また、上記により開発したコンテンツが機構のインバウンド向けサイト(Setouchi Reflection Tripを想定)に掲載できるよう、タリフ等の展開しやすい形式で取り纏める。
仕 様 書
1.業務名
「訪日外国人向け旅行商品造成のための企画・開発」
2.実施時期
契約締結の日~令和3年3月19日(金)
3.業務の目的
一般社団法人せとうち観光推進機構(以下、「機構」とする。)エリア内において、インバウンドの広域的な周遊を促進するためには、魅力的な体験型コンテンツの充実が必要である。
そこで、「インフラツアー」、「橋梁ライトアップ」、「しまなみ海道サイクリング」等の取組を行っている本四高速道路㈱(以下「本四高速」という。)と連携しながら、本四高速が提供するコンテンツをインバウンド目線での改善を図りながら、周辺地域の観光資源も組み込んだ魅力的な周遊型旅行商品の造成を図る。
4.業務の内容
本事業のターゲットとなるマーケットのニーズを把握した上で、インバウンド向けコンテンツの開発経験豊富な専門家が観光コンテンツの企画開発を行う。
また、上記により開発したコンテンツが機構のインバウンド向けサイト(Setouchi Reflection Tripを想定)に掲載できるよう、タリフ等の展開しやすい形式で取り纏める。
なお、事業実施に当たっては新型コロナ禍の状況を加味したうえで行うこととする。
<ターゲット>
⮚ 国籍:欧米(英・独・仏・米)
<開発コンテンツ数>
⮚ 新規商品企画提案数:6件
⮚ 旅行商品造成数 :3件
Ⅰ.企画・開発対象コンテンツの検証
企画・開発を行う欧米インバウンド向けコンテンツがより効果的なものとなるよう、以下の検証
を行うこと。
・実施時期:令和2年10月
・検証内容:連携先である本四高速が有するビッグデータ分析、アンケート調査、ワークショップ、ファムトリップ等で得られた知見や、欧米市場に精通した旅行会社やランドオペレーター、DMC、欧米インバウンド旅行者に詳しい通訳ガイド事業者等に対するヒアリング等を活用し、本四高速が提供するコンテンツや周辺地域の観光資源に対する企画・開発対象コンテンツとしての検証を、外国人目線も反映して行う。
・留意事項:検証実施後、速やかに機構へ報告すること。
Ⅱ.コンテンツ造成検討会の実施
企画・開発対象コンテンツを有する本四高速を中心とした事業者や関連する自治体や有識者等を
構成員としたコンテンツ造成検討会を、3ルートのエリアで各2回ずつの計6回実施する。
3ルートのエリアとは、神戸淡路鳴門周遊ルート、xxxx周遊ルート、しまなみ海道周遊ルートとする。
開催時期はⅠの企画・開発対象コンテンツの検証の終了後の10月下旬頃に第一回を開催し、Ⅳの評価検証業務の終了後の1月頃に第二回を開催する。
第一回はⅠの検証結果を踏まえ、参加構成員に企画・開発対象コンテンツの合意形成を図る。 第二回はⅢおよびⅣで企画・開発および検証された旅行商品企画案に関し、旅行商品化に向けた
協議を行う。
・開催回数:3ルート(神戸淡路鳴門周遊ルート、xxxx周遊ルート、しまなみ海道周遊ルート)のエリアで各2回ずつの計6回
・開催時期:令和2年10月下旬頃、令和3年1月頃
・構 成 員:運輸局、本四高速、機構、各県、市町村、各DMO、各種団体、事業者、外国人、有識者等の地域内外の関係者、等
・留意事項:参加者の日程調整、司会進行、資料作成等、開催主体として運営すること。実施後、議事録を作成し速やかに機構へ報告すること。
Ⅲ.コンテンツの企画・開発の実施
Ⅰ及びⅡの結果を踏まえ、以下のとおりコンテンツの企画開発を行う。
・開催時期:令和2年10月下旬頃~11月頃
・業務内容:Ⅱの第一回コンテンツ造成検討会で合意形成されたコンテンツに対し、インバウンド向けコンテンツの開発経験豊富な専門家が、コンテンツの企画開発を行う。
専門家は現地に入ることも含め、その知見を活かした企画開発を通じ、事業者等にアドバイスを行い、地域に伴走しながらコンテンツの企画・開発を行い、商品の企画提案のための業務を行う。
(受託事業者自体にコンテンツの企画・開発を行える人材がいる場合、社内からの専門家の選出も可)
・企画開発数:6件(各ルート2件程度)
・留意事項:当該企画開発にあたって地域事業者等へ訪問する場合は、必要に応じて機構が受託事業者に同行することがある。
Ⅳ.評価検証業務
企画・開発したコンテンツが訪日外国人向け旅行商品の造成につながるよう、欧米市場に精通
した旅行会社、ランドオペレーター、DMC等を対象にFAMトリップを実施する。
FAMトリップは、Ⅱで示した3ルートの各エリアを対象とした3行程とし、それぞれ3事業者3名程度を2泊3日程度で招請する。
また行程は、本四高速が提供するインフラに加え、神戸淡路鳴門周遊ルートでは、「歴史・ガストロノミー四国と淡路をつなぐ」、xxxx周遊ルートでは、「島旅(アイランドツーリズ ム)クルーズ」、しまなみ海道周遊ルートでは、「新たなサイクリングの楽しみ方(E-bikeによるしまなみサイクリング、サイクリングとアウトドア等の組合せ)」等の構想を組み入れた内容とし、エリア内を効率よく周遊し、商品企画案の評価検証としてのアンケートや意見を聴取し、旅行商品の造成につながるようにする。
招請対象の3事業者3名程度は、英独仏米の各市場に精通した者とし、その選定にあたっては、機構及び本四高速と協議を行った上で選定する。
・開催時期:令和2年11月~12月頃
・視 察 地:神戸淡路鳴門周遊ルート、xxxx周遊ルート、しまなみ海道周遊ルートの3ルートとし、開発を行ったコンテンツを中心にエリア内を効率よく周遊する。
・招 請 者:欧米(英独仏米)の各市場に精通した3事業者3名程度とし、2泊3日程度で招請する。
招請者の選定にあたっては、実際に当該業務の目的達成のために必要な経験を積んだ者を選定することとし、事前に機構及び本四高速と協議の上で決定すること。
・留意事項
①利用航路
・瀬戸内地域に招請する際の利用航路は定期航空路線を利用し、航空機はエコノミークラスの利用を基本とすること。
②移動手段
・瀬戸内地域内での移動は視察地(コース)を効率的に訪問できるよう、公共交通機関や専用車両の利用を基本とすること。
・クルーズやサイクリング、レンタカードライブ等、移動手段が観光コンテンツを兼ねるケースも想定し実施すること。
・専用車両を使用する場合は、乗務員に係る宿泊・食事に要する費用、有料道路の利用料や駐車料金等は本事業費に含めること。
③通訳案内等
・被招請者に通訳が必要な場合は準備すること。
④専任担当者の随行
・FAMトリップによるテストマーケティングの検証結果の取りまとめを行う担当者をツアーに随行させること。
⑤検証項目
・被招請者に対して実施するヒアリングやアンケート調査等の検証方法や内容について、より効果的な内容となるよう検討すること。
⑥その他
・関係者との間でFAMトリップによるテストマーケティングの催行に必要な事前調整を十分に行うこと。
・FAMトリップによるテストマーケティングの行程上必要となる移動手段や宿泊等について手配するとともに、これらに係る費用については本事業費に含めること。宿泊は、朝食付き
1部屋1名を原則とすること。
・観光コンテンツの体験費用や施設入場料、参考資料の購入、ツアー参加中の万一の事態へ対応する保険等、ツアーの円滑な実施に必要な経費については本事業費に含めること。
Ⅴ.販売促進業務
上記ⅠからⅣによって開発した旅行商品が、欧米市場の販売に強い旅行会社やランドオペレー
ター、DMCの商品に組み込まれやすくなるように、タリフ等の展開しやすい形式で取り纏める。
タリフは日本語、英語、仏語、独語の4言語で仕上げる。
また、せとうちDMOのインバウンド向けサイト(Setouchi Reflection Tripを想定)に掲載できるようにする。
・実施時期:令和3年2月~3月頃
・企画開発数:3件(各ルート1件)
・対応言語:タリフは日本語、英語、仏語、独語の4言語で仕上げ、機構のインバウンド向けサイト(Setouchi Reflection Tripを想定)に掲載できるようにする。
・留意事項
本事業のターゲットにとって魅力的な内容となるよう企画すること。
テキストや使用する写真等、掲載情報については請負業者の責任において収集するとともに、必要な掲載許可等を取得すること。
翻訳にあたっては日本語を単純に翻訳するのではなく、対象言語を母国語とする翻訳者と日本語を母国語とする翻訳者の複数体制で行い、日本独自の表現に対しても適正なものとなるよう考慮すること。
構成・レイアウトについては、必要に応じて機構と協議すること。
5.報告書提出
(1)提出物
事業実施報告書(カラー)
報告書、調査集計データ、コンテンツデータ、デジタルパンフレットその他の成果物を保存した電子媒体(CD又はDVD)
(2)提出場所
機構の担当者宛に電子メールで提出すること。
(3)提出期限
令和3年3月19日(金)
6.その他
(1)受託者が委託料から業務に必要な物品を調達した場合、契約期間の満了に伴い残存物品の所有権は機構に帰属するものとする。また、その処理については、機構の指示に従うこと。
(2)本業務の成果(成果物の報告書のみならず一部のデータ等も含む。)は、期間の制限なく無償でホームページ、印刷物等のあらゆる媒体、手段・方法により、公表(公開、配付等)することを想定し、二次利用可能な権利関係に関する著作権の許諾等の手続きを行うこと。また、本業務における成果品に関する一切の権利及び成果品の所有権、著作権(著作xx第27条及び第28条に
定められた権利を含む。)は、機構に帰属するものとする。
(3)業務の実施に際しては、実施状況を定期的に報告するとともに、機構との連絡調整を十分に行い円滑な事業実施に努めること。
(4)業務の実施に伴い知り得た情報は適切に管理すること。
(5)業務の実施に伴い知り得た機構及び関係機関の機密情報を第三者へ漏らさないこと。
(6)機構は、業務実施過程において本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合、受託者に仕様変更の協議を申し出る場合がある。この場合、受託者は委託料の範囲内において仕様の変更に応じること。
(7)受託者は、業務実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに機構に報告、協議を行い、その指示を受けること。また、進捗状況の報告を1か月に1回程度行うこと。
(8)委託業務の全部を一括して再委託することは認めない。また、委託業務の一部を再委託しようとする場合は、以下の点を明確にして,予め機構の承諾を得ること。
・再委託する業務の範囲
・再委託する合理性及び必要性
・再委託先の業務履行能力
・再委託業務の運営管理方法
(9)受託者が本仕様書に違反して回復の見込みがないとき、又は業務を完了する見込みがないときは、機構は契約を解除して損害賠償を請求する場合がある。
(10)安全の確保に配慮した体制を整えて業務を遂行すること。自然災害や感染症等の発生状況により、当初計画での業務遂行が困難になったときは、速やかに機構へ相談し、指示に従うこと。