認め、本サービスを受け付けるものとします。
第3条 代表口座・契約口座
1 契約者は本サービスで利用する口座を代表口座・契約口座として申込書にて当組合宛届出るものとします。ただし、代表口座・契約口座として指定可能な口座は当組合所定の預金種目に限ります。また、名義および住所は代表口座と同一であることを条件とします。
2 代表口座は、契約者の特定の預金口座とし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。なお、本サービスの利用手数料は代表口座より自動的に引き落としいたします。
3 届出した代表口座・契約口座は、本サービスにおける「取引照会サービス」「振込・振替サービス」「残高照会サービス」の対象とします。
4 契約口座の届出可能な口座数は、当組合所定の範囲とします。第4条 振込・振替サービス
1 振込サービスの内容
振込サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当組合宛届出た代表口座・契約口座より契約者の指定する金額を引き落とし、当組合所定の方法により契約者の指定する当組合の本支店、または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座宛に振込を行うサービスをいいます。振込は事前に当組合宛登録している口座およびその都度契約者が指定する口座への振込を行うことができるものとします。ただし、当日扱いとなる振込は当組合所定の時刻までに当組合が受付けたものに限ります。なお、当組合以外の金融機関のうち一部については、取扱いできない場合があります。
2 振替サービスの内容
振替サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する当組合本支店内にある代表口座・契約口座間で、契約者の指定する金額を振替えるサービスをいいます。
3 取引限度額
(1)振込による1回および1日あたりの取引限度額は、契約者が当組合に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当組合所定の金額(以下「取引上限金額」といいます)の範囲内とします。なお、届出がない場合は当組合所定の金額とします。
(2)振替による1回および1日あたりの取引限度額は、契約者が当組合に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は取引上限金額の範囲内とします。なお、届出がない場合は当組合所定の金額とします。
(3)振込サービスと振替サービスの取引限度額は、別々に設定するものとします。また、当組合は契約者に事前に通知することなく1回および1日あたりの取引上限金額を変更する場合があります。
(4)取引限度額を超えた取引依頼については、当組合は実行する義務を負いません。また、1日あたりの取引限度額とは、依頼日における取引限度額および振込・振替指定日における取引限度額のことをいいます。依頼日の「1日」の起点は毎日の午前0時をいいます。
4 振込サービス方法
振込は、依頼日当日もしくは依頼日を含む金融機関営業日の30営業日までの期間を指定していただきます。(依頼日当日を指定する場合は当組合所定の時刻までとします。)ただし、当組合は契約者に通知することなくこの期間を変更する場合があります。振込の依頼に際しては、振込先金融機関、振込先店舗、預金種目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信していただきます。
5 振替サービス方法
振替は、依頼日当日もしくは依頼日を含む金融機関営業日の30営業日までの期間を指定していただきます。(依頼日当日を指定する場合は当組合所定の時刻までとします。)ただし、当組合は契約者に通知することなくこの期間を変更する場合があります。振替の依頼に際しては、入金口座、振込指定日、振替金額等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信していただきます。
6 振込・振替サービスの依頼の確認
(1)当組合が契約者から振込・振替サービスの依頼を受信し、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
(2)契約者は前記(1)に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には確認パスワードを入力のうえ、所定の手続きに従って当組合に送信するものとします。依頼内容を取消す場合は、所定の手続きに従って当組合に送信するものとします。
(3)前記(2)の確認パスワードは以下の各時限までに当組合に到達するように送信してください。なお、当組合は契約者に事前に通知することなく各時限を変更することがあります。イ,振込・振替、振込・振替予約の依頼の場合は、当組合所定の時刻まで。
ロ,振込・振替予約の取消依頼の場合は振込・振替指定日当日の午前1時まで。
7 振込・振替サービス依頼の確定等
(1)当組合が受信した確認パスワードと最新の確認パスワードが一致した場合には、当組合は振込・振替サービスの内容が確定したものと認め、振込・振替の手続きを行います。また、振込・振替予約の場合は振込・振替指定日当日に当組合所定の時刻、当組合所定の方法により、振込・振替の手続きを行います。
(2)振込指定日の午前1時以降には、振込依頼の取消はできません。この時限以降は組戻により取扱うことといたします。
8 振込・振替依頼内容の訂正組戻しについて
(1)依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことがxxxx。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
(2)依頼内容の確定後において、組戻する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお組戻しには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。(「組戻し」とは、振込みの取組後に振込依頼人の事情により、その依頼を撤回する際にとる手続きをいいます。)
(3)依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合において、振込訂正する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお振込訂正には、当組合所定の訂正手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。(「振込訂正」とは、受取人名・科目・口座番号の相違等により振込不能になった場合に、その訂正のための手続きをいいます。ただし口座番号と受取人名を同時に訂正する必要がある場合は第4条8の(2)の組戻手続きによる資金返却となります。)
(4)前号(2)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。なおこの場合は組戻手数料を返却します。
(5)前記(2)の組戻による場合、または入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合、返却された資金は支払口座に入金します。この場合、振り込み手数料は返却しません。
(6)契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込みについて、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して一定時間内に回答がなかった場合または届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等または不適切な回答があった場合には、支払口座に返金する場合があります。なお、これによって生じた損害は、当組合は責任を負いません。
9 振込・振替資金および振込手数料の引落とし
(1)当組合は、契約者が支払うべき振込振替資金および振込手数料を各種預金規定または各種当座貸越契約書等にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出を受けることなく、支払口座より引落とします。
(2)前記(1)の引落としは、当日振込・当日振替の場合は振込・振替受付時に行います。また、振込・振替予約の場合は振込・振替指定日当日の当組合所定の時刻に行います。
(3)支払口座の支払可能残高(総合口座の場合、総合口座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるために、振込・振替資金および振込手数料の引落としができなかった場合(支払口座の解約、差押など正当な理由による支払の停止等の場合も含みます)は、当該振込・振替の依頼は取消されたものとして取扱い、振込・振替はおこないません。この場合、当組合所定の時刻より後に、支払指定口座から振込・振替資金および振込手数料の引落としが可能となった場合でも、当組合は振込・振替の手続きについてその責任を負わないものとします。
(4)振込・振替指定日に支払口座からの引落とし(本サービス以外のものも含みます)が複数あり、その引落としの総額が支払口座の支払可能残高(総合口座の場合、総合口座貸越を利用できる金額を含みます)を超える場合は、そのいずれを取扱うかは当組合の任意とします。
10 取引内容の確認
(1)振込・振替サービスによる取引後は、契約者は速やかに端末により振込・振替受付照会を行うか、預金通帳への記入により取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちに取引店にご連絡ください。
(2)取引内容・残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合コンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱うものとします。
第5条 取引照会サービス
1 取引照会サービスの内容
取引照会サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の届出した代表口座・契約口座について、残高照会・入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスをいうものとします。
2 取引照会サービスの依頼
取引照会サービスの依頼にあたっては、照会の種類・サービス利用口座等の必要事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
3 口座情報の返信
当組合が契約者から取引照会サービスの依頼を受信し、契約者からの依頼と認めた場合、口座情報を返信します。
4 返信内容の取消・訂正
(1)契約者からの依頼に基づいて当組合が返信した口座情報は、残高・入出金明細等を当組合が証明するものではなく、返信後であっても当組合が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)残高等の口座情報については当組合所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会サービスを行った時点での内容とは異なります。これに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
第6条 サービスの追加
今後、本サービスで追加される新サービスについては、新たな申込みなしに新サービスをご利用できるものとします。第7条 パスワードの管理等
1 ログインパスワード等(以下「各パスワード」といいます)は契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。第三者には絶対に開示しないでください。(原則当組合職員が各パ
スワードをお尋ねすることはありません。)また、第三者に容易に漏洩するような方法で各パスワードを書き残す等のこともしないでください。
2 各パスワードの偽造・変造・盗用・不正使用等の恐れがある場合は、直ちに各パスワードの変更もしくは申込書により解約・新規の手続きをお取りください。
3 契約者が当組合宛届出た各パスワードと異なるパスワードを当組合所定の回数以上連続して当組合宛送信された場合は、本サービスを停止します。
4 ログインパスワードは端末からインターネットを通じて変更することができます。端末から当組合所定の方法により変更前後のパスワードを当組合に送信し、当組合が受信した変更前パスワードと契約者が届出を行った最新のパスワードが一致したときに、当組合は契約者からの正式な届出としてパスワードを変更いたします。
第8条 届出事項の変更等
1 本サービスにかかる印章を紛失したとき、または印章・住所・その他の届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに所定の書面により取引店に届出るものとします。また、Eメールアドレスに変更があった場合は当組合所定の方法により登録するものとします。この届出までは登録の前に生じた損害について、当組合は一切の責任を負いません。
2 前記(1)に定める届出事項の変更届がなかったため、当組合からの送信・通知または当組合が送付する書類等が延着または到着しなかった場合には通常到達すべきときに到着したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については当組合は責任を負いません。Eメールアドレスの登録がなされなかった場合または登録が間違っていた場合も同様とみなします。
第9条 xx後見人等の届出
1 家庭裁判所の審判により、契約者について補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名・その他必要な事項を書面により届出するものとします。
2 家庭裁判所の審判により、契約者について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名・その他必要な事項を書面により届出するものとします。
3 契約者について既に補助・保佐・後見開始の審判が開始されている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記1 2 と同様に届出するものとします。
4 前記3 の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5 前記4 の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。第10条 免責事項
次の各号の事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(1)当組合で受信したパスワードと最新のパスワードの一致を確認することにより取扱った取引について、パスワードの不正使用その他の事故があったとき。
(2)当組合の責によらない通信機器・通信回線またはコンピュータ等の障害が生じたとき。
(3)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等があったとき。
(4)公衆電話回線・インターネット等通信経路における盗聴、当組合が契約者宛に送付した通知及び書類等の不正取得、ならびに端末の不正使用等により契約者の情報が漏洩したとき。
(5)インターネット接続プロバイダ、閲覧ソフト(当組合が利用可能であると提示したものも含みます。)により、本サービスが遅延・不能または契約者の情報が漏洩したとき。
(6)コンピュータウィルスによる損害が生じたとき。
(7)申込書をはじめとする各種書面の印影と代表口座の届出印の印影を当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造・変造・盗用その他の事故があったとき。
(8)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延等があったとき。第11条 解約等
1 本契約は当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとし、解約通知が相手方当事者に到達したときに解約が成立するものとします。ただし、当組合に対する解約通知は書面によるものとします。この場合、解約時点で完了していない取引の依頼は取消されたものとします。
2 当組合が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3 サービス契約口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関する本契約は解除されたものとみなします。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
4 契約者について次の各号の事由が契約者に一つでも生じたときは、当組合はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
(1)相続の開始があったとき。
(2)住所変更等の届出を怠る等により、当組合において所在が明らかでなくなったとき。
(3)支払の停止または破産・再生手続開始の申立があったとき。
(4)当組合の規定に違反する等、当組合がサービスの中止を必要とする相当の事由があるとき。
(5)当組合に支払うべき基本手数料を、3ヶ月連続して延滞したとき。
5 1年以上に渡りご利用がないときは、本サービスを停止させていただくことがあります。なお、この場合当組合は事前に通知しますが、何らかの事由により通知が到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、当組合は各種預金規定・各種当座貸越契約書・振込規定等により取扱いします。なお、規定等を紛失された場合は取引店にお申し出ください。第13条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとします。継続後も同様
とします。
第14条 サービス内容規定等の変更
1 当組合は、この規定を当組合の都合によりいつでも変更できるものとします。
2 変更内容は当組合のホームページ上に掲示しますので、本サービスをご利用になられるときは、ホームページ上で必ず規定の変更をご確認ください。
3 契約日以降、契約者が新たに本サービスをご利用になった場合は、変更後の規定を承認したものとみなします。第15条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、富山地方裁判所を管轄裁判所とすることとし、契約者もあらかじめ合意するものとします。
以 上
ワンタイムパスワードおよびメール通知パスワードの利用追加規定
ワンタイムパスワードおよびメール通知パスワードの利用に際しては、インターネットバンキングサービスご利用規定(以下「利用規定」といいます。)に加え、後記第1条から第10条までの追加規定(以下「本追加規定」といいます。)を適用します。なお、本追加規定の用語は、特段の定めのない限り、利用規定と同じ意味を持つものとします。
第1条 ワンタイムパスワード機能とは
ワンタイムパスワード機能とは、インターネットバンキングサービスの利用に際し、携帯電話もしくはスマートフォン等(以下「携帯電話機等」といいます。)にインストールされたパスワード生成ソフト(以下「トークン」といいます。)により、生成・表示され、1分毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、ログインIDおよびログインパスワードに加えて用いることにより、契約者の本人確認を行います。
「ワンタイムパスワード」機能の利用者は、インターネットバンキングサービスのご契約者が対象になります。
第2条 メール通知パスワード機能とは
メール通知パスワード機能とは、インターネットバンキングサービスの利用に際し、契約者のメールアドレスに対してEメールにてお送りする可変的なパスワード(以下「メール通知パスワード」といいます。)を従来の「確認用パスワード」に加えて用いることにより、契約者の本人確認を行います。
「メール通知パスワード」機能の利用者は、インターネットバンキングサービスのご契約者が対象になります。
第3条 利用方法
1.ワンタイムパスワード
(1)トークンの発行
契約者は、「ワンタイムパスワード」機能の利用を希望する場合は、当組合のインターネットバンキングからトークン発行の依頼を行ってください。当組合はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定した携帯電話機等のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト
(以下「アプリ」といいます。)を取得するためのURL、サービスID、ユーザIDが記載されていますので、契約者は当該URLより携帯電話機等にアプリをダウンロードし、当該アプリにサービスID、ユーザIDおよび契約者がトークン発行依頼時に指定した「利用開始パスワード」を正確に入力して、トークンを取得します。
(2)ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は、インターネットバンキングより「ワンタイムパスワード」利用開始手続きを行ってください。「ワンタイムパスワード」利用開始手続きでは、契約者はトークンに表示されている「ワンタイムパスワード」を当組合所定の方法により正確に入力するものと
します。当組合が受信し、認識した「ワンタイムパスワード」が、当組合が保有している
「ワンタイムパスワード」と一致した場合には、当組合は契約者からの「ワンタイムパスワード」利用開始の依頼とみなし、「ワンタイムパスワード」サービスの提供を開始します。
(3)ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
「ワンタイムパスワード」サービスの利用開始後は、当組合はインターネットバンキングの当組合所定の取引について、ログインIDおよびログインパスワードに加え、「ワンタイムパスワード」による本人確認の手続きを行いますので、「ワンタイムパスワード」等を当組合所定の方法により入力してください。当組合が受信し、認識した「ワンタイムパスワード」等が、当組合が保有する「ワンタイムパスワード」等と一致した場合には、当組合は契約者からの取引の依頼とみなします。
(4)ワンタイムパスワードの利用解除
トークンをインストールした携帯電話機等の変更や「ワンタイムパスワード」機能の利用の中止を希望する場合等は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用解除」手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きに、
「ワンタイムパスワード」の入力が不要となります。なお、「ワンタイムパスワード」利用解除の手続きを完了した後に、再度「ワンタイムパスワード」の利用を希望する場合は、前記(1)および(2)の手続きを行ってください。だたし、前記(1)および(2)の手続きが行えるのは、「ワンタイムパスワード」利用解除日の翌日以降となります。
2.メール通知パスワード
(1)メール通知パスワードの通知
契約者は、「メール通知パスワード」機能の利用を希望する場合は、インターネットバンキングから「メール通知パスワード」利用開始手続きを行ってください。「メール通知パスワード」利用開始後は、当組合所定のお取引を選択された時点で契約者のメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されたEメールをお送りします。
(2)メール通知パスワードによる本人確認手続
当組合はインターネットバンキングの当組合所定の取引について、確認用パスワードに加え、「メール通知パスワード」による本人確認の手続きを行いますので、「メール通知パスワード」を当組合所定の方法により入力してください。当組合が受信し、認識した「メール通知パスワード」が、当組合が保有する「メール通知パスワード」と一致した場合には、当組合は契約者からの取引の依頼とみなします。
第4条 トークンの有効期限
トークンの有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
第5条 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
「ワンタイムパスワード」およびトークンをインストールした携帯電話機等は、契約者ご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールした携帯電話機等を紛失した場合、トークンの偽造、変造等
により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちに電話等により当組合に連絡するとともに、契約者から当組合に対し当組合所定の方法により届出を行ってください。当組合はこの連絡を受付けたときは、直ちにインターネットバンキングの取り扱いを停止します。なお、当組合への届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第6条 メール通知パスワードの有効期限および管理
「メール通知パスワード」はお客様がログアウト、または「メール通知パスワード」が再度発行されるまで有効です。メールアドレス変更時、変更後のメールアドレスに新しい「メール通知パスワード」が送信されます。ログイン中は契約者ご自身で厳重に管理し、他人に知られないよう十分注意してください。なお、ログアウト後の管理は不要です。
第7条 利用停止
当組合が保有する「ワンタイムパスワード」もしくは「メール通知パスワード」と異なる内容で当組合所定の回数以上連続して「ワンタイムパスワード」もしくは「メール通知パスワード」が入力された場合は、当組合はインターネットバンキングの利用を停止します。再度、インターネットバンキングの利用を希望する場合は、当組合所定の方法により届出を行ってください。
第8条 免責事項
1.前記第3条1.(3)もしくは第3条2.(2)の本人確認手続きを経たのち取引を行ったうえは、当組合は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当組合に責がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
2.「ワンタイムパスワード」機能において、トークンの不具合等により取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当組合に責がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
3.「メール通知パスワード」機能において、Eメールの不達等により、取扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当組合に責がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
第9条 規定の変更
当組合は本追加規定の内容を、当組合の定める方法でお客さまに周知することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても当組合は責任を負いません。
第10条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、利用規定と、関係する当組合の他の規定等により取扱いします。
(平成27年2月)