※ これとは別に売買契約の特約(Ⅱの2の(2)P19 参照)により、売買契約の締結の日から5年間、本物件の所有権等(保留地の使用収益権及び所有権譲受権並びに換 地処分の公告後の所有権をいう。)を第三者に譲渡することは原則としてできません。