Contract
コンサルティング業務委託契約書
xxxxxx区〇〇1―1―1 A株式会社(以下、「甲」という。)とxxx中央区〇〇3―3―3 B株式会社(以下、「乙」という。)とは、〇〇に関するコンサルティング業務の提供に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条(コンサルタント業務の委託)
xxxxxxは、コンサルタントに対し、以下に定めるコンサルティング業務の提供を委託し、コンサルタントはこれを受託する(以下、「本件業務」という。) (1) 委託業務の名称:〇〇に関するコンサルティング業務
(2) 委託業務の内容:本契約書添付の別紙1〔省略〕記載のとおり
(3) 報酬、費用およびその支払方法:本契約書添付の別紙2〔省略〕記載のとおり
第2条(業務の遂行)
1 コンサルタントは、本件業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
2 コンサルタントは、本件業務の遂行に際し、別紙1に記載のない事項の処理が必要であると判断した場合には、その旨をクライアントに報告し、それらの事項についての依頼の有無、依頼する場合の条件等について、両者協議のうえ決定する。
第3条(権利の帰属等)
1 クライアントは、本件業務の遂行過程においてコンサルタントが作成し、クライアントに提出する報告書その他のドキュメント等(以下、「本件成果物」という。)に対する著作権、およびそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイディアその他の知的財産権は、すべてコンサルタントに帰属するに同意する。
2 コンサルタントは、本契約第5条の秘密保持契約および第6条の競業避止義務
に違反しない限度で、本件成果物、自他およびこれに含まれるノウハウ、コンセプトまたはアイディア等を、クライアント以外の第三者に対する本件業務と同一または同種の業務の遂行に使用することができる。
第4条(xxxxxxによる成果物の利用)
1 クライアントは、本件業務の遂行過程においてコンサルタントより受領した本件成果物およびこれらに含まれる情報を、自己の責任と負担において利用することができる。
2 クライアントが、本件成果物の複製またはこれらに含まれる情報を第三者に対して提供もしくは公表する場合には、第7条に定める本契約の有効期間後といえども、事前にコンサルタントの承諾を得るものとする。
第5条(秘密保持)
1 いずれの当事者も、相手方によって開示されたまたは本契約の履行ないし本件業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
2 前項により課された秘密保持義務は、以下の情報については適用されないものとする。
(1) 相手方による開示または提供以前に、公知となっている情報
(2) 相手方による開示または提供の時点において、すでに自己が所有していた情報
(3) 相手方による開示または提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠または過失等によらずに公知となった情報
(4) 相手方から開示または提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
(5) なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得または開示された情報
3 前項各号に定める場合のほか、本件成果物またはこれに含まれる情報については、本契約第4条の定めによるものとする。
4 いずれの当事者も、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、相手方の事前の承諾を得るものとする。
5 本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、甲および乙は、第1項および第2項によって秘密とされた情報および前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく相手方に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合には、相手方の指示に従って、それらの情報を破棄しなければならない。
6 いずれの当事者も、本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、第1項および第2項によって秘密とされた情報をいかなる方法によっても使用することはできない。
7 本条による秘密保持義務は、本契約第7条に基づく本契約終了後も存続するものとする。
第6条(競業避止義務)
コンサルタントは、事前のクライアントの承諾を得ることなく、本契約期間中、本契約書添付の別紙3〔省略〕に記載した者に対して、本件業務と同一または同種の業務を提供してはならない。
第7条(契約期間および解除)
1 本契約の期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から2年間とするが、期間満了の3か月前までに、契約を更新しない旨の書面による意思表示が当事者の一方から相手方になされないときは、本契約は、同一条件でさらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
2 本契約は、前条に定める契約期間中であっても、一方当事者からその相手方に対する1か月前の書面による事前の通知をなすことにより、何時でも解除することができる。
3 いずれの当事者も、その相手方が本契約または個別契約のいずれかの条項に違反し、かつ、当該違反の書面による是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかった場合には、かかる相手方に対する書面の通知をもって本契約を解除することができる。
4 いずれの当事者も、その相手方について次の各号に該当する事由が一つでも生じた場合には、なんらの通知または催告なく、本契約を解除することができる。 (1) 監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたと
き
(2) その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったとき
(3) 手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 支払停止または支払不能の事由を生じたとき (5) 解散の決議(法令による解散を含む。)をしたとき
5 前2項によって本契約を解除した当事者は、その相手方に対して、解除によって生じた損害について賠償請求をすることができる。
第8条(再委託等)
コンサルタントは、本件業務の一部を第三者に委託する必要があると判断した場合には、xxxxxxに対して、事前にその理由、具体的な委託事項および再委託の相手方について説明の上、その承諾を得なければならない。
第9条(契約上の地位の移転等の禁止)
いずれの当事者も、本契約に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手方当事者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転しまたは第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。ただし、コン
サルタントが、本契約第8条の定めに基づいて本件業務の全部またはその一部を第三者に再委託する場合は、この限りではない。
第10条(契約の変更等)
すべての別紙を含む本契約の全部またはその一部の変更は、各当事者の正当な権限を有する代表者の記名および押印を付した書面によらなければ、その効力を生じないものとする。
第11条(合意管轄)
各当事者は、本契約に関して当事者間に紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合には、〇〇地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第12条(協議)
本契約に定めのない事項、本契約中疑義の生じた事項については、両当事者別途協議のうえ、これを決定する。
この契約成立の証として本書2通を作り、当事者各自記名捺印のうえ、各1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
クライアント xxxxxx区〇〇1―1―1
A株式会社 〇 〇 〇 〇 印コンサルタント xxx中央区〇〇3―3―3
B株式会社 〇 〇 〇 〇 印