Contract
収 入 印 紙 貼 付 欄
基本契約書
契約番号 | 公共委第 | 号 | ||||||
名 | 称 | 市設建築物整備保全(改修相談・設計)業務委託(●エリア) 長期継続(令和7年度~11 年度) | ||||||
履 | 行 | 期 | 間 | 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで | ||||
履 | 行 | 場 | 所 | 別紙、仕様書のとおり | ||||
そ | の | 他 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和7年4月1日
発注者 大 阪 市
契 約 担 当 者 大阪市都市整備局長 印
受注者 住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称
氏 名 又 は 代 表 者 氏 名 印
(目的)
第1条 この契約は、設計図書(別冊の図面、仕様書、及び質問回答書をいう。以下同じ。)に記載する業務を実施するにあたっての基本的な契約条件を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この契約書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本体業務 次号に規定する指示業務以外の経常的に実施する業務をいう。
(2) 指示業務 第8号に規定する業務実施指示に基づき実施する業務をいう。
(3) 設計業務 改修工事の設計に係る業務をいう。
(4) 基本契約 本体業務及び指示業務を行うための基本的な契約条件を定めた契約で、本契約のことをいう。
(5) 個別契約 第6号若しくは第7号に規定する契約をいう。
(6) 本体業務契約 本体業務を行うための具体的な契約条件を定めた契約をいう。
(7) 設計業務契約 設計業務を行うための具体的な契約条件を定めた契約をいう。
(8) 業務実施指示 発注者が受注者に対して行う業務を実施するための指示をいう。
(9) 業務実施指示契約 業務実施指示に基づく具体的な契約条件を定めた契約をいう。
(10)各契約 基本契約、個別契約及び業務実施指示契約をいう。
(11)基本契約書 基本契約の内容を定めた文書で、本契約書のことをいう。
(12)個別契約書 個別契約の内容を定めた文書をいう。
(13)本体業務契約書 本体業務契約の内容を定めた文書をいう。 (14)設計業務契約書 設計業務契約の内容を定めた文書をいう。 (15)業務実施指示書 業務実施指示契約の内容を定めた文書をいう。 (16)各契約書 基本契約書、個別契約書及び業務実施指示書をいう。
(業務の構成)
第3条 この契約において行う業務(以下「業務」という。)は本体業務と指示業務からなり、指示業務は設計業務からなる。
(個別契約)
第4条 業務の具体的な契約条件を定めるために、発注者と受注者は個別契約を締結する。
(業務実施指示契約)
第5条 指示業務に係る業務委託料、履行期間、業務又は成果物等の具体的な内容は、業務実施指示契約において定める。
(業務実施指示契約の成立)
第6条 業務実施指示契約は、発注者が業務実施指示を行ったことをもって成立したものとみなす。
(基本契約と個別契約の適用関係)
第7条 基本契約は、業務すべてに適用するものとする。ただし、個別契約において基本契約と異なる
事項を定めた場合は、個別契約が基本契約に優先する。
(設計業務契約と業務実施指示契約の適用関係)
第8条 設計業務契約は、設計業務すべてに適用するものとする。ただし、業務実施指示契約において設計業務契約と異なる事項を定めた場合は、業務実施指示契約が設計業務契約に優先する。
(総則)
第9条 発注者及び受注者は、各契約書(頭書を含む。以下同じ。)のほか、「市設建築物整備保全(改修相談・設計)業務委託 長期継続(令和7年度~11 年度) 募集要項(公募型プロポーザル)」、その他実施事業者の募集にあたって発注者が示した事項に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、各契約(各契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)及び受注者が申請に際して提案した内容(発注者が必要ないと認めた内容は除く。)を履行しなければならない。
2 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第26条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は当該指示に従い業務を行わなければならない。
3 受注者は、各契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 各契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 各契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 各契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 各契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 各契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 各契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(法令上の責任等)
第10条 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定ほか、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第
16号。以下「コンプライアンス条例」という。)における委託先事業者に係る規定を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第11条 各契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項及び各契約書の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(事故等の報告義務)
第12条 受注者は、本件業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。なお、業務中止の期間は、発注者が指示するまでとする。
3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(個人情報等の保護に関する受注者の責務)
第13条 受注者は、各契約の履行にあたって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)、大阪市特定個人情報保護条例(令和5年大阪市条例第6号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、各契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報等の管理義務)
第14条 受注者は、発注者から提供された資料、貸与品等及び業務を行う上で得られた受注者の保有する記録媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、発注者の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報告する等適切な対応をとらなければならない。
4 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。
5 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることができる。
(目的外使用の禁止)
第15条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(外部持出しの禁止)
第16条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
(複写複製の禁止)
第17条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第14条を準用する。
(個人情報等の保護状況に関する検査の実施)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、業務を中止させることができる。
(個人情報の安全管理義務違反に対する措置等)
第19条 発注者は、受注者が各契約に基づく業務に関し、個人情報保護法第66条第2項において準用する同条第1項の規定に違反しているとき、又は各契約に基づく受注者の業務に従事している者が同法第67条に違反していると認めるときは、受注者に対して、行為の是正その他必要な措置を講ずるべき旨を求めることができる。
2 発注者は、業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(権利義務の譲渡等)
第20条 受注者は、各契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等及び成果物(未完成の成果物を含む。)を第三者に譲渡
し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第21条 受注者は、各契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)及び成果物
(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は、この契約が終了した後においても、同様とする。
(再委託の制限)
第22条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を再委託(業務を発注者以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。
2 受注者は、業務の一部(発注者が設計図書において指定した軽微な部分を除く。)を再委託しようとする場合は、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。当該承諾に係る書面の記載事項を変更しようとする場合も同様とする。
3 発注者は、受注者に対して、再委託先事業者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者は、再委託先の再委託に係る業務の実施について、受注者自らその再委託に係る業務を行う場合と同様の責任を負うものとする。
5 第2項の規定により業務の一部を再委託しようとする場合は、受注者の責任をもって、当該第三者に対し、受注者と同様の責務、情報管理義務及び秘密保持義務を負わせるとともに、その他各契約書において規定されている必要な事項を遵守させなければならない。なお、第三者が各契約書の規定を遵守していないと発注者が認める場合、発注者は受注者に対し、業務の一部の委任又は請負及び作業を中止させることができる。
6 受注者は、前項の第三者との契約締結に際し、発注者が必要と認めた場合に、発注者が当該第三者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することがきるようにしておかなければならない。
(再々委託等の制限)
第22条の2 受注者は、前条第2項の規定により再委託した業務の全部を一括して、再々委託等(業務を再委託先事業者又は再委託先事業者からさらに委託を受ける者等(以下「再委託先等」という。)から発注者及び再委託先等以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)させてはならない。
2 受注者は、業務の一部(発注者が設計図書において指定した軽微な部分を除く。)を再々委託等さ せようとする場合は、あらかじめ、再々委託等させる業務の履行体制等について書面により発注者の 確認を受けなければならない。当該確認に係る書面の記載事項を変更しようとする場合も同様とする。
3 受注者は、再々委託等先事業者の再々委託等に係る業務の実施について、受注者自らその再々委託等に係る業務を行う場合と同様の責任を負うものとする。
(特許権等の使用)
第23条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権の発明等)
第24条 受注者は、本件の業務の遂行にあたり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
(監督職員)
第25条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項及び各契約書に定めるもの及び各契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
(2) 各契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 各契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他各契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に各契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 各契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者)
第26条 受注者は、業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、各契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期
間の変更、業務委託料の請求及び受領、第28条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに各契約の解除に係る権限を除き、各契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(特定個人情報を取扱う者)
第27条 受注者は、業務の履行において、特定個人情報を取扱う場合には、特定個人情報を取扱う者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第28条 発注者は、業務責任者、受注者の使用人又は再委託先等がその業務を実施するにつき著しく不適当と認められる場合は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第29条 受注者は、設計図書に定めるところにより、各契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第30条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は、性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(発注者の解除権)
第31条 発注者は、受注者が基本契約書の規定に違反した場合のほか、本体業務契約書第27条第1項若しくは第2項、第28条若しくは第32条の規定により本体業務契約を解除した場合又は設計業務契約書第32条第1項若しくは第2項、第33条若しくは第38条の規定により業務実施指示契約を解除した場合は、各契約の全部又は一部を解除することができる。
2 第1項の規定により、基本契約又は設計業務契約を解除した場合であっても、すでに着手している業務実施指示契約を解除しないときは、その業務実施指示契約に関しては、解除した基本契約又は設計業務契約がなおその効力を有するものとする。
(誓約書の提出)
第32条 受注者及び大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「暴力団排除条例」という。)第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団排除条例第2条第
2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(受注者の解除権)
第33条 受注者は、発注者が基本契約書の規定に違反し、その違反によって本体業務契約の履行が不可能となったときは、本体業務契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
2 受注者は、発注者が基本契約書の規定に違反し、その違反によって業務実施指示契約の履行が不可能となったときは、当該業務実施指示契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
3 受注者が、第1項又は本体業務契約書第33条第1項の規定により本体業務契約を解除した場合は、各契約を解除したものとみなす。
(解除に伴う措置)
第34条 受注者は、各契約の全部又は一部が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該各契約の全部又は一部に係る貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該各契約の全部又は一部に係る貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、各契約の全部又は一部が解除された場合において、器具、仮設物その他の物件(再委託先等が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作
業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、各契約の全部又は一部の解除が第31条、本体業務契約書第27条第1項若しくは第2項、第28条若しくは第29条又は設計業務契約書第32条第1項若しくは第2項、第33条若しくは第34条の規定によるときは発注者が定め、本体業務契約書第31条、第32条若しくは第33条又は設計業務契約書第38条若しくは第39条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第35条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第36条 受注者が各契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第37条 各契約書に定めのない事項については、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)及び大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接 関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
特記仕様書
発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者(都市整備局総務部総務課事業管理グループ(連絡先:06-6208-9619))に報告しなければならない。