レジデンス Wi-Fi サービス契約約款(販売)
レジデンス Wi-Fi サービス契約約款(販売)
第1条(本約款の適用)
株式会社ファイバーゲート(以下「当社」といいます)は、「レジデンス Wi-Fi サービス契約約款」(以下「本約款」といいます)を定め、これによって契約者に対してレジデンス Wi-
Fi サービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
第2条(本約款の変更)
1 当社は、本約款を任意に変更することがあります。その場合、1 ヶ月以上の猶予を設けたうえで、変更後の約款の効力発生時期を定め、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページに掲載またはその他の適切な方法により告知するものとします。
2 前項に定める告知を行った約款は、当社が当該告知を行った時点より 1 ヶ月の間に、契約者より特別の異議が生じない場合は、当該告知後 1 ヶ月の経過をもって承認され、適法に成立したものとします。
第3条(用語の定義)
本約款において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有するものとする。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 本サービスの提供に必要な機械類、配線類、その他電気的設備 |
本サービス | 広帯域回線の敷設および引込工事・電気通信設備の導入、電気通信設備の遠隔監視、インターネットサービスプロバイダ業務、保守・ユーザーサポート等の業務を当社が一括して行い、契約者へ提供される集合住宅 向けの電気通信サービス |
契約者 | 当社と本サービスの導入・利用について当社に申し出を行い、契約を締 結した者 |
利用者 | 本サービスが導入される契約物件等に居住し、本サービスに接続し通信 を行う者 |
個別契約 | 本約款を契約条件として、当社及び契約者との間で締結される契約(注 文書・請書等を含む)を指す |
契約物件等 | 本サービスが導入される居住用建物等 |
本契約等 | 本約款、個別契約、申込書等、本サービスに関連する契約を指す |
本製品 | 当社が取扱い、契約者が個別契約等で注文した製品を指す |
本製品等 | 本製品および本製品の設置に付随して必要な機器および通信設備を指す |
遠隔監視 | 当社が本約款に基づき導入した電気通信設備の接続状況を、ネットワー |
クを用いて監視すること | |
申込書等 | 本約款を確認・同意のうえ、契約者が当社に提出する本サービスの導 入・利用を申し出るための書面であり、名称の如何を問わない |
第4条(本サービスの内容)
1 当社は、本サービスの提供に必要な広帯域回線の敷設および引込工事・電気通信設備の導入
(以下「導入工事」といいます)、電気通信設備の遠隔監視、インターネットサービスプロバイダ業務、保守・ユーザーサポート等の業務を一括して行うものとします。ただし、本サービスの契約時において本約款と異なる内容を定めた場合は、当該内容が優先して適用されるものとします。
2 本サービスはベストエフォート型のサービスであり、電気通信設備の状況や他回線との干渉によって速度が低下することがあります。
第5条(本サービスの契約)
1 本サービスの契約は、契約者が本約款および当社所定の重要事項を記載した申込書等(以下
「本約款等」といいます)の内容に同意のうえ、申込書等に必要な事項を記載し当社へ提出し、当社が承諾することにより成立するものとします。
2 契約者は、契約物件等に居住する利用者が本サービスに接続する際、利用者に対して当社が別途定める利用約款の範囲で本サービスへの接続を承認し、提供していることを予め承諾します。
第6条(個別契約)
1 当社は、本サービスの導入および本製品の売買については、個別に契約(申込書・注文書・請書等を含む)(以下、「個別契約」という。)を締結する。本約款の定めは、個別契約に適用されるものとする。なお、本約款と個別契約との間で矛盾が生じた場合、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
2 個別契約は以下の各号に関する事項を定めることができるものとします。
(1) 売買の対象となる本製品の仕様等
(2) 本製品の設置対象物件
(3) 本製品の数量、売買代金、支払い方法、支払い期日
(4) 本商品の納入期日、納入場所
第7条(契約内容の変更)
1 契約者および当社は、契約内容の変更を行う必要が生じた場合、協議のうえ、書面により変更できるものとします。
2 契約者は、氏名、商号、住所、契約物件等の名称、請求書の送付先等に変更があった場合は、
速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面にて変更手続きを行うものとします。
第8条(本サービスの契約期間)
1 本サービスの契約期間は、契約物件等ごとに申込書等において定めるものとし、本サービスの導入工事完了日の翌月から起算するものとします。ただし、申込書等において異なる取り決めをした場合はこの限りではありません。
2 申込書等に定める本サービスの契約期間が満了する 3 ヶ月前までに、契約者または当社のいずれからも書面による別段の意思表示がない場合、同一の条件にて 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第9条(本サービスの中止・中断)
1 当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中止もしくは中断することができるものとします。なお、この場合であっても、天災事変、その他不可抗力による場合を除き、契約者は月額利用料金の支払義務を免れません。
① 電気通信設備の保守もしくは工事を定期的または緊急に行う場合
② 契約者の支払滞納期間が 2 ヶ月以上に及んだ場合
③ 当社の責めに帰すべき事由によらない火災、盗難、その他の非常事態により、本サービスの提供を通常通り行うことができなくなった場合
④ その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中止もしくは中断が必要と判断した場合
2 当社は、契約者の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供を中止もしくは中断した場合、契約者の申し出により協議のうえ、本サービスの提供再開のために必要な措置を講じるものとします。この場合、必要な措置に費用が発生する場合については契約者の負担とします。なお、これにより本サービスの提供が滞ったことを理由としての月額利用料金の支払いは免れないものとします。
3 前項により本サービスの提供を中止もしくは中断しようとする場合、当社が必要に応じ利用者に対して、事前に本サービスを中止もしくは中断する旨の通知を行うことがあることを契約者は予め承諾するものとします。
第10条(導入工事)
1 契約者および当社は、導入工事開始前に担当工事区分について協議し、これにより決定した担当工事区分に従って業務を担当し、遂行するものとします。また、契約者は、本サービスの契約に際して、当社と協議のうえ、電気通信設備を設置するためのスペースを提供するものとします。
2 契約者は、契約者の判断により導入工事を当社または第三者に委託できるものとします。ただし、第三者に委託する場合は、事前に当社へ通知し承諾を得るものとします。
3 契約者は、前項に基づき導入工事を当社に委託する場合、当社所定の書面により行うものとします。ただし、当社は、契約者から委託された導入工事を、当社の判断により当社と契約関係にある第三者に再委託できるものとします。
4 契約者は、当社に導入工事を委託した場合、当社が現場調査を行ったうえで、最も契約物件 等に適していると判断した方式により行うことを予め承諾するものとします。ただし、契約 者都合により当該方式を変更しようとする場合、当社の現場調査により、当該変更内容が導 入工事を行う上で何らかの障害発生を助長するような問題がないと認められる場合に限り、契約者は追加で発生する費用を当社へ支払うことにより当該方式を変更することができる ものとします。
第11条(導入工事の日程変更)
1 契約者は、当社に導入工事を委託し、かつ、当社が通知した導入工事着手日の3営業日前を経過後に契約者都合により、日程を変更しようとする場合には、当社が当該工事当日のため準備に要した費用を、工事キャンセル費用として支払うものとします。
2 契約物件等に居住する者等の都合により導入工事が未完成の居室がある場合でも、当社の判断により本サービスの提供は開始されるものとします。なお、その場合であっても月額利用料金の減額等は行わないものとします。
第12条(電気通信設備及び本製品の設置場所変更)
契約者は、第 10 条(導入工事)に基づき行われた導入工事完了後、契約者都合により電気通信設備及び本製品の設置場所を変更しようとする場合は、事前に希望する新しい設置場所を当社に書面にて通知するものとします。ただし、当該変更により行う工事についても、第 10 条(導入工事)の定めに従い行うものとします。
第13条(検査等)
1 契約者は、本製品の納入を受けた時は 10 営業日以内に、本製品の内容を検査し、検査に合格したものを検収する。本製品に種類、品質又は数量その他本契約等の内容との不適合(以下、「契約不適合」という。)が存在するときは、当社に対して、本製品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を求めることができるものとします。この場合、当社は、自らの裁量により、無償で、本製品を修補し、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をしなければならないものとします。
2 契約者は、前項の検査の結果、本製品が検査に合格した場合には、当社に対し、その旨の通知を発するものとします。なお、期限内に通知が無い場合、合格したものとみなします。
3 本条各項の規定は、第 1 項により当社が本製品の代替品を納入した場合の当該代替品についても準用するものとします。
4 契約者は、導入工事について、居住者の都合により未完成の工事(以下、「残工事」という。)
が発生することを予め承諾し、残工事部分については検収の対象から除外するものとする。
第14条(引渡)
本製品の引渡しは、契約物件等の共用部分の導入工事が完了したときに、引渡が完了するものとします。
第15条(所有権の移転)
本製品の所有権は、引渡しをもって当社から契約者に移転するものとします。
第16条(危険負担)
本製品について生じた滅失、毀損その他の危険は、引渡し前に生じたものは契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除き当社の、引渡し後に生じたものは当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き契約者の負担とするものとします。
第17条(第三者の権利の侵害)
1 本製品に関して、第三者の知的財産xxその他権利に関する紛争が生じたときは、当社がその責任と費用負担において当該紛争を処理するものとします。
2 前項の場合において、契約者が当該紛争の当事者となった場合には、当社は、契約者に対し、契約者が被った損害を賠償しなければならないものとします。
第18条(保証)
1 当社は、本商品の引渡し日より契約期間中(以下、「保証期間」という。)に、契約者が操作マニュアル等にしたがって正常な使用をしていたにも関わらず故障が発生した場合、無償で修理または交換を行うことを保証する。なお、故障とは本製品を利用することが出来ない状態を指し、外見上の劣化や汚損等を含まないものとする。
2 保証期間内にも関わらず、次の各号に該当する場合は、無償修理または交換の対象外とする。
(1) 操作マニュアル等に記載された使用方法に反した契約者(利用者を含む)の利用取り扱いに起因する場合。
(2) 当社の技術員および当社指定の第三者以外の者による修理または調整に起因する場合。
(3) 契約者(利用者を含む)または契約者の関係者が、故意または重大な過失に基づいて本商品を破損させた場合。
(4) 契約者(利用者を含む)が当社の承諾なしに、本製品に他の装置や器具を取り付けまたは接続したことに起因する場合。
(5) 天災事変、火災、盗難その他不可抗力に起因する場合。
3 保証期間外または前項に定める場合であっても、有償にて修理または交換を行うことができるものとする。
4 保証期間中に契約者が所有する物件(以下、「本物件」という。)が売買等により譲渡された場合、本条に定める保証に関する事項、および契約者の権利は、本物件の譲受人に承継されるものとする。
第19条(保守サービスの内容)
1 当社は、第 10 条(導入工事)に基づき行われる導入工事完了日から契約終了日までの期間について、当社が設置した電気通信設備、または当社が契約者に販売し導入工事を行った機器(以下「対象設備」といいます)について以下のサポート(以下「保守サービス」といいます)を行うものとします。
① 電気通信設備の遠隔監視
② 利用者からの電話等による問い合せへの対応
③ 対象設備に故障や不具合が生じた場合に、当社が契約者の要請に基づき、現場に技術員を派遣し行う修理・調整
④ 対象設備の経年劣化や機能の陳腐化を理由として、当社の判断により行う対象設備の交換・更新
2 当社は、前項に定める保守サービスについて、当社の判断により当社と契約関係にある第三者に再委託できるものとします。
第20条(保守サービスの料金)
第 21 条(保守サービスの内容)に定める保守サービスの提供にかかる料金は、契約時に定めた月額利用料金に含まれるものとします。ただし、契約者は、以下のいずれかの場合によって生じた対象設備の修理および調整等の諸作業については、追加料金の支払いを要するものとし、これを予め承諾するものとします。
① 契約者および利用者、その他第三者による、対象設備の保証書等に記載された使用方法に従わなかった場合や取り扱い不注意による障害が起こった場合
② 当社の技術員および当社指定の第三者(当社が委託を承諾した第三者を含む)以外の者による修理または調整に起因する場合
③ 契約者および利用者、その他第三者が故意に対象設備を破損させた場合
④ 当社の承諾なしに、対象設備に他の装置や器具を取付けまたは接続したことに起因する場合
⑤ 当社の責めに帰すべき事由によらない火災、盗難、その他不可抗力により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合
第21条(保守サービス対応・受付時間帯)
1 保守サービスの対応・受付時間帯は、以下のとおりとします。
電話等による受付対応 | 平日・土日・祝祭日を含む24時間対応 |
保守サービス対応 | 平日(年末年始を除く) 10:00~20:00 土日・祝祭日(年末年始を除く) 10:00~17:00 |
2 保守サービスにかかる時間が当該時間帯を超えることが明らかな場合には、翌日の保守サービス提供時間帯に行うものとし、契約者はこれを予め承諾します。
第22条(契約者の協力義務)
契約者は、以下の事項について予め承諾すると共に必要な協力を行うものとします。
① 当社の指定する技術員が保守サービスを提供するうえで、対象設備、構内配線等の設置場所その他必要な場所に立ち入ること
② 電気通信設備および保守サービスにおいて消費される電気代等を無償で提供するこ と。なお、保守サービスの提供に際し、電力会社との契約変更等、電力供給に必要な契約行為、設備の用意については、契約者自らの責任と負担で行うものとし、当社は何らの負担も負わないものとします。
③ 契約者の都合による計画停電を行う場合は、停電の概ね1ヶ月前までに当社に日程等の通知を行うこと
第23条(請求ならびに支払い方法)
1 当社は、初期導入費用を本サービス導入工事完了月の翌月 10 日までに書面(以下「請求書」といいます)をもって契約者へ請求し、契約者は下記のいずれかの方法をもって支払うものとします。なお、消費税などの公租公課および金融機関等への振込手数料は契約者の負担とします。
① 契約者は、請求書記載の請求料金発生月の翌月末日までに、当社の指定する方法により当該請求額を支払うものとします。なお、金融機関等の休日の場合は前営業日とします。
② 契約者は、請求書記載の請求料金発生月の翌月の引落日に、口座振替により当該請求額を支払うものとします。なお、金融機関等の休日の場合は集金代行の規定によるものとします。
2 当社は、当該月に契約者の本サービスの利用に際し発生した月額利用料金を翌月 10 日までに請求書をもって契約者へ請求します。なお、支払方法は前項の定めを準用するものとします。
3 本条第 1 項および 2 項における契約者の支払いが遅延した場合、契約者は当社に対し、支払期日の翌日から実際に支払った日までの日数に応じ、年 14.6%の割合で算出される額を遅延損害金として支払うものとします。
4 契約者は、代金立替払業務を委託する場合は、当社に対して事前に委託する会社を書面にて
通知し、承諾を得るものとします。また、代金立替払業務を委託する会社を変更する場合も同様とします。
5 月額利用料金は、利用者による本サービスの接続の有無によって変動せず、支払済の月額利用料金はいかなる場合も返却されないものとします。
第24条(権利義務の譲渡禁止)
契約者および当社は、事前の相手方の書面による承諾がない限り、本約款等における権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保に供してはならないものとします。
第25条(地位の譲渡)
1 契約者は、契約物件の売却等を行う場合、契約者の負担と責任において本約款等の当事者としての地位を当該売却先等の相手方に承継させるものとし、当社所定の書面により通知のうえ、当社の事前の承認を得るものとします。
2 当社は、契約者により地位の譲渡について承認の請求があった場合は、当該地位を承継する相手方が債務の支払を現に怠り、または怠る恐れがある場合や、その他当社の業務遂行上支障がある場合を除き、これを承認するものとします。ただし、当該承継時において契約者に本サービス料金に係る当社への支払遅滞(以下「当該債務」といいます)がある場合、当社と契約者または承継先の相手方との間において当該債務の免責または債務引受の合意がある場合を除き、本契約の地位は承継されないものとする。
3 当社は、前項に基づく承認を行わなかったことにより、契約者、売却先等、その他第三者に損害が生じた場合であっても、何らの賠償義務等を負わないものとします。
4 前項の売却先等が本約款等の地位承継に応じなかった場合は、契約者が第27 条(中途解約)により中途解約したものとみなし、第 27 条(中途解約)第 1 項ただし書および第 2 項が適用されるものとします。
第26条(届出義務)
1 相続または法人の合併、もしくは分割等により契約者の変更があった場合、相続人または合併もしくは分割により設立された法人等は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、当社へ届け出るものとし、変更する際も同様とします。なお、代表者の届出があるまでの間、当社は地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱うものとします。
第27条(中途解約)
1 契約者は、本サービスの導入工事完了後、契約者都合により本サービスを解約しようとする
場合、解約を希望する 3 ヶ月前までに当社に対して書面により告知を行うことにより解約することができるものとします。ただし、その場合、契約者は、当社が所有する電気通信設備の撤去工事に必要な諸費用および契約期間満了までの月額利用料金の合計額を違約金として一括にて支払うものとします。
2 契約者は、本サービスの契約を解約した場合、理由の如何を問わず期限の利益を失い、当社に対する一切の支払債務を一括にて返済するものとします。
3 第 25 条(地位の譲渡)第 4 項、第 28 条(契約の解除)および第 31 条(反社会的勢力の排除)に基づく契約の解除があった場合にも本条が適用されるものとします。
第28条(契約の解除)
1 契約者および当社は、相手方が本約款等に定める事項に違反した場合において、相当期間を定めて催告したにもかかわらずこれが是正されなかったときは、契約を解除することができるものとします。
2 契約者および当社は、相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何ら催告をすることなく直ちに契約を解除することができるものとします。
① 契約者が 3 ヶ月以上にわたって支払いを滞納したとき
② 信頼関係を損なう重大な過失または背信行為があったとき
③ 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき
④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑤ 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行を受け、競売を申し立てられ、または国税徴収法による滞納処分もしくは公権力による滞納余分の例による処分を受けたとき
⑥ 解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑦ その他本約款等の定めを継続することが困難であると客観的に認められたとき
3 契約者は、本条第 1 項および第 2 項の定めにより、当社から契約の解除、もしくは解除の催告を受けた場合、契約物件等に対して、本サービス導入済み物件であることを謳い、入居者の募集を行うことはできないものとします。また、契約者は利用者への本サービス停止の告知義務を負うものとします。
第29条(契約期間満了後または契約の解除後の措置)
当社は、契約終了後において、契約物件等の共用部に設置した光回線終端装置(ONU)を撤去するものとし、その他契約者が所有する電気通信設備の撤去は行わないものとします。また、共用部以外に設置した LAN 配線、宅内アクセスポイント等の設備を契約物件内に残置し、当該残置設備の撤去は行わないものとします。契約者は当該残置設備の撤去をする場合、自己の責任と費用において、撤去することができるものとします。
第30条(損害賠償)
1 当社は、当社の責めに帰すべき事由により本サービスの提供が滞り、電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、本サービスを全く利用できない状態(以下、「通信不能状態」という。)と同程度の状態となったことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上通信不能状態が連続した場合、月額利用料金1ヶ月分を契約者に発生した損害額の上限とし、
1ヶ月を30 日として日割り計算した月額利用料金に通信不能状態の日数を乗じた金額にて当該損害の賠償に応じるものとします。
2 当社は、天災地変、その他不可抗力等、当社の責めに帰すべきではない事由に起因して本サービスの提供が滞る状態が発生した場合、速やかに契約者に通知のうえ、本サービスの提供再開のために必要な措置を講じるものとします。また、当該状態の発生によって契約者が被った損害、逸失利益については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
3 第 9 条(本サービスの中止・中断)および第 28 条(契約の解除)の定めにより、本サービス提供の中止もしくは中断、または契約解除等により履行義務を負わない場合に、利用者にかかる損害または紛争等の対応および費用(弁護士費用を含む)は、自己の責めに帰すべき事由により当該原因が生じた場合は、これを自己の負担とし、また相手方に生じた損害を賠償するものとします。
第31条(反社会的勢力の排除)
1 契約者および当社は、相手方に対し、現在および将来において、次の各号の一に該当しないことを表明し保証します。
① 暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者(以下併せて「反社会的勢力」といいます)であること
② 契約者または当社が法人の場合、その役員、主要な株主その他実質的に法人の全部または一部を支配する者が反社会的勢力であること
③ 反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していること
④ 自ら、または第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・👉迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行うこと
2 契約者または当社が前項の表明保証に反した場合、相手方は催告することなくまた何らの損害賠償義務を負うことなく直ちに契約の全部または一部について期限の利益を失わせ、契約を解除できるものとし、併せて発生した損害の賠償を請求できるものとします。
3 契約者および当社は、本条第1項の表明保証に関し、相手方からの調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的・合理的な範囲のものである限り、これに応じ報告するものとします。
第32条(守秘義務)
契約者は、本約款等および本サービスの提供に関連して知り得た当社の技術上、販売上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます)を、本サービスの契約期間中はもとより、契約期間満了後ならびに契約の解除後についても第三者に対して開示し、または漏洩してはならないものとします。
第33条(個人情報)
1 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者、利用者、その他第三者の個人情報については、次の各号に掲げる場合を除いて一切使用しないものとします。また、個人情報の取扱いにあたっては、適法かつxxな手段を用いるものとします。
① 本サービス内容を提供するにあたり、個人情報を適切に取扱うことを書面等で義務付けた業務提携先または業務委託先に対し、業務遂行の目的により個人情報を提供する場合
② 本サービスその他当社が企画運営するサービスの品質向上を目的に、個人情報を集計および分析する場合
③ 前号の集計および分析等で得られたものを、個人を識別・特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合
④ 当社の商品・サービスの情報提供のためにダイレクトメール等によって案内を行う場合
⑤ 本サービスの障害、不具合、事故発生時の調査・対応のために情報の開示または提供が必要とされる場合
⑥ 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
⑦ その他、当社が契約者、利用者、その他第三者に対して予め公表または同意を得た目的に利用する場合
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜査)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該法令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
3 緊急性を有する犯罪行為等の捜査協力のため、公の機関よりxxな手続きを経た書面による開示請求があった場合であり、その内容について当社が適正であると判断した場合においても、第 1 項の義務を負わず、通信の秘密に属する情報および個人情報の一部を捜査機関に提供することができるものとします。
4 その他、本条に定めのない事項については、個人情報保護に関する法令および電気通信事業法に基づき適切かつxxな手段を用い、個人の通信上の秘密を遵守のうえ、取り扱うものとします。
第34条(協議)
1 契約者および当社は、本約款等に定める事項について、xxを旨とし誠実に履行するものとします。ただし、本約款等に定めのない事項について疑義が生じた場合、誠意を持って協議し解決するよう努めるものとします。
2 前項の協議を行ってもなお解決できず、訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第35条(準拠法)
本約款等の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
■ 附 則 ■
本約款は 2022 年 6 月 1 日より効力を発するものとします。