Contract
第1条 この規程は、公益財団法人日本体操協会(以下「本会」という。)に勤務する職員(臨時に雇用する職員およびパートタイムで勤務する職員を含む。以下同じ。)の服務に関する基本的事項を定めるものである。
第2条 職員は、この規程および上司の職務上の指示に従い、xxに則り権利を行使し、義務を履行すべきものであり、事務局運営の本旨に沿った職務の提供を心がけなければならない。
2 職員は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、これを濫用することがあってはならない。
3 職員は本会諸規程の令達を知らないことを理由として、その職務上の責任を免れることはできない。また、職務上の疑義については、上司の指示を受けなければならない。
第 3 条 職員は、職務についての意見を上司に具申することができる。上司は具申された意見について、誠意をもって対応しなければならない。
第4条 職員の採用にあたっては、応募者から次のうち、必要な書類を提出させたうえで、書類選考、面接試験を行い、採用者を決定する。
(1) 履歴書(提出日前3か月以内に撮影した写真を貼付したもの)
第5条 職員に採用した者から、次のうち必要な書類を提出させるものとする。
(3) 住民票記載事項の証明書(番号確認のため必要となる場合を除き、個人番号の記載がないもの)
(6) 雇用保険被保険者証(既に交付を受けている者に限る。)
2 本会は、所要の安全管理措置を講じたうえで、採用された者から個人番号の提供を求めることができる。この場合において、採用された者は、本会が行う職員からの個人番号の取得および本人確認(扶養親族等に係るものを含む。)に協力しなければならない。
3 本会は、前1項および2項の書類から取得した職員の個人情報および職員本人から取得した
個人番号を、次の各号の目的のために利用する。ただし、個人番号の利用は、第1号および第2号に限るものとする。
(4) 法令に従った医療機関または健康保険組合からの健康情報の取得のため
(10)前各号のほか、本会の人事政策および雇用管理の目的を達成するために必要な事項のため
第6条 新たに採用した職員については、採用の日から3か月間を試用期間とする。
2 本会は、試用期間中の職員の業務適正等を総合的に判断し、試用期間が満了するまでに本採用の有無を決定する。
3 本会は、職員の採用選考時の審査および試用期間中の業務遂行状況等を鑑み、試用期間を短縮、または延長することができる。
5 本採用は、試用期間満了・本採用決定通知書(別記様式第1号)の交付をもって通知する。
第7条 職員は、次の事項に異動が生じることとなる、又は生じた場合には、異動が生じた日から1週間以内に事務局長に届け出なければならない。
第8条 本会は、職務上の必要があるときは、職員に担当職務、所属等の変更を命ずることがある。
第10条 本会は公益性の高い社会的な存在と認識し、職員は社会的なルールおよびマナーを当然守り、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、この規程およびその他の諸規程を遵守し、職務上の指揮命令に従い、自己の職務に専念し、本会運営を円滑に行わなければならない。
3 職員は、相互の人権および人格を尊重し合い、快適な職場環境を形成していかなければならない。
4 職員は、本章の各条に掲げる事項を守り、職務に精励しなければならない。
第11条 職員は、本会の規定等に特別の定めがある場合を除き、勤務時間中は職務に専念する義務を負うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 勤務時間中に許可なく職場を離れ、または責務を怠る等の行為をしないこと。
(2) 勤務時間中に、職務上の必要がないにもかかわらずSNSにアクセスしたり、または職務と関係ないWebサイトを閲覧等しないこと。
(3) 勤務時間中に許可なく政治活動、宗教活動、職務に関係のない放送、宣伝、集会、または文書画の配布、回覧、掲示その他これに類する活動をしないこと。
(4) 本会が認める特別の場合を除き、本会以外に雇用され、または自ら事業を行わないこと。
第12条 職員は、職場環境を良好に維持する義務を負い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の職員との円滑な交流をなし、行動に品位を保つこと。
(2) 本会の資産と私物の区別を明確にし、本会資産を職務以外に使用せず、備品等を大切にし、消耗品の節約に努め、書類は丁寧に扱いその保管を厳にすること。
(3) 本会が認める特別な場合を除き、酒気を帯びて勤務しないこと。
(4) 他の職員を教唆してこの規則に反するような行為、秩序を乱すような行為をしないこと。
第13条 職員は、秘密を保持する義務を負い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 秘密情報をコピー等して外部に持ち出さないこと(本会が事前許可した場合を除く。)。
(3) 本会が貸与するパソコン、その他情報関連機器(蓄積されている情報も含む。)は、情報漏えい防止の対策を行うこと。
第14条 職員は、本会の内外を問わず本会の信用を失墜させることのないようにする義務を負うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力と関わりを持ったり、交流したり、またはそのように誤解される行為をしないこと。
(2) 本会の内外を問わず、本会や本会に関係する者の名誉を傷つけたり、信用を害したり、体面を汚す行為をしないこと。
(3) 職務に相応しい服装を心がけ、他人に不快感を与える服装または行動は避けること。
(4) 職務について、関係関与先から金品を受け取ることや、私事の理由で貸借関係を結ぶこと等の私的な利益を受けないこと。
(6) 過労、病気および薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転しないこと。
第15条 職員は、他の職員の権利および尊厳を尊重し、次に挙げるハラスメント行為、およびこれらに該当すると疑われるような行為を行ってはならない。
(1) パワーハラスメント(いわゆる職場におけるいじめ行為や、言葉や態度等によって行われる精神的な暴力により他の職員の働く環境を悪化させる等の行為により他の職員の職業生活を阻害すること。)
(2) セクシャルハラスメント(性的な言動により他の職員の働く環境を悪化させ、能力の発揮を妨げる等の行為により、他の職員の職業生活を阻害すること。)
2 ハラスメント行為に対する職員の対応により当該職員の雇用条件につき不利益を与えることを行ってはならない。
3 職員は、ハラスメント行為により被害を受けた場合、または被害を受けるおそれのある場合は、本会相談窓口の顧問弁護士事務所に相談および苦情を申し立てることができる。
第16条 職員がソーシャルメディアを利用する際には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(3) 本会はもちろん、同僚、関係関与先その他いわゆる他人に対する中傷は発信してはならない。
(4) 人種や宗教、性別等に関する中傷、特定の個人に対する侮辱やプライバシーを侵害する内容、わいせつな内容は発信してはならない。
(5) 本会のロゴ等を本会の許可なく使用してはならない。又、著作権、商標権、肖像権など第三者の権利を尊重し、侵害してはならない。
第17条 始業時刻、終業時刻および休憩時間は次のとおりとする。ただし、業務の都合によりこの時刻を繰り上げまたは繰り下げすることがある。
第18条 職員は、出退勤の際、自らタイムカードに出退勤時刻を打刻しなければならない。ただし、出退勤管理システムによって出勤時刻及び退勤時刻を記録している場合は、この限りでない。
2 局外勤務のためタイムカードへの打刻ができないときは、あらかじめ局外勤務届(別記様式第2号)を提出しなければならない。
第 19 条 職員は、所定の勤務ができないときは、あらかじめ休暇届(別記様式第 4 号)を提出するものと
する。ただし、疾病等やむを得ない事由によりあらかじめ提出できないときは、その旨をすみやかに電話またはメールにて連絡し、事後直ちに休暇届を提出するものとする。
第21条 局外で勤務する職員の勤務時間は、職員の申告に基づき算定する。ただし、勤務時間を算定し難いときは、その日は所定労働時間を労働したものとみなす。
(4) 年末年始休暇(公益財団法人日本スポーツ協会に準じる)
2 前項第3号から第5号までの休日の日数および期間については、事務局長が決定する。
第23条 本会は、業務の都合により職員に時間外労働および休日労働を命ずることがある。この場合の勤務については、あらかじめ所轄労働基準監督署へ届け出た労使協定(以下「36協定」という。)の範囲内とする。
21日あたりの時間外労働および休日労働に対する時間外手当、ならびに労働が深夜
(午後10時から翌日の午前5時までをいう。)に及んだ労働に対する深夜時間外手当は、職員給与規定第7条第2項による。
3 前条に定める休日に労働した場合の取り扱いは、次のとおりとする。
実働5時間を超え7時間以下の勤務 | 振替休日を取得する。 |
実働7時間を超えた勤務 | 時間外手当を支給する。 ただし、法定休日に勤務した場合は法定休日時間外手当を支給する。 |
実働5時間以下の勤務 | 同上 ただし、やむを得ない場合に限るものとし事前に事務局長の承認を得る。 |
第24条 本会は、業務の都合により職員にテレワーク勤務を命ずることがある。
2 職員がテレワーク勤務を行う場合は、別途定めるテレワーク勤務規程によるものとする。
3 テレワーク規定に定めのない項目については、本規定を準用する。
本採用月 | 4月から9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
本採用時 年休日数 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 |
第25条 職員の採用初年度において、次表のとおり試用期間を満了し、本採用となった月に応じた年次有給休暇(以下「年休」という。)を与える。
2 職員の採用2年目以降において、毎年4月1日に、次表のとおり勤続年数に応じた年休を与える。
勤続年数 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | 6年度目 | 7年度目 以降 |
年休日数 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
3 年休は、付与日からさかのぼる1年間(当該期間が1年間に満たないときは、短縮された期間は全部出勤したものとみなす。)の出勤率が8割以上の職員を対象とする。
5 通常勤務以外の職員(週の所定労働時間が 30 時間未満の者、週所定労働日数が 4 日以下または年間所定労働日数が 216 日以下の者)に対しては労基法に準拠して年休を与える。
6 年休(前年度からの繰越分を除く)を 10 日以上与えた職員に対しては、年休行使基準日から 1 年間の期間が終わる 1 か月前までに年休行使が 5 日未満の職員について、そのうち 5 日分を上限として本会が年休行使日を指定して行使させることがある。
第26条 労使協定に定めるところにより、前条の年休の日数(繰越し分を含む。)のうち、一年度につき5日を限度として、1時間ごとの年休を付与することができる。
第27条 次の各項の一に該当するときは特別休暇を与える。この休暇は有給とする。
(1) 本人の結婚のとき 暦日 5 日間
(2) 本人の子の結婚のとき 暦日 3 日間
(3) 妻の出産のとき 暦日 1 日間
(4) 本人の父母、配偶者、子の死亡のとき 暦日 5 日間
(5) 本人の祖父母、兄弟姉妹、孫または配偶者の父母の死亡のときア、喪主のとき 暦日 4 日間
イ、喪主でないとき 暦日 2 日間
2 前項の定めにかかわらず、葬祭等のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、実際に要する往復日数を加算することができる。
3 特別休暇を取得しようとする職員は、休暇届を提出し、事務局長の承認を得なければならない。
4 事務局長は、特別休暇の事由について、証明書類の提出を求めることができる。
第 28 条 生理日の就業が著しく困難な女性職員が生理休暇を請求したときは、必要な日数又は時間の休暇を与える。この休暇は無給とする。
2 生理休暇を取得しようとする職員は、休暇届を提出しなければならない。
第29条 6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内。以下本項において同じ。)に出産予定の女性職員が休暇届を提出した場合には、産前6週間以内の休暇を与えるものとする。
第30条 職員が、育児介護休業法に定められた休暇等を請求した場合には、それに必要な日数または時間の休暇を与える。この休暇は原則として無給とする。
2 育児介護休業等に関する詳細は、別途定める育児・介護休業等に関する規程によるものとする。
第31条 事務局長は、次の各号のひとつに該当する事由が生じた場合には、職員の勤務を免除することができる。
(2) 保安、交通事故、その他天変地異のため出勤不能となったとき
(1) 業務外の傷病による欠勤が連続 1 か月以上(欠勤中の休日も含む)にわたったとき。ただし、先行する私傷病欠勤の途中において、他の私傷病が発生した場合であっても、欠勤の起算日は変更せず通算する。また、同一または類似する傷病を理由とする休職は 1 回限りとする。
(2) 精神または身体上の疾患により職務提供が不完全なとき。
(3) 私事により、本人からの申請により本会が認めたとき。
(4) その他業務上の必要性または特別の事情があって休職させることが適当と認めたとき。
2 前項による休職開始日は下記のとおりとする。
(1) 前項第 1 号の場合は、連続して欠勤した第 1 日目
(2) 前項 2 号から 4 号までの場合は、本会が指定した日
(休職期間)
第 34 条 休職期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第 1 項第 1 号及び第 2 号の場合勤続 5 年未満 3 か月
勤続 5 年以上 6 か月
ただし、本会が特に必要と認めた場合は、期間を延長することがある。
(2) 前条第 1 項第 3 号及び第 4 号の場合その必要な範囲で、本会が認める期間
(休職期間中の取扱い)
第 35 条 休職期間中は無給とする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
2 休職期間中の職員は、毎月 1 回以上現在の状況を本会へ報告しなければならない。
3 休職期間中に一時的に出勤した場合において、1 ヶ月以内に同じ理由で欠勤した場合、休職期間の中断はされない。
4 休職期間満了後においても休職事由が消滅しないときは、当該満了の日をもって退職とする。
5 休職期間は、勤続年数に参入しない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。
(復 職)
第 36 条 復職及び復職日は、本会の判断によるものとし、職員は、復職申請書を提出する。ただし、第 33
条第 1 項第 1 号及び第 2 号の休職の場合には、復職申請書に医師による復職可能である旨の診断書を添付して本会に申請する。尚、本会が指定した医療機関での受診を指示することがある。
2 復職後、1 か月以内に同様の理由で、連続した 4 営業日の欠勤、または、労働不能と判断される状態になった場合は、再度休職を命じることがある。この場合、休職期間を通算する。
3 復職後、同様の理由により 2 年以内の間(起算日:休職開始日)に、再び休職する場合は、休職期間を通算する。(暦日)
4 休職期間が満了しても復職できないと本会が認めたときは、原則として、休職期間満了の日をもって退職とする。
第37条 職員が次の各号のいずれかに該当し、本会が認めた場合は解雇とする。
(1) 精神または身体に故障があるか、または虚弱、傷病、その他の理由により職務に耐えられない、または職務提供が不完全であると認められるとき。
(2) 勤務成績が著しく劣悪で、職員としての適格性がないと判断されるとき。
(5) 天災事変その他やむを得ない事由により、雇用を維持することができなくなったとき。
第38条 前条の定めにより、職員を解雇するときは、労働基準法で除外されている場合を除き、30日前に本人に予告し、または平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。
第39条 職員が満60歳に達した日を定年とし、60歳に達した日の属する賃金計算期間の末日を定年退職日として退職とする。
2 前項にかかわらず、定年に達した職員が希望する場合は、65歳に達した日の属する賃金計算期間の末日まで継続雇用する。
3 継続雇用契約は、1年ごとの更新とし、更新後の雇用条件は、更新の都度見直すものとする。
第40条 職員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは退職とする。
(3) 有期雇用契約の職員であって、その雇用契約期間が満了し、かつ契約更新をしないとき。
(5) 職員の行方が不明となり、1か月以上連絡がとれない場合であって、解雇手続をとらないとき。
第42条 本会および職員は、安全衛生に関する諸法令および本会の諸規程を守り、災害の防止と健康の保持増進に努めなければならない。
第43条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、すみやかにその内容を専務理事に報告し、指示を仰がねばならない。
第45条 職員は、勤務の際および毎年1回定期的に健康診断を行う。
2 職員は、前項の健康診断の結果のうち法定項目については、本会に速やかに通知しなければならない。
3 法定以外の項目の結果については、情報提供に同意する旨の書面(様式3号)を取り交わしたうえで、職員は本会へ速やかに通知しなければならない。
4 本会は、健康診断の結果に異常の所見があり必要と認めるときは、当該職員の就業を一定期間禁止し、その他健康保健上必要な措置を命ずることができる。
第 46 条 休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合で、その超えた時間が 1 か月当
たり 100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員が申し出たときは、本会は、医師による面接指導を行うものとする。
2 前項に定めるほか時間外労働が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員に対して面接指導を行うことができる。
第47条 専務理事は、次の各号の1に該当する職員の出勤を禁止し、または退出を命じ、もしくは就業を制限することができる。
(2) その他職場の秩序、または安全を害する恐れがあると認められる者
第48条 職員の職務上の傷病に対する療養補償、休業補償、障害補償および職務上の死亡に対する遺族補償、葬祭料については、労働基準法の定めるところによりこれを行う。
第50条 職員が、次の各号に該当する不当な行為があったときは、懲戒処分とする。
(2) 減給…始末書を提出させて、減給する。ただし、1回につき平均賃金の1日分の半額、総額においては一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない範囲でこれを行う。
(3) 出勤停止…始末書を提出させ、14労働日以内の出勤を停止する。その期間は無給とする。
(4) 懲戒解雇…予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において、労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。
第52条 本会は、この規則に関する事項や日常業務における問題点等の相談および苦情の申出については適宜受け付けるものとする。
第53条 職員の任免、給与改定、異動等は、所定の発令通知により行う。
第54条 事務局長については、第4章および第5章の既定は適用しない。
第55条 有期雇用契約の職員で、かつ勤続6カ月以上の者で、本人が希望する場合は、xxの職員に転換させることがある。
平成5年9月25日 一部改訂平成29年3月12日 一部改訂平成31年3月9日 改定