提携事業者の名称 エクイニクス・ジャパン株式会社 伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 中部テレコミュニケーション 株式会社 株式会社 オプテージ 株式会社 エネルギア・コミュニケーションズ 株式会社 QTnet ファーストライディングテクノロジー株式会社 ほくでん情報テクノロジー株式会社 株式会社パワー・アンド・IT SCSK株式会社 株式会社ブロードバンドタワー データセンターサービス種別 提携事業者 サイトの名称 第一種データセンターサービス -...
データセンターサービス契約条項
KDDI株式会社令和3年5月1日
第1章 総則
(サービスの提供)
第1条 当社は、データセンターサービス契約条項および契約申込書に定める契約条件(料金情報を含む。)(以下、併せて「契約条項」といいます。)を定め、これによりデータセンターサービスを提供します。
2. 料金等その他提供条件について、この契約条項以外に別段の書面による合意がある場合、本サービスは、その合意内容により取り扱います。
(契約条項の変更、廃止)
第2条 当社は、関係法令の制定・改廃、電気料金の変動等の社会情勢の変化、契約者に対するサー ビスのxxxの事情により適宜、契約条項の全てもしくは一部を廃止し新たな契約条項を制定する、 または、契約条項を変更することがあります。これらの場合、当社が提供する本サービスの内容および料金その他の条件は、新たに制定された契約条項または変更後の契約条項の内容に従うものとします。
2.契約条項の廃止、新たな契約条項の制定、または契約条項の変更は、当社が定めた日に効力を生じるものとします。
3.契約条項の廃止、新たな契約条項の制定、または契約条項の変更を行うとき、当社は、契約者に対し、その旨および前項に基づき定めた効力の発生日、ならびに新たな契約条項の制定または契約条項の変更を行うときは、当該制定または変更後の契約条項の内容を当社の指定するホームページその他相当の方法において周知するものとし、制定または変更後の契約条項は、当該効力発生日が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
第3条 この契約条項においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
データセンター | 当社、または提携事業者により提供される環境であって、契約者設備 の設置、保守および運用に必要となるスペース、電源、空調等の設備を備えるもの |
データセンターサービス | 当社、または提携事業者のデータセンターを提供するもの |
サイト | データセンターサービスに必要な設備が設置された建物 |
契約者 | 当社との間で契約条項に基づく契約を締結している者 |
契約者設備 | 契約者の情報処理設備、電気通信設備、または事務機器(契約者が 設置するラックも含みます。)であって、当社、または提携事業者が予めその設置を承認したもの |
エンジニアリング | データセンターの利用開始に必要となる準備工事、または利用終了 に必要となる原状回復工事 |
オペレーションスペース | サイト内で、契約者が、契約者設備の保守および運用の用途に限定 し、利用することが可能なスペース |
構内配線 | 同一のデータセンター内に設置された、契約者設備間のための、契約者に貸与される通信用回線(ただし、契約者設備と最寄りの当社設 備間を接続する区間は除きます。) |
提携事業者 | 別表1「提携事業者」に定める事業者 |
契約申込書 | 当社が指定する書式であって、データセンターサービスの契約の申し 込み、変更、解約を行うための申込書 |
契約開始日 | 当社への契約開始の申し込みに基づき、当社がその契約の開始を承 諾した日 |
利用開始日 | 契約開始日の翌日から起算して2カ月未満であり、契約条項に基づく当社への契約の申し込みの際に指定され、当社が承諾した契約者の サービス利用開始日 |
利用終了日 | 契約条項に基づく当社への契約の申し込みの際に指定され、当社が 承諾した契約者のサービス利用終了日 |
契約終了日 | 利用終了日の翌日から起算して1カ月未満であり、当社への契約終了 の申し込みに基づき、当社がその契約の終了を承諾した日 |
第2章 データセンターサービスの種類
(サービスの種類)
第4条 データセンターサービスには次の種類があります。
サービスの種類 | 内容 |
第一種データセンターサービス | 契約条項に規定するデータセンターを提供するサービスであって、第 二種データセンターサービス以外のもの |
第二種データセンターサービス | 提携事業者のデータセンターを当社が提供するサービス |
(オプションサービスの種類)
第5条 データセンターサービスオプションサービスには次の種類があります。
オプションサービスの種類 | 内容 |
エンジニアリングサービス | 当社のエンジニアリングを提供するもの |
構内配線サービス | 当社の構内配線を提供するもの |
オペレーションスペースサービス | 当社のオペレーションスペースを提供するもの |
2. 当社は、第一種データセンター契約者に限り、オプションサービスの提供を行います。
(サービスの区分)
第6条 第一種データセンターサービスおよび第二種データセンターサービスには次の区分があります。
サービスの区分 | 内容 |
ラックコロケーション | 当社、または提携事業者が、契約者設備を設置するためのラックを提 供するデータセンターサービス |
オープンコロケーション | 当社、または提携事業者が、契約者設備を設置するためのラックを提 供しないデータセンターサービス |
第3章 第一種データセンターサービス
(契約の単位)
第7条 当社は、契約申込書ごとに、1の第一種データセンターサービス契約を締結します。
2. 第一種データセンターサービス契約者は、1の第一種データセンターサービス契約につき、1人に限ります。
3. 第一種データセンターサービス契約で利用可能なサイトは、1の第一種データセンターサービス契約につき、1のサイトに限ります。
(契約の申し込みおよび承諾)
第8条 第一種データセンターサービスの契約の申し込みを行う場合、契約申込書を提出していただきます。
2. 当社は第一種データセンターサービスの契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第一種データセンターサービスの契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申し込みのあった第一種データセンターサービスを提供するために必要な設備を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第一種データセンターサービス契約の申し込みをした者が、データセンターサービスに係る料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)第一種データセンターサービス契約の申し込みをした者が、当社が行うデータセンターサービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第一種データセンターサービス契約の申し込みをした者がその申し込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)契約条項に定めのある善管注意義務等の義務を怠るおそれがあるとき。
(6)その他第一種データセンターサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約の変更の申し込みおよび承諾)
第9条 第一種データセンターサービス契約者は、第一種データセンターサービスの契約の変更の申し込みを行う場合、契約申込書を提出していただきます。
2. 当社は第一種データセンターサービスの契約の変更の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第一種データセンターサービスの契約の変更の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申し込みのあった第一種データセンターサービスを提供するために必要な設備を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第一種データセンターサービス契約の変更の申し込みをした者が、データセンターサービスに係
る料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)第一種データセンターサービス契約の変更の申し込みをした者が、当社による契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第一種データセンターサービス契約の変更の申し込みをした者がその申し込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)契約条項に定めのある善管注意義務等の義務を怠るおそれがあるとき。
(6)その他第一種データセンターサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約の解約の申し込みおよび承諾)
第10条 第一種データセンターサービス契約者は、当社に対しその契約の全部、または一部の解約を行う場合、契約終了日の3ヶ月以上前にその旨を契約申込書により通知していただきます。
(エンジニアリングサービス)
第11条 当社は、第一種データセンター契約者に対し、契約条項にもとづき、エンジニアリングサービスを提供します。
2. エンジニアリングサービスの契約者は1のエンジニアリングにつき、1人に限ります。
3. エンジニアリングサービスの契約の申し込み、変更の申し込み、および解約の申し込みについては、第8条、第9条、および第10条に定める第一種データセンターサービスの規定に準じます。
4. 当社は、第一種データセンターサービス契約者の契約開始日から契約終了日までの間に限り、エンジニアリングサービスを提供します。
5. エンジニアリングサービス契約者は、当社から要求があったときは、当社がエンジニアリングサービスを提供するために必要な情報を、当社に無償で提供しなければなりません。
6. エンジニアリングサービス契約者は、変更、または解約しようとする日の1ヶ月前までに書面により当社に通知することにより、当該エンジニアリングサービスを変更、または解約することができます。
7. 当社は、エンジニアリングサービス契約に係る第一種データセンターサービス契約が、第10条の規定により解約、または第36条の規定により解除された場合、このエンジニアリングサービス契約について、解約、または解除します。
(構内配線サービス)
第12条 当社は、第一種データセンターサービス契約者に対し、契約条項にもとづき、構内配線サービスを提供します。
2. 構内配線サービス契約者は、1の接続につき、1人に限ります。
3. 構内配線サービスの契約の申し込み、変更の申し込み、および解約の申し込みについては、第8条、第9条、および第10条に定める第一種データセンターサービスの規定に準じます。
4. 構内配線サービス契約者は、次の各号に定める以外の接続を行うことはできません。
(1)無償によるピアリングを目的とした接続
(2)その他、契約者が事前に書面により申し込み、当社が承認した接続
5. 当社は、構内配線サービス契約に係る第一種データセンターサービス契約が、第10条の規定により解約、または第36条の規定により解除された場合、この構内配線サービス契約について、解約、または解除します。
6. 当社は、当社設備の保守等の事由により、構内配線サービスの提供を一時的に停止する場合があります。
(オペレーションスペースサービス)
第13条 当社は、契約条項にもとづき、オペレーションスペースサービスを提供します。
2. オペレーションスペースサービスの契約の申し込み、変更の申し込み、および解約の申し込みについては、第8条、第9条、および第10条に定める第一種データセンターサービスの規定に準じます。
3. 当社は、前項の規定の他、次の各号のいずれかに該当する場合には、そのオペレーションスペースサービスの契約に係る申し込みを承諾しないことがあります。
(1)当社が別に定めるオペレーションスペース契約基準を満たさない場合
(2)オペレーションスペースを契約者設備の保守および運用以外の目的に供する場合
5. 当社は、その裁量により、オペレーションスペースサービス契約者のオペレーションスペースに関する場所の指定、変更、移転等の指示を行えることとし、契約者はその指示に従わなければなりません。
6. 当社は、オペレーションスペースサービス契約に係る第一種データセンターサービス契約が、第10条の規定により解約、または第36条の規定により解除された場合、このオペレーションスペースサービス契約について、解約、または解除します。
第4章 第二種データセンターサービス
(契約の単位)
第14条 当社は、当社指定の契約申込書ごとに、1の第二種データセンターサービス契約を締結します。
2. 第二種データセンターサービス契約者は、1の第二種データセンターサービス契約につき、1人に限ります。
3. 第二種データセンターサービス契約で利用可能なサイトは、1の第二種データセンターサービス契約につき、1サイトに限ります。
(契約の申し込みおよび承諾)
第15条 第二種データセンターサービスの契約の申し込みを行う場合、当社指定の契約申込書を提出していただきます。
2. 当社は第二種データセンターサービスの契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第二種データセンターサービスの契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申し込みのあった第二種データセンターサービスを提供するために必要な設備を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 第二種データセンターサービス契約の申し込みをした者が、データセンターサービスに係る料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 第二種データセンターサービス契約の申し込みをした者が、当社が行うデータセンターサービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第二種データセンターサービス契約の申し込みをした者がその申し込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5) 契約条項に定めのある善管注意義務等の義務を怠るおそれがあるとき。
(6) その他第二種データセンターサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約の変更の申し込みおよび承諾)
第16条 契約者は、第二種データセンターサービスの契約の変更を行う場合、契約申込書を提出していただきます。
2. 当社は第二種データセンターサービスの契約の変更の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第二種データセンターサービスの契約の変更の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申し込みのあった第二種データセンターサービスを提供するために必要な設備を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第二種データセンターサービス契約の変更の申し込みをした者が、データセンターサービスに係
る料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)第二種データセンターサービス契約の変更の申し込みをした者が、当社が行うデータセンターサービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第二種データセンターサービス契約の変更の申し込みをした者がその申し込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)契約条項に定めのある善管注意義務等の義務を怠るおそれがあるとき。
(6)その他第二種データセンターサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約の解約の申し込みおよび承諾)
第17条 第二種データセンターサービス契約者は、当社に対しその契約の全部、または一部の解約を行う場合、契約終了日の事前3ヶ月以上前にその旨を契約申込書により通知していただきます。
第5章 契約者設備
(契約者設備の設置)
第18条 契約者は、利用開始日以降に、自らの責任と費用負担において、当社および提携事業者(以下「当社」といいます。)の指示に従い、契約者設備を設置するものとします。
(契約者設備の保守および運用)
第19条 当社は、契約者との間で別に定める保守運用要領書の規定に従い、契約者設備の保守および運用を実施します。
2. 契約者は、前項に定めるものをのぞき、当社の指示に従い、自らの責任と費用負担において、契約者設備の保守および運用を行わなければなりません。
(契約者設備の変更、改造、拡張、移転、または撤去)
第20条 契約者は、契約者設備の変更、改造、拡張、移転、または撤去に関する作業を行う場合(契約者が第三者(以下「業務受託者」といいます。)にその作業を委託する場合を含みます。)には、その仕様、方法およびスケジュールについて、事前に当社による承認を得なければなりません。
2. 契約者は、契約条項に基づく契約者の義務を業務受託者に遵守させなければなりません。なお、業務受託者に作業を委託した場合であっても、契約条項に基づく契約者の義務が免除されるものではなく、また、業務受託者による当該業務の違反は、契約者自身による違反とします。
(原状回復)
第21条 契約者は、契約終了日までに、契約者の責任と費用負担において、契約者設備の撤去および契約者設備に係るデータセンターの原状回復(以下「原状回復」といいます。)を行わなければなりません。
2. 契約者が、契約終了日までに契約者設備の撤去および原状回復を行わない場合、当社は契約者設備の撤去等の処分を行うことができるものとします。この場合、契約者は、当社が当該処分および対象施設の原状回復に要した費用、および利用終了日の翌日から契約者設備の撤去および原状回復が完了するまでの期間について、月額料金に基づき算出される額の2倍相当額の費用を負担しなければなりません。
(善管注意義務)
第22条 契約者は、契約者設備を、データセンターに損害を与えないよう、善良なる管理者の注意をもって取り扱い、良好な状態に保たなければなりません。
2. 契約者は、当社が実施するものを除き、契約条項、当社が別に定める利用規約、および当社の指示に従い、自己の責任において、契約者設備の保守および運用を行わなければなりません。
(禁止行為)
第23条 契約者は、当社の書面による承諾を得た場合を除き、次の各号の行為を行ってはなりません。
(1)当社が提供しない電気通信回線と契約者設備を接続すること。
(2)有線、無線その他の電磁的な方法を用いて対象建物内に所在する第三者の通信設備と契約者設備を接続すること。
(危険の負担)
第24条 契約者は、この契約条項に基づく契約の締結後、当社の責に帰すことのできない事故、災害等の事由に起因して生じる損害について、その危険を負担し、契約者の当社に対する反対給付の全部または一部の履行を拒むことはできず、また、当社に対し、名目の如何を問わず当該損害についての賠償または補償等を請求しないものとします。
2. 当社は係る事故、災害等から契約者設備を保護するため、契約者に通知を行うことなく、また契約者の承諾を得ることなく、契約者設備に対し合理的な措置を講じることがあります。
(保護措置)
第25条 当社は、契約者設備がデータセンターに重大な損害を与える恐れがあると判断した場合、契約者に通知を行うことなく、また契約者の承諾を得ることなく、契約者設備に対し、データセンターを保護するための必要な措置を講じることがあります。
2. 当社は、契約者設備がデータセンターに重大な損害を与える恐れがあると判断した場合、契約者による重大な契約違反とみなします。
第6章 サイトの管理
(サイトの管理)
第26条 当社はデータセンターサービスの保守および運用のため、契約者に通知を行うことなく、また契約者の承諾を得ることなく、サイトに立ち入ることがあります。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する時は、当社は契約者に事前に書面等による通知を行うこととします。ただし、当社が、データセンターに重大な損害を与える恐れがあると判断した場合はこの限りではありません。
(1)個室、パーティション、ケージなどの形態により、契約者専用に仕切られ、第三者が容易に侵入できないよう施錠されている箇所に立ち入る場合
(2)データセンターの現状を変更する場合
(代替サイトへの移転)
第27条 当社は、サイトが、老朽化等の事由により、データセンターサービスの提供に適さない状態となった場合、当社が定める代替サイトに、契約者設備の全部、または一部を移転することがあります。
2. 当社は、契約者設備の移転先となる代替サイトについては、事前に契約者と協議の上決定します。
(善管注意義務)
第28条 契約者は、当社から貸与された当社設備を、データセンターに損害を与えないよう、善良なる管理者の注意をもって取り扱い、良好な状態に保たなければなりません。
2. 契約者、または業務受託者は、サイト利用(サイトへの入退場を含みます。)にあたり、契約条項、当社が別に定める利用規約、および当社の指示に従わなくてはなりません。
3. 契約者は、契約条項に基づく契約者の義務を業務受託者に遵守させなければなりません。なお、業務受託者に作業を委託した場合であっても、契約条項に基づく契約者の義務が免除されるものではなく、また、業務受託者による当該業務の違反は、契約者自身による違反とします。
第7章 料金等
(サービス料金)
第29条 当社が提供するデータセンターサービスに係る料金は、一時金および月額料金とし、契約申込書に定めるところによります。
(サービス料金の支払い義務)
第30条 契約者は、当社による本サービス提供の対価として、次の各号の定めに従い、料金ならびにこれに係る消費税および地方消費税相当額を支払うものとします。
(1)一時金については、契約申込書に定める該当事項の完了後速やかに支払うものとします。
(2)当暦月分の月額料金については、翌暦月の末日までに支払うものとします。
(3)その他の本サービスに係る料金については、請求書記載の支払期限までに支払うものとします。
(サービス料金の計算方法)
第31条 当社は、利用開始日が暦月の初日以外の日であった場合、利用開始日の属する暦月に係る月額料金は、無料とします。なお、当該暦月については、第33条に規定する最低利用期間の対象とはしません。
2. 当社は、利用終了日が暦月の末日以外の日であった場合、その利用終了日の属する暦月に係る月額料金の満額を請求します。
3. 第11条6項に定めるエンジニアリングサービスの変更、または解約が行われた場合、当社は、契約申込書に定めるエンジニアリングサービスの料金のうち一時金について、当該エンジニアリングサービスに係る料金(一部解約の場合は、契約申込書に記載された内訳金額等によるものとします)に相当する額を減額します。
4. 当社は、前項の規定にかかわらず、エンジニアリングサービスの開始後完了前に、第11条6項に定めるエンジニアリングサービスの変更、または解約が行われた場合、その変更、または解約が行われたときまでの間に着手したエンジニアリングサービスに相当する額を請求します。
(延滞利息)
第32条 当社は、契約者が支払期日までに支払いをなさなかったときは、支払期日の翌日から実際に支払いがなされた日までの日数に応じ、未払金額に対し、年14.5パーセントの割合で計算して得られた額を、延滞利息として契約者に請求することができます。
(契約期間)
第33条 各サービス種別の契約期間は次の通りとし、各初回の契約期間を最低利用期間とします。ただし、利用開始日が暦月の初日以外の日であった場合には、当該暦月の翌月から起算し、また、利用終了日が暦月の末日以外の日であった場合には、その利用終了日が属する暦月を含み起算します。
種別 | 契約期間 |
第一種データセンターサービス | 1年間 |
第二種データセンターサービス | 1年間 |
構内配線サービス | 3ヶ月間 |
オペレーションスペースサービス | 1年間 |
2.契約者が契約期間満了の3ヶ月前までに契約内容の変更または解除の旨を契約申込書により通知しない場合、当社は同様の内容で契約を継続します。
3. 契約者は、最低利用期間内に、契約者が第10条、第11条、第12条、第13条、または第17条に基づく契約の解約を行った場合、当社が第36条に基づく利用の停止を行った場合、または当社が第37条に基づく契約の解除を行った場合には、最低利用期間xx経過分に係る月額料金を、当社が別に定める期日までに支払わなくてはなりません。
第8章 責任の制限
(免責)
第34条 当社は、天災地変その他不可抗力により、契約条項に基づく義務を履行できなかった場合、契約者に対し当該不履行の責めを負うものではありません。
2.当社は、契約者設備の設置、変更、改造、拡張、移転、または撤去に関する作業において契約者に生じる損害、不利益、不都合等については、一切の責任を負わないものとします。但し、当社に故意または重過失がある場合はこの限りでなく、次条の定めが適用されるものとします。
(損害賠償)
第35条 当社は、自己の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合、当該損害を与えた月の月額料金の3倍相当額を上限とし、直接損害のみを賠償することとします。また、当社は間接損害、予見の有無を問わず特別の事情により生じた損害、逸失利益、データまたはプログラムの喪失・破損については、いかなる場合もその責任を負わないこととします。
2. 当社の損害賠償責任は、契約者設備に損害を与えた場合、損害発生時における当該契約者設備の時価を越えないものとします。
第9章 当社による利用の停止
(データセンターサービスの利用停止)
第36条 当社は、契約者が次の各号の一(以下「停止事由」といいます。)に該当するときは、そのデータセンターサービスの利用を停止することがあります。
(1)重大な契約の違反があったとき。
(2)事業に重大な影響を及ぼすような、差し押さえ、借り差し押さえ、仮処分、競売の申し立て、または租税滞納処分を受けたとき。
(3)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てがあったとき。
(4)裁判所の会社解散命令、または会社解散判決があったとき。
(5)合併によらず解散しようとしたとき、または営業もしくは資産の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6)支払いの停止があったとき、または自己振出の手形もしくは小切手が不渡処分を受けたとき
(7)契約条項に定めのある善管注意義務等の義務を怠るおそれがあるとき。
(8)その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. 当社は、前項の規定によりデータセンターサービスの利用を停止するときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。
第10章 当社による契約の解除
(当社による契約の解除)
第37条 当社は、前条(データセンターサービスの利用停止)の規定により利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。この場合において、契約者は、前条(データセンターサービスの利用停止)の規定による利用停止の事実を契約者が解消しないことがその契約に基づく債務の重大な不履行であり、かつその事実の解消以外の残存する部分の債務の履行のみではその契約の目的を達することができないとみなされることに何らの異議等を申し立てない ものとします。
2. 当社は、前項の規定によりデータセンターサービスを解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
3.当社は、第1項の規定によるほか、最低利用期間を除き、3ヶ月前までに書面により契約者に通知することにより、その契約を解除することができます。
4. 第1項および第3項による契約の解除は、停止事由の発生していない当事者による損害賠償請求等を妨げるものではありません。
第11章 雑則
(権利、義務の譲渡等の禁止)
第38条 契約者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、第一種データセンターサービス契約もしくは第二種データセンターサービス契約における権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、または担保の用に供してはなりません。
(秘密保持)
第39条 契約者は、本契約の履行に際して当社から開示された営業上、技術上その他の業務上の秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)の機密を保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ることなくこれを第三者に開示し、または本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。但し、次の各号の情報については、この限りではありません。
(1)開示の時点で公知の情報、または開示後に自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(2)当社から開示を受けた時点で既に保有していた情報
(3)本契約に関わりなく独自に開発した情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)法令上の要請、または政府機関からの要請により開示が義務付けられた情報
2. 本サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(契約者に係る情報の利用)
第40条 当社は、契約に係る氏名もしくは名称、電気通信番号、住所もしくは居所、または請求書の送付先等の情報を、当社、または提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、または料金の請求その他の当社の契約条項等、または提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(反社会的勢力の排除)
第41条 契約者および当社は、相手方に対し、本契約の締結時において、自己(その代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者または従業員。)または代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者(以下、併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
別表1 提携事業者
提携事業者の名称 |
エクイニクス・ジャパン株式会社 |
伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 |
中部テレコミュニケーション 株式会社 |
株式会社 オプテージ |
株式会社 エネルギア・コミュニケーションズ |
株式会社 QTnet |
ファーストライディングテクノロジー株式会社 |
ほくでん情報テクノロジー株式会社 |
株式会社パワー・アンド・IT |
SCSK株式会社 |
株式会社ブロードバンドタワー |
別表2 データセンターサービス サイト一覧
データセンターサービス種別 | 提携事業者 | サイトの名称 |
第一種データセンターサービス | - | 新宿、大手町、渋谷、江東、府中、大阪中央、仙台、小山、多摩、名 xxx、広島、福岡、那覇 |
第二種データセンターサービス | エクイニクス・ジャパン株式会社 | 天王洲、飯田橋 |
伊藤忠テクノソリューションズ 株 式会社 | 目xx | |
中部テレコミュニケーション 株式 会社 | 栄 | |
株式会社 オプテージ | オプテージ心斎橋 | |
梅田北 | ||
株式会社 エネルギア・コミュニケ ーションズ | 岡山、エネコム広島 | |
株式会社 QTnet | QTnet 福岡、QTnet 福岡空港 | |
ファーストライディングテクノロジー 株式会社 | FRT 沖縄 | |
ほくでん情報テクノロジー株式会社 | HIX 北海道 | |
株式会社パワー・アンド・IT | PIT 富山 | |
SCSK 株式会社 | SCSK 印西 | |
株式会社ブロードバンドタワー | BBT 新大手町 |
附則
(実施期日)
この契約条項は、令和 3 年 5 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成 28 年 11 月 15 日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成 27 年 10 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成 26 年 5 月 21 日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成26 年 3 月 11 日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成25 年 10 月 28 日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成24年9月3日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成24年6月1日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成24年 4 月1日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成24年2月1日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成23年6月1日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成21年10月1日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成21年8月31日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成21年7月1日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成21年3月31日から実施します。
(実施期日)
この契約条項は、平成20年11月1日から実施します。