Rミ
改 定 2019.10
盗難保険
クレジットカード盗難保険
普通保険約款・特約
Rミ
この「普通保険約款・特約」(以下「本冊子」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約の内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。
実際のご契約につきましては、本冊子およびご契約後にお届けする保険証券をあわせてご確認ください。 また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
Ⅰ.盗難保険
Chapter 1
普通保険約款
P011
盗難保険普通保険約款 P012
Chapter 2
特約
P029
特約の一覧については P003 をご参照ください。
Chapter 3
普通保険約款・特約の補足事項 P057
返還保険料のお取扱いについて P058
Ⅱ.クレジットカード盗難保険
Chapter 1
普通保険約款
P069
クレジットカード盗難保険普通保険約款 P070
Chapter 2
特約
P081
特約の一覧については P004 をご参照ください。
Chapter 3
普通保険約款・特約の補足事項 P091
盗難保険&クレ盗保険
返還保険料のお取扱いについて P092
普通保険約款に適用される特約は、以下のとおりです。なお、特約の適用条件は、【特約適用条件一覧表】(P005)をご参照ください。
特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には 自動セット と表示しています。
1. 盗難保険に関する特約
(1)宝石・貴金属特約(A) 自動セット 030
(2)適用保険料に関する特約 自動セット 030
(3)商品在庫品契約在庫保険金額方式特約 030
(4)実損払特約 032
(5)協定保険価額特約 032
(6)集団行動危険対象外特約 033
(7)不在危険補償特約 033
(8)金庫内収容中危険のみ補償特約 033
(9)施錠中危険のみ補償特約 034
(10)営業時間外危険のみ補償特約 034
(11)新価保険特約 034
(12)営業時間外金庫内収容中のみ補償特約 037
(13)宝石・貴金属特約(B) 037
(14)自動二輪車等収容場所外危険補償特約 038
(15)保険料xx分割払特約 038
(16)保険料一般分割払特約 042
(17)初回保険料口座振替特約 045
(18)初回追加保険料口座振替特約 047
(19)保険料クレジットカード払特約 049
(20)初回保険料払込取扱票・請求書払特約 051
(21)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 052
(22)共同保険に関する特約 054
盗難保険&クレ盗保険
(23)テロ行為等対象外特約 055
2. クレジットカード盗難保険に関する特約
(1)偽造・変造カード対象外特約 自動セット 082
(2)適用保険料に関する特約 自動セット 082
(3)補償期間変更に関する特約 082
(4)保険料支払に関する特約(クレジットカード用) 082
(5)保険料支払に関する特約
(キャッシュディスペンサー用カード用) 083
(6)車両限定カード特約 083
(7)クレジットカード発行者補償特約(共通保険金額方式) 084
(8)クレジットカード発行者補償特約(別建保険金額方式) 085
(9)縮小支払特約 086
(10)免責金額特約(A.1回の不正使用ごとに適用する場合) ·086
(11)免責金額特約
(B.一連の不正使用全体に対して適用する場合) 087
(12)保険料の精算に関する特約 087
盗難保険&クレ盗保険
(13)共同保険に関する特約 088
1.普通保険約款
名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
盗難保険普通保険約款 | 『盗難保険』と表示されている場合に適用されます。 | 012 |
クレジットカード盗難保険普通保険約款 | 『クレジットカード盗難保険』と 表示されている場合に適用されます。 | 070 |
2.特約
次の特約は下記の「特約適用条件一覧表」に従い適用されます。なお、特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含むものとします。
保険証券の「特約」または「特記事項」欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
【特約適用条件一覧表】
盗難保険&クレ盗保険
(1)盗難保険に関する特約
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
宝石・貴金属特約(A) | すべてのご契約に適用されます。 | 030 |
適用保険料に関する特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 030 |
商品在庫品契約在庫保険金額方式特約 | 契約方式欄に「商品通知」と表示されている場合 | 030 |
実損払特約 | 特約欄に「51」または『実損払特約』と表示されている場合 | 032 |
協定保険価額特約 | 特約欄に「52」または『協定保険価額特約』と表示されている場合 | 032 |
集団行動危険対象外特約 | 特約欄に「55」または『集団行動危険対象外特約』と表示されて いる場合 | 033 |
不在危険補償特約 | 特約欄に「56」または『不在危 険補償特約』と表示されている場合 | 033 |
金庫内収容中危険のみ補償特約 | 特約欄に「57」または『金庫内収容中危険のみ補償特約』と表示 されている場合 | 033 |
施錠中危険のみ補償特約 | 特約欄に「58」または『施錠中危険のみ補償特約』と表示されて いる場合 | 034 |
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
営業時間外危険のみ補償特約 | 特約欄に「59」または『営業時間外危険のみ補償特約』と表示されている場合 | 034 |
新価保険特約 | 特約欄に「1E」または『新価保険特約』と表示されている場合 | 034 |
営業時間外金庫内収容中のみ補償特約 | 特約欄に「2A」または『営業時間外金庫内収容中のみ補償特約』と表示されている場合 | 037 |
宝石・貴金属特約(B) | 特約欄に「2E」または『宝石・貴金属特約(B)』と表示されて いる場合 | 037 |
自動二輪車等収容場所外危険補償特約 | 特約欄に「60」または『自動二 輪車等収容場所外危険補償特約』と表示されている場合 | 038 |
保険料xx分割払特 約 | 払込方法欄に「xx分割」と表示 されている場合 | 038 |
保険料一般分割払特約 | 払込方法欄に「分割払口座振替」と表示されている場合 | 042 |
初回保険料口座振替特約 | 払込方法欄に「初回保険料口座振替特約」と表示されている場合、または特約欄に「Aア」もしくは 『初回保険料口座振替特約』と表 示されている場合 | 045 |
初回追加保険料口座振替特約 | 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約がセットされる場合 | 047 |
保険料クレジットカード払特約 | 払込方法欄に「保険料クレジットカード払特約」と表示されている場合、または特約欄に「Aイ」もしくは『保険料クレジットカード 払特約』と表示されている場合 | 049 |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 特約欄に「初回保険料払込取扱票・請求書払」または「Aク」の表示がある場合 | 051 |
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払特約 がセットされている場合 | 052 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険 金額が表示されている場合 | 054 |
テロ行為等対象外特約 | 特約欄に「A カ」と表示されている場合、またはその他特約および特記事項欄に「テロ行為等対象外特約」もしくは「テロフタンポ」 と表示されている場合 | 055 |
盗難保険&クレ盗保険
盗難保険&クレ盗保険
(2)クレジットカード盗難保険に関する特約
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
偽造・変造カード対象外特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 082 |
適用保険料に関する特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 082 |
補償期間変更に関する特約 | 特約欄に「61」または『補償期間変更に関する特約』と表示されている場合 | 082 |
保険料支払に関する特約(クレジットカード用) | クレジットカードを保険の対象とする契約で、特約欄に「62」または『保険料支払に関する特約 (クレジットカード用)』と表示 されている場合 | 082 |
保険料支払に関する特約(キャッシュディスペンサー用カード用) | キャッシュディスペンサー用カードを保険の対象とする契約で、特約欄に「62」または『保険料支払に関する特約(キャッシュディスペンサー用カード用)』と表 示されている場合 | 083 |
車両限定カード特約 | 特約欄に「64」または『車両限定カード特約』と表示されている 場合 | 083 |
クレジットカード発行者補償特約(共通保険金額方式) | 特約欄に「65」または『クレジットカード発行者補償特約(共通保険金額方式)』と表示されてい る場合 | 084 |
クレジットカード発行者補償特約(別建保険金額方式) | 特約欄に「66」または『クレジットカード発行者補償特約(別建保険金額方式)』と表示されてい る場合 | 085 |
縮小支払特約 | 特約欄に「1A」または『縮小支払特約』と表示されている場合 | 086 |
免責金額特約(A.1回の不正使用ごとに適用する場合) | 特約欄に「ア1」または『免責金額特約(A.1回の不正使用ごとに適用する場合)』と表示されて いる場合 | 086 |
免責金額特約(B.一連の不正使用全体に対して適用する場合) | 特約欄に「ア2」または『免責金額特約(B.一連の不正使用全体に対して適用する場合)』と表示 されている場合 | 087 |
保険料の精算に関する特約 | 特約欄に「H1」または『保険料の精算に関する特約』と表示され ている場合 | 087 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険 金額が表示されている場合 | 088 |
盗難保険&クレ盗保険
Chapter 1
【盗難保険】普通保険約款
盗難保険&クレ盗保険
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
S6274_盗難_普約 1
(50xx)
用語 | 説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け | 契約条件変更の申出 | 次のいずれかに規定する保険契約内容の変更の申出をいいます。 ① 第13条(保険の対象の譲渡)の通知 ② 第22条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の通知 ③ この普通保険約款に付帯される特約の通知 |
さ | 再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額 をいいます。 |
し | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
収容場所 | 保険証券記載の収容場所をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい ます。 |
つ | 通知事項の通知 | 第11条(通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第10条(告知義務)(3) ③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項 第10条(1)に定める告知事項をいいます。 |
と | 盗難 | 窃盗または強盗のために生じた盗取、破損または汚損をいいます。 |
盗難回収費用 | 保険の対象を回収するために支出した費用をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害の生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、損害保険金およびこの普通保険約款に付帯される 特約により支払われるべき保険金をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を 負うこととなる者をいいます。 | |
保険の対象 | この保険契約により補償される物としてこの保険契約で定めるものをいいます。 | |
保険の対象の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注1)を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材の場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを 再作成または再取得するのに要する額(注2)をいい、 とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫 刻物その他の美術品である場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注1)減価額 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 (注2)再作成または再取得するのに要する額 再作成または再取得するのに要する額がその保険の対象の損害が生じた地および時における市場流通価額を上回る場合には、市場流通価額とします。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付 属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことを いいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引 く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(保険金を支払う場合)
S6274_盗難_普約 2
当社は、この普通保険約款に従い、盗難によって収容場所内の保険の対
象に生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者の親族、使用人、同居人もしくは保険の対象またはその収容場所の監守人が自ら行いまたは加担した盗難による損害
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注3)の際における盗難による損害
⑤ 地震(注4)、噴火、風災(注5)、水災(注6)、雪災(注7)その他の天災の際における盗難による損害
⑥ 火災、爆発または放射能汚染の際における盗難による損害
⑦ 窃盗または強盗のために生じた火災または爆発による損害
⑧ 棚卸しの際に発見された数量の不足による損害
➃ 盗難発生後60日以内に覚知することができなかった盗難による損害
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)地震
地震による津波を含みます。
(注5)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注6)水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)・落石等をいいます。
(注7)雪災
なだれ
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、特約のない限り、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 万引きその他収容場所に不法に侵入しなかった者により行われた盗難による損害。ただし、その者が暴行または脅迫した場合を除きます。
② 普通能力のある満15才以上の者が不在の間に生じた盗難による損害。ただし、その不在期間が引き続き72時間を超えない場合を除きます。
第4条(保険の対象の範囲)
次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
S6274_盗難_普約 3
① 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物
とう
② 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨董、彫刻物その他の美術品
ひな い
③ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、
印章、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物
第5条(損害の額の算出)
当社が第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、特約のない限り、保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします。
損害の額
修理費
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額(注2)
- - =
(注1)算式
算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)増加額
保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
第6条(損害保険金の支払額)
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき額は、
1回の盗難につき次の算式によって算出した額とし、保険金額を限度とします。ただし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
免責金額
損害保険金
第5条(損害の額の算出)
= の規定による損害の額 -
(2)保険金額が保険価額より低い場合は、当社は、1回の盗難につき次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。
⎜
⎛ 第5条(損害の額の算出)
⎜ の規定による損害の額
⎝
⎞
⎟
- 免責金額 ⎟ ×
⎠
保険金額保険価額
第7条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第8条(保険料の払込方法)
S6274_盗難_普約 4
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の
払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始 期日から保険料領収までの間に生じた盗難による損害に対しては、保険金 を支払いません。
第9条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内において生じた盗難による損害に対してのみ保険金を支払います。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項(注1)のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき盗難による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第
21条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した盗難による損害については適用しません。
(注1)危険に関する重要な事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第11条(通知義務)
S6274_盗難_普約 5
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
① 保険の対象の収容方法または警備方法を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 危険増加(注2)が生じた時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第
21条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した盗難による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の危険増加(注2)をもたらした事実に基づかずに発生した盗難による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第
21条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した盗難による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注3)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約 款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させ るときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、 書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
S6274_盗難_普約 6
(3)当社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効) (1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第33条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了したときを除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)各別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この 保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約の締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約(注1)することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注2)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。また、保険金請求権上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約(注1)することはできません。
(注1)解約
次の場合を含みます。
① 保険金額を減額する場合
② 各別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合において、その一部を解約するとき。
③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約するとき。
(注2)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第19条(当社による保険契約の解除)
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当社は、保険契約者が第22条(保険料の返還または追加保険料の請求) (1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険契約者が第22条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にそ
の払込みがなかった場合に限ります。
第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①お
よび②の事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第
21条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から
④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した盗難による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、 (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第21条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または追加保険料の請求)
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(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第10条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第11条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と 未経過日数 変更後の保険料と × の差額 365 |
③ 第11条(1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額(注2)を返還します。 ア. 変更前の保険料と 未経過日数 変更後の保険料と × の差額 365 イ. 既に払い込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
④ ① から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面を もって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と 未経過期間に変更後の保険料と × 対応する短期の差額 料率(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 (ア) 既経過 変更前の保険料と 期間に変更後の保険料と × 1-対応すの差額 る短期 料率(注3) (イ) 既に払い込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは
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1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第14条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既 に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過日数 保険料 365 |
③ 第16条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り 消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
④ 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合 | さかのぼ 保険契約締結時に 遡 って、次のア.または イ.のいずれか低い額を返還します。 ア.既に払い込まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料 イ.次の算式により算出した額 既に払い込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
⑤ 第17条 (2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 ア. 減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差額 既経過期間に × 1- 対応する短期 料率(注3) イ. 既に払い込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第10条(告知義務) (2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(当社による保険契約の解除)、第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約を解除 した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過日数 保険料 365 |
② 第18条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約(注4)した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 ア. 既経過 既に払い込まれた 期間に保険料 × 1-対応する短期 料率(注3) イ. 既に払い込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
(注1)次の算式により算出した額
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保険契約者または被保険者の申出に基づき、第11条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、第11条(通知義務)(1)の事実また は(1)③に定めるその他の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注3)短期料率
別表1に掲げる短期料率をいいます。
(注4)解約
次の場合を含みます。
① 保険金額を減額する場合
② 各別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合において、その一部を解約するとき。
③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約するとき。
第23条(追加保険料領収前の盗難)
(1)第22条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第19条(当社による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた盗難による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第22条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた盗難による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第24条(盗難発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
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保険契約者または被保険者は、盗難が発生したことを知った場合は、次表「盗難発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
盗難発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 盗取された保険の対 象の発見、回収に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 保険の対象について損害が生じたことを 知った場合は、これを遅滞なく当社に通知する こと。 | |
③ 保険の対象が盗取された場合は、その旨を遅滞なく所轄警察署に届 け出ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な 手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し引 いて保険金を支払います。 |
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知 すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引 いて保険金を支払います。 |
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第25条(費用)
(1)第24条(盗難発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)①の盗難発生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、盗取された保険の対象の発見、回収のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当社は、その費用を第5条(損害の額の算出)の損害の額に含めます。
(2)第24条(盗難発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)④の盗難発生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、当社が取得する権利(注)の保全および行使に必要な手続のために必要な費用を支出したときは、当社は、その費用を第5条(損害の額の算出)の損害の額に含めます。
(注)当社が取得する権利
第32条(代位)に規定する債権をいいます。
第26条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が支払限度額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が支払限度額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保 険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約 の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(3)(2)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した 損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差 し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるとき は、第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金については、その他の保 険契約等がないものとして(2)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(4)損害が2種類以上の盗難によって生じた場合は、同種の盗難による損害について、(1)および(2)の規定を各別に適用します。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)支払限度額
別表2に掲げる支払限度額をいいます。
第27条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
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2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第6条(損害保険金の支払額)および第26条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定を各別に適用します。
第28条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、盗難による損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 当社の定める損害状況調書 |
④ | 損害見積書 |
⑤ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこ れに代わるべき書類 | |
⑥ その他当社が第29条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結 の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、盗難の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険の対象について損害が生じた場合は、当社は、次のことを行うことができます。
① 盗難が生じた保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内(注)を調査すること。
② ①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内(注)に収容されていた被保険者の所有物の全部または一部を調査すること。
③ ①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内(注)に収容されていた被保険者の所有物の全部または一部を一時他に移転すること。
(7)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)敷地内
囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。なお、保険証券記載の建物が共同住宅である場合には、その共用部分を含み、第三者が占有するxxを除きます。
第29条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、盗難の原因、盗難発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および盗難と損害との関係
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④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約にお
いて定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、 消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関に よる鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された 災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行う ための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第28条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
保険価額を含みます。
(注3)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第30条(盗難品発見後の通知義務)
は
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見しまたは収した場合は、直ちにその旨を当社に通知しなければなりません。
第31条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者に属するものとします。
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(2)盗取された保険の対象について、当社が保険金を支払う前にその保険の対象が収された場合は、盗難収費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、収されるまでの間に保険の対象に破損または汚損が生じていたときは、第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金を支払います。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当社が第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金を支払ったときは、当社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、当社が保険の対象について保険金を支払った後、
1年以内にその保険の対象またはその一部が回収された場合は、被保険者は、既に受け取った損害保険金(注)を当社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の破損または汚損の損害に対して、損害保険金を請求することができます。
(注)損害保険金
盗難回収費用を除きます。
第32条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保 険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差 し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第33条(保険金支払後の保険契約)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額が1回の盗難につき、保険金額(注)に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当社は既に払い込まれた保険料を返還しません。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
(4)各別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
(注)保険金額
保険金額が保険の対象の保険価額を超える場合は、保険の対象の保険価額とします。
第34条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
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(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第35条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第36条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第37条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1
短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
未経過期間
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
12か月まで 100
別表2 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 |
第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金 | 損害の額から免責金額(注)を差し引いた残額 |
(注)免責金額
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他の保険契約等において、これを下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
Chapter 2
【盗難保険】
特約
特約は、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
盗難保険&クレ盗保険
なお、特約には、ご契約時のお申出 にかかわらず、ご契約条件に応じて 自動的にセットされる特約(自動セ ット特約)と、ご契約時にお申出が あり当社が引き受ける場合にセット される特約(任意セット特約)があ ります。適用される特約は、【特約 適用条件一覧表】(P005)および保 険証券の表示によりご確認ください。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
金庫 | 耐火定置式のものをいい、手提げ金庫など可動式のもの を除きます。 |
第1条(適用条件)
じゅう
当社は、保険の対象が宝石・貴金属で、かつ商品または什器・備品であ
る場合には、この特約の規定を適用します。
第2条(営業時間外金庫内収容中のみ補償)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、収容場所の営業時間外において、金庫外に収容中の保険の対象について生じた盗難による損害に対しては、損害保険金を支払いません。
(2)(1)の営業時間外には、収容場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態(注)を含みます。
(3)当社は、(1)において保険の対象が営業時間外に金庫内収容中であっても、その金庫が施錠されていない場合に保険の対象について生じた盗難による損害に対しては、損害保険金を支払いません。
(注)収容場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態収容場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(2)適用保険料に関する特約
この保険契約については、保険期間開始の時に使用されている料率または保険料によるものとします。
(3)商品在庫品契約在庫保険金額方式特約
第1条(暫定保険料の払込方法)
(1)保険金額の75%に相当する額に、所定の保険料率を乗じて得た額を暫定保険料とします。
(2)保険契約者は始期日までに(1)の暫定保険料を当社に払い込むものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(1)の暫定保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(在庫価額の計算方式)
S6274_特約 01
通知日における在庫価額と損害が生じた時の在庫価額は、同一の計算方
式により算出します。
第3条(在庫価額の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、その日における保険の対象の時価による在庫価額を当社の定める通知書により、通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知が所定の期限内に行われなかった場合には、保険金額と前回の通知額とのいずれか高い方をもってその通知日の通知額とみなします。ただし、いかなる場合でも、その通知日の在庫価額を下ることはないものとします。
第4条(保険料の精算)
(1)保険期間満了の後、第3条(在庫価額の通知)の通知額の平均額を算出し、これに所定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料とします。
(2)当社は、(1)による確定保険料と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を請求または返還します。
(3)(2)の暫定保険料は、保険期間の中途において、当社が領収したものは加算し、返還したものは差し引いた額とします。
第5条(最低保険料)
暫定保険料の3分の2を最低保険料とし、第4条(保険料の精算)により、当社が返還する場合でも、その返還保険料は、暫定保険料の3分の1を超えないものとします。
第6条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第6条(損害保険金の支払額)の規定にかかわらず、収容場所において保管されている間に保険の対象に生じた盗難による損害に対して、その損害の額を損害保険金として支払います。ただし、1回の盗難につき当社が支払う損害保険金の額は、保険価額を限度とします。
(2) 盗難による損害が生じた時の在庫価額および当社が損害保険金として支払うべき損害の額は、通知額を算出した基準と同一の基準によって算出します。
(3)(1)の規定にかかわらず、盗難による損害の発生前に当社が受領した最終の通知書に記載された通知額が第3条(在庫価額の通知)によって通知すべき実際の在庫価額に不足していた場合には、当社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
損害保険金の額
(1)の規定による損害保険金の額
盗難による損害の発生前に当社が受領した最終の通知書に記載された通知額
× 第3条(在庫価額の通知)によって =
通知すべき実際の在庫価額
(4)当社が(1)から(3)までの規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、保険金額は減額しないものとします。
第7条(損害保険金に対応する未経過保険料)
S6274_盗難_特約 2
当社が損害保険金を支払った場合には、保険契約者は、これと同時に、その損害保険金相当額について、その損害が生じた日の翌日から起算して満期日までの未経過期間に対し、日割をもって計算した保険料を当社に払い込むものとします。
(1)保険契約者は、適切なファイル(注)に保険の対象の品目、価額および出入を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。
(2)保険の対象について盗難による損害が生じた場合において、(1)のファイル(注)に未記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。
(3)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後1年間は、(1)のファイル(注)その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるものとします。
(注)ファイル
帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(4)実損払特約
第1条(損害保険金の支払額)
当社は、この特約に従い、普通保険約款第6条(損害保険金の支払額)(2)および第27条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、普通保険約款第5条(損害の額の算出)の規定による損害の額を、損害保険金として支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(5)協定保険価額特約
第1条(保険価額)
当社は、この特約に従い、普通保険約款「用語の説明」の「保険価額」の説明にかかわらず、保険証券記載の保険の対象の価額をもって保険価額とします。
第2条(準用規定)
S6274_特約 03
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、この特約に従い、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)
じょう
の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、騒擾およびこ
れに類似の集団行動(注)の際における盗難による損害に対しては、損害保険金を支払いません。
(注)これに類似の集団行動
学園紛争または政治的、社会的活動において多数の者による暴行・脅迫・示威等により通常の教育・研究活動または市民生活が妨げられるような場合をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(7)不在危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約に従い、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、普通能力のある満15才以上の者が不在の間に生じた盗難による損害に対して、損害保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(8)金庫内収容中危険のみ補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約に従い、保険の対象が金庫(注1)内に収容されている間に生じた盗難による損害に対してのみ、損害保険金を支払います。
(2)当社は、(1)の規定にかかわらず、収容場所の営業時間外において、その金庫(注1)が施錠されていない場合に保険の対象について生じた盗難による損害に対しては、損害保険金を支払いません。
(3)(2)の営業時間外には、収容場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態(注2)を含みます。
(注1)金庫
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫など可動式のものを除きます。
(注2)収容場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態収容場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。
第2条(準用規定)
S6274_盗難_特約 4
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、保険証券記載の保険の対象の収容場所の窓および扉等の開口部のすべてが施錠されていない間に生じた盗難による損害に対しては、損害保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(10)営業時間外危険のみ補償特約
第1条(営業時間外のみ補償)
(1)当社は、この特約に従い、営業時間外に生じた盗難による損害に対してのみ、損害保険金を支払います。
(2)(1)の営業時間外には、収容場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態(注)を含みます。
(注)収容場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態収容場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(11)新価保険特約
「用語の説明」
S6274_特約 05
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
減価割合 | 再調達価額から時価額を差し引いた額の再調達価額に 対する割合をいいます。 |
復旧 | 保険の対象と同一用途のものを、同一敷地内(注)において修理または再取得することをいいます。 (注)敷地内 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
時価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。 (注)減価額 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
時価支払額 | この特約がないものとして算出した損害保険金の額をいいます。 |
時価損害額 | この特約がないものとして算出した損害の額をいいます。 |
第1条(この特約が適用される範囲)
この特約は、保険証券に記載された保険の対象のうち、設備、装置、機
じゅう
械、器具、工具、什器、備品または家財であって、その減価割合が50%
以下である物に適用されます。
第2条(損害の額の算出)
この特約により、当社が普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、普通保険約款第5条(損害の額の算出)の規定にかかわらず、その損害が生じた地および時におけるこの特約の保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
損害の額
修理費
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
- =
(注)次の算式
算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第3条(復旧義務)
被保険者は、復旧の期間(注)内に、その保険の対象を復旧しなければなりません。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当社の承認を得て、復旧の期間(注)、復旧される物の用途または復旧の場所を変更することができます。
(注)復旧の期間
この特約の保険の対象に損害が生じた日から2年の期間をいいます。
第4条(復旧の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第3条(復旧義務)の復旧をした場合は、遅滞なく書面をもってその旨を当社に通知しなければなりません。
(2)被保険者は、復旧する意思がない場合または第3条(復旧義務)の復旧をする意思がない場合は、その旨を当社に書面により通知しなければなりません。
S6274_盗難_特約 6
(3)被保険者の要求がある場合は、当社は、(1)の規定にかかわらず、時価支払額を限度に保険金の内払をすることがあります。
第5条(損害保険金の限度)
当社が支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金の額は、損害を受けたこの特約の保険の対象を復旧するために実際に要した額を超えないものとします。
第6条(保険金の支払時期)
(1)当社は、第4条(復旧の通知)(1)の通知があった場合は、普通保険約款第29条(保険金の支払)(1)および(2)において、「請求完了日(注1)」とあるのを「請求完了日(注1)または新価保険特約第4条(復旧の通知)(1)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えて適用します。
(2)当社は、第4条(復旧の通知)(2)の通知があった場合は、普通保険約款第29条(保険金の支払)(1)および(2)において、「請求完了日(注1)」とあるのを「請求完了日(注1)または新価保険特約第4条(復旧の通知)(2)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えて適用します。
第7条(この特約を付帯しない他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
この特約の保険の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約等がある場合においては、当社は、次に掲げる規定に従い、損害保険金を支払います。
① 他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額が、時価損害額に不足する額を限度として、損害保険金を内払します。
② 第4条(復旧の通知)(1)の復旧の通知を受けた後においては、他の保険契約等がないものとして算出した損害保険金の支払額から①の内払の額を差し引いた残額を支払います。
③ ②の残額は、第2条(損害の額の算出)の損害の額または第5条(損害保険金の限度)の損害保険金の限度額のいずれか低い額と時価損害額との差額を限度とします。
第8条(復旧を行わなかった場合等における損害保険金の支払額)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合においては、時価支払額によって損害保険金を支払います。
① 復旧をするために実際に要した額が時価支払額より低い場合
② 再調達価額により算出した損害保険金の額が時価支払額より低い場合
③ 第3条(復旧義務)に定める復旧を行わなかった場合または復旧の意思のないことを書面をもって当社に申し出た場合
(2)(1)の場合において、この特約の保険の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約等がある場合においては、当社は、第7条
(この特約を付帯しない他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)①の規定を準用して、損害保険金を支払います。
第9条(普通保険約款等の読み替え)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定中「保険の対象の価額」または「保険価額」とあるのを「保険の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
第10条(準用規定)
S6274_特約 07
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(営業時間外金庫内収容中のみ補償)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、収容場所の営業時間外に生じた盗難による損害に対しては、保険の対象が施錠された金庫(注1)に収容されていた場合に限り、損害保険金を支払います。
(2)(1)の営業時間外には、収容場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態(注2)を含みます。
(注1)金庫
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫など可動式のものを除きます。
(注2)収容場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態収容場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(13)宝石・貴金属特約(B)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、宝石・貴金属特約(A)第2条(営業時間外金庫内収容中のみ補償)の規定にかかわらず、収容場所の営業時間外において、金庫外に収容中の保険の対象について生じた盗難による損害に対して、損害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険価額が1点につき30万円以上の保険の対象に生じた盗難による損害に対しては、損害保険金を支払いません。
第3条(保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)により、当社が支払う損害保険金の額は、普通保険約款第5条(損害の額の算出)、第6条(損害保険金の支払額)および第26条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定によって算出した損害保険金の額に50%を乗じて得た額とします。ただし、1回の盗難につき保険金額に20%を乗じて得た額または2,000万円のいずれか低い額を限度とします。
第4条(準用規定)
S6274_盗難_特約 8
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、宝石・貴金属特約(A)の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約に従い、保険の対象である自動二輪車、原動機付自転車または自転車が収容場所外にある間に生じた盗難による損害に対して、損害保険金を支払います。
第2条(普通保険約款との関係)
この特約においては、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)の規定は、これを適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(15)保険料xx分割払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額 であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料 の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機 関ごとに当社の定める期日とします。 |
次回保険料払込 期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料 払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日を いいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携しているx x機関等をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
S6274_特約 09
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険料が当社が別に定める額を超えること。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込 むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込む ものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日(注)をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)第3回分割保険料の保険料払込期日
分割回数が2回の場合は、第2回分割保険料の保険料払込期日の属する月の翌月の応当日とします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
S6274_盗難_特約 10
第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1) 普通保険約款第22条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)に定めるところに従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 普通保険約款第22条(1) ①または②に定めるところに従い請求した追加保険料 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 普通保険約款第22条(1) ④に定めるところに従い請求した追加保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保 険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い 込むものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、
S6274_特約 011
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用
されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(保険金支払の場合の保険料払込み)
保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この保険契約の普通保険約款に定める保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を一括して当社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
分割保険料の総額から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいい、追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に より保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の 定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第9条(準用規定)
S6274_盗難_特約 12
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(16)保険料一般分割払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額 であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごと に当社の定める期日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加 保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
次回保険料払込 期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料 払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日を いいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携しているx x機関等をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものと します。 |
② 第2回目以降分割 保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むものとし ます。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
S6274_特約 013
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割
保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)普通保険約款第22条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)に定めるところに従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 普通保険約款第22条(1) ①または②に定めるところに従い請求した追加保険料 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 普通保険約款第22条(1) ④に定めるところに従い請求した追加保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保 険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い 込むものとします。 |
S6274_盗難_特約 14
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当
社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の規定により追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて②の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(保険金支払の場合の保険料払込み)
保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この保険契約の普通保険約款に定める保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を一括して当社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
分割保険料の総額から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいい、追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(当社による保険契約の解除)
S6274_特約 015
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面によ
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に より保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の 定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(17)初回保険料口座振替特約
「用語の説明」
S6274_盗難_特約 16
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいま す。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、この保険契約の始期日から初回保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
S6274_特約 017
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、
保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害に対して、保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯される保険料分割払に関する特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(18)初回追加保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追加保険 料をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額 であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
追加保険料払込 期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携しているx x機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
S6274_盗難_特約 18
ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時までに生じたことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出、
通知事項の通知または契約条件変更の申出を行った場合であって、始期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
イ.ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法)
(1)普通保険約款第22条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の定めるところに従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初 回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなしま す。
(4)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故)
(1)追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、普通保険約款第22条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②に定めるところに従い当社が請求した追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、普通保険約款第22条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④に定めるところに従い当社が請求した追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(5)(3)および(4)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込 xx怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、
S6274_特約 019
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 | ||||
① 普通保険約款第22条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1) ①または②に定めるとこ ろに従い、当社が請求した追加保険料 | 事故による損害に対して既に支払った保険金の全額 | ||||
② 普通保険約款第22 | 次の算式により算出される額 | ||||
条(1)④に定めるところに従い、当社が請求した追加保険料 | 事故による損害 に対して既に支払った保険金の額 | - | 第3条(追加保 険料領収前の事故)(4)の保険金の額 |
第5条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険 料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(19)保険料クレジットカード払特約
「用語の説明」
S6274_盗難_特約 20
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料 | 普通保険約款第22条(保険料の返還または追加保 険料の請求)(1)に定めるところに従い、当社が請求した追加保険料を含みます。 |
クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受ける場合に付帯されます。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へ、そのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注)クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時
保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則)
S6274_特約 021
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料
第6条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(20)初回保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいま す。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
保険料払込期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合において、この特約を付帯する旨保険契約者が申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故)
S6274_盗難_特約 22
(1)保険料払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、
初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、この保険契約の始期日から初回保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯された保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(21)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
S6274_特約 023
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追加保険 料をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第2条(追加保険料の払込方法)
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。
① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により初回追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故)
(1)追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した 内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した 場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険 料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対し ては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払)
S6274_盗難_特約 24
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 | ||||
① 告知義務の規定に基 | |||||
づき告知した内容が事実 | |||||
と異なる場合または通知 | 事故による損害に対して既に支払った保険 | ||||
義務の規定に定める事実 | 金の全額 | ||||
が発生した場合の規定に | |||||
従い請求した追加保険料 | |||||
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加保険料 | 次の算式により算出される額 | ||||
事故による損害に対して既に支払った保険金の額 | - | 第3条(追加保険料領収前の事故)(4)の保険金の額 |
第5条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(22)共同保険に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場合に付帯されます。
第2条(独立責任)
S6274_特約 025
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から➃までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
(23)テロ行為等対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、この特約が付帯される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(注)によって生じた損害については、いかなる場合も保険金等を支払いません。
(注)テロ行為等
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。
第2条(準用規定)
S6274_盗難_特約 26
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
Chapter 3
【盗難保険】普通保険約款・特約の補足事項
返還保険料のお取扱いなど、普通保険約款・特約について補足する事項がありますので、普通保険約款・特約とともに内容をご確認ください。
盗難保険&クレ盗保険
● 返還保険料のお取扱いについて
盗難保険&クレ盗保険
「用語の説明」
用 語 | 説 明 | |
解 約 | 全部解約 | 保険契約者の書面による通知により、ご契約の全部を解約することをいいます。(ただし、中途更改解約を除きます。)なお、明細付契約の場合には、変更日時点で有効なすべての明細について、その全部を解約す ることをいいます。 |
中途更改解約 | 保険契約者の書面による通知による解約であって、1または2以上の新たな保険契約を締結する場合において、次の条件をすべて満たすときをいいます。 ・旧契約と新契約の保険の対象が同一であること。 ・新契約の保険金額(契約が2以上の場合は合計保険金額)が旧契約の保険金額(契約が2以上の場合は合計保険金額)よりも少なくないこと。 ・新契約の保険期間が旧契約の保険期間よりも短くないこと。 ※新契約は同種のリスクを補償する他の種目を含みます。 ※共同保険の場合、すべての引受保険会社の合計保険 金額にて判定することができます。 | |
解 除 | - | 当社が、以下の規定により行うご契約の解除をいいます。 盗難保険普通保険約款 第10条(告知義務)(2)、 第11条(通知義務)(2)または(6)、 第19条(当社による保険契約の解除)、 第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1) その他ご契約にセットされる特約の規定 |
無 効 | - | 以下の規定により、保険契約のすべての効力が、保険契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。 盗難保険普通保険約款 第14条(保険契約の無効) |
失 効 | - | 以下の規定により、保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 盗難保険普通保険約款 第15条(保険契約の失効) |
取 消 | 保険契約者による取消 | 保険契約者が、以下の規定により行うご契約の取消をいいます。 盗難保険普通保険約款 第17条(保険金額の調整)(1) |
当社による取消 | 当社が、以下の規定により行うご契約の取消をいいます。 盗難保険普通保険約款 第16条(保険契約の取消) |
用 語 | 説 明 | |
終 x | - | 以下の規定によって契約が終了することをいいます。盗難保険普通保険約款 第33条(保険金支払後の保険契約)(1) |
料 率 | 短期率 | 期間に応じて定める<別表①>の割合をいいます。 |
月割 | 期間に応じて定める<別表②>の割合をいいます。 | |
日割 | 期間の日数を、保険期間の日数(365日を上限とし ます。)で除した割合をいいます。 | |
期 間 | 保険期間 | ご契約の保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
既経過期間 | ご契約の始期日から、解約日、解除日または失効日ま での期間をいいます。 | |
未経過期間 | 解約日、解除日または失効日から、ご契約の満期日ま での期間をいいます。 | |
未経過日数 | 解約日、解除日または失効日から、ご契約の満期日ま での日数をいいます。ただし、365日を限度とします。 | |
既経過月数 | ご契約の始期日から変更日、解約日、解除日または失効日までの月数をいい、1か月未満の期間は1か月と して取り扱います。 | |
保 険 料 | 年額保険料 | 保険料一般分割払特約をセットした場合における保 険料の総額をいいます。 |
適用保険料 | 保険料xx分割払特約をセットした場合における保 険料の総額をいいます。 | |
分割保険料 | 一般分割払またはxx分割払における1回分の保険 料をいいます。 | |
一時払保険料 | 長期保険料一括払特約をセットした長期契約につい て、一括して払い込まれた保険料をいいます。 |
盗難保険&クレ盗保険
盗難保険&クレ盗保険
か月まで
-
か月まで
-
か月まで
-
か月まで
-
か月まで
-
か月まで
-
か月まで
-
か月まで
-
か月まで
-
か月まで
-
か月まで
-
か月まで
-
期間
月割
か月まで
100%
か月まで
95%
か月まで
90%
9か月まで
85%
8か月まで
80%
7か月まで
75%
6か月まで
70%
5か月まで
65%
4か月まで
55%
3か月まで
45%
2か月まで
35%
1か月まで
25%
15日まで
15%
7日まで
10%
期間
短期率
<別表①:短期率>
10
11 12
<別表②:月割>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
060
ご注意
◆返還保険料の計算は、明細ごと、保険の対象の符号単位ごとに行い、この単位ごとに1 円位を四捨五入して10 円単位とします。なお、計算の順序・計算過程における端数処理等の影響により、次ページ以降に記載された計算方法に従って算出される金額と実際に返還される金額とが異なる場合があります。
◆期間に含まれる日数の計算にあたっては、その期間の初日の翌日を起算日とします。
◆解約時または解除時に未払込保険料(解約・解除時点において払い込まれていない保険料)がある場合には、次ページ以降に記載された計算方法に従って算出される金額から、未払込保険料相当額を差し引いて返還保険料をお支払いします。なお、未払込保険料の額が返還保険料の額を上回る場合は、その差額を保険契約者に請求します。
盗難保険&クレ盗保険
◆解約時または解除時において、既にご契約内容の変更があった場合には、お取扱いが異なりますので、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険期間中に保険契約者がご契約を解約される場合および当社がご契約を解除する場合における返還保険料は、保険料の払込方法別にそれぞれ次のとおり計算します。
※計算方法は、盗難保険普通保険約款第22条(3)または保険料の払込方法を定めるそれぞれの特約に記載されています。
※セットされる特約によりこれと異なる場合があります。
※「計算方法・計算例」は P063 以降の<計算方法・計算例>の番号を指しています。
1.1年一時払契約
(1)保険契約者がご契約を解約される場合
区 分 | 計算概要 | 計算方法・計算例 |
全部解約 | 短期率【最低】 | ① |
中途更改解約 | 日割 | ② |
(2)当社がご契約を解除する場合
区 分 | 計算概要 | 計算方法・計算例 |
解除 | 日割 | ② |
2.一般分割払契約
(1)保険契約者がご契約を解約される場合
区 分 | 計算概要 | 計算方法・計算例 |
全部解約 | 月割【最低】 | ③ |
中途更改解約 | 日割 | ② |
(2)当社がご契約を解除する場合
区 分 | 計算概要 | 計算方法・計算例 |
解除 | 日割 | ② |
3.xx分割払契約
(1)保険契約者がご契約を解約される場合
区 分 | 計算概要 | 計算方法・計算例 |
全部解約 | 短期率【最低】 | ① |
中途更改解約 | 日割 | ② |
盗難保険&クレ盗保険
(2)当社がご契約を解除する場合
区 分 | 計算概要 | 計算方法・計算例 |
解除 | 日割 | ② |
◆【最低】の表示がある場合は、返還保険料の計算にあたり、お払込みいただいた保険料が最低保険料未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
盗難保険&クレ盗保険
<計算方法・計算例①> 短期率
返還保険料=保険金額×年料率×(1- | 既経過期間に対応する短期率 | ) |
1 年一時払契約 | ||
◆保険期間: 2019 年10 月1 日~2020 年10 月1 日 (保険期間=1年) ◆保険金額: 20,000 千円 ◆年料率 : 1.52 ◆解約日 : 2019 年12 月15 日 (既経過期間:3 か月まで・短期率45%)返還保険料 = 20,000 千円×1.52×(1-0.45) = 16,720 円(返還) | ||
xx分割払契約 | ||
◆保険期間: 2019 年10 月1 日~2020 年10 月1 日 (保険期間=1年) ◆年間保険料: 396,000 円 (分割保険料33,000 円×12 回、第3回目まで払込済) ◆解約日 : 2019 年12 月15 日 (既経過期間:3 か月まで・短期率45%)返還保険料 = 396,000 円×(1-0.45) = 217,800 円 未払込保険料 = 33,000 円×9回 = ▲297,000 円 差引 = ▲ 79,200 円(請求) |
<計算方法・計算例②> 日割
返還保険料=年間保険料×
盗難保険&クレ盗保険
未経過日数 365日
1 年一時払契約 | |
◆保険期間: 2019 年10 月1 日~2020 年10 月1 日 (保険期間=1 年) ◆保険金額: 20,000 千円 ◆年料率 : 4.00 ◆解約日 : 2019 年12 月15 日 (未経過日数:2019 年12 月15 日~2020 年10 月1 日まで ⇒未経過日数291 日) 返還保険料 = 20,000 千円×4.00× 291 365 → 63,780 円(返還) | |
一般分割払契約、xx分割払契約 | |
◆保険期間 : 2019 年10 月1 日~2020 年10 月1 日 (保険期間=1 年) ◆年額保険料: 84,000 円(保険料一般分割払) (分割保険料7,000 円×12 回、第2 回目まで保険料を払込済) ◆解約日 : 2019 年12 月31 日 (未経過日数:2019 年12 月31 日~2020 年10 月1 日まで ⇒未経過日数275 日) 返還保険料 = 84,000 円× 275 365 → 63,290 円 未払込保険料 = 7,000 円×10 回 = ▲70,000 円 | |
差引 =▲ 6,710 円(請求) |
盗難保険&クレ盗保険
<計算方法・計算例③> 月割
返還保険料=年間保険料×(1- | 既経過月数に対応する 月割 | ) |
◆保険期間 : 2019 年10 月1 日~2020 年10 月1 日 (保険期間=1 年) ◆年額保険料 : 84,000 円 (分割保険料7,000 円×12 回、初回保険料を払込済) ◆解約日 :2019 年12 月15 日 (既経過月数:2019 年10 月1 日~2019 年12 月15 日・3 か月まで) 返還保険料 = 84,000 円×(1- 3 ) 12 = 63,000 円 未払込保険料 = 7,000 円×11 回 = ▲77,000 円 差引 ▲ 14,000 円(請求) |
ご契約が無効、失効、取消または終了となる場合の返還保険料については、それぞれ次のとおり取扱います。
※計算方法は、盗難保険普通保険約款第22条(2)または保険料の払込方法を定めるそれぞれの特約に記載されています。
区分 | 返還保険料のお取扱い |
保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しませ ん。 |
当社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しませ ん。 |
保険契約者が保険契約を取り消した場合 | さかのぼ 保険契約締結時に 遡 って、既に払い込 まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 |
保険契約が失効となる場合 | 日割をもって計算した保険料を返還します(P064 の計算方法・計算例②に該 当)。 |
保険契約者が保険金額の減額を請求した場合 | 減額前と減額後の保険金額に対応する保険料との差額について、短期率をもって計算した保険料を返還します(P063の計算方法・計算例①に該当)。ただし、一般分割払契約の場合は、月割をもって計算した保険料を返還します。(P065 の計算方法・計算例③に該当)。 |
保険契約が終了する場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。(注) |
盗難保険&クレ盗保険
(注)事故日の属する保険年度分について未払込分割保険料があるときには、これを一括して請求します。
盗難保険&クレ盗保険
Chapter 1
【クレジットカード盗難保険】
普通保険約款
盗難保険&クレ盗保険
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
第1章 保険金の支払
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この普通保険約款に従い、保険証券記載のクレジットカード(以下「保険の対象」といいます。)が盗取、詐取もしくは横領(以下「盗難」といいます。)され、または紛失(以下、盗難または紛失を「事故」といいます。)し、かつ、保険期間中に他人に不正使用されたことによって被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)に対して保険金を支払います。ただし、保険の対象に事故が発生した旨の通知を保険の対象の発行者(以下「カード発行者」といいます。)が受理した日(以下「受理日」といいます。)の10日前以降、受理日の30日後までの41日間(以下この期間を
「補償期間」といいます。)に行われた不正使用による損害に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 被保険者の同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難
④ 保険期間の開始する以前に生じていた保険の対象の事故。ただし、継続契約については除きます。
⑤ 保険の対象が被保険者に到達する前に生じた事故
⑥ 他人に譲渡・貸与または担保差入れされた保険の対象の使用
⑦ 保険の対象に記載された有効期限(注3)を経過した後に行われた使用
⑧ 保険の対象に被保険者自らの署名が行われていない状態で行われた使用
➃ クレジットカード会員規約違反
⑩ キャッシュディスペンサー(注4)の設置場所における喝取(注5)
➃ キャッシュディスペンサー(注4)による限度額残高照合が行われていない状態で行われた使用
⑫ キャッシュディスペンサー(注4)システムが正常な機能を発揮しない状態で行われた使用
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に基づく著しい秩序の混乱に乗じま たは付随して発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注6)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者
S6274_クレ盗_普約 1
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)保険の対象に記載された有効期限
別葉の使用限度額表に記載されている場合を含みます。
(注4)キャッシュディスペンサー
現金自動支払機をいい、現金自動預入払出兼用機等、現金自動支払機と同様の機能を有するものを含みます。
(注5)喝取
保険の対象により現金を引き出すよう強要され、かつ、その引き出された現金を奪われたことをいいます。
(注6)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注7)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注8)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金の支払額)
保険の対象1枚につき当社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、補償期間中に他人に不正使用された金額(注)とし、保険証券記載の保険の対象1枚あたりの保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。
(注)不正使用された金額
利息および手数料相当額は含まないものとします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(2)の規定を各別に適用します。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
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それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第2章 告知義務・通知義務等
第5条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書、クレジットカード会員規約および加盟店もしくは登録店規約(以下「保険申込書等」といいます。)の記載事項ならびに保険の対象の機能について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の事故の発生前に、保険申込書等の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出(以下「訂正の申出」(注2)といいます。)て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出(注2)を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当社が保険申込書等において定めた危険(注3)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては適用しません。
(注1)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)訂正の申出
この普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出を含みます。
(注3)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第6条(通知義務)
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(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しな
ければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
① 保険の対象の機能を変更すること。
② ①のほか、保険申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生すること。
(2)(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② (1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
(4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)①または②に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(注1)保険申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)(1)の事実がある場合 (4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。
第7条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第8条(保険契約に関する調査)
(1)当社は、いつでも保険契約に関して必要な調査をすることができます。 (2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合
は、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第9条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第10条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険契約者による保険契約の解約)
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保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第12条(重大事由による解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①か
ら③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第13条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第5条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第6条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、次の①または②のとおりとします。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、同条(1)の事実が生じた時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を請求します。
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次のア.またはイ.により算出した額のいずれか低い額を返還します。
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ア.変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、同条(1)の事実が
生じた時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料
イ.既に払い込まれた保険料から保険証券記載の最低保険料を差し引いた額
(3)当社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、第6条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、次の
①または②のとおりとします。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を請求します。
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次のア.またはイ.により算出した額のいずれか低い額を返還します。
ア.変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料
イ.既に払い込まれた保険料から保険証券記載の最低保険料を差し引いた額
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対し
て、保険契約者がその支払を怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)同条(1)の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第6条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)追加保険料の支払を怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第15条(保険料の返還-無効の場合)
第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当社は、保険料を返還しません。
第16条(保険料の返還-取消の場合)
第10条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第17条(保険料の返還-解約・解除の場合)
(1)第5条(告知義務)(2)、第6条(通知義務)(2)、第8条(保険契約に関する調査)(2)、第12条(重大事由による解除)(1)または第14条
(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
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(2)第11条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者
が保険契約を解約(注1)した場合には、当社は、次の①または②のいずれか低い額を返還します。
① 既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し短期料率(注2)によって計算した保険料を差し引いた額
② 既に払い込まれた保険料から保険証券記載の最低保険料を差し引いた額
(注1)解約
次の場合を含みます。
ア.保険金額を減額する場合
イ.別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約するとき。
(注2)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第3章 損害の発生
第18条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象に事故が発生したことを知った場合は、事故の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第19条(盗難・紛失カード発見に関する手続)
(1)保険契約者または被保険者は、事故にあった保険の対象の発見回収に努め、かつ、当社の請求に応じて必要な手続を行わなければなりません。
(2)被保険者が事故にあった保険の対象を発見しまたは回収した場合は、直ちにその旨をカード発行者に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)および(2)の規定する義務を履行しなかった場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第20条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、遅滞なく次に掲げる措置を講じなければなりません。
① 所轄警察官署に届け出ること。
② カード発行者に通知し、カード発行者所定の盗難届または紛失届をカード発行者に提出すること。
③ 不正使用者の発見に努力または協力すること。
④ その他損害の発生および拡大の防止に努めること。
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(2)(1)③および④の場合において、保険契約者または被保険者が、第1条(保 険金を支払う場合)の事故による損害の発生または拡大の防止のために必 要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保 険約款または特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当社は、損害の発生および拡大の防止に要した費用のうち必要または有益であっ たものに限り、その措置により回収された不正使用の金額の範囲内で、こ れを損害の額の一部とみなします。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額
- =
第21条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 被害状況等を詳記した損害報告書
④ 所轄警察官署の証明書等
⑤ その他当社が第23条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第22条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第23条(保険金の支払時期)
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(1)当社は、被保険者が第21条(保険金の請求)(3)の手続を完了した日(以
下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 損害発生事由、損害原因もしくは損害の内容について詳細な調査を要するなど特殊である場合または同一の事故により多数の損害が発生した場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に保険契約者および被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注3)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注1)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注3)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第24条(残存保険金額)
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当社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合は、保険金額からその支払った額を差し引いた残額を、損害が生じたとき以降の保険期間に対する保険金額とします。
第4章 その他
第25条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日(以下「始期日」といいます。)の午後4時(注)に始まり、末日(以下「満期日」といいます。)の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後であっても、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第26条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、保険の対象が日本国内にある間に生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。
第27条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
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この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別 表
短期料率x
x経過期間 年間保険料率
既経過期間 に対する割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
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12か月まで 100
Chapter 2
【クレジットカード盗難保険】
特約
特約は、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
盗難保険&クレ盗保険
なお、特約には、ご契約時のお申出 にかかわらず、ご契約条件に応じて 自動的にセットされる特約(自動セ ット特約)と、ご契約時にお申出が あり当社が引き受ける場合にセット される特約(任意セット特約)があ ります。適用される特約は、【特約 適用条件一覧表】(P007)および保 険証券の表示によりご確認ください。
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約について、クレジットカードの偽造または変造によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(2)適用保険料に関する特約
この保険契約については、保険期間開始の時に使用されている料率または保険料によるものとします。
(3)補償期間変更に関する特約
第1条(補償期間の変更)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載の補償期間内に行われた不正使用による損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(4)保険料支払に関する特約(クレジットカード用)
第1条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険期間開始の後はじめて到来するクレジットカード利用による代金決済日の翌日から起算して10日以内に払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、その保険料領収前に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)
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当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(5)保険料支払に関する特約
(キャッシュディスペンサー用カード用)
第1条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、始期日(注)の翌日から起算して
10日以内に払い込むものとします。
(注)始期日
保険証券記載の保険期間の初日をいいます。
第2条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、その保険料領収前に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(6)車両限定カード特約
第1条(保険金を支払わない場合)
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当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載のクレジットカードのうち、車両番号がクレジットカードの券面に記載されているものについては、その車両の搭乗者以外の者によって行われた不正使用による損害に対しては、保険金を支払いません。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(7)クレジットカード発行者補償特約
(共通保険金額方式)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約に従い、保険証券記載のクレジットカード(以下「保険の対象」といいます。)が盗取、詐取もしくは横領(以下「盗難」といいます。)され、または紛失(以下、盗難または紛失を「事故」といいます。)し、かつ、保険期間中に他人に不正使用されたことによって被保険者である保険の対象の発行者(以下「カード発行者」といいます。)が被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(補償期間)
この特約に基づく保険契約における補償期間は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)もしくは補償期間変更に関する特約第1条(補償期間の変更)の補償期間とします。ただし、保険の対象の会員(以下「カード会員」といいます。)の責任期間(事故にあった保険の対象の不正使用につきそのカード会員が会員規約上負担する責任期間をいいます。以下同様とします。)がある場合の補償期間の始期は、カード会員の責任期間の満了時または普通保険約款第1条もしくは補償期間変更に関する特約第1条の補償期間の始期のいずれか後の時点とします。
第3条(保険金の支払額)
この特約に基づき、当社が支払うべき保険金は、保険期間を通じて保険の対象1枚あたりの保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、普通保険約款第3条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、カード会員の責任期間がある場合において、この特約に基づき当社が支払うべき保険金は、保険期間を通じて保険金額から次の金額を差し引いた残額をもって限度とします。
① その保険の対象につき、カード会員を被保険者とするクレジットカード盗難保険契約(以下「会員契約」といいます。)が締結されている場合については、その会員契約による支払保険金相当額
② その保険の対象につき、会員契約が締結されていない場合については、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)もしくは補償期間変更に関する特約第1条(補償期間の変更)に定める補償期間の始期以降、カード会員の責任期間の満了時までの期間に生じた不正使用代金相当額
第4条(読み替え規定)
この特約を適用する場合には、次のとおり普通保険約款を読み替えて適用するものとします。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)①、第19条(盗難・紛失カード発見に関する手続)(1)および(3)、第20条(損害防止義務および損害防止費用)ならびに第21条(保険金の請求)において
「被保険者」とあるのは「被保険者もしくはカード会員」
S6274_クレ盗_特約 3
② 普通保険約款第2条(1)③、⑤および⑧、第18条(事故の通知)なら
びに第19条(2)において「被保険者」とあるのは「カード会員」
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(8)クレジットカード発行者補償特約
(別建保険金額方式)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約に従い、保険証券記載のクレジットカード(以下「保険の対象」といいます。)が盗取、詐取もしくは横領(以下「盗難」といいます。)され、または紛失(以下、盗難または紛失を「事故」といいます。)し、かつ、保険期間中に他人に不正使用されたことによって被保険者である保険の対象の発行者(以下「カード発行者」といいます。)が被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(補償期間)
この特約に基づく保険契約における補償期間は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)もしくは補償期間変更に関する特約第1条(補償期間の変更)の補償期間とします。ただし、保険の対象の会員(以下「カード会員」といいます。)の責任期間(事故にあった保険の対象の不正使用につきそのカード会員が会員規約上負担する責任期間をいいます。以下同様とします。)がある場合の補償期間の始期は、カード会員の責任期間の満了時または普通保険約款第1条もしくは補償期間変更に関する特約第1条の補償期間の始期のいずれか後の時点とします。
第3条(読み替え規定)
この特約を適用する場合には、次のとおり普通保険約款を読み替えて適用するものとします。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)①、第19条(盗難・紛失カード発見に関する手続)(1)および(3)、第20条(損害防止義務および損害防止費用)ならびに第21条(保険金の請求)において
「被保険者」とあるのは「被保険者もしくはカード会員」
② 普通保険約款第2条(1)③、⑤および⑧、第18条(事故の通知)ならびに第19条(2)において「被保険者」とあるのは「カード会員」
第4条(準用規定)
S6274_クレ盗_特約 4
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金の支払額)
当社が支払うべき保険金の額は、この特約に従い、普通保険約款の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定によって算出した保険金の額に、保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た額とします。
第2条(免責金額設定時の保険金の支払額)
(1)この保険契約において、免責金額特約(A.1回の不正使用ごとに適用する場合)または免責金額特約(B.一連の不正使用全体に対して適用する場合)が付帯されている場合には、当社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
⎛
⎜
⎜
⎜損害
⎜
⎜の額
⎜
⎜
免責金額特約
⎞ ⎟ | |||
⎟ ⎟ × ⎟ る⎟ | 保険証券記載の縮小支払割合 | = | 当社が支払うべき保険金の額 |
(A.1回の不正使用 ⎟
ごとに適用する場合)
- または免責金額特約
(B.一連の不正使用
全体に対して適用す
場合)による免責金額⎟
⎠
⎝ の額 ⎟
(2)(1)において、免責金額特約(A.1回の不正使用ごとに適用する場合)が付帯されている場合には、1回の不正使用ごとに支払うべき保険金の額を算出し、その合計額をこの保険契約における保険金の支払額とします。ただし、保険証券記載のクレジットカード1枚あたりの保険金額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(10)免責金額特約(A.1回の不正使用
ごとに適用する場合)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、保険の対象である同一のクレジットカードについて、1回の不正使用によって生じた損害の額(注)が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金を支払います。
(注)1回の不正使用によって生じた損害の額
普通保険約款第3条(保険金の支払額)の規定によって算出した額とします。
第2条(準用規定)
S6274_クレ盗_特約 5
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
全体に対して適用する場合)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、保険の対象である同一のクレジットカードについて行われた一連の不正使用によって生じた損害の額(注)が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金を支払います。
(2)(1)において、一連の不正使用とは、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定による補償期間内に行われた不正使用のすべてをいいます。
(注)一連の不正使用によって生じた損害の額
普通保険約款第3条(保険金の支払額)の規定によって算出した額とします。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(12)保険料の精算に関する特約
第1条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、この特約に従い、始期日(注)までに所定の暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款第25条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
(注)始期日
保険証券記載の保険期間の初日をいいます。
第2条(通知)
(1)保険契約者は、保険証券記載の日を毎月の締切日とし、その日における保険証券記載のクレジットカードの発行枚数等を、当社の定める通知書により、締切日の翌日から起算して30日以内に当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(1)の通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者は、これに対する保険料を支払わなければなりません。
第3条(確定精算)
(1)保険契約者は、第2条(通知)の通知に基づき当社が算出した確定保険料を当社に払い込まなければなりません。ただし、最終月の確定保険料については、第1条(暫定保険料)の暫定保険料との間でその差額を精算するものとします。
S6274_クレ盗_特約 6
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、保険期間終了後に、第2条(通知)の通知に基づき当社が算出した確定保険料の合計額と第1条(暫定保険料)の暫定保険料との間で、その差額を一時に精算することができます。
保険契約者は、クレジットカード会員の名簿等を常に備えることとし、当社は、いつでもその閲覧をすることができます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(13)共同保険に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場合に付帯されます。
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から➃までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
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この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う
事項)に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
S6274_クレ盗_特約 8
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
Chapter 3
【クレジットカード盗難保険】
普通保険約款・特約の補足事項
返還保険料のお取扱いなど、普通保険約款・特約について補足する事項がありますので、普通保険約款・特約とともに内容をご確認ください。
盗難保険&クレ盗保険
● 返還保険料のお取扱いについて
盗難保険&クレ盗保険
「用語の説明」
用 語 | 説 明 | |
解 約 | 全部解約 | 保険契約者の書面による通知により、ご契約の全部を解約することをいいます。(ただし、中途更改解約を除きます。)なお、明細付契約の場合には、変更日時点で有効なすべての明細について、その全部を解約することをいいます。 ※通知・精算方式の場合、解約時に別途確定保険料の 算出が必要となります。 |
中途更改解約 | 保険契約者の書面による通知による解約であって、1または2以上の新たな保険契約を締結する場合において、次の条件をすべて満たすときをいいます。 ・旧契約と新契約の保険の対象が同一であること。 ・新契約の保険金額(契約が2以上の場合は合計保険金額)が旧契約の保険金額(契約が2以上の場合は合計保険金額)よりも少なくないこと。 ・新契約の保険期間が旧契約の保険期間よりも短くないこと。 ※通知・精算方式の場合、解約時に別途確定保険料の算出が必要となります。 ※新契約は同種のリスクを補償する他の種目を含みます。 ※共同保険の場合、すべての引受保険会社の合計保険 金額にて判定することができます。 | |
解 除 | - | 当社が、以下の規定により行うご契約の解除をいいます。 クレジットカード盗難保険普通保険約款第5条(告知義務)(2)、 第6条(通知義務)(2)、 第8条(保険契約に関する調査)(2)、第12条(重大事由による解除)(1)、 第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3) その他ご契約にセットされる特約の規定 |
無 効 | - | 以下の規定により、保険契約のすべての効力が、保険契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。 クレジットカード盗難保険普通保険約款第9条(保険契約の無効) |
取 消 | 当社による取消 | 当社が、以下の規定により行うご契約の取消をいいます。 クレジットカード盗難保険普通保険約款第10条(保険契約の取消) |
料 率 | 短期率 | 期間に応じて定める<別表①>の割合をいいます。 |
日割 | 期間の日数を、保険期間の日数(365日を上限とし ます。)で除した割合をいいます。 |
用 語 | 説 明 | |
期 間 | 保険期間 | ご契約の保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
既経過期間 | ご契約の始期日から、解約日、解除日または失効日ま での期間をいいます。 | |
未経過期間 | 解約日または解約日、解除日または失効日から、ご契 約の満期日までの期間をいいます。 | |
未経過日数 | 解約日または解約日、解除日または失効日から、ご契約の満期日までの日数をいいます。ただし、365 日 を限度とします。 | |
既経過月数 | ご契約の始期日から変更日、解約日、解除日または失 効日までの月数をいい、1か月未満の期間は1か月として取り扱います。 |
12
11
10
か月まで
100%
か月まで
か月まで
9か月まで
8か月まで
7か月まで
6か月まで
5か月まで
4か月まで
3か月まで
2か月まで
1か月まで
15日まで
7日まで
期間
<別表①:短期率>
ご注意
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
55%
45%
35%
25%
15%
10%
短期率
◆返還保険料の計算は、明細ごと、保険の対象の符号単位ごとに行い、この単位ごとに小数点第1位を四捨五入して 1 円単位とします。なお、計算の順序・計算過程における端数処理等の影響により、次ページ以降に記載された計算方法に従って算出される金額と実際に返還される金額とが異なる場合があります。
◆期間に含まれる日数の計算にあたっては、その期間の初日の翌日を起算日とします。
◆通知・精算方式で契約している場合、解約時または解除時に、確定保険料の算出が必要となります。また、未払込保険料(解約・解除時点において払い込まれていない保険料)がある場合には、未払込保険料相当額を差し引いて返還保険料をお支払いします。なお、未払込保険料の額が返還保険料の額を上回る場合は、その差額を保険契約者に請求します。
盗難保険&クレ盗保険
◆解約時または解除時において、既にご契約内容の変更があった場合には、お取扱いが異なりますので、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険期間中に保険契約者がご契約を解約される場合および当社がご契約を解除する場合における返還保険料は、保険料の払込方法別にそれぞれ次のとおり計算します。
※通知・精算方式で契約している場合、解約時または解除時に、確定保険料の算出が必要となります。
※計算方法は、クレジットカード盗難保険普通保険約款第17条または保険料の払込方法を定めるそれぞれの特約に記載されています。
※セットされる特約によりこれと異なる場合があります。
※「計算方法・計算例」は P095 以降の<計算方法・計算例>の番号を指しています。
1.保険契約者がご契約を解約される場合
区 分 | 計算概要 | 計算方法・計算例 |
全部解約 | 短期率【最低】 | ① |
中途更改解約 | 日割 | ② |
2.当社がご契約を解除する場合
区 分 | 計算概要 | 計算方法・計算例 |
解除 | 日割 | ② |
盗難保険&クレ盗保険
◆【最低】の表示がある場合は、返還保険料の計算にあたり、お払込みいただいた保険料が最低保険料未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
<計算方法・計算例①> 短期率
返還保険料={(毎月分の確定保険料1)×(1-既経過期間に対応する短期率)}
+{(毎月分の確定保険料2)×(1-既経過期間に対応する短期率)}
(解約応当月または解除応当月まで繰り返し)+暫定保険料
通知・精算方式
◆保険期間: 2019 年10 月1 日~2020 年10 月1 日
(保険期間=1年、補償期間56 日間)
◆契約方式:発行枚数ベース
◆保険金額: 200 千円
◆免責金額: 20 千円
◆カード1枚あたりの保険料:10 円
◆暫定保険料:200,000 円
(⇒1年間の予想発行枚数24 万枚×1/12×10 円)
◆確定保険料:520,000 円
⇒10 月分:200,000 円、11 月分:220,000 円、12 月分:100,000 円
◆解約日 : 2019 年12 月15 日返還保険料 ①110,000 円
=200,000 円(10 月分確定保険料)×(1-0.45)
②143,000 円
=220,000 円(11 月分確定保険料)×(1-0.35)
③ 75,000 円
=100,000 円(12 月分確定保険料)×(1-0.25)
④200,000 円(暫定保険料)
盗難保険&クレ盗保険
①+②+③+④=528,000 円(返還)
<計算方法・計算例②> 日割
返還保険料={(毎月分の確定保険料1)×
未経過日数
}
365日
+{(毎月分の確定保険料2)×
未経過日数
}
365日
(解約応当月または解除応当月まで繰り返し)+暫定保険料
通知・精算方式
◆保険期間: 2019 年10 月1 日~2020 年10 月1 日
(保険期間=1年、補償期間56 日間)
◆契約方式:発行枚数ベース
◆保険金額: 200 千円
◆免責金額: 20 千円
◆カード1枚あたりの保険料:10 円
◆暫定保険料:200,000 円
(⇒1年間の予想発行枚数24 万枚×1/12×10 円)
◆確定保険料:520,000 円
⇒10 月分:200,000 円、11 月分:220,000 円、12 月分:100,000 円
◆解約日 : 2019 年12 月15 日返還保険料 ①159,452 円
=200,000 円(10 月分確定保険料)×
291
365
②194,082 円
=220,000 円(11 月分確定保険料)× 322
365
③ 96,438 円
=100,000 円(12 月分確定保険料)×
352
365
④200,000 円(暫定保険料)
盗難保険&クレ盗保険
①+②+③+④=649,972 円(返還)
ご契約が無効または取消となる場合の返還保険料については、それぞれ次のとおり取扱います。
※計算方法は、クレジットカード盗難保険普通保険約款第15条、第16条または保険料の払込方法を定めるそれぞれの特約に記載されています。
区分 | 返還保険料のお取扱い |
保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
当社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
盗難保険&クレ盗保険
万一、事故が起こった場合は
代理店・扱者または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)
事 故 は いち早く
本店 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxx xxxxx
(お客さまデスク) 0000-000-000(無料)
xxxxxxxxxxxx0-00-0 三井住友海上 駿河台新館電話受付時間 平日9:00~20:00 土日・祝日9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。
Rミ
S6274 2019.6