Contract
大磯町施設予約システム利用規約
(目的)
第1条 この規約は、大磯町施設予約システム(以下「本システム」といいます。)を利用して、大磯町(以下「町」といいます。)が管理する施設の利用申込等手続を行うために必要な事項について定めるものです。
(利用規約への同意)
第2条 本システムを利用して施設の利用申込等手続を行うためには、本規約に同意していただくことが必要です。このことを前提に、町は本システムによるサービスを提供します。本システムの利用者登録をされた方は、本規約に同意したものとみなします。何らかの理由により本規約に同意することができない場合は、本システムをご利用いただくことはできません。
(用語の定義)
第3条 本規約において使用する用語の意義は、次の各号のとおりとします。
(1) 施設 本システムにより利用申込等手続を行う対象となる施設をいいます。
(2) 指定管理者 地方自治法第 244 条の2第3項の規定により施設の管理を行わせるものとして町が指定したものをいいます。
(3) 利用者 本システムのサービスを受ける個人又は団体をいいます。
(4) 利用者カード 利用者に発行される施設予約システム利用者カード(様式1)をいいます。
(5) カード番号 利用者カードに記載された利用者カードを一意に識別する番号をいいます。
(6) パスワード 本システムの本人認証に用いるパスワードをいいます。
(7) コールセンター 利用者からの本システム利用上の問い合わせの受付及び回答を行う機関をいいます。
(8) 利用申込等手続 利用の申込及び取消等をいいます。
(利用者登録の申請)
第4条 本システムの利用を希望する個人又は団体は、本システムで利用者登録事前入力(以下「登録申込」という。)を行い、登録窓口へ本人(団体の場合は代表者又は連絡者本人)確認のできる身分証等(学生証、運転免許証等写真が添付されているものに限る。)を提示し、利用者登録の申請を行うものとします。本システムの利用環境から、
登録申込ができないものは、大磯町施設予約システム利用者申請書(以下「申請書」といいます。)(様式2)を提出するものとします。
2 前項の申請においては、大磯運動公園有料施設に限り、利用者登録の申請をするときは、代表者が登録窓口へ本人確認のできる身分証等を提示し、利用者登録の申請を行うものとします。
(利用者カードの発行等)
第5条 町又は指定管理者は、前条により申請のあった登録申込の申込内容又は申請書の申請内容について確認を行い、利用者カード及び利用者登録書(様式3)を発行するとともに、登録申込の申込内容又は申請書の申請内容及びカード番号を本システムに登録します。
2 利用者は、利用者カード及び利用者登録書を次の各号に注意して取り扱うものとします。
(1) 利用者は、利用者カードを受領した場合は、直ちに利用者カードの所定欄に署名
(団体の場合は団体名を記入)してください。
(2) 利用者は、利用者カード及び利用者登録書を慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難等のないよう適切に管理し、使用してください。
(3) 利用者は、施設を利用するときは必ず利用者カードを窓口に提示してください。
(4) 利用者カードは、登録した個人又は団体以外は使用できません。また、利用者カードは、他人にこれを譲渡し、又は貸与することはできません。
(カード番号並びにパスワードの利用及び管理)
第6条 利用者は、本システムの利用に当たっては、カード番号及びパスワード等を本システムに入力することにより、利用申込等手続を行うことができます。
2 本システムを利用するためのカード番号及びパスワードは非常に大切なものです。次の点に注意して利用者の責任において厳重に管理してください。
(1) カード番号及びパスワードは他人に知られないように管理してください。
(2) パスワードは定期的に変更し、第三者への漏えい防止に努めてください。
(3) 他人からのパスワードなどの照会には応じないでください。施設及びコールセンターからパスワードを電話等でお問い合わせすることはありません。
(4) パスワードを忘失した場合は、登録窓口に連絡し、その指示に従ってください。
(5) 利用者登録を行った場合及びパスワードを忘失した場合は、登録窓口において、仮パスワードの交付を受けてください。なお、仮パスワードは初回ログイン時に変更するものとします。
3 町及び指定管理者は、カード番号及びパスワードにより行われた利用申込等手続については、本人により行われたものとみなします。
(利用者カードの紛失又は盗難)
第7条 利用者は、利用者カード及び利用者登録書の紛失又は盗難があった場合は、直ちにその旨を利用者登録を行った窓口に連絡するものとします。
(利用者カードの再発行)
第8条 利用者カードは、再発行しないものとします。
2 利用者は、利用者カードを紛失し、又は著しくき損した場合は、新たに利用者登録の申請を行い、利用者カードの発行を受けるものとします。
(利用者登録の変更)
第9条 利用者は、申請した利用者登録の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく登録窓口に変更内容が確認できる書類等(学生証、運転免許証、住民基本台帳カードなど)を提示のうえ、利用者カード及び申請書を提出するものとします。
(利用者登録の期間)
第 10 条 利用者登録の申請がされ、町又は指定管理者が本システムに登録した日を登録日とし、登録日から5年間を登録期間とします。
2 登録期間を経過した時点で、経過した登録期間中に1回以上の利用があった場合は、引き続き5年間を登録期間とします。
3 登録期間を経過した時点で、経過した登録期間中に利用がなかった場合は、登録の削除をします。
4 第 2 項の規定に関らず、大磯運動公園有料施設に限り、登録日から5年後を登録更新日とし、大磯運動公園指定管理者が定める期日までに登録更新手続きを行ってください。登録更新手続きを行わない場合は、登録を削除します。
(利用者登録の抹消)
第 11 条 利用者は、利用者登録の削除を希望するときは、登録窓口に申請書を提出するとともに、利用者カードを返却するものとします。利用者から削除の申し出があったときは、町又は指定管理者は利用者登録を削除します。
2 町及び指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者登録を削除するものとします。
(1) 利用者が虚偽の申請をした場合
(2) 利用者が施設の管理に関する法規等又はこの規約に重大な違反をした場合
(3) 利用者の所在が不明かつ連絡不能と認めた場合
(4) その他利用者として不適当と認めた場合
(利用方法)
第 12 条 本システムによる利用申込等手続の具体的な方法については、町が別に定めるものとします。
(利用時間)
第 13 条 本システムの利用時間は、次のとおりとします。
(1) 利用申込等手続
原則 24 時間(ただし、抽選申込や予約申込の受付は開始初日の5時から)
(2) 停止について
緊急の保守・点検を行う場合、本システムの一部又は全部を停止することがあります。本システムを停止する場合は、本システムのお知らせ欄で事前にお知らせしますが、町が特に必要と認める場合には、予告なしに停止することがあります。
(利用上の問い合わせ先)
第 14 条 本システムの利用上の問い合わせは、コールセンターにて次のとおり対応します。
(1) 電話による対応 9時から 17 時まで ナビダイアル 0570-073-489
ただし、土曜、日曜、祝日及び1月1日から同月3日まで及び 12 月 29 日から
同月 31 日までを除く平日のみの対応とします。
(2) FAX による対応 原則 24 時間受付
FAX 番号 0570-037-489
ただし、回答については前号の対応日時と同様とします。
(3) Web フォームによる対応 原則 24 時間受付次の Web ページからリンクしています。
・本システムトップページ
(xxxxx://xxxxxx.x-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/)
・神奈川電子自治体共同運営サービストップページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/0000/x-xxxxxxxx/)ただし、回答については第1号の対応日時と同様とします。
(利用環境)
第 15 条 本システムは、次の機器で利用することができます。
(1) インターネットに接続できる電子計算機
(2) 施設の窓口に設置するタッチパネル式窓口端末
(3) インターネットで SSL 通信ができる NTTdocomo、au、Softbank の各社ほとんどの携帯電話
2 利用できる環境は、利用者ガイドブック等でお知らせします。
(抽選申込件数の制限)
第 16 条 利用者が1箇月に抽選申込できる件数の上限は、利用する施設が定める件数を上限とします。
(予約変更・取消の受付期限)
第 17 条 利用者からの予約変更・取消の受付期限は、利用する施設が定める期限とします。
2 利用者は、前項の受付期限を過ぎて予約変更・取消を行おうとする場合は、登録窓口にその旨を申し出ることとします。
3 町及び指定管理者は、前項の場合及び利用者が予約変更・取消を行わずに施設を利用しなかった場合は、本システムの利用を制限することがあります。
(障害時の措置)
第 18 条 本システムが障害等により利用できなくなった場合は、速やかにコールセンターにご連絡いただけるようお願いします。
(禁止事項)
第 19 条 本システムの利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を禁止します。
(1) 本システムを利用申込等手続及び空き状況の照会以外の目的で利用すること。
(2) 本システムに対し、不正にアクセスすること。
(3) 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4) 本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5) 他人のカード番号及びパスワードを不正に使用すること。
(6) その他法令等に違反すると認められる行為をすること。
(禁止事項に対する防御措置)
第 20 条 町は、本システムに対し、前条各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者から収集した情報の抹消、本システムによるサービスの停止等必要な措置を行うことができるものとします。
(免責事項)
第 21 条 町及び指定管理者は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負いません。
2 町は、本システムの停止、中止、中断等により発生した利用者の損害について一切の責任を負いません。
(著作権)
第 22 条 本システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作xxによって保護されています。本システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。
(本システムへのリンク)
第 23 条 本システムへのリンクは、トップページ
(xxxxx://xxxxxx.x-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/)に設定してください。この場合、フレーム内に取り込む形でのリンクはご遠慮ください。
なお、ページの構成変更等により URL が変更になることがありますので、ご了承ください。
(個人情報の保護)
第 24 条 町及び指定管理者は、利用者の個人情報を本来の目的以外に利用又は提供せず、その取り扱いに十分な注意を払うものとします。
(準拠法及び管轄)
第 25 条 この規約は、日本国法に準拠するものとします。
2 本システムの利用又はこの規約に関して利用者と町の間に生ずるすべての紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(利用規約の変更)
第 26 条 町は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、この規約を変更することができるものとします。
2 利用者は、利用の都度、この規約を確認することとし、この規約変更後に本システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。
(その他)
第 27 条 この規約に定めるもののほか、各施設の運用に必要な事項は町が別に定めるものとします。
附 則
この規約は、平成 18 年3月1日から適用します。
ただし、利用者登録に関する事項については平成 18 年1月1日から適用します。附 則
この規約は、平成 23 年 10 月1日から適用します。附 則
この規約は、平成 24 年9月1日から適用します。附 則
この規約は、平成 25 年8月 15 日から適用します。附 則
この規約は、平成 27 年4月1日から適用します。附 則
この規約は、平成 29 年2月1日から適用します。附 則
この規約は、平成 29 年4月1日から適用します。