ガス小売事業者(契約当事者) 株式会社エコログ ガス小売事業者登録番号 A0086 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1 丁目 4-10お問い合わせ窓口 電話 0570-056-383 受付時間 10:00-18:00(月~土) ※日曜・祝日は非営業日E メール info@eco-log.co.jp 申込方法 お電話にてお申込みを承ります。 計量方法 一般ガス導管事業者設置のガスメーターにより計量 ガスグループ 13A 小売供給に係る料金...
下記の事項を十分にお読みください。
ガス供給契約重要事項説明書(ハッピーエネガスEガスプラン)
ガス事業法第 14 条の規定に従い、下記の小売ガス事業者とお客さまがガス供給契約を締結するにあたり重要な事項を説明いたします。その他詳細の約款についてはサービスサイト掲載の内容を必ずご確認ください。
ガス小売供給約款 掲載 URL:xxxxx://xxxxx-xxx.xxx/xxxxx/
ガス小売事業者 (契約当事者) | 株式会社エコログ ガス小売事業者登録番号 A0086 x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0-00 お問い合わせ窓口 電話 0000-000-000 受付時間 10:00-18:00(月~土) ※日曜・祝日は非営業日 | |||
申込方法 | お電話にてお申込みを承ります。 | 計量方法 | 一般ガス導管事業者設置のガスメーターにより計量 | |
ガスグループ | 13A | 小売供給に係る 料金 | 料金表記載の通り。 ただし、一定期間料金の割引を行うことがあります。 | |
熱量 | 東京エリア中部エリア 九州エリア(福岡県) | 標準熱量 45 メガジュール 最低熱量 44 メガジュール | 請求締日 | 原則検針日の属する月の末日。 ただし、末日が営業日でない場合には、前営業日。 |
圧力 | 最高圧力 2.5 キロパスカル 最低圧力 1.0 キロパスカル | |||
本紙が対象とする プラン | ハッピーエネガスEガスプラン |
■ハッピーエネガスEガスプランに関する特約事項
1.ハッピーエネガスEガスプランは、当社と株式会社 EPARK グルメとの提携により、株式会社 EPARK グルメが提供する「EPARK グルメ」、「広告サポートパック」、
「Resty サポートパック」、「Gour-ri」、「オリジナルホームページ」、「GMB 運用代行」、「Google マイビジネス設定代行サービス」、「撮影費用(撮影、写真共有)」、
「QSC 改善アンケート」または「ValuePage」(以下、総称して「EPARK グルメ社提供サービス」といいます。)のご契約者に対して、当社のガスを供給するプランです。 2.お客さまと株式会社 EPARK グルメの間の EPARK グルメ社提供サービスの利用契約がすべて終了する場合、その終了の理由の如何を問わず、当該利用契約の終了月の翌月の検針日より、お客さまと当社の間の供給契約は、自動的にハッピーエネガスEガスプランからハッピーエネガススタンダードプランに変更されるものといたします。なお、この場合、変更後のハッピーエネガススタンダードプランの契約期間は、当該プラン変更日から起算するものとし、ハッピーエネガスEガスプランのご利用期間は含まれ ないものといたします。
3.前項の定めのとおり、一度ハッピーエネガススタンダードプランに変更されたお客さまが、再度 EPARK グルメ社提供サービスの利用を開始された場合、当社の指定する方法にて当社にお申し出いただくことにより、再度ハッピーエネガスEガスプランを利用することができます。ただし、この場合、ハッピーエネガススタンダードプランを解約して再度ハッピーエネガスEガスプランをご契約いただくことになりますので、別途料金表に定めるとおり、ハッピーエネガススタンダードプランの解約に係る契約解除料が発生する場合があります。
■ご契約の申し込み及び契約の成立、契約期間、解約等
1.お客様が新たに当社のガスの使用を希望される場合には、あらかじめガス小売供給約款及び料金xxをご承諾いただき、当社所定の場所においてお申し込みを受け付けます。なお、当社が適当と判断した時は、電話、インターネット等による申し込みを受け付けることがあります。
2.お申込みに際し、お客様は当社が必要とする事項を明らかにし、お申し込みの内容に関し、当社が承諾した時に契約が成立いたします。
3.当社は、法令、ガスの製造能力、ガス工作物の状況、料金の支払い状況、その他の状況に鑑み、適当でない場合にはお申し込みを承諾しないことがあります。
4.ガス供給契約をお申込みされる場合には、お客様はあらかじめ、次の事項を承諾していただきます。
イ 一般ガス導管事業者が託送供給約款において定める需要家等に関する事項を遵守していただきます。
ロ 当社が法令に基づき消費機器調査を実施した結果について、一般ガス導管事業者へ調査後、遅滞なく提供します。
ハ 法令で定める直近のガス機器調査の結果等、供給契約の締結に必要な事項について一般ガス導管事業者からガス小売事業者へ提供する事。
二 消費箇所における事故が発生した場合に、当社は、一般ガス導管事業者から、一般ガス導管事業者が事故現場において把握した情報の提供を受けること。
5. お客さまは、本契約のお申込みをキャンセルする場合には、供給開始日の 5 営業日前までに当社に対してお申し出いただくものとします。
6. 契約期間は、料金適用開始の日から、ガス小売供給約款の定めに基づきガス供給契約が終了する日までとします。
7. 契約・解約時のご注意事項
イ 本契約の解約をご希望されるお客さまは、解約希望日の 5 営業日前までに当社に対してお申し出いただくものとします。
ロ イの定めにかかわらず、当社以外のガス小売事業者へ供給の変更によりガス使用の契約をされる場合には、変更先のガス小売事業者に対し契約のお申込みをすることで当社とのガス供給契約を解約することができます。その際、当社への解約のご連絡は不要です。
ハ 本契約を供給開始日から 1 年未満に解約された場合、同一需要場所において再度本契約のお申し込みをいただいても、解約日から 1 年未満の場合は、 これを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約の場合は、この限りではありません。
二 本契約の供給開始日から 1 年未満に他の料金プランへの変更のお申し込みがなされた場合、当社はそのお申し込みを承諾できないことがあります。
■供給開始予定日
1.供給開始予定日は、当社にてお申込みを受け付けた後、旧ガス小売事業者との解約や一般ガス導管事業者の託送供給手続きが完了した後に到来する初回の定例検針日(「検針やガス料金の算定方法」にて定める定例検針を行う日をいいます。)の翌日からといたします。
2.引っ越し等で新たにガスの使用を開始される場合は、原則として、お客様の希望する日といたします。
3.旧ガス小売事業者への解約の連絡は原則として当社がお客様に代わり行います。これにより、当社のガスの供給開始日と共に旧ガス小売事業者との契約は解消されます。
4.当社は供給開始後に、ご契約内容をお知らせする書面を送付いたします。
■検針やガス料金の算定方法
1.一般ガス導管事業者が託送供給約款に基づき検針を行い、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
2.一般導管事業者は原則として、あらかじめ定められた日に毎月 1 度検針(定例検針といいます)を行います。
3.ガスメーターの故障その他の事由により使用量が不明の場合には、託送供給約款、ガス小売供給約款に定めるところによりお客様と協議の上使用量を算定いたします。
4.当社は、別途定める料金表を適用して、その使用量に基づきガス料金を算定いたします。料金の算定期間は次の期間をいいます。イ 検針日の翌日から次の検針日までの期間(ロ、ハの場合を除きます)
ロ 新たにガスの使用を開始した場合、又は供給の再開をした場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間ハ ガスの供給を停止した日にガスの供給を再開した場合、供給再開の翌日から次の検針日までの期間
5.新たにガスの使用を開始し、または解約を行った場合や、定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が定例検針日の翌日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき、供給約款等に定める算定式にもとづき、当該料金算定期間の料金を日割り計算により算定いたします。
6.ガス料金は基本料金と従量料金の合計といたします。割引の適用がある場合にはその合計額から割引額を差し引いたものを料金とします。
7.従量料金は、基準単位料金を原料価格の変動に応じて毎月調整した額(調整単位料金といいます)に使用量を乗じて算出いたします。
(計算方法)
ガス料金=基本料金+(調整単位料金×使用量)
■料金の支払い方法
支払方法 | |
口座振替 | 支払日は原則として毎月 26 日になります。 |
クレジットカード | 支払日はカード会社によって異なります。 |
その他 | その他のお支払方法については、当社規定によりご指定いただける場合があります。 |
■延滞利息
お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、ガス小売供給約款に定めるとおり、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
■ご請求金額・ご使用量のご確認
毎月のご請求金額・ご使用量は、「ハッピーエネガスマイページ」にてご確認できます。請求締日の翌月中旬頃に更新されます。当社はお客さまの申出があった場合は、お客さまの毎月のご請求金額・ご使用量に係る利用明細書を発行します。
ただし、その場合発行手数料として、1 供給地点ごとに 220 円(消費税等相当額込)/月を申し受けます。
■保証金
1.お客さまは、当社による供給の開始または供給継続の条件として、1 供給契約につき 1 月あたり金 100 円(不課税)の保証金を当社に対して預け入れるものとし
ます。なお、保証金は 1 供給契約につき金 15,000 円を上限とします。
2.お客さまは、前項に定める保証金を、ガス料金と一緒に当社に対して支払うものとします。
3.当社は、ガス供給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
4.当社は、保証金に利息を付しません。
5.当社は、一般ガス導管事業者が定める託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などによりガス小売供給約款または料金表の変更が必要な場合、またはその他当社が必要と判断した場合、1.にて定める保証金の内容(1 月あたりの金額または上限金額のいずれか一方、もしくはその両方とします)を変更することがあります。なお変更後の内容の告知、説明、及び書面交付の方法等は、書面またはホームページにて通知するものとします。
6.お客さまは、ガス供給契約の申込み時に当社に対して提出したお客さまの契約住所、需要場所住所、連絡先等(以下「お客さま情報」といいます。)を変更した場合は、直ちに当社に対して変更後のお客さま情報を書面もしくは電話連絡により通知するものとします。なお、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権が存続する限り、お客さまが本項に基づき負う通知義務も有効に存続するものとします。
7.当社は、ガス供給契約が終了した場合で、かつ、保証金を、お客さまの未払い債務に充当してもなお残額がある場合等、お客さまに返還すべき保証金がある場合には、別途当社の定める時期までに、当社の定める方法にてお客さまにお返しいたします。なお、当社は、本項に定める場合のほか、その裁量により、保証金を、別途当社の定める時期までに、お客さまにお返しすることができます。
8.当社は、お客さまの責めに帰すべき事由により前項に基づく保証金の返還が行うことができない場合、お客さまに対して書面にて是正を求めるものとします。なお、当社が当該書面を発送した後 6 ヶ月以内にお客さまがこれを是正しない場合(6.に定める通知義務を怠る等その他のお客さまの責めに帰すべき事由により、当該書面がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には、当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する保証金返還請求権は消滅するものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。
9.お客さまがガス小売供給約款の定めに基づき名義変更の手続きを行う場合、別途当社が承諾する場合を除き、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権は、新たなお客さまに承継されないものとします。
■附帯サービスの内容及び料金等
本紙の対象プランをご利用のお客さまは、附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠 W&P」といいます。)が提供する「オフィスサポートパック」または「店舗サポートパック」(以下「サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、サポートパックの利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。その他附帯サービスに関する詳細は以下のとおりです。
1.サポートパックのサービス内容は、匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」または「店舗サポートパック利用規約」(以下「サポートパック利用規約」といいます。)の規定のとおりとし、お客さまはサポートパックの利用にあたり、当該サポートパック利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
2.サポートパックの利用開始日は、ガスの供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
3.お客さまは、お客さまと匠W&P との間のサポートパックの利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した 4 の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、xW&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
4.附帯サービス料金は、2 に定めるサポートパックの利用開始日が属する月から起算して 6 ヵ月目までは無料、7 ヵ月目以降は月額 3,278 円(税込)とします。
【 x W&P における通常料金:月額 4,378 円(税込)]
5.対象プランのお客さまは、契約期間中であっても、サポートパック利用規約の規定に基づいてサポートパックの利用契約を解約することができるものとします。但し、対象プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとしてサポートパックを契約する場合には、4 に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
6.お客さまと当社との対象プランのご契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間のサポートパックの利用契約は、サポートパック利用規約の規定にかかわらず、対象プランの供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、サポートパックの利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
■調整単位料金について
No. | 平均原料価格 | 調整単位料金(1立方メートルあたり) |
1 | 下記に定める基準平均原料価格以上の時 | (「基準単位料金」+「基準単価」×「原料価格変動額①」/100 円)×(1+消費税率) |
2 | 下記に定める基準平均原料価格未満の時 | (「基準単位料金」-「基準単価」×「原料価格変動額②」/100 円)×(1+消費税率) |
料金表4(料金表で定める事項)にて定める平均原料価格に応じて、以下に基づき算出される調整単位料金を、料金表にて定める基準単位料金に替えて適用し料金を算定するものとします。
管轄エリア | 基準平均原料価格 | 基準単価 | 原料価格変動額① | 原料価格変動額② |
東京エリア | 57,250円 | 0.081円 | 平均原料価格-基準平均原料価格 | 基準平均原料価格-平均原料価格 |
中部エリア | 83,350円 | 0.081円 | 平均原料価格-基準平均原料価格 | 基準平均原料価格-平均原料価格 |
九州エリア | 85,350円 | 0.081円 | 平均原料価格-基準平均原料価格 | 基準平均原料価格-平均原料価格 |
■当社からの申し出によるガス供給契約の変更又は解約
1.当社は、供給約款等を変更することがあります。この場合、原則として料金にかかわる供給条件は変更直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から変更後の供給約款によります。この場合、変更後の供給約款等を当社のホームページに掲示する方法又はその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。なお、変更を承諾頂けない場合は契約を解約することができます。
2.供給約款等又はガス供給契約の内容を変更する場合には、次項に定める場合を除きガス事業法第 14 条にもとづく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、ホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法その他、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更した事項ならびに供給地点特定番号を記載すれば足りるものといたします。
3.供給約款等またガス供給契約の内容について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他のガス供給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、ガス事業法第 14 条にもとづく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付すること
なく説明すれば足りるものといたします。また、同法第 15 条に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
4.お客さまが以下の事項に適合すると当社が判断した場合、当社は解除日の15日前までに書面での通知をした上で契約を解除することがあります。イ お客さまがガス料金(この契約以外のガス料金を含みます)を当社の定める支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまがガス小売供給約款により支払を要するガス料金以外の債務を支払わない場合等ガス小売供給約款に違反した場合ハ お客さまが反社会的勢力であると判明した場合、もしくは反社会的勢力と判断される状態となった場合
二 託送供給等約款に基づき、一般ガス導管事業者によりお客さまに対するガスの供給が停止されている場合
5.お客様が当社にガスの使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されていること等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社はガスの供給を終了させるための措置を行う事があります。その場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。
■導管、ガスメーターその他の設備に関する費用負担
1.ガス工事をお申込みされる場合には、一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款にもとづき、一般ガス導管事業者にお申し込みをしていただきます。
2.内管、ガス栓、お客様のために設置されるガス遮断装置、昇圧供給装置及び整圧器はお客様の所有とし、お客様の費用負担で設置していただきます。
3.ガスメーターは一般ガス導管事業者が所有するものを設置し、これに要する設置工事費はお客様ご負担いただきます。
4.供給管は一般ガス導管事業者が所有し、これに要する費用は一般ガス導管事業者が負担します。ただし、お客様の依頼により供給管の位置等を変える工事等を行う場合は、これに要する費用はお客様にご負担いただきます。
5.本支管及び整圧器(お客様の為に設置される整圧器は除く)は一般ガス導管事業者の所有とし、一般ガス導管事業者のガス工事約款に定める差額が生じた場合は、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客様にご負担いただきます。
6.その他設備に関するお客様の費用負担に関しては、一般ガス導管事業者のガス工事約款の定めに従うものといたします。
■導管、器具その他の設備に関する保安上の責任
1.内管(お客様の敷地内の導管)及びガス栓等、一般導管事業者のガス工事約款の規定によりお客様の資産となる供給施設については、お客様の責任において管理していただきます。また、一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、お客様の資産となる供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
2.当社又は一般ガス導管事業者はお客様に対しガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
3.当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸かし器等のガス機器ついて、お客様の承諾を得て、ガス事業法令の技術上の基準に適合しているかを調査いたします。
4.お客様は、ガス漏れを感知した時は直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して一般ガス導管事業者に通知していただきます。
5.お客様は、当社及び一般ガス導管事業者がガスの使用に関してお知らせした事項を遵守していただきます。
6.その他、保安責任についてガス小売供給約款等の「保安に対するお客様の協力」「お客様の責任」に定められた事項を遵守していただきます。
■託送供給約款に定められたお客様の責任
1.ガスの使用にあたり、託送供給約款に定められる以下の事項について承諾をいただきます。イ 必要な業務の為にお客様の供給施設、消費機器の設置場所へ立ち入ること
ロ ガスの供給及び保安上の必要がある場合に、お客様のガスの使用を中止又は使用を制限する事。ハ ガス供給契約が解約された後も、ガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただく事。
2.ガスの供給に必要なお客様の協力、保安や調査に対するお客様の協力等、託送供給約款に定められるお客様の協力に関する事項について承諾していただきます。
■その他、契約に関わる注意事項
1.当社へお申し込み前にご利用されていた旧ガス小売事業者等(以下、旧事業者という)との間で締結された契約内容に、違約金等の解約に係わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へお申し込み手続後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。また、以下の旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス等について、当社へのお申し込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。
●特典およびポイントサービス ●割引メニューまたは割引サービス ●各種照会サービス ●その他旧事業者との取引に係るサービス等
2.当社はお客さまへガスを供給するために、お客さまにお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない場合は当社が契約を解除し、一般ガス導管事業者によりガ
スの供給を受ける他のガス小売事業者に切替えていただくことがあります。詳細はガス小売供給約款をご参照ください。(以下、重要部分抜粋)
●検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合において、一般ガス導管事業者の社員または一般ガス導管事業者が委託した業者が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由ない限り承諾すること
●一般ガス導管事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、一般ガス導管事業者の供給設備に影響をおよぼす恐れがあると認めた場合には、一般ガス導管事業者に通知すること
■個人情報の取り扱いについて
お客さまの個人情報[氏名、住所、電話番号等連絡先情報および小売供給等契約の契約番号、供給地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般ガス導管事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給地点特定番号、託送契約高情報、、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止処置方法)等]は、当社およびガス小売事業者・一般ガス導管事業者よる託送供給契約の締結・変更または解約、小売供給契約またはガス供給契約の廃止取次、供給地点に関する情報の確認、ガス使用量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般ガス導管事業者の業務遂行、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理により共同で利用することがあります。
また、当社および当社グループ会社(当社の親会社、当該親会社の連結子会社、持分法適用会社、関係会社、関連会社を含みます。)、その他協力会社等で取 扱う各種商品・サービス・キャンペーン・イベント等のご案内・ご提供・販売等、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理のもと利用すること、および当該利用のために提供することがあります。開示・提供する場合には、個人情報の保護措置を講じるものとし、また、第三者への開示・提供に関して、お客さまの申し出がある場合、第三者への開示・提供を停止させていただきます。なお、開示・提供方法は、ASPサービスを利用した提供、電子メールによる提供およびクラウドサービスを利用
した提供とします。
クーリング・オフに関するお知らせ(法人のお客さまおよび個人のお客さまのうち営業のためにもしくは営業としてお申し込みいただいたお客さまは除きます。)
1.お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、申込書を当社受付窓口に送付いただいた日を含めて8日を経過するまでは、書面・電子メールにより無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発した時(郵便消印日付など)から発生します。
2.この場合、
① お客さまは損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
② すでに引き渡された商品の引取り費用は当社が負担します。
③ お客さまがすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
➃ お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または当社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合、お客さまは、当社からクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて8日を経過するまでは、書面・電子メールによりクーリング・オフを行うことができます。
4.クーリング・オフを行う場合は、下記連絡先まで必要事項をご記載のうえ書面にてご郵送ください。
名称:株式会社エコログ 受付窓口 住所:x000-0000 xxxxxxxxx0xx0-00 Eメール xxxx@xxx-xxx.xx.xx