Contract
令和5年度語学指導等を行う外国青年招致事業に係る外国語指導助手( ALT)派遣業務仕様書
1 派遣業務の名称
語学指導等を行う外国青年招致事業に係る外国語指導助手
(ALT) 派遣業務
2 事業の目的
千葉県教育委員会が昭和6 2 年度から実施している語学指導等を行う外国青年招致事業の内、 外国語指導助手に関する業務の一部を民間会社に委託することにより、 更に充実させることを目的とする。
3 契約期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
4 派遣業務内容
( 1 ) 県立学校における外国語教育の指導
( 2 ) 外国語能力コンテストにおける審査 、 発音指導
( 3 ) 外国語教員の外国語に関する研修における外国語指導
( 4 ) 特別活動における外国語指導( 宿泊研修等)
( 5 ) 外国語教員に対する教授法 、 指導案作成に関する支援及び情報提供
(6) 外国語教員に対する効果的な授業実践に関する支援及び情報提供
(7) 外国語指導助手の配置及び学校間との調整
(8) その他xx県教育委員会が必要と認め、 受託業者が合意する業務
5 外国語指導助手の資格条件
外国語指導助手とは 、 次の(1)~(7)の要件を満たす者とする。
( 1 ) 日本国法令を遵守すること。
(2) 出入国管理及び難民認定法に定める公教育活動に従事するのに適切な「在留資格」 を有すること。
( 3 ) 大学の学士号取得者であること。
( 4 ) 語学 教師 とし ての 資格 を有 する 者又 は英 語教 育に 熱意 があ る 者 。
(5)英語( 又はその他の指導言語) を母語とする者又は同等の能力を有する者。
( 6 ) 日本における教育 、 特に外国語教育に関心があること。
( 7 ) 積極的に子供たちとともに活動することに意欲があること。
6 業務履行場所
県内 x x高 等 学校 、 x x 中学 校 、 x x特 別 支援 学 校 及 び県 が 指定 する場所
7 業務履行日時 及び業務履行時間
(1) 令和5 年4 月1 日から令和6 年3 月3 1日まで の課業期間とす る。
ただし、 土曜日、 日曜日、 国民の休日に関する法律に規定する休日、 休校日及びxx県教育委員会が指定する日を除く。
(2) 総配置日数はxx県 教育委員会の指定する2 0 0 日程度、 就業時間は全日制の課程は午前8 時から午後4 時3 0 分までの間で 、定時制の課程は午 後1時から午後9 時までの間で、 それぞれ6 時間未満とする。 休憩は4 5 分とする。
(3) 令和4 年度業務履行状況( 参考)
県立学校 | 高等学校 全日制 | 高等学校 定時制 | 中学校 | 特別支援学校 |
配置学校数 | 105 校 | 7 校 | 2 校 | 37 校 |
配置人数及び 年間配置日数 | 42 人 199 日 |
8 | 派 遣 人 員 | 3 8 名 程 度 |
9 | 派 遣 学 校 数 | 1 6 0 校 程 度 |
10 受託業者( 派遣業務事業者) の業務
(1) 受託業者は 、 労働関係法上の責任を果たすとともに 、 適切な 教育指導と業務命令を行う。
・ 配置校へのA L T 割振り 調整 作業
・ 配置校までの通勤方法 等の確認
・研修の実施
・ 服務指導及び労務管理
・ 教育委員会及び学校 、 A L T との連絡・ 調整
・ A L T が遅刻・ 欠勤する場合の連絡等 への対応
・ 就業時間中( 業務のための移動中を含む) の事故への対応
・ 業務の改善・ 指導及び必要が生じた場合の講師交替等への対応
(2)本契約の履 行に際し発生した 損害(第三者に及ぼした損害を含 む。)は、 受託業者がその責を負う。但し、 その発生がxx県教育委員会側に起因する場合には 、 この限りではない。
(3) 受託業者が故意又は過失により業務履行場所等に損害 を与えた 場合、 受託業者はその賠償の責を負う。
11 業務履行日時の変更
業務 履 行日 時 を変 更す る 場合 は 、 千 葉県 教 育委 員 会は 受託 業 者と 協 議・ 合意 の 上 、 業 務履 行日 及 び業 務 履行 時間 を 変更 す るこ とが で き る 。
12 業務内容の改善
千葉県教育委員会は 、 受託業者が次の各号の一に該当するときは 、受託業者に改善を依頼するとともに 、 これを執行させることができ る。
( 1 ) 日本国憲法その他日本の法令又は本仕様書に違反したとき。
( 2 ) 児童・ 生徒 、 学校に対して信用を傷つけ 、 又は不名誉となる行為を行ったとき。
(3) 業務履行が不十分又は業務履行に支障があると認められた場合。
13 守秘義務
受託業務従事者は 、 業務を履行するに当たって知りえた秘密を漏らしてはならない。 業務委託契約が終 了した後も、 また同様とする。
14 緊急時の通知等
受託業者は、 緊急の事態( 事故等) が発生した場合 、 直ちに電話等 によりxx県教育 委員会担当者に通知するとともに 、 業務を円滑に履 行するように対処 しなければならない。また、 遅延なくその状況を 、紙面をもって契約 担当者に報告しなければならない。
15 契約料
(1) 契約料に含まれるもの
ALTへの報酬、 配置先への交通費・日当等の旅費、 保険料、研修費その他諸経費及びA L T 労務管理費 などコンサルタント 料を含むものとする。
(2)支払い方法
支払いは月額払い とし、 受託業者はxx県教育委員会による派遣業務の検査を受 け、 検査に合格した時は 、 派遣料の請求ができるものとする。
16 実施報告書
受託業者は、 別途、 外国語指導助手の派遣業務の履行実績につい て、 次の表に掲げる期日までに 、 教育委員会に報告しなければならない。
事 項 | 期 日 |
4月1日から7月 31日までの業務 履行実績 | 8月10日 |
9月1日から12 月28日までの業 務履行実績 | 1月10日 |
1月4日から3月 31日までの業務 履行実績 | 4月10日 |
17 その他
本仕様書に記載なき事項で疑義が生じた場合は 、 双方協議の上決定 する。