Contract
第1条 (規約の適用)
1. この「電子証明サービス規約」(以下、「本規約」といいます)は、アルテリア・ネットワークス株式会社(以下、「当社」といいます)が提供する証明書の発行、失効等の電子証明サービス(以下、「本サービス」といいます)に対して適用されます。なお、本サービスの詳細を記載したサービス仕様書(以下 「仕様書」といいます。)を当社が定める場合、仕様書の定めは、本サービスおよび本規約の内容を補足して説明するものであり、矛盾が生じる場合、本規約の定めが優先して適用されます。
第2条 (用語の定義)
利用者: | クライアント証明書オプションを利用する運用管理者または、証明書発行 の申込をして、証明書を利用する者 |
証明書: | 認証機関(CA: Certification Authority)が発行する、デジタル署名解析用 の公開鍵が真正であることを証明するデータ(クライアント証明書) |
p12 ファイル: | Public Key Cryptography Standard#12 ファイルの略です 公開鍵証明書および秘密鍵をパスワードベースの対象鍵で保護し、 安全に保存または転送するために使用されるファイル形式です |
CPS: | セコム電子認証基盤認証運用規定(Certification Practice Statement) xxxxx://xxxx0.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XXXXX-XXX.xxx |
CP : |
第3条 (規約の変更)
1. 当社は、当社所定の方法で通知することにより、本規約を変更することがあります。この場合、提供条件は、変更後の本規約によります。
2. 利用者が本規約の改定に同意しない場合、当社に通知することにより、本規約をいつでも解約することができます。利用者が行う解約の通知は、当社がこれを受領して処理した時点で有効となります。
3. 本規約の改定後に利用者が利用を継続したときは、当該利用者は改定後の本規約に同意したものとみなします。
第4条 (提供サービスの内容)
1. 本サービスは、当社が利用者の証明書の登録並びに、発行、更新、取り消し等の業務を行うものです。
2. 本サービスは、1 の証明書ごとに契約を締結するものとします。
第5条 (証明書に関する利用申込について)
1. 証明書発行にあたり、利用者は当社所定の申込書に必要事項を記載し当社に提出するものとします。
2. 当社は、利用申込を審査し、証明書の発行・更新・取消し等の可否を決定します。
第6条 (利用申込の成立)
1. 証明書の利用契約(以下、「本契約」といいます)は、前条の利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
2. 当社は、前項により証明書の発行申請および更新申請が承認された場合、証明書を発行します。利用者は、本規約の定めを遵守し、証明書を利用するものとします。
3. 利用者は証明書を取得した時点で、その証明書は、利用者に受領されたものとみなされます。
4. 利用者は証明書を受領後、使用前に当社が通知する“クライアント証明書オプション証明書リスト”の記載内容を確認し、誤りがあった場合には、直ちに当社に通知しなければなりません。当社は、当該通知を受領した場合、誤りがある旨の通知を受けた証明書を取消し、新たに証明書を発行することができます。
第7条 (本契約の契約期間)
1. 本契約の契約期間は、本サービスの利用開始日から別記に記載の期間とし、当該契約期間中に本契約を解約することはできないものとします。但し、当社と契約者の間において、別段の定めがある場合にはこの限りではありません。
2. 本契約の契約期間は、契約期間の満了日の 1 カ月前までに契約者または当社から更新 しない旨の書面がない限り、別記に定める期間、自動的に更新され、爾後も同様とします。但し、更新期間を含め、契約期間は最長5 年間とします。
第8条 (発行可能な証明書)
1. 当社は次号の内容により利用者に証明書を発行することができます。
(1) 証明書の用途
電子署名、暗号化、エンドユーザとなる個人やデバイスの認証
(2) 有効期限 5 年
第9条 (利用情報の登録、変更、削除)
1. 当社は利用者の要請により、利用者情報の登録、変更、削除をする事ができます。
第10条 (利用者への証明書の発行)
1. 当社は以下の方法により、利用者に証明書を発行します。
(1) p12 ファイルによる証明書の取得方法
クライアント証明書オプションを利用する管理者または管理者が別途指定する者にp12
ファイルを送付します
第11条 (有効期限後の利用者の証明書の発行)
1. 利用者が証明書発行後(有効期限 5 年)に証明書利用を継続する場合は、再申し込みとします。当社は、証明書の有効期限切れの前に利用者に通知します。
第12条 (利用者の証明書失効について)
1. 利用者は、証明書が不要になった場合、当社に証明書の失効申請を行ってください。
2. 失効後はいかなる目的にも、その証明書を使用してはいけません。
第13条 (利用者が行う証明書利用の解除)
1. 利用者は、証明書の利用を解除しようとするときは、解除日の 1 ヶ月前までに当社所定の方法によりその旨を当社に通知していただきます。
2. 当社は、契約解除日以降、速やかに証明書の利用を無効にします。
3. 本条に従い証明書の利用が終了した場合、契約解除日以降に証明書利用期間が残存するとき、当社は受領済みの残存する期間の利用料金等について返金を行いません。
4. 契約者は、本契約の契約期間満了前に本契約を解除した場合、解除された場合は、解除日の翌日から契約期間満了日までの期間に対応する本サービスの月額費用に相当する額を、違約金として一括して当社に支払うものとします。
第14条 (当社が行う証明書利用の解除)
1. 利用者が以下の各号の一に該当する場合、当社は、利用申込者に事実の確認をし、1ヶ月以内に当該事実の解消が見られない場合には、利用資格を取り消し、本契約を解除します。
(1) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
(2) 利用者が法人の場合で次の各号に該当する場合
イ 実際に従業員、事務所等が存在せず実質的に業務が停止していると認められるとき
ロ 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxを受けたときハ 手形・小切手が不渡りになったとき
ニ 支払の停止があったとき、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがなされたとき
ホ 解散もしくは事業が廃止になったときヘ 公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 第2 号の他、本規約に違反した場合
(4) その他、利用者として不適切と当社が判断した場合
2. 前項による解除の場合、当社は契約解除後、速やかに「本サービス」提供を停止します。
3. 本条による解除の場合、当社は利用料金を返金いたしません。
第15条 (秘密情報の取り扱い)
1. 利用者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、利用者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきま たは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、利用者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものと し、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
第16条 (個人情報の取り扱い)
1. 利用者および当社は、本サービスを遂行するための相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます)を本サービス遂行目的の範囲のみで使用し、第三者に開示または漏えいしないとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第 3 項乃至 5 項の規定を準用するものとします。
3. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第17条 (当社の保証および保証の排除)
1. 当社は、利用者に対し、次の各号を保証します。
(1) 当社が証明書の利用申込の審査、更新申請の審査、発行手続き、および更新手続きを実施するときに相当な注意を払わなかったことにより、誤った情報が証明書に記載されていないこと
(2) 利用者より証明書の取消し申請があった場合には、取消し申請の審査、および取消し手続きに相当な注意を払い、取消対象の証明書を取消すこと
2. 当社は、前項各号以外の事項を保証しません。
第18条 (利用者の保証)
1. 利用者は当社に対し、次の各号を保証します。
(1) 利用者は証明書利用申込をするに際して、CP/CPS の内容を理解し承諾していること
(2) 利用者が証明書の利用申込において当社に提出した情報が正確であること
(3) 利用者が提供した証明書に記載するいかなる情報(電子メールアドレスを含む)も第三者の知的財産権を一切侵害していないこと
(4) 利用者が証明書の利用申込において提出した情報(電子メールアドレスを含む)が違法な目的のために使用されたことはなく、将来においても使用されないこと
(5) 証明書に対応する秘密鍵が生成されて以降、利用者だけがその秘密鍵を保護するパスワード、ソフトウェアまたはハードウェア・システムの所有者であり、将来においても所有すること、かつ権限を付与されていない者がそれらにアクセスしたことはなく、将来においてもアクセスしないこと
(6) 合法的かつ本規約に基づき認められている目的のためにのみ、利用者が自己の証明書を使用すること
第19条 (免責)
1. 利用者は、当社ならびにその請負業者および代理人を、次の各号に関連して発生する責任、請求、損害、費用(合理的な弁護士費用を含む)から免責するものとします。
(1) 本規約または本規約に基づく利用者の保証、事実の表明および義務の違反
(2) 証明書の申込において利用者がなした虚偽の不実表示
(3) 第三者の知的財産権その他の財産的権利
(4) 証明書の申込に重要な事実を記載せず、不実表示もしくは不作為が過失もしくは他者を欺く目的でなされた場合および秘密鍵を保護しないこと
(5) 信頼性の高いシステムを採用しないことまたは秘密鍵の危殆化、紛失、漏洩、改ざんもしくは不正使用を防止するために本規約の条件に基づき必要とされる予防措置を講じないこと
(6) 当社が第三者から訴えを提起され、またはその惧れがある場合、当社は利用者に、当社を免責する旨の確約書の提出を求めることができます
(7) 利用者が確約書の提出に応じなかった場合、当社は、本規約に重大な違反があったとみなします
(8) 利用者が本サービスを利用することに関連して第三者から何等かの申立てを受けた場合、当社は、当該申立ての防御に参加することができます
(9) 前号の場合、当社の弁護士費用は、利用者の負担とします
(10) 利用者は、単独で、すべての申立てから当社を防御する責任を負います
(11) 前号で、申立てられた事項の解決については、当社の事前の書面による同意が必要です
2. 本条の定めは、本規約の解約または取消し後も存続します。
第20条 (責任の制限)
当社は、証明書の取得、使用等によって生じた損害に対する賠償責任を、一切負いません。
第21条 (輸出)
1. 利用者は、適用される法域の法令に違反して、証明書を含む商品を直接・間接を問わず、輸入、輸出または再輸出してはならないことを了解し、これに同意します。
2. 前項法令には、アメリカ合衆国(以下「米国」といいます)または日本の輸出管理規則等を含みます。
3. 利用者は、米国または日本の輸出管理規則において使用が禁止されている国の国民または居住者に証明書をダウンロードさせたり、輸出または再輸出してはなりません。
4. 利用者は、全項の記載に同意し、利用者が上記の国に所在せず、上記の国民または居住者ではなく、それらの支配下にないことを表明し、保証します。
第22条 (契約期間と証明書の有効期間について)
1. 証明書の有効期限は、5 年とします。契約期間中に証明書の有効期限を経過して、証明書を利用する場合は、第 11 条(有効期限後の利用者の証明書の発行)により、証明書の再申し込みが必要になります。
2. 月額利用の場合、開始日から契約解除日までを証明書の有効期限とし利用者は契約期間中に、第13 条(利用者が行う証明書利用の解除)により証明書の利用を解除することができます。また契約期間中に証明書の有効期限を経過して、証明書を利用する場合は、第 11 条(有効期限後の利用者の証明書の発行)により、証明書の再申し込みが必要になります。
第23条 (利用料金)
1. 利用者は、以下の利用料金等を、別記に定めるところに従い、当社に支払うものとします。
(1) 初期費用
利用開始月の当月に請求されるものとし、翌月末日に支払われるものとします。但し、契約者の希望によりオプションを追加したときは、当該オプションについての一時費用が生じる場合があります
(2) 月額費用
本サービス開始日の属する月の翌月初日(本サービスの開始日が月初の場合は当月 初日)から本サービスが終了する日の属する月の末日までの課金対象とします。また、課金対象月の当月に請求されるものとし、課金対象月の翌月末日に支払うものとします。なお、日割り計算は行いません。
2. 銀行振込の手数料等、利用料金等の支払いにかかる費用は利用者が負担するものとします。
第24条 (利用料金の支払)
1. 利用申込者は、別段の定めがない限り、利用料金を当社または、当社所定の代理店あるいは所定代理店の契約先の代理店を通じて支払うものとします。
2. 当社は、第 13 条(利用者が行う証明書利用の解除)を除いて、証明書利用の終了、証明書利用資格の取消、その他事由の如何を問わず、返金を行いません。
第25条 (消費税等相当額の取扱い)
1. 利用者は、証明書の提供に係る消費税等相当額を負担するものとします。
2. 当社は、消費税等相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第26条 (権利の譲渡禁止)
1. 本規約に別段の定めがない限り、利用者は、本規約に基づく権利を譲渡または移転してはいけません。利用者の債権者が差押え等の手段を問わず、本規約に基づく利用者の権利を取得しようとした場合、当社は、任意に本規約を解約することができます。
第27条 (利用者等への通知)
1. 当社は、利用者が通知を受けることができるよう、通知内容を当社ホームページ上の適当な場所へ掲載するか、あるいは電子メール等を用いて通知します。
第28条 (有効性)
1. 本規約は、証明書が有効で利用者が本規約のいかなる条項にも違反しない限り、有効なものとします。
第29条 (プライバシー)
1. 利用者は、利用申込により提出した情報を当社が証明書に記載することに同意します。
第30条 (分離可能性)
1. 利用者は、本規約の条項が分離可能であることに合意します。
2. 本規約のいずれかの条項の全部または一部が、無効または執行不能であると判示された場合、当該条項は、本規約のその他の条項に影響を与えず、無効または執行不能であると判示された条項以外の条項は有効に存続します。
3. 前項の場合、本規約は、本規約を執行可能かつ有効にするために必要な範囲において、また適用される法律が認める範囲で、両当事者の当初の意図に合致するように変更されたものとみなされます。
第31条 (準拠法)
1. 利用者と当社は、本規約が、すべての点において日本法に準拠し、解釈されることに合意します。
第32条 (紛争の解決)
1. 本規約のいずれかの事項にかかわる紛争を解決する場合、法的措置を講じる前に、利用者は、当社その他の紛争にかかわる当事者に通知して、当事者間で紛争の解決を求めなければなりません。
2. 当事者間で紛争が解決できなかった場合、当該紛争の解決については東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
【付則】 本規約は 2014 年2 月28 日より実施します。
【付則】
1. この改定規定は 2022 年4 月25 日より有効となります。
2. VECTANT セキュアデバイスマネージメント取扱終了に伴い、該当する記載を削除しました。あわせて、別記及び料金表の表記、及び料金に係る規定等を改定しました。
別記 料金表
1.初期費用
商品名 | 概要 | 料金(税別) |
VECTANT マルチリモートアクセス クライアント証明書オプション[Windows 用] 初期費用 | Windows OS にてなりすましを防止するクライアント証明書 発行費用となります。枚数に関わらず登録毎に必要となります。 | ¥10,000 |
VECTANT マルチリモートアクセス クライアン ト証明書 再発行手数料 | 発行済みクライアント証明書を一括で再納品する手数料となります。 | ¥5,000 |
2.月額費用
商品名 | 概要 | 料金(税別) |
VECTANT マルチリモートアクセス クライアント証明書オプション[Windows 用](1 端末) 月額費用 | Windows OS にてなりすましを防止するクライアント証明書の利用料で、端末毎に必要となります。1 年単位契約の自動更新となります。 | ¥900 |