④税金・ 各種料金払込みサービス「Pay‐easy(ペイジー)」を利用した当行所定の収納機関への税金、各種料金等の払込み
第 1 条 サービスの定義
「トマト法人インターネットバンキングサービス」(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、「契約法人」といいます。)自らが占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「、使用端末機」といいます。)よりインターネットを経由してトマト銀行(以下「、当行」といいます。)につぎの取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(1)オンラインサービス
①契約法人の預金における「残高照会」ならびに「入出金明細照会」(以下、「照会サービス」といいます。)
②資金の「振替・振込」および「振替・振込の予約」(以下、「資金移動サービス」といいます。)
③資金移動サービスの利用状況の照会(以下、「取引履歴照会」といいます。)
④税金・ 各種料金払込みサービス「Pay‐easy(ペイジー)」を利用した当行所定の収納機関への税金、各種料金等の払込み
(2)一括データ伝送サービス(ファイル伝送)
①「総合振込」「給与・賞与振込」「預金口座振替(振替結果照会を含む)」に関する依頼。
②契約法人の預金口座における「入出金明細照会」ならびに「振込入金明細照会」。
第 2 条 利用環境
(1)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。
(2)インターネットに接続できる環境を有しない方は、本サービスをご利用できません。なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成によっては、本サービスをご利用できない場合があります。
第 3 条 利用申込者
本サービスの申込者は、下記の各号すべてに該当する方とします。ただし、下記の各項すべてに該当する方からの利用申込みの場合であっても、申込受付後に虚偽の事項を届出たことが判明した場合または当行が本サービスの利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)法人、法人格のない団体または個人事業主の方
(2)前条の要件を満たすインターネット接続環境を有し、かつインターネット経由の電子メールを受信できるメールアドレスをお持ちの方
(3)本規定の適用に同意する方
(4)当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
第 4 条 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。
第 5 条 本人確認
本サービスの利用に際しての本人確認は、次の方法により行うものとします。
(1)「契約法人 ID」と「利用者 ID」
本サービスにおいて、契約法人は次の 2 種類のID を管理するものとします。
①「契約法人 ID」
契約法人を識別するために使用するID であり、当行は、本サービスの申込みを受けた場合、契約法人ごとに1 個の「契約法人 ID」を発行し、当行所定の方法により契約法人に通知します。
②「利用者 ID」
本サービスにおける各種取引を行う機能を付与するID であり、契約法人の管理責任者(以下「、管理者」といいます。)は、当行所定の数の「利用者ID」を登録・管理することができるものとします。なお、契約法人は、「利用者 ID」の登録・管理にあたり、当該「利用者 ID」を使用・管理する従業員(以下、「利用者」といいます。)の業務内容に基づき、自らの責任において各自の取扱権限を適切に定めるものとします。
(2)「管理者パスワード」の登録
①管理者は、本サービスの申込時に当行に対し「契約法人暗証番号」および「契約法人確認暗証番号」(以下、まとめて「管理者パスワード」といいます。)を当行所定の方法により届出るものとします。
②管理者は、初めて本サービスを利用する際に、使用端末機の操作により当行所定の方法で「管理者パスワード」の変更登録を行うものとします。この変更手続きによる届出内容を、本サービスにおける正式な「管理者パスワード」とします。
(3)「利用者パスワード」の登録
①管理者は、使用端末機の操作により当行所定の方法で「利用者 ID」を登録のうえ、各「利用者 ID」について「利用者暗証番号」および「利用者確認暗証番号」(以下、まとめて「利用者パスワード」といいます。)を登録するものとします。
②本項①において、「利用者 ID」ならびに「利用者パスワード」の届出を行った利用者は、初めて本サービスを利用する際に、使用端末機の操作により当 行所定の方法で「利用者パスワード」を変更するものとします。この手続きによる届出内容を、本サービスにおける正式な「利用者パスワード」とします。
(4)パスワードの変更
「管理者パスワード」と「利用者パスワード」(以下、まとめて「パスワード」といいます。)の変更は使用端末機により随時行うことができます。この際、当行は契約法人の管理者または利用者が使用端末機を操作して送信した変更前のパスワード情報と当該パスワード情報の受信時点において当行が保有する最新のパスワード情報が一致した場合に契約法人からの正当な届出とみなし、パスワードの変更を行います。なお、パスワードは、取引の安全のため管理者および利用者が定期的に変更してください。また、第三者にパスワードを知られたような場合については、すみやかに変更を行ってください。
(5)乱数表ワンタイムパスワード認証
乱数表ワンタイムパスワード認証とは,当行が契約法人に貸与する「トマト法人インターネットバンキングサービスご利用者カード」(以下「,ご利用者カード」といいます)に印字された乱数表の特定番号(以下,「乱数表OTP」といいます)を,契約法人IDと暗証番号に加えて使用することにより,契約法人の認証を行うことをいいます。
(6)ご利用者カードの登録
ご利用者カードの中から管理者と利用者が使用するご利用者カードを決定のうえ,次の端末操作により登録を行うものとします。
① 管理者が使用するご利用者カード
管理者は端末操作により管理者が使用するご利用者カードに印字されているシリアル番号および当該手続時の乱数表OTPを当行所定の方法により正確に登録するものとします。
② 利用者が使用するご利用者カード
管理者は端末操作により利用者が使用するご利用者カードに印字されているシリアル番号および当該手続時の乱数表OTPを当行所定の方法により正確に登録するものとします。当行は,契約法人が端末操作により登録したご利用者カードのシリアル番号と乱数表OTPの情報が,当行が保有する当該ご利用者カードのシリアル番号と乱数表OTPの情報と一致した場合は,当行は当該契約法人からの正当な届出とみなして当該ご利用者カードの登録手続きを行います。
(7)メールワンタイムパスワード認証
メールワンタイムパスワード認証とは、利用者が本サービスの当行が定める取引(以下「特定取引」といいます。)を行う毎に、利用者が登録したアドレスに送信するメールワンタイムパスワード(以下、「メールOTP」といいます。)を利用者暗証番号に加えて使用することにより、利用者の認証を行うことをいいます。
(8)メールOTPの利用
① メールOTP送信先アドレスの登録(未登録の場合)
特定取引の取扱権限を有する利用者が本サービスを利用する際、メールOTP送信先アドレス登録画面が表示されるので、画面の指示に従って、メールOTP送信先アドレスを登録し、メールOTPの発行を申請します。登録したメールOTP送信先アドレスに、当行からメールOTPが送信されるので、そのメールOTPを入力します。使用端末機から送信されたメールOTPと当行が発行したメールOTPの一致を確認することにより、メールOTP送信先アドレスの登録が完了します。なお、メールOTP送信先アドレスは、原則、利用者の使用端末からメールの内容を閲覧できないメールアドレスを登録してください。
② メールOTP送信先アドレスの変更
メールOTP送信先アドレスの変更は利用者の使用端末機により随時行うことができます。利用者は画面の指示に従って、メールOTP送信先 アドレスを変更し、メールOTPの発行を申請します。変更後のメールOTP送信先アドレスに、当行からメールOTPが送信されるので、そのメールOTPを入力します。使用端末機から送信されたメールOTPと当行が発行したメールOTPの一致を確認することによりメールOTP送信先 アドレスの変更が完了します。なお、メールOTP送信先アドレスは、原則、利用者の使用端末からメールの内容を閲覧できないメールアドレ スに変更してください。また、メールOTP送信先アドレスを変更した場合、当行が定める一定時間は特定取引のメールOTP認証はできません。
③ メールOTPの利用方法
利用者は特定取引を行う際、取引の確認画面でメールOTPの発行を申請します。当行は利用者からの申請に基づきメールOTPを発行し、利用者の登録したメールOTP送信先アドレスに送信します。利用者は取引内容を確認後、利用者確認暗証番号に加えて当行から送信されたメールOTPを入力して、取引を完了します。
④ メールOTPの有効期限
メールOTPは当行に発行を申請した取引のみ有効です。また、利用者が当行にメールOTPの発行を申請してから当行所定の時間に限り有効です。当行所定の時間を経過した場合は、改めて取引を行い、メールOTPの発行を申請してください。
(9)その他の本人確認情報
契約法人が一括データ伝送サービスを利用する場合には「、契約法人 ID」と「利用者 ID」(以下、まとめて「ID」といいます。)およびパスワードとは別に、当行に対し「全銀パスワード」および「ファイルアクセスキー」(以下、まとめて「伝送用暗証番号」といいます。)を当行所定の方法により届出るものとします。
(10)電子証明書の利用
本サービスの利用に際しては、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者の使用端末機にインストールするものとします。
IDは電子証明書の取得、インストール時のみに使用します。
①電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期限」といいます。)に限り有効です。契約者は、有効期限が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
②電子証明書をインストールした使用端末機を変更する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再発行の手続きを行ってください。また、電子証明書をインストールした使用端末機を譲渡、廃棄する場合は、当行所定の方法により電子証明書の削除を行ってください。契約者が この削除を行わなかった場合、電子証明書の不正利用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
③本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
(11)本人確認の効果
①当行は、本サービス利用の都度、使用端末機から送信された電子証明書 およびパスワード、乱数表OTPとあらかじめ当行に登録された電子証明書およびパスワード、乱数表OTPの一致を確認することにより本人確認を行います。また、一括データ伝送サービスの利用に際しては、電子証明書およびパスワード、乱数表OTPの一致の確認とともに、使用端末機から送信された伝送用暗証番号とあらかじめ当行に登録された伝送用暗証番号の一致を確認します。あわせて、特定取引の利用に際しては、使用端末機から送信されたメールOTPと当行が発行したメールOTPの一致を確認します。
②本条各項にしたがい本人確認を行って取引を実施したうえは、電子証明書、パスワード、乱数表OTP、メールOTP、伝送用暗証番号につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。したがって、パスワード、ご利用者カード、および伝送用暗証番号については、第三者に知られたり紛失・盗難に遭わないよう、管理者および利用者の責任において厳重に管理して ください。また、メールOTPが第三者に閲覧されたり盗聴されないよう利用者の責任において厳重に管理してください。なお、当行職員がパスワード、乱数表OTP、メールOTP、伝送用暗証番号の内容を尋ねることはありません。
(12)パスワードの誤入力
当行に届出のパスワード、乱数表OTPと送信されたパスワード、乱数表OTPが当行所定の回数を連続して相違した場合、当行が発行したメールOTPと送信されたメールOTPが当行所定の回数を連続して相違した場合、または乱数表OTPの入力画面において乱数表OT Pを入力しないで当行所定の回数以上繰返し表示された場合、本サービスの利用を中止します(以下、この状態を「暗証ロック」といいます。)。この場合、つぎのとおり「暗証ロック」の解除手続きを行ってください。
①管理者の暗証ロック
管理者について「暗証ロック」が発生した場合、契約法人はただちに当行所定の連絡先に届出を行ってください。当行は本人確認のうえ、「暗証ロック」を解除し本サービスの利用を再開します。なお、所定の手続き期間中は本サービスのすべての機能をご利用いただくことができません。
②「利用者 ID」の暗証ロック
「利用者 ID」について「暗証ロック」が発生した場合、管理者は使用端末機の操作により当行所定の方法にしたがって「暗証ロック」を解除し当該「利用者 ID」による本サービスの利用を再開します。なお、管理者による解除手続きが完了するまでの間、当該「利用者 ID」による本サービスの利用はできません。
(13)パスワードの失念
管理者または利用者が当行に届出のパスワードを失念した場合、つぎの手続きを行いパスワードの再登録を行うものとします。なお、当行はパスワードの照会に対して回答はいたしません。
①「管理者パスワード」の失念
「管理者パスワード」を失念した場合、契約法人はただちに当行所定の書面により「管理者パスワード」の変更申込みを行ってください。当行は、書面を受理した場合、所定の手続きを行い「管理者パスワード」の変更手続きを行います。なお、変更手続き完了後、当行は管理者宛てに変更完了の連絡を行います。この場合、管理者は、本条 (2) 項に準じてすみやかに「管理者パスワード」の変更登録を行ってください。
②「利用者パスワード」の失念
「利用者パスワード」を失念した場合、管理者は、使用端末機の操作により当行所定の方法にしたがって当該「利用者 ID」の解除および「利用者パスワード」の変更を行うものとします。この場合、管理者は、利用者に「利用者パスワード」を通知し、利用者は本条 (3) 項に準じてすみやかに「利用者パスワード」の変更登録を行ってください。
(14)ご利用者カードの管理
ご利用者カードは,乱数表OTP認証以外の目的で使用することはできません。ご利用者カードは,譲渡,質入れ,第三者への貸与・占有または開示,使用させることはできないほか,他人に使用されたり,紛失・盗難等に遭わないようご契約法人自身において厳重に管理するものと します。ご利用者カードを紛失したとき,ご利用者カードが偽造,変造,盗難,紛失等により他人に使用される恐れが生じたとき,または他人に使用されたことを認知したときは,次の措置を講じるものとします。なお,措置を講じる前に生じた損害については,当行は責任を負いません。
①管理者のご利用者カード
契約法人は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。この届出の受領後、当行は管理者のご利用者カードの失効措置を講じます。また、届出時の状況によっては、本サービスを利用停止します。本サービスの利用を再開する場合は、当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお、当行所定の手続き期間中は本サービスをご利用いただけません。
②利用者のご利用者カード
管理者は、当行所定の端末操作により速やかにご利用者カードの変更、または利用停止などの必要な措置を講じるものとします。
第 6 条 事故登録
パスワードの盗難・漏洩等が発生またはその恐れがある場合、管理者はつぎのとおり事故登録の手続きを行うものとします。
(1)「管理者パスワード」の盗難・漏洩またはその恐れがある場合
①「管理者パスワード」の盗難・漏洩またはその恐れがある場合、契約法人は、ただちに当行所定の連絡先に電話連絡を行い事故登録の依頼を行うものとします。
②当行が前項の依頼に基づく事故登録を行った場合、本サービスすべての機能の利用が中止されます。
③契約法人は、当行所定の書面にて事故登録解除の依頼を行うことができます。
④当行への届出前に生じた損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)「利用者パスワード」の盗難・漏洩またはその恐れがある場合
①「利用者パスワード」の盗難・漏洩またはその恐れがある場合、管理者はただちに使用端末機を操作し、該当の「利用者 ID」への事故登録を行うものとします。
② 管理者が前項の登録を行った場合、当該「利用者 ID」による本サービスの利用が中止されます。
③「利用者 ID」に係る事故登録の解除手続きは、管理者の責任において使用端末機にて行ってください。
④管理者による登録前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第 7 条 利用口座
契約法人は、本サービス申込にあたり当行に次の口座を届出るものとします。
なお、次の各口座から本サービスによる資金の引落を行う取引については、取引依頼が確定した後、当該資金を各種預金規定に関わらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引き落とすこととします。
(1)「代表口座」
①契約法人は、本サービスの申込みにあたり、第 13 条 (1) 項に定める基本手数料の引落しを行う契約法人名義の当行普通預金口座または
「当座預金口座」を「代表口座」として届出るものとします。「代表口座」は、第 9 条に定める「オンライン取引サービス」における入金指定口座および支払指定口座として使用することができます。
②「代表口座」は、契約法人が申込みを行う「一括データ伝送サービス」の契約内容により総合振込、給与(賞与)振込、預金口座振替サービスに係る代金回収資金の入金指定口座および各サービスの取扱いに係る振込手数料または口座振替手数料の引落口座として使用することができます。
(2)「登録口座」
①契約法人は、本サービスの申込みにあたり、当行所定の口座数を上限とする契約法人名義の普通預金口座または当座預金口座を「登録口座」として届出ることができます。
②「登録口座」は、第 9 条に定める「オンラインサービス」における入金指定口座および支払指定口座として使用することができます。
(3)資金決済口座
①契約法人は「、一括データ伝送サービス」の申込みを行う場合「、代表口座」または「登録口座」を「資金決済口座」として届出るものとします。
第 8 条 届出事項の変更
(1)契約法人は、本サービスに関する届出事項に変更があった場合は、代表口座のお届印を押印した当行所定の書面により代表口座の開設店に直ちに届出るものとします。変更の届出は当行が変更処理を完了した後に有効となります。変更処理が終了するまでに発生した損害については、当行は一切責任を負いません。
(2)届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知、または送付する書類が遅延、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
第 9 条「オンラインサービス」の取扱い
<照会サービス>
(1)照会サービスの内容
「照会サービス」とは、利用者からの使用端末機による依頼に基づき「代表口座」および「登録口座」の残高および当行所定の範囲での取引明細を提供するサービスをいいます。
(2)依頼方法
利用者が、当行所定の画面から当行所定の方法および操作手順にしたがって「契約法人 ID」、「利用者 ID」および「利用者暗証番号」その他当行所定の事項を使用端末機から入力するものとします。その場合、当行では受信した当該情報と届出内容を照合のうえ、一致した場合のみ、当該取引依頼を契約法人の有効な意思表示による申込みとみなして取扱います。
(3)照会対象日
当行が別途定めた期間内とします。ただし、当行は契約法人に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(4)応答後の内容の変更・取消
振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡り、その他相当の理由がある場合には、すでにお知らせした内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いません。
<資金移動サービス>
(1)資金移動サービスの内容
「資金移動サービス」とは、使用端末機による依頼に基づき契約法人が指定する「代表口座」または「登録口座」(以下、「支払指定口座」といいます。)からご指定金額を引落xxうえ、「代表口座」または「登録口座」を含む指定された当行または他金融機関の国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)に振替または振込を行うことができるサービスをいいます。なお、当行は、利用者の指定する支払指定口座および入金指定口座により、振替または振込として取扱いします。また、いずれの場合も入金指定口座は当行所定の預金種類とします。
①振替
利用者の指定する支払指定口座と入金指定口座が、当行同一店でかつ同一名義の資金移動を振替として取扱いたします。なお、、振替の取扱は当行所定の申込書により、届出ていただいた代表口座と登録口座に限ります。
②振込
利用者の指定する入金指定口座が、前記の振替に該当しない資金移動を振込として取扱います。
③取引履歴照会
資金移動サービスにて依頼した取引内容の照会を行います。
(2)取引限度額
①この取扱いにおける取引1 回あたりおよび1 日あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途管理者が端末により、「利用者 ID」ごと取引1 回あたり、および1 日あたりの取引限度額を設定できるものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
②当行は、当行所定の取引限度額を契約法人に事前に通知することなく変更できるものとします。
(3)取引の依頼と確定
利用者は、端末から当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、利用者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
(4)資金の引き落とし
①資金の引き落としをともなう取引については、前項の取引依頼が確定した後、当行が手続きを行う時点で、利用者の指定する支払指定口座より振替資金・振込資金および振込手数料を引き落としのうえ、当行所定の方法により振替・振込の手続きを行います。
②資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下、同じとします)を超える場合は、契約法人からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、資金の引き落とし日において、当該支払指定口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が当該支払指定口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
(5)依頼内容の確認
取引の依頼確定後、利用者は端末にて受付結果を確認してください。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、本サービス利用規定第 11 条 (1) 項の方法により確認してください。
(6)取引の予約
資金移動サービスの振替・振込の取引の依頼は、依頼日当日のほか、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間について手続きの予約ができます。これを「振替・振込予約」といいます。なお、振替・振込予約の利用時間も当行所定の時間内とし、振替・振込資金は当行が依頼を受けた取引を処理する時点で、支払指定口座より当行所定の方法で自動引き落としします。
(7)先方負担振込手数料
振込取引において、入力金額から振込手数料を差引計算のうえ振込金額を算出する機能を使用する場合、差引する振込手数料は原則として本サービス所定の振込手数料金額とします。本サービス所定の振込手数料金額以外の金額を差引く場合は、契約法人の責任において行ってください。なお、差引計算の実施にあたっては当行所定の方法および操作手順にしたがってください。
(8)サービス取扱い不能事由
以下に該当する場合は、資金移動サービスの取扱いはできません。
①支払指定口座が解約されているとき。
②資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超える場合。
③ 1 回または1 日あたりの振替・振込金額が、当行所定の限度額を超えるとき。
④契約法人から支払指定口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。
⑤差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑥災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
⑦当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
⑧当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。
(9)振込資金の照会・返却
当行が契約法人の依頼に基づき発信した振込通知について、振込先金融機関から照会があった場合、または、入金先口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は契約法人に対し、依頼内容について照会することがあります。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、当行は振込資金を支払指定口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
(10)依頼内容確定後の取消、変更、組戻し
①取消、変更
取引依頼内容が確定した後の依頼内容の取消、変更(確定したデータの一部の取消または一部変更を含みます)はできないものとします。
②組戻し
a . 確定した振込の依頼に基づき、当行から振込発信した後、契約法人が当該振込の組戻しの依頼をする場合は、振込資金を引き落とした支払指定口座店に当行所定の方法により申込むものとします。
b . 組戻しは、当行所定の方法により契約法人の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻し依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当行所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。
c . 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後にできるものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しできない場合があります。
d . 組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を支払指定口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
<税金・各種料金払込みサービス>
①「税金・各種料金払込み」(以下、「ペイジー」といいます。)では、使用端末機による依頼に基づき利用者が指定する「支払指定口座」からご指定金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対する税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます。)を払い込むことが できるものとします。
②「ペイジー」による料金等の払い込みを利用する場合、利用者は使用端末機により「利用者 ID」、「利用者暗証番号」および収納機関より通知された収納機関番号、納付番号、確認番号その他当行所定の事項を入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として「ペイジー」を選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が本サービスに引き継がれます。
③「ペイジー」にかかる契約は、収納機関による納付情報または請求情報の照合・確認後に利用者が入力した「利用者確認暗証番号」が届出内容と一致していることを確認のうえ当行が払込資金を引き落としたときに成立するものとします。利用者からの払込み依頼内容に対して所定の確認ができない場合は、「ペイジー」をご利用いただくことはできません。
④「ペイジー」の利用時間は、当行所定の時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により当行が定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼の受付にあたり当行が収納幾関に対して当該料金払込みに関する依頼内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取扱できない場合があります。
⑤「ペイジー」による契約が成立した後は、原則として当該申込みを取消すことはできません。
⑥当行は、「ペイジー」による取引にかかる領収証等を発行いたしません。
⑦収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納に関する問い合わせは、原則として収納機関に直接行ってください。
⑧本項⑤にかかわらず、収納機関からの連絡により、「ペイジー」による契約申込みが取消されることがあります。
第 10 条「一括データ伝送サービス」の取扱い
「一括データ伝送サービス」とは、利用者が使用端末機により、インターネットを通じて当行に「総合振込」、「給与(賞与)振込」、「預金口座振替」の各データを一括して伝送し、当行がその手続きを行うサービス、並びに当行所定の申込書により届出された代表口座、登録口座について「入出金明細」、「振込入金」の口座情報を提供するサービスをいいます。また、「総合振込」、「給与(賞与)振込」、「預金口座振替」は、本規定に定める取扱いによるほか、契約法人と当行の間で締結する各種協定書等にしたがうものとします。
<総合振込>
(1)総合振込の内容
①当行は、契約法人からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
②振込資金の支払口座は、当行に届出した資金決済口座とします。
③振込を指定できる預金口座は、当行本支店の当行所定の預金種類、並びに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店にある当行所定の預金種類とします。
④総合振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。なお、振込手数料は (3) ①に定める振込指定日に資金決済口座から引き落としいたします。
⑤当行は、振込金の受取人に対し、入金通知は行いません。
(2)取引限度額
この取扱いにおける取引1 回あたりおよび1 日あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途管理者が使用端末機に より、取引1 回あたり、および端末操作日1 日あたりの取引限度額を設定できるものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、
N5700100(2)
(2015.10)
当行は取引を実行する義務を負いません。なお、当行は、当行所定の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(3)取引の依頼と確定
①総合振込は、当行所定期間の当行営業日のうちから処理指定日(以下、「振込指定日」といいます。)を利用者の使用端末機から指定し振込を依頼してください。なお、当行は契約法人に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
②利用者は、使用端末機から当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、利用者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
(4)資金の準備および引き落とし
①振込資金は、振込指定日の前日までに資金決済口座に入金するものとします。また、振込手数料は、振込指定日の前日までに代表口座に入金するものとします。
②当行は振込指定日に資金決済口座より振込資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により振込の手続きを行います。資金の引き落としについては、資金決済口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
③資金の引き落し時において、引き落し金額が資金決済口座から払い戻すことのできる金額を超える場合は、契約者からの取引の依頼はな かったものとして取扱います。なお、資金の引き落し日において、資金決済口座からの引き落としが複数あり、その引き落しの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
(5)依頼内容の確認
取引の依頼確定後、契約者は使用端末機にて受付結果を確認してください。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、本サービス利用規定第 11 条 (1) 項の方法により確認してください。
(6)先方負担振込手数料
総合振込取引において、入力金額から振込手数料を差引計算のうえ振込金額を算出する機能を使用する場合、差引する振込手数料は原則として本サービス所定の振込手数料金額とします。本サービス所定の振込手数料金額以外の金額を差引く場合は、契約法人の責任において行ってください。なお、差引計算の実施にあたっては当行所定の方法および操作手順にしたがってください。
(7)取扱い不能事由
以下に該当する場合は、総合振込の取扱いはできません。
①支払指定口座が解約されているとき。
②資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超える場合。
③ 1 回または1 日あたりの振込金額が、当行所定の限度額を超えるとき。
④契約法人から支払指定口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。
⑤差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑥災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
⑦当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
⑧当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。
(8)振込資金の照会・返却
当行が契約法人の依頼に基づき発信した振込通知について、振込先金融機関から照会があった場合、または、入金先口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は契約法人に対し、依頼内容について照会することがあります。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、当行は振込資金を支払指定口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
(9)依頼内容確定後の取消、変更、組戻し
①取消、変更
取引依頼内容が確定した後の依頼内容の取消、変更(確定したデータの一部の取消または一部変更を含みます)はできないものとします。
②組戻し
a . 確定した振込の依頼に基づき、当行から振込発信した後、契約法人が当該振込の組戻しの依頼をする場合は、振込資金を引き落とした支払指定口座店に当行所定の方法により申込むものとします。
b . 組戻しは、当行所定の方法により契約法人の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻し依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当行所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。
c . 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後にできるものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しできない場合があります。
d . 組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とし支払指定口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
(10)受取書の不発行
当行は、本サービスによる総合振込の取扱分について受取書は発行いたしません。
<給与(賞与)振込>
(1)給与(賞与)振込の内容
①当行は、契約法人からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した給与(賞与)振込事務を受託します。
②給与(賞与)振込資金の支払口座は、当行に届出した資金決済口座とします。
③給与(賞与)振込を指定できる預金口座は、当行本支店の当行所定の預金種類、並びに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店にある当行所定の預金種類とします。
④給与(賞与)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。なお、振込手数料は (3) ①に定める振込指定日に資金決済口座から引き落としいたします。
⑤当行は、給与(賞与)振込金の受取人に対し、入金通知は行いません。
(2)取引限度額
この取扱いにおける取引1 回あたりおよび1 日あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途管理者が使用端末機により、取引1 回あたり、および1 日あたりの取引限度額を設定できるものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。なお、当行は、当行所定の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(3)取引の依頼と確定
①給与(賞与)振込サービスは、当行所定期間の当行営業日のうちから処理指定日(以下、「振込指定日」といいます。)を利用者の使用端末機から指定し振込を依頼してください。なお、当行は契約法人に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
②利用者は、使用端末機から当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、利用者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
(4)資金の準備および引き落とし
①給与(賞与)振込資金は、振込先銀行が当行のみのときは振込指定日の前日までに資金決済口座に入金するものとし、振込先銀行が1件でも当行以外が含まれているときは振込指定日の3営業日前までに資金決済口座に入金するものとします。また、振込手数料は、振込指定日の前日までに代表口座に入金するものとします。
②当行は資金決済口座より振込資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により振込の手続きを行います。資金の引き落としについては、資金決済口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
③資金の引き落し時において、引き落し金額が資金決済口座から払い戻すことのできる金額を超える場合は、契約者からの取引の依頼はな かったものとして取扱います。なお、資金の引き落し日において、資金決済口座からの引き落としが複数あり、その引き落しの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
(5)依頼内容の確認
取引の依頼確定後、契約者は使用端末機にて受付結果を確認してください。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、本サービス利用規定第 11 条 (1) 項の方法により確認してください。
(6)取扱い不能事由
以下に該当する場合は、給与(賞与)振込の取扱いはできません。
①支払指定口座が解約されているとき。
②資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超える場合。
③ 1 回または1 日あたりの振込金額が、当行所定の限度額を超えるとき。
④契約法人から支払指定口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。
⑤差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑥災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
⑦当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
⑧当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。
(7)振込資金の照会・返却
当行が契約法人の依頼に基づき発信した振込通知について、振込先金融機関から照会があった場合、または、入金先口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は契約法人に対し、依頼内容について照会することがあります。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、当行は振込資金を支払指定口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
(8)依頼内容確定後の取消、変更、組戻し
①取消、変更
取引依頼内容が確定した後の依頼内容の取消、変更(確定したデータの一部の取消または一部変更を含みます)はできないものとします。
②組戻し
a . 確定した振込の依頼に基づき、当行から振込発信した後、契約法人が当該振込の組戻しの依頼をする場合は、振込資金を引き落とした支払指定口座店に当行所定の方法により申込むものとします。
b . 組戻しは、当行所定の方法により契約法人の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻し依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当行所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。
c . 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後にできるものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しできない場合があります。
d . 組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とし支払指定口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
(9)受取書の不発行
当行は、本サービスによる給与(賞与)振込の取扱分について受取書は発行いたしません。
<預金口座振替>
(1)預金口座振替の内容
①当行は、契約法人と締結した「データ伝送による預金口座振替契約書」に基づく、預金口座振替による収納事務に関し、本サービス契約法人の代表口座の取引店を取りまとめ店として、契約法人からの依頼による「一括データ伝送サービス(ファイル伝送)」を利用した預金口座振替収納事務を受託します。
②契約法人が、預金口座振替により引き落としを指定できる預金口座は、預金者から「データ伝送による預金口座振替依頼書」の提出を受け、当行が承諾した当行本支店の当行所定の預金種類とします。なお、口座振替依頼書等の取扱いは「データ伝送による預金口座振替契約書」により取扱うものとします。
③預金口座振替の依頼は、当行所定の方法により、当行所定の時限までに行うものとします。
④預金口座振替の受付にあたっては、「データ伝送による預金口座振替契約書」に基づく、当行所定の取扱手数料をお支払いいただきます。
⑤預金口座振替した資金は、「データ伝送による預金口座振替契約書」にかかわらず代表口座に入金するものとします。
(2)取引限度額
この取扱いにおける取引1回あたりおよび1 日あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途管理者が使用端末機により、取引1 回あたり、および1 日あたりの取引限度額を設定できるものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。なお、当行は、当行所定の取引限度額を契約法人に事前に通知することなく変更できるものとします。
(3)取引の依頼と確定
①預金口座振替による振替指定日は、「データ伝送による預金口座振替契約書」の所定の日とします。
②利用者は、使用端末機から当行所定の操作方法により入力項目を正確に入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、利用者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
③当行は取引の依頼内容が確定した後、利用者から送信されたデータに基づき振替指定日に預金者の口座から振替処理を行います。なお、振替処理は、預金口座振替依頼データに記載されている口座番号により預金者の口座から引き落とすことにより行います。
(4)依頼内容の確認
取引の依頼確定後、利用者は端末にて受付結果を確認してください。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、本サービス利用規定第 11 条 (1) 項の方法により確認してください。
(5)振替依頼の変更・取消
契約法人は、預金口座振替依頼データを当行が受信した後にその内容を変更(一部の変更を含みます)、取消(一部取消を含みます)することはできません。
(6)停止通知
契約法人は、預金口座振替依頼データを当行が受信した後に預金口座振替による収納事務を停止するときは、当該預金者の氏名等を取りまとめ店に通知するものとします。
(7)振替結果等
①当行が提供する預金口座振替の結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
②預金口座振替の結果の照会は当行所定の時限より行うことができるものとします。なお、契約法人はあらかじめ当行所定の方法により、振替結果の種類(全明細・不能明細)を届出るものとします。
③当行は、預金口座振替に関して預金者に対する振替済みの通知、および入金催促等は行いません。
(8)その他
本規定に定めのない事項については、「データ伝送による預金口座振替契約書」によるものとします。
<入出金明細照会、振込入金明細照会>
(1)サービス内容
入出金明細照会、振込入金明細照会とは、利用者からの使用端末機による依頼に基づき、当行所定の方法により代表口座・登録口座について入出金明細・振込入金明細の口座情報を当行所定の方法で提供するサービスをいいます。
(2)提供内容の変更・取消等
利用者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、その内容を当行が証明するものではありません。振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、提供後であっても取引内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
(4)提供データの形式
当行が利用者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
第 11 条 取引内容の確認
(1)取引内容の確認方法
本サービスによる取引を行った後は、利用者は依頼内容および処理結果について、資金移動送信完了画面・取引履歴照会結果画面・収納サービス取引履歴照会結果画面・入出金明細照会結果画面・送信結果画面・通信結果報告書印刷、預金通帳等への記帳、別途送付する当座取引明細表により利用者の責任においてその取引内容を照合してください。
(2)取引内容が相違する場合の取扱い
前項に定める方法により照合・確認を行った結果、万一取引内容等に相違がある場合は、直ちに取引店に連絡してください。なお、利用者がこれらの方法により取引内容を確認することを怠ったために生じた損害について当行は責任を負いません。
第 12 条 免責事項
(1)届出印鑑の照合
本サービス利用申込みにあたり申込関連書類に押印された印鑑と該当口座届出の印鑑を当行が相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)ご利用者カードの交付
ご利用者カード交付の際に、郵送の事故等当行の責めによらない事由により、第三者が当該ご利用者カードを入手したとしても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)パスワード、乱数表OTP、メールOTP等の盗用・不正使用
第 5 条に定める各種の本人確認情報について盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)災害等
つぎの各号に定める事由により本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合も、そのために生じた損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。なお、当行は、本サービスへの接続、利用が妨げられないことまたは障害が発生しないことを保証するものではありません。
①天災・火災・騒乱等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。
②当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話の不通が発生したとき。
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
(5)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がなされたことにより第 5 条に定める各種の本人確認情報または取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(6)規定違反
当行が本サービス規定により取扱ったにもかかわらず、契約法人が本サービス規定により取扱わなかったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 13 条 手数料等
(1)基本手数料
①本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を当行所定の方法により支払っていただきます。なお、当行は基本手数料の額を諸般の事情により変更する場合があります。
②基本手数料は、毎月当行所定の日に普通預金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに「代表口座」から自動的に引き落とします。また、当行は手数料についての領収書は発行いたしません。
(2)その他の手数料
当行は、前項に定める基本手数料のほか、本サービスの利用にあたり必要となる手数料を新設・変更する場合があります。なお、この場合、当行は当行ホームページを通じて当該手数料の取扱について契約法人に対しあらかじめ明示するものとします。
第 14 条 解約
(1)解約
本サービス契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。なお、この場合、当行は一旦お支払いいただいた手数料は返却いたしません。また、本サービス解約後、ご利用者カードは契約法人自身においてすべて裁断のうえ破棄するものとします。
(2)契約法人による解約
契約法人による解約の場合は、当行所定の書面により当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解約処理終了前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(3)当行からの解約
①当行の都合により本サービスを解約する場合は、契約法人の届出住所宛に解約の通知を行います。この場合、当行が解約の通知を届出の住所宛に発信したが、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
②契約法人に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合は、当行はいつでも契約法人に事前に通知することなく本サービス契約を解除することができるものとします。
a . 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
b . 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 c . 相続の開始があったとき。
d . 住所変更の届出を怠るなど契約法人の責に帰すべき事由によって、当行において契約法人の所在が不明となったとき。 e . 当行に支払うべき手数料を延滞したとき。
f. 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
g . 当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービス解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
h . 本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(4)代表口座・登録口座の解約
登録口座について解約、または取引店を変更した場合は、当該口座に関する本サービスの契約は解約されたものとします。また、代表口座が解約または取引店を変更した場合は、本サービスはすべて解約されたものとします。
(5)処理未了の取引
この契約が解約等により終了した場合には、解約時点で処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
第 15 条 本規定の変更
本サービス規定は、契約法人に事前に通知することなく変更することができるものとします。その場合、変更日以降は、変更後の規定にしたがい取扱います。なお、本サービス規定は、契約法人が容易に確認できるよう当行ホームページに常時掲載するものとします。
第 16 条 規定の準用
本サービス規定に定めのない事項については、各種預金規定等により取扱います。
第 17 条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約法人は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加変更する場合があります。
第 18 条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、取扱時間中であっても契約法人にあらかじめ通知することなく本サービスを一時停止または休止することができます。
第 19 条 サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約法人に事前に通知することなく廃止する場合があります。本サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 20 条 通知手段
契約法人は、当行からの通知等の手段として郵便・電話などに加え、当行ホームページへの提示、電子メールが利用されることに同意するものとします。届出事項の変更の届出が無かったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱います。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 21 条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとします。契約者が本サービスを海外からご利用の場合、各国の法令、情勢、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものです。
第 22 条 契約期間
本サービス契約の当初契約期間は、契約日から起算して1 年間とし、契約期間満了日までに契約法人または当行から解約の申出をしない限り、本サービス契約は期間満了日の翌日から1 年間同一条件で継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 23 条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービス契約に基づく権利は、譲渡・質入れ・第三者への貸与などはできません。
第 24 条 準拠法、合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本サービス契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
個人情報の「利用目的」
株式会社トマト銀行(以下、「当行」といいます。)は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月30 日法律第 57 号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
記
業務内容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務及びこれらに付随する業務 ○公共債販売業務、投資信託販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務 ○その他銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む) |
利用目的 | 当行及び当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で使用致します。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合(下欄の「利用目的の限定」をご覧ください。)には、当該利用目的以外では利用いたしません。 ○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ○本人確認法に基づくご本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ○銀行の適切な業務の遂行等に必要な範囲で委託や共同利用を行うため ○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため ○市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため (ご希望されないお客さまはお申し出ください) ○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため ○株主さまについては、株主さまの権利等を適切に取扱うため |
利用目的の限定 | ○銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 ○銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 |
平成 17 年 3 月策定平成 17 年 4 月1 日より施行