I. その他のご注意点
平成20年7月1日改訂
特に重要なお知らせご契約のxxx・約款
「超保険」総合保険
◆ この冊子は、超保険(総合保険および地震保険)についての大切なことがらを記載したものです。お申込に際しては必ずこの冊子をご一読いただき、内容をよくご理解のうえ、ご契約くださるようお願いいたします。
◆もし、わかりにくい点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく代理店・扱者または弊社におたずねください。
◆ この冊子は、ご契約された後も、保険証券とともに大切に保存くださいますようお願いいたします。
・この冊子は、保険期間(補償の対象となる期間)の初日(注)が平成20年7月1日以降となる補償を対象としています。
・保険期間(補償の対象となる期間)の初日(注)が平成20年6月30日以前の補償に関しましては、当該補償の保険期間(補償の対象となる期間)の初日時点の「ご契約のxxx・約款」を保険期間(補償の対象となる期間)が満了する日まで大切に保存くださいますようお願いいたします。
(注)自動車に関する補償については、その保険期間の初日のうち最も早い日となります。
◆ 内容は次の部分に分かれています。
特に重要なお知らせ
(注意喚起情報)
ご契約のxxx 約 款
ご契約のお申込に際して特にご注意いただきたい事項を説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込ください。
ご契約についての重要事項、総合保険の内容、ご契約時・ご契約後にご注意いただきたいことなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。必ずご一読ください。
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。「ご契約のxxx」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解ください。
目 次
目 次
特に重要なお知らせ(注意喚起情報)
ご契約のxxx
特に重要なお知らせ‐ 1
1.クーリングオフ説明書(契約申し込みの撤回等について)
特に重要なお知らせ‐ 1 2.告知義務・通知義務等
特に重要なお知らせ‐ 4 3.責任開始期
特に重要なお知らせ‐ 4 4.保険金をお支払いできない主な場合等
特に重要なお知らせ‐ 9 5.地震保険においてご注意いただきたいこと
特に重要なお知らせ‐10 6.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特に重要なお知らせ‐11 7.解約と解約返れい金
I. その他のご注意点
重 要 事 項
xxx‐ 1 ① 共通項目
xxx‐ 1 ➂ 地震保険について
xxx‐ 1 ③ 自動車に関する補償についてxxx‐ 2 ④ 疾病に関する補償について xxx‐ 2 ⑤ 財物保険金額について
xxx‐ 2 ⑥ 中途更改等に関する特則について
個人情報の取扱いに関するご案内
xxx‐ 4
x x
特に重要なお知らせ‐11 8.保険会社破綻時の取扱い
亞. 総合保険の内容
特に重要なお知らせ‐12 9.新たな保険契約への乗換えについて
特に重要なお知らせ‐12 保険に関するご意見・ご相談について
xxx‐ 6 ① 総合保険の約款構成
xxx‐ 6 ➂ 保険ゲートウェイについて
xxx‐ 7 ③ 補償内容
xxx‐ 7 ●1 自動車に関する補償
xxx‐17 ●2 建物・収容動産損害に関する補償
xxx‐24 ●3 携行品損害に関する補償
xxx‐25 ●4 賠償責任に関する補償
xxx‐27 ●5 その他各種費用に関する補償
xxx‐29 ●6 傷害・疾病に関する補償
xxx‐37 ●7 2次免責金額特約
xxx‐38 ●8 重複危険免責特約
xxx‐38 ④ 保険料払込免除について
ご契 約 時
Ф. ご契約時にご注意いただきたいこと
xxx‐40 ① 自動車に関する補償の引受条件について
xxx‐41 ➂ 建物・収容動産損害に関する補償の保険の目的
(ご契約の対象となる財物)について
xxx‐42 ③ 傷害・疾病に関する補償の被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲について
xxx‐42 ④ 保険申込書について
xxx‐42 ⑤ 疾病に関する補償の「告知」(健康状態告知書)について
xxx‐42 ⑥ 保険契約の無効について
xxx‐42 ⑦ 質権設定時の保険証券の質権者への送付について
約款
普通保険約款
約款‐ 1
約款‐ 1
約款‐ 9
約款‐ 15
約款‐ 22
約款‐ 30
約款‐ 30
約款‐ 31
約款‐ 31
約款‐ 31
約款‐ 33
約款‐ 33
約款‐ 34
約款‐ 35
約款‐ 36
約款‐ 36
約款‐ 37
約款‐ 38
約款‐ 40
せ
ら
知
お
な
要
重
に
特
総合保険普通保険約款
第1章 財物条項
ご 契 約 後
xxx‐43
xxx‐43
N. ご契約後にご注意いただきたいこと
① ご契約内容に変更が生じた場合等
➂ 補償の継続について
xxx‐43
③ 積立期間満了時返れい金等のご請求の手続きについて
xxx‐44
xxx‐44
④ 重複保険契約の内容の変更について
⑤ リザルトレーティング制度
事 故
xxx‐45xxx‐45
V. 事故が起こったときの手続き(保険金ご請求の手続き)
① まず、ご連絡を
➂ 必ずご相談を
第2章 賠償責任条項第3章 傷害条項
り
お
x
x
約
x
ご
第4章 疾病条項第5章 費用条項
第1節 自動車事故・故障時レンタカー費用条項第2節 (削除)
第3節 (削除)
約款‐ | 31 | 第5節 | 失火見舞費用条項 |
約款‐ | 32 | 第6節 | 地震火災費用条項 |
約款‐ | 32 | 第7節 | 財物臨時費用条項 |
第4節 残存物取片づけ費用条項
xxx‐47
款
約
険
保
通
普
険
保
合
x
xxx‐45 | ③ 保険金ご請求の手続き | 約款‐ | 32 | 第8節 | 財物修理付帯費用条項 |
xxx‐46 | ④ 賠償事故の解決のために弊社が行う手続きおよび援助等 | 約款‐ | 32 | 第9節 | 水道管凍結修理費用条項 |
約款‐ | 33 | 第10節 | 財物特別費用条項 | ||
約款‐ | 33 | 第11節 | 構内構築物修復費用条項 | ||
T. 地震保険について | 約款‐ | 33 | 第12節 | 共用部分修理費用条項 |
⑤ その他
地 震 保 険
しおり‐49 ① 地震保険の内容
xxx‐49 ➂ 損害の認定基準について
xxx‐52 ③ ご契約時にご注意いただきたいこと
xxx‐54 ④ 地震保険の割引制度について
xxx‐55 ⑤ ご契約後にご注意いただきたいこと
xxx‐55 ⑥ 事故が起こったときの手続き
xxx‐55 ⑦ 保険金をお支払いした後のご契約
xxx‐55 ⑧ 警戒宣言発令後の地震保険の取り扱いについてxxx‐56 ⑥ 総合保険の建物・収容動産損害に関する補償の保険期間(補償の対象となる期間)の中途で地震保
険をご契約になりたい場合
xxx‐56
% 地震保険料控除について
〈巻末〉 事故受付サービス
第13節 ドアロック交換費用条項第14節 臨時賃借費用条項 第15節 再築時諸費用条項
特約
第16節 犯罪行為再発防止費用条項
第17節 ホールインワン・アルバトロス費用条項第18節 救援者費用条項
地震保険
第19節 キャンセル費用条項 第20節 被害事故費用条項 第21節 ストーカー対策費用条項第22節 (略)
約款‐ 40 第23節 借家修理費用条項
約款‐ 41 第24節 来訪者傷害見舞費用条項約款‐ 41 第25節 生活賠償臨時費用条項約款‐ 42 第26節 自動車賠償臨時費用条項約款‐ 43 第27節 自動車損害時諸費用条項
約款‐ 44 第28節 建物・収容動産損害時諸費用条項
約款‐ 45 第29節 エコ対策費用条項
目次
目 次
約款‐ 45
約款‐ 55
第6章 一般条項別表
特 約
約款‐ 91
約款‐ 92
約款‐ 93
約款‐ 94
約款‐ 95
約款‐ 96
約款‐ 96
約款‐ 97
約款‐ 98
約款‐ 98
約款‐ 102
約款‐ 104
約款‐ 104
約款‐ 105
約款‐ 106
約款‐ 107
約款‐ 107
約款‐ 109
約款‐ 109
約款‐ 110
約款‐ 110
約款‐ 112
約款‐ 113
約款‐ 113
約款‐ 114
約款‐ 115
約款‐ 116
約款‐ 120
約款‐ 123
約款‐ 127
約款‐ 127
約款‐ 131
約款‐ 132
約款‐ 136
保険金の新価払特約
風災等の保険金支払に関する特約水災の保険金支払に関する特約 地震危険等上乗せ担保特約
携行品の範囲限定に関する特約運転車両保険金額に関する特約
車対車「運転車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)地震・噴火・津波危険「保管車両損害」補償特約
移転家財の自動補償特約類焼損害等担保特約
生活賠償責任の範囲限定に関する特約示談交渉不行使特約
対物超過修理費用補償特約
無免許運転者に関する「賠償損害」等補償特約傷害補償の範囲の限定に関する特約
天災危険担保特約
特定感染症危険担保特約
第三者加害行為倍額支払特約顔面傷害による倍額支払特約特別条件付保険特約
交通事故傷害危険のみ担保特約
自動車傷害調整特約(搭乗者傷害特約用) 自動車傷害調整特約(人身傷害補償特約用)所得補償保険金の入院のみ担保特約
保険料払込免除特約成人病入院特約
女性医療特約がん特約
搭乗者傷害特約
搭乗者傷害の傷害保険金(一時金払)倍額払特約人身傷害補償特約
人身傷害に関する交通事故危険補償特約自損事故傷害特約
無保険車事故傷害特約
地 震
約款‐ | 139 | 入院時選べるアシスト特約(正式名称:人身傷害諸費用補償特約) | |
約款‐ | 142 | 始期前発病不担保の期間に関する特約条項 | |
約款‐ | 143 | 法律相談費用補償特約 | |
約款‐ | 144 | 弁護士費用等補償特約 | |
約款‐ | 146 | 事故・故障時選べる特約(正式名称:事故・故障時諸費用補償特約) | |
約款‐ | 150 | 先物契約条項 | |
約款‐ | 150 | 代位求償権不行使条項 | |
約款‐ | 151 | 入替自動車の自動補償特約 | |
約款‐ | 152 | 被保険自動車の入替条件に関する特約 | |
約款‐ | 152 | 記名運転者の資格対象者に関する自動補償特約 | |
約款‐ | 153 | 中途取得自動車の自動補償特約 | |
約款‐ | 154 | 所有自動車の通知に関する特約 | |
約款‐ | 155 | 許諾運転者の業務従事中不担保特約 | |
約款‐ | 155 | 許諾運転者の業務従事中担保特約 | |
約款‐ | 156 | 許諾運転者に関する「別居の未婚の子」他車運転危険補償特約 | |
約款‐ | 157 | 記名運転者の追加に関する特約 | |
約款‐ | 157 | ファミリーバイク特約(原付・自損事故傷害あり) | |
約款‐ | 167 | ファミリーバイク特約(原付・人身傷害あり) | |
約款‐ | 178 | 保険金の支払に関する特約 | |
約款‐ | 178 | 指定代理請求の範囲に関する特約 | |
約款‐ | 179 | 明記物件条項(貴金属・宝石等の明記物件に関する取扱い) | |
約款‐ | 179 | 高機能住宅割引に関する特約条項 | |
約款‐ | 180 | 告知義務違反による解除の期間に関する特約 | |
約款‐ | 180 | 積立型基本特約(精算型) | |
約款‐ | 183 | 積立型基本特約(定期型) | |
約款‐ | 185 | 積立型基本特約の自動継続に関する特約 | |
約款‐ | 186 | 重複危険免責特約 | |
約款‐ | 186 | 2次免責金額特約 | |
約款‐ | 187 | 保険責任のおよぶ地域の拡大に関する特約 | |
約款‐ | 189 | 地震保険普通保険約款 | |
約款‐ | 193 | 保険契約の継続および保険料の払込方法等に関する特約 |
(総合保険付帯地震保険用)
特に重要なお知らせ
特に重要なお知らせ
(注意喚起情報)
●この「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」は超保険(総合保険および地震保険)のお申込に際して、お客様にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい情報を説明したものです。ご契約いただく前に必ずお読みいただき、内容をご確認の上、お申込ください。
●この「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。ご不明な点はご遠慮なく代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、ご契約者から契約内容およびこの冊子の内容を被保険者(保険の補償を受けられる方)全員にご説明ください。
1 クーリングオフ説明書(契約申し込みの撤回等について)
ご契約のお申込後であっても次のとおりご契約のお申込の撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
クーリングオフできる場合
保険種類(「超保険(総合保険)」を記載ください。)
証券番号(申込書控の右上に記載しております。)
Ж 領収証番号(証券番号が不明の場合にのみご記入ください。保険料領収証の右上に記載しております。)
●ご契約を取り扱った弊社営業店(申込書控の右上に記載がある場合にご記入ください。)
●ご契約を取り扱った弊社代理店・扱者
特に重要なお知らせ(注意喚起情報)
❶お客様がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれ
か遅い日からその日を含めて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
❷クーリングオフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に弊社の本社あてに
必ず郵便にてご通知ください(《記入例》をご参照ください。)。
※ご契約を申し込まれた代理店・扱者では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
❸クーリングオフされた場合には、すでにお払い込みになった保険料は、すみやかにお客様
ー
ー
にお返しいたします。また、弊社および弊社代理店・扱者はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、ご契約を解除される場合は、総合保険でご契約いただく最初の保険期間(補償の対象となる期間)の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割りでお支払いいただく場合がございます。
《記 入 例》
0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
クーリングオフできない場合
2 告知義務・通知義務等
次のご契約は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
・営業または事業のためのご契約
・法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
・金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約
(保険金請求権に質権が設定されたご契約等)
なお、すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
クーリングオフをご希望される場合は、はがきに次の必要事項をご記入のうえ、郵送してください。
《必要事項》
❶契約締結時における注意事項(告知義務・保険申込書の記載上の注意事項)
下記の保険契約をクーリングオフします。
申込人住所 ○○○○○○○○○
氏名 ○ ○ ○ ○
印
TEL 自 宅 ( )
勤務先 ( )
・申 込 日:平成○年○月○日
・保険種類:超保険(総合保険)
・証券番号:○○○○○○○○○○
(領収証番号:○○○○○○○)
・取扱営業店:
・取扱代理店・扱者:
郵 便 は が き
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東京海上日動火災保険株式会社
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ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)、記名運転者(ご契約の運転者)には、ご契約時に弊社に重要な事項をお申し出いただく義務(告知義務)があります。
死亡保険金受取人として法定相続人以外の特定の方を指定する場合は、必ず被保険者(保険の補償を受けられる方)の同意を得てください。
●ご契約をクーリングオフする旨の記載
●ご契約を申し込まれた方の住所、氏名(押印)、連絡先電話番号
●ご契約を申し込まれた年月日
●ご契約を申し込まれた保険の内容
保険申込書の記載内容に間違いがないか十分にご確認のうえ、ご署名、押印をお願いします。必要事項が記載されていなかったり、記載内容が事実と相違している場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと、保険料のお払込を免除できないことがあります。詳しくは、代理店・扱者または弊社におたずねください。
傷害に関する補償における死亡保険金受取人の指定について
1│特に重要なお知らせ
疾病に関する補償の「告知」(健康状態告知書)について
健康状態などは正しくお知らせください。傷病歴等がある方でも、特別な条件によってご契約をお引き受けできる場合があります。
※東京海上日動あんしん生命保険株式会社の生命保険を同時に申し込まれる場合には、当該生命保険の「ご契約のxxx・約款」をあわせてご覧ください。
・責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
特に重要なお知らせ
・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込を免除する事由が発生していても、お払込を免除することはできません。(ただし、「保険金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込を免除することがあります。)この場合には、既にお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
○上記以外で、保険金をお支払いできない場合
なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、
・責任開始日からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効となることがあります。)
・また、既にお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
○新たなご契約へお乗換えされる場合
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺による契約の無効の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・無効となることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
⑤ご契約の確認 ついて ~ご請求内容等の確認をさせていただく場合
弊社の社員または弊社で委託した者が、ご契約のお申込後または保険金のご請求および保険料のお払込免除のご請求の際、申込内容や告知内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。
①告知義務 ついて ~ご契約時 お知らせいただくこと
保険は大勢の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、疾病に関する補償において初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などが無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。
ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など弊社がおたずねすることについてありのままを正しくお知らせ(告知)ください。
②傷病歴等がある方への引受対応(特別条件) ついて ~傷病歴等がある方へのご対応弊社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応(特別条件付の引受)を行うことがあります。ご契約をお断りすることもございますが、「特定部位不担保」という特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。(傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件をつけずにお引き受けできる場合があります。)
③傷病歴、通院事実等を告知された場合 ~傷病歴等の告知があった場合のご対応
○所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
○ご契約の引受について、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
・無条件でご契約をお引き受けさせていただく
・特別な条件(特定部位不担保)つきでご契約をお引き受けさせていただく
・今回の疾病に関する補償のお引き受けはお断りさせていただく
④告知が事実と相違する場合 ~事実と異なる告知内容があった場合のご対応告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、保険金をお支払いできないことがあります。なお、東京海上日動あんしん生命保険株式会社の生命保険を同時に申し込まれる場合も同様の取扱いとなります。
告知していただく内容は、告知書に質問事項として記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、弊社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
特に重要なお知らせ│2
・車両の改造、高額な付属品(カーナビゲーションシステム等)の装着または取り外し等により、車両価額が著しく増加または減少すること。
・使用目的を変更すること。
・補償の対象となるご家族所有の自動車を主に運転する方が変更になったこと。
⑤死亡保険金受取人を変更する場合
死亡保険金受取人を変更(新たに指定する場合を含みます。)すること。この場合は必ず被保険者(保険の補償を受けられる方)の同意が必要です。
⑥記載事項 重要な変更が生じた場合
上記①~⑤のほか、保険証券または保険申込書の記載事項に重要な変更を生じさせるような事実が発生し、かつ、危険が増加する場合
⑦住所を変更された場合
上記のほか、ご契約者の住所などを変更される場合も、ご通知いただく必要があります。ご通知いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなります。
❷契約締結後における留意事項(通知義務等)
a│ご契約後の変更等のご通知
ご契約後に契約内容に次のような事実が発生した場合には、ただちにご契約の代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がないまま万一事故・傷害が発生または疾病が発病した場合、保険金をお支払いできないこと、保険料のお払込を免除できないことならびにご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
b│ご契約者が死亡された場合のお取扱い
①同一内容の他の保険契約を結んだ場合
この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約(共済契約を含みます。)を締結すること、または、これらの保険契約があることを知ったこと。
②契約対象となる財物を譲渡した場合
財物条項の保険の目的(ご契約の対象となる財物)を譲渡すること。
③建物の構造変更や家財の移転等を行った場合
建物・収容動産損害に関する補償の場合、
・建物の構造または用途を変更すること。または建物を増築・改築もしくは引き続き15日以上にわたる修繕をすること。
・家財などを移転すること。
・高機能住宅割引の対象でなくなったこと。
④補償対象の自動車の変更・入替を行った場合
自動車に関する補償の場合、
・自動車を新たに取得し、ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車のうち補償の対象となる自動車を変更する場合や、ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の廃車・譲渡等にともない所有する別の自動車と入替を行う場合
・ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車を譲渡される場合
・ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の用途、車種、登録番号(車両番号および標識番号を含みます。)、排気量または新車価額を変更すること。
・補償の対象となる自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用すること、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用する(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合を除きます。)こと。
・補償の対象となる自動車に危険物を積載すること、または、補償の対象となる自動車が危険物を積載した被けん引自動車をけん引すること。
・ご家族所有の自動車を追加すること。
・ご家族所有の自動車から補償の対象外とする自動車を設定すること。
ご契約者が死亡された場合は、ご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転します。
c│保険証券の保管
3│特に重要なお知らせ
保険証券は大切に保管ください。
❸事故・傷害が発生した場合または疾病が発病した場合の手続き
・事故・傷害が発生した場合または疾病が発病した場合には、事故・傷害発生または疾病発病の日時、場所、事故・傷害または疾病の概要を直ちにご通知ください。
・正当な理由がなくて、弊社にご通知のない場合や通知内容について知っている事実を告げなかったり事実と相違することを告げたときは、保険金をお支払いできないことや保険料のお払込を免除できないことがありますのでご注意ください。
・保険金のご請求にあたっては、弊社所定の書類をご提出いただきます。また、傷害・疾病に関する補償において、被保険者(保険の補償を受けられる方)に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払を受けるべき被保険者(保険の補償を受けられる方)の代理人がいない場合は、被保険者(保険の補償を受けられる方)の配偶者または3親等内のご親族のうち弊社所定の条件を満たす方が、被保険者(保険の補償を受けられる方)の代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は、ご契約の代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。本内容については、ご対象の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
❹ご契約の中断制度について【自動車に関する補償】
補償中断後も、新たな補償に割増引を継続できる制度があります。
保険期間(補償の対象となる期間)の中途で、ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車を廃車・譲渡・リース業者へ返還した場合、車検が切れたため使用できなくなった場合や記名運転者(ご契約の運転者)の海外渡航に伴い一時的に自動車に関する補償を中断された場合等、中断後の新たな自動車に関する補償に、中断前の割増引を反映できる制度があります。自動車に関する補償を中断された日から5年以内に、ご契約の代理店・扱者または弊社に必ずご通知ください。
3 責任開始期
❶保険責任は保険期間(補償の対象となる期間)初日の午後4時に開始します。
下記❷以外の場合、保険責任は保険期間(補償の対象となる期間)の初日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に開始します。
❷疾病に関する補償において待機期間を設定した場合およびがん特約の保険金の場合、90日の待機期間があります。
疾病に関する補償(疾病所得補償保険金およびがん特約の保険金を除きます。)において待機期間日数を90日と設定した場合およびがん特約の保険金の場合には、保険責任は保険期間(補償の対象となる期間)の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時に開始します。(この場合、所定の高度障害状態に該当したときまたは事故によるケガにより所定の身体障害状態に該当したときの保険料のお払込の免除につきましては、保険期間(補償の対象となる期間)の初日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に開始します。)
4 保険金をお支払いできない主な場合等
特に重要なお知らせ
各補償ごとに主な場合のみ記載しています。なお、詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご参照ください。
❶自動車に関する補償について
a│保険金をお支払いできない主な場合
イ.相手方への賠償(対人賠償責任・対物賠償責任)
○次のいずれかに該当する方の生命・身体が害された場合に、それによって被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る損害
・補償の対象となる自動車(*)を運転中の方またはその父母、配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)もしくは子
・被保険者(保険の補償を受けられる方)の父母、配偶者または子
・被保険者(保険の補償を受けられる方)の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
・被保険者(保険の補償を受けられる方)が「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車(*)」を被保険者(保険の補償を受けられる方)の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者(保険の補償を受けられる方)が記名運転者(ご契
約の運転者)であり、その使用者の業務に当該自動車を使用している場合に、当該
○弊社以外の者との特別な取り決めがある場合
被保険者(保険の補償を受けられる方)が損害賠償に関し弊社以外の者との間に特別な約定がある場合は、その約定によって加重された賠償責任(弊社が関与していない賠償責任)を負担することによって被る損害
○ご契約者・被保険者等の故意よる損害
ご契約者、記名運転者(ご契約の運転者)または被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意によって生じた損害
○戦争・台風・地震等 よる損害
戦争、外国の武力行使、暴動、台風、こう水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害
対人賠償責任 固有
対人賠償責任・対物賠償責任 共通
特に重要なお知らせ│4
○被保険者(保険の補償を受けられる方)が、補償の対象となる自動車(*)以外の自動車で、ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車またはご家族が主として使用している自動車に搭乗中に生じた損害
○被保険者(保険の補償を受けられる方)が、被保険者(保険の補償を受けられる方)の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車(「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を除きます。)を運転している場合に生じた損害 など
ご自身の補償(人身傷害補償特約・搭乗者傷害特約)について
*ご自身の補償(人身傷害補償特約・搭乗者傷害特約)における補償の対象となる自動車は「ご契約のxxx」(人身傷害補償特約はxxx‐12ページ、搭乗者傷害特約はxxx‐13ページ)をご覧ください。
記名運転者(ご契約の運転者)と同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の身体の障害によって当該記名運転者(ご契約の運転者)が被る損害賠償責任を除きます。 など
○次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を破った場合に、それによって被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る損害
・補償の対象となる自動車(*)を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
・被保険者(保険の補償を受けられる方)またはその父母、配偶者もしくは子 など
相手方への賠償(対人賠償責任・対物賠償責任)について
*相手方への賠償(対人賠償責任・対物賠償責任)における補償の対象となる自動車は「ご契約のxxx」(対人賠償責任はxxx‐10ページ、対物賠償責任はxxx‐1ページ)をご覧ください。
対物賠償責任 固有
ハ.お車の補償(車両損害)
○ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)、記名運転者(ご契約の運転者)または保険金を受け取るべき方の故意によって生じた損害
○無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により、生じた損害
○戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害
○詐欺または横領によって生じた損害
○故障損害
○国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
○補償の対象となる自動車(*)に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然の消耗
○タイヤの単独損害(火災・盗難は除きます。)
○法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
○補償の対象となる自動車(*)に定着されていない付属品の単独損害(火災・盗難は除きます。) など
お車の補償(車両損害)について
*お車の補償(車両損害)における補償の対象となる自動車は「ご契約のxxx」(xxx‐8ページ)をご覧ください。
ロ.ご自身の補償(人身傷害補償特約・搭乗者傷害特約)
○戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害
○被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意などによってその本人について生じた損害
○極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた損害
○被保険者(保険の補償を受けられる方)が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に、その本人に生じた損害
○無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により、その本人について生じた損害
○被保険者(保険の補償を受けられる方)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた損害
○保険金を受け取るべき方の故意などによって生じた損害(その方の受け取るべき金額部分)
○被保険者(保険の補償を受けられる方)が、被保険者(保険の補償を受けられる方)の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車(「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車(*)」を除きます。)を運転している場合に生じた損害 など
人身傷害補償特約 固有
人身傷害補償特約・搭乗者傷害特約 共通
5│特に重要なお知らせ
ニ.ファミリーバイク特約
特約条項の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されています。
b│補償される運転者の範囲について
イ.記名運転者(ご契約の運転者)
補償対象となる運転者をお選びください。
記名運転者(ご契約の運転者)は、ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)および別居の未婚の子(ご契約者またはその配偶者の別居の未婚の子をいい、法律上の婚姻歴のない方をいいます。以下同様とします。)の中から、補償の対象となる運転者をお選びください。ご家族のうち、記名運転者(ご契約の運転者)としてお選びいただかなかった方は、補償の対象の運転者とはなりません。
(注)
記名運転者(ご契約の運転者)が別居の未婚の子である場合、その別居の未婚の子が所有している自動車または常時使用している自動車を当該別居の未婚の子が運転中の事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いしません。なお、下記ロ.の許諾運転者の設定がある場合は、記名運転者(ご契約の運転者)となっていない別居の未婚の子は、許諾運転者としての補償を受けることが可能です。
ロ.許諾運転者
ご家族以外の方を補償の対象とする場合、許諾運転者の補償を設定ください。
(イ)ご家族または「別居の未婚の子で記名運転者(ご契約の運転者)である方」以外の方で、
「記名運転者(ご契約の運転者)の承諾を得てご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車を運転される方」がいる場合、許諾運転者を設定できます。
(ロ)許諾運転者は、個人の名前を指定するのではなく、補償の有無を設定いただくことになります。許諾運転者の補償の設定がない場合には、ご家族または「別居の未婚の子で記名運転者(ご契約の運転者)である方」以外の方が運転中に事故を起こされたときに保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(ハ)許諾運転者が「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を業務に使用される場合には、許諾運転者の業務従事中担保特約をあわせて付帯してください。この特約の付帯がない場合には、許諾運転者がご家族の業務のために、「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を運転中に事故を起こされたときに保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
ものより高い金額になる方式)があります。ご契約の免責金額(自己負担額)については保険申込書をご確認ください。
特に重要なお知らせ
❷建物・収容動産損害に関する補償について
保険金をお支払いできない主な場合
基本リスク
総合リスク
オールリスク
上記(「火災等の事故の際の紛失・盗難」は除きます。)のほか次の事由による場合
○自然の消耗、性質による変色・カビ、ネズミ食い、虫食い等による損害
○擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷であって、保険の目的(ご契約の対象となる財物)の機能に直接関係のない損害
○偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故
○保険の目的(ご契約の対象となる財物)の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 など
○ご契約者や被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反
○火災等の事故の際の紛失・盗難
○家財および設備・什器等が屋外にある間に生じた損害
○戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波
○核燃料物質に起因する事故 など
❸携行品損害に関する補償について
保険金をお支払いできない主な場合
上記❷建物・収容動産損害に関する補償についての「オールリスク」と共通です。
❹賠償責任に関する補償について
保険金をお支払いできない主な場合
c│免責金額(自己負担額)
車両損害、対物賠償責任では免責金額(自己負担額)つきのご契約の場合があります。車両損害には定額方式と増額方式(2回目以降の事故に適用される免責金額が1回目の事故の
生活賠償責任
○ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意
○地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動
特に重要なお知らせ│6
生活賠償責任 | ○核燃料物質に起因する事故 ○業務遂行に直接起因するもの ○同居する親族に対するもの ○他人から預った物の損壊に関するもの ○自動車の所有・使用・管理に起因するもの など |
受託賠償責任 | 上記(「他人から預った物の損壊に関するもの」、「自動車の所有・使用・管理に起因するもの」は除きます。)のほか次の事由による場合 ○引き渡される以前から存在していた瑕疵 ○屋根、扉等からの雨・雪・ひょうによる損害 など 〈補償対象外の主な受託品〉 ・日本国外で受託したもの ・通貨、預貯金証書、株券 ・貴金属、宝石、美術品 ・自動車、原動機付自転車、船舶、航空機等 ・動物および植物 ・建物 |
借家賠償責任 | ○ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意 ○地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動 ○核燃料物質に起因する事故 ○改築、増築、取りこわし等の工事による損害 ○借用xxの貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任を負担することによる損害 など |
救援者費用 | 保険金を受け取るべき方の故意 ○地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動 ○核燃料物質に起因する事故 ○山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動を被保険者(保険の補償を受けられる方)が行っている間に生じた事故 など |
キャンセル費用 | ○ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)またはキャンセル費用保険金を受け取るべき方の故意 ○地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動 ○核燃料物質に起因する事故 など 〈補償の対象となるサービス〉 業として有償で提供される一定のサービスに限られます。 |
被害事故費用 | ○被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意によって生じた損害 ○異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の方に生じた損害 ○被保険者(保険の補償を受けられる方)の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害 ○被保険者(保険の補償を受けられる方)が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に乗車中に生じた損害 ○被保険者(保険の補償を受けられる方)の闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって生じた損害 ○被保険者(保険の補償を受けられる方)の父母、配偶者または子等が賠償義務者である場合 ○地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ○核燃料物質に起因する損害 ○液体、気体もしくは固体の排出 ○財物の瑕疵、自然の消耗もしくは劣化 ○騒音、振動、悪臭、日照不足 など |
ストーカー対策費用 | ○ストーカー行為の行為者が被保険者(保険の補償を受けられる方)の配偶者、直系血族、3親等以内の親族、同居の親族である場合 |
❺その他各種費用に関する補償について
保険金をお支払いできない主な場合
ホールインワン・アルバトロス費用 | ○被保険者(保険の補償を受けられる方)がゴルフ場経営者である場合、その被保険者(保険の補償を受けられる方)が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ○被保険者(保険の補償を受けられる方)がゴルフ場の使用人である場合、その被保険者(保険の補償を受けられる方)が実際に使用されているゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ○パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ など |
救援者費用 | ○ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)、救援者費用 |
7│特に重要なお知らせ
ストーカー対策費用
○保険期間(補償の対象となる期間)の初日から180日以内に申出が行なわれた場合 など
特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
○むちうち症や腰痛などで、医学的他覚所見のないもの
など
a│保険金をお支払いできない主な場合
❻傷害・疾病に関する補償について
イ.次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害、疾病または損害
ロ.薬物依存による場合
特に重要なお知らせ
疾病に関する補償について被保険者(保険の補償を受けられる方)の薬物依存によって生じた疾病または損害に対しては、保険金をお支払いしません。
○被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意または極めて重大な過失。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者(保険の補償を受けられる方)の被った傷害、疾病または損害に限ります。
○保険金を受け取るべき方の故意または極めて重大な過失。ただし、その方が保険金の一部の受取人である場合には、他の方が受け取るべき金額については、この限りでありません。
○被保険者(保険の補償を受けられる方)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者(保険の補償を受けられる方)の被った傷害、疾病または損害に限ります。
○被保険者(保険の補償を受けられる方)が法令に定められた運転資格を持たないで自動 車(原動機付自転車を含みます。)を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車(原動機付自転車を含みます。)を運転している場合、または法令に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で自動車(原動機付自転車を含みます。)を運転している場合に生じた事故。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者(保険の補償を受けられる方)の被った傷害、疾病または損害に限ります。
○被保険者(保険の補償を受けられる方)の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害または疾病を治療する場合には、この限りでありません。
○被保険者(保険の補償を受けられる方)に対する刑の執行
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波(傷害に関する補償については、特約をセットすることで、地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害または損害に対しても保険金をお支払いすることが可能となるケースもあります。)
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
○核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な
ハ.精神障害による就業不能の場合
被保険者(保険の補償を受けられる方)の精神病等の精神障害による就業不能に対しては、疾病所得補償保険金または人身疾病保険金(休業損害または逸失利益に対する保険金に限ります。)をお支払いしません。
ニ.危険な運動を行っているxx
被保険者(保険の補償を受けられる方)が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害または損害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、保険金をお支払いしないのは、その被保険者(保険の補償を受けられる方)の被った傷害または損害に限ります。
○被保険者(保険の補償を受けられる方)が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦
(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動を行っている間
○被保険者(保険の補償を受けられる方)の職業がオートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手
(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に該当する場合において、被保険者(保険の補償を受けられる方)が当該職業に従事している間
○被保険者(保険の補償を受けられる方)が自動車、原動機付自転車、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争等をしている間 など
特に重要なお知らせ│8
b│保険料のお払込を免除できない主な事由
5 地震保険 おいてご注意いただきたいこと
次に掲げる事由のいずれかによって所定の高度障害状態に該当した場合または傷害により
所定の身体障害状態に該当した場合には、保険料のお払込を免除いたしません。
居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)および居住用建物に収容されている家財(生活用動産)を保険の目的(ご契約の対象となる財物)とする総合保 険(建物・収容動産損害に関する補償)では、ご希望されない場合を除き、「地震保険」をあわせてご契約いただくことになっております。ただし、地震保険をご契約できるのは、その保険の目的(ご契約の対象となる財物)に建物・収容動産損害に関する補償で
「基本リスク」(「ご契約のxxx」(xxx‐18ページ)をご覧ください。)の補償がある場合に限ります。「地震保険」のご契約をご希望されない場合は、保険申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名または押印をお願いいたします。
損害保険会社全社の支払保険金総額が5.5兆円を超える場合
○保険契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意または重大な過失
○被保険者(保険の補償を受けられる方)の犯罪行為
○被保険者(保険の補償を受けられる方)の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
○被保険者(保険の補償を受けられる方)が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
○被保険者(保険の補償を受けられる方)が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
○地震もしくは噴火または津波
○戦争その他の変乱 など
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5.5兆円(平成20年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。
5.5兆円
お支払いする保険金 = 全損、半損、一部損の算出保険金 ×
算出保険金総額
保険金をお支払いできない場合
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の目的(ご契約の対象となる財物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
9│特に重要なお知らせ
6 保険料の払込猶予期間等の取扱い
❶保険料のお支払いについて
総合保険の補償保険料(補償に係る保険料)は、払込期日に充当口座(積立型基本特約
(精算型)をいいます。以下同様とします。)から充当するという形でお支払いいただきます。
❷保険料のお支払いがなかった場合について
払込期日に充当口座の残高不足により補償保険料(補償に係る保険料)の充当ができなかった場合で、その払込期日の属する月の翌月末日にも当該補償保険料(補償に係る保険料)の充当ができなかったときには、その払込期日の翌日(第1回補償保険料(補償に係る保険料)の場合は補償の保険期間(補償の対象となる期間)の初日)以後に生じた事故による損害または傷害もしくはその払込期日の翌日(第1回補償保険料(補償に係る保険料)の場合は補償の保険期間(補償の対象となる期間)の初日)以後に発病した疾病に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
ただし、補償保険料(補償に係る保険料)のお支払いがなかったことにご契約者の故意および重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を当該払込期日の属する月の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
❸保険料のお支払いがなかった場合の保険契約の解除について
払込期日に充当口座の残高不足により補償保険料(補償に係る保険料)の充当ができなかった場合で、
・払込猶予期間中に当該補償保険料(補償に係る保険料)の充当ができなかったとき
・2ヶ月連続して充当口座の残高不足により補償保険料(補償に係る保険料)の充当ができなかったとき
は、原則として保険契約が解除となりますのでご注意ください。
(注1)積立口座のご契約がある場合
積立口座(積立型基本特約(定期型)をいいます。以下同様とします。)のご契約がある場合は、充当口座の残高不足により補償保険料(補償に係る保険料)の充当ができなかったときに、ご契約者から予め反対のお申し出がない限り、積立口座から充当口座に残高を振り替えた上で、充当口座から補償保険料(補償に係る保険料)として充当することがあります。
(注2)割引が適用できなくなる場合
充当口座の残高不足により補償保険料(補償に係る保険料)の充当ができず自動車に関する補償のご契約が解除となった場合「、ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」ごとに設定されている読替ノンフリート等級(※)が7~20等級であったときは、今後締結する総合保険契約または自動車保険契約等にその割引を適用することができなくなりますのであわせてご注意ください。
※読替ノンフリート等級について
特に重要なお知らせ
読替ノンフリート等級とは、自動車に関する補償において自動車保険がxxされていたとみなしたときに適用されるノンフリート等級(無事故割引・割増)をいいます。
特に重要なお知らせ│10
7 解約と解約返れい金
8 保険会社破綻時の取扱い
❶ご契約を解約される場合について
ご契約後、ご契約を解約される場合には、ご契約の代理店・扱者または弊社にご連絡ください。解約されても、解約返れい金は払い込まれた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。
❷解約に際して追加保険料をお支払いいただく場合について
ご契約の解約に際しては、解約の条件によっては、保険料を返還し、または追加保険料をお支払いいただきます。毎月の補償保険料(補償に係る保険料)は充当口座から翌月に充当していく形でお支払いいただいており、多くのケースでは保険期間(補償の対象となる期間)の初日から解約時までの期間に必要な補償保険料(補償に係る保険料)が不足し、ご契約の解約時に追加保険料をお支払いいただきますのでご了承ください。
❸傷害・疾病に関する補償(※)の解約返れい金について
傷害・疾病に関する補償(※)の解約返れい金の水準は、「低解約返れい金割合」(「低返れい割合」)(上限は100%)によって異なります。「低解約返れい金割合」が100%より小さい場合の解約返れい金の水準は「低解約返れい金割合」に比例して低くなりますが、「低解約返れい金割合」が低いほど、保険料も安くなります。
低解約返れい金割合について
①この保険契約の傷害・疾病に関する補償(※)において疾病入院保険金、疾病手術保険金、特定疾病診断保険金、疾病入院初期保険金、疾病通院保険金、成人病入院特約、女性医療特約またはがん特約の規定に従い支払われるべき保険金のうち、保険期間(補償の対象となる期間)開始日が平成15年3月1日以降でかつ保険期間(補償の対象となる期間)2年以上の補償は「低解約返れい金割合」が0%となり、解約返れい金はありません。
②この保険契約の傷害・疾病に関する補償(※)において、上記①以外の保険金の低解約返れい金割合は30%となっています。したがって、解約返れい金の水準は、「低解約返れい金割合」を上限(100%)に設定した場合の解約返れい金の30%となります。
※傷害所得補償保険金、疾病所得補償保険金を除きます。
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。また、経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下記のとおりとなります。
補償内容 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
自動車に関する補償、建物・収容動産損害に関する補償、携行品損害に関する補償、地震危険等上乗せ担保特約に関する補償、賠償責任に関する補償、その他各種費用に関する補償 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 |
傷害・疾病に関する補償 | 原則として90%まで補償されます。引受保険会社の経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予定利率が主務大臣の定める基準利率を過去5年間常に超えていた場合は、保険金、返れい金等の補償割合は90%を下回ります。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には上記補償割合を下回ることがあります。 |
積立型基本特約(精算型)…充当口座積立型基本特約(定期型)…積立口座 | 原則として80%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には上記補償割合を下回ることがあります。 |
※地震保険の場合
地震保険については、破綻した場合においてもその全額が補償されることとなります。詳細につきましては、代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
11│特に重要なお知らせ
9 新たな保険契約への乗換え ついて
保険 関するご意見・ご相談 ついて
特に重要なお知らせ
保険に関するご意見・ご相談は(東京海上日動火災保険株式会社)
保険の内容に関するご意見、ご相談等はお客様相談センターにてうけたまわります。
! 0120‐067‐097
携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。
受付時間:平日の9:00~18:00(土日・祝日はお休みとさせていただきます。)
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込をご検討される場合は、一般的に次の点がご契約者にとって不利益となりますのでご注意ください。
多くの場合、返れい金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの返れい金は、まったくないか、あってもごくわずかとなることがあります。
保険に関するご意見・ご相談は((社)日本損害保険協会)
保険会社との間で問題を解決できない場合は、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
! 0120‐107‐808
携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からは03‐3255‐1306をご利用ください。受付時間:平日の9:00~18:00(土日・祝日はお休みとさせていただきます。)
一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うこととなる場合があります。 新たにお申込の保険契約について、被保険者(保険の補償を受けられる方)の健康状態などによりお断りする場合があります。
事故のご報告・ご相談 ついて
事故受付サービス(東京海上日動安心110番)
事故のご報告・ご相談をうけたまわります。いざというとき、全国どこからでもご利用いただけます。
! 0120‐308‐110
携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。受付時間:24時間365日
特に重要なお知らせ│12
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、総合保険の内容、ご契約時
・ご契約後にご注意いただきたいことなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。必ずご一読ください。
重要事項
I.その他のご注意点
●1 共通項目
●1 弊社代理店は、保険契約の締結の代理権を有しており、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
ただし、超保険(総合保険)の引受につきましては、弊社指定の告知書等の質問事項に1つ以上該当する場合、その他の告知事項が記述される場合、保険申込書等に付属書類
(健康診断書等)が添付される場合またはその他弊社が別に定める規定に合致する場合に、その代理権が制限され、弊社が引受判断において保険契約のお申し込みを承認することを条件(注)とした契約が成立することとなります。弊社が引受判断において保険契約のお申し込みを承認したときに限り、弊社は保険期間(補償の対象となる期間)の初日
(待機期間を設定した場合には、当該日数を経過した日の翌日)から保険契約上の責任を負うとともに、保険証券を発行し、ご契約者にお送りします。また、扱者、代理店研修生等の弊社社員につきましても、保険契約の締結の代理権が制限され、弊社が引受判断を行うこととなります。
(注)条件:法律行為(契約)の効力が発生するための条件(停止条件)
●2 万一ご契約手続きから1ヶ月を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にご照会ください。
●3 ご契約後に、次の様な事由に該当し保険契約が解除された場合、保険金の支払事由が生じても原則として保険金をお支払いすることができません。
保険金または保険料払込の免除の請求に関して詐欺の行為があったとき
その他、弊社がこの保険契約を解除する相当な理由があると認めたとき
●4 ご契約の際は、その内容を必ずご家族にもお知らせください。
●5 「各支払条項の適用条件」「、各特約の付帯・適用条件」、「普通保険約款および特約記載 の保険証券記載事項」等につきましては、保険証券および保険証券別紙(ご契約時には、保険申込書および保険申込書別紙)に記載されております。この「ご契約のxxx・約款」とあわせて必ずお読みください。
●2 地震保険について
総合保険では、建物および家財その他の損害について、地震・噴火またはこれらによる津波を
xxx‐1
原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても保険金をお支払いできません。
建物および家財についてこれらの損害を補償するには、「地震保険」をセットでご契約される ことが必要となりますのでご承知おきください。
地震危険等上乗せ担保特約について
●地震保険では上記のとおり建物および家財の価額の50%または所定の限度額までしか保険金額(ご契約金額)を設定できませんが、総合保険では、地震保険契約がある場合、一定の条件を満たしたときに地震保険による保険金と同額をお支払いする「地震危険等上乗せ担保特約」をご契約いただくことができます。(xxx‐23ページ)
●この特約は、この特約の保険期間(補償の対象となる期間)の満了する日の属する 月の前月10日までに継続しない旨のお申し出がない限り自動的に継続されますが、弊社におけるこの特約の引受状況等により、満了後のお引き受けができなくなる
場合があります。この場合、弊社より、その旨のご通知をさせていただきますので、ご了承ください。
●3 自動車に関する補償について
●1 新たに自動車に関する補償にご加入される場合、買い替え等でご契約のお車を入れ替えられる場合、また弊社が別途定める場合には、ご契約のお車の正確な確認による適正な保険料およびその割引・割増の適用のため、自動車検査(いわゆる「車検」)の対象となっている自動車および軽自動車について、資料として自動車検査証または登録事項等証明書の写のご提出をお願いしています。その他の資料やリースカーの場合の資料については、ご契約の代理店・扱者または弊社におたずねください。
●2 自動車に関する補償では、ご家族および別居の未婚の子(ご契約者またはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。)の中から、記名運転者(ご契約の運転者)をお選びいただくことになります。ご家族のうち、記名運転者(ご契約の運転者)としてお選びいただかなかった方は、補償の対象の運転者とはなりませんのでご注意ください。許諾運転者の補償が設定されている場合、記名運転者(ご契約の運転者)となっていない別居の未婚の子は、許諾運転者としての補償を受けることが可能です。
保険期間(補償の対象となる期間)の中途で運転免許(二輪自動車および原動機付自転
車のみの免許を除きます。)を保有している方が新たにご家族になられた場合、または、ご家族のうちいずれかの方が新たに運転免許を取得した場合も、補償の対象の運転者と するためには、その方を記名運転者(ご契約の運転者)としての設定をしていただくこと が必要となります。
なお、記名運転者の資格対象者に関する自動補償特約(自動車に関する補償についてご契約された場合に自動的に付帯)によって、ご家族および別居の未婚の子が運転免許を最初に取得した場合、結婚により運転免許を保有している方が新たにご家族となられた場合、別居の未婚の子がご家族と同居することとなった場合等、その事実が確認できる場合には、一定の期間内に記名運転者(ご契約の運転者)の設定をしていただくことを条件に自動補償しております。
ただし、その事実が公的資料などにより確認できない場合にはこの特約の対象とはなら ず、記名運転者(ご契約の運転者)として設定をしていただくまでの間は補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
●3 用途および車種(注)が下記以外の自動車については、総合保険の自動車に関する補償の対象とならず、事故を起こされた場合でも保険金をお支払いすることができませんのでご注意ください。
自家用8車種(自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車))
補償の対象となる自動車の用途・車種
(注) 保険申込書、ご契約のxxx・約款の「用途・車種」は、自動車検査証記載の「用途
・種別」とは異なり、弊社が別途定める用途・車種区分によるものとします。
●4 ご契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方。代理人や運行を管理する方を含みます。)は補償の対象となる自動車を常に安全に運転できる状況に整備し、車検等の官庁の検査を受けていただく必要があります。これがなされませんと、ご契約の全部または一部を解除させていただくことがあります。
険・家計保障定期保険」にご加入ください。
●5 財物保険金額について
り
お
x
x
約
x
ご
財物保険金額は、財物(自動車、建物、家財、設備・什器等、携行品および自動車積載動産のうち、保険の目的(ご契約の対象となる財物)として指定されたもの)に関する損害に適用する
1事故あたりの支払限度額です。
財物保険金額は、1回の事故において支払われる次の保険金に対して適用されます。
保管車両損害保険金
建物・収容動産損害保険金積載動産損害保険金
その他車両損害保険金
携行品損害保険金
そ
●1 財物保険金額の設定について I
財物保険金額は、1回の事故における支払限度額ですので、保険の目的(ご契約の対象 の
となる財物)の価額の合計を目安にして、充分な金額でご設定ください。 他
の
●2 自動車、携行品および自動車積載動産に適用される支払限度額または保険金額(ご契約 ご
意
金額)について 注
保険の目的(ご契約の対象となる財物)が、自動車、携行品または自動車積載動産で 点
ある場合には、それぞれについて財物保険金額以下の金額で支払限度額(「保管車両損害およびその他車両損害の修理支払限度額」「、携行品支払限度額」「、積載動産保険金額」)を設定いただきます。
これらの財物について生じた損害に対する支払額については、それぞれの支払限度額または保険金額(ご契約金額)が適用されます。
●6 中途更改等に関する特則について
●4 疾病に関する補償について
疾病に関する補償では、死亡の補償がありません。東京海上日動あんしん生命保険株式会社の「超保険・5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険」、「超保険・定期保険」または「超保
現在ご加入されている自動車保険契約等(以下「現在のご契約」といいます。)を保険期間の中途で解約し、同時に総合保険の自動車に関する補償(以下「弊社ご契約」といいます。)に切り替えてご契約される(以下「弊社で新たにご契約になる」といいます。)場合に、現在のご契約の保険期間中に事故がなければ、無事故期間分の割引を進行させた割増引を適用することができます(中途更改等に関する特則が適用されます。)。
xxx‐2
ただし、弊社以外の保険会社等でご加入されている現在のご契約を解約し、この特則により弊社で新たにご契約になる際に、特にご注意いただきたいことがらをご説明した「中途更改等に関する特則に関する重要事項等説明書(兼確認書)」において、下記●1 から●3 までの事項を必ずご確認のうえ、同書類にご記名・ご押印いただきますようお願いいたします。
●1 現在のご契約を解約し弊社で新たにご契約になると、不利となる可能性があります。現在のご契約の満期を待たずに解約し、弊社で新たにご契約になると、結果としてお客様に一部不利となる可能性があります。特に下記の点についてご注意ください。
現在のご契約の解約返れい保険料は、短期率(いわゆる解約控除)等の、お客様にとって不利な計算方法が適用される場合があります。その結果、お客様の現在のご契約に対する保険料負担が最大約30%割増となる可能性があります(。解約返れい保険料の計算方法は、現在のご契約の保険会社等、現在のご契約のご契約方法、保険料の払込方法等により、それぞれ異なります。これらによっては、お客様に不利とならない場合もあります。)
現在のご契約の解約により、補償内容(保険金をお支払いする事故、お支払いする保険金額など)や保険料が変更となる可能性があります。特に車両保険をご契約のお客様は、弊社ご契約の協定保険価額が経年減価により減額となる可能性があります。
Ж 現在のご契約を解約し弊社で新たにご契約になった後に、弊社ご契約をお止めになり再度自動車保険契約等にご契約し直した場合に、現在のご契約を引き続きご契約されていたときに適用される等級(無事故割引)に比べて、等級(無事故割引)の進行が遅れる可能性があります。
a 現在のご契約の解約により、下記〈例〉のような現在のご契約に付帯されている各種サービスや、現在のご契約をそのままご継続された場合に得られるメリット等が受けられなくなる可能性があります。(注1)
〈例〉・暮らしの無料電話相談サービス
・車両事故時における保険会社指定修理工場入庫の際の優遇措置 など
(注1) これらの有無および具体的な内容につきましては、現在のご契約の保険会社等、ご契約内容などにより異なりますので、お手数ですがお客様ご自身で直接ご確認いただきますようお願い申し上げます。
●2 現在のご契約の解約日は、弊社ご契約の始期日と、必ず同日付となるようお手続きください。
現在のご契約を解約し、弊社で新たにご契約になる場合、現在のご契約の解約手続きはお客様ご自身で行っていただきます。また、その際、弊社ご契約の保険始期日を解約日として現在のご契約を解約いただく必要があります。保険始期日と解約日が同一日でない場合、現在のご契約に適用されている等級(無事故割引)が継承できないなどの不都合が生じますので、くれぐれもご確認ください。
xxx‐3
●3 現在のご契約で事故がある場合は、中途更改等に関する特則は適用できません。
この特則は、現在のご契約の無事故期間分の割引を進行させた割増引を適用する制度です。従って、現在のご契約で事故(注2)が発生している場合は、この特則は適用できませんのでご注意ください。
解約日が本日以降の先日付である場合、本日以降解約日までの間に事故(注2)が発生した場合も、この特則が適用できなくなります。
(注2) 弊社が定める事故件数に数えない事故(ノーカウント事故といいます。)を除きます。
なお、現在のご契約に事故があることが判明した場合や、解約日が先日付の場合で解約日までの間に事故が発生した場合は、弊社ご契約の内容について、中途更改等に関する特則を適用しないご契約内容に変更いただくことになるほか、保険料を追加でお支払いいただくことがあります。さらに、弊社ご契約を解除させていただく場合もありますので十分ご注意ください。
その他のご注意点
重 要 事 項
個人情報の取扱いに関するご案内
1.弊社およびミレアグループ各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
②契約締結、契約内容変更、保険金・給付金支払い等の判断をするうえでの参考と するために、個人情報を他の損害保険会社、ミレアグループ内の他の保険会社、社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③弊社とミレアグループ各社との間または弊社と弊社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険引受会社等における再保険契約の締結、継続・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更
・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報を当該担保権者に提供すること
ミレアグループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、ミレアグループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、弊社(およびミレアグループ各社)における個人情報の取扱いについては、弊社ホームページ(http:// xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
2.この保険における自動車に関する補償については、ご契約者間の保険料負担のxx化を図るため、前の保険年度(総合保険契約の保険年度)における保険事故の有無、保険事故がある場合はその件数、支払保険金等を保険料に反映させるリザルトレーティング制度(注1)が採用されています。
り
お
x
x
約
x
ご
このリザルトレーティング制度を適正に運営するため、ご契約の損害保険会社等を変更された場合や保険契約を一時的に中断された場合等には、損害保険会社等の間では、ご契約の前の契約の割増引および保険事故の有無・件数等の確認を行うことがあります。(注2)
また、自動車事故などの場合に、保険金支払いが迅速に、かつ正しく確実に行えるよう、損害保険会社等の間では、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況等について、確認を行うことがあります。(注3)
I
の
(注1)リザルトレーティング制度については「ご契約のxxx(」xxx‐44ペー そ
ジ)をご覧ください。 他
の
(注2)具体的には、被保険者名(保険の補償を受けられる方のお名前)・記名運転 ご
意
者名(ご契約の運転者のお名前)・ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所 注有の自動車のうち補償の対象となる自動車の登録番号・ご契約の前の契約 点の適用割増引ならびに保険事故の有無および件数等の項目について確認を
行うことがあります。
(注3)具体的には、事故発生の場合に当該事故に関係してご契約されている損害保険の種類・ご契約者名・被保険者名(保険の補償を受けられる方のお名前)・被害者名・補償の対象となる自動車の登録番号・事故の相手自動車の登録番号・事故発生日・事故発生地・扱い損害保険会社等の項目について確認を行うことがあります。
3.損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発 生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、
xxx‐4
その他のご注意点
重 要 事 項
※上記2.および3.の確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、弊社までご照会ください。
また、ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、ご契約者から契約内容、「ご契約のxxx・約款」の内容および個人情報の取扱いに関するご案内の内容を被保険者(保険の補償を受けられる方)全員にご説明く
ださい。
契約締結および事故発生の際、同一被保険者(保険の補償を受けられる方)または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について(社)日本損害保険協
会に登録された契約情報等により確認を行っております。
xxx‐5
内
容
亞.総合保険の内容
●1 総合保険の約款構成
●2 保険ゲートウェイについて
総合保険の普通保険約款および特約は以下のとおりの構成になっています。
第6章 一般条項
第5章 費用条項
第4章 疾病条項
第3章 傷害条項
第2章 賠償責任条項
第1章 財物条項
総合保険普通保険約款
特約
●地震・噴火・津波危険「保管車両損害」補償特約
●対物超過修理費用補償特約
●搭乗者傷害特約
●人身傷害補償特約
●自損事故傷害特約
●無保険車事故傷害特約
●人身傷害に関する交通事故危険補償特約
●入院時選べるアシスト特約(正式名称:人身傷害諸費用補償特約)
●弁護士費用等補償特約
●事故・故障時選べる特約(正式名称:事故・故障時諸費用補償特約)
●中途取得自動車の自動補償特約
●ファミリーバイク特約
●保険金の新価払特約
●風災等の保険金支払に関する特約
●水災の保険金支払に関する特約
●類焼損害等担保特約
●地震危険等上乗せ担保特約
●がん特約
●自動車傷害調整特約
●積立型基本特約(精算型)
●積立型基本特約(定期型) 等
●1 保険ゲートウェイ
総合保険には、次の2種類の積立型基本特約があり、総称して保険ゲートウェイと呼んでいます。
積立型基本特約(精算型)…充当口座
り
お
x
x
約
x
ご
イ.充当口座は、総合保険の契約開始とともに自動的に設定されます。ロ.月々の補償保険料(補償に係る保険料)の充当を行います。
積立型基本特約(定期型)…積立口座(注)
充当口座の残高不足により補償保険料(補償に係る保険料)の充当ができなかったときに、ご契約者から予め反対のお申し出がない限り、積立口座から充当口座に残高を振り替えた上で、充当口座から補償保険料(補償に係る保険料)として充当することがあります。
(注)平成20年7月1日以降、新たな積立口座の設定は中止しております。
●2 積立期間の設定について 亞
充当口座の積立期間は、ご契約時に、設定してください。なお、充当口座は、積立期間の満 x
x
x後も各補償に関するご契約が続く限り自動的に継続され、積立期間満了時返れい金、 合
契約者配当金は継続された積立期間に引き継がれます。 険の
●3 充当口座への保険料のお払込について 内
保険料はお客様ご指定の銀行預金口座等からの振り替えにより、金融機関所定の振替日 容
にお支払いいただきます。ただし、第1回保険料についてはご契約と同時にお支払いいただくこともできます。
●4 充当口座から補償保険料(補償に係る保険料)への充当について
「特に重要なお知らせ」(ページ10)をご覧ください。
●5 出金等について
充当口座
イ.補償保険料(補償に係る保険料)の充当または総合保険契約の解約以外の事由で充当口座からお金を引き出すことはできません。
ロ.充当口座にお支払いいただく保険料を補償保険料(補償に係る保険料)に一定の金額を上乗せした額で設定している場合には、所定の期間毎に充当口座の残高を積立口座に自動的に振り替えます。
(注)平成20年7月1日以降、新たに「補償保険料(補償に係る保険料)に一定の 金額を上乗せした額」で保険料を設定するお取り扱いは中止しております。
積立口座
xxx‐6
当会社所定の条件の範囲で積立口座からお金を引き出すことができます。ただし、出金相当額に適用される利回りは、ご契約時に設定された利回りより低くなりますの でご注意ください。
●6 契約者配当金のお支払い
口座の残高の運用利回りが予定の利回りを超えた場合には、積立期間満了時返れい金とあわせて契約者配当金をお支払いします。
積立期間の満了以前に終了したご契約、失効したご契約または解除されたご契約に対しては、契約者配当金をお支払いしません。後記●8 にありますように、充当口座・積立口座のみが終了した場合も同様となります。
(注)口座の残高の運用利回りが予定の利回りをこえなかった場合は、契約者配当金はお支払いしません。
●7 積立期間の満了時のお取扱い
充当口座
イ.積立期間が満了した場合、同一期間で自動的に継続いたします。
ロ.満了時の積立期間満了時返れい金、契約者配当金は、継続後の充当口座に引き継がれます。
積立口座
積立期間が満了した場合、積立期間満了時返れい金、契約者配当金をお支払いします。
●8 保険金のお支払いがあった場合の返れい金等について
保険金が支払われる場合において、下記の事項に該当したときは、当該時点で充当口座および積立口座ともに終了します。この場合においては、その時点の口座の残高および契約者配当金はお支払いしません。なお、総合保険契約を続けていただくには、新たに充当口座を設定していただく必要があります。
賠償責任条項第1条第3項および第4項の保険金のお支払額が、1回の事故で保険金額(ご契約金額()「無制限」でご契約された場合は2億円とします。)の100%となったとき
前記 の保険金に関する補償がご契約されていない場合で、財物条項第1条第4項から第7項の保険金のお支払額が、1回の事故で財物保険金額(保険価額を限度とします。)の100%となったとき
Ж 前記 および の保険金に関する補償がご契約されていない場合で、傷害条項の被保険者(保険の補償を受けられる方)全員について、傷害条項第1条第1項の傷害死亡保険金を支払ったとき、または傷害条項第1条第1項の傷害後遺障害保険金の支払額の合計額が傷害死亡後遺障害保険金額に相当する額となったとき
a 前記 からЖまでの保険金に関する補償がご契約されていない場合で、次のいずれ
xxx‐7
かに該当するとき。ただし、充当口座および積立口座が終了するのは、保険金支払の原因となった傷害または疾病による就業不能が開始した時(被保険者(保険の補償を受けられる方)が複数いる場合は、最も遅くに次のいずれかに該当した被保険者
(保険の補償を受けられる方)の就業不能が開始した時)となります。
イ.傷害条項の被保険者(保険の補償を受けられる方)全員に対して、傷害所得補償保険金が傷害所得補償てん補日数まで支払われたとき
ロ.疾病条項の被保険者(保険の補償を受けられる方)全員に対して、疾病所得補償保険金が疾病所得補償てん補日数まで支払われたとき
●3 補償内容
●1 自動車に関する補償
約款構成
総合保険の自動車に関する補償は、財物条項、賠償責任条項、費用条項および特約により構成されています。
(注) 自動車に関する保険は、法律で加入が義務付けられた強制保険(自動車損害賠償責任保険)と任意にご加入いただく任意保険の2種類に分かれます。総合保険の自動車に関する補償は、任意保険となります。
・運転車両保険金額に関する特約
・車対車「運転車両損害」補償特約
(相手自動車確認条件付)
・地震・噴火・津波危険「保管車両損害」補償特約
・記名運転者の資格対象者に関する自動補償特約
・入替自動車の自動補償特約
・被保険自動車の入替条件に関する特約
・中途取得自動車の自動補償特約
・対物超過修理費用補償特約
・無免許運転者に関する「賠償損害」等補償特約
・搭乗者傷害特約
・搭乗者傷害の傷害保険金(一時金払)倍額払特約
・人身傷害補償特約
・人身傷害に関する交通事故危険補償特約
・自損事故傷害特約
・無保険車事故傷害特約
・入院時選べるアシスト特約(正式名称:人身傷害諸費用補償特約)
・法律相談費用補償特約
・弁護士費用等補償特約
・事故・故障時選べる特約(正式名称:事故・故障時諸費用補償特約)
・所有自動車の通知に関する特約
・許諾運転者の業務従事中不担保特約
・許諾運転者の業務従事中担保特約
・許諾運転者に関する「別居の未婚の子」他車運転危険補償特約
・記名運転者の追加に関する特約
・ファミリーバイク特約
(原付・自損事故傷害あり)
・ファミリーバイク特約
(原付・人身傷害あり)
等
主な特約
普通保険約款 | |
第1章 財物条項 | 車両損害 (第1条第1項・第2項 ・第3項) 積載動産損害 (第1条第14項) |
第2章 賠償責任条項 | 対人賠償責任 (第1条第3項・第5項)対物賠償責任 (第1条第4項・第6項) |
第5章 費用条項 | 自動車事故・故障時レンタカー費用 (第1節第1条第1項・第2項) |
自動車賠償臨時費用 ・対人臨時費用 (第26節第1条第1項 ・第2項) | |
自動車損害時諸費用 ・車両全損時諸費用 (第27節第1条第1項 ・第2項・第3項) ・車両修理時諸費用 (第27節第1条第4項 ・第5項・第6項) |
iK
+ K
運転中の自動車に関する補償
1.記名運転者(ご契約の運転者)が運転中のご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車(注)
2.記名運転者(ご契約の運転者)が運転中の前記1.以外の自動車
(注)
り
お
x
x
約
x
ご
3.許諾運転者(記名運転者(ご契約の運転者)の承諾を得てご家族所有の自動車を使用または管理中の方)の補償が設定されている場合に、その方が運転中のご家族所有の自動車(注)
ただし、台風、たつ巻、こう水、高潮または盗難により損害を被った自動車、補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の自動車のうちご申告をいただいていない自動車を除きます。
(注) 自動車の用途および車種が自家用8車種(自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車ま
たは特種用途自動車(キャンピング車)をいいます。)であるも 亞
のに限ります。 x
x
保管中の自動車に関する補償 合
容
「台風、たつ巻、こう水、高潮または盗難による損害について、補償の対 険象として保険証券に記載された自動車」および「運転されていない間 のに生じた偶然な事故による損害について、補償の対象として保険証券 内
に記載された自動車」
Kハ 運転中の自動車に関する補償の種類
「オールリスク補償」と「車対車衝突事故等の補償」のいずれかの設定となります。
火災・爆発、落書・窓ガラス破損、飛来中・落下中の他物との衝突などによる損害 | 他の自動車との衝突・接触による損害 | 電柱・建物など | |
の自動車以外の | |||
他物との衝突・ | |||
接触および転覆 | |||
・墜落による損 | |||
害(単独事故等) | |||
オールリスク補償 | ○ | ○ | ○ |
車対車衝突事故等の補償 ※1 | ○ | ○ ※2 | × |
○はお支払いできる場合を、×はお支払いできない場合を示しています。
補償内容
自動車に関する補償の内容は次のとおりとなっています。イ.車両損害(財物条項)
Kイ 補償の対象となる自動車に生じた車両損害を設定された条件で補償します。
Kロ 補償の対象となる自動車は次のとおりとなります。
※1 車対車「運転車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)を付帯します。
※2 相手自動車および運転者が確認できる場合に限ります。
xxx‐8
Kニ 免責金額(自己負担額)
次の中から設定された免責金額(自己負担額)が適用になります。
免責金額(自己負担額) | |
第1回目車両事故 | 第2回目以降の車両事故 |
0万円 | 10万円 |
3万円 | 10万円 |
5万円 | 10万円 |
0万円 | |
7万円 | |
10万円 | |
15万円 | |
20万円 |
(注) 事故の回目とは、所有自動車ごとに、弊社が保険金をお支払いする車両事故を発生順に数えたものをいいます。
所有自動車以外の自動車の免責金額(自己負担額)は一律0万円とし、事故の回目にもカウントしません。
●8 補償の対象となる自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
●9 付属品のうち補償の対象となる自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、補償の対象となる自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災・盗難によって損害が生じた場合を除きます。
●10 タイヤに生じた損害。ただし、補償の対象となる自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
●11 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
●12 車対車「運転車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)を付けている場合で衝突の相手自動車が確認できないとき
●13 記名運転者(ご契約の運転者)の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車(「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を除きます。)を運転しているとき
●14 記名運転者(ご契約の運転者)が役員(理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)となっている法人の所有する自動車を運転しているとき
●15 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行業等自動車を取り扱う業務として受託した「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車を運転しているとき
●16 記名運転者(ご契約の運転者)が、「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで、その自動車を運転しているとき。ただし、記名運転者(ご契約の運転者)が正当な権利を有する方以外の承諾を得ており、かつ、記名運転者(ご契約の運転者)がその方を正当な権利を有する方であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
●17 記名運転者(ご契約の運転者)が競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車を運転しているとき、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車を運転している(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のためにその自動車を運転している場合を除きます。)とき
Kホ
●1
●2
●3
●4
●5
●6
●7
保険金をお支払いできない主な場合
ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)、記名運転者(ご契約の運転者)または保険金を受け取るべき方の故意によって生じた損害
ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)、記名運転者(ご契約の運転者)または保険金を受け取るべき方が、無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転等で補償の対象となる自動車を運転している場合に生じた損害
戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害
国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害詐欺または横領によって生じた損害
補償の対象となる自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
故障損害
xxx‐9
ロ.賠償責任(賠償責任条項)
Kイ 対人賠償責任
iK 支払保険金
1.補償の対象となる自動車の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担された場合、自賠責保険で支払われる金額を超過した部分に対して保険金をお支払いします。
2.補償の対象となる自動車は次のとおりとなります。
記名運転者(ご契約の運転者)が運転中のご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車(注)
T 記名運転者(ご契約の運転者)が運転中の前記 以外の自動車
(注)
許諾運転者(記名運転者(ご契約の運転者)の承諾を得てご家族所有の自動車を使用または管理中の方)の補償が設定されている場合に、その方が運転中のご家族所有の自動車(注)
運転されていない間のご家族所有の自動車(注)
ただし、補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の自動車のうちご申告をいただいていない自動車を除きます。
(注) 自動車の用途および車種が自家用8車種(自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)をいいます。)であるものに限ります。
K
●1
●2
●3
●4
保険金をお支払いできない主な場合
戦争、外国の武力行使、暴動、台風、こう水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害
被保険者(保険の補償を受けられる方)が損害賠償に関し弊社以外の者との間に特別な約定がある場合は、その約定によって加重された賠償責任(弊社が関与していない賠償責任)を負担することによって被る損害
ご契約者、記名運転者(ご契約の運転者)または被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意によって生じた損害
次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る損害
補償の対象となる自動車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
T 被保険者(保険の補償を受けられる方)の父母、配偶者または子
被保険者(保険の補償を受けられる方)の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
り
お
x
x
約
x
ご
被保険者(保険の補償を受けられる方)が「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を被保険者(保険の補償を受けられる方)の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者(保険の補償を受けられる方)が記名運転者(ご契約の運転者)であり、その使用者の業務に当該自動車を使用している場合に、当該記名運転者(ご契約の運転者)と同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の身体の障害によって当該記名運転者(ご契約の運転者)が被る損害賠償責任を除きます。
●5 被保険者(保険の補償を受けられる方)の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車(「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を除きます。)を運転しているときに生じた事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る
損害賠償責任 亞
総
の
●6 被保険者(保険の補償を受けられる方)が役員(理事、取締役または法人の業務を執 合行するその他の機関をいいます。)となっている法人の所有する自動車を運転してい 保るときに生じた事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る損害賠償責 険
任 内
容
●7 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行業等自動車を取り扱う業務として受託した「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)が
被る損害賠償責任
●8 被保険者(保険の補償を受けられる方)が、「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで、その自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る損害賠償責任。ただし、被保険者(保険の補償を受けられる方)が正当な権利を有する方以外の承諾を得ており、かつ、被保険者(保険の補償を受けられる方)がその方を正当な権利を有する方であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
●9 被保険者(保険の補償を受けられる方)が競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車を運転しているとき、または、競技、曲技もしくは試験を行うこ
しおり‐10
Kロ 対物賠償責任
賠償責任)を負担することによって被る損害
とを目的とする場所において「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車を運転している(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のためにその自動車を運転している場合を除きます。)ときに生じた事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る損害賠償責任
●3 ご契約者、記名運転者(ご契約の運転者)または被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意によって生じた損害
●4 次のいずれかに該当する者の所有・使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に、それによって被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る損害
補償の対象となる自動車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
iK
K
●1
●2
保険金をお支払いできない主な場合
戦争、外国の武力行使、暴動、台風、こう水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害
被保険者(保険の補償を受けられる方)が損害賠償に関し弊社以外の者との間に特別な約定がある場合は、その約定によって加重された賠償責任(弊社が関与していない
しおり‐ 1
支払保険金
1.補償の対象となる自動車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。
2.補償の対象となる自動車は次のとおりとなります。
記名運転者(ご契約の運転者)が運転中のご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車(注)
T 記名運転者(ご契約の運転者)が運転中の前記 以外の自動車
(注)
許諾運転者(記名運転者(ご契約の運転者)の承諾を得てご家族所有の自動車を使用または管理中の方)の補償が設定されている場合に、その方が運転中のご家族所有の自動車(注)
運転されていない間のご家族所有の自動車(注)
ただし、補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の自動車のうちご申告をいただいていない自動車を除きます。
(注) 自動車の用途および車種が自家用8車種(自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)をいいます。)であるものに限ります。
3.保険証券に記載された免責金額が適用となります。
T 被保険者(保険の補償を受けられる方)またはその父母、配偶者もしくは子
●5 被保険者(保険の補償を受けられる方)の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車(「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動 車」を除きます。)を運転しているときに生じた事故により被保険者(保険の補償を受 けられる方)が被る損害賠償責任
●6 被保険者(保険の補償を受けられる方)が役員(理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)となっている法人の所有する自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る損害賠償責任
●7 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行業等自動車を取り扱う業務として受託した「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る損害賠償責任
●8 被保険者(保険の補償を受けられる方)が、「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで、その自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る損害賠償責任。ただし、被保険者(保険の補償を受けられる方)が正当な権利を有する方以外の承諾を得ており、かつ、被保険者(保険の補償を受けられる方)がその方を正当な権利を有する方であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
●9 被保険者(保険の補償を受けられる方)が競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車を運転しているとき、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車を運転している(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のためにその自動車を運転している場合を除きます。)ときに生じた事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)が被る損害賠償責任
K 対物超過修理費用補償特約
対物賠償責任に関する補償に任意付帯できる特約です。
保険金をお支払いする場合
ご注意いただきたいこと
相手方にも過失がある事故の場合 には、相手自動車の修理費と時価 の差額のうち、被保険者(保険の 補償を受けられる方)の過失分に 相当する金額のみお支払いします。
対物賠償責任に関する補償の保険金が支払われる場合で相手自動車の修理費(6ケ月以内に生じた修理費に限ります。)がその時価額を超過するときに、修理費と時価額の差額について対物超過修理費用保険金(50万円限度)をお支払いします。
ハ.傷害に関する特約
Kイ 自動車人身傷害(正式名称:人身傷害補償特約)
iK 支払保険金
1.補償の対象となる自動車に乗車中や歩行中等に自動車事故で死傷された場合に、定められた基準に基づいて算定した保険金をお支払いします。
【自動車人身傷害(人身傷害補償特約)の主な補償範囲について】
○はお支払いできる場合を、×はお支払いできない場合を示しています。
補償される事故の範囲 | 自動車人身傷害 (人身傷害補償特約) |
補償の対象となる自動車に乗車中の事故 | ○ |
ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)および別居の未婚の子(ご契約者またはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。)の、補償の対象となる自動車乗車中以外の自動車事故(注1) | ○ |
ご家族および別居の未婚の子の自動車以外の交通事故および建物火災(注2) | ○ |
(注1)ご家族所有の自動車のうち補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の自動車のうちご申告をいただいていない自動車、二輪自動車、原動機付自転車に乗車中の事故を
除きます。
(注2)自動車人身傷害(人身傷害補償特約)に関する補償に任意に付帯いただける「人身傷害に関する交通事故危険補償特約」を付帯した場合に補償されます。
2.補償の対象となる自動車は次のとおりとなります。
記名運転者(ご契約の運転者)が運転中のご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車(注)
り
お
x
x
約
x
ご
T 記名運転者(ご契約の運転者)が運転中の前記 以外の自動車ただし、自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きます。
許諾運転者(記名運転者(ご契約の運転者)の承諾を得てご家族所有の自動車を使用または管理中の方)の補償が設定されている場合に、その方が運転中のご家族所有の自動車(注)
運転されていない間のご家族所有の自動車(注)
ただし、補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の
自動車のうちご申告をいただいていない自動車を除きます。 亞
(注) 自動車の用途および車種が自家用8車種(自家用普通乗用 x
x
車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨 合
物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車 険
(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪 の
容
貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)をいいま 内
す。)であるものに限ります。
K
●1
保険金をお支払いできない主な場合
戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害
●2
●3
極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた損害
被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意または極めて重大な過失によって、そ
の本人について生じた損害
●4
被保険者(保険の補償を受けられる方)が、無免許運転または酒気帯び運転などで自
動車を運転している場合に、その本人について生じた損害
●5
被保険者(保険の補償を受けられる方)が、自動車の使用について、正当な権利を有 する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に、その本人について生じた損害。ただし、
その自動車が「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車
xxx‐12
●6
●7
●8
●9
●10
●11
●12
であって、被保険者(保険の補償を受けられる方)が正当な権利を有する方以外の承認を得ており、かつ、被保険者(保険の補償を受けられる方)がその方を正当な権利を有する方であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
被保険者(保険の補償を受けられる方)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた損害
保険金を受け取るべき方の故意または極めて重大な過失によって生じた損害(その方の受け取るべき金額部分)
被保険者(保険の補償を受けられる方)が、補償の対象となる自動車以外の自動車で、ご家族所有の自動車またはご家族が主として使用している自動車に搭乗中に生じた 損害
被保険者(保険の補償を受けられる方)が、二輪自動車または原動機付自転車に搭乗中に、その本人について生じた損害
平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による損害
被保険者(保険の補償を受けられる方)が、被保険者(保険の補償を受けられる方)の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車(「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を除きます。)を運転している場合に生じた損害
被保険者(保険の補償を受けられる方)が
となる自動車」以外の自動車に競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために搭乗中、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に、その本人について生じた損害
被保険者(保険の補償を受けられる方)が役員(理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)となっている法人の所有する自動車を運転している場合に生じた損害
「ご家族所有の自動車のうち補償の対象
●13
K 入院時選べるアシスト特約(正式名称:人身傷害諸費用補償特約)
自動車人身傷害(人身傷害補償特約)に関する補償に任意付帯できる特約です。
保険金をお支払いする場合
ご注意いただきたいこと
1.補償メニューのご利用にあたっては、事前に専用サポートデスクにご連絡いただく必要があります。
2.実際のサービス提供までには、一定の日数を要する場合があり ます。
3.お住まいの地域等によっては、サービスを提供できない場合が あります。
4.各補償メニューには、ご利用可能な期間やご利用可能な上限額があります。
自動車人身傷害(人身傷害補償特約)で補償されるケガで被保険者
(保険の補償を受けられる方)が
3日以上入院した場合に、補償メニューの中からホームヘルパー派遣やベビーシッター派遣など、ご希望のサービスを以下の被保険者
(保険の補償を受けられる方)1名あたり限度額の範囲内で提供します。
限度額:入院3日目に10万円、以 後入院日数が10日経過す るごとに10万円(退院時 に端日数が発生した場合 は1日につき1万円)ず つ加算されます。ただし、
180万円を上限とします。
Kロ 自動車搭乗者傷害(正式名称:搭乗者傷害特約)
xxx‐13
iK 支払保険金
1.補償の対象となる自動車に乗車中の方(運転者を含みます。)が死傷された場合にあらかじめ定められた補償額に基づいて保険金をお支払いします。
2.補償の対象となる自動車は次のとおりとなります。
記名運転者(ご契約の運転者)が運転中のご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車(注)
T 記名運転者(ご契約の運転者)が運転中の前記 以外の自動車
(注)
許諾運転者(記名運転者(ご契約の運転者)の承諾を得てご家族所有の自動車を使用または管理中の方)の補償が設定されている場合に、その方が運転中のご家族所有の自動車(注)
運転されていない間のご家族所有の自動車(注)
ただし、補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の自動車のうちご申告をいただいていない自動車を除きます。
(注) 自動車の用途および車種が自家用8車種(自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)をいいます。)であるものに限ります。
3.死亡保険金
事故発生の日からその日を含めて、180日以内に亡くなられた場合は、
1名保険金額(ご契約金額)の全額をお支払いします。
4.後遺障害保険金
事故発生の日からその日を含めて、180日以内に後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて1名保険金額の4%~100%をお支払いします。また、特約に定める重度後遺障害を被り、介護を要すると認められる場合は「、重度後遺障害特別保険金」として1名保険金額(ご契約金額)の10%(10万円限度)を、「重度後遺障害介護費用保険金」として後遺障害保険金の50%(50万円限度)をそれぞれ後遺障害保険金に加えてお支払いします。
5.傷害保険x
xのいずれかの保険金をお支払いします。
一時金払
事故で傷害を被った場合で、入・通院日数が5日以上となった場合に、ケガの内容に応じて傷害入通院給付金を定額でお支払いします。(入・通院日数が4日以内の場合は傷害治療給付金として一律1万円をお支払いします。)
T 日数払
事故で傷害を被った場合に、医師が治療を必要と認める治療日数
(事故の発生日から180日を限度とします。)に応じて、入院1日につき入院保険金日額、通院1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、90日分の保険金額を限度とします。
●2 極めて異常かつ危険な方法で補償の対象となる自動車に搭乗中の方に生じた傷害
●3 被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意によって、その本人について生じた傷害
●4 被保険者(保険の補償を受けられる方)が無免許運転、酒気帯び運転等で補償の対象となる自動車を運転している場合に、その本人について生じた傷害
り
お
x
x
約
x
ご
●5 被保険者(保険の補償を受けられる方)が、補償の対象となる自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで補償の対象となる自動車に搭乗中に生じた 傷害。ただし補償の対象となる自動車が「ご家族所有の自動車のうち補償の対象とな る自動車」以外の自動車であって、被保険者(保険の補償を受けられる方)が正当な 権利を有する方以外の承認を得ており、かつ、被保険者(保険の補償を受けられる方)がその方を正当な権利を有する方であると信じたことに合理的な理由がある場合を 除きます。
●6 被保険者(保険の補償を受けられる方)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によっ 亞
て、その本人について生じた傷害 総
合
●7 保険金を受け取るべき方の故意によって生じた傷害(その方の受け取るべき金額部 保
分) 険
の
●8 平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴 内
腺炎、敗血症、破傷風等)による傷害 容
●9 被保険者(保険の補償を受けられる方)が、被保険者(保険の補償を受けられる方)の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車(「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を除きます。)を運転している場合に生じた傷害
●10 被保険者(保険の補償を受けられる方)が、「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車に競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために搭乗中、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に生じた傷害
●11 被保険者(保険の補償を受けられる方)が役員(理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)となっている法人の所有する自動車を運転している場合に生じた傷害
K
●1
保険金をお支払いできない主な場合
戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた傷害、核燃料物質などによって生じた傷害
xxx‐14
ニ.車両付随損害等の費用補償(費用条項)と積載動産損害(財物条項)お支払いする保険金の種類は次のとおりです。
ホ.法律相談費用補償特約および弁護士費用等補償特約
種類 | 概要 | 1事故あたりの お支払いする保険金 |
a.対人臨時費用保険金 | 自動車事故に伴い、被保険者 (保険の補償を受けられる方)に対人賠償責任が生じた場合に、臨時に必要となる費用を補償 | 1名あたり 死亡:15万円 3日以上入院:3万円 |
b.自動車事故・故障時レンタカー費用保険金 | 代替交通手段としてレンタカーを利用するための費用を補償 | 1日あたりレンタカー費用保険金日額を限度 (事故・故障の日 (正当な理由があり、弊社が認めた場合は修理工場に搬入した日)から30日限度) |
c.積載動産損害保険金 | 車両損害に伴い、車内・トランク内に積載された日常動産に生じた損害を補償 | 30万円限度 |
d.車両全損時諸費用保険金 | 車両が全損となった場合に臨時に必要となる費用を補償 | 【運転中の自動車に関する補償】保険価額と運転車両保険金額のいずれか低い額の10%。ただし、20万円が限度 【保管中の自動車に関する補償】保険価額の10%。ただし、20万円が限度 |
e.車両修理時諸費用保険金 | 車両が50万円以上の分損となった場合に臨時に必要となる費用を補償 | 【運転中の自動車に関する補償】車両損害額の5%。ただし、 「新車保険価額、運転車両保険金額×1.2または保険価額× 1.2のいずれか低い額」の5% (25, 0円未満は25, 0円、10万円超は10万円)が限度 【保管中の自動車に関する補償】車両損害額の5%。ただし、 「修理支払限度額(50万円を下回るときは、50万円とします。)の5%」または10万円のいずれか低い額が限度 |
、
xxx‐15
種類 | 概要 | 1事故あたりの お支払いする保険金 |
a.法律相談費用補償特約 (自動車に関する補償に自動付帯) | 自動車の事故で相手方に法律上の損害賠償を請求するためにかかった弁護士費用等を補償 | 弁護士、司法書士、行政書士への法律相談費用(被保険者 (保険の補償を受けられる方) 1名につき10万円限度) |
b.弁護士費用等補償特約 (任意付帯) | 上記の法律相談費用に加えて、弁護士費用や訴訟費用等(被 保険者(保険の補償を受けら れる方)1名につき30万円限 度) |
ヘ.事故・故障時選べる特約(正式名称:事故・故障時諸費用補償特約)
保険金をお支払いする場合
ご注意いただきたいこと
事故・故障により走行不能となった場合に、車両搬送、緊急宿泊先提供等、補償メニューの中からご希望のサービスを提供またはその費用に対し、保険金をお支払いします。(各補償メニューの上限額を限度とします)
1.補償メニューのご利用にあたっては、事前に東京海上日動安心 10番までご連 絡いただく必要があります。
2.お住まいの地域等によっては、各種案内や手配を行うことができない場合があります。
3.各補償メニューには、ご利用可能な上限額があります。
ト.しっかりサポート
[中途取得自動車の自動補償]
Kイ ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の入替の場合またはご家族が新たに自動車を追加した場合、一定期間内に、入替・追加の承認請求を行った場合、取得日以降弊社がこれを承認するまでの間、入替・追加自動車をご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車とみなして自動的に補償します。
Kロ ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の入替の場合のみ補
償する自動付帯の特約(入替自動車の自動補償特約・所有自動車の通知に関する特約(30日 )と、入替だけでなく追加の場合も補償する任意付帯の特約(中途取得自動車の自動補償特約・所有自動車の通知に関する特約
(90日 )の2種類があります。
入替自動車の自動補償特約・ 所有自動車の通知に関する特約(30日) | 中途取得自動車の自動補償特約・所有自動車の通知に関する特約(90日) | |
補償 イメージ | 総合保険 自動車の入替に (自動車に 新規取得した自 ついて契約内容関する補償) 動車の取得日 の変更の請求を加入 受けた日 補償 弊社が変更を承 期間 認した場合取得 日から自動補償 一定期間 (30日以内) | 総合保険 自動車の入替・追 (自動車に 新規取得した自 加について契約関する補償) 動車の取得日 内容の変更の請加入 求を受けた日 補償 弊社が変更を承 期間 認した場合取得 日から自動補償 一定期間 (90日以内) |
特約の付帯 | 自動付帯 | 任意付帯 (保険期間(補償の対象となる期間)の中途で取得した自動車のすべてを補償の対象となる自動車とすることが条件となります。) ※本特約を適用する場合は左記特約は適用しません。 |
補償する自動車 | ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の入替自動車のみとなります。(注1) | ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の入替自動車に限らず、追加した自動車も補償します。ただし、補償の対象外となる自動車の入替に伴う中途取得自動車は対象外となります。 |
入替・追加の承認請求期間 | 取得日の翌日から30日以内となります。 | 取得日の翌日から90日以内となります。 |
自動補償する期間 | 取得日から弊社が入替の承認をするまでの間となります。 | 取得日から弊社が入替・追加の承認をするまでの間となります。 |
自動補償の内容 | 入替前の自動車の事故の場合と同様の補償内容(注2) | 入替の場合は、入替前の自動車、追加の場合は、既存のご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車(複数ある場合には、その中からあらかじめ特定した自動車)の事故の場合と同様の補償内容となります。(注2) |
[記名運転者の資格対象者の自動補償]
お客様のご家族および別居の未婚の子(ご契約者またはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。)が、運転免許(仮免許ならびに二輪自動車および原動機付自転車のみの運転免許を除きます。)を最初に取得した場合、結婚により運転免許を保有している方が新たにご家族となられた場合、別居の未婚の子がご家族と同居することとなった場合等、保険年度の中途で記名運転者の資格対象者(注1)となられた方に対して、
iK 保険年度の初日時点では記名運転者の資格対象者ではなかったこと
り
お
x
x
約
x
ご
K 事故時点では、既に記名運転者の資格対象者であること
(注1) 記名運転者(ご契約の運転者)が運転中、許諾運転者(記名運転者(ご契約の運転者)の承諾を得てご家族所有の自動車を使用または管理中の方)が運転中については、追加された自動車も補償の対象となります。
(注2) 入替自動車または追加自動車の保険価額に基づき補償します。
のいずれの事実も公的資料などで確認できる場合には、記名運転者の資格対象者に関する自動補償特約(自動付帯特約)により、一定期間(注2)内に記名運転者(ご契約の運転者)追加の異動承認日までの間、当該運転者を記名運転者(ご契約の運転者)とみなして自動的に補償します。
(注1) 記名運転者の資格対象者とは、運転免許を取得している次のいずれかに該当する方をいいます。
①ご契約者
②ご契約者の配偶者 亞
③ご契約者またはその配偶者の同居の親族 x
x
④ご契約者またはその配偶者の別居の未婚の子 合
(注2) 一定期間とは、保険年度の中途で記名運転者の資格対象者となられた日(以下 険
「事実の発生日」といいます。)が公的資料などで特定できる場合にはその日から の
容
1年間とし、事実の発生日が特定できない場合には保険年度の初日から保険年度 内
の末日までをいいます。
(注3) これらの方に加えて、保険年度の初日時点で運転免許を保有している「別居の未婚の子」がご家族と同居した場合に、「保険年度の初日時点で別居していたこと」および「保険年度の中途(事故時点)で、同居していたこと」の事実をいずれも公的資料などで確認できるときには、その方は対象となります。
ただし、前記iKおよび Kの事実が公的資料などで確認できない場合には、記名運転者(ご
契約の運転者)として設定をしていただくまでの間は補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
xxx‐16
記名運転者の資格対象者に関する自動補償特約 | ||
補償 イメージ | ■記名運転者の資格対象者となった事実の発生日が特定できる場合のイメージ 総合保険 記名運転者(ご契約の運転 (自動車に ご家族の免許取得など 者)の追加の請求を受けた 関する補償) の事実の発生日 日 加入 補償 弊社が変更を承認した場合 期間 事実の発生日から自動補償 一定期間 (事実の発生日から最長1年後の応当日まで) | |
特約の付帯 | 自動付帯 | |
記名運転者 (ご契約の運転者)追加の承認請求期間 | 事実の発生日が特定できる場合 | 事実の発生日が特定できない場合 |
事実の発生日から1年後の応当日まで | 保険年度の初日から末日まで | |
自動補償する期間 | 事実の発生日から弊社が記名運転者(ご契約の運転者)追加の承認をするまでの間となります。 | 保険年度の初日から弊社が記名運転者(ご契約の運転者)追加の承認をするまでの間となります。 |
自動補償の | 記名運転者の資格対象者の運転中による自動車事故が発生した時点での、ご契約の記名運転者(ご契約の運転者)(記名運転者が2人以上いる場合には、それぞれの記名運転者)に適用されている保険契約の条件と、許諾運転者に適用されている保険契約の条件のうち、最も有利な保険契約の条件により補償します。 | |
内容(補償 | ||
内容、適用 | ||
する保険金 | ||
額(ご契約 | ||
金額)・免 | ||
責金額等) |
●2 建物・収容動産損害に関する補償
約款構成
・保険金の新価払特約
・風災等の保険金支払に関する特約
・水災の保険金支払に関する特約
・移転家財の自動補償特約
・類焼損害等担保特約
・明記物件条項(貴金属
・宝石等の明記物件に関する取扱い)
・高機能住宅割引に関する特約条項
等
第1章 財物条項 | ・建物・収容動産損害保険金(第1条第 4項~第12項) |
第5章 費用条項 | ・失火見舞費用保険金(第5節) ・地震火災費用保険金(第6節) ・財物臨時費用保険金(第7節) ・水道管凍結修理費用保険金(第9節) ・財物特別費用保険金(第10節) ・構内構築物修復費用保険金(第11節) ・共用部分修理費用保険金(第12節) ・ドアロック交換費用保険金(第13節) ・臨時賃借費用(建物臨時賃借費用保険金、家財臨時賃借費用保険金)(第14節) ・犯罪行為再発防止費用保険金(第16節) ・来訪者傷害見舞費用保険金(第24節) ・建物・収容動産損害時諸費用保険金 (第28節) ・エコ対策費用保険金(第29節) |
普通保険約款 主な特約
+
(注4) ご家族および別居の未婚の子が仮免許取得者(仮免許の資格を取得している方をいいます。)である場合については、運転免許を仮免許と読み替えて上記自動補償を適用します。この場合において、記名運転者(ご契約の運転者)追加の承認請求期間は、事実の発生日が特定できる場合にはその日から仮免許の有効期間の末日までとし、事実の発生日が特定できない場合には保険年度の初日からその末日または仮免許の有効期間の末日のいずれか早い日までとします。
補償内容
•建物・収容動産については、火災による損害はもちろんのこと、落雷やガス爆発、風災や雪災などの被害をはじめとして、水災、盗難、建物外部からの物体の衝突、水濡れ、その他の偶然な事故による破損等(注)によって生じた損害に対する補償など、大切なお住まいや家財などを守るために幅広い補償が用意されています。
(注) 設備・什器等については、「その他の偶然な事故による破損等」で生じた損害は補償の対象となりません。
•建物・収容動産に生じた損害に対する補償は、お客様のご希望により「基本リスク」、「総合リスク」、「オールリスク」の3タイプの中から「基本リスク」、「基本リスク+総合リスク」「基本リスク+総合リスク+オールリスク」の組み合わせでご契約することができます。さらに、水災を補償しないこととすることも可能です。
•また上記損害による焼け跡の整理にかかる費用、近所へのおわびにかかる費用等のお支払に加え、選択された建物・収容動産損害に関する補償タイプに応じ、様々な費用に関する補償を用意しております。
xxx‐17
イ.建物・収容動産損害に関する補償
タ補 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
プの | 事故の種類 | 保険金をお支払いする場合 | ||
基本リスク | ① 火災、落雷、 破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂・爆発事故による損害を補償 | 損害額 (財物保険金額が限度) | iK ご契約者や被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反 K 火災等の事故の際の紛失・盗難 K 家財および設備・什器等が屋外にある間に生じた損害 K 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動 vK 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 K 核燃料物質に起因する事故 |
② 風・ひょう・雪災 | 台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(こう水・高潮を除きます)、ひょう災、豪雪、なだれ等の雪災(融雪こう水を除きます)による損害を補償 | 損害額-保険証券記載の免責金額 (財物保険金額が限度) | ||
総合リスク | ③ 他物落下、水濡れ、 騒じょう等 | 次の事故による損害を補償 ・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊 ・給排水設備(スプリンクラ設備・装置を含みます)に生じた事故または他のxxで生じた事故による水濡れ ・騒じょうおよびこれらに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | 損害額 (財物保険金額が限度) | |
④ 盗難 | 盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます)による損害を補償 | 損害額 (財物保険金額が限度。明記物件(1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属、宝石、美術品等)については、1事故につき1個または1組ごとに10万円が限度。) | ||
➄ 通貨・預貯金証書の盗難 | 通貨・預貯金証書(通帳・キャッシュカード等)の盗難を補償。第三者によるデビットカードの不正利用損害も補償。 j預貯金証書盗難・デビットカード不正利用損害にy |ついては、預貯金先に直ちに被害の届出を行い、| |かつその預貯金証書・デビットカードにより預貯| | | 金口座から現金が引き出された事実がある場合 ‘ ・家財が保険の目的(ご契約の対象となる財物):生活 用の通貨・預貯金証書が対象 ・設備・什器等が保険の目的(ご契約の対象となる財物):業務用の通貨・預貯金証書が対象 | 損害額 〈限度額〉 j生活用: y |通 貨20万 円、預 貯 金 証 書| |20万円 | | | '業務用: '| |通 貨30万 円、預 貯 金 証 書 |30万円 | (財物保険金額が限度) ‘ | ||
◎ 水災 (水災の補償が選択されている場合) | 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水、高潮、土砂崩れ j等の水災による次の損害を補償 y |・保険の目的である建物、家財または設備・什器| | 等にそれぞれの保険価額の30%以上の損害が生| | じたとき。 | | 損害額 (財物保険金額が限度) |
補償のタイプに応じて、次の①~⑨の事故により保険の目的(ご契約の対象となる財物)とした建物または、建物内収容の家財もしくは設備・什器等(⑦~⑨の事故は対象外となります。)に生じた損害を補償します。
り
お
x
x
約
x
ご
イ償
亞総合保険の内容
xxx‐18
タ補 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
プの | 事故の種類 | 保険金をお支払いする場合 | ||
総 | |・保険の目的である建物、家財または設備・什器| | 等が、床上浸水(※)または地盤面より45 をこえ| | る浸水を被ったとき。 | ※「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床(畳‘ 敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)をこえる浸水をいいます。 | |||
合 | ||||
リ | ||||
ス | ||||
ク | ||||
オールリスク | ⑦ 電気的・機械的事故 (建物・家財) | 偶然な外来の事故に直接起因する電気的または機械的事故を補償 | 損害額-保険証券記載の免責金額 j建物:財物保険金額が限度 y |家財:収容動産支払限度額が| | 限度 | ‘ | 前記iK、K ~K のほか次の事由による場合 •自然の消耗、性質による変色・カビ、ネズミ食い、虫食い等による損害 •擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷であって、保険の目的(ご契約の対象となる財物)の機能に直接関係のない 損害 •偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故 •電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害(保険の目的(ご契約の対象となる財物)の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。) •楽器について生じた弦の切断もしくは打皮の破損(保険の目的(ご契約の対象となる財物)の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。)または音色もしくは音質の変化 •保険の目的(ご契約の対象となる財物)の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 •詐欺または横領によって保険の目的(ご契約の対象となる財物)に生じた損害 •土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 •次の物について生じた損害 ・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物 ・携帯電話(PHSを含みます。)、ポケットベル等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品 ・携帯式電子事務機器(ラップトップまたはノート型パソコン、ワープロ、電子手帳等をいいます。)およびこれらの付属品 ・ラジオコントロール模型およびその付属品 ・自転車および原動機付自転車ならびにこれらの付属品 ・ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品 ・ハンググライダー、パラグライダー、サーフボードおよびウインドサーフィン ・動物および植物 |
⑧ 前記①~⑦以外の偶然な事故 (建物・家財) | 前記①~⑦以外の偶然な事故による損害(破損・汚損損害等)を補償 | |||
⑨ 引越中の事故 (家財) | 前記①~④、⑦⑧の事故により、引越中の家財に生じた損害を補償 | 対象事故ごとに、前記①~④、⑦ ⑧と同様に支払います。 | 事故の種類に応じて、前記①~④、⑦⑧のそれぞれに適用される各事由と同様となります。 |
xx
xxx‐19
Kイ 保険金の新価払特約が付帯された場合のお取扱い
iK 保険の目的(ご契約の対象となる財物)が建物または家財である場合において上xxの「損害額」は次の算式により算出します。ただし、保険の目的(ご契約の対象となる財物)の「新価額(再調達価額)(※)」が限度となります。
[損害額]=[修理費]-[修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額]
K この特約を付帯された場合、ご契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)と弊社との間で、保険の目的(ご契約の対象となる財物)の「新価額(再調達価額)(※)」を評価し、これを「評価額」として保険証券に記載します。お支払いする保険金は、それぞれの保険の目的(ご契約の対象となる財物)についてこの「評価額」(ただし、財物保険金額が「評価額」を下回る場合は、財物保険金額)が限度となります。
※「新価額(再調達価額)」とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額をいいます。
Kロ 水災の保険金支払に関する特約を付帯された場合のお取扱い
|
| ‘
×10%
|・20万円
る財物)の価額|
|
契約の対象とな|
|
|
|・保険の目的(ご|
|
|
| 10%
|
|
|・財物保険金額×|
|契約時設定
水災小損害保険金額
j次のうち最小額でy
|
| ‘
×5%
|・10万円
る財物)の価額|
|
契約の対象とな|
|
|
|・保険の目的(ご|
|
|
5%
|
|
|
|・財物保険金額×|
|契約時設定
水災小損害保険金額T
j次のうち最小額でy
|
| ‘
×15%
|・30万円
る財物)の価額|
|
契約の対象とな|
|
|
|・保険の目的(ご|
|
|
|
| 15%
|
|・財物保険金額×|
|契約時設定
水災小損害保険金額
j次のうち最小額でy
損害の額
(財物保険金額が限度)
① 実損型
水災の保険金支払に関する特約付帯
a 損害の額が保険価額の30%以上
損害の程度
「水災の保険金支払に関する特約」を付帯された場合、水災により生じた損害に対する保険金の支払方法が次のとおりとなります。
c 損害の額が保険価額の15%未満
b 損害の額が保険価額
の15%以上30%未満
床上浸水・45 超浸水
(注1) 損害の程度bとcの保険金が同時に支払われる場合、保険金の合計額は、1事故1構内につき、①「実損型」では30万円、②「縮小型」では20万円が、それぞれ限度となります。
(注2) 設備・什器等について、①「実損型」および②「縮小型」においては、床上浸水
・45 超の浸水で生じた損害であることが支払事由となり、損害の額の保険価額に対する割合にかかわらず、水災小損害保険金額Tが支払われます。
(注3) 損害の額は、保険金の新価払特約を付帯された場合は前記Kイによって算出される「損害額」となります。
り
お
x
x
約
x
ご
亞総合保険の内容
② 縮小型
損害の額×70%
(財物保険金額が限度)
xxx‐20
費用保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
財物臨時費用保険金※ | 建物、家財または設備・什器等の損害に対して建物・収容動産損害保険金が支払われる場合に、臨時に生じる費用を補償 | 建物・収容動産損害保険金×30% j1事故1構内につきy、 |次の金額が限度 | |住宅物件:10万円| | または| | | | 30万円| |(保険証券記載の| |財物臨時費用保険| |金額によります。)| |一般物件:50万円| ‘ | 前記イ.建物・収容動産損害保険金の場合と共通です。 このほか次のとおりです。 〈水道管凍結修理費用保険金〉 ・第三者の所有物で被保険者(保険の補償を受けられる方)以外の方が占有する部分の専用水道管の修理費用 〈構内構築物修復費用保険金〉 ・損害が発生してから7日を経過した後に枯死した庭木の修復費用 |
水道管凍結修理費用保険金 | 建物の専用水道管が凍結により損壊した場合の修理費用を補償 | j 実費 y |1事故1構内につ| き、10万円が限度‘ | |
財物特別費用保険金※ | 建物、家財または設備・什器等が全損(損害割合80%以上)となった場合の特別費用を補償 | 建物・収容動産損害保険金×10% j1事故1構内につy |き、20万円が限度| ‘ | |
構内構築物修復費用保険金※ | 建物に対して建物・収容動産損害保険金が支払われる場合で、同一事故により、構内構築物に損害(庭木の場合は事故から7日以内に枯死したときに限ります)が生じたとき、その修復費用を補償 | j 実費 y |1事故1構内につ| き、10万円が限度‘ | |
共用部分修理費用保険金※ | 共同住宅の管理組合規約に基づき、共用部分に生じた損害に対する修理費用を負担した場合の当該費用を補償 | j 実費 y |1事故1構内につ| き、10万円が限度‘ |
ロ.費用に関する補償
直接の損害以外の様々な費用を補償します。
(建物・収容動産損害に関する補償タイプにより補償される費用が異なります。保険証券および保険証券別紙(ご契約時には、保険申込書および保険申込書別紙)をご覧ください。)
費用保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
失火見舞費用保険金 | 失火により建物、家財または設備・什器等に損害が生じたことで建物・収容動産損害保険金が支払われ、かつ、他人の所有物に損害を与えた場合、見舞金等の費用を補償 | 50万円×被災世帯数 j1事故につき、y |財物保険金額ま| |たは保険価額の| |いずれか低い額| | | の20%限度 ‘ | 前記イ.建物・収容動産損害保険金の場合と共通です。(ただし、前記イ.Kvは地震火災費用保険金には適用しません。) このほか次のとおりです。 〈失火見舞費用保険金〉 ・第三者の所有物で被保険者(保険の補償を受けられる方)以外のものが占有する部分から発生した火災、破裂・爆発による損害 ・煙損害または臭気付着による損害 |
地震火災費用保険金 | 地震・噴火・津波に伴い発生した火災により、 ・(保険の目的が建物の場合)当該建物が半焼以上となったとき ・(保険の目的が家財の場合)当該家財を収容する建物が半焼以上または当該家財が全焼となったとき ・(保険の目的が設備・什器等の場合) 当該設備・什器等を収容する建物が半焼以上となったとき | 地震火災費用保険金額 j地震火災費用保y |険金額は、次のい| | | |ずれか低い金額| |で契約時設定 | |・保険価額また| | は財物保険金| | 額のいずれか| | 低い額に5%| | を乗じた額 | | | |・30万円 | |一定の条件を満| |たす場合には、| |・保険価額また| | は財物保険金| | | | 額のいずれか| | 低い額に30%| | を乗じた額 | |で設定すること| |も可能です。 | ‘ |
xxx‐21
り
お
x
x
約
x
ご
費用保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払い できない主な場合 |
ドアロック交換費用保険金 | 鍵の盗難や不法侵入された | j 実費 y |1事故につき、3| 万円が限度 ‘ | 前記イ.建物・収容動産損害保険金の場合と共通です。 |
ことに伴い必要になったド | |||
アロックの交換費用を補償 | |||
臨時賃借費用(建物臨時賃借費用保険金、家財臨時賃借費 用 保 険 金)※ | 【建物臨時賃借費用保険金】建物について、建物・収容動産損害保険金が支払われるべき損害が生じ建物の半損以上(20%以上損害)となった場合に伴う使用不能または半損に至らない場合の出入口等の使用不能のほか、電気・ガス・水道事業者に生じた事故による電気 ・ガス・水道等の供給停止、犯罪等の異常事態や感染症 発生時の立入禁止時に伴う 使用不能の際に、使用不能 となった建物の代替建物に かかる賃借費用および移転 費用を補償 【家財臨時賃借費用保険金】家財について、建物・収容動産損害保険金が支払われる場合で、当該損害に伴って使用不能となった家財(家具、家電、運動用具、寝具等)の代替品の借り入れ費用を補償 | 【建物臨時賃借費用保険金】実費 j1事故につき、「1y |万円×賃借人数×| |支払対象日数」ま| |たは10万円のい| | | |ずれか低い額が限| 度 ‘ 【家財臨時賃借費用保険金】 j 実費-5, 0円 y |1事故につき、7| |日間相当の賃借費| |用額、50万円また| |は収容動産支払限| |度額のいずれか低| |い額が限度 | ‘ |
費用保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
犯罪行為再発防止費用保険金 | 建物に不法侵入があった場合、その再発防止のために必要となるシャッター、ブザー等の防犯装置の設置費用(不法侵入の発生から180日以内に負担したものに限ります)を補償 | 実費 (20万円が限度) | 前記イ.建物・収容動産損害保険金の場合と共通です。 このほか次のとおりです。 〈犯罪行為再発防止費用保険金〉 ・被保険者(保険の補償を受けられる方)の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子が自ら行い、または加担した犯罪行為の結果生じた費用 |
来訪者傷害見舞費用保険金 | 来訪者が、保険の目的(ご契約の対象となる財物)である家財を収容する建物内において偶然な事故により傷害を被った場合に、慣習として支払う見舞金を補償 | 実費 j1事故1被災者にy |つき、次の額が限| |度 | | | |・死亡:15万円 | |・3日以上入院:| | 3万円 | |・通院・2日以内| | 入院:1万円 | ‘ | |
建物・収容動産損害時諸費用保険金※ | 建物、家財または設備・什器等に生じた損害に伴い建物・収容動産損害保険金が支払われる場合、以下の費用を補償 ・損害を受けた保険の目的 (ご契約の対象となる財物)の残存物の取片づけに必要な費用 ・損害を受けた保険の目的 (ご契約の対象となる財物)の復旧にあたり支出した建築確認申請手数料 ・損害を受けた保険の目的 (ご契約の対象となる財物)の復旧にあたり支出した損害の原因の調査費用、損害範囲を確定するための調査費用、保険の目的(ご契約の対象となる財物)の仮修理費用、保険の目的(ご契約の対象となる財物)の代替として使用する仮設物の設置費用等 | 実費 j建物・収容動産損y |害保険金に相当す| |る額が限度 | ‘ |
亞総合保険の内容
xxx‐ 2
費用保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
エコ対策費用保険金※ | 建物・収容動産損害保険金が支払われるべき場合で保険の目的(ご契約の対象となる財物)である建物が全損(損害割合80%以上)となり、省エネルギーに資する建物に改良して復旧を行った場合の増加費用を補償 | 実費 j建物・収容動産損y |害保険金の5%相| |当額または10万| |円のいずれか低い| | | 額が限度 ‘ | 前記イ.建物・収容動産損害保険金の場合と共通です。 |
※保険金支払の対象となる事故の詳細については下記のとおりとなります。
費 用 保険金の種類 | 対象事故 |
財物特別費用保険金 | 建物・収容動産損害に関する補償の「基本リスク」および「総合リスク」のうち、建物・収容動産損害の補償の対象として選択したタイプに該当する事故。 ただし、通貨等の盗難は対象外。 |
財物臨時費用保険金構内構築物修復費用保険金建物臨時賃借費用保険金家財臨時賃借費用保険金 建物・収容動産損害時諸費用保険金エコ対策費用保険金 | 建物・収容動産損害に関する補償の「基本リスク」、「総合リスク」および「オールリスク」のうち、建物・収容動産損害の補償の対象として選択したタイプに該当する事故。 ただし、通貨等の盗難は対象外。 |
共用部分修理費用保険金 | 建物・収容動産損害に関する補償の「基本リスク」、「総合リスク」および「オールリスク」の事故。 ただし、通貨等の盗難は対象外。 |
(注1) 財物臨時費用保険金の補償範囲を縮小してご契約された場合、「総合リスク」のうち、盗難(通貨等の盗難を含みます)および水災ならびに「オールリスク」に該当する事故も対象外となります。
(注2) いずれの場合も、引越中家財の事故は対象外となります。
xxx‐23
ハ.地震危険等上乗せ担保特約
「地震危険等上乗せ担保特約」を付帯された場合、総合保険とあわせてご契約いただいた地震保険によりお支払いする保険金と同額の保険金をお支払いします。
なお、総合保険とあわせてご契約いただいた地震保険による保険金の2倍に相当する額が、保険の目的(ご契約の対象となる財物)の保険価額(※)を超えた場合は、保険価額から地震保険による保険金の額を差し引いた額を、この特約による保険金の額としてお支払いします。
※「保険金の新価払特約」が付帯された場合は「新価額(再調達価額)」、そうでないときは「時価額」によります。(新価額(再調達価額)とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額をいい、時価額とは、新価額(再調達価額)から
「使用による消耗分」を控除して算出した金額をいいます。)
ニ.類焼損害等担保特約
「類焼損害等担保特約」を付帯された場合、次のとおり補償されます。
保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
の種類 | |||
類焼損害保険金 | 建物・収容動産損害に関す る補償の対象となる建物ま たは家財(家財のみ契約の 場合の収容建物を含みます)から発生した火災または破 裂・爆発により、他人の居 住用建物または家財に滅失、き損または汚損の損害を与 えた場合の損害を補償 | 実費(再調達価額) j損害額から他の保y '|険契約(類焼先の| |火災保険等)で支| |払われる保険金を| | | 差し引いた残額。' |保険年度ごとに、| |保険証券記載の支| | | 払限度額が限度 ‘ | ・ご契約者や類焼損害の補償を受けられる方の故意 ・類焼損害の補償を受けられる方の重大な過失または法令違反 ・戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・核燃料物質に起因する事故 ・煙損害または臭気付着の損害 |
類焼傷害見舞費用保険金 | 上記の事故によって他人を死傷させてしまった場合、見舞金を補償 | 実費 j1事故1被災者にy '|つき、次の額が限| |度 | |・死亡:15万円 | | | ・3日以上入院:' | 3万円 | |・通院・2日以内| | 入院:1万円 | ‘ |
●3 携行品損害に関する補償
携行品損害に関する補償には、「家族携行品損害に関する補償」と、対象とする携行品を限定した「個人携行品損害に関する補償」があります。
等
・保険金の新価払特約
・携行品の範囲限定に関する特約
主な特約
普通保険約款 | |
第1章財物条項 | ・携行品損害保険金(第1条第13項) |
第5章費用条項 | ・家財臨時賃借費用保険金(第14節第1条第2項) |
約款構成
り
お
x
x
約
x
ご
+
補償の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 被保険者 (保険の補償を受けられる方) | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
携行品損害保険金 | 家族携行品損害 | •被保険者(保険の補償を受けられる方)が携行する携行品について、偶 然な事故(日本国外で生じた事故を含みます。)により生じた損害を補償。 •被保険者(保険の補償を受けられる方)の所有する通貨・預貯金証書(通帳、キャッシュカード等)の盗難損害およびデビットカードの不正利用損害を補償 (預貯金証書盗難・デビットカードの不正利用損害については、預貯金先に直ちに被害の届出を行い、かつその預貯金証書・デビットカードにより預貯金口座から現金が引き出された事実がある場合) | ① 保険証券記載の家族携行品損害に係る携行品被保険者 ② ①の配偶者 ③ ①または②の同居の親族 ④ ①または②と生計を共にする別居の未婚の子 | 損害額 -保険証券記載の免責金額 j1回の事故につき保険証y |券記載の携行品支払限度| |額が限度 | ‘ | 上記●2 建物・収容動産損害の「オールリスク」と共通 |
個人携行品損害 (携行品の範囲限定に関する特約が付帯された場合) | •被保険者(保険の補償を受けられる方)が所有する保険証券記載の携行品のうち、テニス用品について偶然な事故により生じた損害を補償 •テニス用品は、テニス施設に所在する間に生じた損害が対象 | 保険証券記載の個人携行品損害に係る被保険者(保険の補償を受けられる方) | 損害額 -保険証券記載の免責金額 j1回の事故につき保険証y |券記載の携行品支払限度| |額が限度 | ‘ | 上記●2 建物・収容動産損害の「オールリスク」と共通 |
補償内容
亞総合保険の内容
イ.「保険金の新価払特約」を付帯された場合、「家族携行品損害に関する補償」において、上表「お支払いする保険金の額」中の「損害額」は次の算式により算出します。ただし、保険の目的(ご契約の対象となる携行品)の「新価額(再調達価額)」(同等のものを新たに購入するのに必要な金額をいいます。)が限度となります。
[損害額]=[修理費]-[修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額]
ロ.「家族携行品損害に関する補償」には、同時に「家財臨時賃借費用」(損害が生じた携行品の代替をレンタルした場合に生ずる費用)が補償されます。「お支払いする保険金の額」「、保険金をお支払いできない主な場合」については、前記●2 ロ.の「家財臨時賃借費用保険金」と同様です(。ただし「、お支払いする保険金の額」の「収容動産支払限度額」を「携行品支払限度額」と読み替えます。)
xxx‐24
●4 賠償責任に関する補償
日常生活をとりまく様々な損害賠償責任(生活賠償責任、受託賠償責任、借家賠償責任)およびそれに付随する費用を補償します。
等
・生活賠償責任の範囲限定に関する特約
約
特
普通保険約款 | |
第2章 賠償責任条項 | ・生活に関する賠償責任(第1条第1項) ・受託品に関する賠償責任(第1条第7項) ・借家に関する賠償責任(第1条第8項) |
第5章費用条項 | ・借家修理費用保険金(第23節) |
約款構成
+
補償内容
補償の種類 | 保険金をお支払いする場合 (保 | 被保険者 険の補償を受けられる方) | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
生活賠償責任 | 日常賠償責任 | •日常生活に起因する偶然な事故や居住用建物の所有 ・使用・管理に起因する偶然な事故により、次に掲げるものについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被保険者(保険の補償を受けられる方)が被った損害を補償。 ・他人の身体の障害 ・他人の自由の侵害等(不当な身体の拘束、自由の侵害、名誉毀損、プライバシーの侵害等) ・他人の財物の損壊または使用不能 •日本国外で生じた偶然な事故による損害も対象。 | ① 保険証券記載の日常賠償責任に係る生活賠償被保険者 ② ①の配偶者 ③ ①または②と生計を共にする同居の親族 ④ ①または②と生計を共にする別居の未婚の子 | 賠償金額 -保険証券記載の生活賠償免責金額 j1回の事故につき生活賠償y |保険金額(ご契約金額)が| |限度 | ‘ 訴訟費用、弁護士費用等は別途お支払いします。 | 次に係る損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償しません。 iK ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意 K 地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動 K 核燃料物質に起因する事故 K 業務遂行に直接起因するもの vK 同居する親族に対するもの K 他人から預った物の損壊に関するもの K 自動車の所有・使用・管理に起因するもの |
個人賠償責任 (生活賠償責任の範囲限定に関する特約が付帯された場合) | •「ゴルフ」または「テニス」のうち、保険証券記載のものに伴って、偶然な事故(「ゴルフ」に限り日本国外で生じた事故を含みます。)により、次に掲げるものについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被保険者(保険の補償を受けられる方)が被った損害を補償。 ・他人の身体の障害 ・他人の財物の損壊 | 保険証券記載の 個人賠償責任に係る被保険者(保険の補償を受けられる方) | 賠償金額 -保険証券記載の生活賠償免責金額 j1回の事故につき生活賠償y |保険金額(ご契約金額)が| |限度 | ‘ 訴訟費用、弁護士費用等は別途お支払いします。 |
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x
約
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ご
補償の種類 | 保険金をお支払いする場合 (保 | 被保険者 険の補償を受けられる方) | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
受託賠償責任 | •他人から預った物・レンタル品について、居住建物内または一時的な持ち出しによって保管・管理している間(日本国外を含みます。)に、損壊・紛失または盗取されたことにより、被保険者(保険の補償を受けられる方)が受託品について正当な権利を有する方に対し法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償 | ① 保険証券記載の受託賠償被保険者 ② ①の配偶者 ③ ①または②と生計を共にする同居の親族 ④ ①または②と生計を共にする別居の未婚の子 | 賠償金額 -保険証券記載の受託賠償免責金額 j1回の事故につき受託賠償保y |険金額(ご契約金額)が限度| ‘ 訴訟費用、弁護士費用等は別途お支払いします。 | 上記iKからvKのほか、次に係る損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償しません。 ・引き渡される以前から存在していた瑕疵 ・屋根、扉等からの雨・雪・ひょうによる損害 〈補償対象外の主な受託品〉 ・日本国外で受託したもの ・通貨、預貯金証書、株券その他これに準ずるもの ・貴金属、宝石、美術品その他これらに準ずるもの ・自動車、原動機付自転車、船舶、航空機等 ・動物および植物 ・建物 |
借家賠償責任 | •次に掲げる事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)の借用するxxが損壊し、被保険者(保険の補償を受けられる方)が借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償 ・火災、破裂・爆発 ・給排水設備の使用または管理に起因する漏水等による水濡れ ・盗難 | 保険証券記載の借家賠償被保険者 借用xxの賃借名義人が異なる場合はその賃借名義人を含みます。 | 賠償金額 j1回の事故につき借家賠償保y |険金額(ご契約金額)が限度| ‘ 訴訟費用、弁護士費用等は別途お支払いします。 | 上記iKからK のほか、次に係る損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償しません。 ・改築、増築、取りこわし等の工事による損害 ・借用xxの貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任を負担することによる損害 ・借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊による損害賠償責任を負担することによる損害 |
借家修理費用(注) | •次に掲げる事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)の借用するxxが損壊し、被保険者(保険の補償を受けられる方)が貸主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合(壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部の修理費用を除きます。)、修理費用を補償 ・火災、落雷、破裂・爆発 ・建物外部からの物体の落下・衝突・飛来等 ・給排水設備事故・他xx事故に伴う漏水等による水濡れ ・風災・ひょう災・雪災 ・騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為 ・盗難 ただし、借家賠償責任による保険金が支払われる場合を除きます。 | 借家賠償責任と共通 | 実費 j1回の事故につき30万円が限y |度 | ‘ | 次の事由によって生じた損害は補償しません。 iK ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意 K 地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動 K 核燃料物質に起因する事故 K ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)または借用xxの貸主が所有し、または運転する車両またはその積載物の衝突または接触 |
亞総合保険の内容
(注) 借家修理費用は「借家賠償責任」の補償にセットされます。
xxx‐26
●5 その他各種費用に関する補償
約款構成
普通保険約款 | ||
・ホールインワン・アルバトロス費用保険金(第17節) | ||
第5章費用条項 | ・救援者費用保険金(第18節) ・キャンセル費用保険金(第19節) ・被害事故費用(法律相談費用保険金、弁護士費用保険金)(第20節) | |
・ストーカー対策費用保険金(第21節) | 等 |
補償内容
費用保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 被保険者 (保険の補償を受けられる方) | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な費用・事由 |
ホールインワン・アルバトロス費用保険金 | 日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場で、被保険者(保険の補償を受けられる方)がゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、慣習的に負担した記念パーティー等の費用を補償 | 保険証券記載の ホールインワン・アルバトロス被保険者 | 実費 j1回につきホールインy |ワン・アルバトロス費| |用保険金額が限度 | ‘ | ・被保険者(保険の補償を受けられる方)がゴルフ場経営者である場合、その被保険者(保険の補償を受けられる方)が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ・被保険者(保険の補償を受けられる方)がゴルフ場の使用人である場合、その被保険者(保険の補償を受けられる方)が実際に使用されているゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ・パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ |
救援者費用保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が次のいずれかの事由に該当したことに伴い、ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)または被保険者(保険の補償を受けられる方)の親族が負担した捜索費用、交通費、移送費等を補償 ・被保険者(保険の補償を受けられる方)が搭乗している航空機・船舶が行方不明・遭難したとき ・被保険者(保険の補償を受けられる方)が偶然な事故により生死が確認できないときもしくは緊急の捜索・救助活動を要する状態になったことが公的機関により確認されたとき ・被保険者(保険の補償を受けられる方)が外出中の事故により死亡もしくは14日以上の入院をしたとき | ① 保険証券記載の救援者費用被保険者 ② ①の配偶者 ③ ①または②と生計を共にする同居の親族 ④ ①または②と生計を共にする別居の未婚の子 | 実費 j1事故につき50万円y |が限度 | ‘ | ・ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)、救援者費用保険金を受け取るべき方の故意 ・地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動 ・核燃料物質に起因する事故 ・山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動を被保険者(保険の補償を受けられる方)が行っている間に生じた事故 |
キャンセル費用保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)、配偶者または被保険者(保険の補償を受けられる方)の1親等以内の親族の死亡または入院を直接の原因として生じた旅行、ホテル等の特定のサービスに対するキャンセル費用を補償 | ① 保険証券記載のキャンセル費用被保険者 ② ①の配偶者 ③ ①または②と生計を共にする同居の親族 ④ ①または②と生計を共にする別居の未婚の子 | 実費-自己負担額 j1事故につき50万円がy |限度 | |〈自己負担額〉 | |1, 0円または実費の| | | |20%相当額のいずれか| 高い方の額 ‘ | ・ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)またはキャンセル費用保険金を受け取るべき方の故意 ・地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動 ・核燃料物質に起因する事故 ・次に規定する期間が開始する前または経過した後においてサービスの全部または一部の提供を受けられた場合 死亡がキャンセル事由である場合は死亡した日から、入院がキャンセル事由である場合は入院した日から、 |
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り
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x
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ご
亞総合保険の内容
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費用保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 (保 | 被保険者 険の補償を受けられる方) | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な費用・事由 |
キャンセル費用保険金 | その日を含めて31日以内 ・特定のサービスが被保険者(保険の補償を受けられる方)の職務遂行に関係するものである場合 〈補償の対象となるサービス〉 業として有償で提供される一定のサービスに限られます。 | |||
被害事故費用 (弁護士費用保険金、法律相談費用保険金) | 〈弁護士費用保険金〉 被保険者(保険の補償を受けられる方)が日本国内 において発生した急激かつ偶然な外来の事故によっ て被った被害(身体の障害または財物の損壊をいい ます。)について、被保険者(保険の補償を受けられ る方)、その父母、配偶者または子が法律上の損害賠 償請求を行う場合に、あらかじめ弊社の同意を得て、弁護士費用や訴訟費用等を負担したとき 〈法律相談費用保険金〉 被保険者(保険の補償を受けられる方)が日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故によって被った被害(身体の障害または財物の損壊をいいます。)について、被保険者(保険の補償を受けられる方)、その父母、配偶者または子があらかじめ弊社の同意を得て、弁護士、司法書士、行政書士への法律相談費用を負担したとき | ① ご契約者 ② ①の配偶者 ③ ①または②の同居の親族 ④ ①または②の別居の未婚の子 ➄ ①~④以外の方で、ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車のうち補償の対象となる自動車に乗車中の方 ◎ ①~➄以外の方で、 ①~④の方が運転中のご家族所有の自動車以外の自動車の所有者およびその自動車に乗車中の方。ただし、①~ ④の方の使用者の業務 (家事を除きます。)の ために運転中の、その 使用者の所有する自動 車に搭乗中の方および その使用者を除きます。 ⑦ ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の所有者 | j実費 y |弁護士費用保険金および| |法律相談費用保険金をあ| |わせて、1事故1名につ| |き、30万 円(た だ し、| |この保険契約に法律相談| |費用補償特約が付帯され| |ていない場合は、30万円| | | |に同特約の規定を適用し| |たときに支払われるべき| |保険金の額を加えた額)| |が限度 | ‘ | ・被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意によって生じた損害 ・異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の方に生じた損害 ・被保険者(保険の補償を受けられる方)の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害 ・被保険者(保険の補償を受けられる方)が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に乗車中に生じた損害(正当な権利を有する方であると信じたことによる合理的な理由がある場合を除きます。) ・被保険者(保険の補償を受けられる方)の闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって生じた損害 ・被保険者(保険の補償を受けられる方)の父母、配偶者または子等が賠償義務者である場合 ・地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ・核燃料物質に起因する損害 ・液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出、いっ出により生じた身体の障害または財物の損壊 ・財物の瑕疵、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、侵食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由を理由とする財物の損壊 ・被保険者(保険の補償を受けられる方)が違法に所有・占有する財物の損壊 ・騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害または財物の損壊 ・損害賠償請求または法律相談を、被害の発生および賠償義務者を知った日からその日を含めて3年を超えて開始した場合 |
ストーカー対策費用保険金 | ストーカー被害にあった被保険者(保険の補償を受けられる方)が、ストーカー規制法に基づく警告や援助の申出を行い、その90日以内に弊社の承認を得て、負担した防犯カメラ設置費用、ドアロック強化費用、転居費用等、被害防止に関する対策費用を補償 | 保険証券記載の ストーカー被害被保険者 | 実費 j一連のストーカー行為y |に対して30万円が限度| ‘ | ・ストーカー行為の行為者が被保険者(保険の補償を受 けられる方)の配偶者、直系血族、3親等以内の親族、同居の親族である場合 ・保険期間(補償の対象となる期間。補償が継続されている場合には、保険期間も継続されているものとみなします。)の初日から180日以内に申し出が行なわれた場合 |
●6 傷害・疾病に関する補償
約款構成
・傷害補償の範囲の限定に関する特約
・天災危険担保特約
・特定感染症危険担保特約
(葬祭費用保険金あり)(注)
・特定感染症危険担保特約
(葬祭費用保険金なし)
・第三者加害行為倍額支払特約
(注)
・顔面傷害による倍額支払特約
(注)
・特別条件付保険特約
・交通事故傷害危険のみ担保特約
・自動車傷害調整特約
(搭乗者傷害特約用)
・自動車傷害調整特約
(人身傷害補償特約用)
・所得補償保険金の入院のみ担保特約
・保険料払込免除特約
・成人病入院特約
・女性医療特約
・がん特約 等
普通保険約款 | ||
第3章 傷害条項第4章 疾病条項 | 傷害定額 ・疾病定額 | ・傷害死亡保険金(傷害条項第5条) ・傷害後遺障害保険金(傷害条項第6条) ・入院保険金(傷害条項第7条、疾病条項第5条) ・手術保険金(傷害条項第8条、疾病条項第6条) ・入院初期保険金(傷害条項第10条、疾病条項第8条()注) ・通院保険金(傷害条項第14条、疾病条項第12条) ・特定傷害診断保険金(傷害条項第9条()注) ・特定疾病診断保険金(疾病条項第7条) ・傷害一時金払保険金(傷害条項第15条) ・所得補償保険金(傷害条項第18 条、疾病条項第15条) |
人身傷害 | ・人身傷害保険金(傷害条項第20 ~ 2条) | |
人身疾 病 | ・人身疾病保険金(疾病条項第17 ~18条) |
傷害・疾病に関する補償は、傷害条項、疾病条項および特約により構成されています。
主な特約
+
(注) 保険期間(補償の対象となる期間)の初日が平成19年10月1日以降となる新規の引 受を中止しております。ただし、既にご加入いただいた補償が継続を迎える場合は、継続日が平成19年10月1日以降であっても、引き続き同様の内容でお引受けします。
xxx‐29
補償内容イ.人身傷害
被保険者(保険の補償を受けられる方)が日常生活における傷害事故で死傷された場合に、所定の基準に基づいて算定した保険金をお支払いします。
(注1) 1回の事故につき人身傷害保険金額(重い重大障害を負われた場合は、その2倍の金額)を限度にお支払いします。
(注2) 先進医療(主務官庁が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われる医療のうち、先進医療として主務官庁が定めたものをいいます。)に要した費用も保険金のお支払いの対象となります。
ロ.人身疾病
被保険者(保険の補償を受けられる方)が責任開始期(保険期間(補償の対象となる期間)の初日を含めて、待機期間日数を経過した日の翌日の午前0時。)以後保険期間(補償の対象となる期間)中に疾病を発病し、保険期間(補償の対象となる期間)中に8日以上継続する入院を開始した場合に、所定の基準に基づいて算定した保険金をお支払いします。(死亡による損害は補償されません。)
(注1) 人身疾病保険金は、保険期間(補償の対象となる期間)を通算して人身疾病保険金額(重い重大障害を負われた場合は、その2倍の金額)を限度にお支払いします。ただし、積極損害および休業損害については、各々人身疾病保険金支払費目限度額(積極損害)および同(休業損害)を限度とします。
(注2) 積極損害における治療費の算出については、公的医療保険制度を定める法律の規定により被保険者(保険の補償を受けられる方)がご負担すべき一部負担金に相当する費用をこえる額等を控除します。公的医療保険制度をご利用されない場合には保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(注3) 先進医療(主務官庁が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われる医療のうち、先進医療として主務官庁が定めたものをいいます。)に要した費用も保険金のお支払いの対象となります。
ハ.傷害定額・疾病定額
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とその額 | ||
傷害条項 | 疾病条項 | ||
死亡 | 傷害死亡保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が傷害を被りその直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 (注)同一保険年度内の事故により、すでに 支払われた傷害後遺障害保険金がある 場合は、下記の額をお支払いします。お支払い額=傷害死亡・後遺障害保 険金額-すでに支払われた金額 | - |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とその額 | ||
傷害条項 | 疾病条項 | ||
後遺障害 | 傷害後遺障害保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が傷害を被りその直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき、後遺障害の程度により傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~ 10%をお支払いします。 (注)お支払いする保険金は、同一保険年度を通じて合算し、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | - |
保険金の種類
保険金をお支払いする場合とその額
傷害条項 疾病条項
入院
傷害入院保険金、疾病入院保険金
被保険者(保険の補償を受けられる方)が傷害を被りその直接の結果として、医師の治療を要し、かつ、次の条件のすべてを満たす入院をしたとき、傷害入院保険金日額×入院日数をお支払いします。
① 保険期間(補償の対象となる期間)中に発生した事故による傷害を直接の原因とする入院であること
② 傷害の治療を目的とすること
③ 事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること
④ 所定の病院または診療所における入院であること
(注1)1回の入院につき、傷害入院支払限度日数(60日、
120日 、360日 、730日 、
被保険者(保険の補償を受けられる方)が疾病を発病しその直接の結果として、医師の治療を要し、かつ、保険期間(補償の対象となる期間)中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき、疾病入院保険金日額×入院日数をお支払いします。
① 責任開始期(保険期間(補償の対象となる期間)の初日からその日を含めて、待機期間日数を経過した日の翌日の午前0時。)以後保険期間(補償の対象となる期間)中に発病した疾病を直接の原因とする入院であること
② 疾病の治療を目的とすること
③ 所定の病院または診療所における入院であること
(注1)1回の入院につき、疾病
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x
約
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亞総合保険の内容
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とその額 | ||
傷害条項 | 疾病条項 | ||
入院 | 傷害入院保険金、疾病入院保険金 | 1,095日のいずれか)を限度とします。保険期間(補償の対象となる期間)を通じて、傷害入院保険金通算限度日数(730日(傷害入院支払限度日数が730日以内の場合)、1,095日(傷害入院支払限度日数が 1,095日の場合 )を限度とします。 (注2)疾病入院保険金が支払われる期間に対しては、重複してお支払いしません。 | 入院支払限度日数(60日、 120日 、360日 、730日 、 1,095日のいずれか)を限度とします。保険期間(補償の対象となる期間)を通じて、疾病入院保険金通算限度日数(730日(疾病入院支払限度日数が730日以内の場合)、1,095日(疾病入院支払限度日数が 1,095日の場合 )を限度とします。 (注2)傷害入院保険金が支払われる期間に対しては、重複 してお支払いしません。 |
手術 | 傷害手術保険金、疾病手術保険金 | 被保険者(保険の補償を受けら れる方)が傷害を被りその直接 の結果として次の条件のすべて を満たす手術を受けたとき、傷 害入院保険金日額×手術の種類 に応じて定める給付倍率(10倍、 20倍または40倍)をお支払いします。 ① 保険期間(補償の対象となる期間)中に発生した事故による傷害を直接の原因とする手術であること ② 傷害の治療を直接の目的とすること ③ 事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術であること ④ 所定の手術であること ➄ 所定の病院または診療所における手術であること | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が疾病を発病しその直接の結果として保険期間(補償の対象となる期間)中に次の条件のすべてを満たす手術を受けたとき、疾病入院保険金日額×手術の種類に応じて定める給付倍率(10倍、20倍または40倍)をお支払いします。 ① 責任開始期(保険期間(補償の対象となる期間)の初日からその日を含めて、待機期間日数を経過した日の翌日の午前0時。)以後保険期間(補償の対象となる期間)中に発病した疾病を直接の原因とする手術であること ② 疾病の治療を直接の目的とすること ③ 所定の手術であること |
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保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とその額 | ||
傷害条項 | 疾病条項 | ||
手術 | 傷害手術保険金、疾病手術保険金 | (注1)手術の種類によっては、回数の制限があります。 (注2)同時に2種類以上の手術を受けたときには、最も給付倍率の高いいずれか 1種類の手術についてのみお支払いします。 | ④ 所定の病院または診療所における手術であること (注1)手術の種類によっては、回数の制限があります。 (注2)同時に2種類以上の手術を受けたときには、最も給付倍率の高いいずれか 1種類の手術についての みお支払いします。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とその額 | ||
傷害条項 | 疾病条項 | ||
入院 | 傷害入院初期保険金、疾病入院初期保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が傷害を被りその直接の結果として、医師の治療を要し、かつ、次の条件のすべてを満たす入院をしたとき、傷害入院初期保険金額をお支払いします。 ① 保険期間(補償の対象となる期間)中に発生した事故を直接の原因とする入院であること ② 傷害の治療を目的とすること ③ 事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること ④ 入院日数が2日以上継続していること ➄ 所定の病院または診療所における入院であること (注1)保険金のお支払いは保険期間(補償の対象となる期間)を通じて5回を限度とします。 (注2)疾病入院初期保険金が支 払われる入院に対しては、重複してお支払いしませ ん。 | 被保険者(保険の補償を受けら れる方)が疾病を発病しその直 接の結果として、医師の治療を 要し、かつ、保険期間(補償の対 象となる期間)中に次の条件の すべてを満たす入院をしたとき、疾病入院初期保険金額をお支払 いします。 ① 責任開始期(保険期間(補償の対象となる期間)の初日からその日を含めて、待機期間日数を経過した日の翌日の午前0時。)以後保険期間(補償の対象となる期間)中に発病した疾病を直接の原因とする入院であること ② 疾病の治療を目的とすること ③ 入院日数が2日以上継続していること ④ 所定の病院または診療所における入院であること (注1)保険金のお支払いは保険期間(補償の対象となる期間)を通じて5回を限度とします。 (注2)傷害入院初期保険金が支 払われる入院に対しては、重複してお支払いしませ ん。 |
(重要事項:ハ.傷害定額・疾病定額における用語のご説明)
※1「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当するものとします。以下の各保険金においても同様です。
① 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(注1)。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。
② ①の場合と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
(注1) 傷害に関する補償においては、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当会社が特に認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。
※2「入院」とは、医師(注2)による治療(注2)が必要な場合において、自宅等での治療(注2)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注
2)に専念することをいいます。以下の各保険金においても同様です。
(注2) 傷害に関する補償においては、「医師」に当会社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を、「治療」に柔道整復師による施術を各々含みます。
※3「所定の手術」については、普通保険約款をご覧ください。
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り
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x
x
約
x
ご
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とその額 | ||
傷害条項 | 疾病条項 | ||
通院 | 傷害通院保険金、疾病通院保険金 | 被保険者(保険の補償を受けら れる方)が傷害を被りその直接 の結果として、医師の治療を要 し、かつ、次の条件のすべてを 満たす通院(往診を含みます。)をしたとき、傷害通院保険金日 額×通院日数をお支払いします。ただし、被保険者(保険の補償 を受けられる方)が治療を終了 した時以降の通院に対しては、 お支払いしません。 ① 保険期間(補償の対象となる期間)中に発生した事故を直接の原因とする通院であること ② 傷害の治療を目的とすること ③ 事故の日からその日を含めて180日以内に開始した通院であること ④ 事故の日からその日を含めて傷害通院対象日数までの期間における通院であること ➄ 所定の病院または診療所における通院であること (注1)同一事故につき90日、保険期間(補償の対象となる期間)を通じて1, 0日を限度とします。 (注2)同一日に通院を複数したときでも、重複してお支払いしません。 (注3)傷害入院保険金または疾病入院保険金が支払われる入院中の通院に対して は、お支払いしません。 | 被保険者(保険の補償を受けら れる方)が保険期間(補償の対 象となる期間)中に疾病入院保 険金の支払われる入院をし、かつ、保険期間(補償の対象となる期 間)中に次の条件のすべてを満 たす通院(往診を含みます。)を したとき、疾病通院保険金日額 ×通院日数をお支払いします。 ① 疾病入院保険金が支払われる入院の直接の原因となった疾病の治療を目的とする通院であること ② 所定の病院または診療所における通院であること ③ 入院日の前日以前60日間または退院日の翌日からその日を含めて120日間に行われた通院であること (注1)1回の入院のその通院につき30日、保険期間(補償の対象となる期間)を通じて70日を限度とします。 (注2)同一日に通院を複数したときでも、重複してお支払いしません。 (注3)疾病入院保険金または傷害入院保険金が支払われる入院中の通院に対しては、お支払いしません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とその額 | ||
傷害条項 | 疾病条項 | ||
診断 | 特定傷害診断保険金、特定疾病診断保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が傷害を被り脳挫傷、脊髄損傷または内臓損傷と医師により診断され、その治療を直接の目的として事故の日からその日を含めて180日以内に所定の病院または診療所において入院したとき、特定傷害診断保険金額をお支払いします。 (注)保険金のお支払いは保険期間(補償の対象となる期間)を通じて1回を限度とします。 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が次のいずれかに該当し、かつ、その治療を直接の目的として所定の病院または診療所において入院したとき、特定疾病診断保険金額をお支払いします。 ① 急性心筋梗塞 責任開始期(保険期間(補償の対象と なる期間)の初日からその日を含めて、待機期間日数を経過した日の翌日の午 前0時。以下同様とします。)以後保険 期間(補償の対象となる期間)中に発病 した疾病を原因として、保険期間(補 償の対象となる期間)中に急性心筋梗 塞を発病し、冠動脈に狭窄あるいは閉塞 があることが、心臓カテーテル検査に よって医師により診断されたとき ② 脳卒中 責任開始期以後保険期間(補償の対象となる期間)中に発病した疾病を原因として、保険期間(補償の対象となる期間)中に脳卒中を発病し、その疾病により言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、CT(コンピュータ断層撮影法)またはMRI(磁気共鳴映像法)によってその責任病巣が医師により確認されたとき ③ 悪性新生物 責任開始期以後保険期間(補償の対象となる期間)中に悪性新生物に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定(病理組織学的所見が得られないときは、その他の所見による診断確定も認めることがあります。)されたとき(保険期間の開始日から起算して90日以内に乳房の悪性新生物に罹患し、医師により診断確定されたときを除きます。) (注1)補償の対象となる悪性新生物の範囲が ニ.がん特約の場合と異なりますのでご注意ください。 (注2)保険金のお支払いは保険期間(補償の対象となる期間)を通じて1回を限度とします。 |
亞総合保険の内容
xxx‐32
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とその額 | ||
傷害条項 | 疾病条項 | ||
一時金払 | 傷害一時金払保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が傷害を被りその直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に医師の治療を要し、病院または診療所に入院または通院した場合は傷害の部位・症状に応じて所定の保 険金をお支払いします。 | - |
所得補償 | 傷害所得補償保険金、疾病所得補償保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が傷害を被りその直接の結果として保険期間(補償の対象となる期間)中に就業不能となり、その就業不能が傷害所得補償免責日数をこえて継続したとき、傷害所得補償保険金日額×(就業不能日数-傷害所得補償免責日数)をお支払いします。 (注1)同一の就業不能につき傷害所得補償てん補日数 (365日、730日のいずれか)を限度とします。 (注2)疾病所得補償保険金が支 払われる期間に対しては、重複してお支払いしませ ん。 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が疾病を発病しその直接の結果として保険期間(補償の対象となる期間)中に就業不能となり、その就業不能が疾病所得補償免責日数をこえて継続したとき、疾病所得補償保険金日額×(就業不能日数-疾病所得補償免責日数)をお支払いします。 (注1)同一の就業不能につき疾病所得補償てん補日数 (365日、730日のいずれか)を限度とします。 (注2)傷害所得補償保険金が支 払われる期間に対しては、重複してお支払いしませ ん。 |
xxx‐ 3
ニ.がん特約
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とその額 |
診断保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が責任開始期(この特約 の保険期間(補償の対象となる期間)の初日からその日を含めて、待機期間日数を経過した日の翌日の午前0時。以下同様とします。)以後の保険期間(補償の対象となる期間)中に次のいずれかに該 当したとき、診断保険金額をお支払いします。 ① 初めてがんと診断確定されたとき ② すでに診断確定されたがん(以下「原発がん」といいます。)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発したと診断確定されたとき ③ 原発がんが、他の臓器(同一の種類の臓器が複数ある場合、それらは同じ臓器とみなします。)に転移したと診断確定されたとき。ただし、当該転移の以前においてその臓器にすでにがんが生じていた場合を除きます。 ④ 原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたとき (注) 2回目以降の診断保険金については、②、③、④のいずれかに該当した日が前回の診断保険金をお支払いすることとなった日から2年以上経過している場合に限り、お支払いします。 |
入院保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が責任開始期以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的として、責任開始期以後の保険期間(補償の対象となる期間)中に所定の病院または診療所に入院したとき、入院保険金日額×入院日数をお支払いします。 |
手術保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が責任開始期以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的として、責任開始期以後の保険期間(補償の対象となる期間)中に所定の病院または診療所で所定の手術を受けたとき、入院保険金日額×手術の種類に応じて定める給付倍率(10倍、20倍または40倍)をお支払いします。 (注1)手術の種類によっては、回数の制限があります。 (注2)同時に2種類以上の手術を受けたときには、最も給付倍率 の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とその額 |
通院保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が責任開始期以後に診断 確定されたがんを直接の原因として、医師の治療を要し、かつ、 責任開始期以後の保険期間(補償の対象となる期間)中に所定の 病院または診療所で次の条件のすべてを満たす通院(往診を含み ます。)をしたとき、通院保険金日額×通院日数をお支払いします。ただし、被保険者(保険の補償を受けられる方)が治療を終了し た時以降の通院に対しては、お支払いしません。 ① 入院保険金の支払われる入院日数が20日以上となる継続した入院をしたこと ② ①の入院の原因となったがんの治療を受けることを直接の目的とした通院であること ③ 入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内または退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間に行われた通院であること (注1)1回の入院のその通院につき45日、保険期間(補償の対象となる期間)を通じて730日を限度とします。 (注2)同一日に通院を複数したときでも、重複してお支払いしません。 (注3)がん特約の入院保険金が支払われる入院中の通院に対しては、お支払いしません。 |
重度一時金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が責任開始期以後の保険期間(補償の対象となる期間)中に、がんと診断確定され、保険期間(補償の対象となる期間)中にその病状が所定の重度状態になったとき重度一時金額をお支払いします。 (注)保険金のお支払いは、保険期間(補償の対象となる期間)を通じて1回を限度とします。 |
分類項目の内容は、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものです。
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約
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※2 がんの診断確定は、日本の医師または歯科医師(被保険者(保険の補償を受けられる方)が医師または歯科医師である場合は、被保険者(保険の補償を受けられる方)以外の医師または歯科医師をいいます。)の資格を持つ者により、病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。)されることを要します。
※3 被保険者(保険の補償を受けられる方)が責任開始期の前日までにがんと診断確定(被保険者が医師または歯科医師である場合は、被保険者自身による診断確定を含みます。)されていた場合は、保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)または保険金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、がん特約に関する補償は無効となります。
(がん特約におけるがんの定義と診断確定)
※1 がんとは次の悪性新生物をいいます。
分類項目 | 基本分類表番号 |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | 140~149 |
消化器および腹膜の悪性新生物 | 150~159 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | 160~165 |
骨、結合組織、皮膚、および乳房の悪性新生物 | 170~175 |
泌尿生殖器の悪性新生物 | 179~189 |
その他および部位不明の悪性新生物 | 190~19 |
リンパ組織および造血組織の悪性新生物 | 20~208 |
上皮内癌 | 230~234 |
ホ.成人病入院特約
保険金の種類
亞総合保険の内容
被保険者(保険の補償を受けられる方)が責任開始期(この特約の保険期間(補償の対象となる期間)の初日からその日を含めて、待機期間日数を経過した日の翌日の午前0時。)以後に発病した所定の成人病を直接の原因として、医師の治療を要し、かつ、保険期間(補償の対象となる期間)中に、所定の病院または診療所で成人病の治療のため継続2日以上入院したとき、成人病入院保険金日額×入院日数をお支払いします。
(注)1回の入院につき成人病入院支払限度日数(60日、120日、360日、
730日、1,095日のいずれか)を限度とします。保険期間(補償の対象となる期間)を通じて成人病入院保険金通算限度日数(730日(成人病入院支払限度日数730日以内)、1,095日(成人病入院支払限度日数1,095日の場合))を限度とします。
成人病入院保険金
保険金をお支払いする場合とその額
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ヘ.女性医療特約
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とその額 |
女性入院保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が責任開始期(この特約の保険期間(補償の対象となる期間)の初日からその日を含めて、待機期間日数を経過した日の翌日の午前0時。以下同様とします。)以後に発病した所定の女性特定疾病を直接の原因として、医師の治療を要し、かつ、保険期間(補償の対象となる期間)中に、所定の病院または診療所で女性特定疾病の治療のため継続2日以上入院したとき、女性入院保険金日額×入院日数をお支払いします。 (注)1回の入院につき女性入院支払限度日数(60日、120日、360日、 730日、1,095日のいずれか)を限度とします。保険期間(補償の対象となる期間)を通じて女性入院保険金通算限度日数(730日 (女性入院支払限度日数730日以内)、1,095日(女性入院支払限度日数1,095日の場合))を限度とします。 |
形成治療保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)が責任開始期以後に発生した原因により、保険期間(補償の対象となる期間)中に、所定の病院または診療所で瘢痕もしくは足ゆびの後天性変形に対する治療のため所定の手術を受けられたときまたは乳房切除術を受けられたとき、女性入院保険金日額×手術の種類に応じて定める給付倍率(20倍または40倍)をお支払いします。(保険期間の開始日から起算して 90日以内の乳房の悪性新生物を原因とする場合を除きます。) (注)同時に2種類以上の手術を受けたときには、最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。 |
ト.傷害補償の範囲の限定に関する特約
傷害条項では急激・偶然・外来の事故による傷害を補償の対象としていますが、傷害補償の範囲の限定に関する特約を付帯することにより、ゴルフ、テニス、スキー(スノーボードを含みます。)の行為中の傷害のみ補償の対象となります。
Ж 保険金をお支払いできない主な場合
イ.次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害、疾病、または損害に対しては保険金をお支払いしません。
Kイ 被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意または極めて重大な過失(事故の
直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意等では説明のできない行為
(不作為を含みます。)をともなうものをいいます。)ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者(保険の補償を受けられる方)の被った傷害、疾病または損害に限ります。
Kロ 保険金を受け取るべき方(保険金を受け取るべき方が法人であるときは、その理
事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意または極めて重大な過失。ただし、その方が保険金の一部の受取人である場合には、他の方が受け取るべき金額については、この限りでありません。
Kハ 被保険者(保険の補償を受けられる方)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。た
だし、保険金をお支払いしないのはその被保険者(保険の補償を受けられる方)の被った傷害、疾病または損害に限ります。
Kニ 被保険者(保険の補償を受けられる方)が法令に定められた運転資格を持たない
で自動車(原動機付自転車を含みます。)を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で 自動車(原動機付自転車を含みます。)を運転している場合、または法令に定める 酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で自動車(原動機付自転車を含みま す。)を運転している場合に生じた事故。ただし、保険金をお支払いしないのはそ の被保険者(保険の補償を受けられる方)の被った傷害、疾病または損害に限りま す。
Kホ 被保険者(保険の補償を受けられる方)の妊娠、出産、早産、流産または外科的手
術その他の医療処置。ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害または疾病を治療する場合には、この限りでありません。
Kへ 被保険者(保険の補償を受けられる方)に対する刑の執行
トK 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(天災危険担保特約を付帯している場 合は傷害に関する補償について天災危険担保特約の適用対象として保険証券に 記載された保険金をお支払いします。)。ただし、疾病に関する補償について疾病 所得補償保険金を除きこれらの事由により保険金の支払事由に該当した被保険 者(保険の補償を受けられる方)の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす 影響が少ないと認めたときは、弊社は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払い、またはその金額を削減してお支払いすることがあります。
xxx‐05
Kロ 被保険者(保険の補償を受けられる方)の職業がオートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に該当する場合において、被保険者(保険の補償を受けられる方)が当該職業に従事している間
Kハ 被保険者(保険の補償を受けられる方)が自動車、原動機付自転車、モーターボー
ト(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)もしくは試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。()以下「競技等」といいます。)をしている間または競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間(法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行っている間を除きます。)については、この限りでありません。
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Kチ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)ただし、疾病に関する補償について疾病所得補償保険金を除きこれらの事由により保険金の支払事由に該当した被保険者(保険の補償を受けられる方)の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、弊社は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払い、またはその金額を削減してお支払いすることがあります。
Kリ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質(使用済燃料を含みます。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
Kヌ Kリに規定した以外の放射線照射または放射能汚染
Kル トK~Kヌの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
ロ.疾病に関する補償について被保険者(保険の補償を受けられる方)の薬物依存によっ 亞
て生じた疾病または損害に対しては、保険金をお支払いしません。 総
合
ハ.被保険者(保険の補償を受けられる方)の精神病等の精神障害(具体的には、平成6年 保
の
10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F00からF 9に規定 険
された内容に準拠します。)による就業不能に対しては、疾病所得補償保険金または人 内
身疾病保険金(休業損害または逸失利益に対する保険金に限ります。)をお支払いしま 容
せん。
ニ.被保険者(保険の補償を受けられる方)が次の各号のいずれかに該当する間に生じた 事故によって被った傷害または損害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、保険金をお支払いしないのは、その被保険者(保険の補償を受けられる方)の被った傷 害または損害に限ります。
Kイ 被保険者(保険の補償を受けられる方)が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、
ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動を行っているx
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●7 2次免責金額特約
(注) 保険期間(補償の対象となる期間)の初日が平成19年10月1日以降となる新規の 引受を中止しております。ただし、既に付帯された本特約が継続を迎える場合は、継続日が平成19年10月1日以降であっても、引き続き同内容でお引受けします。
この特約が付帯された場合、この特約の対象となる保険金については、「対象保険年 度(この特約が対象とする期間)に生じた事故により、この特約が付帯されなかった としたときに支払われるべき額(それぞれの補償に免責金額が設定される場合には、それぞれの補償の免責金額を適用した後の額)」が、対象保険年度を通算して保険 証券記載の2次免責金額を上回った場合にそのこえた額を保険金としてお支払い します。
この特約の対象となる保険金に関する損害等の額が2次免責金額の範囲内となる ようなときであっても、ただちにご契約の代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がないと、その保険金を通算できないことがあります。
(例)「2次免責金額:50万円」を設定した場合
2次免責金額特約がない場合の保険金支払額 | 2次免責金額特約付帯時 | |||
(50万円)の保険金支払額 | ||||
同 | (事故1) 車両事故が発生、損害額20万円 (車両免責5万円) | 15万円 (損害額20万円-免責5万円(注)) | 75万円 (通算金額) | 25万円 (-2=75万円 ) 次免責50万円 |
一 保険年度 ( 対象保険年 度 | ||||
(事故2) 傷害事故が発生、損害額20万円 (傷害免責0) | 20万円 (損害額20万円-免責0) | |||
(事故3) 火災事故が発生、損害額40万円 (財物免責0) | 40万円 (損害額40万円-免責0) | |||
) |
(注) 2次免責金額以外に免責金額がある場合は、その免責金額を適用して支払われるべき保険金の額が通算されます。
Ж この特約はご契約いただいた全ての保険金を対象保険金とします。
ただし、次の保険金はこの特約の対象外となります。これらの保険金については、2次免責金額を差し引かずにお支払いします。
イ.賠償責任条項およびこれに付帯される特約の規定に従い支払われるべき保険金ロ.傷害条項および疾病条項における次の保険金
傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、特定傷害診断保険金、人身傷害保険金、
xxx‐37
葬祭費用保険金、特定疾病診断保険金、人身疾病保険金、がん特約の規定に従い支払われるべき診断保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金および重度一時金
ハ.自動車に関する補償における次の保険金
搭乗者傷害特約、人身傷害補償特約、自損事故傷害特約および無保険車事故傷害特約の規定に従い支払われるべき保険金
ニ.その他、次の各保険金
レンタカー費用保険金、対人臨時費用保険金、生活賠償臨時費用保険金、借家修理費用保険金、地震保険保険金、地震火災費用保険金、人身傷害諸費用補償特約、事故・故障時諸費用補償特約、類焼損害等担保特約、地震危険等上乗せ担保特約およびファミリーバイク特約の規定に従い支払われるべき保険金
a この特約の対象となるのは対象保険年度内に発生した事故により支払われるべき保険金(ただし、翌保険年度以降の入院、通院等に対して支払われるべき保険金を除きます。)のみです。この特約の対象とならない保険金については2次免責金額を差し引かずにお支払いします。
(例)
対象となる保険金
×
○
対象外
×
○
対象外
×
○対象外
× ●
対象
×
● 対象
①~③:保険事故が前年度の場合
⑥:対象保険年度内に保険事故が発生しているが、傷害または疾病による入院等が年度をまたがる場合(例:入院保険金)
× ○対象外
○○○ 対象・対象外
× ●●●●
翌年度
対象保険年度
前年度
⑦:保険事故が翌年度の場合
ケース①ケース②ケース③ケース④ケース⑤ケース⑥ケース⑦
×:保険事故 ●:対象となる損害・傷害・疾病 ○:対象とならない損害・傷害・疾病
●8 重複危険免責特約
(注) 保険期間(補償の対象となる期間)の初日が平成19年10月1日以降となる新規の引受を中止しております。ただし、既に本特約が付帯された補償が継続を迎える場合は、継続日が平成19年10月1日以降であっても、重複保険契約の満期日(重複保険契約が2つ以上の場合は最も遅い日)までは引き続き本特約を付帯してお引受けします。
この特約が付帯された場合には、あらかじめこの特約の対象となる他の保険契約
(以下「重複保険契約」といいます。)を特定し、重複保険契約がないものとして算出される保険金の額から、重複保険契約からも重複して支払われるべき保険金の額を差し引いた金額を保険金としてお支払いします。
重複危険免責特約が付帯された総合保険契約の保険金
=[重複保険契約がないものとして算出される保険金の額]
-[重複保険契約からも重複して支払われるべき保険金の額]
(例)
◇損害の額:1,00万円
◇重複保険契約がないものとして算出される保険金の額:1,00万円
◇重複保険契約からも重複して支払われるべき保険金の額:800万円
3重複危険免責特約が付帯された総合保険契約の保険金:200万円(=1,00万円-
80万円)
(注)この特約のご契約時には、重複保険契約に関する次の事項について正確にお申し出ください。
・保険種目 ・保険会社 ・証券番号
・保険期間(補償の対象となる期間)
・保険の目的(契約の対象となる財物)
・被保険者(保険の補償を受けられる方) ・保険金額(ご契約金額)
・付帯されている特約
ご契約後にご注意いただきたいこと
この特約のご契約後、あらかじめご契約時にお申し出いただいた重複保険契約のx xに変更があった場合(重複保険契約が満期前に終了した、ご契約金額を変更した、など)は、ただちにご契約の代理店・扱者または弊社までご通知ください。ご通知が なかった場合、重複保険契約の内容に変更がなかったものとみなして保険金をお支 払いしますので、十分な補償が得られないことがあります。
(例)
前記の例で、契約時にお申し出いただいた重複保険契約について、罹災時点では既にご解約されていたにもかかわらず、その旨弊社宛にご通知いただかなかった場合、お支払いする保険金の額は“20万円”のままです。
●4 保険料払込免除について
●1 障害状態(一般条項第4条(保険料払込の免除-その1))による場合
被保険者(保険の補償を受けられる方)が一般条項第4条に定める障害状態となった場合には、障害状態となった日の属する月の翌月以降に到来する払込期日に払い込むべき保険料(注)のお払込を免除します。
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(注) お払込が免除される保険料は当該被保険者(保険の補償を受けられる方)に係る次の保険金(障害状態となった時点において支払責任を有するものに限ります。)に関する保険料とします。
傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、葬祭費用保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金、傷害入院初期保険金、特定傷害診断保険金、傷害一時金払保険金、人身傷害保険金、疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病通院保険金、疾病入院初期保険金、特定疾病診断保険金、人身疾病保険金、成人病入院特約、女性医療特約およびがん特約の規定に従い支払われるべき保険金
●2 保険料払込免除特約による場合 亞
被保険者(保険の補償を受けられる方)が責任開始期(保険期間(補償の対象となる期間) x
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の初日からその日を含めて、待機期間日数を経過した日の翌日の午前0時。)以後に保 合
容
険料払込免除特約第1条第1項の各号いずれかに定める免除事由に該当した場合には、 険当該事由に該当した日の属する月の翌月以降に到来する払込期日に払い込むべき保険 の料(注)のお払込を免除します。 内
(注) お払込が免除される保険料は当該被保険者(保険の補償を受けられる方)に係る次の保険金(免除事由に該当した時点において支払責任を有するものに限ります。)に関する保険料とします。
傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、葬祭費用保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金、傷害入院初期保険金、傷害一時金払保険金、人身傷害保険金、疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病通院保険金、疾病入院初期保険金、人身疾病保険金、成人病入院特約および女性医療特約の規定に従い支払われるべき保険金
●3 保険料のお払込を免除できない主な事由
次に掲げる事由のいずれかによって所定の高度障害状態に該当した場合または傷害により所定の身体障害状態に該当した場合には、保険料のお払込を免除いたしません。
○保険契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意または重大な過失
○被保険者(保険の補償を受けられる方)の犯罪行為
○被保険者(保険の補償を受けられる方)の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
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総合保険の内容
x x
○被保険者(保険の補償を受けられる方)が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
○被保険者(保険の補償を受けられる方)が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
○地震もしくは噴火または津波。ただし、所定の高度障害状態または傷害により所定の身体障害状態に該当した被保険者(保険の補償を受けられる方)の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、弊社は、保険料のお払込を免除することがあります。
○戦争その他の変乱。ただし、所定の高度障害状態または傷害により所定の身体障害状態に該当した被保険者(保険の補償を受けられる方)の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、弊社は、保険料のお払込を免除することがあります。
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Ф.ご契約時にご注意いただきたいこと
ご契約時
●1 自動車に関する補償の引受条件について
●1 保険金額(ご契約金額)、支払限度額について
対人賠償責任
保険金額(ご契約金額)は、2,00万円(1名につき)以上で、お決めください。ただし2億円をこえる場合には「無制限」となります。
対物賠償責任
保険金額(ご契約金額)は、100万円(1事故につき)以上で、お決めください。ただし1億円をこえる場合には「無制限」となります。
Ж 自動車人身傷害(人身傷害補償特約)
保険金額(ご契約金額)は、被保険者(保険の補償を受けられる方)の年齢、収入、ご家族の構成等に基づき、下表をご参考に、適正な金額をご設定ください。
【総損害額の目安(年齢別・有職者の場合)】
年齢 | 被扶養者の有無 | 死亡された場合 | 重度後遺障害の場合 |
25歳 | あり | 8, 0万円 | 1億5, 0万円 |
なし | 7, 0万円 | 1億5, 0万円 | |
35歳 | あり | 8, 0万円 | 1億4, 0万円 |
なし | 6, 0万円 | 1億4, 0万円 | |
45歳 | あり | 8, 0万円 | 1億4, 0万円 |
なし | 6, 0万円 | 1億3, 0万円 | |
5歳 | あり | 6, 0万円 | 1億1, 0万円 |
なし | 5, 0万円 | 1億1, 0万円 |
※1名について2, 0万円以上1, 0万円単位の金額(ただし、2億円超は「無制限」)でのお引受けとなります。なお、重度後遺障害(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する場合等をいいます。)の場合は、保険金額(ご契約金額)の2倍の金額まで補償されます。
(注) 実際の損害額の算出は、裁判や示談による認定額の有無にかかわらず、約款に基づき弊社が行わせていただきます。
a 自動車搭乗者傷害(搭乗者傷害特約)
イ.保険金額(ご契約金額)は、1名について20万円以上でお決めください。
ロ.入院保険金日額および通院保険金日額は、前記イ.の保険金額(ご契約金額)に基づき、弊社所定の方法で定める金額からお選びください。
¾ 車両損害
イ.運転中の自動車に関する補償
Kイ 記名運転者(ご契約の運転者)について
1名ごとに保険金額(ご契約金額)を設定してください。
原則として、ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の中で、最も高い保険価額(時価)で設定してください。
り
お
x
x
約
x
ご
ただし、記名運転者(ご契約の運転者)がもっぱら運転する、ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の保険価額(時価)が、これより低い場合には、その自動車の保険価額(時価)で設定いただくことができます。
Kロ 許諾運転者について
保険金額(ご契約金額)はご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の中で、最も高い保険価額(時価)で設定してください。
ロ.保管中の自動車に関する補償
Kイ 協定保険価額(時価)
補償の対象となる自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・年式の自動車の市場販売価格相当額を弊社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等
に従い、補償の対象となる自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・年式 Ф
の自動車の市場販売価格相当額としてお決めいただきます。 ご
約
Kロ 協定新価保険価額(新価) 契
ご契約の自動車により、協定新価保険価額は以下のとおりとなります。 時
ご
ご契約の自動車 | |
Ki 平成15年7月 31日以前にご契約の自動車 | ご契約の自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・年式の自動車の新車販売価格相当額を弊社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に従い、補償の対象となる自動車と同一の用途・車種・車名・型式 ・仕様・年式の自動車の新車販売価格相当額としてお決めいただいた額となります。 |
K 平成15年8月 1日以降にご契約の自動車(車両入替により入替えられた自動車を含みます。) | 協定保険価額を、補償の対象となる自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額とみなして定めます。 |
協定新価保険価額 に
注意いただきたいこと
(注) 保険期間(補償の対象となる期間)満了後に補償が自動的に継続された場合は、協定新価保険価額の取扱いも継続します。
Kハ 修理支払限度額
協定新価保険価額の取扱いにより、修理支払限度額は以下のとおりとなります。
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か低い方(50万円を下回る場合は50万円)となります。
協定保険価額の1.2倍または協定新価保険価額のいずれ
K 前記Kロ-K に該当する場合
iK 前記Kロ-iKに該当する場合
協定新価保険価額
修理支払限度額
険金をお支払いできないことがありますので十分ご注意ください。
●2 建物・収容動産損害に関する補償の保険の目的(ご契約の対象となる財物)について
協定保険価額(50万円を下回る場合は50万円)となります。
(注) 保険期間(補償の対象となる期間)満了後に補償が自動的に継続された場合は、修理支払限度額の取扱いも継続します。
●2 免許証の色、使用目的について
保険期間(補償の対象となる期間)の初日における記名運転者(ご契約の運転者)となられた方の免許証の色(「グリーン」「ブルー」、「ゴールド」)および当該免許証の有効期限をお申し出ください。
使用目的 | 基 準 |
業務使用 | ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車のうち補償の対象となる自動車を定期的かつ継続して業務(仕事)に使用する場合 |
通勤・通学使用 | 「業務使用」に該当せず、ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車のうち補償の対象となる自動車を定期的かつ継続して通勤・通学(最寄り駅などへの送迎を含みます。)に使用する場合 |
日常・レジャー使用 |
使用目的(業務使用、通勤・通学使用、日常・レジャー使用)をお申し出ください。
「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合
(注)「定期的かつ継続して」とは、年間を平均して月15日以上使用する場合をいいます。
Ж 上記に定める免許証の色または使用目的が事実と相違している場合には、保険金をお支払いできないことがありますので十分ご注意ください。
●3 ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車について
ご家族が所有する自動車の用途および車種が自家用8車種(自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン 超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車))である自動車は、原則としてその全てを補償の対象としてご契約いただくことになります。補償の 対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の自動車のうちご申告をい ただいていない自動車は補償の対象外となります。
補償の対象となるご家族所有の自動車については、1台毎に主たる運転者(プリンシパル・ドライバー=PD)を設定いただきます。設定された主たる運転者(プリンシパル・ドライバー=PD)が日常主に運転される方以外である場合には、保
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●1 ご契約の対象となるもの
住居専用の建物(専用住宅)、店舗、事務所等と住居を併用している建物(併用住宅)および専用店舗、事務所等ならびにこれらの建物に収容される家財、設備・什器等(設備・装置
・什器または備品をいいます。)の動産
(注)建物のみのご契約では、動産の損害は補償されません。建物とあわせてご契約ください。
●2 ご契約の対象とならないもの
自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。)、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、商品、製品等
●3 保険申込書に明記しないとご契約の対象とならないもの
1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とうのような貴重品、美術品
(注) ただし、ご契約者・被保険者(保険の補償を受けられる方)に故意または重大な過失がなく明記されていない場合には、損害額を30万円とみなして保険金をお支払いします(。明記物件条項(貴金属・宝石等の明記物件に関する取扱い )
稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
ご契約時にご注意いただきたいこと
ご契 約 時
●3 傷害・疾病に関する補償の被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲について
●6 保険契約の無効について
傷害・疾病に関する補償の被保険者(保険の補償を受けられる方)は、ご契約者、ご契約者の配偶者、ご契約者またはその配偶者の同居の親族または別居の未婚の子の中から、お選びいただき、お決めください。
●4 保険申込書について
保険申込書の記載内容に間違いがないか十分にご確認のうえ、署名、押印をお願いいたします。必要事項が記載されていなかったり、記載内容が事実と相違している場合には、保険契約が解除されるか、保険金をお支払いできないことがあります。
特に、被保険者(保険の補償を受けられる方)の満年齢、性別、申込人の住所・氏名、保険 の目的(ご契約の対象となる財物)の所在地、財物条項の被保険者(保険の補償を受けられる方)、傷害条項・疾病条項の被保険者(保険の補償を受けられる方)本人、建物の構造・用法、面積、他の保険契約(保険の目的(ご契約の対象となる財物)を同一とする他の保険)の有無、高機能住宅割引適用対象機器の有無、住宅用防災機器の有無、自動車に関する補償の記名運転者(ご契約の運転者)、記名運転者(ご契約の運転者)の方の満年齢、お車の登録番号・排気量・イモビライザーの装着状況・対象有無・新車価額、前契約の事故の有無・件数、過去3年以内の保険金の請求・受領の有無等にご注意ください。
被保険者(保険の補償を受けられる方)が他に同種の保険契約を締結している場合は、
「重複契約に関する告知」欄にその内容を必ずご記入ください。
ご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合は、保険契約は無効となります。
●1 保険契約に関し、ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)もしくは記名運転者
(ご契約の運転者)およびこれらの方の代理人に詐欺行為があったこと。
り
お
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約
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●2 ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)または記名運転者(ご契約の運転者)が、保険金を支払うべき損害、傷害もしくは疾病またはこれらの原因がすでに生じていることを知っていたこと。
自動車に関する補償のご契約時にご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車が実在しなかったり他人に譲渡されている場合や、車検が切れていたり登録を抹消している場合は自動車に関する補償が無効となりますのでご注意ください。
●3 他人のために保険を契約する場合に、ご契約者がその旨を保険申込書に記載しなかったこと。
Ф
●7 質権設定時の保険証券の質権者への送付について
ご契約時にご
意
質権を設定される場合には、特段のお申し出がない限り、ご契約者と質権者との間に保険証 注
券は質権者の保管とするとの合意があったものとして、質権者に証券(本紙)を送付いたしま い
すので、ご了承ください。 た
だ
きたいこと
●5 疾病に関する補償の「告知(」(」健康状態告知書)について
「特に重要なお知らせ」(ページ1、2)をご覧ください。
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ご契約後
N.ご契約後にご注意いただきたいこと
●1 ご契約内容に変更が生じた場合等
「特に重要なお知らせ」(ページ3)をご覧ください。
●2 補償の継続について
●1 傷害・疾病に関する補償の一部(保険期間(補償の対象となる期間)を「終身」でご契約の場合、または保険期間(補償の対象となる期間)2年以上の契約において当該期間より短い保険料払込期間でご契約されたとき等)を除き、保険期間満了日の属する月の前月10日までに、ご契約者からの当該補償を継続しない旨のお申し出または弊社からご契約者への当該補償を継続しない旨の通知がない限り、各補償は保険期間満了日に自動的に継続されます。
●2 傷害・疾病に関する補償の一部の保険金(疾病入院保険金、特定疾病診断保険金、疾病入院初期保険金、疾病通院保険金、人身疾病保険金、成人病入院保険金、女性入院保険金ならびにがん特約の通院保険金および重度一時金)については、継続した場合でも、保険期間(補償の対象となる期間)を通じてのお支払限度は、初めてご契約された補償および継続された全ての補償を通じて適用されます。
●3 継続後の内容は継続前と原則同一ですが、補償内容等の改定または条件により内容を変更して継続することや補償が継続されないことがあります。(詳細は下記●4 ~ ●7 をご覧ください。)
保険料は、継続日現在の補償ごとに保険の目的(ご契約の対象となる財物)の価額の変動、無事故実績、年齢および保険料率等によって計算します。したがって、当該補償の継続後の保険料は、継続前の保険料と異なることがあります。
また、自動車に関する補償の料率クラスにおいて、ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親 族)所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の用途・車種が自家用普通乗用車もし くは自家用小型乗用車の場合、損害保険料率算出機構が定めた料率クラスを使用して保 険料を算出しております。料率クラスは型式毎の保険成績に基づき年1回見直すため、補償内容や無事故割引・割増が同一でも、料率クラスの変更に伴い保険料が前年と異な る場合があります。
●4 弊社が普通保険約款、特約、保険引受に関する制度または保険料率等を改定した場合には、継続後の補償については継続日における制度または保険料率等が適用されます。この結果、継続前の内容とは異なる内容で継続されることや補償の継続のお取扱いを行えないことがありますのでご了承ください。
xxx‐43
●5 傷害・疾病に関する補償の一部については、「低解約返れい金割合」(「低返れい割合」)を
30%から0%に変更して継続されます。「低解約返れい金割合」を30%から0%に変更し て継続される「傷害・疾病に関する補償の一部」とは、疾病入院保険金、疾病手術保険金、特定疾病診断保険金、疾病入院初期保険金、疾病通院保険金、成人病入院特約、女性医 療特約またはがん特約の規定により支払われるべき保険金のうち、保険期間(補償の対 象となる期間)開始日が平成15年2月28日以前でかつ保険期間(補償の対象となる期 間)2年以上の補償をいいます。
●6 傷害・疾病に関する補償の保険期間満了の日の翌日における被保険者(保険の補償を受けられる方)の年齢が次の年齢をこえるときは、補償の継続のお取扱いを行いません。また、傷害・疾病に関する補償の継続後の保険期間(補償の対象となる期間)を継続前の保険期間(補償の対象となる期間)と同一とした場合に、保険期間満了の日における被保険者(保険の補償を受けられる方)の年齢が次の年齢をこえるときは、保険期間(補償の対象となる期間)を短縮して継続します。これらの場合、弊社よりその旨をご通知させていただきますのでご了承ください。
傷害所得補償保険金または疾病所得補償保険金:70歳
人身疾病保険金:79歳
Ж 上記 ・ 以外の傷害・疾病に関する補償:90歳
●7 保険料払込免除特約により保険料のお払込が免除されている補償については、継続後の 補償の保険料をお払い込みいただける場合に限り、補償の継続のお取扱いを行います。
●3 積立期間満了時返れい金等のご請求の手続きについて
●1 積立期間満了時返れい金および無効・失効・解除の場合の返れい金のご請求にあたっては、次に掲げる書類のうち当社が求めるものをご提出ください。
弊社の定める請求書
保険証券
Ж ご契約者の印鑑証明書
※上記以外の書類を提出していただくことがあります。
●2 ご契約者が上記●1 の書類を提出されないとき、または提出書類に知っている事実を記載されなかったり、事実と相違することを記載されたときは、積立期間満了時返れい金および無効・失効・解除の場合の返れい金をお支払いできませんので、ご注意ください。
●3 積立期間満了時返れい金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
●4 重複保険契約の内容の変更について
重複危険免責特約のご契約後、あらかじめ特定したこの特約の対象となる他の保険契約(重複保険契約)の内容に変更があった場合は、ただちにご契約の代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がないと十分な補償が得られないことがあります。詳しくは、亞.総合保険の内容 3.補償内容 ●8 重複危険免責特約をご覧ください。
●5 リザルトレーティング制度
●1 総合保険のご契約では、自動車に関する補償について、記名運転者(ご契約の運転者)1 名ごとおよび許諾運転者ごとに、前の保険年度(総合保険の保険年度をいいます。以下、同様とします。)の保険事故の有無、保険事故がある場合はその件数および支払保険金
(注1)の大小を保険料に反映させるリザルトレーティング制度が採用されています。初めて自動車に関する補償に加入され、割増引を継承する自動車保険契約等もない場合には、記名運転者(ご契約の運転者)のうちで最も若年の方の年齢に応じた保険料を適用いたします。
割増引を継承すべき自動車保険契約が解除された場合には、割引を継承できません。また、新たなご契約を締結の後に割増引を継承すべき自動車保険契約が解除された場合も同様です(割引を訂正し、差額保険料を請求させていただきます。)。
自動車に関する補償にご加入後1年間(注2)無事故の場合、次の保険年度は保険料が割引となります。その後も、無事故年数に応じて割引が進行します。また、事故を起こされた場合、次の保険年度は(現在の保険料に対して)割増が適用されます。(なお、事故によっては割増されない場合あるいは事故としてカウントしない場合もありますので、詳しくは、ご契約の代理店・扱者または弊社におたずねください。)
(注1) 2次免責金額特約が付帯されていて保険金が支払われた場合は、この特約が付帯されなかったとした場合の保険金合計(自動車に関する補償以外の保険金も含みます。)に対するリザルトレーティング制度において支払保険金の大小を保険料に反映させる保険金の割合により割増引算出に用いる支払保険金の額を調整します。対象保険年度(この特約が対象とする期間)内に事故が複数件あり、2回目以降の事故によって2次免責金額を上回った場合においても、支払保険金の額を計算するために通算された事故については、その全てを事故件数にカウントします。
(注2) 自動車に関する補償に加入される時期によっては、次の保険年度に反映させる事故の有無をみる期間が1年未満となるケースもあります。
(注3) ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車のうち補償の対象となる自動車を解約し自動車保険契約に移行する場合の等級(無事故割引・割増)については、総合保険の各保険年度を自動車保険とみなして決定されます。結果として、総合保険の自動車に関する補償への加入、自動車保険への移行のタイミングによっては、自動車保険をご継続いただいていた場合に比べて等級(無事故割引・割増)の進行が遅れることがありますのでご了承ください。なお、弊社以外の保険会社の自動車保険契約に移行される場合には、上記のお取扱いが異なることがございますので、お手数ですがお客様ご自身で直接ご確認いただきますようお願い申し上げます。
り
お
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x
約
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●2 一時的に自動車に関する補償を中断した場合のお取扱いについて
N
ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車のうち補償の対象となる自動車を廃車・譲渡・リース業者へ返還した場合、車検が切れたため使用しなくなった場合、道路運送車両法第16条の規定による一時抹消登録(軽自動車の場合は一時使用中止による届出済証の返納)したため使用しなくなった場合、ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の廃車・譲渡・返還にともない他のご家族
(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車と入替を行った場合、あるいは、記名運転 ご者(ご契約の運転者)の海外渡航に伴い、一時的に自動車に関する補償を中断された場 契合(ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車のうち補償の対象となる自動 約
に
車が複数ある場合で、そのうちの一部の自動車についての補償を中断する場合を含み 後
い
ます。)、中断後の新たな自動車に関する補償に、中断前の割増引を反映できる場合があ ごりますので、ご契約の代理店・扱者または弊社に必ずご通知ください。 注なお、中断制度の改定に伴い、すでに中断証明書をお持ちの方につきましては、お手持ち 意
の中断証明書の記載内容にかかわらず、中断制度が適用できる場合がございます。詳し た
き
くはご契約の代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。 だ
たいこと
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事 故
V.事故が起こったときの手続き(保険金ご請求の手続き)
●1 まず、ご連絡を(連絡先は巻末をご覧ください)
●1 事故が発生した場合には、まず被害者(相手方等)の救護措置をとり、もよりの警察署への届け出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について、ご契約の代理店•扱者または弊社にただちにご連絡ください。
(弊社では損害サービススタッフを全国に配置しております。連絡先については巻末をご覧ください。)
なお、自動車に関する補償における人身事故の場合には、警察署への届け出にあたり、人身事故である旨正しく届け出をしていただくようお願いいたします。
●2 その後、遅滞なく書面により次の事項をお知らせください。
事故の状況
被害者の住所および氏名
Ж 目撃者のある場合は、その住所および氏名
a 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
上記のご通知がないと、保険金をお支払いできないことがありますのでくれぐれもご注意ください。(自動車に関する補償における対人事故については事故の発生の日の翌日から起算して60日以内にこれらの事項を必ずご通知ください。)
●3 傷害・疾病に関する補償の被保険者(保険の補償を受けられる方)が保険金の支払事由に該当したときは、ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)または保険金受取人(これらの方の代理人を含みます。)は保険金の支払事由が生じた日からその日を含めて30日以内に、疾病または傷害の内容および程度等の詳細を弊社へご通知ください。また、弊社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者(保険の補償を受けられる方)の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
●4 正当な理由がなくて、弊社にご通知のない場合や通知内容について知っている事実を告げなかったり事実と相違することを告げたときは、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
●2 必ずご相談を
次の場合は事前に弊社にご相談ください。
●1 事故にあった自動車を修理される場合
修理に着手される前に必ず弊社の承認を得てください。弊社が承認する前に修理に着手
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された場合、または補修可能な部品(バンパー等)の損傷にも関わらず部品交換による修理をされた場合には、保険金の一部または全部が支払われないことがあります(樹脂製バンパーは軽度の損傷なら補修して使えます。)。
●2 被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず弊社の承認を得てください。弊社が承認しないうちにご契約者(被保険者(保険の補償を受けられる方 )ご自身で被害者と示談をされた場合には、保険金の一部または全部が支払われないことがあります。
●3 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合
必ず弊社にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保険金の一部または全部が支払われないことがあります。
●4 建物・収容動産損害時諸費用、被害事故費用、ストーカー対策費用等を支出される場合これらの費用の支出にあたっては、事前に弊社にご相談ください。
弊社の承認なく支出された費用に対しては、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。
●3 保険金ご請求の手続き
●1 保険金のご請求にあたっては、弊社所定の書類(注)を提出していただきますので、ご契約の代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
(注) 交通事故証明書を忘れずに
自動車事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(自動車に関する補償における人身事故の場合は必ず人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただくことになります。
お客様に代わって交通事故証明書の取付を行う「交通事故証明書取付サービス」がございますので、弊社損害サービス課•センターにお問い合わせください。(連絡先については〈巻末〉をご覧ください。)
なお、この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届け出がありませんと発行されませんので、事故が起こった場合には警察署への届け出を行ってください。
ご注意
保険金または損害賠償額の請求については一定期間の時効が設けられておりますのでご注意ください。
●2 被保険者(保険の補償を受けられる方)または保険金受取人が上記●1 の書類を提出されないとき、または提出された書類について知っている事実を記載されなかったり、事実と相違することを記載されたときは、保険金をお支払いできませんのでご注意くださ
い。
●3 傷害・疾病に関する補償において、被保険者(保険の補償を受けられる方)または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、弊社所定の書類をご提出いただきます。また、被保険者(保険の補償を受けられる方)に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払を受けるべき被保険者(保険の補償を受けられる方)の代理人がいない場合は、被保険者(保険の補償を受けられる方)の配偶者または3親等内のご親族のうち弊社所定の条件を満たす方が、被保険者(保険の補償を受けられる方)の代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は、取扱代理店
・扱者または弊社までご照会ください。本内容については、ご対象の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
●4 賠償事故の解決のために弊社が行う手続きおよび援助等
●1 賠償事故の解決のために弊社が行う手続きおよび援助
賠償事故の場合、被保険者(保険の補償を受けられる方)のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、弊社は、原則として被保険者(保険の補償を受けられる方)のために示談交渉をお引き受けいたします。この場合、弊社の選任した弁護士が被害者との交渉にあたることがあります。(自動車に関する補償における対物事故の場合には、日本損害保険協会に登録されている物損事故調査員が弁護士を補助し、その指示に従って事故処理にあたることがあります。)
り
お
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x
約
x
ご
V
ご注意
次の場合には、弊社は被害者と示談交渉することができません。
① 保険金をお支払いすることのできない事故
② 損害賠償額が明らかに自賠責保険の支払額内でおさまる事故(*)
③ 損害賠償額が明らかに保険金額(ご契約金額)を超える事故
④ 損害賠償額が明らかに保険証券記載の免責金額内でおさまる事故
➄ 補償の対象となる自動車に自賠責保険が付いていない場合(*)
◎ 被保険者(保険の補償を受けられる方)が正当な理由なく弊社への協力を拒まれた場合
⑦ 弊社が示談交渉を行うことについての被害者の同意が得られない場合
⑧ ご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の排気量または新車価額について、保険申込書等に知っている事実を記載されなかったり、または事実と相違することを記載された場合や変更についてご通知がない場合(**)
上記①~⑧を含め、被保険者(保険の補償を受けられる方)ご自身が被害者と示談交渉される場合にも、弊社は交渉の円滑な進め方やその内容についてのご相談、示談書の作成についての援助など解決のためのお手伝いをします。なお、示談の斡旋については交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターをご利用いただくこともできます。
(*)自動車に関する補償のうち対人賠償責任
(**)自動車に関する補償のうち対人賠償責任、対物賠償責任
事故が起
こったときの
手
き
●2 示談・訴訟の場合の費用のお取扱い 続
ご契約者ご自身が被害者と示談交渉を行うために要した費用(交通費等) (
示談交渉がまとまらず調停に付されたり、裁判に持ち込まれたときの訴訟費用 保
金
これらは、保険金とは別枠で弊社の承認した金額が支払われます。 険
ご
●3 被害者からの直接請求制度 請
賠償事故で弊社が被保険者に保険金をお支払いできるときは、その金額の範囲内で被 求
手
害者は損害賠償額を直接弊社に請求できます。 の
被害者が、損害賠償額を直接弊社へ請求された場合には、弊社は被保険者の同意を得た 続うえで、被害者との示談交渉によって被保険者の負担する損害賠償責任の額を確定する きとともに、損害賠償額を被害者にお支払いいたします。 )
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●5 その他
●1 被害者には誠意をもって
対人事故(歩行者や他の自動車に乗車している人等を死傷させた場合)または対物事故
(他の自動車、家屋や電柱等他人の財物に損害を与えた場合)が発生した場合には、被害者に対するお見舞、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、できるかぎり被害者に対して誠意をつくすことが、円満に解決するためには何よりも必要です。
●2 自動車に関する補償における保険金の自賠責保険との一括払い
自動車に関する補償における対人事故の保険金をお支払いできる場合で、被保険者(保 険の補償を受けられる方)からこの保険の保険金と自賠責保険金(すでに支払われた保 険金を除きます。)とを同時に請求された場合には、弊社は一括してお支払いいたします。この場合、自賠責保険が他の保険会社に契約されているときでも、弊社はその自賠責保 険金を立替えて一括払を行います。
●3 自動車に関する補償における保険金の内払い
自動車に関する補償における対人事故で保険金をお支払いすることができる場合には、示談成立前でも被保険者(保険の補償を受けられる方)が負担すべき被害者の治療費、看護料および休業損害(自賠責保険で支払い済みの額を除きます。)について、必要書類 が整いしだい、内払金をお支払いできます。また人身傷害事故の場合も保険金の内払い 制度がございます。
●4 自動車に関する補償等についてのご相談または苦情の受付
自動車に関する補償および自賠責保険の保険金のご請求について、ご不審な点またはご不満な点がある場合には、弊社の全国営業・サービス網のほか、次のような各種の交通事故相談機関が設置されており、無料でご相談等に応じておりますので、あわせてご利用ください。なお、これらの設置場所および連絡先については、小冊子を用意いたしておりますので、弊社の全国営業・サービス網にお問い合わせください。
1.自動車保険請求相談センター
日本損害保険協会が全国48ケ所に設置しており、自動車に関する保険の内容、保険金請求手続き等について、ご説明、ご相談を行っています。
●自動車保険請求相談センター
名称 | 所 在 地 | 電話番号 | 名称 | 所 在 地 | 電話番号 |
札幌 | 札幌市中央区北一条西7‐1‐2 | 01(290)181 | 福井 | xx市中央3‐6‐2 | 076( 2)3282 |
青森 | 青森市xx2‐19‐3 | 017(72)1025 | 大津 | xx市中央3‐1‐8 | 07(525)3954 |
盛岡 | 盛岡市中央通り2‐2‐5 | 019(651)495 | 京都 | 京都市中京区xxxxx路上ル手洗xx652 | 075(21)9601 |
秋田 | xx市山王2‐1‐43 | 018(823)592 | 大阪 | 大阪市中央区xx2‐6‐26 | 06(6202)2640 |
仙台 | 仙台市青葉区一番町1‐3‐1 | 02( 23)9 2 | 奈良 | 奈良市大宮町6‐2‐19 | 0742(35)1751 |
山形 | 山形市xx町3‐1‐7 | 023(63)0589 | 和歌山 | 和歌山市美園町3‐32‐1 | 073(431)6290 |
福島 | xx市栄町10‐21 | 024(521)1295 | 神戸 | 神戸市中央区xxx4‐2‐20 | 078( 2)720 |
新潟 | 新潟市中央区xx2‐3‐16 | 025(241)9515 | 鳥取 | 鳥取市今町1‐103 | 0857(24)423 |
水戸 | 水戸市三の丸1‐4‐73 | 029( 26)1693 | xx | xx市御手xx町伊勢宮565‐8 | 0852(24)2165 |
宇都宮 | xxx市大通り1‐4‐2 | 028(621)6463 | 岡山 | 岡山市幸町8‐2 | 086(232)7020 |
前橋 | xx市南町3‐9‐5 | 027( 23)2316 | 広島 | 広島市中区xx町1‐2‐29 | 082(247)503 |
さいたま | さいたま市中央区上落合1‐12‐16 | 048(854)9463 | 山口 | xx市xx町7‐1 | 083(925)0 9 |
千葉 | xx市中央区弁天1‐15‐3 | 043(284)795 | 高松 | xx市xx町10‐1 | 087(821)0389 |
甲府 | 甲府市丸の内3‐1‐6 | 05( 28)835 | 徳島 | 徳島市八百屋町2‐7 | 08(62)5279 |
長野 | xx市xxx1‐15‐3 | 026( 26)3582 | 松山 | xxxx番町4‐12‐7 | 089(945)235 |
立川 | 立川市曙町2‐35‐2 | 042(525)9216 | 高知 | 高知市堺町2‐26 | 08(825)0318 |
東京 | xxx区xx淡路町2‐7 | 03(325)137 | 福岡 | 福岡市中央区大名2‐4‐30 | 092(713)7318 |
横浜 | 横浜市西区北幸1‐4‐1 | 045(323)621 | 佐賀 | 佐賀市駅前中央1‐4‐8 | 0952(29)8768 |
静岡 | 静岡市葵区呉服町1‐1‐2 | 054(252) 34 | 長崎 | 長崎市万才町3‐5 | 095(824)2571 |
名古屋 | 名古屋市中区錦3‐23‐31 | 052(971)7161 | 大分 | 大分市都町1‐1‐23 | 097(536)5043 |
岐阜 | 岐阜市xx町2‐20 | 058(252)7513 | 熊本 | 熊本市辛島町8‐23 | 096(324)8740 |
四日市 | 四日市市xx栄町1‐12 | 059(353)5946 | 宮崎 | xx市広島1‐18‐13 | 0985(28)19 |
富山 | 富山市xxx1‐18 | 076(432)294 | 鹿児島 | 鹿児島市中央町12‐2 | 09(252)346 |
金沢 | xx市xx町2‐37 | 076(232)0214 | 沖縄 | 那覇市xx2‐2‐20 | 098(868)8950 |
(207年12月現在)
2.そんがいほけん相談室
日本損害保険協会が全国11ケ所に設置しており、自動車保険および自賠責保険を含めて損害保険全般について、ご説明、ご相談および苦情の受付を行っています。 また、上記のほか各都道府県の交通事故相談所、全日本交通安全協会の交通事故相談所等があります。
xxx‐47
●5 自動車に関する補償等についての中立の第三者機関による示談斡旋制度
弊社がお支払いする賠償保険金または損害賠償額について、万一にもご不満が生じたときには、中立でしかも独立した次の機関をご利用いただくことができます。
1. 財団法人日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターの相談所が次表の場所を含め全国148ケ所(各弁護士xxx)に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行っています。
事故が起こったときの手続き(保険金ご請求の手続き)
事 故
相談所名 | 所 在 地 | 電話番号 |
広 島 | 広島市中区基町6‐27 広島そごう新館6階 xx町法律相談センター内 | 082( 25)160 |
x x | xx市丸の内2‐2 弁護士会内 | 087(82)3693 |
愛 媛 | xxxx番町4‐8‐8 弁護士会内 | 089(941)6279 |
高 知 | 高知市xx町1‐5‐7 弁護士会内 | 08(82)4867 |
福 岡 | 福岡市中央区xxx5‐14‐12 南天神ビル5階 | 092(741)3208 |
北 九 州 | 北九州市xx北区xx1‐4‐2 北九州法律相談センター内 | 093(561)0360 |
佐 賀 | 佐賀市中の小路4‐16 弁護士会内 | 0952(24)341 |
熊 本 | 熊本市花畑町7‐10 熊本市産業文化会館5階 熊本法律相談センター内 | 096(325) 09 |
鹿 児 島 | 鹿児島市易居町2‐3 弁護士会内 | 09( 26)3765 |
那 覇 | 那覇市楚辺1‐5‐17 プロフェスビル那覇203号室 | 098(835)4343 |
財団法人 名称 | 交通事故紛争処理センター (2 | 07年12月現在) |
所 在 地 | 電話番号 | |
東京本部 | 新宿区西新宿2‐6‐1 新宿住友ビル 4階 | 03( 346)1756 |
札幌支部 | 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館4階 | 01(281)3241 |
仙台支部 | 仙台市青葉区中央2‐2‐1 仙台三菱ビル4階 | 02(263)7231 |
名古屋支部 | 名古屋市xx区名駅南2‐14‐19 住友生命名古屋ビル24階 | 052(581)9491 |
大阪支部 | 大阪市中央区xx2‐5‐23 xxプラザビル4階南側 | 06(627)027 |
広島支部 | 広島市中区立町1‐20 広島立町NOFビル5階 | 082(249)5421 |
高松支部 | xx市丸の内2‐2 香川県弁護士会館3階 | 087(82)505 |
福岡支部 | 福岡市中央区天神1‐9‐17 ダヴィンチ福岡天神10階 | 092(721)081 |
さいたま相談室 | さいたま市大宮区吉敷町1‐75‐1 xx生命xxxx町ビル2階 | 048(650)5271 |
金沢相談室 | xx市本町2‐1‐7 金沢フコク生命駅前ビル12階 | 076(234)650 |
2. 財団法人交通事故紛争処理センター
この紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が無料で、被害者の正当な利益を守るため、xxな立場から和解の斡旋を行っています。
●財団法人 日弁連交通事故相談センター(示談の斡旋をしている主な相談所)
(207年12月現在)
り
お
x
x
約
x
ご
相談所名 | 所 在 地 | 電話番号 |
本 部 | xxx区霞が関1‐1‐3 弁護士会館14階 | 03(3581)4724 |
札 幌 | 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館2階 | 01(251)730 |
岩 手 | 盛岡市大通1‐2‐1 サンビル2階 弁護士会内 | 019(623)505 |
仙 台 | 仙台市青葉区一番町2‐9‐18 弁護士会館内 | 02( 23)781 |
山 形 | 山形市七日町2‐7‐10 NANA-BEANS8階 | 023(635)3648 |
水 戸 | 水戸市xx2‐2‐75 弁護士会館内 | 029( 21)3501 |
栃 木 | xxx市xx2‐7‐13 弁護士会館内 | 028(62)208 |
前 橋 | xx市大手町3‐6‐6 弁護士会内 | 027(234)9321 |
埼 玉 | さいたま市浦和区xx4‐2‐1 浦和xxパークハウス1階 埼玉弁護士会 法律相談センター内 | 048(710)5 6 |
千 葉 | xx市中央区中央4‐13‐12 弁護士会内 | 043( 27)8530 |
東 京 | xxx区霞が関1‐1‐3 弁護士会館3階 | 03(3581)1782 |
横 浜 | 横浜市中区日本大通9 弁護士会内 | 045(21)70 |
山 梨 | 甲府市中央1‐8‐7 弁護士会内 | 05(235)7202 |
新 潟 | 新潟市中央区学校町通一番町1 弁護士会内 | 025( 2)3765 |
岐 阜 | 岐阜市xx町 2 弁護士会内 | 058(265)020 |
静 岡 | 静岡市葵区追手町10‐80 弁護士会内 | 054(252) 08 |
沼 津 | 沼津市御幸町21‐1 弁護士会支部内 | 05(931)1848 |
浜 松 | 浜松市中区中央1‐9‐1 弁護士会支部内 | 053(45)309 |
名 古 屋 | 〔相談〕名古屋市中区栄4‐1‐1 中日ビル3階 栄法律相談センター 〔示談斡旋〕名古屋市中区三の丸1‐4‐2 弁護士会館内 | 052(252)04 052( 21)7097 |
三 重 | 津市中央3‐23 弁護士会内 | 059( 28)232 |
京 都 | 京都市中京区xxxx丸太町下ル 弁護士会内 | 075(231)2378 |
大 阪 | 大阪市北区西天満1‐12‐5 弁護士会内 | 06(6364)8289 |
神 戸 | 神戸市中央区東川崎町1‐1‐3 神戸クリスタルタワー13階 兵庫県弁護士会分館内 | 078(341)1717 |
奈 良 | 奈良市xxx町5 弁護士会内 | 0742( 2)2035 |
岡 山 | 岡山市xx1‐8‐29 弁護士会内 | 086( 23)401 |
●
V
事故が起
こったときの
手続 き(保険金ご請求の手続き
)
xxx‐48
地震保険
T.地震保険について
●1 地震保険の内容
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5.5兆円(平成20年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。(地震約款第6条)
お支払いする保険金=全損、半損または一部損の算出保険金
× 5.5兆円 算出保険金総額
●1 地震保険の対象(地震約款第3条)
対象となるもの(保険の目的(ご契約の対象となる財物))
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
・店舗や事務所のみに使用されている建物、およびその建物に収容されている営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
・貴金属、宝石、書画、骨とう等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
対象とならないもの
●3 保険金をお支払いできない主な場合(地震約款第2条)
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の目的(ご契約の対象となる財物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
※セットでご契約いただく総合保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
●2 地震保険の補償内容(地震約款第1条・第4条)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損 壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額の全額 [時価限度] |
半損のとき | 建物の地震保険金額の50% [時価の50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5% [時価の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額の全額 [時価限度] |
半損のとき 一部損のとき | 家財の地震保険金額の50% [時価の50%限度] 家財の地震保険金額の5% [時価の5%限度] |
※以上の損害に至らない場合は、保険金は支払われません。
※損害の程度である「全損「」半損「」一部損」については、後記「2.損害の認定基準について」をご参照ください。
xxx‐49
●2 損害の認定基準について
前記1.●2 の「全損「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって、次のとおり行います。
●1 建物の「全損」「半損」「一部損」
認定の基準(①、②または③) | |||
損害の程度 | ① 主要構造部※1(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ② 焼失または流失した床面積 | ③ 床上浸水 |
全損※2 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | |
半損 | 建物の時価の20%以上 50%未満 | 建物の延床面積の20%以上70%未満 | |
一部損 | 建物の時価の3%以上 20%未満 | 建物が床上浸水または地盤面より45 を超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・半損・一部損に至らないとき |
※1 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取り扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害割合が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※2 地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の損害程度の認定方法】
木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁 工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調 査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2を 参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を 行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ご とに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コ ンクリート造:表2-2、鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割 合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
●2 家財の「全損」「半損」「一部損」
損害の程度 | 認定の基準 |
全 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
半 損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他➄衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
り
お
x
x
約
x
ご
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸 組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基 礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~➄ 略 | 5~ 1 | 4~ 1 | 5~12 | |||
◎50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋 根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
➄50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外 壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~➄ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
◎70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
N
地震保険について
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
xxx‐50
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外 壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~◎ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内 壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入xx箇所数 | |
②~④ 略 | 5~35 | |||
➄15%を超える場合 | 全損 | |||
基 礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | |||
屋 根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2~9 | |||
⑨ 5%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合 (%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むも の。) | ①5 を超え、10 以下 | 3 | |
②~% 略 | 5~45 | ||
10 を超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を 伴 う 傾 斜。) | ①0.2/10(約0.1°)を超え、0.3/10(約0.2°)以下 | 3 | |
②~⑦ 略 | 5~40 | ||
⑧2.1/10(約1.2°)を超える場合 | 全損 |
しおり‐51
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | ||
I | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |
②~➄ | 略 | 1~4 | ||
◎50%を超える場合 | 5 | |||
亞 | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②~% | 略 | 1~ 1 | ||
50%を超える場合 | 13 | |||
| 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | |
②~ | 略 | 3~25 | ||
50%を超える場合 | 30 | |||
N | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈 がある | ①3%以下 | 3 | |
②~ | 略 | 5~45 | ||
50%を超える場合 | 全損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理 的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれ ぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害 割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、短辺方向は外部
耐力壁、外部壁ばり
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
N | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 |
②~⑨ 略 | 5~45 | ||
%50%を超える場合 | 全損 |
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準x
x
x
x
x
約
x
ご
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合 (%) | ||
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むも の。) | ①10 を超え、15 以下 | 3 | ||
②~➄ 略 | 10~40 | |||
◎40 を超える場合 | 全損 | |||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を 伴 う 傾 斜。) | ①0.4/10(約0.2°)を超え、0.5/10(約0.3°)以下 | 3 | ||
②~➄ 略 | 10~40 | |||
◎3.0/10(約1.7°)を超える場合 | 全損 | |||
表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表 | ||||
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | ||
I | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、わずかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | |
②~④ 略 | 2~4 | |||
➄50%を超える場合 | 5 | |||
亞 | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②~⑨ 略 | 2~12 | |||
%50%を超える場合 | 15 | |||
| 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破 壊がある | ①3%以下 | 2 | |
②~% 略 | 3~23 | |||
50%を超える場合 | 25 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピ
( ロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認
定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物
保
の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対 Nするピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出しま 地す。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害 震
割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の 険
損害割合を求め、損害認定を行います。 に
ついて
●3 ご契約時にご注意いただきたいこと
●1 地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに下記により算出される金額の範囲内で決めていただきます。ただし、建物は5, 0万円、家財は1, 0万円が限度額となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
イ.総合保険の財物保険金額が、保険の目的(ご契約の対象となる財物)である建物
・家財の合計価額以上の場合
Kイ 建 物:建物の価額の30%~50%に相当する金額
Kロ 家 財:家財の価額の30%~50%に相当する金額
xxx‐52
ロ.総合保険の財物保険金額が、保険の目的(ご契約の対象となる財物)である建物
・家財の合計価額未満の場合
Kイ 建 物:
◇前記 ロ.の例…「建物・家財の合計価額>財物保険金額」の場合
財物保険金額× 建物の価額
×(30%~50%)に相当する金額
Kロ 家 財:
価額 | 財物保険金額 | 地震保険の保険金額(ご契約金額)の設定範囲 | |
建物 | 2, 0万円 | 1,50万円× 2, 0万円 (2, 0万円+1, 0万円)× (30%~50%)=(30万円~50万円) | |
1,50万円 | |||
1,50万円× 1, 0万円 (2, 0万円+1, 0万円)× (30%~50%)=(150万円~250万円) | |||
家財 | 1, 0万円 |
建物・家財の合計価額
財物保険金額× 家財の価額 ×(30%~50%)に相当する金額
建物・家財の合計価額
(注) 総合保険の保険の目的(ご契約の対象となる財物)に設備・什器等が含まれる場合であっても、建物・家財の地震保険金額は、上記方法によって算出します。
前記 における「価額」は、地震保険がセットされる総合保険の保険金支払方法が新価基準による場合は「新価額(再調達価額)」(※1)、時価基準による場合は「時価額」(※2)とします。
(※1)「新価額(再調達価額)」とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額をいいます。
(※2)「時価額」とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から「、使用による消耗分」を控除して算出した金額をいいます。
(例)
価額 | 財物保険金額 | 地震保険の保険金額(ご契約金額)の設定範囲 | |
建物 | 2, 0万円 | 3, 0万円 | 2, 0万円×(30%~50%)= (60万円~1, 0万円) |
家財 | 1, 0万円 | 1, 0万円×(30%~50%)= (30万円~50万円) |
◇前記 イ.の例…「建物・家財の合計価額≦財物保険金額」の場合
●2 セットでご契約する総合保険との関係(地震約款第23条、保険契約の継続および保険料の払込方法等に関する特約(総合保険付帯地震保険用))
地震保険は、次の条件を満たす総合保険にセットして契約しなければその効力を生じません。
イ.総合保険の建物・収容動産損害に関する補償における保険の目的(ご契約の対象となる財物)が、居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)および居住用建物に収容されている家財(生活用動産)であること
ロ.総合保険で補償の対象とする建物・収容動産損害に関する補償として「基本リスク」が選択されていること
総合保険が前記 に該当している間は、地震保険をセットすることができます。
Ж 総合保険が前記 に該当しなくなったとき(保険期間(補償の対象となる期間)の中途で前記 ロ.の補償が終了したとき)は、地震保険も同時に終了します。
a 総合保険にセットする場合は、地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式により、地震保険の保険期間(補償の対象となる期間)の満了する日の属する月の前月10日までに継続しない旨のお申し出がないかぎり、前記Жに該当するまで自動的に継続されます。
xxx‐53
●3 対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造※とロ構造※の2つに区分されています。
※セットで契約する総合保険の構造級別により区分されます。(イ構造→総合保険の構造がA・B構造または特・1・2級構造の場合、ロ構造→総合保険の構造がC・D構造または3・4級構造の場合)
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
●4 地震保険の割引制度について
保険の目的(ご契約の対象となる財物)である建物または保険の目的(ご契約の対象となる財物)である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間(補償の対象となる期間)の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、地震保険の保険期間(補償の対象となる期間)の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
●1 免震建築物割引(平成19年10月1日以降、保険期間(補償の対象となる期間)が開始するご契約に適用)
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する日本住宅性能表示基準に定められた免震建築物であること。ただし、品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)をご契約者よりご提出いただいた場合。
割引率
30%
●2 耐震等級割引(平成13年10月1日以降、保険期間(補償の対象となる期間)が開始するご契約に適用)
耐震等級 | |
3 | 30% |
2 | 20% |
1 | 10% |
対象建物が、品確法に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または評価指針に基づく耐震性能評価書(写)をご契約者よりご提出いただいた場合。
割引率
●3 耐震診断割引(平成19年10月1日以降、保険期間(補償の対象となる期間)が開始するご契約に適用)
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法
(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。ただし、耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)、または耐震診断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)をご契約者よりご提出いただいた場合。
割引率
10%
り
お
x
x
約
x
ご
●4 建築年割引(平成13年10月1日以降、保険期間(補償の対象となる期間)が開始するご契約に適用)
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)もしくは検査済証(写)等の対象建物の新築年月※が確認できる公的機関等が発行する書類(写)をご契約者よりご提出いただいた場合。
※新築年が昭和57年以降である場合には新築年
10%
割引率
N
地
保
(注1) 上記●1 または●2 の割引の適用を受けようとする場合で、地震保険契約締結 震
時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合 険
には、設計住宅性能評価書(写)をご提出いただくことができます。 に
い
(注2) 上記●4 の公的機関等とは国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検 つ
査機関などをいいます。 て
(注3) 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級、建築年割引の場合は新築年月)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または異動承認書(写)をご提出いただくことができます。
(注4) 注3にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限る。)の地震保険期間(補償の対象となる期間)の終期または解約日を保険期間(補償の対象となる期間)の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類および割引率と同一の地震保険割引の種類および割引率の適用を受けようとする場合には、上記
●1 ~ ●4 のただし書の資料の提出を省略することができます。
(注5) 上記●1 ~ ●4 の割引は重複して適用を受けることができません。
xxx‐54
●5 ご契約後にご注意いただきたいこと(地震約款第9条)
ご契約後に次のようなことが生じたときは、ただちにご契約の代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
●1 他の保険会社と地震等による事故を補償する保険契約を締結するとき
●2 建物などを売却・譲渡等により名義を変更するとき
●3 建物の構造または用途を変更するとき(例:併用住宅が専用店舗に変わった場合、鉄骨造建物に木造部分を増築した場合 等)
●4 家財などを引越し等により他の場所に移転するとき
●5 保険証券に記載されているご契約者様の住所を変更するとき
●6 事故が起こったときの手続き(地震約款第17条)
地震保険で補償する事故が起こったときは、すみやかにご契約の代理店・扱者または弊社にご通知のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。
●7 保険金をお支払いした後のご契約(地震約款第 2条)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約は損害発生時に終了します。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は 減額することはありません。
●8 警戒宣言発令後の地震保険の取り扱いについて(地震約款第10条第2項)
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の目的(ご契約の対象となる財物)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません(同一物件・同一被保険者(保険の補償を受けられる方)・保険金額(ご契約金額)が同額以下の自動的に継続される契約は除きます。)のでご注意ください。
xxx‐ 5
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成19年4月1日現在)
都 | 県 | <村> | 市 町 村 xx、神津島、xx |
東 | 京 | ||
神奈川 | <市> <町村> | 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄高座郡=寒川;xx=大磯、二宮;足柄上郡=xx、xx、xx、山北、開成;足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |
山 | 梨 | <市> <町村> | 甲府、富士xx、都留、山梨 、大月、韮崎、南アルプス、北杜、xx、笛吹、上野原、甲州、中央 西八代郡=xx三郷;南巨摩郡=増穂、鰍沢、xx、身延、南部;中巨摩郡=昭和;南都留郡=道志、西桂、忍野、 山中湖、鳴沢、富士河口湖 |
長 | 野 | <市> <町村> | 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 諏訪郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、xx、南箕輪、xx、xx;下伊那郡=xx、高森、xx、阿智、 下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 |
岐 | 阜 | <市> | 中津川 |
x | x | x 域 | |
愛 | 知 | <市> <町村> | 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、 高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富 愛知郡=東郷、長久手;xx郡=七宝、xx、xxx、大治、蟹江、飛島;知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊; 幡豆郡=xx、xx、幡豆;xx郡=幸田;西加茂郡=xx 北設楽郡=設楽、東栄;宝飯郡=xx、xxx、御津 |
三 | 重 | <市> <町村> | 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 xx郡=木曽岬;xx郡=大紀、南伊勢;北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
●9 総合保険の建物・収容動産損害に関する補償の保険期間(補償 の対象となる期間)の中途で地震保険をご契約になりたい場合
害保険料控除の経過措置の対象保険料(長期保険料部分のみ)のいずれか一方のみを保険料控除の対象とすることができます。
り
お
x
x
約
x
ご
総合保険の建物・収容動産損害に関する補償のご契約時に地震保険をご契約されなかった場 合でも、総合保険の建物・収容動産損害に関する補償の保険期間(補償の対象となる期間)の 中途から地震保険をご契約になることができます(ただし、前記8.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、ご契約の代理店・扱者または弊社までご連絡ください。
●10 地震保険料控除について
平成19年1月より、損害保険料控除は廃止※され、新たに地震保険料控除が創設されました。地震保険料控除は、従前の損害保険料控除と同様に、その払込保険料に応じて、一定の額が その年の契約者(保険料負担者)の課税所得から差し引かれる制度をいいます。総合保険の 契約については、以下のとおりとなります。
保険始期が平成19年1月1日以降のご契約
地震保険および地震危険等上乗せ担保特約の保険料
平成19年以降の地震保険料控除の対象
※経過措置として平成18年12月31日以前に保険期間(補償の対象となる期間)が開始する総合保険の契約については、以下のとおりとなります。
保険始期が平成18年12月31日以前のご契約
平成19年以後に充当いただく地震保険お | 平成19年以降の地震保険料控除の対象 |
よび地震危険等上乗せ担保特約の保険料 | |
平成19年以後に充当いただく損害保険料控除の経過措置の対象保険料(長期保険料部分のみ)(注) | 平成19年以降の損害保険料控除の経過措置の対象 |
(注) 保険期間(補償の対象となる期間)10年以上かつ積立口座の満期が10年の契約で所定の条件を満たす保険料部分が対象となります。なお、平成19年1月1日以降に保険料の変更を伴う異動が発生した場合は、経過措置の対象から外れ、異動が発生した年以降は保険料控除の対象とはなりません。
また、地震保険料控除の対象かつ損害保険料控除の経過措置の対象となる契約につきましては、地震保険(含む地震危険等上乗せ担保特約)の保険料または損
N
地震保険について
xxx‐56
約 款
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。
「ご契約のxxx」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
第1条(保険金を支払う場合)
総合保険普通保険約款
第1章 財物条項
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは前項もしくは第9項の事故による損害を除きます。
Ж 給排水設備(スプリンクラ設備・装置を含みます。)に生じた事故または次条第1項第3号の被 保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、前項または第9項の事故による損害を除きます。なお、この号において給排水設備自体に生じた
② 当会社は、この章および第6章一般条項(以下この章において「一般条項」といいます。)の規定 に従い、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発その他偶然な事故によって保 険の目的である運転自動車(第7条(保険の目的の範囲)第1項第1号に規定する運転自動車をい います。以下この章において同様とします。)に生じた損害(運転自動車の台風、たつ巻、こう水、高潮または盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。以下この章において同様とします。)による損害を除きます。以下この章において「運転車両損害」といいます。)に対して、運転車両保 険金(運転車両損害保険金および運転車両費用をいいます。以下この章において同様とします。)を 支払います。ただし、次条第2項の記名運転者または第3項の許諾運転者が運転自動車を運転中(駐 車または停車中を除きます。以下この章において同様とします。)に生じた事故による損害に限りま す。
A 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、次の各号に掲げる偶然な事故によって保険の目的である被保険自動車(第7条(保険の目的の範囲)第1項第2号に規定する保険証券記載の被保険自動車をいいます。以下この章において同様とします。)に生じた損害(以下この章において「保管車両損害」といいます。)に対して、保管車両保険金(保管車両損害保険金および保管車両費用をいいます。以下この章において同様とします。)を支払います。
台風、たつ巻、こう水、高潮
Ж 盗難
当会社は、この章および一般条項の規定に従い、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発その他偶然な事故によって保険の目的である被保険自動車に生じた損害(被保険自動車 の台風、たつ巻、こう水、高潮または盗難による損害を除きます。以下この章において「その他車 両損害」といいます。)に対して、その他車両保険金(その他車両損害保険金およびその他車両費用 をいいます。以下この章において同様とします。)を支払います。ただし、被保険自動車を運転中
(自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り 扱うことを業としている者(これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。次条において同様とします。)が業務 として受託した被保険自動車を使用または管理している間の、次条第2項各号および第3項に掲げ る者以外の者の運転中を除きます。)に生じた事故による損害を除きます。
® 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、次の各号に掲げる事故のいずれかによって保険の目的である建物、家財または設備・什器等について生じた損害に対して、建物・収容動産損害保険金を支払います。
火災
Ж 落雷
Ж 破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下この章において同様とします。)
当会社は、この章および一般条項の規定に従い、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(こう水、高潮等を除きます。)、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災(融雪こう水を除きます。)によって保 険の目的である建物、家財または設備・什器等が損害を受け、その損害の額が20万円以上となった 場合には、その損害に対して、建物・収容動産損害保険金を支払います。この場合において、損害 の額の認定は、構内ごとに保険の目的である建物、家財、設備・什器等のすべてについて、一括し て行うものとします。
⑥ 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、次の各号に掲げる事故のいずれかによって保険の目的である建物、家財または設備・什器等について生じた損害に対して、建物・収容動産損害保険金を支払います。
約款‐1
損害に対しては、保険金を支払いません。
Ж 騒じょうおよびこれに類似の集団行動(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、第5条(建物・収容動産損害保険金または携行品損害保険金を支払わない場合)第2項第1号の暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
➂ 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、盗難によって保険の目的である建物、家財または設備・什器等について生じた盗取、き損または汚損の損害に対して、建物・収容動産損害保険金を支払います。
⑧ 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、家財が保険の目的である場合において、保険証券記載の建物内における生活用の通貨もしくは預貯金証書(預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。以下この章において同様とします。)の盗難によって損害が生じたとき、または設備・什器等が保険の目的である場合において、保険証券記載の建物内における業務用の通貨もしくは預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、建物・収容動産損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の各号に掲げる事実があったことを条件とします。
保険契約者または次条第1項第3号の被保険者(これらの者の代理人を含みます。)が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
Ж 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。この場合において、現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。
⑥ 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の目的である建物、家財または設備・什器等が損害を受け、その損害の状況が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、建物・収容動産損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の目的が建物であるときはその建物ごとに、保険の目的が家財または設備・什器等であるときはこれらを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、へいまたはかきが保険の目的に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
保険の目的である建物、家財または設備・什器等にそれぞれの保険価額の30%以上の損害が生じたとき。
Ж 保険の目的である建物、家財または設備・什器等が、床上浸水または地盤面より45 をこえる浸水を被ったとき。この場合において、床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)をこえる浸水をいいます。
% 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、偶然な外来の事故に直接起因する電気的事故または機械的事故によって保険の目的である建物または家財について生じた損害に対して、建物・収容動産損害保険金を支払います。
当会社は、この章および一般条項の規定に従い、偶然な事故(第4項から第7項までならびに第
9項および前項の事故を除きます。)によって保険の目的である建物、家財または設備・什器等について生じた損害に対して、建物・収容動産損害保険金を支払います。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を含みません。
当会社は、この章および一般条項の規定に従い、家財が保険の目的である場合には、次条第1項第3号の被保険者またはこれと生計を共にする同居の親族が転居するために保険の目的である家財を保険証券記載の建物から日本国内の転居先の建物に運送している間(運搬用具への積込み作業に着手した時に始まり、転居先での荷卸し作業を終了した時までとし、運送業者による運送に付随す
る一時保管を含むものとします。ただし、保険証券記載の建物および転居先の建物の外にある間に限ります。)に生じた第4項から第7項までおよび前2項の損害に対して、当該運送中の家財を保険の目的である家財とみなして、建物・収容動産損害保険金を支払います。この場合において、第13項の携行品損害保険金の支払事由に該当した場合でも、携行品損害保険金は支払いません。
当会社は、この章および一般条項の規定に従い、次の各号に掲げる損害に対して、携行品損害保険金を支払います。
偶然な事故によって保険の目的である携行品について生じた損害
Ж 携行品が保険の目的である場合において、保険証券記載の建物外において次条第1項第4号の被保険者が携行している生活用の通貨または預貯金証書の盗難によって生じた損害。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、第8項各号に掲げる事実があったことを条件とします。
% 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、第1項から第3項までの規定(補償範囲が限定される旨の特約が適用されている場合は、その特約および第1項から第3項までの規定)に定める車両損害(この章において、第1項に規定する運転車両損害、第2項に規定する保管車両損害および第3項に規定するその他車両損害をいいます。)のうち保険証券に記載された車両損害が生じたことに伴い、保険の目的である積載動産(第7条(保険の目的の範囲)第1項第5号に規定する積載動産をいいます。以下この章において同様とします。)に損害が生じたときは、積載動産損害保険金を支払います。
この章において、第1項から前項までの損害には、消防または避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害を含みます。
% 当会社は、第1項から第14項のうち、保険証券に記載された損害についてのみ支払責任を負うものとします。
第2条(被保険者の範囲等)
② この章において、被保険者の範囲は次の各号の規定に従います。
保険の目的が運転自動車である場合、被保険者とは運転自動車の所有者をいいます。
Ж 保険の目的が被保険自動車である場合、被保険者とは被保険自動車の所有者をいいます。
Ж 保険の目的が建物、家財または設備・什器等の場合、被保険者とは保険証券記載の建物・収容動産被保険者をいいます。
保険の目的が携行品である場合、被保険者は次のイ.からニ.に掲げる者とします。イ.保険証券記載の携行品被保険者(以下この号において「本人」といいます。)
ロ.本人の配偶者(内縁を含みます。以下この章において同様とします。)ハ.本人またはその配偶者の同居の親族
ニ.本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
保険の目的が積載動産である場合、被保険者とは積載動産の所有者(運転自動車または被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで運転自動車または被保険自動車に搭乗していた者(ただし、正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、その者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。)は含みません。)をいいます。
② この章において、記名運転者とは、次の各号の者から保険証券に記載された者とします。
保険契約者
Ж 保険契約者の配偶者
Ж 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
③ この章において、許諾運転者とは記名運転者の承諾を得て、前項各号に掲げる者のいずれかが所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みます。ただし、その用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)に限るものとし、保険証券記載の除外自動車を除きます。以下この章において「所有自動車」といいます。)を使用または管理中の者(前項各号に掲げる者を除きます。)をいいます。ただし、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代
行業等自動車を取り扱うことを業としている者が業務として受託した所有自動車を使用または管理している間を除きます。
第3条(保険価額等)
この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
保険価額
イ.保険の目的が運転自動車の場合
運転自動車に損害が生じた地および時における、運転自動車と同一車種、同一年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
ロ.保険の目的が被保険自動車の場合
被保険自動車に損害が生じた地および時における、被保険自動車と同一車種、同一年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
ハ.保険の目的が建物、家財、設備・什器、携行品または積載動産の場合
保険の目的に損害が生じた地および時における、保険の目的の価額をいいます。
Ж 協定保険価額
各保険年度の始期応当日における被保険自動車の価額として、当会社と保険契約者または被保険者との間で協定した額をいい、この額を協定車両保険金額として被保険自動車ごとに保険証券に記載するものとします。この協定保険価額は、被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式
・仕様・初度登録年月(被保険自動車が軽自動車である場合は、初度検査年月をいいます。)の自動車の市場販売価格相当額(当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」(以下この章において「車価表」といいます。)等に記載された価格をいいます。)を基準に定めるものとします。
Ж 新車保険価額
運転自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額をいいます。
款
約
険
保
通
普
険
保
合
総
協定新価保険価額
次のいずれかにより定めるものとします。
イ.各保険年度の始期応当日における被保険自動車の新車保険価額として、当会社と保険契約者または被保険者との間で協定した額をいい、被保険自動車ごとに保険証券に記載するものとします。この協定新価保険価額は、被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額(車価xxに記載された価格をいいます。ただし、車価表に被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の自動車の記載がない場合は、車価表に記載された初度登録後1年未満の被保険自動車と同等クラスの自動車の価格とします。)を基準に定めるものとします。
ロ.第2号の協定保険価額を被保険自動車の新車保険価額とみなして定めるものとします。 第
修理支払限度額 1
イ.前号イ.の場合は、協定新価保険価額または協定保険価額の1.2倍の額のいずれか低い額(50 章
万円を下回るときは、50万円とします。)をいい、この額を修理支払限度額として被保険自動車 財
ごとに保険証券に記載するものとします。 物
ロ.前号ロ.の場合は、協定保険価額(50万円を下回るときは、50万円とします。)とします。 条
第4条(車両保険金を支払わない場合) 項
② 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた車両損害に対しては、車両保険金
(第1条(保険金を支払う場合)第1項に規定する運転車両保険金、第2項に規定する保管車両保険金および第3項に規定するその他車両保険金をいいます。以下この章において同様とします。)を支払いません。
次のいずれかに該当する者の故意
イ.保険契約者、被保険者、記名運転者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
ロ.所有権留保条項付売買契約に基づく運転自動車または被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく運転自動車または被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
ハ.上記イ.およびロ.に定める者の法定代理人
約款‐2
ニ.上記イ.およびロ.に定める者の業務に従事中の使用人
ホ.上記イ.およびロ.に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
Ж 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。以下この章において同様とします。)
Ж 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この章において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下この章において同様とします。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⅛ 詐欺または横領
A 当会社は、次の各号のいずれかに該当する車両損害に対しては、車両保険金を支払いません。
運転自動車または被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
Ж 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない運転自動車または被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。)
Ж 運転自動車または被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品(第7条(保険の目的の範囲)第2項に規定する付属品をいいます。以下この項において同様とします。)に生じた損害
付属品のうち運転自動車または被保険自動車に定着(ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下この章において同様とします。)されていないものに生じた損害。ただし、運転自動車または被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし、運転自動車または被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
③ 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで運転自動 車または被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響に より正常な運転ができないおそれがある状態で運転自動車または被保険自動車を運転している場合、または法令に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で運転自動車または被保険自動車を 運転している場合に生じた車両損害に対しては、車両保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者、記名運転者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
Ж 所有権留保条項付売買契約に基づく運転自動車または被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく運転自動車または被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
Ж 前2号に定める者の法定代理人
第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
第1号および第2号に定める者の父母、配偶者または子
® 当会社は、次の各号のいずれかに該当するときに生じた事故により生じた車両損害に対しては、車両保険金を支払いません。
記名運転者の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みます。ただし、所有自動車を除きます。以下この章において同様とします。)を運転しているとき。
約款‐3
Ж 記名運転者が役員(理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)となっている法人の所有する自動車を運転しているとき。
Ж 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した所有自動車以外の自動車を運転しているとき。
記名運転者が、所有自動車以外の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、所有自動車以外の自動車を運転しているとき。ただし、記名運転者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、記名運転者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
記名運転者が競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために所有自動車以外の自動車を運転しているとき、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において、所有自動車以外の自動車を運転している(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために所有自動車以外の自動車を運転している場合を除きます。)とき。
第5条(建物・収容動産損害保険金または携行品損害保険金を支払わない場合)
② 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって保険の目的である建物、家財、設備・什器等または携行品に生じた損害に対しては、保険金(建物・収容動産損害保険金または携行品損害保険金をいいます。以下この条において同様とします。)を支払いません。
次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反
イ.保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
ロ.被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
Ж 第1条(保険金を支払う場合)第4項から第6項までの事故または第9項もしくは第5章費用条項第6節地震火災費用条項第1条(地震火災費用保険金を支払う場合)の事故の際における保険の目的の置き忘れもしくは紛失または盗難
A 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって保険の目的である建物、家財、設備・什器等または携行品に生じた損害(これらの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
Ж 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
Ж 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)第10項、第 1項または第13項の事故によって保険の目的である建物、家財、設備・什器等または携行品に生じた次の各号に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については、この限りでありません。
Ж 保険の目的の使用または管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じ
た損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この限りでありません。
Ж
か し
保険の目的の瑕疵によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代
か し
わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵によって生じた損害については、この限りでありません。
保険の目的の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって 生じた損害
保険の目的に対する加工(保険の目的が建物の場合には、保険の目的の建築(増築、改築また
は一部取りこわしを含みます。)をいいます。)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
保険の目的に生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷であって、保険の目的の機能に直接関係のない損害
保険の目的の置き忘れまたは紛失によって生じた損害(第1条(保険金を支払う場合)第10項から第13項までの事故の際における保険の目的の置き忘れまたは紛失を含みます。)
⅛ 詐欺または横領によって保険の目的に生じた損害
土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
保険の目的のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を受けた場合は、この限りでありません。
保険の目的のうち、楽器について生じた次のイ.またはロ.の損害
イ.弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を受けた場合は、この限りでありません。
ロ.音色または音質の変化
® 当会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた第1条(保険金を支払う場合)第10項の損害に対しては、建物・収容動産損害保険金を支払いません。
保険の目的の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任を負うべき損 害。この場合において、契約上の責任とは、保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。
Ж 不当な修理や改造によって生じた事故
Ж 消耗部品(乾電池、充電電池、電球、替え刃、針等を含みます。)および付属部品の交換
コンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウェアに生じた損壊、改ざん、消去等
電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造、修理
一般家庭用以外(業務用に使用されている場合等をいいます。)に使用している間に生じた事故
当会社は、家財もしくは設備・什器等が保険の目的である場合には第1条(保険金を支払う場合)第10項および第 1項の事故、または携行品が保険の目的である場合には同条第13項第1号の事故によって次の各号に掲げる物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
船舶(ヨット・モーターボート・xxバイク・ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
Ж 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
Ж 移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに準ずる物
動物および植物
クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
⅛ その他保険証券記載の物
⑥ 当会社は、偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故によって保険の目的である建物、家財、設備・什器等または携行品に生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
第6条(積載動産損害保険金を支払わない場合)
① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって保険の目的である積載動産に生じた損害に対しては、積載動産損害保険金を支払いません。
次のいずれかに該当する者の故意
イ.保険契約者、被保険者、記名運転者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
ロ.所有権留保条項付売買契約に基づく運転自動車または被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく運転自動車または被保険自動車の借主(これらの者が法人であ
る場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)ハ.上記イ.およびロ.に定める者の法定代理人
ニ.上記イ.およびロ.に定める者の業務に従事中の使用人
ホ.上記イ.およびロ.に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
Ж 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
Ж 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⅛ 詐欺または横領
A 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、積載動産損害保険金を支払いません。
積載動産に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
Ж 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない積載動産の電気的または機械的損害をいいます。)
款
約
険
保
通
普
険
保
合
総
③ 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで運転自動 車または被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響に より正常な運転ができないおそれがある状態で運転自動車または被保険自動車を運転している場合、または法令に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で運転自動車または被保険自動車を 運転している場合に生じた積載動産の損害に対しては、積載動産損害保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者、記名運転者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
Ж 所有権留保条項付売買契約に基づく運転自動車または被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく運転自動車または被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
Ж 前2号に定める者の法定代理人
第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
第1号および第2号に定める者の父母、配偶者または子 第
® 当会社は、次の各号のいずれかに該当するときに生じた事故により生じた積載動産の損害に対し 1
ては、積載動産損害保険金を支払いません。 章
記名運転者の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車を運転 財
しているとき。 物
Ж 記名運転者が役員(理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)とな 条
っている法人の所有する自動車を運転しているとき。 項
Ж 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務とし
て受託した所有自動車以外の自動車を運転しているとき。
記名運転者が、所有自動車以外の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、所有自動車以外の自動車を運転しているとき。ただし、記名運転者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、記名運転者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
記名運転者が競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために所 有自動車以外の自動車を運転しているとき、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的 とする場所において所有自動車以外の自動車を運転しているとき(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために所有自動車以外の自動車を運転している場合を除きます。)。
第7条(保険の目的の範囲)
約款‐4
① この章における保険の目的は、次の各号に掲げるもののうち、保険証券に保険の目的として明記したものとします。
運転自動車
次に掲げる自動車をいいます。ただし、保険証券記載の除外自動車を除きます。イ.記名運転者または許諾運転者が運転中の所有自動車
ロ.記名運転者が運転中の上記イ.以外の自動車であって、その用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)の自動車。ただし、第2条(被保険者の範囲等)第2項各号に掲げる者が所有する自動車を除きます。
Ж 保険証券記載の被保険自動車(その用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)であるものに限るものとし、保険証券に記載した自動車をいいます。)
Ж 保険証券記載の建物またはこれに収容される家財もしくは設備・什器等(この章において、設備・什器等とは、設備、装置、什器または備品をいいます。)。ただし、家財または設備・什器等が保険証券記載の建物外にある間(消防または避難に必要な処置によって建物外にある場合を除きます。)は、保険の目的に含みません。
携行品。この章において、携行品とは、次のいずれかに該当するものをいい、第2条(被保険者の範囲等)第1項第4号の被保険者(この号において「被保険者」といいます。)が居住の用に供する建物(この号において「居住建物」といいます。)外で取得し、居住建物に持ち帰るまでの間の身の回り品(この号において「身の回り品」とは、日常生活の用に供するために個人が所有する動産をいいます。)を含みます。
イ.被保険者により居住建物から一時的に持ち出された身の回り品で、他の建築物(アーケード、地下道等もっぱら通路に利用されるものを除きます。)内に収容されているもの
ロ.居住建物外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品
積載動産(運転自動車または被保険自動車の車室もしくはトランク内に収容またはキャリア(自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型もしくは少量の荷物を積載もしくは運搬するための装置をいいます。)に固定された日常生活の用に供するために個人が所有する動産(次に規定する物を除きます。)をいいます。)
イ.運転自動車または被保険自動車の付属品、保険証券に付属品または付属機械装置として明記された物および運転自動車または被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料
ロ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物ハ.貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物その他美術品
ニ.稿本、設計書、図案、証書、帳簿、運転免許証その他これらに類する物ホ.動物、植物等の生物
ヘ.商品、見本品および事業用什器・備品、機械装置その他事業を営むために使用される物ト.事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物
A この章において、運転自動車または被保険自動車に定着または装備(自動車の機能を十分に発揮 させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状 態をいいます。以下この章において同様とします。)されている物、および車室内でのみ使用するこ とを目的として運転自動車または被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道 路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物(次に規定する物を除きます。以下この章において「付属品」といいます。)は自動車に含みます。
イ.燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
ロ.法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物ハ.通常装飾品とみなされる物
ニ.付属機械装置(医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。)
約款‐5
次に掲げる物は、第1項第3号の家財もしくは設備・什器等または同項第4号の携行品に含まれません。
自動車(自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。ただし、第1項第3号の家財または設備・什器等に該当する原動機付自転車は除きます。)
Ж 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
Ж 商品、製品、半製品、原材料、機械、器具、工具その他これらに類する物
® 次に掲げる物は、保険証券に明記されていないときは、第1項第3号の家財もしくは設備・什器等または同項第4号の携行品に含まれません。
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円をこえるもの
Ж 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
建物が保険の目的である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、第1項第3号の建物に含まれます。
畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備
Ж 門、へいもしくはかきまたは物置、車庫その他の付属建物
⑥ 家財が保険の目的である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、第1項第3号の家財に含まれます。
➂ 設備・什器等が保険の目的である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する設備・什器等で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、第1項第3号の設備・什器等に含まれます。
⑧ 建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の目的であるときは、第5項第1号に掲げる物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、第1項第3号の家財に含まれます。
⑥ 建物と設備・什器等の所有者が異なる場合において、設備・什器等が保険の目的であるときは、第5項第1号に掲げる物で被保険者の所有する業務用のものは、特別の約定がないかぎり、第1項第3号の設備・什器等に含まれます。
% 家財、設備・什器等または携行品が保険の目的である場合において、通貨または預貯金証書に第
1条(保険金を支払う場合)第8項または第13項第2号の盗難による損害が生じたときは、第3項の規定にかかわらず、これらを保険の目的として取り扱います。
第8条(運転車両保険金の支払額)
① 1回の事故につき当会社の支払う運転車両損害保険金の額は、下表のとおりとします。なお、所有自動車に該当する運転自動車の免責金額については、所有自動車ごとに当会社が車両保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めることとし、所有自動車以外の自動車に該当する運転自動車の免責金額については、一律に0円とします。
運転自動車の損害の状態 | 運転車両損害保険金 |
運転自動車の損傷を修理できない場合 | 保険価額(運転自動車が被保険自動車に該当する場合には、協定保険価額とします。) ただし、記名運転者および許諾運転者ごとに保険証券記載の運転車両保険金額(以下この章において「運転車両保険金額」といいます。) を限度とします。 |
Ж 上記 以外で、運転自動車の損傷の修理を行わない場合 | 運転車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額 ただし、保険価額(運転自動車が被保険自動車に該当する場合には、協定保険価額とします。)または運転車両保険金額のいずれか低い額 を限度とします。 |
Ж 上記 、Ж以外の場合 | 運転車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額 ただし、新車保険価額、保険価額の1.2倍の額または運転車両保険金額の1.2倍の額の最も低い額(運転自動車が被保険自動車に該当する場合には、修理支払限度額または運転車両保険金額の1.2倍の額のいずれか低い額とします。)を限度(50万円を下回るときは、50万円を限度とします。)とします。 |
⑤ 運転車両損害額および第3項の運転車両費用のうち回収金(第三者が負担すべき金額で、被保険 者のためにすでに回収されたものをいいます。以下この章において同様とします。)がある場合にお いて、回収金の額が被保険者の自己負担額(運転車両損害額および第3項各号の運転車両費用のう ち実際に発生した額の合計額から第1項に定める運転車両損害保険金および第3項に定める運転車 両費用の合計額を差し引いた残額をいいます。)を超過するときは、当会社は第1項の運転車両損害 保険金と第3項の運転車両費用の合計額からその超過額を差し引いて運転車両保険金を支払います。
第9条(保管車両保険金の支払額)
被保険自動車の損害の状態 | 保管車両損害保険金 |
被保険自動車の損傷を修理できない場合 | 事故が発生した日が属する保険年度における協定保険価額 |
Ж 被保険自動車が盗難され発見されなかった場合 | 事故が発生した日が属する保険年度における協定保険価額 |
Ж 上記 、Ж以外で、被保険自動車の損傷の修理を行わない場合 | 保管車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額ただし、協定保険価額を限度とします。 |
上記 、Ж、Ж以外の場合 | 保管車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額ただし、修理支払限度額を限度とします。 |
① 1回の事故につき当会社の支払う保管車両損害保険金の額は、下表のとおりとします。なお、免責金額については、所有自動車ごとに、当会社が車両保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めることとします。
② この条において、運転車両損害額とは、次の各号の規定による当会社が保険金を支払うべき運転車両損害の額をいいます。
運転自動車の損害の状態が、前項のxx に該当する場合(以下この章において「運転車両全損」といいます。)は、保険価額(運転自動車が被保険自動車に該当する場合には、協定保険価額とします。)
Ж 運転自動車の損害の状態が、前項のxxЖまたはЖに該当する場合(「運転車両分損」といいます。)は、次の算式によって算出された額
修理費(損害が生じた地および時において、運転自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、運転自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費をこえると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。)
- 修理に際し部分品を交換したために運転自動車全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額。ただし、運転自動車が被保険自動車に該当する場合を除きます。
- 修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額
= 損害額
③ 第1項の運転車両損害保険金のほか、保険契約者または被保険者が次の各号の費用(収入の喪失 を含みません。以下この章において「運転車両費用」といいます。)を支出した場合は、当会社は、各号の運転車両費用の合計額を被保険者に支払います。ただし、運転車両保険金額の設定がない場 合(運転車両保険金額が0円の場合を含みます。)を除きます。
一般条項第12条(損害防止義務および損害防止費用)第1項に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
Ж 一般条項第13条(事故発生時の義務)第1項第5号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
Ж 当会社が運転車両保険金を支払うべき損害により運転自動車が自力で移動することができない場合に、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、および、これらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用の合計額。ただし、1回の事故につき、10万円または保険価額(運転自動車が被保険自動車に該当する場合には、協定保険価額とします。)の10%のいずれか高い方を限度とします。
船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する運転自動車の分担額
④ 当会社は、前項の規定によって支払うべき運転車両費用と第1項の運転車両損害保険金の合計額が運転車両保険金額をこえる場合であっても、前項の運転車両費用を支払います。
② この条において、保管車両損害額とは、次の各号に掲げる規定による当会社が保険金を支払うべき保管車両損害の額をいいます。
款
約
険
保
通
普
険
保
合
総
被保険自動車の損害の状態が、前項のxx またはЖに該当する場合(以下この章において「保管車両全損」といいます。)は、事故が発生した日が属する保険年度における協定保険価額
Ж 被保険自動車の損害の状態が、前項のxxЖまたは に該当する場合(「保管車両分損」といいます。)は、次の算式によって算出された額
修理費(損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するため
に必要な修理費をいいます。この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修 第が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費をこえると認めたとき 1は、その部分品の修理費は補修による修理費とします。次条において同様とします。) 章
- 修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額 財
= 損害額 物
条
③ 第1項の保管車両損害保険金のほか、保険契約者または被保険者が次の各号の費用(収入の喪失 項
を含みません。以下この章において「保管車両費用」といいます。)を支出した場合は、当会社は、各号の保管車両費用の合計額を被保険者に支払います。(ただし、協定車両保険金額の設定がない場 合(協定車両保険金額が0円の場合を含みます。)を除きます。)
一般条項第12条(損害防止義務および損害防止費用)第1項に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
Ж 一般条項第13条(事故発生時の義務)第1項第5号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
Ж 当会社が保管車両保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができな い場合に、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬す るために要した費用、および、これらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用の合計額。 ただし、1回の事故につき、10万円または協定保険価額の10%のいずれか高い方を限度とします。
約款‐6
盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用のうち、前号に定める費用以外の費用。ただし、1回の事故につき、10万円または協定保険価額の10%のいずれか高い方を限度とします。
船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
④ 当会社は、前項の規定によって支払うべき保管車両費用と第1項の保管車両損害保険金の合計額が協定車両保険金額または修理支払限度額をこえる場合であっても、前項の保管車両費用を支払います。
⑤ 保管車両損害額および第3項の保管車両費用のうち回収金がある場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額(保管車両損害額および第3項各号の保管車両費用のうち実際に発生した額の合計額から第1項に定める保管車両損害保険金および第3項に定める保管車両費用の合計額を差し引いた残額をいいます。)を超過するときは、当会社は第1項の保管車両損害保険金と第3項の保管車両費用の合計額からその超過額を差し引いて保管車両保険金を支払います。
⑥ 前項までの規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)第2項第1号および第2号ごとに保険証券記載の保管車両保険金支払割合(被保険自動車ごとに適用します。以下この章において「保管車両保険金支払割合」といいます。)が10%以外の場合、1回の事故により支払われる保管車両保険金の支払額は、前項までの規定により算出された額に保管車両保険金支払割合を乗じた額とします。
第10条(その他車両保険金の支払額)
① 1回の事故につき当会社の支払うその他車両損害保険金の額は、下表のとおりとします。なお、免責金額については、所有自動車ごとに、当会社が車両保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めることとします。
被保険自動車の損害の状態 | その他車両損害保険金 |
被保険自動車の損傷を修理できない場合 | 事故が発生した日が属する保険年度における協定保険価額 |
Ж 上記 以外で、被保険自動車の損傷の修理を行わない場合 | その他車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額ただし、協定保険価額を限度とします。 |
Ж 上記 、Ж以外の場合 | その他車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額ただし、修理支払限度額を限度とします。 |
② この条において、その他車両損害額とは、次の各号の規定による当会社が保険金を支払うべきその他車両損害の額をいいます。
被保険自動車の損害の状態が、前項のxx に該当する場合(以下この章において「その他車両全損」といいます。)は、事故が発生した日が属する保険年度における協定保険価額
Ж 被保険自動車の損害の状態が、前項のxxЖまたはЖに該当する場合(「その他車両分損」といいます。)は、次の算式によって算出された額
修理費
- 修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額
= 損害額
③ 第1項のその他車両損害保険金のほか、保険契約者または被保険者が次の各号の費用(収入の喪失を含みません。以下この章において「その他車両費用」といいます。)を支出した場合は、当会社は、各号のその他車両費用の合計額を被保険者に支払います。ただし、協定車両保険金額の設定がない場合(協定車両保険金額が0円の場合を含みます。)を除きます。
一般条項第12条(損害防止義務および損害防止費用)第1項に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
Ж 一般条項第13条(事故発生時の義務)第1項第5号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
約款‐7
Ж 当会社がその他車両保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができ ない場合に、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬 するために要した費用、および、これらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用の合計額。ただし、1回の事故につき、10万円または協定保険価額の10%のいずれか高い方を限度とします。
船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
④ 当会社は、前項の規定によって支払うべきその他車両費用と第1項のその他車両損害保険金の合計額が協定車両保険金額または修理支払限度額をこえる場合であっても、前項のその他車両費用を支払います。
⑤ その他車両損害額および第3項のその他車両費用のうち回収金がある場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額(その他車両損害額および第3項各号のその他車両費用のうち実際に発生した額の合計額から第1項に定めるその他車両損害保険金および第3項に定めるその他車両費用の合計額を差し引いた残額をいいます。)を超過するときは、当会社は第1項のその他車両損害保険金と第3項のその他車両費用の合計額からその超過額を差し引いてその他車両保険金を支払います。
第11条(建物・収容動産損害保険金の支払額)
② 当会社が第1条(保険金を支払う場合)第4項から第7項までおよび第9項から第12項までの建物・収容動産損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
A 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、前項の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価 額を限度とします。
当会社は、前2項の規定による損害の額を第1条(保険金を支払う場合)第4項から第7項までおよび第9項の建物・収容動産損害保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の財物保険金額(以下この章において「財物保険金額」といいます。)を限度とします。
® 当会社は、第1項および第2項の規定による損害の額から1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を控除した残額を、第1条(保険金を支払う場合)第10項および第 1項の建物・収容動産損害保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、建物については財物保険金額、家財または設備・什器等については保険証券記載の収容動産支払限度額(以下この章において「収容動産支払限度額」といいます。)を限度とします。この場合において、免責金額および収容動産支払限度額については、建物および収容動産(この項において、保険の目的である家財および設備・什器等をいいます。)でそれぞれ個別に適用し、また、1回の事故で複数の建物(収容動産を含みます。)に損害が及ぶ場合には建物ごとに適用します。
第7条(保険の目的の範囲)第4項第1号に掲げる物を保険証券に明記して保険の目的(この項において、家財または設備・什器等をいいます。)に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき建物・収容動産損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに10万円を限度とします。
⑥ 建物・収容動産損害保険金が支払われるべき損害に対して、この保険契約における携行品損害保険金または積載動産損害保険金が支払われる場合には、第3項または第4項の規定中「損害の額」とあるのを「損害の額(携行品損害保険金または積載動産損害保険金が支払われる場合には、これらの額を控除した残額とします。)」と読み替えて適用します。
第12条(建物・収容動産損害保険金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)
② 第1条(保険金を支払う場合)第8項の生活用の通貨または業務用の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1構内ごとに生活用の通貨の盗難については20万円を、また、業務用の通貨の盗難については30万円を限度とし、その損害の額を建物・収容動産損害保険金として、支払います。
A 第1条(保険金を支払う場合)第8項の生活用の預貯金証書または業務用の預貯金証書の盗難の 場合には、当会社は、1回の事故につき、1構内ごとに生活用の預貯金証書の盗難については200万円または財物保険金額のいずれか低い額を、また、業務用の預貯金証書の盗難については30万円または財物保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を建物・収容動産損害保険金として、支払います。
第13条(携行品損害保険金の支払額)
② 当会社が第1条(保険金を支払う場合)第13項第1号の携行品損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
A 第7条(保険の目的の範囲)第4項第1号に掲げる物を保険証券に明記して保険の目的に含めた場合で、その物につき盗難による損害が生じたときの損害の額は、1個または1組ごとに、その損害の額または10万円のいずれか低い額を損害の額とみなします。
盗難によって損害(第1条(保険金を支払う場合)第13項第2号の損害を除きます。)が生じた場合において、盗取された保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、前2項の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
® 第1条(保険金を支払う場合)第13項第2号の通貨および預貯金証書の盗難の場合には、それぞれ次の各号に掲げる額を損害の額とみなします。
通貨の盗難の場合、その損害の額または20万円のいずれか低い額
Ж 預貯金証書の場合は、その損害の額または20万円のいずれか低い額
当会社は、前各項の規定による損害の額から1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を控除した残額を、第1条(保険金を支払う場合)第13項の携行品損害保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の携行品支払限度額(以下この章において「携行品支払限度額」といいます。)を限度とします。
⑥ 携行品損害保険金が支払われるべき損害に対して、この保険契約における積載動産損害保険金が支払われる場合には、前項の規定中「損害の額」とあるのを「損害の額(積載動産損害保険金として支払われる額を控除した残額とします。)」と読み替えて適用します。
第14条(積載動産損害保険金の支払額)
② 1回の事故につき当会社の支払う積載動産損害保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、1回の事故につき、積載動産保険金額(運転車両損害が生じたことに伴う積載動産の損害の場合は、記名運転者および許諾運転者ごとに保険証券記載の積載動産保険金額、保管車両損害またはその他車両損害が生じたことに伴う積載動産の損害の場合は、被保険自動車ごとにまたは被保険自動車にかかる支払条項(第1条(保険金を支払う場合)第2項第1号、第2号および第
3項をいいます。以下この項において同様とします。)ごとに保険証券記載の積載動産保険金額をいいます。以下この章において同様とします。)を限度とします。
全ての積載動産の損害額の合計額
- 免責金額(運転車両損害が生じたことに伴う積載動産の損害の場合は、記名運転者および許諾運転者ごとに保険証券記載の免責金額、保管車両損害またはその他車両損害が生じたことに伴う積載動産の損害の場合は、被保険自動車ごとにまたは被保険自動車にかかる支払条項ごとに保険証券記載の免責金額をいいます。以下この条において同様とします。)
= 積載動産損害保険金
A 前項の損害額とは、それぞれの積載動産について次の算式によって算出された額をいいます。
全損(次の算式によって算出された額が、損害の生じた積載動産の保険価額以上となる場合をいいます。)の場合は、保険価額
Ж 前号以外の場合には、次の算式によって算出された額
修理費(積載動産を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。)
+ 一般条項第12条(損害防止義務および損害防止費用)第1項に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
+ 一般条項第13条(事故発生時の義務)第1項第5号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
= 損害額
前項に規定する損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収されたもの(以下この条において「回収金」といいます。)がある場合において、回収金の額が第1項の免責
金額を超過するときは、その超過額を前項の積載動産保険金の額から差し引きます。
® 1回の事故について被保険者が2名以上いる場合は、被保険者ごとの支払保険金の額は、下記の算式によって算出された額とします。
各被保険者ごとの損害額
(ただし、回収金を差し引いた残額とします)
積載動産損害保険金× =被保険者ごとの支払保険金各被保険者ごとの損害額の合計額
(ただし、回収金を差し引いた残額とします)
前各項の規定にかかわらず、積載動産の損害が第1条(保険金を支払う場合)第2項の保管車両損害に伴う場合、保管車両保険金支払割合が0%のときは、当会社は積載動産損害保険金を支払いません。
第15条(保険金の支払限度額)
当会社は、1回の事故につき、第9条(保管車両保険金の支払額)から前条までおよび一般条項第36条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)の規定により算出された保険金(保管車両損害保険金、その他車両損害保険金、建物・収容動産損害保険金、携行品損害保険金および積載動産損害保険金をいいます。)の合計額が財物保険金額をこえるときは、財物保険金額をもって保険金の額とします。
第16条(協定保険価額、協定新価保険価額および修理支払限度額の変更)
款
約
険
保
通
普
険
保
合
総
② 保険契約締結の後、被保険自動車の改造または付属品の装着もしくは取りはずしによって被保険自動車の価額が著しく増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。この場合、当会社と保険契約者または被保険者は、保険証券記載の協定車両保険金額に上記の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の協定車両保険金額から上記の事由によって減少した価額を差し引いた残額に、協定保険価額および協定車両保険金額を変更するとともに、第3条(保険価額等)第5号の規定により当会社は修理支払限度額を変更するものとします。
A 一般条項第 1条(被保険自動車の入替)第1項に定める自動車の新規取得の場合において、保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、第
3条(保険価額等)第2号および第4号の規定により新たに取得し、または借り入れた自動車の価
額および新車保険価額を定め、協定保険価額、協定車両保険金額および協定新価保険価額を変更す
るとともに、第3条(保険価額等)第5号の規定により当会社は修理支払限度額を変更するものと 第
します。 1
当会社は、前2項の場合には、その定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を 章
請求できます。 財
® 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事 物
故による損害に対しては、車両保険金を支払いません。 条
第17条(協定保険価額または協定新価保険価額が適正でない場合) 項
② 被保険自動車の協定保険価額または協定新価保険価額を定めるに際し、保険契約者、被保険者ま たはこれらの者の代理人が、故意または重大な過失によって当会社が被保険自動車の価額または新 車保険価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、知っている事実を告げずまたは 不実のことを告げ、その結果として第3条(保険価額等)第2号、第4号および前条の規定に従っ て定めるべき額と異なった協定保険価額または協定新価保険価額が定められた場合には、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この保険契約の全部または一 部を解除することができます。
A 前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
Ж 当会社が保険契約締結の際、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合
約款‐8
Ж 保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、被保険自動車の価額または新車保険価額を評価するために必要な事項について、書面をもって更正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、更正の申出を受けた場合には、その更正を申し出た事実が、保険契約締結時に当会社に告げられていたとしても、当会社が、保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
当会社が保険契約締結の後、前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った時からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合
第1項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、車両保険金を支払いません。この場合において、すでに車両保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
第18条(現物による支払)
当会社は、保険の目的の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第19条(残存物および盗難品の帰属)
② 保険の目的が運転自動車または被保険自動車である場合において、当会社が車両全損(運転車両全損、保管車両全損およびその他車両全損をいいます。)として運転車両損害保険金、保管車両損害保険金またはその他車両損害保険金を支払った場合には、当会社は、保険の目的について被保険者が持っているすべての権利を取得します。
A 被保険自動車の一部が盗難にあった場合に、当会社がその保管車両損害に対して保管車両保険金を支払ったときは、当会社は、保管車両保険金の保管車両損害額に対する割合によって被保険者が盗難にあった物について持っている権利を取得します。
前2項の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して車両保険金を支払ったときは、運転自動車または被保険自動車について被保険者が持っている権利は当会社に移転しません。
® 保険の目的が建物、家財、設備・什器等または携行品の場合、当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金(建物・収容動産損害保険金または携行品損害保険金をいいます。以下この条において「保険金」といいます。)を支払ったときでも、保険の目的の残存物の所有権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
盗取された保険の目的について、当会社が保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、第 1条(建物・収容動産損害保険金の支払額)第2項または第13条(携行品損害保険金の支払額)第3項の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
⑥ 保険の目的である建物、家財、設備・什器等または携行品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の保険価額に対する割合によって、被保険者が盗難にあった物について持っている権利を取得します。
➂ 前項の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(第 1条(建物・収容動産損害保険金の支払額)第2項または第13条(携行品損害保険金の支払額)第3項の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の目的の所有権を取得することができます。
⑧ 当会社が第14条(積載動産保険金の支払額)第2項第1号に定める全損として積載動産損害保険金を支払った場合には、積載動産について被保険者が持っているすべての権利を取得します。ただし、積載動産保険金額が保険価額に達しない場合には、当会社は、積載動産保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
⑥ 積載動産の一部が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して積載動産損害保険金を支払ったときは、当会社は、その支払った積載動産損害保険金の損害額に対する割合によって被保険者が盗難にあった物について持っている権利を取得します。
% 前2項の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して積載動産損害保険金を支払ったときは、積載動産について被保険者が持っている権利は当会社に移転しません。
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保管車両保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、すでに受け取った保管車両
約款‐9
保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた保管車両損害に対して保険金を請求することができます。
当会社が積載動産の盗難によって生じた損害に対して積載動産損害保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に当該積載動産が発見された場合は、被保険者は、すでに受け取った積載動産損害保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に当該保険の目的に生じた損害に対して積載動産損害保険金を請求することができます。
第20条(積載動産損害保険金への規定適用にあたっての特則)
② 被保険者は、積載動産損害保険金の請求を行う場合には、保険契約者を経由して行うものとし、当会社は、保険契約者を経由しない同保険金の請求を受けることはできないものとします。
A 当会社は、この章および一般条項における積載動産損害保険金に係る諸規定が、被保険者の委任を受けないで適用される場合があることをあらかじめ承認します。この場合において、保険契約者は、その旨を当会社に告げることを要しません。
第2章 賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合)
② 当会社は、次条第1号に定める被保険者が次の各号に掲げる偶然な事故(以下この章において「生活賠償事故」といいます。)により、他人の身体の障害、自由の侵害等または財物の損壊もしくは使用不能について、法律上の損害賠償責任(以下この章において「生活に関する賠償責任」といいます。)を負担することによって被る損害に対して、この章および第6章一般条項(以下この章において「一般条項」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
保険証券記載の生活賠償被保険者(以下この章において「生活賠償被保険者」といいます。)の居住の用に供される保険証券記載の建物の居住部分(その敷地内の不動産および動産で、居住の用に供される部分およびものを含みます。以下この項において「住宅」といいます。)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
Ж 次条第1号に定める被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故
A 当会社は、次条第2号に定める被保険者が次の各号に掲げる偶然な事故(以下この章において「店舗賠償事故」といいます。)により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任(以下この章において「店舗に関する賠償責任」といいます。)を負担することによって被る損害に対して、この章および一般条項の規定に従い、保険金を支払います。
保険証券記載の店舗賠償被保険者(以下この章において「店舗賠償被保険者」といいます。)が所有、使用または管理する施設(保険証券記載の建物またはその建物に収容される動産で、保険証券記載の業務の用に供される部分およびものをいいます。以下この章において「施設」といいます。)に起因する偶然な事故
Ж 施設の用法に伴う保険証券記載の業務の遂行に起因する偶然な事故
③ 当会社は、次条第3号に定める被保険者が、運転自動車の所有、使用または管理に起因する他人の身体の障害(以下この章において「運転自動車対人事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この章および一般条項の規定に従い、保険金を支払います。ただし、運転自動車の別に、次の各号に定めるとおりとします。
運転自動車が所有自動車である場合
1回の運転自動車対人事故による損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(運転自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
Ж 運転自動車が前号以外である場合
1回の運転自動車対人事故による損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、運転自動車対人賠償損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
® 当会社は、次条第3号に定める被保険者が、運転自動車の所有、使用または管理に起因する他人の財物の損壊(以下この章において「運転自動車対物事故」といいます。)について、法律上の損害
賠償責任(以下前項に規定する損害賠償責任とあわせて、この章において「運転自動車に関する賠償責任」といいます。)を負担することによって被る損害に対して、この章および一般条項の規定に従い、保険金を支払います。
当会社は、次条第4号に定める被保険者が、所有自動車の所有、使用または管理に起因(運転中
(駐車または停車中を除きます。以下この章において同様とします。)を除きます。ただし、次の各 号に掲げる間の次条第3号イ.(イ)から(ハ)およびロ.に掲げる者以外の者の運転中は含みます。次項において同様とします。)する他人の身体の障害(以下この章において「運転外自動車対人事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この章 および一般条項の規定に従い、保険金を支払います。ただし、1回の運転外自動車対人事故による 損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(所有自動車に自賠責保険等の契約が締結されて いない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額)を超過する場合に限り、そ の超過額に対してのみ保険金を支払います。
所有自動車が盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。以下この章において同様とします。)にあった時から発見されるまでの間
Ж 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した所有自動車を使用または管理している間
⑥ 当会社は、次条第4号に定める被保険者が、所有自動車の所有、使用または管理に起因する他人の財物の損壊(以下この章において「運転外自動車対物事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任(以下前項に規定する損害賠償責任とあわせて、この章において「運転外自動車に関する賠償責任」といいます。)を負担することによって被る損害に対して、この章および一般条項の規定に従い、保険金を支払います。
➂ 当会社は、次条第7号に定める被保険者が管理する財物で第3条(用語の定義)第10号に規定するもの(以下この章において「受託品」といいます。)が次の各号に掲げる間に損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたこと(以下この章において「受託賠償事故」といいます。)により、受託品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任(以下この章において「受託品に関する賠償責任」といいます。)を負担することによって被る損害に対して、この章および一般条項の規定に従い、保険金を支払います。
受託品が、保険証券記載の受託賠償被保険者(以下この章において「受託賠償被保険者」といいます。)の居住の用に供される保険証券記載の建物の居住部分(その敷地内の不動産および動産で、居住の用に供される部分およびものを含みます。以下この項において「住宅」といいます。)内に保管されている間
Ж 受託品が、次条第7号に定める被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間
⑧ 当会社は、次条第8号に定める被保険者(以下この項において「被保険者」といいます。)が借用する保険証券記載の被保険者住所の建物のxx(以下この章において「借用xx」といいます。)が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の各号に掲げる事故(以下この章において「借家賠償事故」といいます。)により損壊した場合において、被保険者が借用xxについてその貸主(転貸人を含みます。以下この章において同様とします。)に対し、法律上の損害賠償責任(以下この章において「借家に関する賠償責任」といいます。)を負担することによって被る損害に対して、この章および一般条項の規定に従い、保険金を支払います。
火災
Ж 破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
Ж 給排水設備(スプリンクラ設備・装置を含みます。)の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れ
盗難
⑥ 当会社は、前各項のうち、保険証券に記載された賠償責任についてのみ支払責任を負うものとし
ます。
第2条(被保険者等)
この章において、次の各号の被保険者はそれぞれ次の定義によります。
生活に関する賠償責任における被保険者
前条第1項における被保険者は、次に掲げる者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
イ.生活賠償被保険者
ロ.生活賠償被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下この章において同様とします。)ハ.生活賠償被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
ニ.生活賠償被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
Ж 店舗に関する賠償責任における被保険者
前条第2項における被保険者は、店舗賠償被保険者とします。
Ж 運転自動車に関する賠償責任における被保険者
前条第3項および第4項における被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。ただし、所有自動車以外の運転自動車の所有、使用または管理に起因する運転自動車に関する賠償責任を負担することによって被る損害については、次のイ.に掲げる者に限ります。
イ.次に掲げる者
Iイ 保険契約者
Iロ 保険契約者の配偶者
Iハ 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
Iニ 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
款
約
険
保
通
普
険
保
合
総
ロ.第5号に規定する記名運転者の承諾を得て、所有自動車を使用または管理中の者(上記イ. IイからIハまでに掲げる者を除きます。)。ただし、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した所有自動車を使用または管理している間を除きます。
ハ.第5号に規定する記名運転者の使用者(請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名運転者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下このハ.において同様とします。)。ただし、記名運転者が所有自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
ニ.運転自動車に関する賠償責任についてこの章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適
用します。ただし、これによって、第7条(保険金の支払額)第2項第1号および第2号に定 第
める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。 2
運転外自動車に関する賠償責任における被保険者 章
イ.前条第5項および第6項における被保険者は、前号イ.からハ.までの者をいいます。 賠ロ.運転外自動車に関する賠償責任についてこの章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に 償適用します。ただし、これによって、第7条(保険金の支払額)第2項第1号および第2号に 責 定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。 任
記名運転者 条
第3号イ.IイからIハまでの者から保険証券に記載された者をいいます。 項
許諾運転者
第3号ロ.の者をいいます。
受託品に関する賠償責任における被保険者
前条第7項における被保険者は、次に掲げる者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
イ.受託賠償被保険者
ロ.受託賠償被保険者の配偶者
ハ.受託賠償被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
ニ.受託賠償被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
約款‐10
⅛ 借家に関する賠償責任における被保険者
前条第8項における被保険者は、保険証券記載の借家賠償被保険者(以下この章において「借家賠償被保険者」といいます。)をいいます。ただし、借用xxの賃借名義人がこれと異なる場合には、その賃借名義人を含みます。
第3条(用語の定義)
この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
法律上の損害賠償責任
自動車損害賠償保障法、民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。
Ж 運転自動車
次に掲げる自動車をいいます。ただし、保険証券記載の除外自動車を除きます。イ.記名運転者または許諾運転者が運転中の所有自動車
ロ.記名運転者が運転中の上記イ.以外の自動車であって、その用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)の自動車。ただし、前条第3号イ.IイからIハまでに掲げる者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みます。以下この章において同様とします。)を除きます。
Ж 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
所有自動車
前条第3号イ.IイからIハまでに掲げる者のいずれかが所有する自動車をいいます。ただし、その用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)に限るものとし、保険証券記載の除外自動車を除きます。
親族
6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
損害賠償請求権者
当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいい、生活賠償事故または店舗賠償事故で身体の障害を被った直接の被害者、運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故の直接の被害者、被害者が死亡した場合の相続人、慰謝料請求権者、生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故または受託賠償事故の被害財物の所有者、借家賠償事故の被害xxの貸主等をいいます。
身体の障害
傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。ただし、運転自動車対人事故および運転外自動車対人事故については、生命または身体を害したことをいいます。
⅛ 自由の侵害等
不当な身体の拘束による自由の侵害および名誉毀損ならびに口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損およびプライバシーの侵害をいいます。
損壊
滅失、き損もしくは汚損をいいます。
受託品
受託品は、前条第7号に定める被保険者(以下この号において「被保険者」といいます。)が日本国内において受託した財物のうち、次に掲げるものを除いたものとします。
イ.通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
ロ.貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに準ずる物
ハ.自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、航空
約款‐ 1
機およびこれらの付属品
ニ.銃砲、刀剣その他これらに準ずる物
ホ.被保険者が別表 傷-4に掲げる運動等を行っている間の当該運動等のための用具ヘ.動物、植物等の生物
ト.建物(畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)
チ.門、へいもしくはかきまたは物置、車庫その他の付属建物リ.公序良俗に反する物
ヌ.その他保険証券記載の物
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
② 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
Ж 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
Ж 台風、こう水または高潮。ただし、運転自動車に関する賠償責任および運転外自動車に関する賠償責任に限ります。
核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
前各号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
A 当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者(第1条(保険金を支払う場合)第8項の借用xxの貸主を含みます。)との間に特別の約定がある場合は、その約定によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、第2条(被保険者等)第1号から第8号までに掲げるそれぞれの被保険者が次の各号に掲げるそれぞれの損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
生活に関する賠償責任
イ.保険契約者、第2条(被保険者等)第1号に定める被保険者(以下この号において「被保険者」といいます。)またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人である場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意によって生じた損害賠償責任
ロ.被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
ハ.もっぱら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(建物の一部がもっぱら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
ニ.被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
ホ.被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
ヘ.被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
ト.被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
チ.被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
リ.航空機、船舶、自動車(ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。)および原動機付自転車または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
ヌ.排水または排気(煙を含みます。)によって生じた損害賠償責任
Ж 店舗に関する賠償責任
イ.保険契約者、店舗賠償被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人である場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意によって生じた損害賠償責任
ロ.店舗賠償被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
ハ.店舗賠償被保険者の使用人が店舗賠償被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
ニ.店舗賠償被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
ホ.エレベーター、エスカレーター、自動車および原動機付自転車もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
ヘ.排水または排気(煙を含みます。)によって生じた損害賠償責任
ト.屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任チ.施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
リ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、販売もしくは鑑定または化粧等の美容に起因する損害賠償責任
ヌ.店舗賠償被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または店舗賠償被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
ル.業務を完了した後(業務の目的物の引き渡しを要するときは、引き渡した後)または業務を放棄した後に、その業務の結果に起因して生じた損害賠償責任
Ж 運転自動車に関する賠償責任および運転外自動車に関する賠償責任
イ.保険契約者、記名運転者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意によって生じた損害賠償責任
ロ.第2条(被保険者等)第3号および第4号に定める被保険者(以下この号において「被保険者」といいます。)のうち記名運転者でない被保険者の故意によって生じた損害賠償責任。ただ し、それによってその被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。 ハ.運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故による次のいずれかに該当する者の身体の
障害について被保険者が被る損害賠償責任
Iイ 運転自動車もしくは所有自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
Iロ 被保険者の父母、配偶者または子
Iハ 被保険者の業務(家事を除きます。以下この項において同様とします。)に従事中の使用人ニ.被保険者が所有自動車を被保険者の使用者の業務に使用している場合に、運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故によりその使用者の業務に従事中の他の使用人の身体の障害に 起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が記名運転者であり、その使用者の業務に所有自動 車を使用している場合に、当該記名運転者と同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の身体の
障害によって当該記名運転者が被る損害賠償責任については、この限りでありません。
ホ.運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故による次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物の損壊について被保険者が被る損害賠償責任
Iイ 運転自動車もしくは所有自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
Iロ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
ヘ.被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車(所有自動車を除きます。)を運転しているときに生じた事故により被保険者が被る損害賠償責任
ト.被保険者が役員(理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)となっている法人の所有する自動車(所有自動車を除きます。)を運転しているときに生じた事故により被保険者が被る損害賠償責任
チ.自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した所有自動車以外の自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者が被る損害賠償責任
リ.被保険者が、所有自動車以外の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得な
いで、所有自動車以外の自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者が被る損害賠償責任。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
ヌ.被保険者が競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために所 有自動車以外の自動車を運転しているとき、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目 的とする場所において所有自動車以外の自動車を運転している(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために所有自動車以外の自動車を運転している場合を除きます。)ときに生じた事故に より被保険者が被る損害賠償責任
受託品に関する賠償責任
イ.保険契約者、第2条(被保険者等)第7号に定める被保険者(以下この号において「被保険者」といいます。)またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人である場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意によって生じた損害賠償責任
ロ.次に掲げる事由のいずれかによって、被保険者が被る損害賠償責任
Iイ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
Iロ 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車もしくは原動機付自転車(以下この号において「自動車等」といいます。)を運転している間、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
か し
Iハ 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在していた瑕疵
款
約
険
保
通
普
険
保
合
総
Iニ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの限りでありません。
Iホ 受託品に生じた自然発火または自然爆発
Iヘ 偶然な外来の事故に直接起因しない受託品の電気的事故または機械的事故
Iト 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の事由
Iチ ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の事由
Iリ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪またはひょうによる受託品の損壊ハ.被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
ニ.もっぱら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(建物の一部がもっぱら被保険者
の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害 第
賠償責任 2
ホ.被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 章
ヘ.被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 賠
ト.航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きま 償
す。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 責チ.受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任 任リ.受託品について、通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の 条用途以外に受託品を使用したことに起因する損害賠償責任 項
借家に関する賠償責任
イ.保険契約者、借家賠償被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人である場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意によって生じた損害賠償責任
ロ.借用xxが次の各号に掲げる事由のいずれかによって損壊した場合に、それによって借家賠償被保険者が被る損害賠償責任
Iイ 借家賠償被保険者の心神喪失または指図
Iロ 借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、借家賠償被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合については、この限りでありません。
約款‐12
ハ.借家賠償被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
第6条(支払保険金の範囲)
② 生活に関する賠償責任、店舗に関する賠償責任、受託品に関する賠償責任および借家に関する賠償責任において、当会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
第2条(被保険者等)第1号、第2号、第7号および第8号に定めるそれぞれの被保険者(以 下この項において「被保険者」といいます。)が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(ただ し、受託品に関する賠償責任については、保険事故の生じた地および時において、もし保険事故 がなければ有したであろう被害受託品の価額を超えないものとします。)。生活に関する賠償責任、店舗に関する賠償責任、受託品に関する賠償責任および借家に関する賠償責任における損害賠償 金には、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損 害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差 し引くものとします。
Ж 被保険者が一般条項第12条(損害防止義務および損害防止費用)第1項の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
Ж 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、一般条項第13条(事故発生時の義務)第1項第5号の規定によりその権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
賠償損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用
損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
第9条(当会社による解決)第3項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用
A 運転自動車に関する賠償責任および運転外自動車に関する賠償責任において、当会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
第2条(被保険者等)第3号および第4号に定めるそれぞれの被保険者(以下この項において
「被保険者」といいます。)が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
Ж 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)
イ.一般条項第12条(損害防止義務および損害防止費用)第1項に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
ロ.一般条項第13条(事故発生時の義務)第1項第5号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
ハ.保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
ニ.偶然な事故によって運転自動車または所有自動車に積載していた動産(法令で積載が禁止されている動産または法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。)が落下したことに起因して、被保険者が落下物を取り片づけるための費用を負担した場合は、被保険者が負担した費用のうち、予め当会社の同意を得て支出した取り片づけ費用
ホ.運転自動車対人事故、運転外自動車対人事故、運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第9条(当会社による解決)第3項の規定により被保険者が当会社に協力するた
約款‐13
めに要した費用
ヘ.損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
第7条(保険金の支払額)
② 生活に関する賠償責任および店舗に関する賠償責任において、当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、それぞれの賠償責任について、次の各号の合計額とします。
前条第1項第1号の損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額(以下この章において「生活賠 償免責金額」または「店舗賠償免責金額」といいます。)を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険証券記載の保険金額(以下この章において「生活賠償保険金額」または「店舗賠償 保険金額」といいます。)を限度とします。
Ж 前条第1項第2号から第7号までの費用についてはその全額。ただし、同条第1項第1号の損害賠償金の額が生活賠償保険金額または店舗賠償保険金額をこえる場合は、同条第1項第5号および第6号の費用は、それぞれ、生活賠償保険金額または店舗賠償保険金額の前条第1項第1号の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
A 運転自動車に関する賠償責任および運転外自動車に関する賠償責任において、当会社が支払うべき保険金の額は、次の各号に定める額とします。
1回の運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のイ.およびロ.の合計額からハ.の額を差し引いた残額とします。ただし、身体の障害を被った者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額(運転自動車対人事故については記名運転者および許諾運転者ごとの保険証券記載の保険金額、運転外自動車対人事故については所有自動車の保険証券記載の保険金額。以下この章においてそれぞれ「運転自動車対人保険金額」、「運転外自動車対人保険金額」といいます。)を限度とします。
イ.前条第2項第1号の損害賠償金の額
ロ.前条第2項第2号イ.からハ.までの費用ハ.自賠責保険等によって支払われる金額
Ж 1回の運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、 次のイ.およびロ.の合計額からハ.およびニ.の合計額を差し引いた残額とします。ただし、 保険証券記載の保険金額(運転自動車対物事故については記名運転者および許諾運転者ごとの保 険証券記載の保険金額、運転外自動車対物事故については所有自動車の保険証券記載の保険金額。以下この章においてそれぞれ「運転自動車対物保険金額」、「運転外自動車対物保険金額」といい ます。)を限度とします。
イ.前条第2項第1号の損害賠償金の額
ロ.前条第2項第2号イ.からニ.までの費用
ハ.損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
ニ.保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額(運転自動車対物事故については記名運転者および許諾運転者ごとの保険証券記載の免責金額、運転外自動車対物事故については所有自動車の保険証券記載の免責金額。以下この章においてそれぞれ「運転自動車対物免責金額」、「運転外自動車対物免責金額」といいます。)
Ж 当会社は、前2号に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。ただし、前2号に定 めるそれぞれの保険金額の設定がない場合(保険金額が0円である場合を含みます。)を除きます。イ.前条第2項第2号ホ.およびヘ.の費用
ロ.第9条(当会社による解決)第1項の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
受託品に関する賠償責任において、当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の合計額とします。
前条第1項第1号の損害賠償金が保険証券記載の免責金額(以下この章において「受託賠償免責金額」といいます。)を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険証券記載の保険金額
(以下この章において「受託賠償保険金額」といいます。)を限度とします。
Ж 前条第1項第2号から第7号までの費用についてはその全額。ただし、同条第1項第1号の損害保険金の額が受託賠償保険金額をこえる場合は、同条第1項第5号および第6号の費用は、受託賠償保険金額の前条第1項第1号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
® 借家に関する賠償責任において、当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。
前条第1項第1号の損害賠償金が保険証券記載の免責金額(以下この章において「借家賠償免責金額」といいます。)を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険証券記載の保険金額
(以下この章において「借家賠償保険金額」といいます。)を限度とします。
Ж 前条第1項第2号から第7号までの費用については、その全額。ただし、同条第1項第1号の 損害賠償金の額が借家賠償保険金額をこえる場合は、同条第1項第5号および第6号の費用は、 借家賠償保険金額の前条第1項第1号の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第8条(当会社による援助)
第2条(被保険者等)に定めるそれぞれの被保険者(以下この条において「被保険者」といいます。)が生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対人事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対人事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定させるため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第9条(当会社による解決)
② 第2条(被保険者等)に定めるそれぞれの被保険者(以下この条において「被保険者」といいます。)が生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対人事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対人事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。以下この条において同様とします。)を行います。
A 前項の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続には、所有自動車に生じた損害のそれぞれの所有者および被保険者から相手方への請求に関するものは含みません。
第1項の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
® 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しません。
生活賠償事故に関して、1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、生活賠償保険金額を明らかに超える場合
Ж 店舗賠償事故に関して、1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、店舗賠償保険金額を明らかに超える場合
Ж 運転自動車対人事故に関して、1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、運転自動車対人保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
運転自動車対物事故に関して、1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、運転自動車対物保険金額を明らかに超える場合
運転外自動車対人事故に関して、1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、運転外自動車対人保険金額および自賠責保険で支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
運転外自動車対物事故に関して、1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、運転外自動車対物保険金額を明らかに超える場合
受託賠償事故に関して、1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、受託賠償保険金額を明らかに超える場合
⅛ 借家賠償事故に関して、1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法
律上の損害賠償責任の額が、借家賠償保険金額を明らかに超える場合
損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合
運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故に関して、運転自動車または所有自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故に関して、保険証券に生活賠償免責金額、店舗賠償免責金額、運転自動車対物免責金額、運転外自動車対物免責金額、受託賠償免責金額または借家賠償免責金額の記載がある場合は、それぞれ1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載のそれぞれの免責金額を下回る場合
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
② 生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対人事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対人事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故によって第2条(被保険者等)に定めるそれぞれの被保険者(以下この条において「被保険者」といいます。)の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して第3項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
A 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して次項に定める損害賠償額を支払います。ただし、運転自動車対人事故もしくは運転外自動車対人事故により身体の障害を被った者1名または1回の生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故もしくは借家賠償事故につき、当会社がこの章および一般条項の規定に従い被保険者に対してそれぞれ支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額)を限度とします。
款
約
険
保
通
普
険
保
合
総
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
Ж 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
Ж 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由
があった場合
イ.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 第
ロ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。 2
運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故の場合、次項に定める損害賠償額が運転自動 章
車対人保険金額または運転外自動車対人保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険 賠金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額)を超えることが明らかになった 償場合 責
前条およびこの条の損害賠償額とは、次の各号の規定により算出された額をいいます。 任
運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故の場合 条
次のイ.の額からロ.およびハ.の額を差し引いた残額をいいます。 項
イ.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
ロ.自賠責保険等によって支払われる金額(運転自動車または所有自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額)
ハ.被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
Ж 生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故の場合
次のイ.の額からロ.およびハ.の額を差し引いた残額をいいます。
イ.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額ロ.被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
約款‐14
ハ.保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
® 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故により、第2項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して保険金を支払ったものとみなします。
⑥ 生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故により第2項または第8項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
➂ 1回の生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額のそれぞれの総額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。)がそれぞれの保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は第1項の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は第2項の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
第2項第4号に規定する事実があった場合
Ж 損害賠償請求権者が被保険者に対して、生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
Ж 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
⑧ 前項第2号または第3号に該当する場合は、第2項の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故につき当会社がこの章および一般条項の規定に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額)を限度とします。
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
② 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)第1項の規定により当会社が第
2条(被保険者等)第3号または第4号に定める被保険者(以下この条において「被保険者」といいます。)のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故については、身体の障害を被った者1名につき、それぞれ運転自動車対人保険金額または運転外自動車対人保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額)
Ж 運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故については、1回の事故につき、運転自動車対物保険金額または運転外自動車対物保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額)
A 前項により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(利息を 含みます。以下この条において同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
第1項の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第7条(保険金の支払額)第2項第1号ただし書、第2号ただし書、前条第2項ただし書および第8項ただし書の規定は、その貸付金または供託金をすでに支払った保険金とみなして適用します。
® 第1項の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、同項の当会社 の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
一般条項第19条(保険金等の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、第
約款‐15
1項の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第3章 傷害条項
第1条(保険金を支払う場合)
① 当会社は、保険証券記載の被保険者(以下この章において「被保険者」といいます。)が急激かつ 偶然な外来の事故(以下この章において「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対 して、この章および第6章一般条項(以下この章において「一般条項」といいます。)の規定に従い、傷害定額保険金(傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、特定 傷害診断保険金、傷害入院初期保険金、重度傷害保険金、傷害長期入院保険金、傷害退院療養保険 金、傷害通院保険金、傷害一時金払保険金、傷害介護保険金、傷害介護一時保険金または傷害所得 補償保険金をいいます。以下この章において同様とします。)を支払います。
A 当会社は、被保険者が、事故により、その身体に傷害を被ること(以下この章において「人身傷害事故」といいます。)によって、被保険者またはその父母、配偶者(内縁を含みます。以下この章において同様とします。)もしくは子が被る損害(この損害の額は第21条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。以下この章において同様とします。)に対して、この章および一般条項の規定に従い、人身傷害保険金を支払います。
前2項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
® 第1項および第2項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
当会社は、第1項の傷害定額保険金および第2項の人身傷害保険金のうち、保険証券に記載されたものについてのみ支払責任を負うものとします。
第2条(用語の定義)
この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
病院または診療所
次のいずれかに該当するものとします。
イ.医療法に定める日本国内にある病院または診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当会社が特に認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。以下この章において同様とします。)。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。
ロ.前号の場合と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
Ж 入院
医師(当会社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この章において同様とします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下この章において同様とします。)が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
Ж 通院
医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。
後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のイ.またはロ.に該当するものをいいます。
イ.別表 傷-1に掲げる後遺障害
ロ.別表 傷-1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認めたもの
機能障害
身体の機能が一部または全般にわたり低下し、かつ、日常の生活に支障が生じることをいいま
す。ただし、次号に規定する「認知症」によるものを除きます。
認知症
正常に発達した知的機能が、脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷により、全般的かつ持続的に低下することをいいます。
要介護状態
以下の状態のうち、いずれかをいいます。
イ.機能障害により介護が必要な状態であり、別表 傷-2に定める項目について全面的介助状態または部分的介助状態に合計で3項目以上該当し、そのうち全面的介助状態が1項目以上含まれていること、かつ、次のいずれかまたは双方に該当することをいいます。
Iイ 寝返り(身体の上にふとん等をかけない状態で横たわったまま左右のどちらかに向きを変えることをいいます。以下同様とします。)の際に、ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等何かにつかまらなければ1人で寝返りができない状態または同程度以上の介助を必要とする状態であること。
Iロ 歩行(歩幅や速度を問わず立った状態から5m以上歩くことをいいます。以下同様とします。)の際に、杖や歩行器を使用したり、壁で手を支えたりしなければ歩行ができない状態または同程度以上の介助を必要とする状態であること。
ロ.認知症により別表 傷-3に定める問題行動が1項目以上みられる状態であり、かつ、別表 傷-2に定める項目について全面的介助状態または部分的介助状態に合計で2項目以上該当し、そのうち全面的介助状態が1項目以上含まれていることをいいます。
⅛ 傷害介護支払対象期間
被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日(以下この章において「傷害介護支払対象期間開始日」といいます。)から被保険者が要介護状態でなくなった日(以下この章において
「傷害介護支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます。
就業不能
被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、次のいずれかの事由により保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。
イ.その傷害の治療のため、入院していること。
ロ.上記イ.以外で、その傷害につき、医師の治療を受けていること。
ただし、保険証券記載の傷害所得補償てん補日数が730日を超える契約である場合において、傷害所得補償免責期間終了日の翌日から起算して730日経過後については、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないことをいいます。
なお、被保険者が傷害に起因して死亡した後もしくは傷害が治癒した後は、いかなる場合でも、この保険契約においては、就業不能とはいいません。
賠償義務者
被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
対人賠償保険等
他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
保険金請求権者
人身傷害事故によって、損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。イ.被保険者(被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。)
ロ.被保険者の父母、配偶者または子
労働者災害補償制度
次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。
イ.労働者災害補償保険法ロ.国家公務員災害補償法
ハ.裁判官の災害補償に関する法律ニ.地方公務員災害補償法
ホ.公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害または損害に対しては、保険金
(傷害定額保険金または人身傷害保険金をいいます。以下この条および次条において同様とします。)を支払いません。
被保険者の故意または極めて重大な過失(事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の 不注意等では説明のできない行為(不作為を含みます。)をともなうものをいいます。)。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害または損害に限ります。
Ж 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意または極めて重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
Ж 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害または損害に限ります。
款
約
険
保
通
普
険
保
合
総
被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車もしくは原動機付自転車(以下この 章において「自動車等」といいます。)を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シ ンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している場合、 または法令に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で自動車等を運転している場合に 生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害または損害に限ります。
被保険者の疾病(脳疾患、心神喪失を含みます。)。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。
被保険者に対する刑の執行
⅛ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。) 第
核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質 3
によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性のx x
用またはこれらの特性に起因する事故 傷
前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染 害
前4号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 条
A 当会社は、被保険者が次の各号のいずれかによって生じた要介護状態に対しては、傷害介護保険 項
金または傷害介護一時保険金を支払いません。
被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として医師がこれらの物を用いた場合は、この限りでありません。
Ж 被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用。ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、この限りでありません。
Ж 被保険者の先天性異常
正当な理由がないのに、被保険者が治療を怠り、または、保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために、被保険者が要介護状態となったとき、または、被保険者の要介護状態が傷害介護支払対象期間開始日からその日を含めて、保険証券記載の傷害要介護状態日数
(以下この章において「傷害要介護状態日数」といいます。)を超えて継続したときは、当会社は、傷害介護保険金または傷害介護一時保険金を支払いません。
約款‐16
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害または損害に対して、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険会社所定の保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害または損害に限ります。
被保険者が別表 傷-4に掲げる運動等を行っている間
Ж 被保険者の職業が別表 傷-5に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者が当該職業に従事している間
Ж 被保険者が自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモ ービルその他これらに類する乗用具(以下この号において「乗用具」といいます。)による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)もしくは試運転(性能試験を目的とする運転 または操縦をいいます。)(以下この号においてこれらを「競技等」といいます。)をしている間ま たは競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使 用している間。ただし、自動車等を用いて道路上でこれらのことを行っている間(法令による許 可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行っている間を除きます。)については、この 限りでありません。
第5条(傷害死亡保険金の支払)
② 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合には、傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
A 当会社が、前項の傷害死亡保険金として支払う額は、保険証券記載の傷害死亡・後遺障害保険金額(以下この章において「傷害死亡・後遺障害保険金額」といいます。)の全額(当該事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、すでに支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を差し引いた残額)を傷害死亡保険金とします。
第27条(死亡保険金受取人の指定または変更)第1項から第3項までの規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
® 第27条(死亡保険金受取人の指定または変更)第5項の死亡保険金受取人が2名以上であるときは、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第6条(傷害後遺障害保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
② この条において保険金支払割合とは、普通約款別表 傷-1に定める保険金支払割合をいいます。
③ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、もっとも重い後遺障害の該当する等級に対応する保険金支払割合を適用します。ただし、次の各号に該当する場合は、同号に規定する保険金支払割合を適用します。
第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合
もっとも重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する保険金支払割合
Ж 前号以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき もっとも重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する保険金支払割合
Ж 前2号以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき もっとも重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合。
ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合の合計の割合がその保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ すでに後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合で、すでにあった後遺障害が、新たな後遺障害の原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害により、こ
約款‐17
の保険契約に基づく傷害後遺障害保険金の支払を受けたものであるときは、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合から、すでにあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合を差し引いた割合を適用します。
⑤ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、傷害後遺障害保 険金を支払います。
⑥ 前各項の規定に基づいて、当会社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、各保険年度ごとに、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
第7条(傷害入院保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療を要し、次の各号のすべてを満たす入院をした場合(別表 傷-6の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた場合を含みます。)には、傷害入院保険金を被保険者に支払います。ただし、保険証券記載の傷害入院免責日数の適用方法がフランチャイズ型の場合はこの項第4号の規定中「をこえること」とあるのは「以上となること」と読み替え、第2項以降の規定において「傷害入院免責日数」とあるのは「0日」として取り扱います。
保険期間中に発生した事故による傷害を直接の原因とする入院であること。
Ж 傷害の治療を目的とすること。
Ж 事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること。
同一事故による入院日数が継続して保険証券記載の傷害入院免責日数(以下「傷害入院免責日数」といいます。)をこえること。
病院または診療所における入院であること。
② 当会社が、前項の傷害入院保険金として支払う額は、1回の入院につき、次の算式によって算出された額とします。
保険証券記載の傷害入院保険金日額(以下この条において「傷害入院保険金日額」といいます。)
× (入院日数-傷害入院免責日数)
= 傷害入院保険金
③ 被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、当会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして前2項の規定を適用します。
④ 被保険者が2以上の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった事故(以下この項において「主たる事故」といいます。)に対し傷害入院保険金を支払い、主たる事故以外の事故
(以下この項において「異なる事故」といいます。)に対し、傷害入院保険金は支払いません。ただ し、その入院中に主たる事故に対する傷害入院保険金の支払われる期間が終了したときは、異なる 事故に対する傷害入院保険金を支払います。この場合、異なる事故に対して支払う傷害入院保険金 の支払額は、第2項の規定にかかわらず、傷害入院保険金日額に、主たる事故に対する傷害入院保 険金の支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数を乗じて得た金額とします。
⑤ 被保険者が傷害入院保険金の支払われる入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった事故が同一であるときは、1回の入院とみなします。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、この保険契約による被保険者の傷害入院保険金の支払限度は、次のとおりとします。
1回の入院についての支払限度は、保険証券記載の傷害入院支払限度日数(傷害入院保険金を支払う日数をいいます。以下この章において同様とします。)とします。
Ж 通算支払限度は、傷害入院支払日数を通算して保険証券記載の傷害入院保険金通算限度日数を限度とします。
⑦ 第4章疾病条項(以下この章において「疾病条項」といいます。)の規定により疾病入院保険金が支払われる入院中に第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、治療を開始したときは、傷害入院保険金の支払額は、第2項の規定にかかわらず、次のとおりとします。
傷害入院保険金日額が保険証券記載の疾病入院保険金日額(以下この条において「疾病入院保険金日額」といいます。)以上である場合
イ.疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて傷害入院免責日数を経過した日以降に事故により治療を開始したとき。
傷害入院保険金日額に、事故により治療を開始した日からその日を含めた入院日数を乗じて得た金額
ロ.疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて傷害入院免責日数以内に事故により治療を開始したとき。
傷害入院保険金日額に、疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて傷害入院免責日数を経過した日以降その日を含めた入院日数を乗じて得た金額
Ж 傷害入院保険金日額が疾病入院保険金日額未満である場合で、疾病条項の規定により疾病入院保険金の支払われる期間が終了したときは、傷害入院保険金日額に、疾病条項の規定により疾病入院保険金が支払われる期間が終了した日の翌日、または疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて傷害入院免責日数を経過した日のいずれか遅い日からその日を含めた入院日数を乗じて得た金額とします。
⑧ 傷害入院保険金が支払われる入院中に、疾病条項の規定により疾病入院保険金が支払われる治療を開始したときは、疾病条項の規定により疾病入院保険金が支払われる期間に対しては、傷害入院保険金は支払いません。
第8条(傷害手術保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として、次の各号のすべてを満たす手術を受けた場合には、傷害手術保険金を被保険者に支払います。
保険期間中に発生した事故による傷害を直接の原因とする手術であること。
Ж 傷害の治療を直接の目的とすること。
Ж 事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術であること。
別表 傷-7に定めるいずれかの種類の手術であること。
病院または診療所における手術であること。
② 当会社が、前項の傷害手術保険金として支払う額は、1回の手術につき、次の算式によって算出された額とします。
保険証券記載の傷害手術保険金額(以下この条において「傷害手術保険金額」といいます。)
× 手術の種類に応じて別表 傷-7に定める給付倍率
= 傷害手術保険金
③ 当会社は、被保険者が、時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、別表 傷-7に定める給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ傷害手術保険金を支払います。
第9条(特定傷害診断保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、別表 傷-8に定める脳挫傷、脊髄損傷または内臓損傷と医師により診断され、その治療を直接の目的として事故の日からその日を含めて180日以内に入院をした場合には、保険証券記載の特定傷害診断保険金額(以下この条において「特定傷害診断保険金額」といいます。)を特定診断保険金として被保険者に支払います。
② 被保険者が特定傷害診断保険金の支払対象とならない入院中に特定傷害診断保険金の支払対象となる傷害の治療を開始したと当会社が認めたときは、その治療を開始した日に特定傷害診断保険金の支払対象となる傷害の治療を直接の目的とする入院を開始したものとみなしてこの条の規定を適用します。
③ 被保険者が同一事故により複数の特定傷害診断保険金の支払事由に該当した場合には、第1項および第2項の規定にかかわらず、当会社はいずれか一つの事由による特定傷害診断保険金を支払うものとし、重複しては支払いません。
④ 前項までの規定にかかわらず、特定傷害診断保険金の支払は、保険期間を通じて1回とします。
第10条(傷害入院初期保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療を要し、次の各号のすべてを満たす入院をした場合には、傷害入院初期保険金を被保険者に支払います。
保険期間中に発生した事故を直接の原因とする入院であること。
Ж 傷害の治療を目的とすること。
Ж 事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること。
入院日数が保険証券記載の傷害入院初期保険金日数(以下この条において「傷害入院初期保険金日数」といいます。)以上継続していること。
病院または診療所における入院であること。
② 当会社が、前項の傷害入院初期保険金として支払う額は、1回の入院につき、保険証券記載の傷害入院初期保険金額(以下この条において「傷害入院初期保険金額」といいます。)とします。
③ 被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、当会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして前2項の規定を適用します。
④ 被保険者が2以上の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった事故(以下この項において「主たる事故」といいます。)に対し、傷害入院初期保険金を支払い、主たる事故以外の事故に対し、傷害入院初期保険金は支払いません。
⑤ 被保険者が傷害入院初期保険金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった事故が同一であるときは、1回の入院とみなして第1項および第2項の規定を適用します。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
款
約
険
保
通
普
険
保
合
総
⑥ 当会社は、被保険者が傷害入院初期保険金の支払事由に該当する入院を開始したときまたは入院中に、その入院開始の直接の原因となった事故による傷害と異なる事故による傷害が生じていた場合もしくは生じた場合または疾病を併発していた場合もしくは併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった事故による傷害により、継続して入院したものとみなして、第1項および第2項の規定を適用します。
⑦ 疾病条項の規定により疾病入院初期保険金が支払われる入院中に、第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、治療を開始したときは、傷害入院初期保険金の支払は、第2項の規定にかかわらず、次のとおりとします。
傷害入院初期保険金額が保険証券記載の疾病入院初期保険金額(以下この条において「疾病入
院初期保険金額」といいます。)以上の場合
イ.その入院が、疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて傷害入院初期保険金 第日数に満たないときは、傷害入院初期保険金を支払いません。 3 ロ.その入院が、疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて傷害入院初期保険x x
日数以上継続したときは、傷害入院初期保険金を支払います。ただし、疾病条項の規定により、 傷すでに疾病入院初期保険金が支払われている場合には、その傷害入院初期保険金がすでに支払 害われた疾病入院初期保険金を上回るときに限り、その差額を傷害入院初期保険金として支払い 条ます。 項
Ж 傷害入院初期保険金額が疾病入院初期保険金額未満の場合には、傷害入院初期保険金を支払い
ません。
⑧ 傷害入院初期保険金が支払われる入院中に、疾病条項第8条(疾病入院初期保険金の支払)第9項第1号ロ.本文の規定により疾病入院初期保険金が支払われる場合には、傷害入院初期保険金は支払いません。
⑨ 傷害入院初期保険金の支払限度は保険期間を通じて5回とします。
第11条(重度傷害保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として、次の各号のいずれかに該当した場合には、保険証券記載の重度傷害保険金額(以下この条において「重度傷害保険金額」といいます。)を重度傷害保険金として被保険者に支払います。
事故の日からその日を含めて180日以内に別表 傷-9に定める特定障害状態のうちIアからIエ
約款‐18
までのいずれかに該当した場合
Ж 事故の日からその日を含めて180日以内に別表 傷-9に定める特定障害状態のうちIオからIチまでのいずれかに該当し、その特定障害状態がその該当した日から起算して180日以上継続したと医師により診断確定されたとき。
② 当会社は、被保険者が、保険期間中に傷害を被り、事故の日からその日を含めて180日以内に別表傷-9に定める特定障害状態のうち(オ)から(チ)までのいずれかに該当し、保険期間満了の 日からその日を含めて180日以内にその特定障害状態がその該当した日からその日を含めて180日以上継続したと医師によって診断確定された場合には、被保険者が重度傷害保険金の支払事由に該当
したものとして取扱います。
③ 当会社は、被保険者が、第1項の支払事由に複数該当した場合でも、重度傷害保険金を重複して支払いません。
④ 重度傷害保険金の支払は、保険期間を通じて1回とします。
第12条(傷害長期入院保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が、傷害入院保険金の支払われる入院をし、入院開始の直接の原因となった事故による1回の入院において、傷害入院保険金が支払われる入院日数が保険証券記載の傷害長期入院保険金日数(以下この条において「傷害長期入院保険金日数」といいます。)以上となる場合には、傷害長期入院保険金を被保険者に支払います。
② 当会社が、前項の傷害長期入院保険金として支払う額は、1回の入院につき保険証券記載の傷害長期入院保険金日額(以下この条において「傷害長期入院保険金日額」といいます。)に、傷害入院保険金が支払われる入院日数が傷害長期入院保険金日数に該当した日以降(その日を含みます。)に同保険金が支払われる入院日数を乗じて得た額とします。
③ 傷害長期入院保険金日額が保険証券記載の疾病長期入院保険金日額以上の場合で、傷害入院保険金の支払われる入院日数または第7条(傷害入院保険金の支払)第7項もしくは第8項の規定によりこの章からの支払にかえて疾病条項に規定する疾病入院保険金が支払われることとなった入院日数があるときは、第1項および第2項の規定中「傷害入院保険金が支払われる入院日数」とあるのは、「傷害入院保険金が支払われる入院日数または傷害入院保険金が支払われる入院日数に疾病条項に規定する疾病入院保険金が支払われる入院日数を加えた日数」と読み替えます。
④ 被保険者が2回以上入院した場合で、第7条(傷害入院保険金の支払)第3項、第5項または疾病条項第5条(疾病入院保険金の支払)第4項、第5項の規定により1回の入院とみなされる場合は、継続した1回の入院とみなして第1項および第2項の規定を適用します。
第13条(傷害退院療養保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が、傷害入院保険金の支払われる入院をし、次の各号のいずれかに該当する 継続した入院をした後、生存して退院したときには、傷害退院療養保険金を被保険者に支払います。
傷害入院保険金の支払われる入院日数が保険証券記載の傷害退院療養保険金日数以上となる入院
Ж 傷害入院保険金の支払われる入院日数に、第7条(傷害入院保険金の支払)第7項または第8項の規定によりこの章からの支払にかえて、疾病条項に規定する疾病入院保険金が支払われることとなった入院日数を加えた日数が保険証券記載の傷害退院療養保険金日数以上となる入院
② 当会社が前項の傷害退院療養保険金として支払う額は、1回の入院につき保険証券記載の傷害退院療養保険金額(以下この条において「傷害退院療養保険金額」といいます。)とします。
③ 前2項の規定にかかわらず、被保険者の入院中に保険期間が満了した場合には、その満了時から
730日(保険証券記載の傷害入院支払限度日数が730日をこえる場合にはその傷害入院支払限度日数)以内のその継続している入院の退院は、保険期間の有効中の退院とみなします。
④ 傷害退院療養保険金額が保険証券記載の疾病退院療養保険金額以上である場合で、傷害入院保険金の支払われる入院日数または第7条(傷害入院保険金の支払)第7項もしくは第8項の規定によりこの章からの支払にかえて疾病条項に規定する疾病入院保険金が支払われることとなった入院日数があるときは、第1項第2号の規定中「第7条(傷害入院保険金の支払)第7項または第8項の規定によりこの章からの支払にかえて、疾病条項に規定する疾病入院保険金が支払われることとなった入院日数」とあるのは、「疾病条項に規定する疾病入院保険金が支払われる入院日数」と読み替
約款‐19
えます。
⑤ 被保険者が2回以上入院した場合で、第7条(傷害入院保険金の支払)第3項、第5項または疾病条項第5条(疾病入院保険金の支払)第4項、第5項の規定により1回の入院とみなされる場合は、継続した1回の入院とみなして、第1項および第2項の規定を適用します。この場合、傷害退院療養保険金または疾病条項の規定により疾病退院療養保険金が支払われた退院日以後に開始した入院については、その後傷害退院療養保険金の支払事由に該当しても、当会社は、傷害退院療養保険金を支払いません。ただし、その傷害退院療養保険金がすでに支払われた傷害退院療養保険金または疾病退院療養保険金を上回るときはその差額を支払います。
⑥ 前項の規定にかかわらず、傷害退院療養保険金または疾病退院療養保険金が支払われることとなった退院の日からその日を含めて30日を経過後に開始した入院については、新たな入院とみなして取り扱います。
⑦ 傷害退院療養保険金額が保険証券記載の疾病退院療養保険金額未満である場合、疾病条項の規定により疾病退院療養保険金が支払われる退院に対しては、傷害退院療養保険金は支払いません。
第14条(傷害通院保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療を要し、次の各号のすべてを満たす通院をした場合には、傷害通院保険金を被保険者に支払います。ただし、被保険者が治療を終了した時以降の通院に対しては、傷害通院保険金を支払いません。
保険期間中に発生した事故を直接の原因とする通院であること。
Ж 傷害の治療を目的とすること。
Ж 事故の日からその日を含めて180日以内に開始した通院であること。
事故の日からその日を含めて保険証券記載の傷害通院対象日数までの期間(以下この条において「通院期間」といいます。)における通院であること。
同一事故による通院日数が保険証券記載の傷害通院免責日数(以下この条において「傷害通院免責日数」といいます。)をこえること。
病院または診療所における通院であること。
② 当会社が、同一事故による通院につき、前項の傷害通院保険金として支払う額は、次の算式によって算出された額とします。
保険証券記載の傷害通院保険金日額(以下この条において「傷害通院保険金日額」といいます。)
× (通院日数-傷害通院免責日数)
= 傷害通院保険金
③ 被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師の治療により次の各号に該当するギプスを常時装着したときは、その日数を通院日数に含めます。
長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下この章において同様とします。)骨折および脊柱の骨折によるギプス
Ж 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス
④ 第2項の規定にかかわらず、この保険契約による被保険者の傷害通院保険金の支払限度は、次のとおりとします。
同一事故による通院についての支払限度は、保険証券記載の傷害通院支払限度日数(傷害通院保険金を支払う日数をいいます。)とします。
Ж 通算支払限度は、傷害通院支払日数を通算して保険証券記載の傷害通院保険金通算限度日数を限度とします。
⑤ 被保険者が、第1項に定める通院を同一日に複数したときでも、通院日数は1日として取り扱い、傷害通院保険金は重複して支払いません。この場合、支払わないこととなる通院については、通院 日数には含めません。
⑥ 被保険者が、第1項に定める通院を同一の日に複数し、その通院の原因となった事故が異なるときは、その日については、先に生じた事故に対する傷害通院保険金を第1項および第2項の規定に
従って支払い、他の通院については傷害通院保険金を支払いません。この場合、他の通院の通院日数の計算にあたり、支払われないこととなる通院については、傷害通院免責日数を限度に通院日数に含めます。
⑦ 第7条(傷害入院保険金の支払)第1項に定める傷害入院保険金の支払事由または疾病条項第5条(疾病入院保険金の支払)第1項に定める疾病入院保険金の支払事由に該当する入院中の通院については、通院の原因がその入院の原因と同一であると否とにかかわらず、当会社は傷害通院保険金は支払いません。この場合、支払われないこととなる通院については、傷害通院免責日数を限度に通院日数に含めます。
第15条(傷害一時金払保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に医師の治療を要し、病院または診療所に入院または通院した場合は、傷害一時金払保険金を被保険者に支払います。
② 当会社が、前項の傷害一時金払保険金として支払う額は、別表 傷-10の各症状に応じた額とします。
③ 被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師の治療により次の各号に該当するギプスを常時装着したときは、その日数を治療日数に含めます。
長管骨骨折および脊柱の骨折によるギプス
Ж 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス
④ 別表 傷-10の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に該当したものとみなします。
⑤ 同一事故により被った傷害の部位および症状が、別表 傷-10の複数の項目に該当する場合、当会社はそれぞれの項目により支払うべき保険金のうち、もっとも高い額を傷害一時金払保険金として支払います。
第16条(傷害介護保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に要介護状態となり、その要介護状態が傷害介護支払対象期間開始日からその日を含めて傷害要介護状態日数以上継続した場合には、傷害介護保険金を被保険者に支払います。
② 当会社が、前項の傷害介護保険金として支払う額は、次の算式によって算出された額とします。
保険証券記載の傷害介護保険金日額(以下この条において「傷害介護保険金日額」といいます。)
× 傷害介護支払対象期間日数
= 傷害介護保険金
③ 前項の支払額算出にあたって、傷害介護保険金日額の変更があった場合には、第1項の支払事由に該当する要介護状態が開始した日現在の傷害介護保険金日額を基準とします。
® 被保険者が2以上の事故による傷害により要介護状態となった場合は、要介護状態が開始された直接の原因となった事故(以下この項において「主たる事故」といいます。)に対し傷害介護保険金を支払い、主たる事故以外の事故(以下この項において「異なる事故」といいます。)に対し、傷害介護保険金は支払いません。ただし、主たる事故に対する傷害介護保険金の支払われる期間が終了したときは、異なる事故に対する傷害介護保険金を支払います。
第2項の規定にかかわらず当会社が保険金を支払う日数は、傷害介護支払対象期間にかかわらず、保険証券記載の傷害介護てん補日数とします。
⑥ 疾病条項により疾病介護保険金と傷害介護保険金が同時に支払われる事由が発生した場合は、どちらか保険金額が高額なもの1つを支払うものとします。また、同額の場合は傷害介護保険金を支払うものとします。
➂ 疾病条項の規定により疾病介護保険金が支払われる期間中に第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り要介護状態となったときは、傷害介護保険金の支払額は、第2項の規定にかかわらず、次のとおりとします。
傷害介護保険金日額が保険証券記載の疾病介護保険金日額(以下この条において「疾病介護保険金日額」といいます。)以上である場合
傷害介護保険金日額に、事故による傷害を直接の原因として要介護状態となった日から要介護状態でなくなった日までの日数を乗じて得た額
Ж 傷害介護保険金日額が疾病介護保険金日額未満である場合で、疾病介護保険金の支払われる期間が終了したときは、傷害介護保険金日額に、疾病介護保険金が支払われる期間が終了した日から要介護状態でなくなった日までの日数を乗じて得た額とします。
⑧ 傷害介護保険金が支払われる期間中に、疾病介護保険金が支払われる要介護状態となったときは、疾病介護保険金が支払われる期間に対しては、傷害介護保険金は支払いません。
⑥ 傷害介護保険金支払の対象となっていない事由の影響によって、傷害介護保険金を支払うべき要介護状態の程度が加重された場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する傷害介護支払対象期間を決定して保険金を支払います。
% 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者(保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)が治療をさせなかったことにより保険金を支払うべき要介護状態の程度が加重されたときも、前項と同様の方法で傷害介護保険金を支払います。
第17条(傷害介護一時保険金の支払)
款
約
険
保
通
普
険
保
合
総
① 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に要介護状態となり、その要介護状態が傷害介護支払対象期間開始日からその日を含めて傷害要介護状態日数以上継続した場合(保険期間開始前に要介護状態であると医師に診断されたことがない場合で、その被保険者に対して傷害介護一時保険金もしくは疾病条項の規定により疾病介護一時保険金が支払われていない場合に限ります。)には、保険証券記載の傷害介護一時保険金額(以下この章において「傷害介護一時保険金額」といいます。)を被保険者に支払います。
② 前項の支払額算出にあたって、傷害介護一時保険金額の変更があった場合には、前項の支払事由に該当する要介護状態が開始した日現在の傷害介護一時保険金額を基準とします。
傷害介護一時保険金の支払は、保険期間を通じて1回とします。
® 傷害介護支払対象期間開始日と疾病条項に規定する疾病介護支払対象期間開始日が同じで、第1項の支払事由に該当した日現在において傷害介護一時保険金額が保険証券記載の疾病介護一時保険金額未満である場合には、疾病条項の規定により疾病介護一時保険金が支払われる要介護状態に対しては、当会社は、傷害介護一時保険金は支払いません。
第18条(傷害所得補償保険金の支払) 第
① 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果とし 3
て保険期間中に就業不能となり、その就業不能が保険証券記載の傷害所得補償免責日数(以下この 章
章において「傷害所得補償免責日数」といいます。)をこえて継続した場合には、傷害所得補償保険 傷
金を被保険者に支払います。 害
② 当会社が、前項の傷害所得補償保険金として支払う額は、次の算式によって算出された額としま 条
す。 項
保険証券記載の傷害所得補償保険金日額(以下この条において「傷害所得補償保険金日額」といいます。)
× (就業不能日数-傷害所得補償免責日数)
= 傷害所得補償保険金
③ 前項の支払額算出にあたって、傷害所得補償保険金日額の変更があった場合には、第1項の支払事由に該当する就業不能が開始した日現在の傷害所得補償保険金日額を基準とします。
® 被保険者が2以上の事故による傷害により就業不能となった場合は、就業不能開始の直接の原因となった事故(以下この項において「主たる事故」といいます。)に対し傷害所得補償保険金を支払い、主たる事故以外の事故(以下この項において「異なる事故」といいます。)に対し、傷害所得補
約款‐20
償保険金は支払いません。ただし、その就業不能期間中に主たる事故に対する傷害所得補償保険金の支払われる期間が終了したときは、異なる事故に対する傷害所得補償保険金を支払います。この場合、異なる事故に対して支払う傷害所得補償保険金の支払額は、第2項の規定にかかわらず、傷害所得補償保険金日額に、主たる事故に対する傷害所得補償保険金の支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた就業不能日数を乗じて得た金額とします。
傷害所得補償保険金が支払われる就業不能でなくなった後、その就業不能の原因となった傷害によって再び就業不能になったときは、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに傷害所得補償免責日数の規定を適用しません。
⑥ 前項の規定にかかわらず、就業不能でなくなった日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以後に被保険者が再び就業不能になったときは、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなします。この場合において、後の就業不能について傷害所得補償保険金を支払うべきときは、新たに傷害所得補償免責日数および第8項の支払限度日数の規定を適用します。
➂ 被保険者の就業不能が継続している間に保険期間が満了した場合には、その満了時を含んで継続している就業不能は、保険期間中の就業不能とみなします。
⑧ 同一の就業不能についての支払限度日数は、保険証券記載の傷害所得補償てん補日数とします。
⑥ 疾病条項の規定により疾病所得補償保険金が支払われる期間中に第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り就業不能となったときは、傷害所得補償保険金の支払額は、第2項の規定にかかわらず、次のとおりとします。
傷害所得補償保険金日額が保険証券記載の疾病所得補償保険金日額(以下この条において「疾病所得補償保険金日額」といいます。)以上である場合
イ.疾病を原因として就業不能となった日からその日を含めて傷害所得補償免責日数を経過した日以降に事故により就業不能となったとき。
傷害所得補償保険金日額に、事故により就業不能となった日からその日を含めた就業不能日数を乗じて得た金額
ロ.疾病を原因として就業不能となった日からその日を含めて傷害所得補償免責日数以内に事故により治療を開始したとき。
傷害所得補償保険金日額に、疾病を原因として就業不能となった日からその日を含めて傷害所得補償免責日数を経過した日以降その日を含めた就業不能日数を乗じて得た金額
Ж 傷害所得補償保険金日額が疾病所得補償保険金日額未満である場合で、疾病所得補償保険金の支払われる期間が終了したときは、傷害所得補償保険金日額に、疾病所得補償保険金が支払われる期間が終了した日の翌日、または疾病を原因として就業不能となった日からその日を含めて傷害所得補償免責日数を経過した日のいずれか遅い日からその日を含めた就業不能日数を乗じて得た金額とします。
% 傷害所得補償保険金が支払われる期間中に、疾病所得補償保険金が支払われる就業不能となったときは、疾病所得補償保険金が支払われる期間に対しては、傷害所得補償保険金は支払いません。
第19条(傷害定額保険金における他の身体障害の影響)
② 傷害定額保険金または疾病条項第1条(保険金を支払う場合)第1項に規定する疾病定額保険金の支払い対象となっていない身体障害の影響によって、第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害の程度が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
A 正当な理由がないのに、被保険者が治療を怠り、または、保険契約者もしくは傷害定額保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために、第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害の程度が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。
保険契約者、被保険者または傷害定額保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失によって、第1条(保険金を支払う場合)第1項の傷害の程度が重大となったときも、前2項と同様の方法で支払います。
第20条(人身傷害保険金の支払)
① 1回の人身傷害事故につき、当会社の支払う第1条(保険金を支払う場合)第2項の人身傷害保険金の額は、次の算式によって算出された額とします。ただし、1回の人身傷害事故について当会
約款‐21
社の支払う人身傷害保険金の額は、保険証券記載の人身傷害保険金額(以下この条において「人身傷害保険金額」といいます。)を限度とします。
次条第1項の規定により決定された損害の額
+ 第 2条(費用)の費用
- 次の各号の合計額
= 人身傷害保険金の額
自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によってすでに給付が決定しまたは支払われた金額
Ж 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)第2項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、すでに給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
Ж 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額
労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。以下同様とします。)
次条第1項の規定により決定された損害の額および第 2条(費用)の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
前各号のほか、第1条(保険金を支払う場合)第2項の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険等の保険金を含みません。)
② 前項の規定にかかわらず、保険金請求権者が、次条第4項の規定による請求をした場合は、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出された額とします。ただし、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う人身傷害保険金の額は、人身傷害保険金額を限度とします。
次条第4項の規定により、保険金請求権者が当会社の同意を得て請求した額
+ 第 2条(費用)の費用 - 次の各号の合計額
= 人身傷害保険金の額
労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額
Ж 次条第4項の規定により、保険金請求権者が当会社の同意を得て請求した額および第 2条(費用)の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
Ж 前各号のほか、第1条(保険金を支払う場合)第2項の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険等の保険金を含みません。)
③ 第1項ただし書および前項ただし書の規定にかかわらず、別表 傷- 1の第1級、第2級または第3級3号もしくは4号に掲げる重大障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で人身傷害保険金額が無制限以外のときは、1回の人身傷害事故につき、当会社が支払う人身傷害保険金の額は、被保険者1名ごとに人身傷害保険金額の2倍の額を限度とします。
第21条(損害額の決定)
① 前条第1項の損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次の各号のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表 傷-12に定める人身傷害保険金損害額基準ならびに次項および第3項の規定により算定された金額の合計額(以下この条において「算定額」といいます。)とします。ただし、賠償義務者がある場合において、算定額が自賠責保険等によって支払